【事案】

自動車搭乗中、停車していたところ、後方から自動車の追突を受ける。救急搬送され、左上腕骨頸部骨折の診断となった。

【問題点】

受傷から半年後、左肩の可動域制限が残存したため、後遺障害・被害者請求を実施したよう。しかし、結果は神経症状の14級9号のみ認められた。本人は納得できず、弊所に相談に来た。後遺障害診断書と画像を確認したところ、診断書の可動域の数値が10級レベルになっているのに対し、画像上、髄内釘は入ったままだが骨の癒合自体は良好であった。つまり、可動域制限は信用されなかったのである。

【立証ポイント】

可動域制限で等級が認定されるには、怪我をした箇所に画像上明確な証拠が認められ、関節が曲がらないことが理論上説明できる状態である場合であることが大原則である。しかし、本件では10級レベルの可動域制限(約180度中90度以下)で診断書がまとまっていた。画像上、12級レベル(約180度中120度以下)の可動域制限であれば、ギリギリ等級が狙えそうではあるが、10級など大げさに取られたと考えられる。実際、相談中に可動域を事務所で計測してみたところ、症状固定後、肩をあまり動かさなかった故の筋拘縮の影響あるも、本人が頑張れば12級レベルまでいけそうであった。

そこで、主治医にもう一度診察を受け、肩の運動リハビリの治療のアドバイスを頂き、約2カ月間治療に励んで頂くことにした。その後、主治医に再度計測して頂いたところ、12級レベルの制限にまで回復できた。さらにMRI検査を追加、髄内釘固定用のスクリューが若干三角筋に摩擦を起こしている様子を、可動域制限の根拠とした。

これらの事情を説明した申請書を作成、自賠責に再請求したところ、今度は可動域制限が信用され、12級6号が認定された。可動域制限による等級が認定されるためには、画像をある程度確認してからでないと狙いどころを大外ししてしまい、信用されなくなるので注意が必要である。これを教訓とした案件であった。

(令和元年12月)  

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【事案】

原付搭乗中、交差点で左方から自動車が進入し、衝突した。救急搬送され、鎖骨骨折と上腕骨骨折、他に大腿骨折、膝蓋骨骨折の診断となった。

【問題点】

既に事前認定で、股関節の可動域制限で12級7号、膝の疼痛14級9号で併合12級が認定されていたが、「こんなもんでいいのかな・・等級が低いのではないか?」と連携弁護士が相談を受けていた。鎖骨骨折した部位がまだ痛いことを聞き、肩を観察したところ、怪我をしていない方と比べて少し膨らんでいるように見えた。何故、鎖骨について何も認定されていないのか、後遺障害診断書を確認したところ、鎖骨骨折について全く記載がなかった。 【立証ポイント】

主治医に確認したところ、鎖骨については前任医師が診ていたため、失念していたことが分かった。後遺障害診断書に鎖骨について追記して頂く際、主治医に鎖骨変形を認めて頂き、かつ左右比較できるXPの撮影も依頼した。外観上も画像上も鎖骨変形が確認できた。

これら写真と画像を添えて再申請の結果、鎖骨の変形で12級5号が認定された。危うく後遺障害が見逃されるところだった。全国で鎖骨変形の認定を漏らしている被害者は大勢いると思う。

(令和1年7月)  

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。6台が絡む玉突き事故で衝撃はかなりのものだった。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談にいらした時点で、既に提出書類を整えずに後遺障害診断書を保険会社に送付してしまっていた。

【立証ポイント】

リハビリ先は何度もお世話になり、診断書の記載内容も読める病院のため、後遺障害診断書の内容は心配ないと判断、その他の書類を整えて申請した。

問題なく14級9号認定となったが、MRIを撮影した頚椎以外にも「右肩」」「左肩」「右肩甲部」「左肩甲部」の各4部位にもご丁寧に14級認定の大サービス? なぜか腰椎だけ非該当?という不思議な結果となった。

(令和1年6月)

弁護士による交通事故慰謝料の増額は、後遺障害の等級で決まります

【実績】後遺障害 初回認定率84% 【実績】異議申立の認定率55%(全国平均5%)

後遺障害を立証する方法を下記ページで一度お読みください →交通事故被害者の皆さまへ

 

