【事案】

原付運転中、交差点において、相手車両に側面衝突された事案。

【問題点】

腰の画像所見がやや判然としないために、11級7号が認められるかどうかは不明瞭であった。

【立証ポイント】

可動域の測定・神経症状の検査を医師にお願いし、症状の一貫性・治療の連続性をもって事故との因果関係を立証。第2腰椎圧迫骨折後の変形障害で11級7号、第6頸椎骨折後の変形障害で11級7号が認定され、併合10級となった。

(平成23年7月)