【事案】

自動車で交差点を直進中、右方から相手方自動車が衝突した。直後から頚部痛、肩部痛、腰痛等の神経症状を発症する。

【問題点】

リハビリ先の医師はムチウチの治療に積極的ではない為、転院を決意、リハビリ先を変更した。

【立証ポイント】

受傷後半年経過した頃に相手方保険会社から、症状固定の打診があった。依頼者はあと1カ月の通院を希望したため、連携先の弁護士に症状固定を1カ月後にすることを条件に治療費を出して頂く交渉をお願いした。約束通りに症状固定、被害者請求、併合14級が認定された。

(平成30年10月)

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【事案】

自動車運転中、交差点で出会い頭衝突。右方からの自動車に側面衝突を受け、次いでガードレールに衝突して停止。全身に衝撃を受け、特に親指をドアとハンドルに挟まれて、以後、関節可動域に制限が続いた。   【問題点】

幸い骨折等はなかったが、指の可動域は回復せず、2年以上ダラダラと理学療法が続いた。知人に紹介された弁護士に依頼も、何ら治療面の対策をせず、(無意味と思える)症状固定を延ばす策に。そして、治療先(大学病院・近所のリハビリ先クリニック)双方に、後遺障害診断書を依頼したのはいいが、大学病院の指関節・可動域の計測結果のコピーをクリニックに提出、丸々同じ数値で記載するよう指示したよう。

数本の指の関節可動域すべて、まったく同じ計測数値・・・誰がみても不自然です。当然、自賠責から、「何故ぴったり同じか?ちゃんと計測したのか?」と疑問の回答がくることに。疑わしい診断書、まるで誰かが裏で絵を書いたような計測値・・このような稚拙な申請では、自賠責から信用されず、認定は得られない。そもそも、骨折・脱臼、靱帯損傷などの器質的損傷がなければ、可動域制限はまず認められない事を知らないのか・・。

このままでは、治療による改善はおろか、賠償金の両方を失うことになる。提出書類も不備、不足だらけ。さすがに見かねた知人から、当方への相談に。

【立証ポイント】

自賠責から書類を全部返してもらい、やり直し申請に。両者の病院に同行、医師面談からスタートした。やはり、可動域計測は前任者の入れ知恵のよう。この件に関しては、自賠責に経緯説明書を提出した。

さらに、指関節の機能障害について原因究明と改善を目指し、放射線科医に鑑定を依頼した。原因は関節の骨棘形成(骨の関節部に変形)が浮かび上がった。そこで、専門医に誘致、手術による改善を目指した。結果として、手術するには拘縮(関節が固まって)がひどく、もはや簡単な手術で済まなくなっていた。高齢であることからも、本人の希望で手術は断念とした。

これでは、指での等級認定は難しい。そこで、頚椎・腰椎捻挫の診断名を活かし、全身の痛み等の症状について14級9号をキープさせる方針を加えた。もちろん、本人の強い希望もあり、指での認定も諦めず詰めて行ったが、やはり、頚椎・腰椎の認定に留まった。

最初から弊所で対応していたら、違う結果になったと思う。何より、早期の正しい治療で改善を果たしていたかもしれない。手遅れながら、最低の結果だけを残したに過ぎない。まるで、敗戦処理、誰を恨めばよいのだろう。

(平成30年5月)    

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【事案】

乗合タクシーに乗車中、運転手が標識柱に衝突・自爆事故を起こして受傷。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが受傷から9ヶ月後だったが、MRI検査すら実施していなかった。また、当日に病院に行ったにもかかわらず、加害者からお願いされて物件事故扱いのままになっていた。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、MRI検査依頼をおこなった。「この程度では後遺障害等級はつかない。」という主治医をなんとか説得して、後遺障害診断書を作成いただいた。今更、人身事故扱いには出来ない為、『人身事故取得不能理由書』を添付して申請。

不安はあったものの、約2ヶ月での14級9号認定となり、ご本人も大満足の結果となった。

(平成30年8月)  

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【事案】

自動車に搭乗中、信号待ちの為停止していたところ、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

相談を受けたのが受傷から5ヶ月後だったが、保険会社から打切りを打診されていた。また、事故当日に病院へ行かなかったことも不安要素となっていた。

【立証ポイント】

相手保険会社にすぐに残り1ヶ月の治療延長依頼を指示し、なんとか支払ってもらえることになった。その後、日程を合わせて医師面談し、間違いのない後遺障害診断書を作成いただいた。

相談会では、MRI画像上、ヘルニアがあまりにもひどく、これは久々の12級13号の対象と色めき立った。しかし、自覚症状は比較的軽く、通院回数としても物足りない。総合的には14級9号認定も仕方ないところ。

