【事案】

自動車搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後方から追突された。事故直後から頚部痛だけではなく、肩部痛や上肢のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

頚椎捻挫の他に腱板損傷も診断されていた。肩についてはMRI撮影されていたが、頚部についてはMRI撮影していなかった。

【立証ポイント】

自動車搭乗中に追突を受けて肩腱板を損傷することは、車が大破するような衝撃は別として、受傷機転の説明に窮する。調査事務所は間違いなく疑ってかかる旨を説明した。念のため、肩については専門医を紹介した。専門医曰く、「腱板損傷はわずかではあるが、MRI画像上認められる。しかしながら、外傷性かどうかは、明言できない」との診断。 また、頚椎捻挫で症状が残存する可能性があったため、頚部のMRI撮影も進めた。リハビリを継続し、事故から半年が経過しても尚、頚椎に症状が残存していたことから、後遺障害診断書に頚部痛も記載して頂いた。頚椎で14級を取ることは、肩が否定された時の保険でもある。

被害者請求の結果、肩腱板損傷については、予想通り等級は認められなかったが、頚椎捻挫で14級9号が認定された。本件で仮に肩腱板損傷が認められたとしても、損傷程度から狙える等級は14級レベルであったことから、併合しても14級のままであり、この結果を依頼者にご納得頂いた。

(平成28年2月)

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【事案】

自動車搭乗中、信号待ちの為一時停車中、自動車が追突し、衝突した。直後から頚部痛・手の痺れ、腰痛、足の痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

頚椎、腰椎捻挫の診断を受けていたが、メインの整形外科だけではなく、他の整形外科で頸髄浮腫?の診断を受けており、また心療内科や接骨院にも通っていた。

【立証ポイント】

相談された日ではすでに事故から1年7カ月目であったことから、症状固定を急いだ。病院、診療科を複数通っており、一部の病院では頸髄浮腫?、うつ病の診断を受けていた。うつ病は事故受傷と直接つながり辛く、また、頸髄浮腫は内在的(病的)な所見であり、自賠責上の後遺障害としての立証は困難である。仮に症状のみ認められたとしても、それぞれ14級9号が関の山。

そこで、事故当初から一貫している頚椎・腰椎捻挫に絞り、主治医にも頚部痛・手の痺れ、腰痛、足の痺れの各症状及び神経学的所見をまとめて頂いた。

被害者請求後も調査事務所から心因性を疑われ、医療照会をかけられたが、症状の一貫性が評価されて、併合14級が認められた。

(平成27年11月)

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【事案】

自転車に乗車し、交差点で一時停車していたところ、右折してきた自動車が衝突してきた。事故直後から頚部から肘、手に至るまでの痛み、痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

1回目の事故ではそもそも後遺症(後遺障害)申請にあげておらず、2回目の事故では申請したが等級が認められなかった。今回3回目の事故で以前にも増して首の症状が増悪した。1、2回目事故で等級が認められていないことから既往症ではないとしても、症状が重なる点があることは否定しきれない。

【立証ポイント】

当初、2回目事故の非該当を異議申立する相談でしたが、まず3回目事故で等級を申請することにした。受傷時点では衝撃が軽かったが、初期から症状を訴えており、MRIも撮っていたことから調査事務所に症状を信用され、14級9号が認定された。

実は、2回目事故について、3回目の認定後に異議申立てを行うプランを立てていました。遡って14級となれば、「加重」がなし崩しに・・このような職業的興味があったのです。しかし、2回目事故の症状固定日以降、3回目事故までの間に病院に通院していない空白期間があったことから、2回目事故の認定の可能性はなく、断念しました。

(平成27年10月)

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【事案】

直進道路でバイク運転中、対抗右折自動車と衝突した。直後から頚部痛・手の痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談された日が症状固定時期であったため、まず、いつも通り病院同行を検討した。しかし、相談者のお話しから、主治医は患者以外の人が診察室に入るのを拒むタイプらしい。

