【事案】

自転車で交差点に進入したところ、自動車に衝突される。頭部を強打し、軽度意識障害がある中で救急搬送され、脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、後頭骨骨折の診断が下された。

【問題点】

依頼者の過失が大きく、相手方保険会社からの一括対応が見込めなかったため、健康保険での治療が必須であった。過失や年齢のことも踏まえると、自賠責への請求で終わる可能性が極めて高く、救急搬送先からも早期の転院を迫られていた。   【立証ポイント】

事故2日後にご相談をいただき、今後のプランを説明。その後、弊所での面談を経て、入院先への訪問や医師面談を実施した。医師面談後、ご家族と2手に分かれ、1組はご本人と転院先へ、一方と弊所は市役所へ出向き、健康保険の手続きや破損したベンチ(市管理)の補償手続き等を済ませた。

高次脳機能障害の立証では、画像所見・診断名はクリアしていたが、意識障害が微妙なラインであった。しかし、性格変化や遂行能力、記憶力の低下等が出現していたため、国内最高峰の病院を紹介し、紆余曲折を経てなんとか受診できることとなった。検査の結果、知的機能が全般的に低下しており、中程度の高次脳機能障害であることは立証できたが、家族が一番困っている「幼児退行」については検査で立証することができない。そこで、日々の様子を写真や動画で残していただき、そのデータをUSBに収録し、添付資料として提出した。

こちらとしては、5級が認定されてくれれば勝利ラインと思っていたところ、自賠責窓口会社より「3級3号認定」の連絡があり、一同大喜びだったのだが、ここから思いもよらない事態が発生した。それは、自賠責の規定が変更となり、3級以上の認定では、後見人設定をしなければ自賠責保険金を送金することができないというものだった(事理弁識能力の問題であるため、脳に異常がなければ後見人は関係ないと思われる)。確かに中程度の高次脳機能障害ではあるものの、後見人を選定するほどの状態になく、裁判所の判断は「保佐人」とのこと。そこで、自賠責窓口の担当者に保佐人選定でも保険金を支払ってもらえるよう談判し、保佐人の手続きを進めることとなった。依頼人のご家族は、稀に見る優秀且つ円満だったため、保佐人設定の手続きはスムーズに終了し、保佐人からの再請求によって保険金がすんなり支払われた。

今回は依頼者の過失が大きいため、全てこちら側で行わなければならないという事態はあったものの、初動対応と早期の道筋作りによってご家族から大変感謝される解決となった。

(令和6年5月)  

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【事案】

自転車で退勤途上、交差点で自動車と出合い頭衝突したもの。一早く労災治療となっていた。

診断名は、脳挫傷に加え、左頬骨、骨盤の寛骨臼など骨折した。身体の骨折は順調に癒合が進み、14級程度に回復する見込みである一方、高次脳機能障害は必至の件となった。   【問題点】

自転車側に一時停止があり、相当の過失減額から、賠償請求の余地は低い件であった。また、本件被害者さんは、元々の障害があり、1人暮らしの為、ご職場と遠方のご家族の協力が立証作業の生命線となった。

最大の問題は相手損保であった。治療費が労災であることから、相手損保の積極的な介入はないと思われたが、なんと、3か月で症状固定、後遺障害診断書を病院に記載させてしまった。確かに、ご家族はよくわからないままに同意書を差し出していたが、担当者の考え=「障害者は面倒だから早く終わらせよう」としたのか、単に高次脳機能障害の知識(通常、症状固定は1年後)が無かっただけか、いずれにしても、この担当者からすべて取り上げる必要がある。   【立証ポイント】

必要な検査も欠いたまま、わずか3か月後の後遺障害診断書など、破り捨てるしかない。この時点は、骨折の治療でぐったりしたまま退院したばかり、高次脳機能障害の症状が顕在化する前の状態なのです。しかしながら、そこは、丁重に「書類を補充してお返しします」と言って、相保の担当者に書類一式を返して頂いた。

その後、経過的に症状を観察、案の定、3か月後から情動障害を発露、幻聴や幻覚も加わり、以後、進行していった。ついには介護状態となり、施設入居を余儀なくされた。これこそ、高次脳機能障害の症状、そのクライマックスとなった。いつも通り、可能な検査を的を絞って実施、後遺障害診断書は新たに書き直し、すでに書かれた診断書も遡って修正を加えた。症状と事故前後の変化を職場から精密に聴き取り、9か月後、万全に提出書類を揃えた。