(平成30年6月)  

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【事案】

原付に搭乗中、渋滞の為停止していたところ、後続車に追突される。その衝撃によって前方の車に衝突。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが受傷から約11ヶ月後だったにもかかわらず、まだMRI撮影未実施であった。また、相手が無保険なのか所属会社が全て支払っており、今後の賠償についても不安な様子であった。

【立証ポイント】

指示通り、本人がMRI撮影を依頼、主治医の承諾を得た。撮影後すぐに後遺障害診断に同席し、神経誘発テスト等も実施してもらう。症状固定時には神経学的検査も実施してもらった。なかなか診断書が完成せず、何度も催促するも、完成までになんと半年を要した。主治医も申し訳ないと思ったのか、非常に良い診断書が出来上がった。申請後、40日で14級9号認定となった。

(平成30年7月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故後、通院を継続していたが、休業損害を初期から多く請求していたため、自賠責の120万円を突破してしまったのか、半年を待たずに保険会社が治療費を打ち切ってきた。

【立証ポイント】

本人は、症状は辛いため、治療費を打ち切られても健康保険で通院したいと言っていたので、治療費打切り後は健康保険を使用、通院状況も治療費打切り以前と同じレベルで継続するよう指示した。事故から半年後に、通院回数やMRI検査の実施を確認し、症状固定に踏み切る。被害者請求した結果、14級9号が認定される。

(平成30年7月)  

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【事案】

オートバイ直進中、交差点で対向車線から相手方オートバイが右折進入し、衝突した。幸い、骨折はなかったが、手足のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

相手方は任意保険に入っていなかったため、健康保険で通院を継続していた。相手は責任を全く認めず、ケンカ腰。

【立証ポイント】

事故証明書を確認したところ、相手方は自賠責保険には入っていたため、事故から半年後、主治医に自賠責様式の後遺障害診断書や通院分の診断書をそれぞれ依頼した。レセプトは通院の度に発行していたものすべてを本人が保管していたため、診断書完成後、すぐに被害者請求を実施した。

その結果、併合14級が認定され、後遺障害保険金のみならず、これまで本人が支払っていた治療費をすべて自賠責から回収できた。

(平成30年7月)  

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【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停車中、相手方自動車の追突を受けた。直後から腰痛のみならず、手から指にかけてのしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

リハビリ可能な整形外科が自宅近くにはなく、接骨院と総合病院のみ。総合病院ではリハビリは一応可能であったが、継続的な通院が厳しい状況であった。。

【立証ポイント】

やむを得ず、接骨院と総合病院での通院を並行して進めることにした。その後、症状固定したが、病院の通院回数は約50回と少なめであった。被害者請求を実施する際、接骨院にも通うことになった経緯、家庭の事情を説明した文書も添えた。

程なく14級9号が認定の報が届いた。自賠責調査事務所は通院回数のみならず、様々な事情を総合評価した上で審査して頂けることを改めて実感した。

(平成30年5月)  

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【事案】

自動車運転中、飲酒運転の自動車に正面衝突される。頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

事故当日は独歩で帰宅したが、あとから症状がひどくなり3日後には入院してしまった。また、車がなくては不便な場所の為、ある程度回復するまでは一人で病院に通院することが出来ないことが懸念された。

【立証ポイント】

入院中にご子息と打合せをして立証作業を進めていた為、退院してからのMRI撮影も順調であった。また、ご子息に送迎等の協力を仰ぎ、症状固定まではとにかく通院を継続してもらった。主治医も協力的であった為、非常に良い立証が出来た結果、併合14級が認定された。

因みに、今回も、腰部はMRIは撮影していなにもかかわらず14級が認定されている。

(平成30年3月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点で左方から相手方自動車が進入し衝突、受傷した。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

面談時では、通院回数が少なく、事故から半年経過しても少なすぎる懸念があった。

【立証ポイント】

保険会社の担当者にお願いをして、何とか事故から7カ月間治療費を出して頂き、通院実績を延ばすことが出来た。幸い医師も協力的で、画像所見も丁寧に後遺障害診断書にまとめて頂き、被害者請求を実施した。結果、頚部・腰部でそれぞれ14級9号が認定された。

(平成30年3月)  

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【事案】

バイク搭乗中、信号のない交差点で左方から飛び出してきた自動車と出会い頭衝突、受傷した。

【問題点】

相談時には既に弁護士が介入しており、被害者もどのように進めていいか不安がっていた。

【立証ポイント】

受任後、直ちに病院同行し、主治医にMRI撮影依頼を行った。症状固定日にも同行して後遺障害診断に立ち会ったが、異常なまでに書類記載に拘る主治医だった為、全ての計測や診断を終えるまでに1時間もかかった。今まで見てきた後遺障害診断書の中で、最も余白の少ない診断書だったのではないだろうか。医師の執念で14級認定がおりた、そんな感覚に陥った案件であった。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年1月)

