【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

整骨院での治療が体に合っていたらしく、初期から症状固定まで整形外科との併用にて治療を継続していた。

【立証ポイント】

5台が絡む玉突き事故であり、前後の車に何度も衝突したため、修理費も高額となった。受傷直後からサポートしていたため、通院先を整形外科>整骨院にするよう説明。保険会社との関係が良好だったため、介入せずに指示のみで対応し、7ヶ月をもって症状固定した。

別の案件でもお世話になった主治医であったため、しっかりとした内容の後遺障害診断書を受領し、ちょうど40日間の審査で14級認定となった。

(令和2年1月)

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛の神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちで治療を継続していたが、仕事の都合や家族の介護の必要性から通院が厳しくなり、通院回数がかなり減ることになった。やむを得ない事情があったことは間違いないが、後遺障害等級の申請上、自賠責調査事務所は症状軽減を疑う可能性があった。

【立証ポイント】

本人に問題点を説明して、6ヶ月目の症状固定を急いだ。また、やむを得ない事情があったこと、自覚症状について詳しく説明した内容の文書を作成・添付した上で被害者請求に臨んだ。

自賠責調査事務所はやはり症状が重いかどうかを疑い、各病院に医療照会をかけた。長い審査の結果、14級9号が認定された。

(令和2年3月)  

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

修理費が安く、物損資料を確認しても、どこにぶつかったかもわからないような軽微な事故であった。そのため、保険会社から4ヶ月で打ち切られており、そこからは労災に切り替えて治療をしていたが、症状固定をしてから3ヶ月もの間なにもしておらず、治療も終了していた。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、後遺障害診断書を依頼。後遺障害に精通している医師だったため、症状や診断書の内容について打合せし、完璧な後遺障害診断書を完成させた。物損資料は提出せずに、症状と神経学的所見をもって申請し、なんとか14級認定を勝ち取った。

(令和1年9月)

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【事案】

自転車を押して歩いていたところ、後方から来た車に衝突され、負傷した。直後から頚部痛のみならず、指先の痺れなど、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが、事故から約1年が経過した段階であり、既に治療費は打ち切られており、後遺障害診断書については全く手をつけていなかった。

【立証ポイント】

幸い、健康保険使用にて週3回の継続通院をしていた。すぐに病院同行して、主治医に後遺障害診断書を依頼することとなった。症状固定日については、現在ではなく、打切り日となったため、自費分の領収書を添付して、連続性・一貫性の主張を整えての申請となった。

1ヶ月も経たずに認定され、本人も大満足の結果となった。

(令和1年6月)  

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【事案】

自動車の後部座席に搭乗し、信号のない交差点に進入したところ、右方より一時不停止で進入の自動車に衝突される。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷機転が軽微であること、また打ち切られてから2ヶ月間、診断書も依頼しておらず、リハビリについても3回のみであった。(打切り日ギリギリ1ヶ月以内の受診があったため、連続性・一貫性は保たれていた。)

【立証ポイント】

直ちに病院同行し、後遺障害診断書の記載を依頼した。主治医に今回の要点を説明し、治療内容や処方内容も記載していただき、症状の重さを補完する書類が完成した。

受傷機転に不安があったものの、40日で14級9号が認定された。診断名のある全ての箇所「右肩・左肩・背部・腰部・右膝、左足首」にも14級認定がなされたため、7箇所の14級9号という珍しい結果となった。

(令和1年9月)

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【事案】

自動車搭乗中、交差点で信号待ちしていたところ、後続車の追突で受傷する。頚部・腰部の痛みの他、手のしびれが生じた。

【問題点】

はじめに通っていた整形外科が治療後3ヶ月で治療を打ち切ろうとした。すぐに病院同行して事情を確認したところ、MRIで後縦靭帯骨化症の疑いが見つかり、これが事故と関係ない既往症との認識から、主治医は賠償問題に巻き込まれることを懸念したよう。

しかし、それが既往症であったとしても、神経症状を惹起したのは事故受傷であり、保険会社も半年程度は治療費をみてくれることが多い。ここで諦めるわけにはいかなかった。 【立証ポイント】

医師が完全に治療打ち切り宣言をする前に、職場近くや自宅近くで通える整形外科を探し、転院することにした。主治医には紹介状を書いて頂き、保険会社には治療継続の為、紹介状を書いたことを伝えて頂く。その後、無事に残り3ヶ月間治療を継続に成功した。