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【事案】

自転車で走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーし、衝突を受け受傷。鎖骨・肋骨を骨折、さらに下肢は大腿骨を骨折した。通常、複数の後遺障害が視野に入るはず。

【問題点】

本人の「障害など残さない」強い意志から骨癒合後も懸命のリハビリを続け、明確な後遺障害等級に至らない状態で相談会に参加された。下肢には可動域制限などの機能障害はなく回復。肋骨の癒合状態は裸体でわかるほどの変形はなく、鎖骨の癒合も変形なく良好、わずかに肩関節の挙上に難儀があった。ただし、これも鎖骨骨幹部骨折からでは(肩関節への影響は少ないもので)説明が難しい。 このままでは、痛み=神経症状の14級9号のオンパレードで、ケガの状態に比して相応する賠償金が得られない。本人の治療努力が仇となり、賠償金に結びつかない不合理なケースとなっていた。

【立証ポイント】

「14級の認定なら(当たり前なので)報酬0円でよいです」と宣言、12級を獲得するためのミッションがスタートした。

肩関節の可動域を説明するため、鎖骨部に限らず、広く肩関節と肋骨骨折部を描出した3DCTを追加検査、これを基に、主治医に「肋骨骨折の胸部変形が肩関節に影響している」旨の追記をして頂いた。つまり、複合的な作用から肩関節の機能障害が残存したことをポイントとした。さらに、自らの症状を説明する別紙を作成、受傷~治療・リハビリ~症状固定までの経過を克明に伝えた。

これら追加的な作業が功を奏し、肩関節は機能障害の12級に届いた。これで最終的な賠償金は4倍にも膨らみます。依頼者さまだけでなく、連携弁護士も思わずガッツポーズ!

健康で根性のある被害者さんにとっても、後遺障害等級の認定は簡単ではないのです。

※ 併合のため、分離しています。

(令和1年5月)  

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【事案】

バイクにて走行中、左の脇道から出てきた車と衝突して負傷。別事務所の主導により、事前認定で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

後遺障害診断書は、変形よりも「醜状痕と可動域制限」が主となっており的外れ、自覚症状についても一致しておらず、内容がちぐはぐであった。また、救急搬送されているにもかかわらず、「物件事故」扱いとなっており、全体的に疑問が多かった。

【立証ポイント】

主治医が既に転勤しているため、元勤務先の部長の診察を予約、面談となった。医師に今回の趣旨を説明し、両肩の写るXP撮影を依頼した。予想通り、XPにて関節の隙間が広がっていることを立証することができた。さらに、外見からも鎖骨の出っ張りを照明の加減を調整して撮影。内外両面から変形の立証を果たした。 (参考画像)

これら正しい立証作業にて、12級5号認定を受けた。直接担当した患者ではないが、親身になって立証作業に付き合ってくださった医師には感謝しかない。

(令和1年5月)  

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【事案】

自転車に搭乗中、青信号で交差点に進入したところ、右方向から来た信号無視の車の衝突を受け受傷。

【問題点】

画像ではあまり分からなかったが、患部を触ってみると、確かに肩鎖関節の脱臼により肩鎖靭帯が伸びている可能性が伺えた。しかし、元々ふっくらとした体形であった為、鎖骨の変形が全く外見上に表れていなかった。可動域制限もあったが、早期の相談だったため回復の余地があった。また、主治医が鎖骨の変形を後遺症と思っておらず、診断書作成についても後ろ向きであった。 【立証ポイント】

鎖骨の変形が明らかになるよう、10~15kgのダイエットをお願いした。最初の1ヶ月で5kg落としたという報告を聞き、交通事故解決の本気度を垣間見た瞬間であった。

その後も本人の継続的な努力の甲斐あって、見事目標をクリア、症状固定時には脂肪で埋もれていた鎖骨が外見に表れた。リハビリも頑張っていたが、可動域制限は改善せず、3/4以下の数値で申請をした。見事、変形の12級5号と可動域制限の12級6号認定となった。ダイエットと後遺障害認定によって、本人はもちろんのこと奥様も大満足の結果となった。

※併合の為、分離しています

(平成30年6月)  

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【事案】

横断歩道歩行中、右方から左折進入してきた相手自動車の衝突を受け、受傷した。事故の衝撃で鎖骨を骨折し、救急搬送された。

【問題点】

骨の癒合が済んだら症状固定する方針であったが、年齢の影響か、事故から半年経過しても癒合しなかった。骨の癒合が出来ないと症状固定に踏み切れない。治療を継続するため、相手方保険会社に治療費を捻出して頂く。

