【事案】

強烈な追突を受け、頚部・腰部を捻挫したもの。

【問題点】

・医師が非協力的

・保険会社が適切な案内をせず、事故から1年間、後遺障害の申請を放置。示談を担当する弁護士を知らないか?と声がかかる。

【ポイント】

主治医は非協力的な態度に徹しており、他の被害者様の結果とも総合すると地元では最悪クラスと思われた。周辺資料で衝撃を説明、最低の後遺障害診断書、治療経過、1年のブランクを乗り越え、どうにかこうにか14級9号でソフトランディング。

(平成25年1月)

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【事案】

五台の自動車による玉突き事故の先頭車に乗車していた

【問題点】

医師が非協力的であったこと

【立証のポイント】

医師面談で丁寧にご説明をしたところ、医師に何とか協力的な対応をしていただくことができた。14級9号が認定される。

                                                  (平成25年1月)

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【事案】

自動車を運転中に、後方より来た自動車に追突されたもの

【問題点】

治療費の打ち切りが比較的早い段階でなされていた

【立証のポイント】

医師面談で、神経学的検査、問題のない後遺障害診断書の作成を依頼。その結果、問題のない後遺障害診断書が完成する。被害者請求を行い、無事に14級9号が認定される。

                                           (平成25年1月)

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【事案】

原付バイクを運転中に、後方より来た自動車に追突されたもの。

【問題点】

ひき逃げ事故であったため、やや煩雑な手続きが必要であった。

【立証のポイント】

受傷直後からのご相談であったので、万全の態勢でサポートを行うことができた。医師も非常に協力的で、何もかもが上手くいった。問題なく14級9号が認定された。

                                              (平成25年1月)

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【事案】

自動車停車中に追突されたもの。

【問題点】

バレリューの症状を強く訴えており、また胸郭出口症候群で手術も受けていた。胸郭出口症候群では自賠責の後遺障害等級の認定は難しく、また受傷から3年あまり経っていたため治療先も多岐にわたり、また相手方保険会社には弁護士対応をされていた。

【立証のポイント】

自賠責への後遺障害認定では、胸郭出口症候群での申請は非該当になる可能性があり、また認定がなされたとしても14級であるので、バレリューの症状を元に外周性頸部症候群での14級9号の認定を目指し立証作業を行った。

幸い、治療先の一つであったペインクリニックの医師が協力的であったので、このペインクリニックで症状固定とした。無事に14級9号が認定される。胸郭出口症候群でも別途後遺障害診断書を作成し申請をしていたが、予想通り、胸郭出口症候群については認定理由には何も触れることなく外傷性頸部症候群で14級の認定がなされていた。

今後、訴訟で胸郭出口症候群での12級を求めるのか、弁護士も交えて検討中である。

(平成25年1月)

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【事案】

仕事で移動中、高速道路で追突される。その後上肢のしびれ、めまいや複視等、バレリュー型の症状が起きた。

【問題点】

むち打ちでは説明できない複視、上肢の脱力を訴え、脳神経外科、耳鼻科など5か所の病院で検査を行う。もう病院デパート状態です。その中で重症筋無力症など、とんでもない病名が飛び出す。精神的にも参ってしまい、精神科の門を叩き・・・心身症患者一直線です。

【立証ポイント】

「むち打ちで大の男が一生を棒に振るのか!」

厳しい叱責を行い、バレリュー症候群に理解のある整形外科1本に通院を絞らせる。そして過度の投薬を止めさせ、不定愁訴の原因である過緊張をK点ブロックで緩和させる。とにかくまともな外傷性頚部症候群の治療を継続し、相応な時期に症状固定したほうがよいのです。交通事故と決別させるのが一番の薬です。

(平成24年9月)

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【事案】

バイクで信号待ち停車中、後続車から追突されて転倒。

【問題点】

痛みが治まらないのに相手保険会社が「もうそろそろ」と打ち切り攻勢。主治医に相談のところ、「後遺障害などないよ、診断書は書くまでもない」と言われ、真っ青になって相談会に駆け込んできた。

【立証ポイント】

「その主治医に会ってみましょう」 診断書の記載を断られるくらい、私たちメディカルコーディネーター(MC)にとって挨拶みたいなもの。案の定、一見頑固そうな医師も会って説明したところ態度を軟化、そしてきちんと検査と記載をしていただけた。何のことはない、話の分かるお医者さんでした。

誠意をもって行動すれば人の同意、信用が得られます。それがMCの仕事。

(平成24年10月)

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【事案】

バイクで二人乗り走行中、並走自動車が急に左折したため、巻き込み衝突。頚部、腰部の打撲となる。

【問題点】

当初は運転者からの依頼のみだった。しかし後部に搭乗中の友人も同様の症状で、同じ病院に通っている。弁護士費用特約の適用がないこの友人、業者には依頼しないそう。弁護士費用のでる本人も友人を憂慮している。確かに一方だけ後遺障害が認められるのはかわいそう。

【立証ポイント】

病院に居合わせたその友人にも後遺障害審査をすべきとおせっかい、「着手金なし、非該当の場合、お金は一切いらない!」と宣言し、受任した。

そして見事に両者そろって14級認定!二人を連れて連携弁護士に引き継いだ。

賭けに勝った、そしてなにより友達は大切です。

(平成24年9月)

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【事案】

自動車停車中、後続車から追突される。

【問題点】

手指へのしびれが収まらない。このまま単なる捻挫扱いでは治療は進まない。接骨院での施術を止めさせ、近隣の整形外科でリハビリをするよう指導する。

本来ならしかるべき時期まで通院を続け、症状が収まらなければ症状固定、後遺障害の審査の流れになります。ほっておいても半年も過ぎれば相手保険会社の治療費打切コールが始まります。しかしこの医師、あまりにも頼もしすぎる!?なんと保険会社と患者の治療継続をめぐって毎度を喧嘩するそうです。お話をしていて、少し異常を感じました。保険会社の担当者に医師の様子を説明し、ある程度治療を延長していただく。(この担当者さんと苦労を共有した?感じです)