継続治療により腰部痛は改善できたが、頚部の神経症状は残存した。症状固定時に症状を主治医に丁寧にまとめて頂き、被害者請求に進めた。その結果、後縦靭帯骨化症には触れることなく、頚椎捻挫で14級9号が認定された。

(令和元年7月)    

ムチウチの後遺症の立証をする為には必要な事があります

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受け、その衝撃で前方車にも衝突した。受傷後、手のしびれ、足のしびれ等の神経症状に加えて、膝の痛みを訴えた。

【問題点】

自動車に乗っていいた際に、膝もぶつけたらしく、主治医に頚部、腰部の他、膝の各箇所でMRI検査を実施して頂いた。頚部、腰部では神経孔が狭くなっていることを確認、他方で膝については半月板損傷(疑い)の診断となった。

【立証ポイント】

自動車搭乗中に膝の半月板を損傷したことを主張する相談者は過去にもいたが、歩行中やバイク・自転車搭乗時に跳ね飛ばされたケースと比べて、等級は非常に狙いにくい。仮に追いかけても、歩行に支障の無いレベルであり、半月板の損傷が画像上明確でなければ14級止まりとなる。そこで、膝の治療は主治医に進めて頂くとして、メインは頚部や腰部で等級を狙う方針とした。

予定通り、頚部・腰部でそれぞれ14級9号が認定された。念のため診断名を記載した膝については非該当となった。

(令和元年6月)    

ムチウチの後遺症の立証をする為には必要な事があります

弊所が立証するために何をするか、下記ページをご覧ください ⇒ 交通事故被害者の皆さまへ

 

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。6台が絡む玉突き事故で衝撃はかなりのものだった。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談にいらした時点で、既に提出書類を整えずに後遺障害診断書を保険会社に送付してしまっていた。

【立証ポイント】

リハビリ先は何度もお世話になり、診断書の記載内容も読める病院のため、後遺障害診断書の内容は心配ないと判断、その他の書類を整えて申請した。

問題なく14級9号認定となったが、MRIを撮影した頚椎以外にも「右肩」」「左肩」「右肩甲部」「左肩甲部」の各4部位にもご丁寧に14級認定の大サービス? なぜか腰椎だけ非該当?という不思議な結果となった。

(令和1年6月)

弁護士による交通事故慰謝料の増額は、後遺障害の等級で決まります

【実績】後遺障害 初回認定率84% 【実績】異議申立の認定率55%(全国平均5%)

後遺障害を立証する方法を下記ページで一度お読みください →交通事故被害者の皆さまへ

 

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【事案】

商店街にて買物中、マイクロバスに後方から衝突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛、目眩等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から目眩がひどかったため、3ヶ月経過した段階では通院日数が少なく、また、3ヶ月間、主治医からリハビリの許可が出なかったため、主治医の判断によっては転院も視野に入れることになった。

【立証ポイント】

何度もお会いしている主治医ではあるが、今回はあえて同席せずに患者本人から説明・依頼をすることとなった。その方針が功を奏したのか、当日からリハビリが開始された。保険会社の担当者がおよそ1年間も治療費をみてくれたこともあり、十分な通院回数を確保することができた。

MRI画像の打出し等資料を添付して後遺障害診断書の補強を行い提出、14級9号認定となった。審査に約2ヶ月を要したため、通常よりも慎重に判断されたよう。

(令和1年6月)

ムチウチの後遺症の立証をする為には必要な事があります

弊所が立証するために何をするか、下記ページをご覧ください →交通事故被害者の皆さまへ

 

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【事案】

自転車に搭乗中、歩道から飛び出してきた自転車に衝突される。直後から頚部痛のみならず、顔面や手足のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが受傷から6ヶ月後だったが、画像から頚椎損傷や頚椎骨折については判然としなかった。しかしながら、神経症状については重篤であり、このまま14級認定で収めることにためらいがあった。

【立証ポイント】

12級を目指しての精査が望まれた。まず、脊椎の専門医にお連れして、画像検査を重ねた。指摘できるほどの画像所見はなく、手術をするレベルでもないとの回答から、14級に的を絞った。本件は自賠責ではなく個人賠償責任保険への請求だったため、より精度の高い後遺障害診断書を作成していただき、想定通りの14級9号回答を得た。

この方の神経症状をみると14級程度は正当な評価ではないように感じた。画像や数値に表れづらい頚椎症・・症状が軽いから14級、重篤な方は12級といった判別ができない後遺障害等級の奥深さや矛盾、様々なものが交錯する案件となった。

