【事案】

自転車で歩道を走行中、駐車場から発進してきた自動車に衝突され、受傷した。直後から強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

こちら側にも過失が出るため労災の適用を促したが、職場の理解が得られなかった。また、ひどい骨折だったため再生治療を勧められるが、どこまでを交通事故として面倒みてもらうのかについての線引きも重要な項目であった。   【立証ポイント】

治療費について確認したところ、なんと自由診療報の方が労災治療よりも安い?という珍事が判明したため、自由診療での一括対応とした。

抜釘後にMRI検査を依頼し、関節面の欠損及び外側半月板損傷が明確に立証できたため、ご本人・主治医と相談し、症状固定とすることとなった。主治医から「今回の手術は土台作りであって、将来的には人工関節になるだろう。」という説明もあったため、後遺障害診断書の見通し欄にその旨を記載していただき、万全な診断書が完成した。今回は画像所見が明らかであるため、わずか1ヶ月で12級13号が認定された。

(令和6年4月)  

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【事案】

ゴルフ場で無人カートの衝突を受けて受傷、膝部のプラトー骨折となった。プレート固定後、リハビリを続けた。膝関節の可動域は回復傾向。

  【問題点】

ゴルフ場は責任を認めるのか否か曖昧であったが、傷害保険での支払いを約束した。具体的な後遺症や賠償金の話はなく、入院・通院の保険金での解決を提示してきた段階で、弊所に相談が入った。

この傷害保険は受け取るとして、後遺障害の評価がされていないこと、休業損害や慰謝料、逸失利益など実額損害の評価がされないまま、定額の保険金での解決は飲めない。懸念点は傷害保険金が賠償金の一部とされることか。   【立証ポイント】

病院同行の上、後遺障害診断書を記載頂き、痛みや不具合の14級9号の提示とした。連携弁護士から改めて、損害賠償金の積算を行い、ゴルフ場に提示した。ようやく、ゴルフ場が契約しているであろう、施設賠償責任保険と、相手の代理人弁護士が登場、ここで初めて示談交渉となった。

賠償保険と傷害保険を切り分ける為に、先に傷害保険の入院・通院、そして後遺障害保険金を受け取った。次いで、賠償交渉の結果、14級9号の慰謝料は承諾、その他損害項目も出揃った。ただし、過失減額はシビアな回答、それでも、傷害保険金とは”別枠で”多額の賠償金の獲得に至った。このような施設での事故では、傷害保険金のみで、なんとなく解決している例が多いと思う。

(令和6年2月)  

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【事案】

道路を横断中、右方から走行してきた自動車に衝突され、受傷した。脛骨(すね)の膝下部分を骨折し、プレート固定とした。直後から強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

骨の欠損がひどく、骨折箇所に人工骨を埋めるなど、骨癒合に時間がかかり1年を要した。また、元々の体質としてX脚であり、そこへ今回の事故によって軟骨が欠損したため、将来膝関節症になることが予見されるとの説明を受け、交通事故としてX脚矯正手術と併行して軟骨培養術を勧められた。とにかく膝がボロボロであった。

   【立証ポイント】

コロナが落ち着いた段階でようやく医師面談が可能となったため、現状把握や今後の方針について医師から説明を受けた。X脚矯正の骨切術や軟骨培養については、保険会社が交通事故としては支払ってくれない旨、ご本人が再度長期の休みを取ることができない職業であり、ご本人もそれを望んでいない旨を医師に説明し、なんとか手術前に症状固定とする流れへ持っていくことができた。

可動域制限では等級を逃しており、軽度な動揺性は自覚症状レベルであるものの、靭帯に異常がないため、軟骨の欠損を証明して12級13号を目指すこととなった。抜釘手術時に、内視鏡で関節面を確認するとの事だったため、後遺障害診断書作成時に内視鏡検査の画像打出しを添付していただき、審査に付して40日、速やかに12級13号が認定された。   (令和5年12月)  