担当者とはここで決別。「書類をお返しする」との約束など反故、連携弁護士を介入させて被害者請求へ。問題なく自賠責保険は3級3号、労災は1級-5級の加重障害の判定となった。自賠責に関しては、元々の障害を”加重障害として差し引かれずに済んだ”点が大きい。それぞれの入金(労災は年金支給、7年支給停止だが一時金あり)をもって、これ以上の賠償余地は無きに等しくなった。   それでも、連携弁護士は損害賠償を模索、担当者から譲歩を引き出し、わずかに追加の賠償金を貰って矛を収めた。仮に裁判で介護費用を請求しても、元々、精神障害者手帳をもち、障害年金の受給者であることから、実質審議にはなじまないと判断したからである。   断言します。相手損保に任せていたら、半年で7級4号で終わらされたと思います。   (令和5年7月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を走行中、自動車に衝突される。頭部を強打したため救急搬送され、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、側頭骨骨折の診断が下された。   【問題点】

受傷から1年以上経過していることから保険会社から打切りを迫られて、ご相談にいらした。主治医は高次脳機能障害に理解がなく、高次脳機能の検査すらまともにしていなかったため、すぐに検査できる病院と検査結果を評価できる医師を探す必要があった。   【立証ポイント】

直ちに病院同行の日程を調整し、主治医と面談することができた。大きな病院のため、恐らく高次脳機能障害の検査をすることは可能だったが、この医師では正しい評価・診断書作成は厳しいと判断し、以前、別件でお世話になった病院への紹介状を依頼した。

ひとまず検査と評価に問題はなくなったため、夫に事故前・事故後の変化を詳細に聞き取り、医師に提出した。診察では分からないような日常生活についてのエピソードを盛り込み、検査結果だけでは書ききれない項目についても、実情に踏み込んだ記載をしていただくことができた。本件は意識障害が軽度であったため、9級認定を想定していたが、日常生活の観察が評価されて7級4号が認定された。

一見すると、事故前と同様に回復しているが、ご家族や近しい人にしか分からない苦労が多々あるのが高次脳機能障害である。今回、無策のまま元の主治医に後遺障害診断書を依頼していたならば、12級13号若しくは14級9号で終わっていたかもしれない。

(令和4年8月)

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【事案】

交差点の横断歩道を横断中、後方よりの右折車に跳ねられ受傷。くも膜下出血、急性硬膜下血腫の診断であったが、意識障害はなく、脳内出血は軽微で済んた。予後も保存療法で、特段の問題は生じなかった。

【問題点】

事故後から、以前より言葉がでずらい、忘れっぽい、ぼーっとする、疲れやすい(易疲労性)などはあったが、概ね深刻な障害はみられなかった。それでも、ご家族に丁寧に観察を続けて頂き、絞り出すように症状をまとめ、それらを主治医に示して診断書をまとめて頂いた。

また、毎度のことだが、症状は高齢者なので歳相応の衰えとも判断される。とくに、自賠責は事故前の状態を執拗に調べてきた。元々の衰えを事故の症状から差し引く、加重障害の判定を予定しているようだった。半年で症状固定、素早く申請したが、やはり、介護認定の開示の要請がきた。   【立証ポイント】

急ぎ要支援となった介護保険の認定資料を開示して提出した。認定まで6か月かかったが、無事に加重障害で差し引かれることなく、9級の判定となった。

結果的には、”高齢者の後遺症に対して事故受傷と関係のない衰えの関与を排除した” 慎重な審査だったと評価できる。   (令和5年3月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進中、対抗自動車が右折急転回してきた為、衝突してバイクから投げ出された。診断名は、クモ膜下出血、硬膜下血腫、脊髄損傷、顔面骨折、肋骨骨折、血気胸、大腿骨転子部骨折、脛骨・腓骨骨折、さらに右上腕神経引き抜き損傷となった。

当然に高次脳機能障害の懸念があるが、それより、数日後に脳梗塞が頻発され、その原因として椎骨動脈解離を起していた。緊急にコイル塞栓術で動脈解離を防いだが、脳障害が重度化され、左半盲も生じた。また、徐々に体力が回復する中、とくに短期記憶障害と易怒性が目立った。 脊髄損傷は最終的に右半身に麻痺を残すことになった。それ以上に右上腕の神経損傷から、右上肢の可動は完全に失われた。その他は顔面に線状痕が残った。   【問題点】