(令和1年5月)  

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【事案】

自動車搭乗中、後続車の追突を受けた。紹介筋の勧めもあり、早期に相談にいらした。

【問題点】

受傷機転、症状ともに軽度であった。また、通院回数も少なく、正直、認定は厳しいと思った。何より、ご本人が多忙で途中から音信不通となり、業務に支障が生じた。

【立証ポイント】

そもそも、本件のご相談を頂いたのが事故から2日後、面談をしたのが1週間後であったので、リハビリ設備の充実した整形外科に週3~4回の通院を継続し、半年後に症状が残存しているようであれば後遺障害申請を実施するというプランが早期に練られていた。

それでも仕事が忙しく、通院回数は少なめとなった。さらに、連絡不通等の問題が山積、画像や書類収集にも時間がかかり、早期に相談を頂きながら申請書類が整ったのは事故から1年3ヶ月も後であった。

誰もが後遺障害等級認定については諦めていたが、14級9号が認定された。令和初のサプライズ認定となった。

(令和1年5月)  

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【事案】

自動車搭乗中、交差点で信号待ちをしていたところ、自動車の追突を受ける。直後から頚部痛、左肩部痛の各神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちでリハビリ通院していたが、仕事の関係上、整形外科だけでは通院が厳しかったため、接骨院にも通院していた。相談を受けた段階では、症状固定までに通院回数を延ばしてもギリギリであった上にMRI検査も未実施であった。

さらに、受傷6ヶ月目で持病の治療のために入院し、事故での通院が中断してしまった。

【立証ポイント】

持病で入院のため、事故での通院に中断があったが、退院後すぐに整形外科に行って症状固定の打診とMRI検査のための紹介状を書いて頂く。保険会社の担当者にMRI検査の実施を伝え、通院期間を延長を取り付けた。。 持病での通院中断・・・このようなケースでも弊所では過去に経験があり、難なく14級9号の認定を得た。

(平成30年11月)  

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【事案】

自動車運転中、高速道路で追突を受ける。直後から頚部痛や手足の痺れを発症する。

【問題点】

むち打ちでリハビリ通院していたが、最初の通院先の治療方針に納得がいかず、相談会に参加した。

【立証ポイント】

相談会にて、自宅や職場、通勤経路から通いやすい整形外科を探して転院させることにした。事故から半年後、症状が残存してしまったので、主治医に症状固定して頂き、被害者請求をした。 結果は頚部で14級9号が認定された。

(平成31年2月)  

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【事案】

自動車に搭乗中、交差点を右折する為に停車していたところ、後方から衝突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から対応していた為、通院回数やMRI検査等問題なく進めることができたが、届出が「物件事故」になっていることと、自動車の破損状態についても、見た目ではそこまではっきり分からない。さらに、何度もお会いしている主治医ではあるが、診断書の記載がいつも同じで、不要な記載までしてしまう。これらが審査にどう影響するか懸念した。

【立証ポイント】

後遺障害診断書にMRI画像の打出し等、資料を添付して主張の補強を行った。

自賠責窓口の対応が非常に厳しく、書類の追完をしてから約3週間で14級9号認定となった。診断書の出来が悪くとも、個別具体的に判断してくださった調査事務所に感謝すべく案件であった。

(平成31年3月)  

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【事案】

自動車に搭乗、高速道路渋滞のために停止していたところ、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷から半年経過してからのご相談だったが、通院回数が少し足りないように思えた。その他、受傷機転やMRI撮影などは申し分なかったが、少し保険会社と揉めたよう。 【立証ポイント】

まずは、保険会社へ「通院期間延長の依頼」を実施してもらい、なんとか1ヶ月延長することに成功した。その期間でなるべくリハビリするよう指示し、症状固定時には80回を超える通院実績となった。後遺障害診断書が完成するまでに約2ヶ月を要したため、それまでのリハビリ領収書を添付し、症状の一貫性を主張した。

申請後に医療調査が入ったため、審査に約4ヶ月かかったが、無事に14級認定となった。

(平成31年2月)  

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【事案】

交差点で信号待ち停車中、後続車の追突を受けた。直後から頚腰部痛、上肢下肢のしびれに加え、飛蚊症(小さい虫が飛んでいるように見える)の症状も表れた。

【問題点】

眼科でヘスコルジメーター等、各種検査を重ねるも、明確な所見は得られなかった。頚部神経症状から目耳鼻口に異常が生じることを多数経験しているが、明確な検査結果を得る件は非常に少ない。訴える症状が軽微であることから、追っても14級相当である以上、神経症状の14級9号の確保を第一優先とした。