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【事案】

バイクで直進中、急な車線変更をしてきた自動車に衝突され受傷する。直後から腰と膝の痛みに悩まされた。

【問題点】

自動車と接触したものの転倒せず、踏ん張った際に痛めたとの事で、バイクの損傷箇所も言われなければ分からない程度であった。これは小破=軽微な事故に分類される。およそ、14級の認定すら困難に感じた。   【立証ポイント】

痛みの残存はあるが、歩行や可動域、正座・胡坐など問題なく行うことができるため、MRI検査の実施は諦め、腰椎での14級9号のついでに膝を狙う方針とした。ご本人の意向により整形外科と整骨院を併用したため、整形外科単独での通院回数はそこまで多くはなかったが、1ヶ月程度で腰と両膝にそれぞれ14級が認定された。とくに、膝の認定は、大甘に感じた。

後遺障害に理解のある主治医だったため、今回の結果に繋がったように思われる。骨折なく、画像所見が乏しい被害者さんにとって、受傷機転や症状の一貫性・通院回数もさることながら、「病院選び」が1番重要なのではないだろうか。

(令和5年11月)  

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【事案】

原付バイクで幹線道路を横断の際、右方よりの自動車と衝突、大腿骨の股関節脱臼を伴う骨折となった。即座に人工関節置換術を施行した。診断名は大腿骨の骨頭下骨折、頚部より骨頭寄りの骨折のよう。

【問題点】

事故状況から、バイク側の過失が大きく、相手保険会社から一括対応(治療費の直接払い)はされなかった。また、人身傷害も未加入なので、国保のみ頼りの治療となった。それ以外は自己負担と覚悟していたところ、見かねた代理店さまより紹介となった、。

また、本件の特異な点は、介護保険を使って、入院下での集中リハビリとした点です。介護保険に対しても第3者行為届を記載・提出した。次いで、市役所から「国保の第3者届も提出お願いします!」と、弊所に電話が鳴った。どうやら忘れていたよう。   【立証ポイント】

人工関節なので10級11号は確実であったが、介護保険による治療費のレセプト収集など、いつもより取集する書類は多かった。提出後も、事故状況の回答書が要請された。さらに、介護保険使用に関する資料の提出も要請された。任意社の介在の無い場合、審査は慎重になるので仕方ないと言えます。

これらに丁寧に対応を続け、確実に10級11号の認定とした。予想通り、重過失減額から20%保険金が控除されたが、まったく何も保険金が入らないと思っていた依頼者さまにとっては、恵の保険金となった。

賠償交渉が無い事故だと、弁護士は腰が引けてしまいます。このような自身の責任が大きい事故で、困っている被害者さんは多いと思います。   (令和5年5月)    

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【事案】

自転車で直進中、右脇道からの自動車の衝突を受けて転倒、左大腿骨頚部を骨折後、人工関節置換術を施行した。   【問題点】

人工関節の手術後、リハビリを計画していたが、持病での手術入院、さらにコロナ院内感染と、めまぐるしく治療が重なり、落ち着いてリハビリを進めることが出来なかった。何より、病院がコロナ治療と一緒にレセプトを作成したため、公費となるコロナと、健保扱いとなる事故を分けなければならなくなり、5か月も待たされた。   【立証ポイント】

それでも、人工関節なので10級11号は確実であった。レセプトの欠損を説明して提出したが、自賠責は律儀に「書類が揃ってから!」と書類を返してきた。仕方なく、レセプトを待った。また、必要性の薄い可動域計測も追記要請され、それにも対応して再提出、今度は1か月も待たずに認定票が返ってきた。正直、提出書類に関して、もう少し柔軟性が欲しいと思った次第。

(令和5年7月)  