加害者が保険会社に事実と違う事故状況の説明をしたため、治療費の対応がされなかった。したがって、自身の人身傷害に治療費を請求してしのいだ 。続いて、特約を使って弁護士に委任したものの、その弁護士が後遺障害全般に不慣れであったため解任、いよいよ弊所への相談となった。

本件は多枝に渡る障害を追う、およそ三人分の立証作業が課せられた。高次脳機能障害と脊髄損傷による麻痺は、”神経系統の障害”として総合評価になるが、事故による直接的な障害と、椎骨動脈解離による脳障害、脊髄損傷による麻痺、これらを各々遺漏なく正確に診断書に落とし込む必要がある。これから長く厳しい立証作業に入った。   【立証ポイント】

高次脳機能障害や脊髄損傷は、その障害の程度について、家族の訴え、検査結果、医師他専門士の判断、これらの整合性を整えなければならない。仙台まで病院同行、4つの病院、合計7科をめぐり、丁寧に診断書と検査結果を揃えた。それでも、申請後、すべての治療先に医療照会がかかった。それらに対する意見書ついても、丁寧に1科ごとに附属書類や手紙を添えて依頼、慎重に取得を進めた。審査はおよそ8か月に及んだが、妥当と思える5級2号の結果となった。内訳を想像するに、高次脳で7級レベル、脊髄損傷で9級レベルと思う。

最終的に、左同名半盲で9級3号、上腕神経麻痺で5級6号、醜状痕の9級16号から併合2級とした。

自賠責保険の評価では最高の成果となった。しかし、後の訴訟は2年半に及び、秋葉も弁護士の指示の下、画像鑑定や医師の意見書の取得、書面作成に奔走することになったが、結果としては等級の維持はできなかった。もっとも、半身麻痺の回復が進んだこと、顔面の醜状痕はそれ程目立たず、かつ逸失利益に換算されないこともあって、訴訟上4級レベルの賠償金額でも仕方ないか。自賠責では大勝も、訴訟ではドローに持ち込まれた感があるが、裁判官が示した和解額は実態に沿った金額と言える。厳しい状況から、依頼者さまとご家族、弁護士と共に遺憾なく戦い切った。   ※ 併合により分離しています    (令和1年12月)  

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【事案】

夜間、道路を横断中、自動車に跳ねられた。加害自動車はそのまま逃走した(翌日出頭、任意保険の存在も確認できた)。幸い、目撃者の通報で救急搬送された。胸部の大動脈に損傷があり、人工血管置換術にて回復。他に脳挫傷、頚椎棘突起骨折、肋骨骨折など。   【問題点】

ご本人にとって、血管の手術後の体力低下や運動制限が将来に禍根を残すものとなった。脳外傷としては、易疲労性や鬱症状などが見られたが、比較的軽微と言えた。ご本人の訴える症状すべてに漏らさず等級を付ける原則は変わらないが、どれも12級レベル、12級をいくつ取っても併合11級止まり。   【立証ポイント】

熟考の結果、「神経系統の障害」を一まとめに高い等級を狙う方針とした。ただし、目立った脳障害・精神障害は見られず、神経心理学検査では有意な結果は得られそうにない。初期に受診したのみで「もう来なくていいよ」と言われた脳外科を再診し、症状を細かく医師に伝え、高次脳機能障害を主訴に診断書を揃えて審査に付した。

審査側に意図が伝わったのか、総合的な判断で7級4号の結果が返った。ご本人の訴える障害とは違ったものの、賠償金が目的である以上、「何が認められるか」より「数字」である。異例の成功例となった。

(令和2年10月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を走行中、信号無視の車に衝突される。救急搬送され、CTにて側頭骨骨折、くも膜下出血・脳挫傷が判明、約2週間の入院を余儀なくされる。

【問題点】

意識障害の記録を取り寄せたところ、意識障害はGCS満点、健忘が約1時間という内容であり、ほとんど意識は清明であった。これは、高次脳機能障害を認める3要件の1つを欠くことなる。また、救急搬送先の脳神経外科医が高次脳機能障害に理解がなく、経過観察もせずに、早々に治療終了と判断した。

【立証ポイント】

ご家族・ご本人とお話すると、意識障害の要件が揃っていれば7級を目標にするような症状がみられたため、すぐに病院同行し、高次脳機能障害を立証できる病院への紹介状を依頼した。