【立証ポイント】

相談者は病院に勤務しているので、医師の性格については信用できる情報であった。そこで、病院同行で診察室への付き添いをせず、代わりに手紙をお渡しして、検査や画像所見をお願いさせて頂いた。 また、本件依頼者さんの保険代理店さんはとても顧客想いであり、請求に必要な書類を集めてくれた。おかげで通常の倍以上の速度で申請にあげることができた。

(平成27年11月)

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【事案】

バイク運転中、直進道路で並走していた自動車が左折し、巻き込まれた。直後から頚部~肩部・腰部痛の各神経症状に悩まされる。

【問題点】massage2

相談された段階ですでに症状固定時期であった。頚椎捻挫及び腰椎捻挫の診断を受けていたが、整形外科でのリハビリではなく、接骨院に2日に1日のペースで通院していた。さらに、接骨院の施術証明書の内容では、「改善傾向にある」旨の記載があった。

【立証ポイント】

早い段階でMRIを撮っていたことに加えて、整形外科医が接骨院偏重の患者であったにもかかわらず、快く(?)診断書をまとめてくださったおかげで、併合14級が認められた。

主たる治療先を接骨院とすれば、神経学的所見が厳しく問われる。そして、整形外科医の協力も怪しくなる。本件は幸いな結果であったが、冷や汗ものの申請であった。

(平成26年12月)

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【事案】

駐車場内で自動車に搭乗・停車中、駐車しようとした自動車の逆突を正面やや右方から受けて受傷した。帰宅後、頚部・腰部の痛みに加え、上肢のしびれを発症、翌日から通院した。

【問題点】

早期に相談会にいらしたが、この受傷機転から等級認定は厳しいと予断した。しかし、理学療法を継続した結果、症状が残った場合は申請することにした。

【立証ポイント】

医師も「加齢の影響が大きい」とみていたようである。医師面談にて、丁寧に自覚症状を記載頂き、唯一の多覚的所見としてスパーリング検査(+)を落とし込む。あとは無駄な記載を排した結果、14級の認定に至った。 症状の一貫性が評価されたわけだが、審査担当者の印象によっては被害等も十分にありうると思います。この辺が14級9号の読みづらいところ。

(平成27年7月)

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【事案】

自動車に搭乗、路肩に停車中に追突を受けた。直後から頚部、腰部に痛みが発症、続いてしびれやめまい等、神経症状に悩まされる。また、相手保険会社からの打切り打診に精神的に追い詰められていた。

【問題点】

自動車保険加入先の保険代理店さんが窮状を見過ごせず、相手保険会社に治療の延長を求めたところ、弁護士対応とされてしまった。

【立証ポイント】

抜き差しならない状況になってしまったが代理店さんと緊密に連携、こちら側で書類をせっせと集めて被害者請求とした。さっさと14級を認定させ、改めて当方も弁護士を立てて交渉を再開させた。

(平成27年3月)

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【事案】

自動車運転中、渋滞中の直進道路で後続車の追突を受ける。なお、追突者は逃走し、その後逮捕、実刑判決となった。 受傷直後から頚部痛、手のしびれ等の神経症状を発症。また、視力低下とうつ病も併発。

【問題点】

むち打ちながら、事故からしばらく経ってから徐々に視力が低下したと言う。さらに、頚部痛や手のしびれの辛さからうつ病を患い、症状が長期化したらしい。それでも何故か相手保険会社から治療費打切り要請を受けず、事故から1年5ヶ月通院が続いていた。担当者は忘れていたのかも知れない。

【立証ポイント】

結論として、視力低下の立証は相談された段階で諦め、症状が一貫している頚部痛及び手のしびれで後遺症(後遺障害)を追うことにした。事故外傷が原因で視力低下したのであれば顔面や頭部への直接のダメージがないと信用されない。さらに、事故直後から直ちに視力低下していなければ説明に窮する。そもそも視力低下は13級の数値に満たない。立証は非常に困難であることを納得していただいた。