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【事案】

原付バイクでT字路を直進中、狭路から右折してきた自動車と衝突し、負傷した。直後から大腿部の痛み、神経症状に悩まされる。

  【問題点】

救急搬送先では見当違いの部位をレントゲン撮影し、骨折が見逃されてしまった。翌々日に別病院を受診し、即入院・手術が実施された。一安心と思ったら、「症状固定は手術から1年経たなければ判定しない」と言う、頑なな医師であった。また、被害者自身が人に弱みを見せず、医師に「痛みや困窮」を言わない気質であった。   【立証ポイント】

初診時に骨折の傷病名がなかったが、保険会社が一括対応をしているため、その点は問題とならずに済んだ。また、定期的にご家族へ連絡し、痛みを訴えない本人の実状を聞き取り、その内容を細かく描写した。

後遺障害診断書の作成に後ろ向きであった主治医が事故から1年が経過する段階で転勤となったため、後任の医師に自覚症状を説明し、可動域計測、手術痕の計測等、細かく検査していただいた。後遺障害診断書上、股関節の可動域数値は3/4制限となったが、骨折の癒合状態が良好だったため、1ヶ月も経たずに14級9号で認定された。

高齢者が骨折すると、事故前に比べ生活は一変し、ご家族への負担が増大する。その点を踏まえると14級9号認定は軽いように思うが、認定基準に照らし合わせると、仕方がない…と納得せざるを得ない。予想通りの結果ではあるが、モヤモヤが残る案件である。   (令和5年7月)  

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【事案】

友人の自動車の後部座席に搭乗・走行中、交差点を赤信号で直進、対抗右折車と衝突したもの。明らかな赤侵入のため、直進車の過失が100%となった。すると、被害者にとって自車の運転者が加害者となる。その損保社の対応で治療を進めていた。骨折箇所は膝(脛骨近位端)と肋骨、腰椎横突起。   【問題点】

加害者となる運転者は友人の為、執拗な賠償請求はしないことに留意する必要があった。

また、骨折状態からプレート固定なく保存療法が選択された。何より、年齢以上に回復が良く、リハビリも精力的に行った結果、膝の可動域はほぼ正常に。   【立証ポイント】

本人の回復努力に敬服も、痛み等不具合は残るはず、主治医に細かく説明し、診断書を記載頂いた。

同乗者の事故ゆえに、自賠責から同乗の理由・状況を調べる回答書が追加要請された。恐らく運転者との他人性(Q)を調べる意図があったと思う。その分、審査期間が延びるも、無事に14級9号の結果を得た。

Q:他人性とは? ⇒ 自分の車を他人に交代して運転させ、その車に同じ目的・行先で同乗していた場合、自賠責はおりません。これは「自分の為の運行」になり、他人からの加害行為から外れるからです。自賠責保険は賠償保険ですから、あくまで他人からの危害でなくてはなりません。

(令和5年5月)

※ 併合の為、分離しています。    

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【事案】

自動車にて走行中、センターラインオーバーの自動車と正面衝突、受傷した。直後から強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

体質の問題なのか、骨再生速度が緩やかだったため、事故から1年を経過するも骨癒合が完了せず、ただただ待つばかりの状態が半年間も続いた。また、執刀医が転勤したため、その後の診察では、受診するたびに医師が変わり、誰が主治医なのか定かではなかった。   【立証ポイント】

仕事の都合やご本人の意向で抜釘はしない方針となったため、骨癒合が完了した段階で症状固定とすることとなった。偶然にも、癒合完了を確認したのが、事故当初に診断書を作成してくれていた医師であったため、後遺障害診断の話がスムーズにでき、膝の可動域等を計測していただいた。

膝の曲がりが悪く、12級の数値となったため、修正の必要もなく提出に至った。また、受傷時と症状固定時のCT・XP画像を精査すると、砕けた骨が枝葉のように癒合していることや仮骨形成によって多少角度がついていることが分かったため、画像打出しを添付資料として補完した。