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【事案】

自動車搭乗中、脇道から飛び出してきた車の衝突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛のみならず、手足のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

被害者側の方から保険会社に4ヶ月弱までしか一括依頼をしなかった為、残りの1ヶ月半弱の治療費を健康保険(自費)で対応しなければならなかった。最大の問題は、事故概要が極めて軽微に思われるであろう事案だった。

【立証ポイント】

すぐに病院へ同行して、健康保険対応でも診断書を記載いただけるのかを主治医と面談し、承諾を得た。後遺障害に関する知識と経験が乏しい医師だった為に診断書の内容は散々であったが、却って自然であると判断し、提出。狙い通り2部位で14級認定となった。

(平成30年1月)

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【事案】

高速道路を自動車で運転中、前方に事故車(停車中)を確認したが、ブレーキが間に合わず衝突し、道路右端に停車中のもう一台の事故車に追突してしまう。さらに、後ろから同じように事故車にぶつかった相手方自動車が追突してきた。受傷直後から腕のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

当事者が多く、責任関係が複雑で直ちに賠償請求することが困難であったため、依頼者は自らが加入の人身傷害特約を利用して治療を継続した。その後症状固定し、依頼者ご自身で当事者の一人の自賠責先に被害者請求をしたが、非該当となった。依頼者は納得いかず、はるばる東北から東京相談会に参加した。

【立証ポイント】

通院回数は80回を超えており、さらにMRIも撮影していた。さらに、手のしびれも受傷直後から発症し、症状固定時まで継続していた。明白な画像所見はないものの、通常であれば14級9号が認定されていてもおかしくない内容であった。

症状固定後であっても治療継続していることを確認し、初診日から症状固定時、その後の診察時の症状等を、「頚椎捻挫の症状の推移」「神経学的所見の推移」にそれぞれまとめて頂くため、主治医のいる宮城県へ向かった。続いて、未提出画像等、集積し直して異議申立書をまとめ、再申請した。

程なく、14級9号が認定された。

(平成30年1月)

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【事案】

自動車搭乗中、信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。頚部痛だけではなく、追って腰部痛と耳鳴りも加わった。

【問題点】

むち打ちの症状だけでなく、耳鳴りや腰部痛の症状もあるが、診断書上、事故直後は頚椎捻挫しか診断名がなかった。腰椎捻挫や耳鳴りも事故当初から訴えていたようだが、それぞれの診断名や症状の記録は、事故から数カ月経過してからであった。

また、既に依頼していた弁護士から、「後遺障害は認定されないから、申請しても意味がない」との方針を受けていた。本人は納得いかず、当方の相談会に参加された。

【立証ポイント】

頚部、腰部の各MRIを確認したところ、画像上、確かに腰部の方が酷そうに見えるが、実際の神経症状は頚部の方が重篤のよう。

さらに、耳鳴を突き詰めても、オージオグラムの数値から14級が限界。14級は何個集まっても併合14級のままであり、併合で繰り上がることはない。そこで、頚椎捻挫以外の症状を捨てて、頚椎捻挫一本で安全に14級9号を確保する方針で被害者請求に進めた。

主治医は腰椎捻挫の治療も続けていたが、主訴を頚椎捻挫に絞り診断書を作成頂いた。おもいきって耳鳴りは不記載に。

申請後、予想通り、腰椎捻挫は因果関係から否定されるも、頚椎捻挫で14級9号が認定された。

(平成29年11月)  

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【事案】

50CCバイクに搭乗中、自宅駐車場から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院していた病院の医師が途中で治療不要と判断し、通院を拒んだため急遽転院先を探してリハビリを継続した。5ヶ月目で治療費を打切られたため、医師に相談すると、「最初から診ていないので、後遺障害診断書は書けない。」と断られてしまった。

【立証ポイント】

最終手段として、弊所の医療情報から病院を紹介し、健康保険で約4か月間リハビリを行い、後遺障害診断書を記載いただいた。

理学療法と針治療のおかげで神経症状は治まり、痛みだけの主張となったが、治療実績が評価され14級認定となった。症状が劇的に改善されて、その上、後遺障害も認定されたので、大満足の結果となった。

(平成28年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。その衝撃で前方に停車していた自動車に追突する。いわゆる玉突き事故である。直後から頚部痛・腰部痛等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