結果、頚部痛及び手のしびれの症状が信用され、14級9号が認められる。なお、女性が4、50代になると更年期障害により視力低下することもあり、歳相応の視力低下と考えるほうが自然である。間違った立証方針で迷走させてはならない。

(平成27年6月)  

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【事案】

信号待ち自動車搭乗中、交差点で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、両手のしびれ、下肢裏のしびれが続いた。

【問題点】

通勤中の事故であり、労災請求が先行されていた。労災で治療費がでると、相手保険会社は負担する治療費が抑えられるため、治療費打切り攻勢が和らぎます。よって、だらだらと長い治療期間となるケースが多い。治療効果があれば良いが、社会復帰の遅れや体力・気力の低下など、患者にとって必ずしも好ましいものではない。

【立証ポイント】

おかしな話ですが本件は私が症状固定を急かすことになりました。 中途半端な回復による等級認定の危惧もさることながら、事故が長引き、社会復帰が遅れるマイナス面を感じたからです。患者の多くは治したいが故、長い治療を志向します。しかし、外傷性頚部症候群の神経症状は、医学だけに頼っては治らず、長期となれば日常のリハビリが効果的であると、どの医師も口を揃えます。被害者とて甘えてばかりでは失うものが多いと思っています。

(平成27年3月)

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【事案】

信号待ちで自動車搭乗中、後続車の追突を受けて受傷したもの。直後から頚部痛、右上肢のしびれが生じた。治療中、さらに同様の追突事故で悪化、異時共同不法行為である。

【問題点】

神経学的所見がややや甘い。検討の結果、双方の衝撃が加重されたことによる症状と判断、自賠責に「異時共同不法行為」として申請した。

【立証ポイント】

治療中に再度事故に遭う事は意外とよくあります。申請方法も事案ごとに最良の選択を検討します。

(平成27年3月)   

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【事案】

交差点で信号待ち停車中、後続車の追突を受ける。

【問題点】

比較的、受傷初期に相談会に参加された。やるべき事を指示し、症状固定まで順調に進んだ。 マイナス要素は「物損扱い」の事故証明書くらい。

【立証ポイント】

頚部、腰部それぞれMRI検査を実施し、症状固定時は医師面談にて確実な診断書を仕上げる。認定後も連携弁護士の交渉でスピード解決。

(平成26年7月)

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちながら治療に積極的過ぎる?医師はなかなか症状固定としない。おかげで1年8ヶ月の通院となった。その間、相手保険会社の打ち切り打診に決してケンカするわけでもなく、のらりくらりとかわし続ける医師に脱帽、ある意味すごい医師。当然ながら立証側の私達も待つしかなく・・。

【立証ポイント】

このような医師なので神経学的所見については、黙っていても詳細に記載下さった。また、上肢の温度低下を示すサーモグラフィーを添付いただくなど、斬新な試みもあった。もっとも、自賠責の審査では参考程度にしかならず14級9号に留まる。私としては早期に症状固定し、12級を狙いたかった案件でもある。

(平成27年4月)

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【事案】

自動車運転中、交差点を直進中に、よそ見運転の右折自動車が衝突した。事故直後から頚部痛、指のしびれの神経症状が現れる。

【問題点】

被害者は事故前から頚部痛の治療を受けていた。したがって、交通事故による症状とそれ以前の症状を分ける必要があった。

また、交通事故で通っている病院はむち打ちでなんと毎月、計7回もレントゲンを撮っていた。さらに、画像はフィルム枚数で値段設定していたため、請求したところ合計15万円以上かかる計算になった。

【立証ポイント】

この病院は士業者等を嫌うことを数年前の案件で知っていたので、直接の面談は回避、手紙等でフォローした。予想に反して医師は既往症と交通事故による症状をしっかり区別、それなりに良い診断書ができあがった。これは同地域の病院情報に精通していた賜物。

