【事案】

横断歩道を歩行中、右折車に衝突され受傷する。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

治療半年経過後も医師から治療効果があるからと症状固定延期を示唆されたため、健康保険で通院。

【立証ポイント】

症状固定後もしっかりと通院して治療を継続することを約束し、後遺障害診断を受けて申請、14級を確保した。

(平成28年8月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進中に左方から相手自動車が進入し衝突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、腰部痛等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

同乗者も治療していたが、相手方保険会社は同乗者の治療費の支払いを渋っていた。本件申請者も通院回数が約60回と少な目であった。

【立証ポイント】

同乗者については症状が軽減したため、後遺障害の申請を諦め、一方のみ申請する。

(平成28年6月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進中に左方から相手自動車が進入し衝突を受ける。直後から頚部痛、背部痛、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

接骨院にも病院と同じくらい通院していた。接骨院にリハビリ施設はあるが、整形外科ではない。認定上、接骨院での施術は評価が低い。

【立証ポイント】

辛うじて施術証明書上の記載に問題はない。未実施であったMRIを撮って頂くため、紹介状を主治医に書いて頂くことになった。

(平成28年8月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、頭痛等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

医師が被害者請求や業者に非協力的であった。

【立証ポイント】

依頼者に細かい指示を与えることで対応。

医師は被害者請求を知らず、後遺障害診断書を医師が直接、任意保険会社に郵送してしまった。保険会社に事情を説明し、後遺障害診断書を返してもらい、改めて申請した。

(平成28年7月)  

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【事案】

自動車搭乗中、高速道路で後続車の追突を受け、玉突き衝突となる。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談に来た時には既に症状固定し、後遺障害診断書まで完成していた。しかし、まだMRIを撮影しておらず、主治医にMRI撮影の紹介状を記載頂くことが急務となった。 また、受傷から1ヶ月間は数回しか通院しておらず、徐々に回数が多くなるという通院遍歴であった。

【立証ポイント】

症状固定後であったため、主治医の紹介状には苦労すると思いきや、そこは患者と医師の信頼関係が出来上がっていたために、快諾。すぐにMRI撮影をして資料を添付して頂いた。 また、通院遍歴については一貫性を損なうほどのことはなく、普通に申請して14級9号の認定となった。

(平成28年6月)

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【事案】

自動車運転中、交差点で左方から信号無視した相手方自動車が交差点に進入、衝突した。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ち、腰椎捻挫で通院していたところ、事故から8ヶ月後に保険会社が治療費を打ち切りを打診してきた時点で、友人の紹介で相談にいらした。医師に急いで症状固定して頂き、後遺障害診断書を依頼する運びとなった。

【立証ポイント】

仕事の都合で最後の通院から1ヶ月少々期間が空き、症状固定日が翌月になったが、通院回数は100を超えるほどの実績があったため、問題はないと踏んだ。 症状が残存していたため、症状固定後も主治医に健康保険を適用した上で通院して頂けるようお願いしたところ、主治医は快く承諾してくれた。

残りの書類、画像を集積・確認したのち、被害者請求で等級申請した。結果は頚部、腰部でそれぞれ等級が認められ、併合14級となった。

(平成28年5月)  

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【事案】

自動車搭乗中、赤信号で停車中に後方から追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院している整形外科が自宅の隣で、お仕事が昼夜逆転していることもあり、日課のようにほぼ毎日通院していた。整形外科も休診日がないこともあり、通院日数がゆうに200日を超えていた。また、診断名が頚椎・腰椎捻挫であったが、MRI撮影は頚椎のみであった。完璧な通院実績が、かえって心配。

【立証ポイント】

通院日数が不自然に多すぎても疑われる可能性があるため、すぐに同行し症状固定に進める。本人は腰部も痛いとのことだったが、頚部の方がひどいと主治医から伺っていた。念のため腰椎も神経症状等を診察して頂いたが、やはりMRIを撮影するほどではないとの見解のため、今回は腰部のMRIは撮らずに頚部のみで申請をかけることにした。

当然ながら、頚椎捻挫で14級9号認定を得た。しかし何故か、MRIを撮影していない腰椎にまで14級9号が認定された。自賠責調査事務所の深い考え(?)を勘ぐる認定結果となった。

(平成28年6月)  

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【事案】

原動機付自転車で交差点を通過、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。左手首(橈骨遠位端)を骨折し、しばらくしてからカウザルギー(複合性局所性疼痛症候群のうち、骨折など器質的損傷から神経の異常をきたし、激痛が続く症状)と類似した症状を示した。

