【事案】

T字路を自転車にて走行中、前方不注意の自動車と出合い頭衝突し転倒し、右脛骨プラトー骨折となる。救急搬送された後、観血的整復固定術(スクリュー固定)を受ける。

【問題点】

相手の任意保険がタクシー共済であった。共済の担当者ではなく、タクシー会社の担当が窓口のよう。当方にも過失があるので仕方ないが、健康保険の使用を強く求められ、なにかと治療費の支払いを渋られたり、病院を変えるよう促されることもあり・・明らかに自賠責保険内の支払いを目指す動き。このような対応、タクシー共済ではよくあること。早急に連携弁護士を介入させ、タクシー共済をけん制した。

その後、折悪く新型コロナが拡大、なかなか抜釘手術に踏み出せない状態が続き、事故から1年半を費やした。

【立証ポイント】

骨折後、痛くても歩く努力や、熱心なリハビリの成果もあり、可動域制限は殆どみられない程の回復となった。ただし、靭帯や半月板も軽度ながら損傷しており、筋力低下も著明であり、抜釘後は膝関節の動揺性も視野に、少なくとも複合損傷から神経症状の残存を追った。

(運よく膝の専門医である)主治医から骨折状態を入念に聞いたのち、骨折時から現在までの関節面の画像打出し、ケガ部分の画像打出しを作成した。見事、器質的変化を残す神経症状が認められ、貴重な12級13号が認定された。

(令和2年11月)  

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【事案】

道路を歩行・横断中、右方より走行してきた乗用車にはねられた。救急搬送され人工骨頭置換術を施行したもの。

  【問題点】

単純に人工関節での認定では、労災基準では「10級10号:人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」となるはず。しかし、数年前に両膝の膝関節症から人工関節の手術をしていた。同じ大腿骨ではあるが、股関節と膝関節は別部位、普通に股関節に10級10号(自賠責では10級11号)が認められると踏んでいたが・・・。

結果は加重障害に。股関節・膝関節、それぞれを機能障害の10級11号と判定、現存障害は同系列の併合で9級相当、これに既存障害の膝関節10級11号を差し引いた保険金となった。この自賠責特有の加重障害のルール・計算は承知していたが、本件に当てはめてよいものか、一議論の余地を感じた。

【立証ポイント】

早速、再請求で「股関節と膝関節は別部位であるので、加重障害の適用ではない」、また、「仮に適用するとしても、保険金は下位の12級の保険金より下がる矛盾が起きる」と主張した。

その答えは・・・① 人工関節で1/2の可動域制限のないものは、労災と同じ10級10号:「人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」ではなく、10級11号の「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」=機能障害になると規定しているのだから、1下肢の同系統の併合である9級相当になる。

また、② 股関節への人工関節置換術が、直ちに12級の変形や神経症状に及ばない事を理由に、加重障害のルールそのままの適用となる回答であった。

①の規定は解るが、本件のようなケースは初めてであった。労災と自賠責の認定等級が微妙に異なることがあるが、もろに影響を受けるケースの一つである。単に人工関節による認定等級があれば、加重障害の適用はなかったはず。その独特のルールによって助けられる被害者もいる一方、本件は納得し難い結果と思う。

これは、あくまで自賠責保険上のルールであり、実際の困窮度合いは裁判で決着をつけることになる。ただし、本件被害者は無職・高齢から逸失利益の伸長なく、肝心の賠償金は伸びない。このまま交渉解決でも悪くない結果になるだろう。

(令和2年9月)  

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【事案】

駐車場内でバックしてきた車にひかれ、左脛骨のプラトー骨折、左橈骨頭骨折、左豆状骨骨折をした。救急搬送先で応急処置後、かかりつけの病院に搬送され観血的整復固定術(スクリュー固定)を受けた。

