【事案】

原付に搭乗中、安全確認の為停止していたところ、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けた時点で受傷から1年後だった為、直ちに症状固定を指示し、病院同行の日程調整を行った。

【立証ポイント】

診療報酬明細書を精査してみると、自由診療にも関わらず治療費が驚くほど安価だったため、保険会社が治療費を出し続けた理由も納得であった。後遺障害診断に同席し、自覚症状、画像所見、知覚・握力低下を主に記載いただいた。約1ヶ月での14級9号認定となり、ご本人も大満足の結果となった。

(平成30年8月)  

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【事案】

オートバイ直進中、交差点で対向車線から相手方オートバイが右折進入し、衝突した。幸い、骨折はなかったが、手足のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

相手方は任意保険に入っていなかったため、健康保険で通院を継続していた。相手は責任を全く認めず、ケンカ腰。

【立証ポイント】

事故証明書を確認したところ、相手方は自賠責保険には入っていたため、事故から半年後、主治医に自賠責様式の後遺障害診断書や通院分の診断書をそれぞれ依頼した。レセプトは通院の度に発行していたものすべてを本人が保管していたため、診断書完成後、すぐに被害者請求を実施した。

その結果、併合14級が認定され、後遺障害保険金のみならず、これまで本人が支払っていた治療費をすべて自賠責から回収できた。

(平成30年7月)  

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【事案】

自動車に搭乗中、交差点を直進で進入したところ、左方から衝突される。その衝撃で縁石にぶつかり、車は大破。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から対応しており、通院先も信用できる整形外科だった為、何ら問題なく進めていった。

【立証ポイント】

打切り時期について相手保険会社の医療調査員とともに医師面談し、7ヶ月まで一括支払いOKとなった。その間しっかりとリハビリ継続してもらい、症状固定時には神経学的検査も実施してもらった。通常であれば、診断書完成に4ヶ月ほどかかる病院だが、今回は40日で完成したため、スムーズに申請手続きが完了、自賠責審査の推奨期間通り40日で14級9号認定となった。

(平成30年6月)  

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【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停車中、相手方自動車の追突を受けた。直後から腰痛のみならず、手から指にかけてのしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

リハビリ可能な整形外科が自宅近くにはなく、接骨院と総合病院のみ。総合病院ではリハビリは一応可能であったが、継続的な通院が厳しい状況であった。。

【立証ポイント】

やむを得ず、接骨院と総合病院での通院を並行して進めることにした。その後、症状固定したが、病院の通院回数は約50回と少なめであった。被害者請求を実施する際、接骨院にも通うことになった経緯、家庭の事情を説明した文書も添えた。

程なく14級9号が認定の報が届いた。自賠責調査事務所は通院回数のみならず、様々な事情を総合評価した上で審査して頂けることを改めて実感した。

(平成30年5月)  

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【事案】

自動車運転中、飲酒運転の自動車に正面衝突される。頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

事故当日は独歩で帰宅したが、あとから症状がひどくなり3日後には入院してしまった。また、車がなくては不便な場所の為、ある程度回復するまでは一人で病院に通院することが出来ないことが懸念された。

【立証ポイント】

入院中にご子息と打合せをして立証作業を進めていた為、退院してからのMRI撮影も順調であった。また、ご子息に送迎等の協力を仰ぎ、症状固定まではとにかく通院を継続してもらった。主治医も協力的であった為、非常に良い立証が出来た結果、併合14級が認定された。

因みに、今回も、腰部はMRIは撮影していなにもかかわらず14級が認定されている。

(平成30年3月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点で左方から相手方自動車が進入し衝突、受傷した。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

面談時では、通院回数が少なく、事故から半年経過しても少なすぎる懸念があった。

【立証ポイント】

保険会社の担当者にお願いをして、何とか事故から7カ月間治療費を出して頂き、通院実績を延ばすことが出来た。幸い医師も協力的で、画像所見も丁寧に後遺障害診断書にまとめて頂き、被害者請求を実施した。結果、頚部・腰部でそれぞれ14級9号が認定された。

