【事案】

友人の自動車の後部座席に搭乗・走行中、交差点を赤信号で直進、対抗右折車と衝突したもの。明らかな赤侵入のため、直進車の過失が100%となった。すると、被害者にとって自車の運転者が加害者となる。その損保社の対応で治療を進めていた。骨折箇所は膝(脛骨近位端)と肋骨、腰椎横突起。   【問題点】

ひどい転位や変形の危険がなければ保存療法となる。癒合に問題なければ、12級に届かないどころか、14級も否定されることがある。   【立証ポイント】

後遺障害診断書に骨折部分の痛み、不具合を丁寧に記載頂く。腰痛の残存として14級9号が認定された。

(令和5年5月)

※ 併合の為、分離しています。  

続きを読む »

【事案】   横断歩道を横断中、対抗左折自動車の衝突を受け、受傷。骨折部が首の骨の最上部と言えるC2(軸椎)の歯突起であるため、硬性装具(フィラデルフィアカラー:↓ 写真)で固定、以後も首に負担がかからないよう、安静の指導となった。     【問題点】

高齢であるが故、骨癒合に時間がかかった。最終的には完全癒合をみないまま、医師に症状固定の判断を頂くことに。   【立証ポイント】

経時的にCT撮影を行い、最終的に癒合不良の画像を打ち出して提出した。

結果、問題なく「脊柱の変形」での評価となった。   ※ 併合のため、分離しています。

(令和4年10月)    

続きを読む »

【事案】

自転車で片側一車線の道路を直進中、後方から走行してきた自動車が自転車を追い越した後、急に左折したため、避けきれず衝突し負傷。救急搬送され、即日入院となった。

【問題点】

事故当日にご家族より事故報告が届いた。受傷直後~解決までの計画を策案、問題なく進めることができた。

【立証ポイント】

事故に理解がある医師であったため、後遺障害診断書の出来はばっちりであった。しかし今回は、画像で勝負が決まる案件であったため、受傷時と症状固定時に撮影したMRI・CT画像の比較を資料として打出し、後遺障害診断書を補強して提出した。

(参考画像)

2椎体の圧迫骨折があるものの、それぞれの圧壊程度から11級7号に留まるかもしれなかった。ギリギリの判断と思うが、2椎体のうちの1椎体に「中程度の変形」が認められ、8級相当となった。もちろん理由書には「鈍痛等の症状については前記等級に含めての評価となります。」という一文も記載されるように仕掛け、逸失利益の交渉に備えた。

8級は期待以上、依頼者も大満足の結果となった。本件は過失が見込まれる案件でもあったため、労災にて治療していたが、続いて労災でも8級が認定されれば、隙のない解決となるであろう。

(令和4年7月)  

続きを読む »

【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成していたが、後方固定術の記載がなく、詳細は主たる病院に記載してもらうようにという内容だったため、救急搬送先の病院に作成依頼をしに行かなければならなかった。

(参考画像:腰椎の固定術)   【立証ポイント】

面談後、ちょうど経過観察のために主たる病院受診が予定されていることを伺い、病院同行となった。ご本人は高齢者施設に入居しているため、ケースワーカーさんと一緒に主治医と面談、後方固定術の記載を依頼した。ご本人の体調を鑑みて脊椎の可動域計測は実施しなかったが、医療照会により可動域制限も認められ8級2号が認定された。

器質的損傷がないにもかかわらず、可動域制限が認定されたケースは弊所での前例がない。もちろん、固定術をしたという点から自賠責の基準に照らしての判断であるが、本件は全身を相当程度損傷しているため、審査側の温情を思わせる認定となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

続きを読む »

【事案】

自転車で横断歩道を走行中、信号無視の車に衝突される。救急搬送され、CTにて胸椎圧迫骨折が判明、その他の怪我もあり約2週間の入院を余儀なくされる。

【問題点】

立証に関しては特に問題はなかったが、退院してから1回経過をみただけで相談に来るまでの間、総合病院の整形外科を受診していなかった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、症状固定前の検査を依頼、MRIを撮るメリットはないとのことでCT撮影となり、画像所見を確保、無事に11級7号認定となった。

