【事案】

原付バイクで交差点を横断中、左方よりの右折自動車と出会い頭衝突。右股関節、骨盤の接合部である寛骨臼(大腿骨の骨頭が納まっている臼蓋骨)を骨折した。  【問題点】

この部位の骨折は多くの場合で股関節の可動域制限が残る。しかし、骨癒合良く、抜釘後も可動域はほぼ回復した。

【立証ポイント】

画像を確認のところ、関節面の不正は軽微ながら、骨折の癒合部周辺に異所性骨化(本来、骨のできない軟部組織の中に骨ができてしまう)が顕著であることがわかった。それでも可動域制限は残存していない。そこで、主治医に異所性骨化の存在と、痛みはもちろん胡坐をかけない等、日常生活の困窮点を自覚症状に記載頂いた。つまり、変形の12級5号ないしは、12 級13号狙いに切替えた。

調査事務所は秋葉と同じ判断、神経症状(12級13級)の評価に。この骨折で機能障害(12級7号)を逃すのはもったいないが、可動域制限など残らない方がよい。

※ 併合の為分離しています。

(平成28年6月)  

続きを読む »

【事案】

バイクで直進中、対向右折自動車と衝突。その際、ハンドルが腹部に食い込み、骨盤骨折、腹壁損傷、腸間膜動脈損傷、尿道・膀胱損傷となった。さらに、右橈骨遠位端骨折、左膝前十字靭帯損傷があり、右橈骨神経、左腓骨神経に軽度の神経麻痺も残った。 受傷後、最初の半年は臓器の手術、その後、形成科で腹壁の整復手術を数度、繰り返した。   【問題点】

1年半後に症状固定としたが、それぞれ以下の等級が認定された。

左膝の軽度不安定感(前十字靭帯損傷)=12級7号、右手しびれ(正中神経麻痺)=14級9号、腹部の醜条痕=12級相当、左足関節の可動域制限(腓骨神経麻痺)=非該当。 これらが併合され11級の認定。

このように、回復が良好な故、穏当な等級に留まっていた。しかし、内臓、腹部の手術は成功したものの、以来、排尿・排便の回数が激増し、仕事に復帰後も回数が減らず、尿漏れも併発していた。このまま相手保険会社との示談に不安を覚え、相談会に参加された。まず、頻尿・頻便・尿漏れの原因を検証する必要がある。早速、検査を進めた。しかし、事故から3年半後のウロダイナミクス検査では膀胱・尿路に明らかな数値が得られなかった。直腸の検査に至っては時期を逸した状態。   【立証ポイント】

得意の立証パターンに乗せられず、やや手詰まりながら、事故全体を洗いなおすべく、3か所の病院すべてのカルテ開示を行い、延べ900ページの記録を丹念に検証した。手術経緯から腸間膜損傷、膀胱・尿道損傷の修復経緯と、その後の看護記録にて排尿・排便の記録をすべて抜出し、各部損傷を起因とする症状であることを訴えた。また画像上も骨盤が軽度の恥骨結合離開と左右の転位を示す画像をプリント、あらゆる変化を補強として提示した。 もちろん、ウロダイナミクス検査上、やや甘い数値ながら、事故外傷を原因とした確定診断を2人の専門医から導いた。これらの医証が自己申告上の排尿・排便の回数、尿漏れの程度を証明できるか?・・異議申立書提出後、8カ月の審査を要した。

結果は・・・

「腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」について、それぞれ以下の認定。

1、頻尿=11級10号 2、頻便=13級11号 3、尿漏れ=11級10号  それぞれ同一系統の障害として併合10級

さらに既存の11等級に併合され併合9級への変更となった。

調査事務所は症状の残存及び、内臓各部の損傷との因果関係を認めた結果となった。排尿・排便障害の程度、つまり、労務への影響は11級に留まったが、検査数値上、自賠責認定の限界と思う。これは逸失利益の伸長に関わる問題、引き続き連携弁護士へ戦いを残した。

複数の箇所を受傷した重大事故の場合、残存する障害が審査上から漏れてしまうことがある。尿漏れすら漏らさない、執念の再申請であった。   (平成27年2月)  

続きを読む »

