【事案】

オートバイを運転し、交差点右折レーンから黄色信号で右折したところ、赤信号で交差点に進入してきたオートバイと衝突したもの。

【問題点】

骨折部を確認するとあまり可動域制限が残らない部位の骨折であるように思われたが、高齢なこともあり、実際は制限が残存していた事に加え、抜釘の有無に関して主治医と本人との間で意見の相違があった。

 転子下とはオレンジと黄色の境辺り

【立証のポイント】

主治医面談し、抜釘を行う前に症状固定したい理由を丁寧に説明したところ、主治医もこちらの意見に賛成してくれ、快く後遺障害診断書の作成をしていただけた。本にも仕事復帰への不安なく納得して固定する事が出来た。予想通り12級7号が認定される。

(平成26年4月)  

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【事案】

オートバイを運転し信号交差点に進入したところ、対向車線から自動車がUターンを始め、避けきれずに衝突したもの。

【問題点】

骨幹部骨折ということもあり、大きな障害を残さずに症状固定時期を迎える。

【立証のポイント】

念のために下肢長差を計測してもらうが、やはり大きな左右差はなし。ここでの認定の可能性は、疼痛を残すということでの14級9号のみ。この認定をもらったところで最終等級に変化がないことは分かっていましたが、この部分についてもしっかり後遺障害診断書に記載していただくよう依頼する。想定通り14級9号が認定される。 ※ 併合のため分離しています。

(平成26年2月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。

【問題点】

抜釘時期、症状固定時期の選定について。

主治医がリハビリについてまったく興味を示さない。

【立証のポイント】

診断書作成・等級申請に際し、主治医と綿密に打ち合わせ。そのうえでMRI画像の精査を行う。

無事に12級7号が認定される。

(平成26年10月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。 ←  頸部は青の部分 【問題点】

抜釘時期、症状固定時期の選定について。

主治医がリハビリについてまったく興味を示さない。

【立証のポイント】

丁寧なリハビリを継続、そしてしかるべき時期に症状固定、正確な可動域計測を見守る。

骨折の形状から、関節面にまで損傷が及んでいるのかをMRIも含めて精査。

12級7号が認定される。

(平成26年10月)    

 

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【事案】

250ccバイクを運転中、ローソンに入ろうとした対向右折車と衝突した。

【問題点】

痛みは残存するものの、右膝関節の可動域が健側の4分の3以上に改善していた。

【立証のポイント】

機能障害での等級認定は捨て、右膝関節の動揺性について探っていく方針を固める。

某大学病院へストレスXPの依頼を行い、右膝関節の動揺性についての所見を得る。 その所見を得たうえで、主治医と医師面談を行う。

主治医も自らのクリニックで再びストレスXPを行っていただき、その動揺性について画像ソフトを使用して明示していただいた。

動揺性で、12級7号が認定される。

(平成26年7月)  

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【事案】

二輪車で走行中、交差点で対抗右折車と衝突。脛骨近位端骨折(プラトー骨折)となる。

【問題点】

リハビリの成果で膝関節・屈曲は100°まで回復。患側(けがをした膝)=100°と健側(けがをしていない方の膝)=130°の比較では12級7号ギリギリの数値である。丁寧にROM計測する必要がある。さらに骨折部の癒合状態は良好である。関節面の不正も見当たらない。この状態での可動域制限にはやや不安が残る。

【立証ポイント】

膝の靭帯と半月板の精査すべく、MRI検査を追加した。読影の結果、前十字靭帯の損傷が判明、診断名に加わった。半月板は無事だった。

症状固定日には膝関節の計測に立会。うつ伏せでの計測を依頼し、100°の数値を確認した。

本件はプラトー骨折対応の基本と言うべき作業である。

(平成25年4月)  

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【事案】

バイク2人乗りで左車線を直進中、右隣車線の自動車が急に車線変更、割り込んで来たため、自動車と衝突、転倒したもの。その際、二人とも右下肢がバイクの下敷きとなった。運転の主人は膝関節を捻挫、後部搭乗の奥さんは腓骨を骨折した。

【問題点】

共に膝の痛みひどく、膝の靭帯、半月板損傷が疑われた。すでに弁護士に依頼していたが、その弁護士は症状固定するまで動かず、また事前認定(相手保険会社に後遺障害審査を任す)で十分との判断のまま、「等級が出るまで待っています」との対応。症状固定日が近づく中、不安になり当方へ相談に訪れる。やはりというか、膝の診断名について、主人「捻挫」、奥さん「腓骨骨折」のままで、必要な検査等、精査されていない状態。

【立証ポイント】

すでに委任している弁護士には退場いただき、被害者請求に切り替える。まずリハビリ先の整形外科に同行、膝の専門医への紹介状を記載いただく。そして専門医にMRI検査をしていただき、膝の損傷について改めて診断を乞う。mri案の定、夫婦共々、内側半月板損傷が判明した。それぞれ損傷程度に差があり、夫は14級9号、奥さんは12級13号を予断する。そして専門医の診断結果とMRI画像を主治医に戻して、後遺障害診断書を完成させた。