【問題点】

カウザルギ-が回復傾向であり、また、骨萎縮など目立った所見はなく、自賠責の認定基準には満たない。長く続く症状からドクターショッピング(転院を繰り返す)に陥っていた。

【立証ポイント】

弁護士より依頼を受けて、早速、専門医の診断に誘致した。幸い、難治性とされるCRPSには至らず、軽快が期待された。そこで、長く続く頚部痛、上肢の痺れを神経症状に丸めて14級9号の認定に切替えた。

当然にCRPSは否定されたが、頚部受傷由来の14級9号「局所に神経症状を残すもの」は確保した。

CRPS(複合性局所性疼痛症候群)の相談は数多く受けていますが、真性の患者にはめったに会いません。それだけレアな外傷です。また、本当になってしまったら、激痛が生涯続き、本当に大変なのです。

(平成26年11月)     

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【事案】

自動車搭乗中、交差点の信号待ちで停車中、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談に来られた時点で既に6ヶ月を経過していた。最初に通院していた整形外科を2ヶ月で追い出され、現在の整形外科へ通院。すぐに症状固定の話をしに整形外科へ同行。医師のお話を伺うと「テニス肘では?」との解釈も。

【立証ポイント】

MRI画像では軽度の所見があったため、これを診断書に記載頂いた。また、医師が仰っていたテニス肘の件はあまりいいイメージが無い為、記載して頂かないように促し、神経学的所見のみを記載頂く。通院回数や症状の一貫性の主張も当事務所の経験則に基づく狙い通りの14級9号認定となった。 c_g_l_85 (平成28年5月)

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【事案】

横断歩道を歩行横断中、対抗右折自動車の衝突を受けて受傷。直後から頭痛・めまい、左上肢の痺れを始め、様々な神経症状に悩まされる。

【問題点】

頭部外傷の懸念から脳神経外科、その他、複数の病院、接骨院に通うも回復は進まない。自覚症状は非常に重篤ながら、器質的損傷ははっきりしない。治療を出来るだけ続けることを希望するが、相手保険会社は1年で治療費を打ち切ってきた。

【立証ポイント】

打ち切られたらしょうがない。健保で納得のいくよう転院を重ねた。しかし、経験上、神経症状がある日ぴったり止むことは少ない。打切り後の半年間、治療先へ同行して丁寧に追いかけて行った。やはり、ドクターショッピング(転院を繰り返す)は望ましくない。

その後、被害者を説得する形で症状固定し、しっかり14級を確保させた。

(平成28年3月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点で右折のため一時停車中、後続車の追突を受ける。直後から頚部・腰部痛、手・足のしびれ、頭痛や吐き気等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちながら、事故から10ヶ月近く治療費を相手方保険会社から支払って頂けたが、保険会社もこれ以上は出せないという通知が届き、相談に来られた。 すぐに症状固定して後遺障害申請をする方針で固まったが、主治医との関係があまりよろしくない様子。また、6ヶ所近くもこれまで病院を転々としてきており、診断書や画像等の集積、分析が困難であった。

【立証ポイント】

医師は患者に対してあまり好意的ではないような印象であったため、心して病院同行を望んだが、案に反して後遺障害診断書に画像所見の記載や神経学的検査を丁寧に実施してくださった。また、相談者の今後の仕事の復帰を望んでいることなど、今後どのような治療を目指せばいいのか丁寧に説明して頂けた。

このような丁寧な対応をしてくださったおかげで、被害者請求後1ヶ月も経たないうちに併合14級が認定された。相談者の医師へのイメージとこちらの医師へのイメージにギャップが生じていたといえる。医師は怪我を治すことを第一考えますが、すぐれたドクターは事故後の補償問題にも理解を示してくれます。

(平成28年3月)  

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【事案】

一人は自動車運転、もう一人は同乗、信号待ちしていたところ、直進道路で後続車の追突を受ける。双方共に、直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ、下肢のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

共に事故から8ヶ月後に保険会社が治療費を打ち切り、しかも、その後通院をしていない。さらに、相手方保険会社が弁護士を入れてきた。内一人は数年前にも事故にあっており、腰椎捻挫で非該当となっていた。