治療費は労災任せ。事故直後から頚部痛・腰部痛の他、耳鳴り、めまいも発症するも、耳鼻科に関しては相手方保険会社が認めず、健康保険で通院していた。つまり、保険会社は何も対応せずに否定ばかり、これだけの事故にも関わらず・・。

【立証ポイント】

相談を受けた段階では耳鳴りやめまい等の症状が緩和していたことや、治療経緯、医師の見解など総合的に検討した結果、頚部痛、腰部痛の残存が酷かったため、各疼痛で後遺障害申請することになった。症状固定後、相手方保険会社に対し、せめてこれまでの通院分診断書の写しを送るよう依頼したところ、本件は労災任せで、何も取得していなかった(労災からの求償も自賠責にするようにしたのか?)。やむを得ず、こちらですべての病院に診断書、画像を請求し、レセプトについては開示手続きを実施した。

すべての申請書類をそろえた後、被害者請求を実施し、結果、併合14級が認定される。

 (平成29年9月)  

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【事案】

自動車搭乗中、追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷日から3か月間は接骨院偏重型であった。

【立証ポイント】

相談に来られたタイミングが事故後3か月過ぎていたため、すぐに整骨院の通院をやめさせ、その後は整形外科にのみ通院させた。治療の継続に待ったをかけたい相手保険会社の医療調査員の医師面談に、医師・本人を交えての4者面談を行った。調査員はなんとか1か月の治療延長を認めてくれたため、ある程度の通院回数を確保し、後遺障害申請を行った。頚椎捻挫での14級9号を狙ったのだが、MRIを撮影していない腰椎捻挫の14級もおまけで認定されてしまった。これもお馴染みの”ついで認定”か。

初期の治療先が接骨院であったが、治療の一貫性を評価してくれた調査事務所に感謝したい。

(平成29年10月)  

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【事案】

自動車搭乗中、渋滞で停止中に追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛のみならず、手足のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

7ヶ月目の治療をしていたところ、保険会社が「半年分までしか治療費を支払わない。」と遡って打切りを強行したため、支払いが滞ってしまった。本人はもちろんのこと、病院側も手続き等に困惑していた。また、ケガで会社から退職を打診されたため、金銭面、保険手続きに苦慮していた。

【立証ポイント】

既に保険会社からの一括払い解除で宙ぶらりん状態であったところ、病院側に事情を説明して、遡って健保へ切替えて頂いた。健保は職場の退職手続きによって社会保険を脱退させ、同居家族の扶養健保に異動させた。後遺障害については、画像所見はなかったものの、症状と通院の一貫性、症状固定以降の通院が評価され、併合14級認定となった。

本件は、後遺障害申請以前に、保険切替手続きや病院への支払い等、複雑になった治療費の交通整理が急務であった。職場や病院側をも助ける、弊所らしい横断的な保険知識を活かした解決となった。

(平成29年9月)  

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【事案】

歩行中、後方で自動車同士が衝突し、弾かれた自動車の巻添いとなり受傷する。直後から手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

交通事故業界で有名な整形外科に遠方から通院しており、医師からも半年で症状固定を言い渡される。

【立証ポイント】

医師の判断により、症状固定日が保険会社の一括支払い期限日まで遡ってしまったため、通院回数が大幅に減ってしまった。通院回数を補填するためにリハビリの領収書を添付し、症状の重篤度、治療の継続性を訴え、併合14級認定となった。

(平成29年9月)  

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【事案】

自動車に搭乗、渋滞停止中に後続車から追突を受ける。追突の衝撃により前方の自動車にも追突したため、車は見るも無残な状態であった。直後から頚腰部痛のみならず、手の痺れ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

ちょうど半年で打切りを提示されており、相談に来られた時には打切り日の10日前であった。幸いなことに、通院回数も良好、MRI撮影も済んでいたため、最終日に同行して後遺障害診断を行い症状固定となった。高い確率で14級認定と見込んでいたが、1ヶ月もかからず非該当となった。非該当の理由がわからない。ご本人様と協議、即座に再申請を進めた。

【立証ポイント】

業者嫌いの医師だったため、被害者本人と綿密な打ち合わせを行い、さらには病院窓口との手紙のやりとりで医証を整えた。事故の衝撃が凄まじかったので、物損資料も添付し、非該当の通知からおよそ1ヶ月で異議申立書を提出した。被害者と弊所の熱意が調査事務所に伝わったのか、またもや、わずか20日間で併合14級が認定された。異議申立案件の審査には経験上3ヶ月程度はかかると予想していた。なぜなら、異議申立の事案は上部審査に上がるはず・・審査期間の短縮傾向が顕著だが、この点でも自賠責調査事務の運営方針が変わったのか? 

(平成29年7月)  

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