【事案】
自転車で交差点を横断中、右方よりの自動車と出会い頭衝突しもの。その際、外傷性くも膜下出血、頬骨骨折、そして第二頚椎を骨折した。
脳出血は大事に至らず、顔面はチタンプレートで3箇所固定した。頚骨は2本のスクリューで固定され、以後、首の回転は不能となった。
【問題点】
整形外科、形成外科、脳外科の3医師と面談、各科にて診断書をまとめる作業となった。頬骨は癒合良く、医師は抜釘を決断、抜釘術後に症状固定とした。
【立証ポイント】
第1~2頚椎が固定された為、首の回旋・可動域は5度レベルで8級は確実。それでも念のため理学療法士の計測に立会い、正確な計測値を確保した。
脊柱の運動障害 |
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等級 |
認定基準 |
6 級 5 号 |
脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
頚部および胸腰部のそれぞれに脊椎圧迫骨折もしくは脊椎完全脱臼があること、または脊椎固定術が行われたため、頚部および胸腰部が共に強直またはこれに近い状態となった場合と項背腰部軟部組織の明かな器質的変化のため、頚部および胸腰部が共に強直またはこれに近い状態となった場合、 |
8 級 2 号 |
脊柱に運動障害を残すもの
頚部又は胸腰部のいずれかに脊柱圧迫骨折もしくは脊椎完全脱臼があることまたは脊椎固定術等が行われたため、頚部または胸腰椎部のいずれかが 2 分の 1 以下に制限されているものと項背腰部軟部組織の明らかな器質的変化のため、頚部または胸腰部のいずれかが 2 分の 1 以下に制限されているもの、 |
※ 併合のため分離しています。
(平成27年6月)