(平成30年3月)  

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【事案】

バイク搭乗中、信号のない交差点で左方から飛び出してきた自動車と出会い頭衝突、受傷した。

【問題点】

相談時には既に弁護士が介入しており、被害者もどのように進めていいか不安がっていた。

【立証ポイント】

受任後、直ちに病院同行し、主治医にMRI撮影依頼を行った。症状固定日にも同行して後遺障害診断に立ち会ったが、異常なまでに書類記載に拘る主治医だった為、全ての計測や診断を終えるまでに1時間もかかった。今まで見てきた後遺障害診断書の中で、最も余白の少ない診断書だったのではないだろうか。医師の執念で14級認定がおりた、そんな感覚に陥った案件であった。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年1月)

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【事案】

自動車搭乗中、脇道から飛び出してきた車の衝突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛のみならず、手足のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

被害者側の方から保険会社に4ヶ月弱までしか一括依頼をしなかった為、残りの1ヶ月半弱の治療費を健康保険(自費)で対応しなければならなかった。最大の問題は、事故概要が極めて軽微に思われるであろう事案だった。

【立証ポイント】

すぐに病院へ同行して、健康保険対応でも診断書を記載いただけるのかを主治医と面談し、承諾を得た。後遺障害に関する知識と経験が乏しい医師だった為に診断書の内容は散々であったが、却って自然であると判断し、提出。狙い通り2部位で14級認定となった。

(平成30年1月)

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【事案】

自動車搭乗中、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛、両膝の痛みを発症する。 追突で膝も打ったのか?

【問題点】

相手保険会社は一連の症状に疑問を持ったのか、治療からわずか3カ月後に治療費打切りとした。その後、健康保険で約1年に渡り治療を継続する。とくに、片膝は転院を繰り返し、手術まで実施した。ところが、膝の診断名は受傷初期になく、レントゲンすら手術時まで撮ってないかった。

なお、弊所に相談に来る前に既に弁護士に依頼していた。依頼者の話を聞く限りでは、その弁護士も膝の対応に苦慮して逃げ腰、もはや、解任したがっている様子。

【立証ポイント】

依頼を受ける前に、膝については後遺障害等級が認定は厳しいこと、立替治療費や通院慰謝料等は請求困難であることを説明した。つまり、膝を捨てた方がスムーズに解決へ誘導できる。この方針で現弁護士から当方に切替えた。

まず、腰椎捻挫の治療歴を明らかにする必要がある。これまで通院してきた各病院に診断書を依頼し、同時にレセプト開示請求も進めた。診断書、レセプトを確認したところ、1カ月間治療していない空白期間が存在していることに気付いた。この空隙を埋めるべく、当時通院していた接骨院の施術証明書を揃えた。

こうして、腰部痛の一貫性を立証、提出に漕ぎ着けた。膝は仮に事故由来の痛みを立証したとしても、その認定は14級9号が限界であり、膝へのこだわりを排除したと言える。審査中、相手方保険会社から、症状についての回答書の要請があったが、これも丁寧に記載・回答した。

その結果、読み通り、膝は因果関係から否定されたが、腰部痛での14級9号を確保した。

(平成29年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。その衝撃で前方に停車していた自動車に追突する。いわゆる玉突き事故である。直後から頚部痛・腰部痛等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

治療費は労災任せ。事故直後から頚部痛・腰部痛の他、耳鳴り、めまいも発症するも、耳鼻科に関しては相手方保険会社が認めず、健康保険で通院していた。つまり、保険会社は何も対応せずに否定ばかり、これだけの事故にも関わらず・・。

【立証ポイント】

相談を受けた段階では耳鳴りやめまい等の症状が緩和していたことや、治療経緯、医師の見解など総合的に検討した結果、頚部痛、腰部痛の残存が酷かったため、各疼痛で後遺障害申請することになった。症状固定後、相手方保険会社に対し、せめてこれまでの通院分診断書の写しを送るよう依頼したところ、本件は労災任せで、何も取得していなかった(労災からの求償も自賠責にするようにしたのか?)。やむを得ず、こちらですべての病院に診断書、画像を請求し、レセプトについては開示手続きを実施した。

