【事案】

青信号の横断歩道を歩行中、相手自動車が右折進入し、両足をひかれた。片足は大きく損傷、そのダメージから整復不能で切断となった。もう一方の足甲も中足骨多発骨折、膝下からデグロービング損傷と重篤。

※ デグロービング損傷とは”広範囲皮膚剥脱”創のことで、皮膚が組織ごとはがれてしまった状態です。ひどいと傷口が壊死し、植皮等が必要となります。

【問題点】

事故から1年以上経過後、症状固定し、後遺障害診断書が出来てから相談に来られた。

下肢の切断については、特に立証作業はない。診断書を確認したところ、切断肢以外の傷病名として、中足骨骨折、肘骨頭骨折、デビロービング損傷、が記載されていた。

一方、切断しなかった片足の足関節の可動域は、他動値で背屈が0度、底屈が35度であったが、足関節に器質的な損傷がみられない。しかし、本件ではひどいデグロービング損傷がある。これにより皮膚が固まり、足関節の可動域制限が生じていると推測した。

また、診断書に足指5本とも用廃レベルの可動域制限があった。

このように、もう一方の脚について、精密に等級を定めなければならない。残った脚の立証作業を開始した。

【立証ポイント】

調査事務所は足関節の機能障害について、片方の足が無いゆえ、参考数値と比較の結果12級7号を認定した。理由は明記されていなかったが、こちらの推測通り、デグロービング損傷の影響から足関節の可動域制がある事を認めたのだろう。

足趾の可動域が診断書上、用廃レベルであったが、足指の骨折について、中足骨骨折以外の記載はなかった。そこで事故当初の画像を精査したところ、CT上で中足骨の骨折だけではなく、第3~5末節骨が砕けて脱臼骨折していることが確認できた。相談時にはすでに症状固定していたことから、ここで細々と診断名を加えることは躊躇われたので、改めて3DCTを医師に依頼することにした。 最新の画像からも、足指全体の不正癒合、変形、転位は明らかだった。この画像CD及び画像打出しを申請時に提出して、調査事務所に足指の用廃をアピールした。

 2016073010060000片方との比較ができないので模型と比較

結果、右足趾すべての用廃で9級15号が認定された。調査事務所は診断書上に傷病名がなくても、画像から足趾の機能障害を判断した。

残った脚は前述した足関節の機能障害で12級7号、足趾の機能障害で9級15号が認定され、本来異なる系列の障害であるが、同一の系列として取り扱われて8級相当に収めることに成功した。

最終的に切断肢5級と併わせ、併合3級となった。なお、本件ではデビロービング損傷による醜状痕で12級相当が認定されており、これは併合ルールにより等級そのものは上がらないが、上記したように足関節の機能障害の立証で重要な役割を果たしたと言える。

(平成28年6月)  

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【事案】

バイクで交差点を横断中、対抗右折自動車と衝突。右股関節の寛骨臼、右足の踵骨を骨折した。 20160310_1 【問題点】

受傷初期、手術後のレントゲン画像を観ると水平に亀裂が走り、それを斜め上からスクリュー2本で固定していた。最新の画像を観ると骨癒合を果たすも、やや変形が残っていた。しかし、関節面の不整とまでは言えず、事実、底屈・背屈の可動域には問題は残らなかった。医師も外反・内反のみ問題があるとのこと。自賠の審査基準では外反・内反の制限は評価外である。  【立証ポイント】

そこで、CT画像をもう一度見直した。踵骨の裏面に骨棘(骨が癒合する際に残った余分な出っ張り)があることを、転勤で代わった新しい主治医と一緒に発見した。骨棘について、外反・内反の直接原因ではないが、歩行痛や可動痛の原因となることを記載いただき、12級13号の認定に導いた。

13号は神経症状なので逸失利益は10年が相場である。しかし、股関節で機能障害の7号を確保できることから、「逸失利益は67歳まで!」と強交渉ができる。想定通りの併合9級として弁護士に引き継いだ。

※ 併合の為分離しています。

(平成28年6月)  

