【事案】

信号待ち停車中、後ろから追突された事故。追突車が被害者車両の下に潜り込むほどの衝撃。

【問題点】

体格の問題でMRIの撮影が出来ない。目立つ神経学的所見も無く、主治医の診断力(後遺障害分野における診断力、の意)も未知数。

【立証のポイント】

あれもこれも訴えすぎの自覚症状を一度整理して、本当に辛いことは何か?ポイントを絞り主張&治療。どうにかMRI撮影にも成功し軽度膨隆を確認。主治医は放っておいても神経学的所見をきっちり確認する医師であり、周辺事情の整理のみを行って補助的サポートで対応終了となった。今後の解決は弁護士に委任予定。

(平成24年7月) 

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【事案】

自動車に追突され、受傷したもの。ちなみに、加害者はその後逃走。

【問題点】

立証不足の後遺障害診断書が、すでに事前認定の手続きに移行しつつある段階で保険会社に移送されていた。

【立証】

被害者請求をする旨を明示し、後遺障害診断書を保険会社から送り返していただいた。その後、立証不足な点を医師面談により追記等をお願いし、問題のない後遺障害診断書が完成。その後申請を行い、無事に14級9号が認定された。

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【事案】

自動車でT字路の優先道路を直進、右折の際に右方からの自動車と出合い頭衝突。同乗者を含め2名受傷。

【問題点】

過失割合、自動車の格落ち等で交渉が難航、相手保険会社も弁護士対応の一歩手前。さらに通院が長期化で治療費打ち切り寸前。主治医も単なる捻挫との認識。 泥沼化を防がねば!

【立証ポイント】

物損の交渉は棚上げし、14級9号の認定に舵をきるよう説明。主治医に面談し、捻挫でもわずかながら神経症状を認める記述を加えた診断書を依頼。MRIの読影の記載を促し、不恰好ながら後遺障害診断書を仕上げる。結果2人に14級9号がギリギリ認定されました。相手からの賠償金(約330万×2人=660万程度を予想)だけではなく、搭乗者傷害保険からも(40万×2人=80万円、これは確実に)支払われます。夫婦2人分の14級は結構な金額になります。   物損で争っていた額はわずか20万程度でした。何を優先すべきか?これに気づけば勝利につながります。

(平成24年6月)

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【事案】

自動車を運転中に、停止していたところを後方より追突されたもの

【問題点】

主治医との関係がうまくいっておらず、協力が得られなさそうな状況

【立証のポイント】

書面での医療紹介等を駆使して、何とか問題のない医証がそろう。

問題なく14級9号が認定された。

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【事案】

事故態様は追突。高級外車の評価損に関するご相談から対応開始。

【問題点】

TCSではあるものの特殊な専門職であるため指先の感覚異常が労働能力喪失に直結。自覚症状は軽度ではあるものの微妙な感覚の狂いが残存。可能であれば14級認定を受けたい。

【対応内容】

当事務所が考えられる北関東で対応可能な「全て」をコーディネート。自覚症状を裏付ける画像所見・神経学的異常所見は得られなかったが、全ての検査を実施しての結果であり、認定の有無に関わらず納得感が残ると被害者様。仕事の内容・実績・なぜ微妙な感覚異常が本件被害者にとって重大問題なのか?周辺事情も資料化して被害者請求。14級認定を受けた。労働能力喪失率について実態を反映した解決を期待して、対応を弁護士に引き継いだ。 

(平成24年4月)

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【事案】

事故態様は追突。高級外車の評価損に関するご相談から対応開始。

【問題点】

・評価損の解決 ・TCSではあるものの特殊な専門職であるため指先の感覚異常が労働能力喪失に直結。自覚症状明らかであるため、万に一つも後遺障害の認定を外すことが出来ない。