頚椎捻挫は、画像所見が現れなくても症状を信じてもらえれば14級9号が認められるものである。MRIは提出必須であるが、骨折なくば審査上レントゲンの必要性は薄い。よって、初回撮影のみを購入して提出した。

このように被害者請求では画像収集に苦労することがあります。15万円など通常払えませんよね。

(平成27年7月)  

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【事案】

自動車運転中、直進道路で走行車線側を走行中、前方追越車線上で停止していた自動車を避けるために車線変更した並走自動車の追突を受ける。直後から頚部・腰部痛の各神経症状に悩まされる。

【問題点】

頚椎捻挫及び腰椎捻挫の診断を受け、その後、頚部痛は改善したが腰部痛が残存する。問題は被害者が高齢で、手続きの流れを理解することや医師と話すのが苦手な方であった。

【立証ポイント】

幸い依頼者の長女が近所に住んでおり、全面的に協力を仰いだ。病院同行に随行頂き、主訴を的確に医師に伝えることができた。結果、的確な診断書が完成、14級認定となった。 本案件はご家族の協力があってこその認定結果であったと考える。

(平成27年7月)  

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【事案】

幹線道路の左路側帯に駐車中、後続の自動車の追突を受けた。頚椎・腰椎捻挫で、バレ・リュー症候群も併発していた。

【問題点】

主人が物損の請求で相手保険会社とやり合って弁護士対応とされた。また、治療先も湿布をだすのみで、積極的な治療、緩和措置は皆無。心療内科への通院も始めてしまい、このままでは泥沼化。

【立証ポイント】

連携弁護士を直ちに介入させ、物損は棚上げにして治療・後遺障害認定に舵をきる。まず、神経学に理解があり、神経ブロックを実施している整形外科に転院させた。 20140508 神経ブロックで不定愁訴を押さえ込み、数ヵ月後、めだった神経学的所見はなかったが、画像所見等、しっかり記載した診断書を作成していただいた。

危ないところであったが、無事に頚椎・腰椎共に14級を確保した。

(平成26年12月)

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【事案】

交差点で左折待ち停車中、後続車に追突された。手指に痺れを伴う頚椎捻挫で長期の通院となった。

【問題点】

地方の開業医。レントゲンはCDどころかフィルムにも出力不能。昔ながらのおじいちゃん先生で、診断も頓珍漢な検査、後遺障害診断書もまともに書けそうにない?(おそらく事務の女の子が書ている?)

【立証ポイント】

それでもなんとかMRIの紹介状だけお願いして他院で実施。レントゲン提出は諦めた。 困難な状況であったが通院実日数だけは200日越え、14級は確保できた。 20140508_3 (平成25年10月)

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【事案】

道路工事中で停車のところ、後続車の追突を受けた。頚椎捻挫であったが、それよりも自動車の修理費をめぐって相手保険会社と対立、相談会に参加された。

【問題点】

比較的古い自動車であったので全損。修理費と車両価額の開きが30万円ほど・・折り合いがつかないまま、代車のレンタカーの返却を求められ相手保険会社は弁護士を立ててきた。

むち打ちはMRIを取らないまま、漫然と地元の整形外科に通っていた。

【立証ポイント】

「物損の30万でもめているどころじゃないでしょ!」と、毎度のことですが、後遺障害認定に進める。物損は連携弁護士から相手弁護士にさっさと相応額で話をつけた。

主治医はまったく後遺障害に関心なく、他者の介入を拒んだ。仕方ないので被害者の後方に回り、MRI検査の誘致、診断書の作成を進めた。ほとんど一行書きの診断書の内容は「明らかな他覚所見なし」とあるのみ。それでも14級9号が認定された。

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(平成26年2月)

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【事案】

直進道路を走行中、脇のコンビニから急発進した自動車と側面を接触、乗っていた主人は腰椎捻挫、補助席の奥さんは頚椎捻挫となった。

【問題点】

受傷機転からそれ程の重症と思えないからか、相手保険会社の担当者と治療の継続をめぐって対立、険悪な状態になって相談会に参加された。奥さんはまだしも、ご主人の腰痛は既往症の影響大きく、「認定はかなり厳しい」と諌めた記憶がある。