←骨折様態はこのタイプに近い

【問題点】

診断書の既往歴に「下腿開放骨折の治療中」と記載されていた。話を聞くと、以前、左足の開放骨折をしており、その治療先の病院が、今回の事故で手術をした同じ病院であった。開放骨折をしたのは同じ左足でも、“足首”の辺りとの事。“下腿”に間違いはないが、この表現だと今回の怪我と同視される危険性があった。

【立証ポイント】

診断書既往歴に記載されている「下腿」を「下腿遠位端」と修正して頂くために病院へ出向き説明。今回の事故の怪我は下腿近位端であるところ、遠位端と補記すれば事故と切り離されるので、この作業は軽視できない。もし、このままだと、要らぬ医療照会がかかって、審査が長引くかもしれない。

無事、既往症欄は「下腿遠位端(足首付近)」と修正され、審査上、完全に事故とは切り離された。結果、膝の可動域制限で無事に12級7号の認定。

プロである以上、この慎重さは必携です。

※ 併合の為、分離しています。

(令和2年6月)  

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【事案】

道路を直進中、交差点で右方より走行してきた乗用車に衝突される。救急搬送され緊急手術が施され、そのまま入院、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。

【問題点】

受傷から1年半経過してもなお骨の癒合が悪く、偽関節化してしまった。筋力を保つためのリハビリを続けるしかなかった。    【立証ポイント】

現在の治療先に見切りをつけて、専門医へ誘致、スペシャル医療チームに最後の望みを託すこととなった。そこで説明された治療方針は前病院とは全く異なり、依頼者も即転院・手術を決断した。それまではひどい神経痛と脚長差に悩んでいたが、専門医によって改善、脚長差はなくなり、疼痛も劇的に改善した。

しかしながら、緊急手術にて臀部の筋肉が削られていたため、股関節の可動域にはある程度の制限が残ってしまった。股関節の可動域について信憑性を高める臀部の写真やレントゲン写真等、あらゆる資料を提出し12級7号認定となった。つまり、治療と賠償の両立を果たしたことになる。

執刀する病院・医師次第で、患者の人生がここまで変わるのかという驚きの案件となった。

(令和2年2月)    

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【事案】

自転車で走行中、店舗の駐車場から後進してきた車と衝突し、受傷。直後から膝の痛みに悩まされる。

【問題点】

事前認定で申請するも結果は非該当。理由としてはストレスXP撮影がなされていないことが記されていたが、「事故態様(物件事故)・骨折がないこと」が不利になっていることも予想された。

【立証ポイント】

主治医にストレスXP撮影若しくは他院への紹介状を依頼すると、幸いなことに立証作業に興味を持ってくださり、主治医自らストレスXP撮影をしていただけることとなった。元々、後遺障害診断書上、他覚的所見があったが、より詳細な書面=「膝関節の動揺性について」に記載頂き、ストレスXPの画像を添付して異議申立手続きに進んだ。

(参考写真:これはテロスという専用機材を使ったもの)   事故態様(物件事故であること)や骨折がないことに不安はあったものの、約40日程度の審査で12級7号が認定された。両親としては、最愛の子がここまで苦しんだにもかかわらず、「非該当」とは何事だ!というようなテンションであったため、「お金」<「子どもの苦しみが認められた」ということに大満足していただけた。

後遺障害は認定されたが、将来ある子供さんの更なる回復を祈りたい。

(令和年2月)  

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【事案】

バイク走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーして衝突、そのまま逃走したもの。翌日、ひき逃げ犯として逮捕された。幸い任意保険の加入が確認され、治療費の確保は叶った。診断名は掲題に加え、肘関節の脱臼骨折。 右下肢は感染症を避けることができたものの、膝関節の手術を繰り返すことになった。まず、骨癒合を優先し、完全に膝関節の可動を犠牲にプレート固定した。後にわずかの可動を得る為に受動術を施行、その結果、覚悟はしていたが動揺性を帯びることなった。このように、出来るだけの回復を期してあらゆる治療法を検討、治療の目処がつくまで、つまり症状固定までおよそ4年を要した。   【問題点】