【対応内容】

①評価損については、査定協会発行の減価額証明を入手。他、車検証~写真、実況見分調書、判例等を収集して資料にまとめ上げ、交渉は認定司法書士に引継いだ(その後無事解決)。 ②当事務所が考えられる北関東で対応可能な「全て」をコーディネート。年齢変性の影響もあり12級認定には届かなかったものの、全ての異常を資料に落とし込むことは出来た。労働能力喪失率について実態を反映した解決を期待して、対応を弁護士に引き継いだ。 

(平成24年4月)

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【事案】

平成22年の第一事故と平成23年の第二事故、いずれも追突。

【問題点】

第一事故の相手方共済が、被害者の訴えを全て【嘘】と切り捨てる非常に強硬な態度。症状固定前に第二事故が発生。異時共同不法行為の事案。

【対応内容】

争いは争い、後遺障害は後遺障害と切り分けて仕分け作業開始。第一事故・傷害部分の解決は弁護士に依頼。第二事故の症状固定を待って異時共同不法行為として被害者請求。第一事故は早期に完治したものとして共同不法行為とは認められなかったものの、それぞれ別個の後遺症として審査を受け、第一事故は非該当、第二事故が14級9号の認定を受けた。元々共同不法行為として考えていたため被害者救済としては一つ認定されれば勝利と言えるが、担当実務家としては興味深い認定結果である。なぜならば、本件は 【一枚の後遺障害診断書で二つの事故が審査され、それぞれ結果が分かれたもの】 言い換えれば 【全く同じ後遺障害診断書でも結果が正反対ということがあり得る】 つまり、むちうち案件については、後遺障害診断書の記載よりも通院実績の方が重要度が高いということを証明しているからである。 

(平成24年4月)

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【事案】

自動車で停車中、後続車による玉突き衝突に巻き込まれる。

【問題点】

神経症状の発露から14級を想定、主治医に面談し翌月の後遺障害診断について協力を約束する。しかし!この主治医が後遺障害診断直前でひき逃げで逮捕される。

【立証ポイント】

転院し治療を継続する。しかし受傷から5か月後に転院することは治療実績の信用性に大変なマイナスです。転院先の医師にその辺の事情を説明、理解を得ながら綿密な後遺障害診断に協力を取り付ける。 結果、前後の事情はともかく、普通に評価され14級認定。なんら問題のない被害者であっても周囲の悪影響、とくに医師の良し悪しで運命が左右されます。それらを回避させるのも私たちの仕事です。

(平成24年4月)

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【事案】

自動車で停車中、後続車から追突される。

【問題点】

自動車の損害、格落ち等で交渉が難航してからの相談。また、頚部、腰部とも神経症状の疑いが濃い状態。

【立証ポイント】

「物損の交渉は後回し、まず後遺障害14級を目指しましょう!」このスローガンへ頭を切り替えて物損交渉は棚上げし、着々と治療を継続。この冷静さを持ち合わせた被害者は必ず勝ちます。

結果、頚部腰部共に認定、併合14級。そして20万程度の格落ち交渉はおまけとして、逸失利益200万を紛争センターで弁護士がガチンコ交渉へ。

クールに行きましょう。

(平成24年4月)

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【事案】

自動車で後進中、路外住宅から発進した自動車と衝突。

【問題点】

「交通事故・初期3重苦」

1、相手は親戚。別件で争議中であった為、関係ないはずのこの事故ももめにもめた。 ついに相手から「保険を使わない」=保険会社対応を辞める宣言。相手保険会社も「そういうことなので」と対応を拒否。

2、事故届も物損事故のまま2か月経過。

3、病院も保険会社寄りで後遺障害に関しまったく理解のない医師。

【立証ポイント】

「3重苦からの脱出」

1、事故相手と面談。感情やその他事情を抜きに保険会社同士で解決するよう説得、理解を得た。

2、警察へ出向き、事情を説明、人身扱いへ切替え成功。

3、神経症状の治療、立証に理解のある病院へ転院。しかし相手保険会社担当者はこの転院を認めていながら、先の病院へ出向き強引に症状固定と言い張り対人支払終了。

4、転院先の相談係の社会福祉士に相談、健保使用の承諾を得て、治療継続する。

あとはいつも通り着実に事務を進め、無事に14級認定し弁護士に引き継ぐ。まさに後遺障害・非該当&ぐちゃぐちゃで自損自弁(双方それぞれの損害は自分の保険でまかなう)からの生還となった。