【事案】

横断歩道を青信号で歩行中、右折車に跳ね飛ばされる。

【問題点】

接骨院主体の通院で、しかも本人は事故当初から股関節の痛みを訴えていたとの事だが、股関節に関する傷病名が出てくるのが事故からしばらく経過してから。

【立証ポイント】

カルテを開示してもらうも、やはり当初から股関節の痛みを訴える所見なし。 関節唇の専門医のところに同行し、怒鳴り散らされながらも何とか事故との因果関係をにおわせる診断書を作成してもらう。 最終的に紛争処理機構まで行き、何とか14級9号の認定を受ける。

(平成26年2月)  

続きを読む »

【事案】

歩行中、対向車に跳ねられ転倒。直後より頚部、腰部に神経症状を発症、吐き気・めまい等バレリュー症候群も重なる。何より自発的に小便が出なくなってしまった。

【問題点】

これは単なる打撲捻挫ではないので、初期は原因の特定と治療に奔走することになる。まず脊髄の異変を疑い専門医に受診、結果、脊髄の輝度変化はなく、脊髄損傷はなく安堵した。しかし原因不明の排尿障害については泌尿器科に通院するものの、まったく回復しなかった。 排尿障害は脊髄損傷を原因とするか、仙骨や腰椎の骨折、ヘルニアの突出による馬尾神経への圧迫で生じるもの・・・これが通常の説明です。しかし本件は「骨折等器質的損傷がなく、むち打ちの類で何故おしっこが出なくなるの?」と因果関係を否定されることが当然に予想されます。因果関係の解明に向け、厳しい戦いとなった。

【立証ポイント】

脊髄の専門医から紹介の紹介である泌尿器科の専門医にたどり着く。そこでウロダイナミクス検査を実施、閉尿の具体的な原因の究明を果たす。そして分析データにより「頚部神経症状がもたらした排尿筋括約筋強調不全」の診断結果に漕ぎ着けた。

調査事務所も6か月にわたる審査期間を要すことに。悩みに悩んだ様子が目に浮かぶようです。 結果、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当程度の支障を残すもの」として、異例とも思われる11級10号の認定となる。

治療も障害立証も専門医の協力と専門的な検査なくして成し得ない。厳しい現実を乗り越えた瞬間だった。

(平成24年7月)  

続きを読む »

【事案】

バイクで直進走行中、並走自動車が右折、巻き込まれ、衝突、転倒したもの。

【問題点】

肋骨4本の多発性骨折ながら医師の処置は保存療法で、骨折した本数も曖昧に治療を進める。また頚部神経症状も併発しているが、それに対する治療もおざなり。そして後遺障害診断に関し、まったく協力してくれる様子はない。面談も30秒しか許可いただけなかった。 肋骨は数か月経っても癒合せず、変形・転位は確実な状態。肋骨骨折は「裸体で確認できる」ほどの変形が残ること、これが自賠責の基準であるが、しかしながら癒合を果たしていなく、内側に食い込んでいる為、外見上はわからない。

【立証ポイント】

この病院では治療も後遺障害診断も厳しいと判断。できれば避けたい転院をせざるを得なかった。新しい医師に頚部、腰部の神経症状の所見をまとめてもらい、MRI検査を実施。神経症状からも等級を取れるよう、保険とする。肋骨はXP画像をもとに医師の診断を乞い、変形について所見を記載していただく。さらに自覚症状、日常生活の困窮点について、別紙にて説明を加える。

当方の杞憂をよそに肋骨の変形は認められた。さらに頚部、腰部共に14級9号を認定。できるだけ認定等級が多い方が逸失利益の交渉に有利なのは言うまでもない。

医師の選択を間違えない事、余すところなく等級を拾い出すこと、これら基本に忠実であることを再確認した。

(平成24年6月)  

続きを読む »

【事案】

50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突。

【問題点】

腸骨(骨盤)の股関節部分の骨折の為、股関節に可動域制限を残す。癒合部に骨棘形成(変形の一種で骨の角がとんがってしまう)があり、将来、変形性股関節症の危険を残す。

【立証ポイント】

腸骨の変形はわずかな為、変形癒合より可動域制限での評価を求める。計測の立会は不可能であったので、正確な計測に導くため患者に写真入り資料を持たせ、医師の自己流計測を防ぐ。

さらに主治医に変形性股関節症の見通しについて、発症の見通しを診断書に落とし込む。これは後の裁判にて将来治療費を請求するために注意するポイント。

※  併合の為分離しています。

(平成24年5月)  

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2025年4月
« 3月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

月別アーカイブ