複数の障害が重なる重症例である。比較的、初期から弁護士介入と弊所の対応が出来た為、相手保険会社との長期の折衝、治療上のセカンドオピニオンを容易とした。

後遺症は・・膝関節は重度の機能障害、足関節と足指の機能障害はそれぞれ神経麻痺で用廃に。さらに下肢短縮障害、醜状痕・・これらを余すところ無く、後遺障害等級に変換する作業が望まれる。

神経系の検査は当然に実施

【立証ポイント】

過去の下肢重症例に倣い、後遺障害の設計図を作成、それに沿って立証作業を進めた。問題点は回復状態をどのように描くかである。膝関節については可動域制限と動揺性、いずれかの障害を受容しなければならない。国内屈指の難治性骨折の治療先や、膝関節の権威である専門医の診断に誘い、依頼者さまの回復の希望を優先に方針を定めていった。

認定結果は設計図通りに・・下肢は、膝関節:10級11号、足関節:8級7号、足指:9級15号、これらから6級相当に。これに短縮障害10級8号、下肢醜状痕12級相当、肘関節12級6号が併合され、併合5級となった。

※ 併合の為、3部位に分離しています。

(平成31年2月)  

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【事案】

原付搭乗中、交差点で左方から自動車が進入し、出会い頭衝突した。救急搬送され、左大腿骨は3箇所に骨折、他に膝蓋骨、鎖骨、左上腕骨も骨折となった。 【問題点】

既に事前認定で、大腿骨転子部と骨幹部骨折から股関節の可動域制限で12級7号、大腿骨顆上骨折と膝蓋骨骨折から膝の疼痛14級9号、併合12級が事前認定されていた。「この程度の認定でいいのかな?」と連携弁護士が相談を受けていた。確かに膝の14級は低評価と判断した。

【立証ポイント】

膝関節の14級を12級に引き上げる為に、まず、左右比較のレントゲンにて骨変形を描出した。これだけで骨変形の残存と判断されるにはやや弱い。

相談者は本件事故後、転倒して足関節を骨折していた。膝の安定性が低下していることから、懇意にしている膝の専門医に診て頂き、今後の回復を目指した。その過程で行ったMRI検査の画像を再申請中に追加提出した。

再申請の結果、膝についても12級13号に引き上げることが出来た。理由は「新たに提出されたMRI上、靭帯損傷が疑われ・・」と(診察名がないのに)好意的なものだった。

(令和1年7月)  

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【事案】

通勤でバイク運転中、交差点で左方からの一時停止無視の自動車と衝突したもの。両手首は粉砕骨折し、左股関節の後方脱臼を伴う骨折、さらに左高原骨折・内側側副靱帯損傷も重なり、まともな四肢は右脚のみとなった。長期のリハビリを余儀なくされた。

【問題点】

当初から相手保険会社との関係が悪化、その後、弁護士対応とされる。早期から私達と連携弁護士が介入、症状固定まで密着して進めることになる。治療面では、4肢中3つの部位に手術が及び、治療・リハビリの長期化が懸念された。

受傷部位が多いため、手術の順番とリハビリの優先順位から最終的な後遺障害を組み立る周到な設計と準備が望まれる。つまり、四肢のあらゆる障害に対する経験が勝負を決する。

【立証ポイント】

股関節は可動域、膝は動揺性、それぞれ、12級7号に収める作業となった。

後方脱臼の股関節骨折は良く癒合したとしても、不具合の残存は必至。経験上、リハビリでは屈曲・伸展の回復を第一目標とする。歩く、イスに座るなど日常生活に直結するからである。対して、外転・内転=股を大きく広げる動作は重視されない。当初の想定通り外転・内転で左右差3/4制限を計測、12級7号を確保した。   続きを読む »