一定期間経過した圧迫骨折について、MRIは不要との見解を示す医師が多くなったように思う。高齢者の場合に問題となる「新鮮骨折か陳旧性か」を判断するに、年齢と事故状況から容易に察しがつかくらと、弊所では解しています。

(令和3年6月)  

続きを読む »

【事案】

自動車搭乗中、センターラインオーバーの車に正面衝突され、さらに後続車の追突を受けた。直後から全身の痛み、上肢のしびれ、なにより、頚部の固定術(C5~6)によっての首の可動が失われた。  

【問題点】

症状固定から半年経過した段階で、抜釘する前に症状固定する選択をしたかった。しかし、新型コロナウイルスの影響により、その判断が延期になってしまった。その期間の渡過により、症状固定前に急きょ抜釘手術に進んでしまった。

【立証ポイント】

本来であれば、抜釘前に症状固定して可動域制限としたかったが、なってしまったものは仕方がない。コロナの状況も踏まえた上で、抜釘手術から4ヶ月後に受診し、後遺障害診断書を依頼した。

抜釘後、症状が劇的に改善したため、可動域制限なく自覚症状も軽度の疼痛のみ残った。重篤な怪我であったが、14級もやむなしと思ったが、金属の残っている画像所見にて11級7号認定となった。最低限の業務を遂行できたことに安堵する一方で、新型コロナウイルスがなければ・・・と悔やまれる案件になった。

新型コロナウイルスによって得をした方もいれば、損をした方もいらっしゃる。本件は間違いなく後者であったように思う。

(令和3年5月)  

続きを読む »

【事案】

自動車の後部座席に搭乗中、交差点で信号無視の自動車の側突を受け、自動車が横転したもの。頚椎、鎖骨を骨折、頭部は硬膜下出血、顔面は切創、以後、強度の神経症状が続いた。 【問題点】

頚部と肩関節の可動域制限がひどく、リハビリを続けるも改善が乏しかった。頚部は機能障害より神経症状に、肩関節は機能障害の立証に標準を合わせたが・・。

【立証ポイント】

肩関節は直接の骨折がなく、わずかに腱板損傷の所見を残すのみ。通常通りに医師面談を重ね、とくに肩関節肩関節は専門医を受診して可動域制限の意見書を記載頂いた。頚部の神経症状は、これも診断書とは別に意見書を加えて申請した。

神経症状で12級は確保できそうだが、横突起・椎間関節内の骨折で8級は厳しいと読んでいたので、できれば、肩関節を実態通りに10級を付けたかった。しかし、認定等級は、頚部の運動障害で8級2号がつき、肩関節の機能障害は非該当、想定とは逆の結果に。

椎間関節内骨折は微小なりとも、椎骨実体の骨折とみれば、自賠責の認定基準をあてはめた結果と言える。総じて頚部は甘く、肩関節は厳しかった。それでも、全体の重症度、腱肩部由来の重篤な症状から8級(醜状痕を加えて併合7級)は好バランスと思う。自賠責の”実態を見る目”に久々に感心した。

※ 併合のため分離しています。

(令和3年4月)  

続きを読む »

【事案】

信号待ちにて停止中、後方よりトラックがノーブレーキで追突、被害車両は衝撃により横転。頚椎・腰椎捻挫に留まらず、肋骨と腰椎横突起を骨折した。

【問題点】

相談があった時点でMRIの撮影を行うよう誘導し、症状の推移を見守った。対する相手保険会社の担当者さんは、非常に細かく通院記録等を病院に問い合わせているようだった為、病院の先生から間違った情報が担当者に伝わらないよう細心の注意が必要だった。

【立証ポイント】

事故初期から弊所がサポートできていた為、毎月1回の診察日に、医師の診察を受ける前に必ず電話にて打合せを行った。現在の症状を聞き、医師へ簡潔、明確に伝わるよう言葉選び等をアドバイス。毎月の診断書がどのような形で保険会社に送付されているか、大体の内容を予想する事が出来た。

医師とも問題なく面談が出来たので、的確な後遺障害診断書が上がった。もちろん、速やかに14級9号が認定された。事故初期から相談を頂いていた為、安心できる案件だった。