審査に時間がかかると予想していたが、1ヶ月で併合11級(膝の機能障害で12級7号+大腿骨の変形で12級8号)が認定された。骨折の癒合には個人差があると痛感した次第。

(令和4年12月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

自動車に同乗中、後続車に追突され受傷する。直後から左脚の痛みに悩まされる。

ダッシュボードインジュリーのよう

  【問題点】

事故から早期にMRIを撮影し、「半月板損傷」ということで専門医の受診と併用していた。さらに、専門医は内側側副靭帯損傷と診断しており、ストレスXPを実施したが、左右差はほとんどなかった。   【立証ポイント】

ストレスXPの結果から12級7号の認定は厳しいと判断し、すぐさま14級9号狙いへと切り替えた。そのため、ご本人には継続的なリハビリを促し、一貫性の主張を整えた。

膝の可動域制限も残存したが、「被害者の大袈裟な主張というイメージ」を避けるべく、シンプルな提出書類を心掛けた。自賠責調査事務所からは「本件事故以前からと捉えられる変形所見が認められる一方、本件事故により…」というお馴染みの文言で、画像所見と事故の因果関係を否定されはしたが、一貫性の主張が認められ、思惑通り14級9号認定となった。

本件は、診断名に踊らされることなく状況を把握し、等級認定プランを立てたことによって、被害者も納得の結果が得られたのではないだろうか。

(令和5年2月)  

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【事案】

自動二輪車にて走行中、右車線から追い抜いてきた車が急に左折したため、巻き込まれるような形となり衝突、受傷した。直後から強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から半年が経過してからのご相談だったが、既に膝の可動域制限は12級の数値を逃しており、靭帯や半月板に問題なく、膝関節の動揺性もなかったので、神経症状の等級認定に向けてサポートすることとなった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、現状の把握と主治医の方針を伺った。術後1年で抜釘し、1~2ヶ月後に終了予定とのことだったので、その間、復職へ向けてリハビリ病院でリハビリをこなすこととなった。

事故から1年3ヶ月後の後遺障害診断時には、自覚症状をまとめたものを主治医に渡し、12級を確保すべく丁寧な後遺障害診断書に仕上げた。また、関節面の癒合状態にわずかな不整がみられた。ここが運命を分けるポイント、それをアピールすべく事故当日のCT画像と症状固定時のレントゲン画像の打出しも添付し、勝負をかけた。

14級か12級か・・・関節面の不整を認めていただき、見事12級13号認定となった。

(令和3年11月)  

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【事案】

バイクにて走行、左折のため減速したところ、後続車に追突され受傷。直後から膝の痛み・不具合に悩まされる。

救急搬送先で作成された警察提出用診断書では、「顆間隆起骨折の疑い」、「前十字靭帯損傷の疑い」とあり、保険会社に提出された診断書には打撲となっていた。また、以前にも、反対の膝で機能障害の等級認定を受けていた。

  【問題点】

曖昧な診断名をはっきりさせたかった。面談にて詳細を聴取した際、ちょうど3週間後に膝の専門医(前の事故で膝の執刀を行った医師)の経過観察受診があるとのことだったため、骨折や靭帯損傷を明らかにしてもらうよう指示した。診察の結果、付着部の剥離骨折、前十字靭帯損傷の確定診断を得て、提携する整形外科にてリハビリする流れを作ることができた。

もちろん、弊社では基本通りストレスXP他検査結果、その他所見を示し、膝関節の動揺性を立証したつもり。しかし、初回申請の結果は、動揺性については全く触れず、機能障害の7号ではなく、神経症状の13号の判定。これでは障害の系統が違う。   【立証ポイント】