【事案】

大型バイクにて直進中、脇道から右折してきた車と衝突し受傷した。主に膝を痛めた。

【問題点】

症状について詳細に聴取すると、軽度の半月板損傷が予想された。画像で明瞭に損傷が確認できなくても、症状の一貫性と通院回数が14級認定の鍵である。半年での症状固定を提案するが、ご本人は治療継続を希望しており、どこで症状固定とするかが焦点となった。

【立証ポイント】

現存する症状と保険会社からの連絡の有無等、こまめに連絡を取り経過の把握に努めた。その中で、事故から8ヶ月での症状固定に本人も了承。はっきりとした画像所見はなかったものの、医師が「半月板損傷」と判断したであろうMRI画像にて水分反応を確認、その画像打出しを添付し、後遺障害申請を実施した。2ヵ所の病院・整形外科にて約100回の通院実績があり、問題なく40日での認定となった。

(令和1年6月)  

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【事案】

バイクで走行中、高速道路の渋滞を確認したため減速をしていたところ、後続車に追突され、股関節部、大腿骨の根本が折れた。

【問題点】

救急搬送された後、即日手術となったが、その後、骨癒合不全が続き、人工股関節置換術となった。

【立証ポイント】

人工関節にしたことによって、等級は10級11号か8級7号の選択となるが、幸い可動域制限は1/2制限に及ばず回復傾向に。置換術前後のXPを添付して申請、10級11号が認定された。

※ 併合の為、分離しています

医師から「胸腰椎に後遺障害は無し」と言われるも諦めず、作戦を立て直し 胸椎・腰椎圧迫骨折による11級7号を獲得! 見事併合9級にすることになった部位別実績

(令和1年6月)

後遺障害を立証するためには必要な事があります。

弊所がどのように立証するのか、こちらのページをご覧ください。

交通事故被害者の皆さまへ

 

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【事案】

自転車で走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーし、衝突を受け受傷。大腿骨と脛骨それぞれ骨幹部を骨折した。通常、複数の後遺障害が視野に入るはず。

【問題点】

本人の「障害など残さない」強い意思から骨癒合後も懸命のリハビリを続け、明確な後遺障害等級に至らない状態で相談会に参加された。下肢には可動域制限などの機能障害はなく回復。変形や短縮、醜状痕・・あらゆる可能性を模索した。

【立証ポイント】

本来、後遺症など残さず治すことが最良であることは間違いない。それでも、わずかでも痛みや不具合は残るはす。自らの症状を説明する別紙を作成、受傷~治療・リハビリ~症状固定までの経過を克明に伝え、神経症状の残存=14級9号だけは確保した。

※ 併合のため、分離しています。

(令和1年5月)  

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【事案】

自転車通勤で交差点を横断中、後方からの左折自動車の巻き込みにあい受傷。左脚は大腿骨遠位端・脛骨骨幹部開放・腓骨を骨折、右足は鐘骨骨折、その他骨盤骨折も重なり、とくに左脛骨は開放骨折によって感染症を発症、10回ものデブリ洗浄で脚を切開した。多くの骨折箇所から骨のプレート・スクリュー固定、癒合不良箇所への骨移植・骨採取、皮膚採取・形成術を含めると、実に合計21回の手術を行ったことになる。結果として、症状固定まで4年を要することになった。

【問題点】

治療期間が長期になったことが最大の問題。相手損保に休業損害は当然として慰謝料の先払いを求めた結果、「もう過払いなので・・」と初期に支払いを切られてしまった。では、今後の治療をどうするのか? 感染症を発症していることから、長期の治療は避けられない。自賠責の後遺障害保険金入金もずっと先となる。

また、1下肢・下腿の後遺障害で最大等級は、「 1下肢を足関節以上で失ったもの」=5級5号である。本件の場合、膝から下だけで6級相当まで引き上げたい。その為には骨折の無い足指の用廃を得る必要があった。