(令和3年4月)  

続きを読む »

【事案】

歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクに衝突され、救急搬送された。

原付は無保険が多い・・

【問題点】

CT・MRI画像上、骨折がはっきりと出ており11級認定は堅く、8級狙いでもおかしくはなかったが、半年後の癒合次第か。また、加害者には自賠責加入があったものの、無保険であった。

【立証ポイント】

入院・通院費用については、全て人身傷害保険で支払ってもらえたため、治療に専念できた。当初は症状が重篤であったが、徐々に回復してきたこともあり、主治医と相談して8ヶ月での症状固定に踏み切った。椎体の内部がつぶれた画像の打出しを添付し、8級の望みをかけるも、通常通り11級7号認定となった。

(令和3年3月)

※ 併合の為、分離しています  

続きを読む »

【事案】

ゴルフのプレイ中、キャディが操縦するリモコン式カートが背後から衝突、転倒したもの。直後から全身の痛みに悩まされる。診断名は胸椎と腰椎の圧迫骨折となった。

【問題点】

本件は自賠責ではなく、恐らくゴルフ場が加入する施設賠償責任保険の為、相手方への請求については通常とは少し異なるアプローチが必要であった。

また、ゴルフ場が素直に責任を認めない態度も気になるところ。事実、何故かゴルフ場が加入する傷害保険の支払い提示で、賠償の体を取ろうとしない。このしょぼい金額提示でごまかそうとしてきた。

【立証ポイント】

後遺障害の面では、2椎体の圧迫骨折があったが、画像を精査してみると11級レベルであった。今回は自賠責の審査ではないため、8級回答を引き出すべく、あえて本人名で請求する方針を取った。申出書類を本人・弁護士と打合せしながら作成、弊所では診断書はじめ書類の収集に加え、画像打出しを作成した。回答は当初の想定通り11級であった。

書面にて11級回答を引き出した後に、控えていた弁護士が登場、賠償交渉に臨むこととなった。交通事故に準じた赤い本基準の賠償金を突きつけ、ゴルフ場(が加入の保険会社)はようやく諦めたのか、ほぼ満額での示談となった。   交通事故に限らず、相手加入のどの保険を適用させるのか・・あらゆる保険の知識がなければ、良い解決はできない。交通事故以外でもお怪我でお困りの方は、まず一度ご相談ください。

(令和2年10月)  

続きを読む »

【事案】

バイクで直進中、左側民家から自動車が発進、衝突したもの。第1腰椎の破裂骨折は手術で前後3椎体を固定、他は両恥座骨、鎖骨、肩甲骨をそれぞれ骨折した。

受傷初期からご相談を頂き、入院先に訪問した。重傷案件ではあるが、術後から元気で、以後もどんどん改善が進んだ。「これが若さか」。

【問題点】

恥骨・座骨、鎖骨・肩甲骨は変形なく癒合、症状固定時期には肩関節の可動域もほぼ元通り、取れる等級は腰椎の脊柱の変形のみか・・。

改善がよいことは何よりだが、手術や長い治療・リハビリの日々を賠償金として取り戻すしかない。詳しく症状を尋ねると、腰の痛みは当然として、わずかに下肢にしびれを感じると言う。腰椎は11級7号の認定が確実ながら、後の賠償交渉に備えて、細かな症状を神経症状の認定として残す配慮が必要であった。   【立証ポイント】

併合のルール上、11級にいくつ14級認定を加えても等級は上がらない。しかし、脊柱の変形11級での逸失利益について、相手損保は否定してくる傾向。したがって、自覚症状の聞き取りと、診断書への記載を働きかけた。脊柱の変形の認定等級に痛みが内包すると、認定書の理由に残しておくことが賠償交渉上、重要なのです。

認定結果では、些細な症状かもしれない下肢へのしびれについても、別部位の為かこちらにも14級9号を付けてくれた。これにて、弁護士は逸失利益の請求上、有力な武器(根拠)を得た。

(令和2年12月)    

続きを読む »