コロナ禍ということもあり、検査自体が困難な病院が多い中、なんとか検査・評価できる病院を探し出して、お連れした。ご家族の話では、短期記憶障害と遂行機能障害、注意障害があるため、その立証に必要な検査を医師・言語聴覚士と相談してスケジュールを組んだ。

検査結果から、上記3つの症状が裏付けられたが、予想は9級へ下方修正とした。家族の訴えを日常生活状況報告書に詳細に反映させ、いつも通り申請したところ、3ヶ月での認定となった。常々思ってはいたが、診る医師によって被害者の運命はこうも変わってしまうのかと痛感する案件となった。

(令和3年6月)

※併合の為、分離しています  

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【事案】

歩行中、自動車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送され、急性硬膜外・硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血の診断が下された。   【問題点】

依頼者の過失が大きく、相手方保険会社から一括対応を拒否されており、健康保険にて治療を受けていた。そのため、自賠責で終わってしまう懸念があった。

一方、障害面は、神経心理学検査の数値からは、注意機能・遂行能力にやや兆候有、せいぜい7級を想定したが、果たして・・・。   【立証ポイント】

既に高次脳機能障害としてリハビリがなされており、主治医も別病院にてお世話になったことのある高次脳機能障害に精通した医師であったため、立証作業自体はやりやすかった。検査数値や主治医の見解をお聞きした結果、弊所では7級は固いと踏んだ。

ご家族によると、事故前後で性格が変わり、幼児退行がうかがわれた。そこで、事故前のご本人が収録されているDVDが、出身校の大学教授の手元に資料として残っていると聞き、ご家族に取り寄せていただいた。その映像を確認したところ、話し方や動きが現在のご本人とはかけ離れ、まるで別人のよう。急遽、5級認定に標準を切り替えた。新たに映像を撮影し、事故前の映像と比較するビデオを編集・作成した。この比較映像に、主治医やリハビリスタッフもあまりの変化に驚かれ、診断書の内容を修正するに至った。

自賠責にも同映像を提出、5級認定の切り札として添付した。ご家族から事故前の映像を頂かなければ、弊所はもちろんのこと、医師や病院スタッフでさえ、この変わりように気がつかずに終わっていたかもしれない。一歩間違えれば、ご本人・ご家族の今後の運命が大きく変わってしまっていたかもしれないという恐ろしさを痛感した案件となった。

(令和2年12月)  

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【事案】

被害者は歩行者、交差点で飛び出して優先走行の大型車両と出合い頭衝突、受傷した。主な診断名は脳挫傷、外傷性くも膜下出血、上顎骨骨折、歯牙欠損。記憶と認知機能の低下、情動障害を残す高次脳機能障害に陥った。付随して、左半身麻痺、嗅覚・味覚障害を併発した。他にそしゃく・開口障害の兆候もあった。

事故状況から加害車両の任意保険の対応なく、自賠責保険しか頼れない状態。最大の問題は外国人であるが故、頼れるのは家族・親戚だけで、諸々の手続きが手詰まりの状態で相談会にいらした。

【問題点】

元々、来日すぐ日本語学校を卒業しており、日本語をマスターしていたはずが、まったく日本語を話せなくなった。母国語も意味不明な言動という。明らかに重度の情動障害、性格変化、易怒性、幼児退行がみられた。また、本人が自覚しているか怪しい味覚・嗅覚障害、そして半側空間無視の兆候から、それぞれ該当する検査が必要であった。しかし、多くの検査は日本語か英語、せいぜい中国語版しかなく、検査の徹底は無理であった。

当然、どこの法律相談、弁護士事務所も尻込みして受任して頂けない。賠償金の目途が立たず、日本語のコミュニケーションも困難、このような案件を受任できる事務所は、日本で秋葉事務所しかないと断言する。

【立証ポイント】

これこそ、厳密な過失減額がない自賠責保険が勝負を決する。幸い、国内在住のご親戚が日本語堪能であり、その協力で脳神経外科、整形外科、リハビリ科、耳鼻科、口腔外科、歯科を何度も往復、その病院同行回数は13回を数えた。さらに、カルテ開示、健保レセプトの開示なども加算された。外国人である故の不利はこれだけではない。日常生活状況を克明に掴むため、家族とも通訳を介して何度も質問を繰り返し、できるだけの完成度とした。これら、およそ8か月の調査を決行の末、審査に付した。