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【事案】

バイクで交差点を横断中、信号無視の対抗右折自動車と衝突。 脛骨遠位端、腓骨骨幹部、足関節脱臼、足根骨、中足骨を骨折、プレート固定術を施行。この情報だけで10級以上を予断した。

【問題点】

骨癒合が進み、リハビリも順調、しかし、足関節及び足の親指は自らの意志では、わずかしか動かない。腓骨神経麻痺である。症状固定まで周到な準備を重ねる必要がある。

【立証ポイント】

完全麻痺ではなかったが、神経伝導速度検査を指示、早くに有用なデータを備えた。症状固定時は主治医に面談、足関節・足指は自動値での計測をお願いした。  sinkei1(参考)検査表

余裕を持った立証作業で足関節は10級11号、足指は12級12号の認定。同症状について経験豊富な弊事務所にご依頼頂いた結果、横綱相撲で併合9級としました。

(平成28年3月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、後方からの左折ダンプカーに巻き込まれた。右脚下腿をひどくひかれてしまった。 脛骨は癒合、腓骨は偽関節で癒合せず。さらに、創部の形成のために植皮術を行った。

【問題点】

相談会にいらしたときは症状固定の段階であった。早速、会場で計測したところ、足関節は12級7号の可動域制限、膝は12級を逃すか否かの微妙なレベル。医師面談を急ぐ必要があった。 kansetu_21 【立証ポイント】

医師の計測に立ち会ったが、やはり膝は120度を計測、泣く泣く12級を逃す。足関節は文句なしの12級の数値を得た。偽関節の腓骨は当然ながら「長官骨に変形を残すもの」として12級8号とした。さらに下肢長を計測も5mmの差に留まり13級を逃す。醜状痕は別紙にて詳細な計測記録を写真と共に提出、余裕で12級相当を得た。

結果は併合11級止まり。いずれもわずかな数値で上位等級を逃す結果に。もう少し早ければ・・非常に悔しい思いのまま、連携弁護士に引き継いだ。等級以上の窮状は交渉、もしくは訴訟で実現させるしかない。

※ 併合の為、分離しています

(平成27年5月)  

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【事案】

自転車で直進走行中、後方より自動車の追突を受けて転倒した。脳挫傷、頚椎捻挫、顔面挫傷、そして第5趾の中足骨を骨折した。

【問題点】

ケガに比し回復は良く、深刻な後遺症が残らなかった。それでも12級を追い、少なくとも神経症状の14級をしっかり確保する必要がある。 c_g_l_86 【立証ポイント】

頚部でおなじみの14級9号が認定、さらに足指骨折後の疼痛でも14級9号の認定を得る。

(平成27年6月)  

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【事案】

横断歩道を横断中、自動車に足をひかれ、第4趾の中足骨と第5趾の基節骨を骨折した。

【問題点】

お医者さんが最も面倒がる足趾(足の指)の計測である。医師面談ではやはり協力的ではなかった。 kansetu_36 【立証ポイント】

ただしこの医師、患者には優しい。私は引き下がり、被害者の後方から計測を支援した。14級8号は中指・薬指・小指のうち、1本の指さえ2分の1制限に計測されればよいのです。 (14級8号=1足の第3の足趾以下の1または2の足指の用を廃したもの)

(平成27年3月)   

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【事案】

被害者は歩行者で道路を横断中、左方よりの自動車に跳ねられ受傷。右足首(距骨)、顔面(頬骨)を骨折した。 c_h_17-2 【問題点】

足は整形外科、顔面は形成外科、そして、噛み合わせに不安を残すため口腔外科と3科を受診した。各科の医師はそれぞれ後遺症に対する認識が違うため、後遺障害診断書を科ごと3枚に分けた。

足関節は歩行には問題が無いくらい回復したが、機能障害、つまり12級7号の数値の確保がミッション。

【立証ポイント】

整形外科での計測に立会い、なんとかギリギリの数値を確保した。

※ 併合のため分離しています。

(平成27年4月)  