すべての申請書類をそろえた後、被害者請求を実施し、結果、併合14級が認定される。

 (平成29年9月)  

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【事案】

自動車搭乗中、追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷日から3か月間は接骨院偏重型であった。

【立証ポイント】

相談に来られたタイミングが事故後3か月過ぎていたため、すぐに整骨院の通院をやめさせ、その後は整形外科にのみ通院させた。治療の継続に待ったをかけたい相手保険会社の医療調査員の医師面談に、医師・本人を交えての4者面談を行った。調査員はなんとか1か月の治療延長を認めてくれたため、ある程度の通院回数を確保し、後遺障害申請を行った。頚椎捻挫での14級9号を狙ったのだが、MRIを撮影していない腰椎捻挫の14級もおまけで認定されてしまった。これもお馴染みの”ついで認定”か。

初期の治療先が接骨院であったが、治療の一貫性を評価してくれた調査事務所に感謝したい。

(平成29年10月)  

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【事案】

自動車搭乗中、渋滞で停止中に追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛のみならず、手足のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

7ヶ月目の治療をしていたところ、保険会社が「半年分までしか治療費を支払わない。」と遡って打切りを強行したため、支払いが滞ってしまった。本人はもちろんのこと、病院側も手続き等に困惑していた。また、ケガで会社から退職を打診されたため、金銭面、保険手続きに苦慮していた。

【立証ポイント】

既に保険会社からの一括払い解除で宙ぶらりん状態であったところ、病院側に事情を説明して、遡って健保へ切替えて頂いた。健保は職場の退職手続きによって社会保険を脱退させ、同居家族の扶養健保に異動させた。後遺障害については、画像所見はなかったものの、症状と通院の一貫性、症状固定以降の通院が評価され、併合14級認定となった。

本件は、後遺障害申請以前に、保険切替手続きや病院への支払い等、複雑になった治療費の交通整理が急務であった。職場や病院側をも助ける、弊所らしい横断的な保険知識を活かした解決となった。

(平成29年9月)  

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【事案】

歩行中、後方で自動車同士が衝突し、弾かれた自動車の巻添いとなり受傷する。直後から手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

交通事故業界で有名な整形外科に遠方から通院しており、医師からも半年で症状固定を言い渡される。

【立証ポイント】

医師の判断により、症状固定日が保険会社の一括支払い期限日まで遡ってしまったため、通院回数が大幅に減ってしまった。通院回数を補填するためにリハビリの領収書を添付し、症状の重篤度、治療の継続性を訴え、併合14級認定となった。

(平成29年9月)  

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【事案】

自動車運転中、一時停止していたところ、後方から相手方自動車が追突、受傷した。直後、頚部痛、腰痛を発症する。

【問題点】

弁護士費用特約があったため、連携先の弁護士と共に受任となった。事故の早期から相談会に参加されたので、まずは、リハビリ先を探すことからスタートする。

【立証ポイント】

本件とは別の案件で、依頼者の住まい近くの整形外科に病院同行をした経緯があった。そこはリハビリ施設が整っており、かつ医師も治療に積極的で優しい先生であった。本件の依頼者にも推薦したところ、治療の手ごたえもあったことから、事故から半年は治療に集中すること、主治医の言うことを聞くように指示した。

事故から半年後、頚部痛、腰痛が残存し、特に頚部痛がたため、主治医に症状固定して頂き、被害者請求をする。その後、申請からわずか16日で併合14級が認定される。さらに、連携先の弁護士の交渉も等級認定後、迅速に交渉して頂いた結果、認定から1カ月以内に解決(請求額満額が認められる)できた。

事故直後からフォローできた結果、理想的なリハビリを実施でき、賠償上も迅速かつ丁寧な解決ができた案件であった。

(平成29年8月)  