鎖骨はプレートが入っている状態であったが、事故から約1年経過してようやく骨の癒合を確認、即座にCTを医師に依頼し、症状固定に踏み切った。画像確認したところ、変形癒合していたが、外観上、鎖骨変形はプレートによる突起であり、12級5号の認定は微妙であった。

 (鎖骨のプレート固定 参考写真)

【立証ポイント】

主治医に後遺障害診断書に変形を記載して頂き、外観写真と画像打出しを作成した上で被害者請求をする。結果、予想通り、鎖骨変形は認められなかったが、器質的損傷が認められ、12級13号が認定された。

鎖骨変形が認められない状態で、器質的損傷前提の12級13号認定・・・弊所でも例の少ない、珍しいケースです。

(平成30年5月)  

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【事案】

自転車搭乗中、前方から直進してきた自動車に衝突され受傷。直後から肩の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談に来られた時には、既に後遺障害診断書も記載済みであった。また、可動域制限が残存していたが、癒合状態も良好で傷病名と可動域の因果関係やMRI検査、3DCT等必要な検査を行っていなかった。医師の判断で、5ヶ月もの間プレート固定をしていたため、毎日のようにリハビリに励んでいたが、拘縮によって可動域制限が起きてしまったようである。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、MRIと3DCT検査の依頼に伺う。症状固定後の検査依頼であったため、怪訝な様子ではあったが、大きな病院なので即日3DCT検査、後日MRI検査も実施していただいた。やはり、3DCTやMRI検査でも可動域制限が起こりうるような有力な所見は得られなかった。後遺障害診断書上の健側の可動域の数値が不可解であったが、修正をしてしまうと10級の数値になってしまうため、あえて間違えのまま12級の数値で申請を行った。弊所は疼痛での14級9号を予想していたが、予想を超えた「可動域制限での等級」が認定された。健側の数値を正常値に修正していたら・・つまり、半分しか腕が上がらない(10級)症状で申請したら、自賠責・調査事務所の怒りを買って「非該当」の結果もあり得たのではないか?

上肢の機能障害

両上肢の用廃  1 級 4 号 1上肢用廃  5 級 6 号

・肩・肘・手関節の完全強直、 ・健側に比して患側の可動域が 10 %以内に制限され、手指 の障害が加わるもの、 ・肩・肘・手関節の完全麻痺、 ・さきに近い状態で手指の障害が加わるもの、

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【事案】

オートバイで交差点を直進中、対向車線から右折侵入してきた自動車に衝突し、受傷する。肩鎖関節脱臼、腰椎横突起骨折しており、腰痛、肩部痛に悩まされる。

【問題点】

肩鎖関節脱臼については手術を実施した。退院後、手術で使用した金具(アンカー)が外れ、外貌が変化し、左右の肩の外貌に差が生じた。外貌上、ピアノキーサインが出ているように見えたが、執刀した医師はピアノキーサインを否定していた。

また、本件では両肩に芸術的な刺青があった。以前、同じような怪我と後遺症が残存し、かつ同じように両肩に芸術的な入れ墨があった依頼者がおりました。その時は申請から1ヶ月も経たないうちに非該当となり、2度目の申請で等級を認定してもらいましたが・・。

【立証ポイント】

手術をした病院の医師の他に、リハビリ先で別の病院にも通っており、その医師に肩の外貌について確認をした。ここでは、レントゲン撮影時に左右の肩を確認できるように(怪我していない肩と比較できるように)撮影、鎖骨変形を把握しておられたので、後遺障害診断書はこの医師にお願いした。

被害者請求時には外貌の写真を、ケガをしていない肩と比較できるように作成、堂々と刺青を写し込んだ上で提出した。日本では刺青に対して、外国よりも偏見を持つ人が多く感じる。自賠責調査事務所の担当者が偏見から審査に影響を出すということはないが、悪いイメージは払拭できない。それでも、立証は画像所見を中心にしっかり組み立てる基本は変わらない。

※ 併合の為、分離しています

(平成29年6月)  