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【事案】

通勤時、自動車で直進走行中、対向車がセンターラインオーバーしてきて正面衝突したもの。自動車の前部は潰れ、左脛骨・腓骨を開放骨折、腹部を強打し、肝損傷の診断となる。 緊急手術を行い受傷各部を整復したが、足関節は背屈不能、足指も動かず、腹部は胆管狭窄・胆のう障害で以後、数度の手術を強いられる。

【問題点】

足関節・足指は神経麻痺のため、改善は見込めない。そこで腹部は労災で治療継続中ながら、思い切って症状固定・後遺障害審査に進めた。ミッションは腓骨神経麻痺の改善に熱心な主治医を説得、手術を延期して後遺障害診断をお願いすること、正確な計測を促すことである。手術を行っても劇的な改善の保証はない故、早期に職場復帰をにらんでの決断である。

【立証ポイント】

やはり、下垂足の計測が自己流で不正確。背屈は「自動運動不能」でなければならない。このままでは足関節は12級の判断となってしまう。しつこく計測に立会い、2度目の同行では写真や専門書を示しながら必死に記載を修正頂いた。さらに、面倒がる医師に足指の計測も別紙に漏れなく記載頂いた。これが功を奏し、足指の全廃で9級15号を押さえた。

結果、足関節の10級11号を併合し、8級相当とした。このような同一系列の併合ルールを仲間内では「部分併合」と呼んでいます。

※ 併合の為、分離しています

(平成27年5月)  

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【事案】

自動車で直進中、対向車のセンターラインオーバーで正面衝突、自動車は大破した。被害者は大腿骨、脛骨を骨幹部骨折、他に肋骨と胸骨を骨折した。頭部を強打し、意識障害があった。

【問題点】

事故の2ヶ月後には家族から弁護士事務所に相談があった。意識障害があったことから高次脳機能障害を懸念、早速、弁護士事務所より依頼を受けて、病院へ駆けつけた。脳に損傷があるかを確認するため、初期のMRIを確保したかった。

【立証ポイント】

リハビリ科の医師と詳細に打合せ、足関節の計測を正確に行った。

結果、高次脳機能障害が5級2号、下肢は足関節の機能障害で12級7号、以上から併合4級となった。

受傷初期からの受任により、医師、家族、現地の弁護士、そしてメディカルコーディネーターの理想的なチームワークを形成、教科書的な立証作業を行うことができた。

※ 併合のため分離しています。

(平成27年2月)  

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【事案】

ツーリング中、後続バイクの追突で転倒、右下肢の脛骨・腓骨を開放骨折。創外固定、受傷部の皮膚移植を施行。その後、危惧していた感染症を併発し、治療は2年以上を要した。既に弁護士に委任も、症状固定を前に後遺障害の医証まとめに特化した依頼を受けた。

【問題点】

重傷で苦しんだ以上、等級の取りこぼしは許されない。できうる最大の等級獲得を検討した。脛骨・腓骨が近位端骨折であるゆえに膝関節の可動域制限12級は余裕で立証できる。醜条痕も見ての通り。しかし、本件の問題は足関節の可動域制限の原因であり、その究明が必要であった。

【立証ポイント】

主治医と共に改めて読影を行い、脛腓骨・骨頭部の交差部の癒着が原因であると結論、それを診断書に落とし込んだ。足関節の機能に腓骨頭の可動が影響することを学んだ。これで膝関節と足関節でそれぞれ12級7号を確保、11級相当とした。

続いて醜条痕を写真撮影、別紙にて詳細に大きさを計測・記載、万全の医証で提出した。その後、醜状痕の面接には念のため弁護士の立会いをお願いした。

結果、醜状痕でも12級相当をゲット、併合10級にまとめた。これがお金を頂くプロの仕事。

※ 併合のため分離しています

(平成27年1月)  