結果は狙い通り、夫婦で14級と12級。その後、連携弁護士に引き継ぎ、過失割合は0、赤本基準満額の賠償金を交渉だけで勝ち取る。夫婦で約1600万円。元の弁護士であれば捻挫のまま、夫は非該当、奥さんは腓骨の癒合良好で14級が関の山、併せて500万程度しか取れなかったでしょう。

賠償交渉の前に必要な検査・診断を仰ぎ、診断名を確定させること、そして確実に等級を抑え込むことが重要なのです。誰に解決を委ねるかで1000万円も差が出ることがあるのです。

(平成25年8月)  

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【事案】

自転車で走行中、脇道から出てこようとしている車を確認するも、車が減速したため直進すると、急に加速してきて衝突される。

【問題点】

通院していた整形外科では、半月板に関してあまり積極出来ではなかったので、検査目的で通院していた総合病院で医師面談し、診断を仰ぐ。 【立証ポイント】

通院していた整形外科で、総合病院の医師の所見を後遺障害診断書に記載頂き、頚椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号、半月板損傷で14級9号認定となる。

※併合のため分離しています

(平成24年12月)  

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【事案】

優先道路をオートバイで直進中、脇道から出て来た車に衝突される。

【問題点】

下肢の醜状痕と、下肢の神経症状でどこまでの等級が獲得できるか。

【立証ポイント】

何度も主治医と面談し、どのような検査をすれば下肢の神経症状が残存している事を証明できるか打ち合わせをする。こちらがオーダーした検査を、すべて快く行っていただけた。手術中の写真もお貸し頂き、万全の態勢で申請。

下肢醜状痕で12級相当、下肢の神経症状で12級13号、併合11級が認定される。

※併合のため分離しています

(平成25年1月)  

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【事案】

横断歩道を歩行中、右折車と衝突し、転倒受傷。左膝を強打。

【問題点】

左膝に痛みが残り、膝関節の可動域も制限されていた。

【立証ポイント】

MRI検査では関節液の貯留は無く、骨や軟骨にも異常は見られなかった。前・後十字靭帯、内・外側側副靭帯にも異常無し。症状固定日には可動域測定に立ち会い、間違いのない計測値を監視した。膝関節においては12級程度の可動域で測定され、診断書に記載されたが、その可動域の原因となる画像所見は認められず、結果、局部の神経症状、痛みの残存として14級が認められた。

(平成25年6月)  

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【事案】

交差点、横断歩道を自転車で走行中、自動車に側面衝突を受け、転倒した。その際右膝下を受傷。

【問題点】

これは脛骨(すねの骨)の膝関節部の骨折で、付着している前十字靭帯が引っ張るので、わずかな骨折でも癒合しずらく、膝関節に動揺性を残しやすい症例。さらに、本件では受傷部位と異なる足関節の可動域にも制限が起きていた。しかし初診の病院の医師は単なる骨折の認識、保存療法一辺倒で、予後のリハビリにまったく理解がない。やはりと言うか患者に対して高圧的で問題のある医師。【立証ポイント】

機能回復はもちろん後遺障害に理解のある病院:医師に転院。丁寧なリハビリを継続、そしてしかるべき時期に症状固定、正確な可動域計測を見守る。結果は膝関節12級7号+足関節12級7号=併合11級相当に。

当たり前の結果を導くのも、医師次第。私たちも一苦労です。

(平成25年3月)  

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【事案】

駐車場内を歩行中、駐車中の自動車がバックで急発進しはねられ転倒。

【問題点】

受傷後、複視や頭痛などバレリュー症状に悩まされる。さらに肩と膝の痛みが治まらず、可動域制限も長期化。MRI検査でそれぞれ損傷を示す所見を得る。 【立証ポイント】

早めの相談が功を奏す。微細な腱板損傷や部分断裂は捻挫の延長として見逃されがち。MRI検査を早期に実施したことが後の後遺障害審査の決め手となる。半年もたってからMRI検査を行い、腱板損傷を主張しても因果関係で否定されるからである。

ちなみ可動域は10級レベル(膝が90°曲がらない)は損傷の程度から信用してもらえなかった。可動域制限の数値も画像所見が前提条件である。

※ 併合のため分離しています

(平成23年11月)  

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【事案】

自転車を運転中、交差点で前方不注意の右折自動車に衝突して膝を痛める。

【問題点】

右膝に痛みが残り、膝関節の可動域も制限されていた。器質的損傷の立証と可動域を正しく測定してもらう必要があった。 【立証ポイント】

MRI検査では半月板の損傷が認められた。症状固定日には可動域測定に立ち会い、間違いのない計測値を監視する。具体的には持参した可動域測定の文献を主治医に見せて協力を仰ぎ、正しい測定をお願いした。

(平成25年3月)  

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【事案】

横断歩道を歩行中、自動車にはねられる。左足の脛骨近位端外顆部骨折(つまりスネの膝下すぐの外側の骨折)。 【問題点】

高原骨折とも呼ばれるこの部分、多くは膝関節に深刻な障害を残しやすい。しかし骨折部の癒合は良好、可動域もほぼ回復。しかし安定維持のため、プレートを抜釘せずに症状固定とした。このまま痛みや違和感の自覚症状だけでは14級9号止まり。問題としたいのは、金属が体に埋め込まれたままの状態を障害とみなすか否か?