この手際に弁護士は満足、相手保険会社は渋面。不道徳な打ち切り工作について、公の場できつく糾弾する予定。

(平成24年4月)

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【事案】

側面衝突の事案。

【問題点】

主治医がコワモテで後遺障害診断書作成や検査依頼に抵抗感。

【立証のポイント】

医師同行は度胸と愛嬌(?)。円滑な人間関係構築を主眼に置き、段階を踏んで詳細な神経学的検査を依頼、突っ込んだ画像所見の記載など全面協力を得た。

【余談】

必要な情報が全て記載された後遺障害診断書で被害者請求出来れば例え結果が非該当であっても納得することが出来ると被害者様。その境地に達したのを確認して担当者は14級認定を確信した。

(平成24年4月)

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【事案】

正面衝突の事案。

【問題点】

相手方共済の誠意の無い対応により戦争状態に。相談前の通院状況・医療機関の姿勢が損害賠償の視点ではマイナスポイントだらけ(自覚症状の記載が甘い、訴えたはずの症状がカルテに記載されていない、中断を治癒と書いてしまう、MRI不要論、など)。通院日数が全部で20日程度と極端に少ない点がどう評価されるか。

【立証のポイント】

戦争などどこ吹く風。やるべきことをやれば大丈夫、後のことは認定を受けてから考えましょう!と全体をクールダウンさせることを意識して行動した。専門医の紹介と、これまでの通院先の記録を(間違い→事実)に修正、この2つを同時進行。3テスラMRI(実際には数値よりソフトや技師の技量が重要)で画像所見を確保し、詳細な神経学的検査と医師の意見を統合して後遺障害申請。

(平成24年3月)

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【事案】

正面衝突の事案。

【問題点】

相手方共済の誠意の無い対応により戦争状態に。相談前の通院状況・医療機関の姿勢が損害賠償の視点ではマイナスポイントだらけ(自覚症状の記載が甘い、訴えたはずの症状がカルテに記載されていない、中断を治癒と書いてしまう、MRI不要論、など)。

【立証のポイント】

専門医の紹介と、これまでの通院先の記録を(間違い→事実)に修正、この2つを同時進行。3テスラMRI(実際には数値よりソフトや技師の技量が重要)で画像所見を確保し、詳細な神経学的検査と医師の意見を統合して後遺障害申請。

(平成24年3月)

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【事案】

自動車運転中に追突されたもの。

【問題点】

整骨院が治療先の主であったこと、保険会社から弁護士対応をされていたこと。

【立証のポイント】

神経学的検査所見、画像所見、自覚症状を整合性をもって後遺障害診断書に落とし込んだ。

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【事案】

追突事故による頚・腰部捻挫。前回の事故の治療中に新たな事故受傷をしてしまった異時共同不法行為の事案。

【問題点】

整骨院中心の通院であったために後遺障害診断書の作成が出来る主治医がいない。画像所見は得られていないものの神経学的所見と自覚症状に整合性が見られるだけに、的確な診断力のある医師のサポートが求められる。

【解決のポイント】

奥の手である専門医の紹介を行う。神経学的視点で全体をまとめあげる専門医ならではの診断書で被害者請求。併合14級の認定となる。

(平成24年3月) 

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【事案】

追突事故による頚・腰部捻挫の事案。

【問題点】

特に損害賠償のことを意識せず症状固定直前期まで来てしまったものの、症状が改善しない。強烈な治療打ち切りの打診を受けている。このまま後遺障害診断書を作成してもらって大丈夫なのだろうか?