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【事案】

自転車で道路を横断中、右方よりの自動車に衝突を受け、腓骨を骨折したもの。腓骨は保存療法とし、リハビリを継続、半年後に症状固定とした。

【問題点】

受傷初期からの受任なので、人身事故の届出で警察に同行、健保切替え手続き等のフォロー、主治医面談及びリハビリ計画など、順調に解決まで誘導できた。 相談・受任が早ければ、すべてにわたり先手を打てるので問題は起きない。

【立証ポイント】

骨折の癒合が良好でも痛みや不具合は残る。申述書等を添えてしっかり14級9号を抑え込む医証を揃えた。意外だったのは「挫創」の診断であった足関節も同じく9号がついたことです。おそらく受傷後~症状固定までの写真添付から、痛みの重篤度を勘案していただけたのでしょう。

(平成26年4月)  

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【事案】

現場への移動で自動車に同乗中、高速道路で追突事故となった。自動車の前部は潰れ、しばらく自動車から脱出できない状態になってしまった。腰椎は破裂骨折、右下肢はダッシュボードに挟まれ、脛骨骨幹部、腓骨骨頭を骨折した。さらに、第2~5中足骨を骨折、リスフラン関節部脱臼を伴った。

緊急入院し、それぞれ手術で骨折部を固定した。1年にわたるリハビリでなんとか杖をついて歩けるようになった。

【問題点】

本人は「治るまで症状固定はしない」と、仕事へ復帰する執念をもっていた。しかし、腰の可動は失われ、右足へ全体重の荷重は困難であれば現場仕事は無理である。後遺障害の認定へ向けて切り替えるよう説得を続け、納得した上で依頼を受けた。

また、職場では労災事故としてもらえず、任意保険の対人賠償も運転者が同僚であるため免責、人身傷害保険のみの対応であった。

【立証ポイント】

まず、医師面談し詳細に診断書内容を打合せ、続いて理学療法士と共に腰部、下肢の関節可動域を時間をかけて丁寧に計測した。受傷様態、癒合状態からすべての関節で「用廃」は確保できるので計測ミスを防ぐことに注力した。

しかし、医師が診断書をなかなか記載せず、3か月待たされることに。症状固定後の休業損害が得られない状態は経済的に厳しい。連携弁護士より傷害部分の慰謝料を先行請求してしのいだ。その間、再び病院へ足を運び、診断書記載を急かした。

結果は足関節の「用廃」で8級7号、足趾は「1足の足指の全部の用を廃したもの」9級15号で、脚全体は7級相当とした。腰も当然に8級2号を確保、結果、併合5級とした。

賠償交渉は使用者への賠償額より人身傷害保険からの支払額が逸失利益上有利なため、連携弁護士は人傷への請求で切り上げた。

c_h_23本件はこれで終わりではない。労災について、勤務先、元請先に働きかけて請求を進めている。下請業者は元請会社の顔色をうかがって労災を使わせないことが日常的なのです。労災を使わせない業界の悪癖を打破すべく、ケンカ腰でそれぞれ交渉を継続、相手(職場)が弁護士を立てようが、こちらも適時弁護士を入れてしぶとく労災使用を促した。

労災でも併合5級を目指す必要がある。働けなくなった今、労災の年金支給を諦めるわけにはいかないのです。

※ 併合の為、分離しています

(平成27年2月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、左折するトレーラーに巻き込まれ、右手関節(尺骨遠位端、手根骨、第二中手骨)、右足関節(両顆部)を骨折した。手関節、足関節共にプレート固定を施行した。

【問題点】

本人の回復努力と長期のリハビリから、ケガの重篤度の割に骨癒合は良好、回復は順調であった。医師も可動域制限など残さずに治す執念を持っていた。それは当然のことであるが、これだけのケガで後遺障害を残さず完治するわけはない。中途半端な回復で手首12級、足首12級の併合11級の可能性があった。

【立証ポイント】

適切な時期に相当の等級に収めるべく、病院に同行し症状固定に進める。また関節可動域計測に立ち合い、面倒がる医師に計測を促す。また、可動域制限の原因として骨折だけではなく、アキレス腱の手術について術式内容をしっかり記載いただいた。これが足関節の可動域に影響しているとみたからである。10級レベル(2分の1制限)の等級を確保するにあたり、「骨癒合良好」では可動域制限の説明とならない。 さらに申請後、足関節部の醜状痕の大きさについて計測の依頼があり、同じく病院同行して測っていただいた。結局、医師もこちらの熱意に根負け、重ねて協力していただけた。