【事案】

原付バイクで走行中、交差点で左折の際に転倒し、さらに後続車にひかれて受傷した。顔面や肋骨を骨折、第11胸椎を圧迫骨折した。

【問題点】

被害者にも過失が認められ、加害者側損保の一括払い(保険会社による病院への治療費直接払い)は拒否された。自身のバイクに任意保険の加入なく、人身傷害も使えない。また、家族を含む自動車保険に弁護士費用特約もなく、また、弁護士を頼んでも費用倒れが心配・・先の読めない、立ち往生の状態であった。

【立証ポイント】

これこそ、弁護士ではなく、保険手続きのプロの出番。加害者と相手保険会社への賠償はひとまず置いて、まずは、健保切り替え手続きを進めた。具体的には、病院窓口への折衝と第3者行為届けの記載をフォローした。続いて自賠責保険の傷害部分は120万円が限度なので、休業損害を節約するために、健保の傷病手当を請求、確保した。

その後、症状固定時期に病院同行。医師面談を通じて間違いのない等級を申請し、一緒にこれまでの治療費(自己負担分30%)、入院雑費、通院交通費、文章代に加えて、傷害慰謝料を自賠責保険から限界まで回収した。

傷病手当と自賠責保険で当面の補償は確保できた。あとは、過失割合の交渉と裁判基準の賠償金へ追加請求・・弁護士の登場はここからでも十分です。しかも、賠償金の見通しが読めるようになった弁護士は、容易に受任判断ができます。

※併合の為、分離しています

(令和2年7月)

続きを読む »

【事案】

125ccバイクにて直進中、ガソリンスタンドに入ろうと右折してきた対向車に衝突される。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

本件は依頼者にも過失が見込まれるため、是が非でも労災で治療をしたかったが、会社の担当者が労災適用に懐疑的であり、なかなか了承をいただけなかった。

【立証ポイント】

ご家族、代理店様と協力しながら粘り強く説得を続け、なんとか労災適用の了承を得た。ご本人も治療に専念することができたため回復が早く、1年後の抜釘予定を待たずに症状固定、無事に11級7号認定となった。コロナ渦で審査に時間がかかると予想されたが、2ヶ月かからずの認定に依頼者も大喜びであった。

(令和2年6月)  

続きを読む »

【事案】

自動車搭乗中、対向車の居眠り運転により正面衝突された。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

MRI画像上、外形の圧壊がはっきりと出ており、11級認定は堅かった。しかしながら、休業損害等で保険会社とやりやった結果、早期の段階で弁護士対応とされていた。

【立証ポイント】

症状と癒合状態を鑑み、8ヶ月での症状固定とした・しかし、「圧迫骨折ではうまくいっても14級しか取れない。また現代の医学では、MRIで骨癒合は分からないので、撮る必要があるのか?」という主治医・・・どうにかなだめ、MRI検査に進め、後遺障害診断書の記載へ誘導した。

ここに至ってやる気がでたのか、「作文力が大事だ」と力説しはじめた医師に記載箇所を説明し、ノリノリで仕上げていただいた。MRI画像の打出しも添付し、40日程度で11級7号認定となった。

(令和2年6月)  

続きを読む »

【事案】

バイクで横断歩道前に停車のところ、後続の自動車に追突を受けた。骨折した第12胸椎は脊椎の圧迫骨折でも好発部位となる。椎骨の安定を図るため、上下の椎骨と3椎体固定、また、腸骨を採取して骨折箇所に補充。椎体の圧壊であるが、圧迫骨折や破裂骨折と違い、診断名は単に胸椎骨折とされた。

【問題点】

痛み・しびれ他諸々の神経症状を併発していたが、完全回復を期して長期の観察は避けるべき。それら諸症状は、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に値するが、これを11級7号の認定に含ませる必要がある。このちょっとした心配りが後の賠償金の多寡を決する。

【立証ポイント】

依頼者さんの理解を得て、抜釘すら待たずに6か月で症状固定、問題なく11級を確保した。後遺障害診断書に記録さした神経症状については、認定理由にしっかり明記させた。これに基づき、連携弁護士は逸失利益10年獲得の交渉へ。

高額となる逸失利益の賠償金を得れば、後の治療費など高が知れています。

(令和2年6月)   

続きを読む »

