【事案】

バイクで走行中に右折車に巻き込まれる

【問題点】

眼窩骨折による視神経萎縮が考えられたため、眼窩骨折そのものの程度も確認をする必要があった

【立証のポイント】

視神経萎縮の原因たる眼窩骨折を3DCTで画像所見とする。そのうえでゴールドマン視野計にて視野障害を立証した。13級3号が認定される。

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(平成25年4月)★ チーム110担当   

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【事案】

歩行中に自動車にはねられ、頭部を損傷したもの

【問題点】

高次脳機能障害を伴っていたのでオージオグラムの添付のみでは信用性が薄いと思われるのではないか、という点。

【立証のポイント】

上記の理由から、純音聴力検査に加え、ABR(聴性脳幹反応)検査を医師に依頼をした。60dB以上の障害が認められたことから、9級7号が認定された。

※ ABR は音の刺激で脳が示す電気生理学的な反応を読み取って、波形を記録するシステムです。被害者の意思でコントロールすることはできません。

(平成25年1月)★ チーム110担当   

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【事案】

強烈な追突事故の被害を受けたもの。衝撃の激しさは写真、他の資料で十分に確認できる。

【問題点】

・受傷直後より頚部痛、腰部痛、左肩痛、耳鳴りなど各症状を強く自覚しているが治療先は整骨院のみ。

・インターネットで調べた結果、脳脊髄液減少症?の可能性があるのでは??と不安に。

【立証のポイント】

整骨院のみの通院など問題外。 受傷直後の相談であったことから全力で医療コーディネートを行う。

①まずは神経学的評価が確実な整形外科をご案内。そこから3テスラMRIのオーダーを受ける。つまり、12級13号に対応可能な状況を作る。検査の結果、一般的には14級レベル?と判明したため一安心。落ち着いて治療に専念していただけた。

②難聴・耳鳴りの評価が完璧な耳鼻咽喉科をご案内。激しい事故受傷であった場合、TCS由来の耳鳴りも後遺障害の認定を受けることができる、というのは私たちが大騒ぎしている事実だが、本件もその方向性に対応できるようコーディネートを行った。なお、脳脊髄液減少症は、比較的早い段階で主治医に否定されている。

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事実の全てを申請書に落とし込み、本人申請。無事に耳鳴りで12級相当が認定された。

※本件は併合の事案のため分解して掲載しています。

(平成25年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

自転車運転中にバイクに衝突され頭部・腹部を打撲。受傷直後から目の異常を訴え数日間の治療を行うものの、事故から1ヶ月後に虚血性腸炎⇒腹膜炎で死亡。相手保険会社は死亡日までの慰謝料提示をするのみ、あちこちの事務所や相談機関に相談をするものの、いずれも「ここで慰謝料を受け取って終わりにするのが賢明」との回答で泣寝入り寸前。

【証明ポイント】

①死亡を追いかける 後遺障害害認定とは、半年程度治療を行いそれでも残存してしまった症状の評価を指す言葉であり、治療開始直後に被害者が死亡してしまった本件には当てはまらない?このように考え、まずは死亡を追いかけることに。

照会・質問状を作成し、救急搬送先、死亡時の担当医を訪ねる。しかし、外傷性の腹膜炎であるならば「一ヵ月後に死亡」は通常は有り得ないとして事故との因果関係は完全に否定される。被害者は、医療機関には腹部の痛みを一切伝えなかったものの、家族には訴えており(昭和の男性に多い傾向)、死亡後に解剖を受けなかったことが悔やまれる。この時点で一度死亡について被害者請求を行うも、非該当の結論。

②後遺障害を追いかける 死亡を諦め、後遺障害一本に絞り込むことに。死亡日=症状固定日と見立てて、その間に得られている医学的証明で勝負をかける。調査の結果、画像やカルテから視神経管損傷が確認され、死亡日直前の視野検査において8方向の視野の角度の合計が正常視野の角度の60%以下になったと確認出来るため、後遺障害診断書や診断書・意見書など形式を整えて請求し、死亡日=症状固定日の理論が成立するならば13級3号は確定するが・・・果たして・・・?

※ここではさらりと流しますが、被害者不在の中、ポイントを押さえた後遺障害診断書や診断書・意見書を準備することは簡単なことではありません。私たちの普段の活動、医療ネットワークの整備あってのことです。

死亡日=症状固定日理論成立(!)によって視野障害について13級3認定。視力障害9級2号との併合8級相当にて弁護士に対応を引き継いだ。

※本件は併合8級の事案のため、もう一つの後遺障害である視力障害9級2号と分解して掲載しています。

(平成25年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

自転車運転中にバイクに衝突され頭部・腹部を打撲。受傷直後から目の異常を訴え数日間の治療を行うものの、事故から1ヶ月後に虚血性腸炎⇒腹膜炎で死亡。相手保険会社は死亡日までの慰謝料提示をするのみ、あちこちの事務所や相談機関に相談をするものの、いずれも「ここで慰謝料を受け取って終わりにするのが賢明」との回答で泣寝入り寸前。

【証明ポイント】

①死亡を追いかける

後遺障害害認定とは、半年程度治療を行いそれでも残存してしまった症状の評価を指す言葉であり、治療開始直後に被害者が死亡してしまった本件には当てはまらない?このように考え、まずは死亡を追いかけることに。

照会・質問状を作成し、救急搬送先、死亡時の担当医を訪ねる。しかし、外傷性の腹膜炎であるならば「一ヵ月後に死亡」は通常は有り得ないとして事故との因果関係は完全に否定される。被害者は、医療機関には腹部の痛みを一切伝えなかったものの、家族には訴えており(昭和の男性に多い傾向)、死亡後に解剖を受けなかったことが悔やまれる。この時点で一度死亡について被害者請求を行うも、非該当の結論。

②後遺障害を追いかける

死亡を諦め、後遺障害一本に絞り込むことに。死亡日=症状固定日と見立てて、その間に得られている医学的証明で勝負をかける。調査の結果、画像やカルテから視神経管損傷が確認され、死亡日直前の視力検査で右眼矯正視力0.05との記録があるため、後遺障害診断書や診断書・意見書など形式を整えて請求し、死亡日=症状固定日の理論が成立するならば9級2号は確定するが・・・果たして・・・?

※ここではさらりと流しますが、被害者不在の中、ポイントを押さえた後遺障害診断書や診断書・意見書を準備することは簡単なことではありません。私たちの普段の活動、医療ネットワークの整備あってのことです。

死亡日=症状固定日理論成立(!)によって視力障害について9級2号認定。視野障害13級3号との併合8級相当にて弁護士に対応を引き継いだ。

※ 本件は併合8級の事案のため、もう一つの後遺障害である視野障害13級13号と分解して掲載しています。

(平成25年1月)★ チーム110担当  

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【事案】

優先道路を走行中、渋滞している反対車線側道から飛び出してきた自動車に衝突される

【問題点】

器質的損傷のない外傷性頸部症候群から来る耳鳴りで、どもまでの等級が認定されるか

【立証のポイント】

事故当初からの通院実績やオージオメーター、スピーチオージオメーター、耳鳴り検査の認定基準にのっとった間違いない検査結果などを申述書にまとめ12級相当認定。

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(平成24年9月) ★ チーム110担当

 

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【事案】

横断歩道を自転車を押して歩行中、オートバイにひき逃げされる。

【問題点】

特になし。

【立証のポイント】

ゴールドマン視野鏡で検査後、後遺障害診断書記載についてアドバイス。 13級9号が認定される。

ゴールドマン

※ 併合のため分解しています。

(平成23年11月) ★ チーム110担当  

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