【事案】
自転車走行中、左側駐車場からバックで出庫した自動車に側面から衝突され、転倒。第2、3腰椎の圧迫骨折となる。
【問題点】
11か月経過も腰を曲げる事ができず、リハビリの継続をしながらも症状固定とする。腰椎の圧壊率は25%を超え、脊椎の変形障害をクリア、さらに腰の2分の1以下の可動域制限が認められるかどうかの勝負となった。
【立証ポイント】
数度の医師面談を重ね、理学療法士の可動域測定にも立ち会う。しかしその計測値に対し、正しい方法での測り直しを強く主張、医師の再計測を促した。
結果は労災と違い、単なる2分の1以下制限では8級を認めない自賠責の運用基準に阻まれる。敗北を認めざるを得ないが、万全の努力は尽くしたと思う。あとは訴訟での再戦にかける。
脊椎全般における調査事務所の(未公表)判定基準を把握する経験となった。
(平成23年8月)