直ちに異議申立をする方針とした。しかし、既に立証尽くされた書類を提出していたため、せめて装具着用写真を添付し、膝関節の機能障害をアピール、わずか2週間で異議申立を提出した。   今度は上部機関にもあがり、2ヶ月の審査期間を経て12級7号へ正した。以前の審査であれば、初回申請で機能障害として認定されてもおかしくない事案と思う。新型コロナウイルス蔓延後では、上部審査に上げることなく、安易な回答が返ってくる二度手間請求が増加傾向。大喜びの依頼者と対照的に、弊所では暗たんたる思い。

(令和3年11月)

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【事案】

バイクで幹線道路を直進中、右折してきた車に衝突される。救急搬送され、目視(左手首は開放骨折)・XP・CTにて骨折が判明、ただちに手術となり、およそ2ヶ月の入院と長いリハビリ通院を余儀なくされた。

【問題点】

治療期間に体調悪化や新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、症状固定まで4年以上も費やしてしまった。可動域制限の中途半端な回復が心配であった。   【立証ポイント】

本来であれば抜釘する案件ではあるが、経過や状況を鑑み症状固定となった。主訴は他部位であったため、自覚症状をしっかり伝えるだけで14級程度は堅いであろうと予想、案の定14級9号が認定された。

(令和3年11月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

自動車で走行中、路外より急な転回を試みた自動車に衝突され受傷する。直後から右脚の痛み、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

膝の血腫については1ヶ月ほどで消失するも、痛みを伴う神経症状が残ってしまった。しかし、主治医は腰椎からくる痺れ・神経症状と同視しており、MRI検査の紹介状にも膝のことは一切触れられていなかった。   【立証ポイント】

痛みの残存はあるが、歩行や可動域、正座・胡坐など問題なく行うことができるため、MRI検査の実施は諦め、認定を得やすい腰椎14級9号を主訴に、ついでに膝の認定を狙う方針とした。ご本人としては 腰 < 膝 であったが、渋々納得して頂く。

初診時からの一貫性と通院回数によって狙い通り、腰と膝両方に14級が認定された。最初から膝一本に絞っていたら、非該当だったのではないかと思われる。

※ 併合のため、分離しています

(令和3年9月)  

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【事案】

狭い路地で歩行中、後方から自動車の衝突を受け受傷した。主な診断名は、腓骨近位端開放骨折、腓腹筋部分断裂、そして前十字靭帯損傷。前十字靭帯は再建術を行ったが、膝関節の不安定感は解消しなかった。

また、膝関節の複合的な損傷から、動揺性の程度は12級を上回っており、事実、硬性装具を常時使用していた。つまり、10級の立証が到達点と覚悟して受任した。   初回および再審査の結果は ⇒ 非該当⇒12級7号:前十字靭帯損傷 異議申立(30代男性・埼玉県)   【問題点】

前十字靭帯の再建術後もなお残る動揺性について、その程度から12級を10級に引き上げるミッションである。靭帯、筋腱の複合的な損傷であることから、前方動揺性だけではない、高度な不安定感を立証しなければならない。   【立証ポイント】

まず、セカンドオピニオンで他の医師の見解を求めた。ここで、膝関節の外旋(下図)のゆるみを確認した。続いて、虎の子である膝関節・専門医の受診に進めた。その診断によると、同じく前方動揺性に加え、回旋動揺性の指摘を受けた。その動揺性について徒手検査で明らかにして頂き、それぞれ検査数値を意見書にまとめて頂いた。 こうして、最後の勝負にでた。

弊所では初となる、回旋動揺性の立証を果たして10級を獲得、今後の経験則に大いに寄与することになった。専門医の知見と協力に感嘆・感謝はもちろん、長い戦いについてきて頂いた、本件被害者さんの執念には頭が下がる思い。

(令和3年3月)  

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【事案】

狭い路地で歩行中、後方から自動車の衝突を受け受傷した。主な診断名は、腓骨近位端開放骨折、腓腹筋部分断裂、そして前十字靭帯損傷。前十字靭帯は再建術を行ったが、膝関節の不安定感は解消しなかった。