審査側の自賠責・調査事務所も大変だったと思うが、それでも当方の努力から、審査期間はわずか3か月半で済んだとも言える。傷害部分の120万円も、治療費を差し引いた残りの分も支払ってくれた。

自賠責保険、高次脳機能障害を熟知した者だけが受任できる案件と言える。困っている類似ケースの被害者さんは他にもいるはず。どんな不利な状況であろうと、妥協なく徹底した調査を行える事務所に巡り会えることを祈るのみ。

※ 併合の為、分離しています。

(令和2年11月)   

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【事案】

歩行中、自動車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送され、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断が下された。

【問題点】

主治医は高次脳機能障害に不慣れな医師であり、高次脳機能の検査・評価が難しかったため、近隣で検査先を手配する必要があった。また、高齢のため、何度もリハビリに通って検査することができないと予想されたため、その点も踏まえた検査先を手配しなければならなかった。

【立証ポイント】

娘さんが看護師、そのご協力から、ご本人の症状について、具体的かつ分かりやすく医師にお伝えすることができた。診察では分からないような日常生活についての資料も主治医にお渡しして、検査では計ることができないご本人の症状についても診断書に記載していただくことができた。医学的観察と家族の日常観察の両面から、より実情に沿った資料が完成した。

あれほどしっかりしていたお母さんが、まるで認知症患者のように思われている・・・疑問を感じていたご家族としては、高次脳機能障害7級4号が認定されて、ますは安堵となった。しかしながら、被害者家族の苦悩はこれで終わりではなく、これからがスタートとなる。介護状態が続いていくことを考えると、なんとも複雑な心境になる案件となった。

(令和2年8月)

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【事案】

原付バイクで直進中、路外からの自動車と衝突、頭部を受傷、硬膜下血腫の診断。 【問題点】

幸い、言語障害や麻痺等の症状は残らず、順調に回復が進んだ。医師も「出血も微量で問題はない」との認識。周囲からまったく後遺症を感じさせず、些細なことは高齢からくる衰えにみえた。

しかし、家族にしかわからない微妙な変化が散見された。また、障害を明らかにしようにも、高齢であるが故、神経心理学検査が制限され、検査の数値も年齢相応の衰えを考慮すると、判定は非常に難しい。

【立証ポイント】

受傷直後からご依頼を受けており、「微妙な変化」について丁寧に観察を続けることができた。検査はWaisだけ施行した。年齢を差し引いても、軽度の注意機能低下が診断された。また、家族からは活力低下(元気がなくなった、疲れ易くなった)のエピソードを聴取、わずかながら性格変化や易疲労性について、主治医と共有するに至った。

一見、まったく障害を感じさせない状態でも、些細な変化を9級10号と評価することに成功しました。家族・医師とのコミュニケーションを促進、見逃さずに済みました。

(令和2年6月)  

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【事案】

横断歩道歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。意識不明のまま救急搬送され、外傷性クモ膜下出血の診断となった。

 (参考画像)

意識が回復後、外科的な処置が済むとリハビリの為、転院となった。幸い、記銘力(記憶力)は深刻な問題はなかったが、注意能力、同時処理能力がそれぞれ低下がみられた。また、歩行は可能だが、軽度の半身麻痺も残存してした。

【問題点】

退院後、続けてリハビリ通院を希望も、主治医の判断は「必要なし」。また、後遺障害診断書の作成についても打診したが、これも拒否される。紹介元である救急搬送先の病院の主治医に戻って、後遺障害の診断を求めたところ、ここでも神経心理学的検査の実施、及び後遺障害診断書の記載に否定的であった。

つまり、2箇所の治療先共々、高次脳機能障害の認識がない。

【立証ポイント】

やむを得ず、主治医に紹介状を書いて頂き、高次脳機能障害の専門院にお連れした。ここでようやく、リハビリ治療の継続と神経心理学的検査の実施をして頂けることになった。そして、一定の治療後に後遺障害診断書を作成して頂いた。

また、家族から退院後、本人が日常生活を送る上で現れた症状のエピソードをメモに残して頂き、最後に日常生活状況報告書に詳細にまとめた。

被害者請求の結果、高次脳機能障害で7級4号が認定された。なお、半身麻痺は高次脳機能障害の症状の一つに含まれての評価であった。

(令和元年12月)  