【事案】

青信号で横断歩道上を歩行中、右折車に衝突される。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談に来られた時点では、治療費が打ち切られた日からちょうど1年後であった。当人たちは肩甲骨に亀裂骨折が入っていると主張、打ち切り後に通った近所の整形外科の治療費を求めてほしいというご相談であった。

保険会社から資料を取り寄せてみると、肩甲骨骨折の明確な記載はなかったが、なんと胸椎と腰椎の圧迫骨折が判明した。

【立証ポイント】

直ちに元の病院に診察予約を入れたが、当時の主治医は転勤しており、1年以上も前の後遺症など、診断自体を断らわれた。

粘り強く事情を説明し、なんとか押し切り整形外科部長の診察を予約、診断書の記載をお願いした。1年以上前の打切り日を症状固定日にしてもらい、後遺障害診断書の作成に漕ぎつけた。

苦労の甲斐あって、審査期間2ヶ月で11級7号認定となった。とくに腰椎の圧壊が11級に評価された。当初は、非該当か14級9号かの議論だったので、依頼者夫妻は大喜びであった。

(令和2年3月)  

続きを読む »

【事案】

高速道路を直進中、併走車が雨でスリップして衝突、次いでその反動で側壁に激突したもの。同乗者は衝撃で腰を受傷、診断名は腰椎破裂骨折となった。

【問題点】

本件は既に地元の弁護士により解決していた。解決の内容は、1、物損は相手損保の提示額が不服として、被害自動車の全損額請求の裁判で勝利、40万円ほどを獲得。2、人身は相手損保と交渉解決、入通院慰謝料と休業損害で約300万円で示談済み。その後、被害者さんも病気で逝去。それから2年が経過していた・・・。

これは、肝心の腰椎骨折の後遺障害が完全に無視された解決である。それに気づいた保険代理店さまより相談を受け、既に亡くなった被害者さんの名誉の為にも、事故解決のやり直しに挑戦した。秋葉事務所では3例目となる、”故人の後遺障害認定”のミッションとなった。

【立証ポイント】

まず、遺族となったご家族から契約を取り付ける為、代理店さまと説得に訪問した。先の弁護士により、(勝訴?)解決とされていたことから、「事故は終わったもの」と戦意なく、半信半疑ではあったが、なんとか契約に漕ぎ着けた。

取り寄せたすべての画像を確認したところ、腰椎の圧壊は2椎体に及んでいる。11級どころか8級狙いに変更した。この画像を当時の主治医に読影頂き、後遺症診断の理解を促した。生前の退院日に遡って症状固定日を設定し、後遺障害診断書の確保に成功した。

あとは、できるだけ資料を集積し、被害者さんが病気とは関係なく、亡くなる以前に後遺障害に陥っていた事実を明らかにした。このような立証作業は経験が物を言う。かつての経験則をフル動員した。

最後は故人の保険金を支払う為、相続人特定が必要となった。戸籍関係の集積と遺族全員の委任状の取り付けに、「2年前に亡くなった母の後遺症の請求ですって?」と、これまた半信半疑の遺族数名の協力を得ることに苦心することとなった。

自賠責保険側も、この前代未聞の申請に苦慮したと思う。実に8ヶ月に渡る審査の末、8級相当(819万円の収入)が認定された。この結果を受けて、代理店さまと搭乗者傷害保険や他保険の請求にも着手、さらに数百万円の追加収入となった。

現在、連携弁護士に引き継ぎ、相手任意保険会社に追加の賠償請求も予定している。前代理人と結んだ示談を撤回させて、正しい解決の完遂を目指したい。「死んでしまったら終わり」ではないのです。

(令和1年10月)  

続きを読む »

【事案】

直進車と対抗右折車の衝突事故。直進車の運転者は衝撃で腰椎を圧迫骨折したもの。

【問題点】

事故当初の診断名は全身打撲、腰の痛みがひどいようなので、レントゲンで胸椎の骨折が確認された。その後コルセットを装着、保存療法となった。レントゲンではよく確認できないが、椎体が垂直に潰れているように思えた。

【立証ポイント】

圧迫骨折の疑いを持ち、直ちに主治医にMRI検査をお願いした。高齢者の場合、陳旧性骨折(年齢変性から元々脊椎が潰れている)の場合があるので、早期にその疑いを払拭しておきたかった。