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【事案】

バイクで走行中、歩行者が歩道から横断の為に急に飛び出し、衝突を回避するためにフルブレーキをかけて転倒、肩を受傷したもの。診断名は肩鎖関節の脱臼。

【問題点】

相談時には既に受傷から2年が経過しており、治療も終了していた。外見上に明らかなピアノキーサインがあった。後遺障害申請を行いたいが、この時点では自損事故特約への請求しか選択肢がなかった。つまり、被害者バイクが自ら転倒しただけの自爆事故扱いとされていた。

【立証ポイント】

すぐに最終診察時の病院に同行し、後遺障害診断書の依頼を行う。主治医は「労災の顧問医をやっているから後遺障害には精通している。」と仰っているが、変形障害について全く知識がない。頑として体幹骨の変形を認めなかったが、説得の末、変形障害として記載頂き、脱臼のグレードについても記載を頂いた。

同時に弁護士から「相手歩行者に個人賠償責任保険加入がないか」確認を行う。案の定、保険の加入があったため、個人賠の保険会社に自社認定を行ってもらう。保険会社の担当者からは、治療経過を精査するべく、全期間の通院分診断書を依頼された。6ヵ所の病院を転々としていたため、書類収集に苦慮したが、提出後、鎖骨の変形が認められ12級5号となった。

本件は過失について争いがあり、バイク側の過失割合分の大幅減額が予想される。それでも、自損事故特約の保険金に比べても賠償金が大きくなる可能性があり、現在弁護士が保険会社と交渉中。単なる自爆事故から、個人賠償責任保険の有無によって解決の糸口を見出した案件となった。

(平成29年5月)  

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【事案】

バイクで直進中、交差点で信号無視の自転車を回避して、転倒したもの。肋骨骨折と左鎖骨を折り、鎖骨は粉砕骨折のため、プレート固定とした。自らの国民健康保険を使って治療にあたる。

【問題点】

どの相談先でも「相手は自転車ですか・・・」と一様にトーンダウン。自転車のため、任意保険や自賠責保険は無く、確かに相手の対応は限られる。幸い、加害者の同居者に個人賠償責任保険の加入があり、賠償のあては確保できた。問題は後遺障害の認定と賠償交渉である。

【立証ポイント】

私達の対応は普通の自動車事故と変わりません。病院同行の末、鎖骨の変形で12級5号、肩関節の可動域制限12級6号を明らかにする診断書を完成させた。続いて、相手の個人賠償責任保険に診断書を提出、自社認定に付す。

相手からの回答は、変形のみの認定で12級5号となった。確かに肩関節の可動域は回復傾向、ここは変形障害のみで了承する。現在、連携弁護士の賠償交渉によって、赤本満額の賠償金に引き上げ中である。

(平成29年5月)   

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【事案】

バイクに搭乗中、左車線を走行していた車の急な進路変更により、バランスを崩し転倒した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

外見上に軽度のピアノキーサインがあったが、現主治医は気にも留めていなかったよう。また、元々肩峰の高さに左右差があり、この先天性の左右差が、本件事故の鎖骨の突出よりも目立っていた。

【立証ポイント】

変形の等級を狙うべく、まずは優れた医師が揃う整形外科病院に転院をさせた。そこで、両肩のレントゲンと3DCTを依頼。初期は可動域制限もあったが、リハビリにより可動域はほぼ回復した。

したがって、鎖骨変形をターゲットに写真を撮影した。外見よりもレントゲンでの変形が分かりやすいが、自賠責は外見上での変形を認定理由にしているため、撮影角度を工夫し、写真を何度も撮り直した。さらに、先天性の変形について説明を加えた結果、なんとか12級の認定を受けた。

既存障害?と判断され、非該当の可能性も十分にあったが、審査側に伝わって良かった。本例も記憶に残る認定となった。

(平成29年6月)  

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事案】

50ccバイクで通勤中、左折の際にスリップして転倒、鎖骨を粉砕骨折したもの。プレート固定術を施行、1年後、癒合を果たす。知人伝いに事故を聞き、おせっかいながらこちらから「鎖骨の後遺障害を申請すべき」と声をかけた。

【問題点】

変形は微妙、審査する人によって判断が分かれる。労災は顧問医の面接があるのでそれ如何か。また、痛みから挙上、とくに外転に可動域制限を残していた。

【立証ポイント】

変形か機能障害か神経症状か、はたまたそれらの併合か?・・痛みの残存も含め、全方位の立証作業となった。結果は機能障害(可動域制限)だけの認定ながら10級9号を得る。