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【事案】

赤信号で停車中、後方から相手方自動車が追突したもの。直後から頚部痛や腰痛、上肢のしびれを発症する。同乗の家族共々、受傷。

【問題点】

受傷時、緊急の用事で病院には行かず、2日後に初診を受けた。また、本件の加害者は任意保険に加入しておらず、依頼者加入の人身傷害保険で治療費を賄うことになった。

【立証ポイント】

半年後に症状固定し、主治医に後遺障害診断書の記載を依頼したが、画像所見と検査先の画像所見に不一致が見られたため、検査先の画像所見の用紙と、弊所で主治医が認めた画像所見の打出しを作成した。

後遺障害の申請のため、人身傷害保険の保険会社(以後、人傷社)から書類を収集したところ、事故証明書の自賠責保険欄が「無」になっていた。なんと加害者は自賠責保険も未加入であることが判明した。したがって、人傷社に等級認定を求めることに。なお、通院が受傷2日後である懸念から、事故の衝撃の強さを説明するため、自動車の損害の見積もりも併せて提出した。

申請から約2か月後、1人は頚・腰椎で併合14級、同乗者は頚椎に14級9号が認定された。現在、この等級認定を基に、連携弁護士より加害者へ、訴訟前提で賠償請求を進めている。

(平成29年7月)  

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【事案】

自動車に搭乗中、優先道路を直進中、信号のない交差点で右方から来た自動車に衝突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には治療費を打ち切られており、接骨院を併用していたため、通院回数もそれほど多くはなかった。

【立証ポイント】

打切り後も健康保険を使用して治療を継続していたため、まずは通院回数の底上げのため、申請は時期をみてからとした。一度お会いしている医師だったため、症状固定の話はスムーズだった。痺れが特にひどかったため、神経根誘発テストも実施していただいた。  後遺障害診断書が完成するまで特に時間を要する病院の為、症状固定日以降3ヶ月分の領収書を添付し、通院回数と一貫性を主張。狙い通りの併合14級認定となった。

(平成29年6月)  

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【事案】

自動車搭乗中、急な飛び出しを確認したため急ブレーキをかけたところ、車間距離をとっていなかったトラックに追突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷日から1か月間は整骨院偏重型であった。しかし、後遺障害の対象となる症状を示していた。

【立証ポイント】

相談に来られたタイミングが事故後1か月程度だったため、すぐに整骨院の通院をやめさせた。その後、整形外科にのみ通院させ、狙い通りの併合14級認定となった。

※併合の為、分離しています

(平成29年1月)  

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【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停止中に後続車から追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。他の法律事務所に契約中も無料相談でお会いした。経験上、かなり重篤なケースと判断した。

【問題点】

面談時に、画像所見や神経症状を分析をすると、頚部よりも腰部の方が重篤で等級が取り易いと判断した。しかし、現在の主治医は頚部に特化した病院として有名で、主治医も後遺障害診断書には頚部のみの記載しかしないと言う。

さらに、その病院に至るまでに転院を繰り返した結果、相手保険会社は心因性を疑い、治療費を打ち切っていた。本件被害者は弁護士に依頼するも、その弁護士までもが心因性の疑いを持ったようで、後遺症に消極的な姿勢。これでは四面楚歌である。

また、自賠責への後遺障害申請を強く求めたところ、その弁護士はなんと、裁判で14級を認定させると言う。当然、その弁護士にそのような実力も実績もない。弁護士費用特約があるから、勝ち負けは別としてお金にもなるし・・気軽に裁判なのだろう。

明らかに解決方針が間違っている。現弁護士を解任の上、秋葉事務所への依頼となった。やや混迷の状態からの申請で、治療経緯の不透明さや心身症の疑いが伝わったのかは不明だが、不自然にもたった20日間で「非該当」の通知が届いた。