受傷6ヵ月後に症状固定、問題なく11級の認定を得た。

(令和1年5月)  

続きを読む »

【事案】

バイクで走行中、高速道路の渋滞を確認したため減速をしていたところ、後続車に追突される。股関節の骨折に加え、胸椎Th11と腰椎L2に軽度の圧迫骨折が確認できた。

【問題点】

約1ヶ月後に撮影されたMRIにて外形の圧壊について所見が取れていたが、リハビリ先の主治医の性格に難があり、後遺障害診断書に記載してくれるかどうかが問題であった。

【立証ポイント】

痛みは軽減、骨の癒合・再生もしっかりしてきた1年後に症状固定とした。初回の病院同行では「胸腰椎の圧迫骨折は完治しているので、後遺障害はなし!」との剣幕、大変なご立腹。臨床上の判断かもしれないが、現に骨は潰れている。 数ヵ月後の後遺障害診断では、十分な事前打合せの上、ご本人のみで診察に臨んだ。今度は機嫌がよかったのかすんなり記載してくれた(ツンデレ医師です)。同時にMRIの再検査を加え、万全な立証を行い11級7号認定となった。

尚、本件は大腿骨の障害(人工関節)で10級確実であったので、併合繰上げに是非とも欲しい11級であった。。

10級11号:大腿骨頚部骨折 人工関節に今回の11級7号の認定により見事併合9級を獲得。

※併合の為、分離しています

(令和1年6月)

後遺障害を立証するためには緻密な医療調査が必要です。

弊所が立証するために何をするか、こちらのページをご覧ください。

交通事故被害者の皆さまへ

 

続きを読む »

【事案】

道路で作業中、前方不注意の自動車が工事中の表示を乗り越えて進入、跳ねられた。顔面の頬骨、頚椎、胸椎、胸骨、肋骨、骨盤、中足骨に至るまで20箇所以上の骨折に歯牙損傷、血気胸も加わる重傷となった。

【問題点】

症状が多肢に渡るが、その内で首を反らす「後屈」に制限が残存した。しかし、頚椎の骨折箇所が棘突起であった為、可動域制限は認めてもらえないだろうと予断した。C3とC4、C6とC7の棘突起の癒合が進むも、下のCT画像の通り癒着を起こしていた。これが後屈制限の原因である。せめて変形障害を主張するも、神経症状の14級9号の判断をされた。

尚、労災では顧問医の診断で後屈の制限から、素直に8級を認めて頂けた。

【立証ポイント】

本件は加害者が無保険であり、自身加入の人身傷害・無保険車傷害への請求、それも裁判基準での回収を目指すものであった。連携弁護士と打合せの上、相手に資力がなくとも訴訟を起した。その際、労災での頚椎8級認定と胸椎の11号の併合7級を前提に主張、あっさり判決で認められた。

次に計画通り、人身傷害にその判決額を請求も、「自賠責は併合10級ですから・・」と判決額はもちろん、後遺障害等級を盾に難色を示してきた。埒があかず、自賠責に対して再認定を得なければならなくなった。再度、病院に同行して主治医に協力を依頼、後遺障害診断書に再計測値を追記頂いた。続いて、労災と障害年金の診断書、そして判決文を添付し、複数の医師の計測値を集計した意見書と画像打出しを作成した。「実態上、首の運動障害が残存していること」について、経過的に医証を重ねた。

自賠責の基準上、頑なに否定してくることを覚悟したが、「裁判までの一連の経過」を尊重、頚椎の運動障害が再認定された。この8級2号に胸椎の変形:11級7号を併せて7級相当となり、さらに、胸骨の変形:12級5号が併合され、労災の認定等級を上回る併合6級となった。

前例のない判断に自賠責の柔軟性をみたが、本被害者の窮状をみれば当然の結果とも言える。後は、鬼の首(自賠責6級の頚部)を獲った連携弁護士から、保険会社に問答無用の請求を行うだけである。

※ 併合のため、分離しています。

(令和1年5月)  

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2024年11月
« 10月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

月別アーカイブ