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【事案】

交差点で道路を横断中、後方からの右折自動車に跳ねられた。直後、救急搬送され、頭蓋底骨折、急性硬膜外血腫、くも膜下出血、鎖骨骨折の診断となる。

【問題点】

幸い予後の経過よく、本人と面談したが特に高次脳機能障害としての症状は読み取れなかった。もちろん、それは良いことではあるが、海外出張中の御主人及び、同居のご長男(社会人で多忙)に対し、限られた時間であっても綿密に症状・変化を観察・記録頂くよう要請した。

【立証ポイント】

ご本人、ご家族と頻繁に連絡を取りつつ、神経心理学検査を重ねて11ヶ月目で症状固定とした。易怒性と呼ぶほどは酷くはないが、怒りやすく繊細に過ぎる部分、固執性などをフォーカスすること、つまり、微々たる性格変化の立証が決め手となった。ご家族の観察を主治医に伝えるべく、3度にわたる医師面談で繊細な障害の共通認識を深めた。

申請後まもなく、高次脳機能障害で7級4号が認定された。なお、本件では鎖骨骨折後の変形で12級5号が認定され、併合6級となっている。

※ 併合の為、分離しています。

(令和元年6月)  

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【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。直後から意識がなく救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

【問題点】

本人との面談時、腎損傷の影響や肋骨骨折の症状は軽減しており、ほぼ回復していた。しかし他方で、事故後のめまいや耳鳴りが残存した。高次脳機能障害の兆候はほとんど見受けられなかったが、慎重に判断するように心がけた。

【立証ポイント】

退院後、職場復帰をすることになった。家の中では目立たなかった頭部の症状も、家族のいない職場や難しい作業中に出てくることもあるため、家族には職場によく注意してもらうように伝えて頂く。

その後、自宅近くで、頭部外傷や高次脳機能障害に強い病院情報を家族に説明し、医師に紹介状を書いて頂いて転院することになった。転院先の主治医に、病院同行で家族と共に日常生活や職場での状況を伝え、必要なリハビリ・検査内容を設定し治療を進めて頂く。

    (検査の一例:トレイルメイキングテスト)

一連の検査から、注意力や遂行機能の低下が明らかになった。これら神経心理学検査を確認し、自覚症状(家族から確認していた症状)と表れていた検査数値と比較し、家族が重くとらえすぎている症状や逆に軽く感じすぎている症状を整合、詳細に日常生活状況報告書にまとめて被害者請求へ進めた。

その結果、高次脳機能障害で7級4号が認定された。なお、本件では頭部外傷による感音難聴で14級3号、嗅覚の減退で14級相当がそれぞれ認定され、併合7級となっている。

※ 併合の為、分離しています

(令和元年6月)  

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【事案】

歩行中、自動車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜下血腫、脳挫傷の診断が下された。

(参考画像)

【問題点】

本件事故以前に「中心性頚髄損傷」の手術を受けており、他にてんかん等様々な既往症があった。したがって、事故以前の症状を知るべくカルテ開示からスタートした。カルテの精査とご家族、代理店さんからお話を伺い、既存障害が本件脳損傷とはほとんど関係ないことを確認したつもりであった。

【立証ポイント】

最後に実施した検査が2年も前だった為、病院同行で検査を改めて検査依頼し、いつも通りに、ご家族、代理店さん、医師、臨床心理士と一緒に本人の障害についてあぶりだしていった。書類作成作業では、奥様から具体的なエピソードを伺った。職人らしい一本気な性格だったせいか、医師も「元々そういう性格が今回の事故で助長された。」と話しており、元々の性格と事故外傷による症状を切り離すことに苦労した。「記憶障害」、「易怒性」、「固執性」に特化した文章を完成させ、調査事務所がどう判断するか審査を待った。

高次脳審査会も調査に時間を要し、延長通知が4回届き、結果が出たのは申請から10ヶ月後であった。3級認定に喜んだのも束の間、既存障害の「中心性脊髄損傷:5級2号」が加重障害としてマイナスされていた。早速、医療照会資料を開示し、ご家族や代理店さんにも以前の事故について聞き取りをした。その結果、「中心性脊髄損傷」は事前にうかがっていた自損事故での申請ではなく、政府の補償事業で5級2号が認定されていたことが判った。

異議申立は諦め、3級3号-加重障害5級2号にて後遺障害手続きは終了となった。何年も前の既往症で家族も良く覚えておらず、聞き込みに頼った医療調査で事前に把握できていなかったことは、反省すべきであった。