【立証ポイント】

とにかく、保険会社との摩擦を避けて症状固定させ、等級申請を急いだ。医師と診断書内容について打合せし、症状を説明した詳細な申述書を添える等、基本通り丁寧に書類を完備させた。

実は、ここからが本件の問題。被害者請求したはずの書類が事前認定に回ってしまったのです。以前も保険会社窓口のミスにより、任意社の担当に書類が逓送された経験はあります。その場合、担当者から「これ、被害者請求ですよね?」と確認の電話があります。しかし、本件担当者は悪質で被害者請求の請求書と様式が整っているにも関わらず、事前認定としてしまったのです。

それでも無事に主人は腰椎、夫人は頚椎と、夫婦共に14級認定。

【秋葉の仕置き】

だからといって担当者の行為は許されるものではない。電話で事情を問いただしたが「私のところに書類が回ってきた以上、これは事前認定となります」と苦しい持論で抗弁していた。(実際は自賠担当に提出された書類を「自分に回せ」と指示したと思います。)この担当者をただ糾弾しても面白くないので、決して責めず丁重に「書類一式をお返し下さい」とお願いした。

帰ってきた書類を再度、自賠責保険の窓口に提出、今度は間違いが起こらないように、当該サービスセンターの管理職に担当者の違法行為を訴え、不問にする代わりに自賠責からの保険金支払いを急かした。つまり、事前認定後の被害者請求切替えを実行した。これが秋葉流の仕置き。

もちろん、即座に夫婦合計150万円が支払われた。そして、件の担当者へは連携弁護士から受任通知を送りつけた。

怒り心頭の依頼者夫婦であったが、この担当者へは「事前認定で等級を認定下さり、ありがとう!○○さん(担当者)のお陰です!」と言わせた。 担当者は調査事務所の認定結果を苦く思っていることでしょう。

(平成27年1月)

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【事案】

国道へ合流する脇道で、左折待ち停車中、後続車の追突を受けた。共に手指の痺れを発症、後遺障害の可能性をもって相談会に参加された。

【問題点】

50代の娘さんと80代の母、保険会社から加齢の影響を指摘されるのは必至。特にお母さんは既存の糖尿病、関節痛などが絡み、非該当も覚悟するよう説明した。実際、医師も外傷との因果関係を「神経学的異常所見なし、画像上異常所見なし、経年性・退行性変性のみ」と否定、ここまでは想定内です。極めつけは見通しが「症状固定時期には訴えはほとんどなく、症状は消失・安定している」・・これで認定されることは絶対ないはず。

【立証ポイント】

保険会社の対応は連携弁護士に任せ、メディカルコーディネーターが寄り添い、丁寧にリハビリを進める。娘さんは問題なく、頚椎・腰椎それぞれ認定。

びっくりしたのは母も頚椎で認定。ここまで不利な所見で認定されたのは初めて。 これを私達は「同乗者・同時申請効果」と呼んでいます。

(平成26年3月)  

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【事案】

交差点で信号待ち停車中、後方より追突を受けた。共に頚椎捻挫となったが、特に奥さんは神経症状がひどく、バレリュー症状に悩まされていた。

【問題点】

割と早期から相談を頂いていたので、治療費の確保、及び後遺障害認定への準備は余裕を持って進めることができた。 そして、共に回復を目指し、1年の通院を続けた。相手保険会社もややキレ気味。

【立証ポイント】

リハビリの効果からそれぞれの症状は軽減傾向であったが、共に14級を確保、奥さんは腰椎捻挫も加わり併合14級。その後、連携弁護士により、2人合わせて700万円の賠償金にて解決。夫婦だと賠償金もダブルで、お得感を感じてしまいます。

(平成25年10月)  

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