【事案】

自動車を停車中に、後方より走行してきた自動車に追突されたもの。

【問題点】

人身事故としての手続きをしておらず、物損事故として処理がなされていた。

治療費が打ち切られていた。

【立証のポイント】

神経学的検査所見については医師に検査をするが異常がなかった。画像もとくに問題なし。

人身事故証明書入手不能理由書を作成し、添付して申請。

受傷機転がやや心配ではあったものの、無事に14級9号が認定される。治療実績が評価されたものと思われる。

(平成25年1月)

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【事案】

大型バスの運転手。乗客の乗降で停車中、後続4tトラックが追突。幸い乗客に重傷者はなかったが、運転手さんが直後から腰痛で苦しむ。

【問題点】

職業上、一日中、座って運転している方には腰椎の年齢変性が進み、腰痛持ちが多い。しかし事故から発症したものついて、神経症状を惹起させたものとして一定の評価をするのが14級9号である。しかしMRIを確認すると第4、5間の腰椎にヘルニアが突出している。症状の重篤度からも12級13号認定を模索する。 事故との因果関係にも踏み込むのが自賠責調査事務所、年齢変性と事故による起因度、これを天秤にかける審査となるはず。

【立証ポイント】

やはりというか、腱反射や各神経学検査の反応は一致をみない。つまり医学上の証明に至らない。頚部や腰部の神経症状は、はっきりとした反応が出ないことが多いのです。受傷機転からも重篤な症状とは捉えられなかったよう。

依頼者の意向、症状軽減の兆候もあるのでこのまま14級に甘んじる。

(平成24年11月)

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【事案】

信号待ち停止中、大型トラックに追突を受けたもの。自車もトラックであったため重傷には至らなかったものの、腰部痛、下肢痺れの症状に悩んでいる。

【問題点】

・MRI未撮影 ・既に後遺障害診断書作成後のご相談 ・主治医が過去最高レベルの無関心、無気力ドクター。画像も見ず、被害者にも触れず、しかし後遺障害診断書は「いずれも異常ナシ」、地元では「〇〇にかかるとガンすら風邪にされる」ともっぱらの評判。

医証上は異常ナシ⇒普通に考えて打つ手無しだが、果たして。

【証明ポイント】

一か八かの泣き落とし申請。どうせ無駄とわかっていながら、主治医にあれやこれや書類作成を依頼⇒患者に触れもせずに全て異常ナシ⇒こんなに酷い対応を受けました!と調査事務所に詳細レポート。

重ねて、衝撃の強さが見て取れる事故発生状況の資料に力を込め、他の専門医を頼って神経学的検査結果とMRI所見を意見書(診断書)にまとめる。

さすがに気の毒と思ってもらえたか、今回14級9号認定。弁護士に引き継いで対応終了とした。

(平成24年10月)

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【事案】

自転車走行中、一時停止無視の自動車より側面衝突を受けたもの。

【問題点】

腰部画像所見明らかも主治医に神経学的所見を完全否定されている状況。

【証明ポイント】

医師同行の結果、主治医が神経学的検査に無関心なのではなく、詳しすぎるため検査がシビアであることが判明。【異常ナシ】という記録が積み重なってしまっており、【無い】ものは【無い】で進めるしかない。

せめて受傷直後より自覚症状が一貫していることを強く訴える申請書に仕上げたいと説明したところ、それは事実であり否定する理由が無いと理解をいただき、診断書作成。事故発生状況もわかりやすく資料化し、切実かつ簡潔な支障の訴えとともに被害者請求。申請後30日で14級9号認定。

(平成24年9月)

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【事案】

自動車直進中、側面衝突を受けたもの。

【問題点】

神経症状が強く画像所見も一定程度明確。しかし主治医は神経学的観点で対応している様子が無い。

【証明ポイント】

主治医を訪ね詳細な神経学的検査を依頼するも、反射その他正常所見。懇意にしている神経内科医を訪ね筋電図等の検討をするも、領域的整合性の欠如を指摘される。ここに至って無理は禁物、症状の一貫性のみを頼りに素朴に申請し今回等級認定。

(平成24年9月)

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【事案】

自動車で停車中に、後続車により追突され受傷したもの

【問題点】

主治医が非協力的で、主治医自身が症状を疑う始末であった

【立証のポイント】

懇意にしている医療機関をご紹介し、そこで神経学的検査を実施していただき、診断書に記載を受ける。その診断書で上記主治医が作成した後遺障害診断書を補填するような形で申請。14級9号が認定された。

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【事案】

信号待ち停車中、後ろから追突された事故。

【問題点】

接骨院しか通っていなかった為、後遺障害診断書を記入してもらうところがなく、 どうしていいかわからず相談に見えた。

【立証のポイント】

間違いのない後遺障害診断書を作成していただくための病院を紹介し、 そこで数か月通院実績を積み重ね申請、14級9号が認定される。                                     (平成24年6月) 

