【事案】

バイクで二人乗り走行中、並走自動車が急に左折したため、巻き込み衝突。頚部、腰部の打撲となる。

【問題点】

当初は運転者からの依頼のみだった。しかし後部に搭乗中の友人も同様の症状で、同じ病院に通っている。弁護士費用特約の適用がないこの友人、業者には依頼しないそう。弁護士費用のでる本人も友人を憂慮している。確かに一方だけ後遺障害が認められるのはかわいそう。

【立証ポイント】

病院に居合わせたその友人にも後遺障害審査をすべきとおせっかい、「着手金なし、非該当の場合、お金は一切いらない!」と宣言し、受任した。

そして見事に両者そろって14級認定!二人を連れて連携弁護士に引き継いだ。

賭けに勝った、そしてなにより友達は大切です。

(平成24年9月)