【事案】

横断歩道のない道路を徒歩で横断中、対向駐車場から出て来た車にはねられたもの。

【問題点】

本人と主治医が話し合った症状固定時には可動域が制限値ギリギリで、間違いのない計測をお願いしなければ正当な等級認定が望めないことに加え、可動域制限が起こっている理由を明確にする必要があった。

【立証のポイント】

主治医に依頼し、固定時にX-PとCTを撮っていただき、関節面の軟骨損傷と関節の変形を立証。同時に理学療法士の計測に立ち会い、何度も再計測をお願いすることで、間違いのない可動域を記載していただく。無事に10級11号が認定される。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年4月)  

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【事案】

大型二輪を運転中、交差点で自動車と出会い頭衝突したもの。

【問題点】

骨折部を画像で確認すると、機能障害が残りにくい部位であった。しかし、足関節に可動域制限が残存していた。そのため、疼痛による等級認定を目指しつつも、拘縮による可動域制限の残存をいかに医証に落とし込んでいくかが勝負どころであった。

【立証のポイント】

骨折後の変形については、15度以上の屈曲が認められないため変形としての認定は難しい。しかしながら、変形が残存しているのは事実であるので、その変形による疼痛の残存と、それにともなう拘縮の存在を医師に丹念に医証に落とし込んでいただく。医師面談は計3回に及んだ。

それでも、機能障害としての認定は困難かと思われたが、認定結果は無事に機能障害として12級7号が認定された。

(平成26年11月)  

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【事案】

幹線道路を徒歩で横断中に、直進者にはねられたもの。

 

【問題点】

過失が高い事案であった。

画像所見が曖昧であった。

症状固定のタイミングについて。検討する必要があった。

【立証のポイント】

新たな画像所見を得るべく、3DCT、MRIの依頼を行い、その画像について主治医と面談し、所見の確認を行った。

再手術の可能性等を医師と確認しながら、適切な症状固定時期について検討、決定した。

症状固定時には可動域測定に立会い、間違いのない測定がなされているか確認をさせていただいた。

偽関節が認定され、12級8号が認定された。

(平成26年9月)  

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【事案】

バイクで青信号の交差点を走行中、信号無視をした自動車に側面から衝突された。

【問題点】

通院していた整形外科が閉院してしまう。

相談時に、症状固定時期について非常に迷っておられた。

【立証のポイント】

ただちに症状固定とすべく、主治医に面談を行い、症状固定を今行うことについて主旨をご説明する。

主治医の理解が得られ、症状固定。その際に、可動域測定の立会いを行い、間違いのない測定がなされているかどうかを確認されていただく。

また、CTで骨折後の状態の所見を得る。

無事に、12級12号が認定される。

(平成26年7月)  

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【事案】

自動車で直進中、T字路で左方からの自動車の衝突を受け、路外に逸脱、建物に衝突・停止した。その際、右足距骨、尾てい骨、胸骨を骨折した。

受傷10か月後に症状固定し、後遺障害診断書の記載は完了していた。提出の直前に相談会のチラシを見て、「無料だから、念のため相談しよう」と会場にいらした。

【問題点】

事故状況、症状から足関節の可動域制限を予想した。しかし肝心の後遺障害診断書は固く封をされていたので、「開けて見せて頂けますか」と思い切って提案した。相談者さんは迷っていたが、了解を得て確認したところ、やはり誤計測だった。ケガをした方の足関節はわずか5°の制限差しかない。このままでは良くて12級13号、最悪14級9号となってしまう。

【立証ポイント】

受任後、早速、主治医に面談した。再計測を促し、特に健側(ケガしていない方)の数値を大幅に修正頂いた。明らかな誤計測を指摘しては主治医のプライドを傷つける。上手くとりなすことがメディカルコーディネーターの腕の見せ所である。 また事故車両の写真を添付し、日常の困窮点を文章にまとめた。10級ともなれば丁寧に状況・症状を説明しておきたいところ。

結果として10級11号が認定された。引き継いだ弁護士は1500万円ほどを獲得。あの日あの時、封を開けなかったら、150万円での解決もあり得た。このように交通事故賠償の解決の肝は後遺障害等級であり、骨折の場合は可動域制限の正確な計測が最大の勝負どころなのです。

(平成25年10月)  