【立証ポイント】

ここは、何としても労災の使用である。早速、管轄の労働基準局はじめ会社の担当者に働きかけ、労災を適用させて治療費と休業給付を確保した。この一連の調整は弊所の得意とするところ。以後、労基と会社との連絡・手続きを3年半担当、症状固定まで漕ぎ着けた。

→ 使い切っているので文句は言わせません!  症状固定に際しては、事前に設計図を描き、主治医との面談・打合せを重ね、すべての後遺障害を漏らすことなく認定を得る作業となった。これだけ長い治療期間だったので、今更慌てる必要はない。足指は別表で丁寧に記載頂いた。続いて、写真を多数撮影し、別途文章を作成、自賠責保険はもちろん、労災、障害年金の申請までじっくり取組んだ。

認定結果は懸念材料であった足指も、下肢全体の骨折に伴う神経障害を理由に機能障害を認めてもらい、この12級12号が加わることによって、左脚は6級相当に届いた。すべての後遺障害は以下の通り。

① 左下肢=6級相当「膝関節10級11号・足関節8級7号・足指機能障害12級12号」、     13級8号「短縮障害」 、12級相当「下肢醜状痕」 ② 右足=14級9号「神経症状」 ③ 骨盤=12級5号「変形」  ・・・以上から併合5級。

※ 併合の為、分離しています。

(平成30年10月)  

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【事案】

駐車場を歩行中、前方不注意の車に衝突され、脚を骨折した。直後から強烈な膝の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談時には既に半年が経過しており、回復も良好であった。また、受傷直後のレントゲンでは骨折は見つからず、10日後のCTで骨折が発覚した。

【立証ポイント】

CT画像を観たが、はっきりとした骨折箇所が見当たらない。幸いにもしっかりと整形外科にてリハビリを重ねていた為、症状の連続性・一貫性の主張は十分であった。そこで、画像所見をはっきりさせる為、主治医に説明を依頼したところ、レントゲンフィルムに骨折箇所をマーク、後遺障害診断書にも分かりやすいイラストを記載してくださった。調査事務所も「骨折は判然としないが、症状、治療状況を勘案して~」という回答を示し、14級9号認定となった。もはやレトロな作業であるが、レントゲンフィルムが役に立った。

(平成30年11月)  

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【事案】

歩行中、猛スピードで走行してきた自転車に衝突され、脚を骨折した。

【問題点】

約半年の入院生活であったが、育ち盛りの小学生だった為、退院後はどんどん回復していった。手術痕、可動域では等級認定は狙えない為、痛みの一貫性を主張するしかないが、子供さん特有の(「これ以上病院に行きたくない!」)感情からか、「痛み」についてはほとんど訴えが無かった。

また、本件は自賠責ではなく個人賠償責任保険が相手、つまり、相手保険会社の判定となる。こちらが意図した等級認定をしてくれない可能性があった。この点、自賠責保険と違って読みづらい。

【立証ポイント】

ご両親に自宅での様子や本人が母親にしか訴えない自覚症状など詳細を伺い、医師面談に臨んだ。しかしながら、本人からの訴えしか「自覚症状欄には記載しない」方針の病院だった為、少々薄まってしまった。

また、症状固定時のレントゲンで軽度の屈曲変形があった為、再度受診して、両脚を左右比較したレントゲン撮影を追加実施した。全ての画像と母親の申述書を添付して、相手方に審査を依頼し、なんとか14級9号認定は果たした。子どもさんの骨折は治りが良く、後遺障害がほとんど残らない傾向にあるので、それなりに難しい案件であった。

(平成30年9月)  

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【事案】

自転車に搭乗中、道路工事の工事中の標識がなかった為、工事現場に進入してしまい転倒、膝を強打、膝のお皿を骨折した。

【問題点】

相談時には既に約1年が経過しており、症状固定を急いで行う必要があった。また、本件は自賠責ではなく、工事業者が加入の請負業者賠償責任保険への請求の為、こちらが意図した等級認定をしてくれない危惧があった。

