【事案】
原付運転中、交差点において、相手車両に側面衝突された事案。
【問題点】
腰の画像所見がやや判然としないために、11級7号が認められるかどうかは不明瞭であった。
【立証ポイント】
可動域の測定・神経症状の検査を医師にお願いし、症状の一貫性・治療の連続性をもって事故との因果関係を立証。第2腰椎圧迫骨折後の変形障害で11級7号、第6頸椎骨折後の変形障害で11級7号が認定され、併合10級となった。
(平成23年7月)
【事案】
原付運転中、交差点において、相手車両に側面衝突された事案。
【問題点】
腰の画像所見がやや判然としないために、11級7号が認められるかどうかは不明瞭であった。
【立証ポイント】
可動域の測定・神経症状の検査を医師にお願いし、症状の一貫性・治療の連続性をもって事故との因果関係を立証。第2腰椎圧迫骨折後の変形障害で11級7号、第6頸椎骨折後の変形障害で11級7号が認定され、併合10級となった。
(平成23年7月)