【立証ポイント】

最初からやり直しである。後遺障害診断書を記載していただいたT病院に再度伺い、「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」「神経学的所見の推移について」を依頼した。今回は腰部についても十分な主張をすべく、以前に頚腰部を診ていただいていたG病院(T病院の方針により他の病院の併用が出来なかった)にも久々に伺い、同様の書類を依頼した。その後、調査事務所から後遺障害診断書に「腰椎」について追記を求められたため、G病院に新しく後遺障害診断書を依頼した。

2度目の審査はかなりの時間を要したが、無事に等級認定を勝ち取ることができた。次いで、すべての巻き返しを可能とする=14級認定を得た連携弁護士の強交渉がスタート。裁判などせずとも、賠償金は未精算治療費を含めた赤本の満額確保を果たすだろう。    今回の異議申立のMVPは4カ月も通院することができなかったにも関わらず、快く診断書を記載してくださったG病院の院長である。

被害者にとって、信頼できる医師や能力ある弁護士に巡り合うことが、いかに困難であるかを思いしらされる案件であった。

(平成29年5月)  

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【事案】

オートバイで運転中、信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされる。

【問題点】

MRIを頚部・腰部でそれぞれ撮影し、通院回数が100を超えていた。相談当時、弊所ではやることが特になさそうであった。依頼者も自分で申請できると考えており、相談時には被害者請求の方法についてのアドバイスに留まった。

その後、結果は非該当となり再び相談会に参加。自覚症状と症状固定後の通院状況の確認をしたところ、腰痛が特に残存していたことから、今度はお手伝いとなった。

【立証ポイント】

異議申立(2度目の申請)はハードルが一気に上がる。まず、症状固定後も症状が残存していることが絶対であり、神経学的所見、画像所見等を「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」「神経学的所見の推移」にまとめる必要がある。しかし、本件では目立った神経学的所見がない。相談会で実際にSLR等を試みたが有用な反応は無かった。

c_kei_23 坐骨神経痛のバレーサインがややあり

やはり、症状の一貫性を訴えることしかない。事故から症状固定後もなお症状が続き、通院を継続していることを主張する方針とした。病院同行で主治医に上記各書類の作成を依頼するが、主治医はそれら書類を書いたことがないことや、以前作成した後遺障害診断書のみで十分であると、記載を拒否した。やむを得ず、自賠責様式の診断書にて、症状固定後もなお症状が継続していること、通院を継続していることをまとめて頂いた。

結果、14級9号が認定される。なお、認定通知書の別紙を確認したところ、調査事務所は医療照会を整形外科の主治医に実施しており、結局、「神経学的所見の推移」は記載されていた。無駄に時間と労力がかかった案件だが、被害者さま共々、認定を得てホッとした次第。

(平成29年3月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車から追突され、その衝撃で前方自動車に衝突する。いわゆるサンドイッチ追突に。直後から頚部痛・腰部痛に悩まされる。

【問題点】

夫婦で(ご主人は運転者)事故に遭われており、相談時にはそれぞれの症状や通院状況を確認した。ご主人は症状が軽減していたため、後遺障害等級は諦めて通院慰謝料での解決を、奥様は症状が継続しており、このまま治療を継続して事故から半年後に症状固定する方針でいくことになった。しかし、奥様が通っていた整形外科は自宅や職場からやや遠く、通い辛いのが問題であった。主治医も転院を勧めており、病院探しから始めることとなった。

【立証ポイント】

奥様の希望で職場近くの駅付近で整形外科(交通事故治療に理解のある医師)を探すことになった。まず弊所から交通事故の治療ができる整形外科を調べた。候補の院に奥様と共に医師面談を実施、主治医の理解を得た上で通院先とした。

続いて、治療費についての打ち合わせは連携先の弁護士に連絡を入れて保険会社と交渉して頂く。その後、通院を重ねた結果、主治医の治療努力から頚部痛が消滅した。他方で腰部痛が残存したため、後遺障害診断をお願いした。自覚症状や神経検査、画像所見等を丁寧にまとめて頂き、申請に臨む。結果、14級9号が認定された。

私達の病院選定、弁護士の交渉、主治医の治療、3者すべて理想的にまとまった案件であったといえる。

(平成29年4月)  

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