結果は機能障害で10級11号、醜状痕でも14級5号を確保。これに、手関節の10級10号が併合され併合9級とした。目標通りの等級に届いた。

(平成26年5月) ※ 併合の為、分離しています     

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【事案】

バイクで交差点を青信号で直進中、信号無視の自転車が横断してきた。それを避けようと転倒し、右足関節の外顆を剥離骨折、後距腓靭帯を損傷、手関節もTFCC損傷の疑いがあった。

【問題点】

相手は自転車で、なおかつ非接触の事故であり、まったく賠償交渉の進展がないまま相談会に参加された。外傷についてはCTやMRIを撮っておらず、診断名があやふやで後遺障害が絞りきれなかった。まして、自賠責保険のような申請先がなく、そのまま相手加入の個人賠償責任保険への請求なので難航が予想された。

【立証ポイント】

同時並行して連携弁護士に個人賠償保険社への交渉を依頼した。非接触による過失減額が争点となったが、それ以上に後遺障害の残存が問題となった。それについては主治医と面談し、MRIの追加検査とリハビリ記録を精査するなど進めたが、微妙な所見に留まり、医証をまとめるのに苦慮した。

結局、訴訟に発展し、足関節は12級13号の賠償となった。後遺障害の立証は今一つであったが、非接触事故で相手自転車から1000万円超の賠償金を取ったことは評価できると思う。

(平成26年9月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、対向左折自動車の衝突を受け、左足首を骨折した。脛骨、腓骨共に骨幹部を開放骨折、直後にプレート固定術を施行した。

【問題点】

医師の処置、特に手術は非凡な腕であった。おかげで回復は良好、可動域制限を残さず症状固定を迎えた。そうなると痛みやその他不具合を観察することになる。

【立証ポイント】

やはり可動域が回復したとしても正座はもちろん、極端な可動には無理がある。症状を丁寧に診断書に落とし込み、また開放創と手術痕を写真に撮り、醜状痕も加えるようにした。 結果は神経症状で12級13号、醜状痕で14級5号の併合12級となった。おまけの14級と言えど逸失利益の伸長に重要、12級13号の喪失率14%で10年間、さらに67歳まで喪失率5%を請求するからです。

(平成26年5月)   

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【事案】

歩行中、道路を横断の際、対向右折車に右足甲をひかれた。

【問題点】

レントゲンから初診の診断名は「右足打撲」。その後、転院先の病院で腰椎捻挫が加わる。足の痛みが尋常ではない事から、MRIで靭帯を観察、そこで中足骨の不全骨折が加わった。しかし、私が観たところ骨折は微妙、調査事務所もこれでは認めないであろうと予想した。初期の診断名が不確実、かつ後遺障害の狙いが絞れない・・

【立証ポイント】

知人の紹介を受けて受任、足と腰、共に神経症状の14級9号を念頭に立証作業を進めた。受傷から一貫した症状の推移を診断書に落とし込み、骨折の有無にはこだわらないようにした。さらに腰のMRIも施行、腰椎捻挫の14級を保険とした。

結果は足=”打撲による”、腰=”捻挫による”14級9号が認められ、併合14級となった。治療と立証作業を計画的に進めれば、調査事務所は曖昧な診断名でもきちんと見てくれるのです。

(平成25年10月)  

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【事案】

250ccバイクを運転中に、交差点で自動車に側面衝突されたもの。

【問題点】

足関節の可動域については改善していたため、神経症状での等級認定を求めていくほかなかった。

抜釘時期と症状固定時期について、的確に判断する必要があった。

主治医がコロコロと変わっており、症状固定時には今まで会ったことがない医師であった。

【立証のポイント】

症状固定時期にまた突然主治医が替わり、なんと症状固定日会う医師が初めて診察を受ける医師、という凄まじい展開であった。そのため、自覚症状について、受傷時から現在に至るまでの経過を書類にまとめて提出つせていただいた。