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【事案】

バイクで直進中、T字路で対向自動車が急に右折、衝突したもの。初期診断名は左足関節脱臼骨折、左脛骨天蓋骨折、右橈骨遠位端骨折、モンテジア骨折、外傷性肝損傷、腹腔内出血、びまん性脳損傷(脳の障害はなし)・・以上、左脚と右腕に障害必至の重傷である。

【問題点】

足関節の治療が最も困難を極めた。足関節内顆と外顆にインプラントを埋め込み、スクリュー固定する。その後、可動域確保のために関節鏡下手術で滑膜切除を行う。しかし整復後も足関節の激痛収まらず、体重を支えられない。主治医は最後の手段として、腓骨から骨採取し、足関節の固定術を施行。この固定術によって足関節の可動域は永遠に失わることになった。被害者は可動域を犠牲にする選択をしたのである。

【立証ポイント】

手術を数度、伴ったおかげでCR、CT、MRIすべて画像検査が揃っていた。足関節は完全固定の為、5°の可動が限界で用廃決定。残るは腓骨の採取(変形)で12級、開放創と手術痕による醜状痕を写真撮影して14級を計算、以上を漏らさず後遺障害診断書に記載いただいた。8級に併合を加えて7級とするためである。

本件は病院同行を通して、局面に応じて被害者にとって最適な選択となるように相談を重ね、見守り続ける作業となった。

※併合の為分離しています。

(平成26年5月)  

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【事案】

自動車で信号待ち停車中、後続車に追突された。強い衝撃で前車に玉突き衝突、前後の自動車に挟まれた状態で救護された。ダッシュボード下に伸ばした下肢に縦方向に衝撃を受け、右の脛の真ん中部分(脛骨骨幹部)を骨折した。

【問題点】

本件で被害者が訴える症状は、すねの骨折によって足首の曲がりが悪くなってしまったことである。医師は受傷機転、骨折状態から足関節への影響を認めている。しかし本事故で足関節部に直接の損傷はなく、診断名もない。足関節の可動域制限の理由が見出せないのである。自賠責に可動域制限を否定される危惧を抱いた。

【立証ポイント】

脛骨の骨折により足関節の関節裂隙に狭小化があるのでは?この仮説のもと、左右下肢を揃えてXP撮影をすることを主治医に進言した。しかし主治医は「ケガをしていない脚も撮るの?」と拒否の姿勢だった。そこで「左右の関節裂隙の比較が足関節可動域制限立証の勝負どころである」と熱心に説明し、検査の意味・必要性について理解を得る事ができた。

そのXP画像は・・・脛骨の癒合は良好であるが、左右を比べるとケガをした方の足関節にわずかな狭小化が確認できた。

結果として12級7号を確保、足関節の可動域制限は立証された。このように医師の理解・協力を引き出せば間違い(の認定結果)は起きない。メディカルコーディネーターの面目躍如といったところ。

(平成25年10月)  

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【事案】

自動車直進中、カーブでスリップし、対向車線に停車中のバスに衝突する。その際、左足首をダッシュボード下に挟み、脛骨内果、腓骨頸部を骨折、距骨から関節脱臼した。

【問題点】

100:0事故で相手に何も請求できない。業務中事故なので労災で治療費だけはカバーできた。しかし自車は会社の車両で、掛金節約のためから人身傷害特約、搭乗者傷害保険を付けていなかった。会社も「対人、対物賠償のみ。労災以外、何もおりる保険はない」との認識。肝心の代理店さんも自損事故保険の請求に気付かない状況。また会社側は相手から取れない自社車両の修理費損害に憤慨し、ケガから復職不能の被害者に対して、保険使用に協力的ではない。

【解決ポイント】

まず会社の責任者、代理店、保険会社に丁寧に説明を行い、保険使用の道筋を作る。自損事故保険の請求など誰も慣れていない。請求した方が皆のためになることを理解させなければならない。 このように自分で契約していない会社の自動車保険となると、ほとんどがそのまま泣き寝入りのケースと思う。本件解決の肝はここにありです。

後遺障害立証はいつも通り、医師面談を行い、関節可動域の計測に立合う。しかし、完成された診断書の計測値に誤りがあり、毎度のことですが後日計測値の修正をお願いした。併せて労災の後遺障害診断書も仕上げた後、労災のレセプト開示請求を行い、自社認定へ漕ぎ着ける。保険会社の担当、代理店と何度か電話で協議し、10級11号を抑える。