また、膝関節の複合的な損傷から、動揺性の程度は12級を上回っており、事実、硬性装具を常時使用していた。つまり、10級の立証が到達点と覚悟して受任した。   【問題点】

基本取り、ストレスXP(動揺関節を明らかにするレントゲン撮影)を実施、膝関節の動揺性について、専用の意見書の記載も併せ審査に提出した。しかし、わずか1か月後に「骨の癒合は問題ない」、「明らかな靭帯断裂は認められない」ことから「非該当」、ストレスXPを無視した信じられない結果に。ついた等級は、わずかに下肢の神経症状14級9号と醜状痕の12級相当のみ。

今まで、膝関節の動揺性についての読影と判断は本部審査(上部審査)がデフォと期待したが、地区審査で素人判断をされたよう。 (参考画像:テロスを使ったストレスXP)   【立証ポイント】

通常、本部審査に上がり、顧問医あるいは専門医の判断で動揺性が認められるべき案件である。仕方なく即座に再請求を行った。初回の提出資料でほぼ問題ないはずだが、今度は本部審査でしっかり見て頂く前提で、画像鑑定を依頼、前十字靭帯及び外側側副靭帯の損傷と腓腹筋断裂の影響を執拗に説明した。加えて、初回同様に該当画像の打ち出しを多数用意して提出した。

今度はまともに審査され、動揺性が認められ12級7号、最低限の回答を得た。しかし、本件はここからが勝負、再々申請に臨むことに。

初回申請はまったくの無駄。自賠責の審査に不審感が残った。

(令和2年6月)   

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【事案】

自動車にて直進中、コンビニの駐車場に入ろうとしてきた右折車に衝突され、横転。直後から頚腰部痛はじめ、痺れ頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。さらに、膝を強打、その痛みもしつこく残った。

【問題点】

相談を受けた段階で、既に相手方から60万円余りの慰謝料の提示が届いており、最終治療日からも1ヶ月以上経過していた。後遺症がまったく無視されたまま、示談を迫られていた。   【立証ポイント】

ご相談を受けた翌日に急いで病院同行し、久しぶりの主治医にMRI検査を懇願、なんとか検査していただけることとなった。検査結果も年齢変性はあるものの、特筆すべき点はなかったが、幸い通院回数はばっちりだったため、疼痛のみの自覚症状をできるだけ克明に盛り込んでいただいた。

また、症状固定日を「打切り日」に遡って後遺障害診断を作成していただいた。本件後遺障害申請を補強すべく、年齢変性のMRI画像打出しと、横転してグシャグシャになった車の写真等を添付した結果、2ヶ月弱で頚部、腰部、膝関節にそれぞれ14級認定となった。これで、賠償金は200万円近く増額となるだろう。

やはり、自賠責の14級審査はMRI検査や神経学的所見等は二の次で、通院回数と受傷機転(事故状況、車の修理費や損傷具合も)を重要視していると感じる案件となった。   (令和2年12月)  

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【事案】

T字路を自転車にて走行中、前方不注意の自動車と出合い頭衝突し転倒し、右脛骨プラトー骨折となる。救急搬送された後、観血的整復固定術(スクリュー固定)を受ける。

【問題点】

相手の任意保険がタクシー共済であった。共済の担当者ではなく、タクシー会社の担当が窓口のよう。当方にも過失があるので仕方ないが、健康保険の使用を強く求められ、なにかと治療費の支払いを渋られたり、病院を変えるよう促されることもあり・・明らかに自賠責保険内の支払いを目指す動き。このような対応、タクシー共済ではよくあること。早急に連携弁護士を介入させ、タクシー共済をけん制した。

その後、折悪く新型コロナが拡大、なかなか抜釘手術に踏み出せない状態が続き、事故から1年半を費やした。

【立証ポイント】

骨折後、痛くても歩く努力や、熱心なリハビリの成果もあり、可動域制限は殆どみられない程の回復となった。ただし、靭帯や半月板も軽度ながら損傷しており、筋力低下も著明であり、抜釘後は膝関節の動揺性も視野に、少なくとも複合損傷から神経症状の残存を追った。