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【事案】

大型トレーラー同士の接触事故により受傷したもの。  c_y_50 【問題点】

問題のない治療実績の積み重ね、立証をしたうえで初回申請をしたものの非該当になっていた。

【立証ポイント】

即座に異議申立を行い、問題なく14級9号が認定された。

問題はないが、なぜか二度の申請を要した。

(平成24年6月)  

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【事案】

自動車停車中、後続車に追突される。

【問題点】

あちこちばらつきのある自覚症状、あちこちへの通院、あちこちへの無料法律相談。てんでバラバラの事故対応。ただし現実に症状は重く、全体を整理・コーディネートする実務家の協力必須と思われた。

【立証ポイント】

疼痛の原因を探り続けた結果、神経症状を裏付けるFNSテスト、反射低下の異常所見を確認。高精度MRIでも異常が見つかったが膨隆所見のため14級9号認定。弁護士に引継ぎを行った。

(平成24年5月)

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【事案】

自動車停車中、後続車に追突される。

【問題点】

単なる捻挫、持病の悪化では治療の長期化は許されない。保険会社の打ち切り打診にも理解が必要です。しかし現実に事故後から発生、長期化する痛みに悩まされる被害者も少なくありません。症状固定とするも、主治医と相談し、病原を明確にするべく神経学的検査を行う。被害者にはこの結果で後遺障害認定となるか否かが決まることを納得してもらった。

【立証ポイント】

神経症状を裏付けるFNSテストにて陽性を示す。またMRIの精査により、L4/5のヘルニアの圧迫を認める。整合性も曖昧で、僅かの所見であるが、審査の結果14級9号が認められる。

他覚的所見が不明確でも、実情から推察できる症状となれば9号となる可能性があります。今回も助けられました。

(平成24年5月)

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【事案】

自動車運転中に、側面衝突され受傷したもの。

【問題点】

既に初回申請で非該当となっており、その理由は腰痛捻挫の傷病名が事故から一か月半経過後に診断書に記載されているために事故との因果関係を否定された結果であった。被害者自身は事故から腰部の痛みを訴えていたと主張しており、その部分をどう異議申立をすればよいかというのが課題であった。

【立証のポイント】

医師面談をお願い、非該当の認定結果の理由と被害者が事故当初から腰部の痛みを訴えていたことをご説明し、事故当初のカルテの開示もお願いした。幸いカルテから腰部の痛みの訴えが事故当初からあったことが確認できたため、その旨を盛り込んだ新たな診断書の作成を医師に依頼。無事に異議申立が認められた。

(平成24年5月)  

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【事案】

飲み会の帰り道、自動車後部座席で寝ていたところ、運転者がハンドル操作を誤って民家の塀に激突した。

【問題点】

1.当初骨盤打撲と診断され4ヶ月ほど治療したものの、腰痛・下肢のシビレについて改善が悪い。シビレについては特に医師に訴えていない。

2.腰部MRIを撮影していない。

【立証のポイント】

当事務所が懇意にする専門医をセカンドオピニオン受診。筋萎縮、反射低下等、異常所見が確認されたため、急遽MRI撮影を手配。突出所見が確認された。

最終的には 「自覚症状」⇒「神経学的所見(萎縮・反射・筋力、SLR等)」⇒「画像所見(MRI、ミエロ)」 +日常生活状況報告書 によって、症状固定日時点では完璧な立証となった。ただし、当事務所関与前、受傷直後の対応の拙さ(自覚症状を伝えきっていない⇒そのため正しい診断を受けていない)は、医師にカルテの修正を拒否され、最後まで解消できなかった。

最終結果は、予想通り受傷直後の問題を指摘され14級認定。初期段階から正しい対応をしていれば12級13号認定の可能性もあった事案である。異議申し立てをせずに弁護士に案件を引き継ぎ、対応終了とした。

(平成23年12月)

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【事案】

自動車運転中に追突されたもの。

【問題点】

MRI上腰椎が綺麗で、画像所見が無い。

【立証のポイント】

過去の記録から自覚症状の一貫性を強く主張。医師に詳細な神経学的検査を依頼。SLR、ラセーグ兆候とも陽性を示し、筋萎縮、MMTにも一定の症状が認められた。

(平成23年11月)

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【事案】

自転車で走行中、自動車と出合い頭衝突し転倒、腰部を強打する。

【問題点】

保険会社も年齢的な腰痛との認識を持ち、医師に症状固定を迫る。医師も外傷性の起因度は低いものと認識していた。

【立証のポイント】

半信半疑の主治医に14級認定を予告、ヘルニアが年齢変性だとしても外傷性腰部症候群の引き金論を根拠に丁寧な検査を依頼する。

SLR検査、ラセーグ兆候とも陽性を示し、一定の症状が認められる。

(平成23年11月)

 

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