【事案】

通勤でバイク運転中、交差点で左方からの一時停止無視の自動車と衝突したもの。両手首は粉砕骨折し、左股関節の後方脱臼を伴う骨折、さらに左高原骨折・内側側副靱帯損傷も重なり、まともな四肢は右脚のみとなった。長期のリハビリを余儀なくされた。

【問題点】

当初から相手保険会社との関係が悪化、その後、弁護士対応とされる。早期から私達と連携弁護士が介入、症状固定まで密着して進めることになる。治療面では、4肢中3つの部位に手術が及び、治療・リハビリの長期化が懸念された。

【立証ポイント】

まず、労災の申請を急ぎ、相手保険会社と相手弁護士に対して治療費面での安心を促す。続いて、リハビリを進めつつ可動域の計測に余念なく注意を払い、1年9ヶ月目で症状固定に誘導した。

手関節は左右共に受傷のため、日本整形外科学会の標準値との比較になる。主治医と面談を重ね、症状固定時の計測に立会った。右手関節は屈曲・伸展位で標準値の3/4以下を示し、問題なく12級7号となった。ちなみに回内・回外は1/2に至らず、認定はなかった。計測に際して、事前に被害者側で数値を計測し、何級となるかを整理しておくことが、誤計測を防ぐことになる。   続きを読む »

【事案】

通勤でバイク運転中、交差点で左方からの一時停止無視の自動車と衝突したもの。両手首は粉砕骨折し、左股関節の後方脱臼を伴う骨折、さらに左高原骨折・内側側副靱帯損傷も重なり、まともな四肢は右脚のみとなった。長期のリハビリを余儀なくされた。

【問題点】

当初から相手保険会社との関係が悪化、その後、弁護士対応とされる。早期から私達と連携弁護士が介入、症状固定まで密着して進めることになる。治療面では、4肢中3つの部位に手術が及び、治療・リハビリの長期化が懸念された。

【立証ポイント】

まず、労災の申請を急ぎ、相手保険会社と相手弁護士に対して治療費面での安心を促す。続いて、リハビリを進めつつ可動域の計測に余念なく注意を払い、1年9ヶ月目で症状固定に誘導した。

手関節は左右共に受傷のため、日本整形外科学会の標準値との比較になる。主治医と面談を重ね、症状固定時の計測に立会った。左手関節は屈曲・伸展位で10級の基準である1/2にやや及ばずも、橈屈・尺屈の参考数値で10級10号に繰り上げを確認した。ギリギリの数値の場合、計測に立ち会うことが絶対に必要である。 続きを読む »

【事案】

公園で遊んでいる際、関係のない他の子に腕を引っ張られ受傷した。骨折部の癒合が進むが、しびれ、感覚麻痺、握力の低下が残存した。

【問題点】

相手方の親御さんに個人賠償責任保険の加入があったのは幸いも、相手方は単なる子供のケンカとして無関心、保険会社もケンカ両成敗=五分五分の責任と回答してきた。また、上肢の障害も軽度の神経症状と判断され、14級9号相当の回答がきた。確かに、診断書も記載ミスが散見され、症状の原因に踏み込んだ内容ではなかった。

【立証ポイント】

不当な対応にご両親は憤慨、相談会に参加された。上肢の骨折部のレントゲン、MRIを丹念に確認も明確な異常は見出せず、3DCTと神経伝導速度検査の実施を提案した。神経伝導速度検査の結果、とくに「SCV(感覚神経速度)に著明な遅延」との所見から、「正中神経障害」の診断名を確実にした。新たな検査結果を付して主治医に診断書の修正を依頼、これらの資料を基に詳細な意見書を作成して、連携弁護士に託した。

<引用:『神経伝検査と筋電図を学ぶ人の為に』 医学書院>

  再び後遺障害請求書を提出した結果、相手方保険会社は顧問医に諮問、「12級の可能性あり」との回答に至った。後はご両親が丹念にまとめた事故状況の資料を基に、一方的な暴力による傷害事件であると押し切り、正当かつ十分な賠償金を勝ち取った 

本件は、お母様の法的知識と、なにより執念が解決の原動力となった。

(平成31年4月)  

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【事案】

原動機付自転車にて走行中、交差点にて右折してきた車に衝突され受傷。事前認定で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

上腕骨の癒合を待っていたが、不全癒合が続き、偽関節化してしまった。腸骨移植手術を受け、事故から4年後に症状固定となったが、自覚症状には骨採取した腸骨についての記載のみであった。診断書のお粗末さも原因の一つだか、自賠責は簡単に判断してしまったよう。 【立証ポイント】

早速、医師面談の日程調整を図り、主治医に今回の趣旨を説明。上腕部の残存する症状について後遺障害診断書に記載していただいた。また、受傷直後から現在に至るまでの外貌写真、CT・XP画像打出しを時系列に添付し、いかに、本件の怪我が重篤であったかを視覚でも訴えた。

この労力が功を奏したのか、14級9号認定だけはくれた。また、腸骨採取による変形についても主張したが、腸骨のレントゲンが経時的に撮影されていないことを理由に非該当となった。申請から認定まで4ヶ月を要し、腸骨画像の追加提出依頼があり、延長通知は2回となった。自賠責は腸骨の変形について12級認定するか否か、今度は悩み、慎重に判断したに違いない。

(平成31年1月)  

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【事案】

原動機付自転車で、信号のない交差点に進入したところ、左方から来た自動車に衝突され転倒、手首を骨折した。直後から手の痛みやしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。  【問題点】

本件は依頼者が非優先道路側で過失が大きい為、相手から一括支払い拒否されており、労災にて治療していた。また、主治医からは「処置もよかったので、後遺症は残らず治る。」と言われており、後遺障害診断書を記載してくれるかどうか不安であった。