【立証ポイント】

まずは、依頼者の加入の保険精査を行った。所有自動車の保険に自転車事故補償の特約があった為、工事業者と加入保険会社双方に後遺障害申請を行う方針を固めた。通常であれば、加入保険会社には後遺障害診断書の写しを送付すれば済むことだが、あえて後遺障害診断書の原本を2枚記載いただくことにした。これは、双方に原本を提出、12級か14級の選択をさせて、どちらかの12級認定を、一方の会社が14級判定した場合に対して示し、12級認定を求める根拠とするためである。つまり、両天秤策。

医師面談では、両膝揃えてのレントゲン撮影依頼で左右を比較した。矢状断でお皿の癒合に変形を確認、その旨を主治医に記載していただいた。続いて、両会社に同時申請を行い、工事業者からは1ヶ月で12級がスピード認定がされた。次いで、連携弁護士の介入・交渉によって、ほぼ赤本基準満額の解決となった。

(参考画像:膝蓋骨の破裂骨折)

自身が加入の保険会社は審査に半年かかったが、12級での解決に引っ張られた形で12級13号認定となった。保険の有無・性質によって、請求方法や解決の糸口を模索した案件であり、保険請求に精通している秋葉事務所らしい解決となった。

(平成29年12月)  

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【事案】

青信号の横断歩道を歩行中、右方から自動車が進入、衝突された。救急搬送され、脛骨高原骨折の診断となる。

【問題点】

幸い予後の癒合よく、膝の可動域に影響を残さず、症状固定時には膝に疼痛が残存を主訴に被害者請求をした。通常、癒合に問題なければ、最低でも14級が認定されると考える。しかし、非該当の結果で連携弁護士に相談に来られた。後遺障害診断書、非該当通知書の理由部分を確認してみると、自覚症状欄に違和感としか記載されていなかったため、疼痛について審査されていなかったことがわかった。

【立証ポイント】

異議申立をするにあたって、主治医に症状固定時に疼痛が残存していることを再度確認して頂き、後遺障害診断書に疼痛の残存を追記して頂いた。また、初期申請時にすべての画像を提出していなかったことが判明したため、病院ですべての画像を依頼した。症状固定時から再申請まで間、まったく通院していないほど回復は良かったが・・。

再審査の結果、器質的損傷が明確で、かつ、新たな医証(追記した後遺障害診断書)により症状固定時の疼痛が評価され、12級13号が認定された。画像上、再申請では変形癒合や不正癒合が評価されたのか不明であり、初回申請と再申請両方の判定に疑問が残った。

(平成30年7月)  

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【事案】

オートバイ走行中、交差点で相手方自動車が左方から衝突、さらに、その衝撃で道路右側に激突した。腰と左膝を受傷した。

【問題点】

救急搬送先で腰部打撲、左下腿打撲の診断名に留まり、その後、自宅近くの整形外科に転院・リハビリを開始後、左脛骨不全骨折の診断となった。左膝については痛みの他、動揺性もあったため、主治医に相談したところ、事故から5カ月目のMRI検査によって、左膝後十字靱帯損傷の診断名が加わった。相談に来たのその頃で、医師から手術を打診されたが、保険会社はとても手術費を出してもらえそうになかった。

【立証ポイント】

事故直後のXP画像上、不全骨折箇所が不明確だった。通常、靱帯損傷するレベルの衝撃があると、脛骨骨折の併発が多いため、このまま申請しても膝の動揺性については疑われる危険性があった。それでも、基本通りに膝の靱帯損傷の立証を進めた。まず、主治医に後方押し込みテストを実施して頂き、これは陽性となった。ストレス撮影については拒否されたため、検査可能な病院へ、紹介状を書いて頂き実施した。 結果、膝の動揺性は認められ、12級7号が認定された。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年6月)  