自損事故特約から後遺障害で10級=280万円、入院と通院で536000円、合計3336000円を確保。そして、労災からは支給調整のない満額の後遺障害給付を得る。支給調整(労災の金額から自損事故保険金を差っ引く?)を検討する労災に対して、「自損事故保険の給付は逸失利益と同視できるものではなく単なる傷害保険です!」と主張した。これも本件のもう一つのポイント。

このように身近に保険に精通する者がいるかいないか、間違いのない専門家に依頼するか否かで大きく運命を分けるのです。弊事務所に相談する前は、どこの事務所からも「残念ながら何もでない」と回答されていたのです。

ちなみに会社は保険金の入った被害者から自社車両の修理費を回収できました。これが会社の協力を引き出す一番のポイントだったかもしれません。

(平成25年8月)  

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【事案】

歩行中に自動車に衝突されたもの。

【問題点】

傷病名は脛腓骨骨折、橈骨骨折。

・手関節の疼痛、機能障害 ・足関節の疼痛、機能障害

これらの症状が残存しているが後遺障害診断書で主張すべきポイントはどこにあるのか。後遺障害等級は認定されるのか。

【証明ポイント】

このような訴えがあるとついつい『神経症状12級13号』や『機能障害12級6号、7号』を考えてしまうが、それは間違いという好例。私たちは初回相談時に必ずレントゲンやCTなど画像そのものをチェックする。本件ではいずれの骨折も骨幹部骨折であり、疼痛、機能障害を主張して後遺障害等級が認定されることは無いと判断。狙いどころを『偽関節』か『短縮障害』に絞り込み、下肢全長のレントゲン撮影を主治医に依頼。結果、それまでは話題にすら上がっていなかった患側1㎝の短縮障害が明らかとなり、無事に13級決着。画像を確認せず自覚症状のみを頼りに申請したのではこのようなスムーズな着陸は不可能。

全下肢長のレントゲン撮影ができる医療機関はある程度限られるため、本件における主治医・医療機関との出会いは今後に向けて一つの財産となった。

(平成25年11月)  

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【事案】

バイクで直進中、左路外から飛び出した自動車と衝突、転倒、傷病名の通り左のすねはズタズタに。膝部の近位端から骨幹部まで脛骨の骨折が及び、腓骨も骨幹部で折れていた。受傷直後は最悪、切断の選択もあった。他に左腕(尺骨)骨幹部も骨折。

脚は腰の骨(腸骨)から骨採取し、プレートも複数個所固定する大手術となった。ケガの重篤度から障害認定までの手続きを弁護士から託された。

【問題点】

癒合は非常に難航し、1年後に恐れていた感染症を発症、再び足を切開し洗浄・消毒する手術となった。立証以前になんといっても回復が優先。感染症の再発ないことを祈る日々が続く。症状固定までの治療・リハビリ期間を通じて丁寧にフォローしていく必要があった。

【立証ポイント】

明らかな障害は立証も易しいと言える。しかし、「余すところなく」立証するためには綿密な立証プランを描くことが重要。緻密に細部まで障害を拾い上げて診断書を完成させる必要がある。もちろん具体的に障害を説明するべく、別紙の申述書は欠かせない。外貌写真の提出も必須である。

認定内容は以下の通り。

まず左足関節の可動域は1/2制限で10級11号、左膝関節は同じく3/4制限で12級7号、ここで同一系列の併合として9級相当を確保。

さらに左下肢の短縮障害も2cmの短縮を計測、13級8号を加算、下肢の開放創&手術痕で醜条痕14級5号、腕は特に障害残らず。

以上、併合結果から併合8級とする。ほぼ計算通りの認定となった。ちなみに骨採取した骨盤の変形は外見上目立たないため取りこぼした。以前と違い、最近の腸骨変形の12級認定は厳しい傾向と言える。

(平成26年1月)  

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【事案】

優先道路をオートバイで直進中、脇道から出て来た車に衝突される。

【問題点】

下肢の醜状痕と、下肢の神経症状でどこまでの等級が獲得できるか。

【立証ポイント】

何度も主治医と面談し、どのような検査をすれば下肢の神経症状が残存している事を証明できるか打ち合わせをする。こちらがオーダーした検査を、すべて快く行っていただけた。手術中の写真もお貸し頂き、万全の態勢で申請。