(平成30年10月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断の際、バイクと出会い頭衝突・転倒し、頭部を強打した。意識不明のまま救急搬送され、診断名は急性硬膜下血腫、くも膜下出血となった。緊急開頭手術で側頭葉の血腫を除去、命は取り留めた。  (参考画像)

【問題点】

本件は加害者側が自賠責保険のみであり、自身契約の人身傷害を頼るしかなかった。また、ご家族の回復への執念から、症状固定が延びた。

その後、外傷の回復は進んだが、記憶、注意機能に低下が見られた。なかでも易疲労性が顕著で、食が極端に細くなったことから体力の低下が進んだ。これには主治医もお手上げで、私達もこのように極端な症状は初めてである。セカンドオピニオン、漢方薬の服用等を併用したが、改善は見られなかった。   【立証ポイント】

体力低下が深刻であることから、私達は障害認定へ進めるよう促した。医師の診断書記載を急かし、受傷からおよそ3年後に症状固定となった。

3級の決め手になったのは、易疲労性・意欲低下に連なる摂食障害による、体力低下であった。脳損傷後の精神障害・神経症状は多肢に渡るが、本件の症状は命を縮める実に重いものである。

(平成30年9月)  

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【事案】

交差点で歩行横断中、自動車に跳ねられた。目撃証言によると、自動車側が青信号らしい。すると、過失割合は歩行者側に大きく、基本7割の厳しい状況。ケガは、上肢・下肢の骨折に加え、頭部外傷から高次脳機能障害と思われた。 【問題点】

歩行者の過失が大きいと、相手保険会社は一括対応(治療費支払等)を拒否、逆に自動車の修理費100万円を請求してくる始末。さらに、高齢者が上肢下肢骨折で入院すれば、即に介護状態に陥る。事実、車イスから脱却できなかった。何と言っても、周囲から頭部外傷による症状は元々の認知症と捉われていた。

治療費その他出費で、相手の自賠責保険の限度額120万円(過失減額され96万円に(泣))もとうにオーバー、貯金も取り崩し、相手自動車の修理代がのしかかる。そして、地元の弁護士含め、どこに相談しても、「これはどうしようもない」「あきらめましょう」の回答。

その後、介護の負担を抱えたご家族を見かねた知人からの紹介で秋葉に。「どうせダメですよね」「もう一円も払えない」と諦め顔のご家族に、「一か八か、高次脳機能障害を立証し、後遺障害保険金を獲得しましょう」、「着手金は要りません、経費も保険金から頂きます」と大見得を切った。

調査期間はほぼ1年、東京-静岡6往復の新幹線代や文章代でおよそ10万円も立替えが生じた。秋葉事務所、年に1回はこのような大博打を打ちます。   【立証ポイント】

本人は車イス・全介護で高度の認知症状(高次脳機能障害も加わった)のため、神経心理学検査等追加的な検査はできず、病院同行には毎度大変な苦労があったが、可能な限り診断書・画像を集めた。ご家族からの聞き取りから精密な文章を作成、後はどこまで自賠責保険に認知症との区別が、そして、窮状が伝わるか・・。

治療先3院の医師面談を重ね、それぞれの医師の認識=「高次脳機能障害と認知症の区別・割合」を探った。そして、事故前後の要介護等級が重く更新された事実から、市役所を訪問、前後それぞれの介護認定の記録を開示請求した。これらの資料を基に、3人の医師から意見書を記載いただいた。本件は最初から加重障害(今の症状-事故前の症状)を狙っており、ここで、ある意味勝機を見出したと思う。

結果は常時介護の1級に、既往症としての認知症状を7級と読み替え、計画通り加重障害の認定を得た。それでも保険金は2千万円を越え、自動車の修理代と秋葉への報酬は余裕で精算、およそ10年分を越える介護費用の確保が達成された。 ご家族・秋葉共々、賭けに勝った。

(平成30年8月)  

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【事案】

バイクで信号のない交差点に進入したところ、自動車と出会い頭衝突。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折の診断が下された。

【問題点】

本件は依頼者側の過失が大きく、相手から一括支払いを拒否されていた為、ご家族が自賠責に120万円を求償すると同時に労災を申請しており、支払いや書類等が複雑になりつつあった。また、高次脳機能障害認定の3要件の一つである「意識障害」がやや弱かった為、審査の入口ではねられる危険も十分であった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、主治医と面談。高次脳機能障害に多少の理解はあるものの、どのような検査立証が必要か、また、その検査設備についても心もとなく、全ての検査を別病院で実施する方針となった。