【立証ポイント】

無事に14級は認定されましたが、保険会社への敵対姿勢が強すぎる医師も困ります。そのくせ診断書はいい加減なものでしたけど。

神経症状が完全に収まるまで、いつまでも同じような(効果の薄い?)治療を続けることが患者のためになるのか?保険会社の問答無用の治療費打切りも問題ですが、度を越した治療の継続にも懐疑的です。

(平成24年9月)

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【事案】

一般的な側面衝突事故。頚部神経症状の他に眼科領域の自覚症状も。

【証明ポイント】

このところ、耳鳴りで器質的損傷が無くても12級認定になるケースがあるため、視野検査など眼科領域も追いかけはしたが、やはり器質的損傷不明確として非該当。耳鳴りは可能性あり、眼科領域な無し?という一応の仮説が立つ。

本件は頚部損傷のみ14級9号の認定を受け、弁護士に対応を引き継いだ。

(平成24年12月)

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【事案】

強烈な玉突き事故。

【問題点】

転勤がありこれまでの病院に通えなくなる。この先、どこの病院に通院すれば良いのか。

【証明ポイント】

神経学的検査が丁寧な病院をご紹介して転院。同時に3テスラMRIもコーディネートして異常確認。すっきりした日常生活報告書も形にしてスマートに14級9号認定。弁護士に委任して最終決着へ。

(平成24年12月)

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【事案】

車同士、出会い頭の強烈な衝突で頚部受傷。

【問題点】

建設業一人親方のため仕事を休めない。改善が第一も、もし完治しなければ絶対に後遺障害認定を受けたい状況。

【証明ポイント】

通院先の担当医を偵察し、画像所見確認、後遺障害診断時に詳細な神経学的検査を実施していただくと約束を交わす。申請時、日常生活状況報告においてボーリングという仕事の具体例を調査事務所に伝えるため、映画「アルマゲドン」の1シーンを使用。これが功を奏して?14級9号がスムーズに認定され、最終決着を連携する弁護士に委任した。

(平成24年12月)

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【事案】

高速道路上の側面衝突事故。整骨院通院中、受傷直後のご相談。

【問題点】

①整骨院への通院のみでは、症状の改善が悪く後遺症残存した場合に後遺障害診断書が作成出来ない。 ②どうせ新規に整形外科に通うのであれば後遺障害手続きに前向きなドクターが良い。 ③独立開業したばかりで休業損害や逸失利益の計算に不安がある。

【証明ポイント】

神経学的検査が丁寧な病院をご紹介。同時に3テスラMRIもコーディネートして異常確認、全体像として14級9号が相当級か?⇒その通りの結果でした。③の問題点については私は一切ノータッチ。餅は餅屋が一番美味い。

(平成24年12月)

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【事案】

バイクを運転中に、自動車に追突され、受傷したもの。

【問題点】

初回の申請で非該当になっていた。

治療実績については問題がなかったが、どうも受傷起点と受傷直後のカルテについて、問題視がなされているようであった。

【立証】

症状固定後の診断書・レセプトを新資料の幹とし、異議申立を行う。

無事に14級9号が認定される。

(平成24年12月)★ チーム110担当    

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【事案】

トラック運転中に、並走していたトラックと接触し、受傷したもの。

【問題点】

・MRI未実施

・年齢変性であると初診の医師が必要以上に強調していた

【立証のポイント】

神経学的検査をで異常所見が得られなかったが、治療実績についてのアドバイスと、丁寧な後遺障害診断書の作成を医師に依頼したことにより、特に問題なく14級9号が認定された。

(平成24年11月

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【事案】

側面衝突の事案。主治医とコミュニケーションがうまくいかない状況。

【問題点】

・MRI未撮影 ・主治医と仲が悪く、通院・転院の選択で悩んでいる。

【証明ポイント】

神経学的検査が丁寧な病院をご紹介して転院。同時に3テスラMRIもコーディネートして異常確認、ただし神経学的検査の結果整合性に欠ける所見。全体像として14級9号妥当か。弁護士特約が使えないこともあり自身で紛争処理センターに出かけるとのこと。対応終了とした。

(平成24年11月)

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【事案】

歩行中に対向車にはねられ、田んぼに転落し受傷したもの。

【問題点】

神経学的所見正常。画像所見正常。その中での症状残存を立証する必要があった。

【立証のポイント】

間違いのない後遺障害診断書の作成について医師にご協力を仰ぐ。無事に14級9号が認定される。

(平成24年11月)

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【事案】

瓶の蓋が開けられない、など左手指に強い痺れを訴えていた

【問題点】

自覚症状としては中心性脊髄損傷に近い症状を訴えているが、有力な画像所見が得られないのが最大の問題点であった。

【立証ポイント】

頚椎の専門医をご紹介し、中心性脊髄損傷の可能性を徹底的に検査していただいた。しかし、画像、MMEP、SEPいずれの検査も異常所見なしで、中心性脊髄損傷の立証は難しい状況となった。あとは主治医に現在の症状をなるべく丁寧に後遺障害診断書に落とし込んでいただき、日常生活状況報告書も作成して申請を行った。しかし、14級9号の認定であった。

(平成24年11月)

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【事案】

自動車に同乗中、停車中に後方より来た自動車に追突されたもの

【問題点】

医師面談を行ったところ、協力的な医師であった。治療実績も良好。

【立証のポイント】

医師面談を行い、問題のない後遺障害診断書の作成を依頼した

                             (平成24年10月)

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