ちなみに、バイクの自損事故保険では変形(12級5号)と神経症状(14級9号)で併合12級、県民共済は9級(労災・自賠の10級に相当)となった。認定もちぐはぐ、各保険それぞれ認定基準が違うものの、やはり、人が審査するものだからか。

tc1_search_naver_jp (平成28年11月)  

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【事案】

バイク搭乗中、直進していたところ、点滅信号の交差点で右方からの衝突により受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談時に既に後遺障害診断書が完成しており、事前認定で保険会社に提出していた。後遺障害診断書の内容が悪く、このままでは非該当の可能性が極めて高いと判断した。

【立証ポイント】

すぐに保険会社から後遺障害診断書を回収し、修正依頼をするため病院同行する。手術を行った医師の協力が得られず諦めかけたが、転勤予定の情報を伺い、転勤後に後任の医師に協力を仰ぐ。後任の医師も変形については否定的であったが、他覚的所見に変形の記載をいただき、自覚症状に疼痛も追記していただく。

認定結果は変形の12級5号は逃すものの、痛みの14級9号を確保、危機一髪の認定となった。

(平成28年9月)  

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【事案】

50ccバイクに搭乗中、右方向から来た車の衝突を受ける。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

画像ではあまり分からなかったが、患部を触ってみると、確かに肩鎖関節の脱臼により靭帯が伸びている可能性が伺えた。しかし、事故による休業とストレスにより太ってしまい、鎖骨の変形が全く外見上に表れていなかった。可動域制限もあったが、早期の相談だったため回復の余地があった。

【立証ポイント】

鎖骨変形での等級認定を受けねばならない。3ヶ月、10kgのダイエットをお願いした。

ダイエットの経験がある方であれば、いかに過酷なダイエットか容易に判断できるが、本人の努力の甲斐もあって症状固定時には脂肪で埋もれていた鎖骨が外見に表れた。仕事復帰のためにリハビリを頑張ったが、可動域制限は改善及ばず、3/4以下の数値で申請、こちらでも12級6号の認定を受けて併合11級、望外の成果を得た。

「結果にコミットする」弊所の十八番認定となった。 でこるて ※併合の為、分離しています

(平成28年10月)  

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【事案】

自転車で走行中、後方よりの左折自動車の巻き込みで衝突、受傷した。肩鎖関節脱臼のGrade3、つまり完全脱臼で手術のレベルだが、 脱臼位のまま保存的加療に留まった。後遺症としては、変形に留まらず、9ヶ月のリハビリも肩関節の可動痛が改善していない。 47187cc4

【問題点】

相談会に参加された時はTシャツを着ていてもわかる程、鎖骨の上部転位がみられていた。後遺障害診断書も記載済み。また、外国籍で軍属であるゆえ、認定は割りと容易と思い、本人申請で問題ないと油断をしたのがいけなかった。自賠責の判断は変形の12級5号のみ、機能障害(可動域制限)はスルーされた。数値がリハビリ時も含め曖昧な数値の上下が禍となったよう。

 「We have to try one more time.」

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【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と出会い頭衝突、鎖骨、中手骨、脛骨を骨折した。

【問題点】

年齢からプレートによる固定術を避けた。すると高い確率で変形癒合となり、12級5号が視野に入る。しかし、骨折部は鎖骨の中央部(骨幹部)で、折れ方も亀裂骨折であることから、微妙な判定を覚悟した。 d0e84d8b 【立証ポイント】

症状固定時期に確認した所、やはり外見上は目立たなかった。何と言っても、主治医が頑なに変形を否定したため、リハビリ先の医師に診断書を依頼、変形に○を付けていただいた。さらに、変形が否定された場合、何としてでも14級評価を得るため、痛みや日常生活の困窮点の記載に留意頂いた。

結果、変形の12級を逃すも、神経症状の14級は確保した。

※ 併合のため分離しています。

(平成28年6月)  

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【事案】

タクシーに乗っていたところ、タクシー運転手が信号無視で交差点に進入し、右方から自動車が衝突した。事故の衝撃で鎖骨を粉砕骨折し、救急搬送された。

【問題点】

鎖骨の骨幹部を骨折していたが、受傷直後の画像を確認したところ、可動域に制限が生じてもおかしくないレベルであった。しかし、事故当初は20代と若く、手術した医師の腕がよかったこと、事故から1年6カ月近く経過していたことから、回復状態がよく、相談に来られた時には可動域はかなり回復していた。