しかし、肝心の整形外科医が症状固定に際して、急に「もっと治療を延ばすべき」などと言い出し、その調整に苦慮した。

【立証ポイント】

主治医には半年で症状固定、その後は健保で継続と約していたが、相手保険会社から自由診療の治療費をもっと引っ張れると思ったのか、単に思いつきなのかは今となってはわからない。現場では、診断権を持つ医師の判断に左右されることも多い。もちろん、患者さんの希望を押し通して、診断書を回収、無事に認定を得ることができた。

(平成31年1月)  

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【事案】

オートバイ搭乗中、交差点で信号待ちしていたところ、自動車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手指のしびれ等が残存した。

【問題点】

整形外科に通っていたが、途中で仕事が忙しくなり、整骨院も併せて通院するようになっていた。今後の方針として、仕事が繁忙期を過ぎたら、リハビリ設備が整っている整形外科に通うようアドバイスをする。

【立証ポイント】

事故から3か月後、保険会社から治療費の打ち切りの打診があった。事故から半年までは治療費を出して頂けるよう、お願いをするが、その後、保険会社から連絡が途絶えた。事故から半年後も症状が残存していながら、通院回数が少なく、14級を狙うには心もとなかった。そこで、保険会社から正式に治療費打切りの連絡があるまではリハビリに励むことになった。

事故からちょうど7カ月目あたりで、突然思い出したのかのように、担当者から治療費打切りの連絡があった。通院回数はギリギリ間に合ったので、勝負(申請)をかけた。なんとか14級9号が予定通り認定された。

(平成31年1月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷後半年まで保険会社から治療費を出して頂けたが、症状が続いていた。治療費打切り後、本件は労災事故だったらしく、遅れて労災申請、適用し、さらに治療を継続した。その後、労災からも治療費が打ち切られ、この段階で相談の連絡があった。事故から1年以上経過していた。

【立証ポイント】

治療を延ばして症状の軽減を目指すことを否定しないが、症状固定が遅れると症状は軽減傾向となり、認定を難しくしてしまう。相談を受けてから直ぐに症状固定に向けて動くことになった。後遺障害診断書の他、保険会社から治療費が出ていた期間より後の分は弊所ですべて取得する(レセプトは労災に開示請求)。急いですべての書類を揃えて被害者請求をした。結局、事故から1年半以上経過も、頚椎・腰椎でそれぞれ14級9号が認定された。

(平成31年1月)  

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【事案】

自宅で座っていたところ、車道から自動車が自宅に衝突してきた。直後から頚部痛、両手のしびれ等、強烈な神経症状を発症する。    ブロック塀でもあればよかったのですが・・・   【問題点】

交通事故での頚椎捻挫は自動車同士の事故(特に追突)ならよくある話であるが、本件は自宅で生活中に交通事故に遭うという稀なケースであった。

【立証ポイント】

事故直後に相談を受け、まず基本通り、半年は治療に専念し、治療費の打ち切りの打診の際に症状が残存した場合には症状固定して後遺障害申請手続きをする方針を固める。その後、半年経過したが残念ながら症状が残存したため、症状固定した。被害者請求では、自宅含む物損資料(自宅写真込)だけでなく、事故直後の自宅や自動車の写真を近所の方が撮影していたため、写真データを頂き、事故発生状況報告書に添付して申請する。結果、普通の交通事故に同じく14級9号が認定された。

ムチウチは、追突のような不意打ちの場合に多く発症する。自宅で突然事故に遭うというのは、自動車事故以上にまったくの不意打ちであったといえる。

(平成31年2月)  

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【事案】

自動車運転中、センターラインオーバーの自動車に正面衝突される。頚部痛や頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けた時点でちょうど6ヶ月経過していたが、通院は5ヶ月半しかしておらず、6ヶ月目には一度も通院していなかった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行して、後遺障害診断を実施してもらうことになった。通院回数は90回と申し分ない為、病院の窓口と医師に事情を説明し、症状固定日は遡らずに後遺障害診断日としてもらった。後遺障害診断書上では、きっちり半年間通院したことになった。調査事務所から最終月の通院について問合せがあったが、なんとか併合14級が認定された。

因みに、今回も腰部のMRIは撮影せず、自覚症状に”痛み”の記載のみで14級が認定されている。毎度の「ついで認定」か。

(平成30年12月)  

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