下肢醜状痕で12級相当、下肢の神経症状で12級13号、併合11級が認定される。

※併合のため分離しています

(平成25年1月)  

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【事案】

仕事中、自動車から降車する際、前に降りた者がそれを知らずにドアを閉めたため、左足首がドアに挟まってしまい受傷。後のMRI検査で足関節側副靭帯損傷が判明。

非該当ながら、自賠法の勉強になる取組例ですので掲載します。

【問題点】

普通なら労災の適用で終わり・・のはず。しかし私たちは交通事故のスペシャリストを自認しています。なんと乗っていた自動車の自賠責保険へ請求をこころみました。

自賠責保険が適用されるか否か?3つの問題

① そもそもドアの開け閉めは交通事故か?

常識的に考えて交通事故となるのか。

② 仕事中で同僚による加害行為、被害者は他人にあたるか?

同乗者も運行供用者(運行で利益を得るもの)に入るか。

③ 運転補助者は運行供用者になるのでは?

いずれもクリアしなければ自賠責保険は適用できません。法解釈をフル動員、申述書にて主張を展開しました。

【立証ポイント】

① ドアの開け閉め=自動車の運行の一貫であると法解釈。

② 被害者は運転者ではなく同乗者である。同乗者には「他人性」が発生すると法解釈。

③ 運転を禁じられている作業補助者は運行を支配する立場になく、かつ会社の業務のための同乗で、運行供用者にあたらないと法解釈。

このように自賠法上、有責の判断となる法的根拠を固める。結果として有責を導く。自賠法に精通している者にしか成し得ない成果と思う。

しかし、靭帯損傷の後遺障害は否定され・・・傷害慰謝料と治療費、休業損害のみ入金。このような「おち」となりました。

(平成24年1月)  

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【事案】

バイクで直進中、交差点で対向右折自動車と衝突。転倒し右足の親指を骨折する。

【問題点】

母指の癒合状態は良好であるが、剥離骨折は何かと不具合が残る。幸い可動域に障害は残らなかったが、鈍痛や違和感が残存する。それを訴えた診断書が望まれるが、医師は面談を頑なに拒否する。癒合が良好で、何も自覚症状を訴えなければこの障害は非該当となってしまう。

【立証ポイント】

主治医に手紙を書く。数度の手紙で自覚症状を丁寧に説明する。指が非該当になった場合の保険として、頚椎捻挫の訴えも正確に記載していただく。結果、指と頚椎でダブル14級9号。面談叶わずともマメな手紙でこちらの誠意が医師に伝わったと思う。

ちなみに後の賠償交渉で逸失利益7年を勝ち取る。頚椎捻挫だけであれば、余程のことがない限り逸失利益は5年が限度。これも弁護士と気脈を通じた立証作業での好取組例と思う。

(平成25年1月)  

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【事案】

バイクで走行中、車線変更をしようとした自動車に側面を衝突され、受傷したもの

【問題点】

骨折部の骨癒合は良好で、膝関節の機能障害も健側に比して4分の3以上回復していた。足関節で機能障害が残っていたが、骨幹部の骨折で足関節に機能障害が残ることは考えにくく、足関節について精査したが足関節に異常は見当たらなかった。

【立証のポイント】

機能障害での後遺障害認定は難しいと思われたので、神経症状で12級13号を目指した。受傷部位の写真や日常生活状況報告書等で痛みと痺れを訴えたが、針筋電図などの医学的な所見で立証することはできなかったためもあり、14級9号の認定にとどまった。

(平成25年2月)  

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【事案】

バイクで走行中、多重事故に巻き込まれた共同不法行為の事案。多部位骨折による併合認定のため分離して掲載。

【問題点】

・器質的損傷と骨癒合の程度

・可動域の計測

【ポイント】

正しい計測を受けて併合12級の認定。器質的損傷はレントゲンの通り。弁護士も交えて異議申し立ての検討を行うも、本人の早期決着の意思は固く弁護士委任して示談交渉開始。

(平成24年8月)  

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【事案】

バイクで直進中、交差点で左折自動車に巻き込まれ転倒。

【問題点】

レントゲンでは骨折等骨の異常は見られない。しかし右足の腫れがひどく、腫れがが長期にわたりひかない状態。そこで私の出番。周辺靭帯の損傷を疑いMRI3.0テスラで疑わしいところをピンポイント精査。しかし内出血の病変は認められるが、直接の病変部が不明。