相手保険会社にかなり症状を疑われているよう。もはや、受任を躊躇うほどの赤信号状態である。

【立証ポイント】

医師に急いで症状固定して頂き、後遺障害診断書を依頼する運びとなった。通院をやめてから期間が空いているため、症状固定日をどうするかを検討しなければならない。この点、本件では幸いにも、事故から8ヶ月経過後に通院をやめており、かつ通院回数も100を超えていた。病院は交通事故として診察していたのが8ヶ月間であったことから、症状固定日は通院をやめた最後の日にして頂くことにした。後遺障害診断書がそれぞれ完成したので、双方を同時に申請にあげた。

結果、症状が信用されて、併合14級が双方に認められる。

(平成28年5月)

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【事案】

原動機付自転車搭乗中、交差点で右折車の衝突を受ける。直後から足の痛み、頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

一番重い症状は靭帯損傷であったが、長年の治療によって完治していた。残るは頚椎の立証しかなかった。

【問題点】

相談に来たのが遅く、受傷から2年が経過、症状固定すらしていなかった。絶望的なのは最終の4か月間は通院しておらず、しかも、未だにMRI撮影を行っていなかった。

【立証ポイント】

すぐに病院へ同行し、症状固定の旨、MRI撮影の必要性を医師に説明。次回の診察前にMRIを撮影し、その画像を見ながら後遺症診断をして頂けることになった。

また、空白の期間に数回だけ治療院に通っていたことが分かり、通院の証明を記載頂いた。通常では非該当確実とも思われるケースだが、自賠責の調査事務所の恩情を感じた14級9号認定となった。

(平成28年4月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で右側から無理な割り込み車に衝突される。直後から頚部痛・手のしびれ、腰部痛・足の痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが受傷4ヶ月後だったが、受傷直後から整形外科(月数回)より整骨院(月の半数以上)に偏重して通院していた。 また、通勤事故ではあるが、車での出勤を会社には黙っていたために労災の適用ができない。さらに、MRI撮影をしておらず、症状固定の6ヶ月を目前にしていた。

【立証ポイント】

この不利な局面を覆させなければならない。まず、整形外科(月半数以上)と整骨院(月数回・最終月は無)の通院回数を真逆にした。また、休みが取りづらい環境ということで、丸一日空けてもらい、紹介状の入手、MRI検査を全てその日に終わらせた。その後、医師に具体的な自覚症状や細かい検査結果・画像所見を記載頂き、14級9号となった。

(平成28年2月)  

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【事案】

自動車搭乗中、交差点で左折中に信号無視した加害自動車が進入し、衝突した。直後は症状が出ていなかったが、事故の翌日、頚部痛を感じ、通院を開始した。

【問題点】

通院中、主治医が退職してしまい、違う医師に交代した。後任の医師の診察で画像所見が認められるのか、現在の症状と事故との因果関係について確認した。病院同行中、本人から、自覚症状として手にしびれがあることが分かったが、これはリハビリ中に表出したことが分かった。神経症状が信用されるかは疑問であったが、無事に14級9号が認定された。その後、弁護士に交渉をして頂く運びになったが、主夫休損が認められないか相談された。

【立証ポイント】

男性で主夫休損が認められることはほぼなく、実態上、男性が家事を行っており、女性が働きに出ており、かつその収入で生計を主に立てている状況であることを立証することになる。弁護士事務所と相談した結果、まず、住民票で世帯主は奥さんになっているのか、奥さんの源泉徴収票で扶養家族に主人の名が記載されているか、そして、タイムスケジュールで主夫業をどのように行っているのかをまとめるよう指示した。

結論として、本件では住民票の世帯主は主人で、源泉徴収票も扶養家族になっていなかったことから、主夫休損は非常に困難であることを説明した。

(平成27年9月)   

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ、足のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から半年が経過してもまだ症状が残存したため、症状固定の話を主治医にしたところ、主治医は保険会社から治療費が出ている間はなるべく症状固定をしたくないご様子。さらに、保険会社にも積極的に連絡をする医師らしく、こちらから話をしても、保険会社との折衝を気にしておられていた。保険会社としては、なるべく早めに症状固定することを望んでいるのが通常であるが、このような医師なので保険会社との交渉がうまいのか、さらに2カ月近くまでは治療費を出して頂けることになった。なお、保険会社は通販系の保険会社であった。 その後、症状固定するため診察の予約を入れたところ、症状固定の診察をご丁寧にも、3回に分けて行った。

【立証ポイント】

主治医に後遺障害診断を書いて頂く必要があるため、事故から半年以上経過してもリハビリ等の治療をこれまで通り継続し、症状がどのように変化(緩和したのかどうか)していったのかを注意深く本人から聞き、最終的にどのような症状が残存したのかを確認し、後遺障害診断書に自覚症状を丁寧に記載して頂いた。