こうした状況で行政書士やNPOが普段から懇意にしている医療機関を紹介することは簡単だが、「症状固定直前期になぜ医療機関を変えるのか?」 不自然極まりない行動となるため、紹介は最終手段として温存、これまでの主治医を中心に据えることを前提として、満点の後遺障害診断書を入手することを目標に行動開始。

【解決のポイント】

君は誰だ!?行政書士による医師同行の際、怒られながらも、検査して欲しい最低限のポイントだけは何とか押さえてもらうことが出来た。怒られ慣れている成果である。他、ある程度経験を積むと見えてくる「付け足すよりもそぎ落とす」感覚で、結局のところ本件被害者が一番辛いことは何なのか?一点突破での認定を目指し、問題なく併合14級が認められた。

(平成24年3月) 

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【事案】

2回の追突を受けた異時共同不法行為の事案。

【問題点】

脊椎の専門医により手術適応との診断を受けるものの、体重が障害となり手術不可。ダイエット作戦を開始したものの断念。14級9号を目指して被害者請求を行う。

調査事務所の担当者より、あと一押しがあれば認定可能。2回ほど通院した病院に医療照会をかけるので結論に時間がかかるとの連絡。

【解決のポイント】

後から医療照会をかけた病院が回答をよこさず、しかしそれを待たずに結論を出せば非該当とのこと。調査事務所担当者に平謝りで時間を確保してもらい、担当行政書士・被害者がタッグを組んで医療機関に回答を急ぐよう必死の依頼。その後9ヶ月ほどかかり、いよいよ待てないと担当行政書士が医療機関に怒りの一撃。やっと戻った医療照会に、認定に足るだけの自覚症状の記載があり、何とか併合14級にこぎつける。調査事務所のホンネ・裏の事情が色々わかった事件であった。

(平成24年2月) 

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【事案】

基本的な追突事故。

【問題点】

被害者自身で徹底的に学習を重ね、○○病院への通院?メディカルスキャニング? お客様本当はプロなのではありませんか? という徹底的な立証。問題点と言えば行政書士が担当する仕事が無いくらいのもの。

【立証のポイント】

成功報酬ナシで手続きの最終チェックのみ受任。当然のごとく14級9号が認定され、現在は弁護士対応中。ここから先、その辺の行政書士事務所では「弁護士に頼むなんてとんでもない!私がやりますよ!!」というインチキな対応を受けるのかと思うと、もっと私たちが頑張らなければいけないと気持ちに熱がこもる。

(平成24年1月) 

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【事案】

労災事案。業務中に道路脇から飛び出してきた自動車と出会い頭の衝突。

【問題点】

治療打ち切りを契機に弁護士事務所に相談に行ったもののムチウチは引き受けないと対応を拒否された経緯がある。受傷直後はA、現在はB医院に通院中。Bの医師は不親切で後遺障害診断を依頼するのは不安があるとのこと、既に事故から半年経過しており今さら医療機関の変更は考えられず、一か八かでBに突撃同行、しかし散々な結果に終わる。

【立証のポイント】

次第に集まってきたレセプトや経過診断書、カルテに目を通すと、A医師が【見るべき所を見て、書くべきことを書く医師】であることを発見。早速A医師を訪ねると【プロに全て任せなさい】頼もしい言葉を頂く。行政書士より必要な検査や文書作成を依頼して医療機関対応は終了。日常生活の状況を文書にまとめて後遺障害申請。スムーズに14級認定を受ける。

弁護士特約が使えない事案であるものの当事務所連携弁護士は14級でも依頼者にメリットのある報酬設定であるため、迷う事なく弁護士に事件を引き継ぐこととなった。

(平成24年1月)

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【事案】

自動車運転中に追突されたもの。

【問題点】

1.交通事故の立証に協力的な医療機関が見つからない。

2.既往症でヘルニアがある。

3.今回撮影したMRIにて脊髄空洞症と診断された。

【立証のポイント】

http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/keiyoubunennza/index.php?pid=3001&id=1136524843#1136524843

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