【事案】
自動車運転中に追突されたもの。
【問題点】
1.交通事故の立証に協力的な医療機関が見つからない。
2.既往症でヘルニアがある。
3.今回撮影したMRIにて脊髄空洞症と診断された。
【立証のポイント】
http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/keiyoubunennza/index.php?pid=3001&id=1136524843#1136524843
重度とは考えられないという医師の見立てではあったものの、念のため専門病院を受診。追求の必要性は無いという結論を得て、安心・納得の上で外傷性頚部症候群の立証に専念することとなった。14級9号該当にて弁護士に案件を引き継いだ。
(平成23年12月)