画像では関節内に小骨片が残存しており、そのことによる疼痛が考えられた。そのため、足関節の骨棘形成についての所見と、内反時の内果痛との整合性について後遺障害診断書に落とし込んでいただいた。痛みで14級9号が認定された。

(平成27年2月)  

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【事案】

駐車場内で着替え中、自車と駐車しようと後進してきた自動車に脚を挟まれ受傷。脛骨近位端不全(≒挫滅)骨折となる。足関節、足指の自動運動がほぼ不能となる。

【問題点】

ポキンと折れた骨折より深刻な障害を残すケースである。筋電図、神経伝達速度検査の数値は一定の麻痺を計測、しかし下腿の広範囲に筋組織の挫滅、瘢痕化もある。腓骨神経麻痺とコンパートメント症候群双方の障害と認識して立証作業に入る。7級ともなれば、曖昧な医証など提出できない。東京-札幌の飛行機往復が続く。   

【立証ポイント】

リハビリ先のPTさんがマメで下腿周径の定期計測を記録していた。それならばと、足関節はもちろん、手間のかかる足指すべての計測を共同作業で行う。さらに、実施・提出する検査結果を主治医と綿密に打合せした。とくに診断名の特定、絞込みには医師と一緒に悩んだ。

万全に医証を揃えて提出した結果、7級を抑え込む。また、下肢の装具をオーダーメイドで制作し、費用明細と写真を添えて弁護士に引き継いだ。このように準備万全であれば賠償交渉も好調に進む。

「全国対応」とうたいながら文章のやり取りで済ます専門家が多い中、被害者の一生がかかっている大事な局面に飛行機代など気にしていられない。地の果てまでも病院同行! 看板に偽りなしの対応をさせて頂いた。

(平成26年10月)  

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【事案】

T字路で自動車停車中、右方より自動車が左折してきたため正面衝突した。その際、ペダルに掛けていた右足を骨折した。

【問題点】

骨折の診断だが、私から見ても骨折部が見当たらない。骨挫傷レベルも皆無。自覚症状も踵に体重をかけると痛む程度。

【立証ポイント】

CT検査も検討したが、骨折がないという「逆証明」をしてしまうようで怖い。また、MRIを撮れば内部に骨傷を発見できるかもしれない。でも、それならただ事じゃない痛みとなるはず。もやもやっとしたまま主治医の診断名と、残存する症状を丁寧に説明した診断書で申請をかけた。案の定、調査事務所の方から「骨折はどこ?」の問い合わせがきた。そこで、主治医に再度、レントゲンに骨折箇所をペンで記載(〇印)頂き、追加提出する。そして調査事務所の方と電話で、「まぁ、よくわからないけど14級をお願いできないかな?」と談判し、「しょうがないですね・・」と認定。 残存する症状にウソがなければ、推測で認めてくれるのが14級9号。でも、むち打ちではこのような談判は通用しませんよ。

(平成25年4月)

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【事案】

バイクで直進中、交差点で対抗右折自動車と衝突、転倒したもの。その際、右足中指の末節骨の開放骨折と踵(かかと)にざっくりと裂傷を負う。

【問題点】

末節骨の癒合は良かったが、踵の裂傷は抜糸まで時間がかかった。そもそも末節骨骨折も裂傷も後遺障害等級の対象から遠い。しかし、踵については痛み、しびれ、無感覚などの自覚症状が受傷6か月経っても治らなかった。

【立証ポイント】

幸い早くから受任していたので、適時、写真を残し、残存する症状を丁寧に説明した別紙を添えて申請することができた。医師にも無駄とわかっていながら診断書に線条痕の計測、神経症状(チネルサイン:陽性)の記載を促した。 結果、痛み、しびれ等の窮状を汲んでいただき14級9号の認定となった。

(平成25年6月)

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