【立証ポイント】

残念ながら自賠法、労災基準において、金属の残存に相当する障害の認定はなかった。これについては新進気鋭の弁護士により、引き続き訴訟で訴えていくこととする。

(平成25年1月)  

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【事案】

夏祭りの屋台でたこ焼きを購入中、暴走する原付バイクに衝突され左膝を受傷したもの

【問題点】

MCL損傷も軽症は何より。初回本人申請時(当事務所関与前)、12級動揺関節前提の請求で非該当。

【ポイント】

資料上靭帯損傷は無理があっても、疼痛残存であれば正しく説明可能。全てやり直しで異議申立。難なく14級9号認定。事実は事実の通りに。当たり前のことを当たり前に行えば良いだけの話です。

(平成25年2月)

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【事案】

幼少時代、自転車運転中にバイクに接触され、下肢に重傷を負ったもの。手術によって極度の短縮(7cm)が生じる。この時点で症状固定とはせず、イリザロフ法により骨延長。患側は成長が止まり、健側は成人まで成長を続けるため、患側をわざと長めに延長し、様子を見ることに。月日は流れ、成人時の計測にて左右差はほぼ無いとの診断(主治医の技術、読みが素晴らしい!)。 最終的な損保担当者の損害賠償提示額が驚くほど低く、ご相談。

【問題点】

最も短縮が酷かった当時に症状固定の選択は無かったか?損害賠償提示の際に後遺障害申請の説明は無かったか?確認したところ、一切説明が無いとのこと。このような対応は残念。左右差はほぼ無いとのことだが本当に1cm未満なのか?事故から10年以上が経過しており、後遺障害が認定されれば遅延損害金が馬鹿にならないため、慎重で確実な計測が求められる。

【立証のポイント】

主治医によるパソコン上の計測が認定基準ギリギリであったため、念のため第三者的医療機関も受診し、XPフィルムを繋いで定規で計測、正確な左右差を明らかにした。結果、下肢の短縮で13級8号、同神経症状で14級10号、下肢露出面のてのひら大瘢痕で14級5号、以上の併合13級が認定された。

(平成25年1月)  

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【事案】

原付バイクを走行中に自動車と接触し、受傷したもの。

【問題点】

骨幹部の骨折であったので、膝関節に可動域制限が生じることは考えにくく、また骨癒合も非常に良好であったので、基本的には神経症状で14級9号を目指すしかない事案であると考えていた。

【立証のポイント】

抜釘後間もない時期で症状固定としたが、想定通り膝関節の可動域はほぼ問題なく回復していた。そこで医師に依頼をし、下肢の長さの計測を依頼。健側に比して1センチ短縮があることが判明し、後遺障害診断書に記載を依頼。

下肢の短縮で13級8号、疼痛の残存で14級9号が認定され、併合13級が認定された。

(平成25年1月)  

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【事案】

幹線道路をバイクで走行中、路外の駐車場から出てきたトラックに衝突された事故

【問題点】

多部位の骨折であるため、各部位について正確に後遺障害診断書に落とし込まなければならなかった。 【立証のポイント】

病院同行し、主治医に必要な検査を依頼し、また、主治医と相談してどういう画像で立証すればいいか検討した結果、併合8級が認定される。

※ 併合のため分離しています。

(平成24年6月)  

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【事案】

幹線道路をバイクで走行中、路外の駐車場から出てきたトラックに衝突された事故

【問題点】

多部位の骨折であるため、各部位について正確に後遺障害診断書に落とし込まなければならなかった。

【立証のポイント】

病院同行し、主治医に必要な検査を依頼し、また、主治医と相談してどういう画像で立証すればいいか検討した結果、併合8級が認定される。

※併合のため分離しています。

(平成24年6月)  

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【事案】

横断歩道を歩行中、後方からの右折車にはねられる。大腿骨遠位端(膝に近い部分)を骨折する。

【問題点】

骨折をプレート固定するも、術後に血栓症を発症し、出血が止まらなくなる懸念から抜釘手術を回避。プレート固定したまま症状固定とする。リハビリの努力で可動域はやや回復するも重度の障害を残す。

【立証ポイント】

本人面談の際、リハビリの効果はあったものの歩き方の異変に気づく。そして後遺障害診断に同席、可動域の測定だけではなく、左右の足の長さの計測を主治医に依頼する。やはり軽度の内半(内側に曲がる)と共に短縮障害(ケガした方が1.5cm短くなってしまった)を発見! これより可動域制限(12級7号)に短縮障害(13級8号)が併合され11級に。

これは事前認定(保険会社任せ)はもちろん、多くの専門家(と名乗る法律家)が見落としています。

関節附近の骨折に短縮障害が残りやすい事・・・これは3月の弁護士研修会で発表しましたよね。

全国の弁護士、行政書士に再度訴えます。大腿骨遠位端骨折、脛骨高原骨折は関節拘縮や骨の変形で長さが変わりやすいのです。必ず下肢長を測って!

(平成24年5月)  

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