相手保険会社も「捻挫だから・・」と軽視し、担当者も「実際に面談時に見ましたが腫れは引いてます」と手前勝手な判断で、半年で治療費を打ち切った。さらに接骨院中心の治療から、整形外科の主治医も後遺障害診断に迷惑顔。

【立証ポイント】

腫れの状態、長期化が尋常ではない。しかし、画像からは病変部が突き止められない。

治療費の打ち切り後、健保使用で整形外科に通院継続。主治医の信頼を得た上で、左右の足の周径を計測し、1cmの左右差を後遺障害診断書に記載。具体的には「靴のサイズを左右違える必要がある」等の主張と、事故から適時撮影した足の写真11枚を添付する。

結果として骨折等の器質的損傷は不明であるが、治療経過から「神経症状の残存」である9号の解釈にて14級が認定される。主治医との信頼関係、写真添付が勝利につながった。

そしてなにより、調査事務所の実情を汲んだ柔軟な判断に感謝したい。

(平成24年5月)  

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【事案】

左折自動車に巻き込まれ、足首をひかれる。

【問題点】

観血的手術にて整復し、シーネ固定とする。その後リハビリを継続し関節可動域の回復を図る。本人の努力でかなりの回復を果たすが、可動域制限をわずかに残す。

そして後遺障害診断で足関節の計測に立ち会うが、主治医の間違った計測でおかしな数値となってしまった。その場で修正を主張するもまったく取り付く島のない頑固医師。

【立証ポイント】

ここで医師を怒らせてもしょうがないので、言い訳たっぷり?の申述書と手術痕生々しい写真を添付してカバー。間違っていながらも一応12級相当の可動域制限は得られているので、全体的に信憑性をキープさせる。

(平成24年5月)  

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【事案】

バイクで直進中、急な進路変更の自動車と衝突・転倒し距骨骨折。その他全身を痛める。足首と肩に可動域制限を残す。

【問題点】

距骨の癒合が進まず距骨壊死?画像所見も判然とせず、曖昧な診断が続く。この状態での可動域制限の主張をどう落とし込むか。

【立証ポイント】

医師面談を辛抱強く継続し、後遺障害診断書への診断名を確定させる。また可動測定に立ち会い、間違いのない計測値を監視する。さらに一連の治療経過、症状を整理した申述書にて整合性のある説明を加える。

結果、一本の糸に収束するように足首10級、肩12級、頚部14級の併合9級に。立証の努力が報われた。

※ 併合のため分離しています

(平成24年4月)  

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【事案】

歩行中自動車に轢かれ、足関節と鎖骨を骨折したもの。

【問題点】

日整会方式による正常値は背屈20度・底屈45度。対して本件被害者の健側他動値は背屈45度・底屈60度(合計105度)、患側他動値は背屈5度・底屈40度(合計45度)であった。事実としての可動域で比較した場合は2分の1以下10級の要件を満たすが、日整会方式正常値(合計65度)との比較では4分の3以下12級となる。

被害者はスポーツマンで関節に柔軟性があり、事故前と同じように運動することが出来なくなった事実と、日整会方式正常値との関係でどのような申請をするべきか。

【立証ポイント】

日整会方式にとらわれない相対的な認定を目指し、日常生活の苦痛・支障を丹念に書類にまとめた。結果、2分の1の制限ありとして10級11号が認定される。これにより鎖骨変形12級5号との併合で9級が確定。弁護士に案件を引き継いだ。

※ 併合のため分解しています

(平成23年12月)  

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【事案】

バイクで走行中に、自動車に側面衝突され、受傷したもの

【問題点】

正しい可動域を、日整会方式との関連においていかにして後遺障害認定として結びつけるか。

【立証ポイント】

神経麻痺の有無を入念に医師に確認し、そのうえで画像との整合性のある後遺障害診断書案を作成し、医師に提示。また、可動域測定日には立会いをお願いし、痛みを押しての測定になっていないか測定方法はそもそも正しく行われているかを現場でチェック。無事に足関節で8級、母趾で12級が認定され、7級相当として認定を受ける。正しい可動域を正確に後遺障害診断書上に立証することができた。

(平成23年12月)  

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