(平成27年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後方から追突された。事故直後から頚部痛だけではなく、肩部痛や上肢のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

頚椎捻挫の他に腱板損傷も診断されていた。肩についてはMRI撮影されていたが、頚部についてはMRI撮影していなかった。

【立証ポイント】

自動車搭乗中に追突を受けて肩腱板を損傷することは、車が大破するような衝撃は別として、受傷機転の説明に窮する。調査事務所は間違いなく疑ってかかる旨を説明した。念のため、肩については専門医を紹介した。専門医曰く、「腱板損傷はわずかではあるが、MRI画像上認められる。しかしながら、外傷性かどうかは、明言できない」との診断。 また、頚椎捻挫で症状が残存する可能性があったため、頚部のMRI撮影も進めた。リハビリを継続し、事故から半年が経過しても尚、頚椎に症状が残存していたことから、後遺障害診断書に頚部痛も記載して頂いた。頚椎で14級を取ることは、肩が否定された時の保険でもある。

被害者請求の結果、肩腱板損傷については、予想通り等級は認められなかったが、頚椎捻挫で14級9号が認定された。本件で仮に肩腱板損傷が認められたとしても、損傷程度から狙える等級は14級レベルであったことから、併合しても14級のままであり、この結果を依頼者にご納得頂いた。

(平成28年2月)

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【事案】

自動車搭乗中、信号待ちの為一時停車中、自動車が追突し、衝突した。直後から頚部痛・手の痺れ、腰痛、足の痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

頚椎、腰椎捻挫の診断を受けていたが、メインの整形外科だけではなく、他の整形外科で頸髄浮腫?の診断を受けており、また心療内科や接骨院にも通っていた。

【立証ポイント】

相談された日ではすでに事故から1年7カ月目であったことから、症状固定を急いだ。病院、診療科を複数通っており、一部の病院では頸髄浮腫?、うつ病の診断を受けていた。うつ病は事故受傷と直接つながり辛く、また、頸髄浮腫は内在的(病的)な所見であり、自賠責上の後遺障害としての立証は困難である。仮に症状のみ認められたとしても、それぞれ14級9号が関の山。

そこで、事故当初から一貫している頚椎・腰椎捻挫に絞り、主治医にも頚部痛・手の痺れ、腰痛、足の痺れの各症状及び神経学的所見をまとめて頂いた。

被害者請求後も調査事務所から心因性を疑われ、医療照会をかけられたが、症状の一貫性が評価されて、併合14級が認められた。

(平成27年11月)

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【事案】

自転車に乗車し、交差点で一時停車していたところ、右折してきた自動車が衝突してきた。事故直後から頚部から肘、手に至るまでの痛み、痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

1回目の事故ではそもそも後遺症(後遺障害)申請にあげておらず、2回目の事故では申請したが等級が認められなかった。今回3回目の事故で以前にも増して首の症状が増悪した。1、2回目事故で等級が認められていないことから既往症ではないとしても、症状が重なる点があることは否定しきれない。

【立証ポイント】

当初、2回目事故の非該当を異議申立する相談でしたが、まず3回目事故で等級を申請することにした。受傷時点では衝撃が軽かったが、初期から症状を訴えており、MRIも撮っていたことから調査事務所に症状を信用され、14級9号が認定された。

実は、2回目事故について、3回目の認定後に異議申立てを行うプランを立てていました。遡って14級となれば、「加重」がなし崩しに・・このような職業的興味があったのです。しかし、2回目事故の症状固定日以降、3回目事故までの間に病院に通院していない空白期間があったことから、2回目事故の認定の可能性はなく、断念しました。

(平成27年10月)

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【事案】

直進道路でバイク運転中、対抗右折自動車と衝突した。直後から頚部痛・手の痺れの神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談された日が症状固定時期であったため、まず、いつも通り病院同行を検討した。しかし、相談者のお話しから、主治医は患者以外の人が診察室に入るのを拒むタイプらしい。

【立証ポイント】

相談者は病院に勤務しているので、医師の性格については信用できる情報であった。そこで、病院同行で診察室への付き添いをせず、代わりに手紙をお渡しして、検査や画像所見をお願いさせて頂いた。 また、本件依頼者さんの保険代理店さんはとても顧客想いであり、請求に必要な書類を集めてくれた。おかげで通常の倍以上の速度で申請にあげることができた。

(平成27年11月)

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