書類作成作業では、ご家族からより具体的なエピソードを伺った。特に仕事面では、専門職である仕事の工程から、どのようなことを頭の中で組み立てていくか、各工程からどのような工夫が必要か、そして、出来ない理由は等々、具体的にお聞きした。そのエピソードをもとに「易疲労性」、「遂行機能障害」を明らかにする文章が出来上がった。 仕事面は別として、ご本人が一番困られていることは「不眠」と「味覚障害」であったが、この2つは直接後遺障害等級に結びつかなかった。人間にとって最も重要である「睡眠」と「食事」の楽しみを日常生活から奪われたご本人のことを考えると、想像を絶する苦悩があったに違いない。脳障害から、様々な症状を引き起こすことを目の当たりにした案件であった。

(平成30年6月)  

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【事案】

原付バイク走行中、交差点で一時停止無視の自動車と出会い頭衝突、頭部を強打し、救急搬送された。脳挫傷の診断となった。 【問題点】

受傷初期は、家族を唖然とさせるせん妄(脳外傷で暴れる、性格が攻撃的なる等の症状)が続いた。その後、リハビリを数ヵ月継したところ、他人から見ればまったくわからない程に回復をみせた。その間、弁護士に依頼したものの、高次脳機能障害に経験なく、具体的な指揮・誘導ができていなかった。見かねた家族からの相談で弁護士交代に踏み切った。

【立証ポイント】

幸いリハビリ病院では高次脳機能障害の評価が可能で、既にいくつかの神経心理学検査を行っていた。数値は軒並み正常値に近づいていたので、障害の主訴である易怒性に焦点を当て、繊細な症状を掘り出す必要があった。そこで、他県にお住まいのご実家両親、ご姉妹、そして職場の方、合計5人から事故前後の変化について、文章で質問・回答等、やり取りを合計6回繰り返した。こうして、何度も修正・加筆を重ねて20ページに及ぶ日常生活状況報告書を完成させた。性格面の変化は、この作業が勝負を決めるからである。

こうして、復職不能レベルの障害の立証に成功し、結果を待っていた(重傷分野で国内No.1の)弁護士に引き継いだ。

(平成30年6月)  

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【事案】

歩行中、自動車の衝突を受け、骨盤を骨折した。自動車は逃走したが、後に逮捕され、幸い任意保険の存在を確認できた。

内臓損傷は数箇所に及び、大腸・小腸の切除と一時的な人工肛門の増設を含め、腹部に数度の手術を施行した。不幸にも、最初の術中に低酸素脳の状態が生じ、脳にも障害を残すことになった。

低酸素脳を原因とする「神経系統の機能又は精神の障害」は、弊所初の受任である。

【問題点】

主な症状は、軽度の言語障害と易疲労性、体感バランス・筋力の低下、4肢への軽度麻痺が確認できた。加えて、精神面でもダメージがあり、落ち込む、鬱になるなど、派生する症状も見逃すことはできない。

【立証ポイント】

深刻な知能・記憶の障害はなく、従前と変わらないことから、高次脳機能障害との診断名は採用されていない。それでも、立証の手法は高次脳機能障害を踏襲することなる。リハビリ科の主治医と面談を重ね、神経症状を大きく2つに分けて、立証作業を進めた。

1、運動機能の低下 → 医師と日常生活動作検査表を作成し、麻痺の詳細を明らかにした。加えて、言語障害は言語聴覚士の先生と協議、リハビリ過程で実施したディサースリア検査(発声発語器官の検査)に加えて、SLTA検査をリクエスト、”話し方がゆっくりになった”点について客観的データを揃えた。

2、精神機能の低下 → 既にWaisⅢ(知能)、WMS-R(記憶)、CAT(注意機能)、BADS(遂行機能)が実施されていた。追加検査は必要ないと判断し、検査結果と実際の症状を文章7ページにまとめた。あくまで本人の主観的データ(自己判断、自己申告)に過ぎませんが、審査側にしっかり伝えなければならない、重要なものと考えています。

SLTA検査シート(参考)

軽度の言語障害、四肢麻痺、易疲労性、そして、精神面での意欲・活動の低下が認められ、総合的な判断から7級に押し上げた(臓器の障害と併合され、併合4級に)。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年4月)  

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