しかし、外見上、微妙であるが左右差が出ていたこと、疼痛がいまだ残存していることから、これらを立証して等級を狙う方針を打ち立てた。

医師に症状固定して頂き、鎖骨の変形も認めてくださったので、後遺障害診断書にまとめて頂くことに成功した。その後、写真も添付して外見上に左右差があることを証明しようとしたが、写真撮影時に服を脱いでいただいたところ、芸術的な刺青が出現、一緒に写る事になった。この写真を添付して被害者請求をしたが、申請から1ヶ月も経たないうちに非該当が届いた。

【立証ポイント】

本件の鎖骨骨折はひどく、痛みや変形が残ってもおかしくないものであったため、異議申立をすることにした。今回は新しく3DCTで左右の鎖骨を撮影し、それぞれ並べて左右差が出ていることを比較して頂けるように書類をまとめた。

長い審査期間を経て、変形障害を諦めかけていた頃に12級5号の認定の知らせが届いた。もちろん、刺青が審査に影響したわけではない。しかし、事故から相手・保険会社ともめたこともあり、相手保険会社にバッドイメージであったことが響いたかもしれない。刺青に対する見解は欧州と日本とで差があり、偏見が生じたことが疑われる案件であった。

(平成28年5月)

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【事案】

交差点を歩行横断中、対抗左折車に衝突された。骨折は左鎖骨骨幹部、左肋骨、両恥骨。肋骨と恥骨は亀裂骨折なので保存療法、鎖骨も高齢から観血的手術によるプレート固定を避け、クラビクルバンドで固定とした。

以上から、相談を頂いた時点で「鎖骨の変形=12級5号」を予想した。

【問題点】

骨折の部位、状態から通院は少なくなる。そして、骨癒合さえ果たせば治癒として後遺症を感じさせない。実際、年齢に比して回復良く、ご家族も含めて後遺症の自覚はまったく無かった。

誰かが正しい誘導をしなければ後遺障害を見逃すケースです。そして、鎖骨の変形が外見上に現れているか否かが勝負となる。 d0e84d8b【立証ポイント】

比較的、受傷初期から対応したため、医師面談にて変形の予断と適切な時期に症状固定することを打合せしておいた。7ヵ月後の骨癒合を待って、症状固定とした。

外見の写真を撮影して提出、予定通り、鎖骨変形の12級5号とした。被害者さんにとっては思いがけない賠償金の増額となった。

(平成27年12月)  

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【事案】

自転車走行中、脇道からの自動車に側面衝突を受け、左側の電柱に激突、左肩を受傷したもの。診断名は上腕骨近位端骨折。術式は骨折部から剥がれた肩の棘上筋を大結節にスクリューで固定したもの。したがって、正式な診断名は上腕骨大結節(はく離)骨折となる。

【問題点】

相手保険会社の対応が遅いため、早期に弁護士に依頼したが、自転車の物損、休業損害他まったく請求を進めてくれない。そして、その弁護士経由で治療費打ち切りの打診。この弁護士、病院に同行して医師の判断を基に治療の継続を交渉してくれるとのことだが・・。

被害者さんはすべて後手に回っていることに不安を覚え、相談会に参加された。

【立証ポイント】

相談会ではまず、抜釘後の骨癒合の状態を確認した。この診断名から肩関節の外転運動に制限が残ることは私達にとって常識です。回復を期待してリハビリを継続することとは別に、症状固定に進めて可動域制限の12級を確保するよう提案した。事実、リハビリの成果から、可動域は120°まで回復していた。急いで弁護士を解任し、病院同行にて可動域計測に立ち会った。 kansetu_12 結果は首の皮一枚で12級6号を確保、連携弁護士に引き継いだ。以後は解決の経過を見守りつつ、健保を使ってマイペースでリハビリを進めることに。健保30%負担の治療費など後遺障害の賠償金に比べればはるかに安いのです。

何もしてくれない弁護士に早期に依頼しても無駄なだけではなく、その知識不足から等級認定すらピンチに陥ってしまうのです。

(平成27年10月)  

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