(運よく膝の専門医である)主治医から骨折状態を入念に聞いたのち、骨折時から現在までの関節面の画像打出し、ケガ部分の画像打出しを作成した。見事、器質的変化を残す神経症状が認められ、貴重な12級13号が認定された。

(令和2年11月)  

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【事案】

道路を歩行・横断中、右方より走行してきた乗用車にはねられた。救急搬送され人工骨頭置換術を施行したもの。

  【問題点】

単純に人工関節での認定では、労災基準では「10級10号:人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」となるはず。しかし、数年前に両膝の膝関節症から人工関節の手術をしていた。同じ大腿骨ではあるが、股関節と膝関節は別部位、普通に股関節に10級10号(自賠責では10級11号)が認められると踏んでいたが・・・。

結果は加重障害に。股関節・膝関節、それぞれを機能障害の10級11号と判定、現存障害は同系列の併合で9級相当、これに既存障害の膝関節10級11号を差し引いた保険金となった。この自賠責特有の加重障害のルール・計算は承知していたが、本件に当てはめてよいものか、一議論の余地を感じた。

【立証ポイント】

早速、再請求で「股関節と膝関節は別部位であるので、加重障害の適用ではない」、また、「仮に適用するとしても、保険金は下位の12級の保険金より下がる矛盾が起きる」と主張した。

その答えは・・・① 人工関節で1/2の可動域制限のないものは、労災と同じ10級10号:「人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」ではなく、10級11号の「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」=機能障害になると規定しているのだから、1下肢の同系統の併合である9級相当になる。

また、② 股関節への人工関節置換術が、直ちに12級の変形や神経症状に及ばない事を理由に、加重障害のルールそのままの適用となる回答であった。

①の規定は解るが、本件のようなケースは初めてであった。労災と自賠責の認定等級が微妙に異なることがあるが、もろに影響を受けるケースの一つである。単に人工関節による認定等級があれば、加重障害の適用はなかったはず。その独特のルールによって助けられる被害者もいる一方、本件は納得し難い結果と思う。

これは、あくまで自賠責保険上のルールであり、実際の困窮度合いは裁判で決着をつけることになる。ただし、本件被害者は無職・高齢から逸失利益の伸長なく、肝心の賠償金は伸びない。このまま交渉解決でも悪くない結果になるだろう。

(令和2年9月)  

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【事案】

駐車場内でバックしてきた車にひかれ、左脛骨のプラトー骨折、左橈骨頭骨折、左豆状骨骨折をした。救急搬送先で応急処置後、かかりつけの病院に搬送され観血的整復固定術(スクリュー固定)を受けた。

←骨折様態はこのタイプに近い

【問題点】

診断書の既往歴に「下腿開放骨折の治療中」と記載されていた。話を聞くと、以前、左足の開放骨折をしており、その治療先の病院が、今回の事故で手術をした同じ病院であった。開放骨折をしたのは同じ左足でも、“足首”の辺りとの事。“下腿”に間違いはないが、この表現だと今回の怪我と同視される危険性があった。

【立証ポイント】

診断書既往歴に記載されている「下腿」を「下腿遠位端」と修正して頂くために病院へ出向き説明。今回の事故の怪我は下腿近位端であるところ、遠位端と補記すれば事故と切り離されるので、この作業は軽視できない。もし、このままだと、要らぬ医療照会がかかって、審査が長引くかもしれない。

無事、既往症欄は「下腿遠位端(足首付近)」と修正され、審査上、完全に事故とは切り離された。結果、膝の可動域制限で無事に12級7号の認定。

プロである以上、この慎重さは必携です。

※ 併合の為、分離しています。

(令和2年6月)  

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