【事案】
道路で作業中、前方不注意の自動車が工事中の表示を乗り越えて進入、跳ねられた。顔面の頬骨、頚椎、胸椎、胸骨、肋骨、骨盤、中足骨に至るまで20箇所以上の骨折に歯牙損傷、血気胸も加わる重傷となった。 【問題点】
相手は外国人労働者、無保険で資力なく、会社(使用者)も逃げ腰、最悪のケースとなった、当然に労災を先行させ、賠償問題はもっぱら自身加入の自動車保険を頼るしかない状態となった。 さらに、複数回の手術を経て回復は良好も、数多くの後遺障害を検証する作業が続いた。 【立証ポイント】
弁護士からの依頼を受け、相手の支払い能力がない事を承知で、訴訟を計画した。判決後、返す刀で自身契約の人身傷害・無保険車障害に判決額=裁判基準額を請求する策である。しかし、近年の約款では、人身傷害基準での支払限度額を設定しているため、以前のように簡単に裁判基準額の回収は難しい。
それは後の問題として、後遺障害については病院同行を重ね、多くの症状から認定等級を絞り込んだ。CT画像打出しや自覚症状を説明する文章を付して、「脊柱に変形を残すもの」として認定を得た。第4~6胸椎まで固定術を施したので、この部位は立証いらずとも言えた。
※ 併合のため、分離しています。
(平成30年11月)