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【事案】

自動車の助手席に搭乗・走行中、交差点で右方よりの一時停止無視の自動車と出会い頭衝突、右膝を強打、骨折したもの。プレート固定後、理学療法となった。

【問題点】

受傷半年後、地元の弁護士に委任した。骨癒合を待つのはいいが、抜釘をしない方針でありながら、症状固定までだらだら2年近く置かれた。膝の可動域も中途半端な回復で、12級ピンチのレベルに。

さらに、弁護士は「被害者請求で!」と張り切ったものの、提出まで3ヶ月以上もかかり(任意社からコピーをもらうだけだが・・)、さらに、提出後、画像不足、基本的なミス満載の後遺障害診断書から修正・追加要請が入る。全てに「遅い」「不正確」であった。

【立証ポイント】

さすがに、この弁護士を見限って、当方と連携弁護士が受任、各病院に回って追加画像を集め、主治医に診断書の記載を直してもらい、速やかに申請をかけた。認定結果も1ヶ月を待たずに返って来た。

(平成30年3月)  

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【事案】

バイクで走行中、左折自動車の巻き込みで衝突・受傷、左右両脚の骨折となった。とくに左脚は膝上の大腿骨顆上部と脛骨近位端を粉砕骨折しており、癒合も長期化した。プレート固定+人工骨の埋没など、数度の手術を経たが、大腿骨の変形と短縮は当然に残存した。膝の靱帯も損傷、腓骨神経麻痺も併発し、足関節と足指の可動域も用廃状態、醜状痕も広範囲に残った。事務所開設以来、切断肢を除けば下肢の最重傷例となった。

【問題点】

骨癒合を果たせないまま転院を重ね、手術とリハビリの連続から、症状固定まで実に6年2ヶ月を要した。相手保険会社はその間、何度も治療費打ち切りを切り出してきた。秋葉は治療費を健保へ切替え、何度も医療調査に立会い、保険会社調査員の理解を促した。それでも、打ち切り攻勢は続き、連携弁護士が担当者と交渉を重ねてきたが、それも限界と判断し、症状固定とした。

【立証ポイント】

まず、本人、弁護士との3者打合せで、障害等級の設計図を書いた。 この設計図通りの認定に導くため、すっかり馴染みとなった専門医の診断に立会い、綿密な打合せを行った。続いて理学療法士の可動域計測にも立会って計測をフォローした。5病院の診断書・レセプト・検査データ・画像CDを集積し、数十枚の写真を撮り、4Pの申述書を作成、提出書類は電話帳2冊分の厚さに。

結果、機能障害(左膝10級11号、左足関節8級7号、左足指9級15号)で6級相当、変形(左大腿骨12級8号、左脛骨12級8号、※短縮障害13級は変形に内包)で併合11級、加えて醜状痕は12級相当、これら相当・併合のルールから5級(膝下切断肢が5級のため、これ以上の併合上位等級はない)・・ほぼ設計図通りの認定に。

複雑な認定内容ですが、完璧な準備=申請前に設計図が書けなければプロではありません。人生の後半がかかった被害者様に取りこぼしは許されないのです。

(平成29年8月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点で右方から来た車に衝突され、左脛骨近位端・外果部を骨折したもの。

【問題点】

相談時には既に1年が経過しており、回復も良好であった。手術も実施されたため、本来であれば膝関節の可動域制限が想定される部位だが、既に等級を逃す数値まで改善しており、14級しか認定されないだろうと想定された。

【立証ポイント】

相談時にはまだ髄内釘で固定されていた為、抜去手術後に病院同行することとなる。12級認定を狙うべく、CT・MRI・XPの撮影依頼をして、あらゆる可能性を模索したが、骨癒合は正常で14級9号認定に留まる。回復が良いのはもちろん良い事なのだが、関節内骨折で14級9号とは・・どうも腑に落ちない案件であった。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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