【立証ポイント】

ただちに医師面談し、可動域計測を実施。事故から4ヶ月経過していたが、骨癒合も良く、可動域制限もほとんどなかったので、”痛みの残存”狙いに切り替えてリハビリ継続を指示した。地元ではあまり評判が良くない病院であったようだが、こちらの熱意が伝わったのか、予想に反して後遺障害診断書も無難に仕上げて頂き、約2ヶ月の審査を経て14級9号認定となった。

(平成30年8月)  

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【事案】

自動車運転中、直進道路で後続車の追突を受ける。通院を継続していたところ、再び追突事故に遭う。

【問題点】

ふたつの事故により、同じ個所をそれぞれ痛めたと相談に来たが、1回目事故では頚、腰部痛、手関節痛を認めていたが、2回目の事故は診断書上、手関節について途中から診断されているように記載されていた。なお、事故はそれぞれ別々ではあるが、同じ医師が治療していた。

【立証ポイント】

本件の場合、後遺障害等級の申請にあたっては、1回目、2回目事故についてばらばらに申請するのではなく、異時共同不法行為という自賠責特有のルールで申請して、主訴となる手関節痛についても等級を狙うことにした。

主治医に1回目、2回目それぞれの事故日を後遺障害診断書にまとめて頂き、申請した。その後、自賠責から回答書の依頼もあったが、丁寧に症状をまとめて回答した結果、頚、腰部痛を含め、手関節痛にもすべて14級9号が認定された(それぞれ併合して14級である)。

(平成30年5月)  

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【事案】

バイク運転中、対向車線からの右折自動車の衝突を受ける。手指を損傷、診断名は以下の通り。

・母指(親指)→ 伸筋腱断裂

・示指(人さし指)→ 中手骨開放骨折、伸筋腱断裂

・中指 → 伸筋腱断裂

・環指(薬指)→ DIP関節脱臼

・小指 → 伸筋腱断裂 【問題点】

症状固定時期には、人さし指のMP関節とPIP関節の可動域が2分の1制限、中指のPIP関節も可動域が2分の1制限、それぞれギリギリであったため、症状固定を急いだ。さらに、薬指のDIP関節も関節可動域に制限を残した。このDIP関節はどのように等級判断されるかを注目した。

前任弁護士は手指の障害をあまり理解していない様子で、事故から1年たっても具体的な方策なく、症状固定に踏み込めずにいた。

【立証ポイント】

漫然と医師の診断を待っているわけにはいかない。依頼者の理解を促して、弁護士を交代して進めることになった。

主治医のいる病院と手術を実施した病院の医師とが分かれており、それぞれに検査、診断書の依頼で往復が続いた。一番の問題は、伸筋腱断裂とあったにもかかわらず、MRIは一度も撮影していなかったことである。急いで検査を実施し、可動域もしっかり計測を行い、専用用紙にまとめた。最後に、すべての画像、前任弁護士が集めきれていなかった診断書、レセプトを集積して被害者請求へ。

約3ヶ月も審査を経て、認定等級は以下の通り。

① 親指は可動域制限等なく、痛み・しびれ等の症状から、お馴染みの14級9号に。

② 人さし指のMP関節とPIP関節の可動域2分の1制限、及び、中指のPIP関節可動域2分の1制限から、「親指以外の2の手指の用を廃したもの」として、問題なく10級7号が認定。

③ 薬指のDIP関節は、「1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」として、14級7号という、事務所初の認定が加わった。

尚、②と③の障害は同一系統(機能障害)の障害であったため、併合ではなく、10級相当と認定された。ただし、① 別系統(神経症状)の認定等級が加わり、最終的には併合10級に。

※ 併合の為、分離しています。

(平成30年4月)

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【事案】

バイクで直進中、左折自動車に巻き込まれ受傷、右腕の肘(橈骨骨頭部)と第3指(中指)末節骨を骨折したもの。

【問題点】

自覚症状は第2指・第3指のしびれ感。幸い指の可動域に深刻な制限はなかったので、14級9号の認定を標準とした。そもそも、DIP関節(指の第1関節)以上は切断でも14級6号、機能障害でも14級7号と厳しい。

【立証ポイント】

念のため、指の可動域の計測を行って申請した。期待通り、治療実績が評価されて、14級認定となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成28年6月)  

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【事案】

バイク搭乗中、信号のない交差点で左方から飛び出してきた車に衝突され転倒、親指を骨折した。

【問題点】

救急の病院では骨折が発見されず、近隣の個人整形外科のレントゲンで判明した。何より、早々に相手保険会社は弁護士を介入、被害者もどのように進めていいか不安であった。

【立証ポイント】

すぐに病院に同行し、主治医に骨折について意見を求めた。続いてCT撮影を実施、初動は完璧であった。ただ、画像所見が微妙だった為、保険として頚椎捻挫でも14級を狙いに行く方針にし、様子をみることとなった。

症状固定日に再び病院同行し、後遺障害診断に立ち会ったが、異常なまでに書類記載に拘る主治医だった為、全ての計測や診断を終えるまでに1時間をかけた。今まで見てきた後遺障害診断書の中で、最も余白の少ない診断書だったのではないだろうか。医師の執念で14級認定がおりた、そんな感覚に陥った案件であった。

※併合の為、分離しています

(平成30年1月)  

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【事案】

バイクで直進中、左折自動車に巻き込まれ受傷、右腕の肘(橈骨骨頭部)と第3指(中指)末節骨を骨折したもの。その後、尺骨突き上げ症候群を併発、手首のTFCC損傷の診断名が加わった。

【問題点】

手関節の専門医を受診したところ、手術適用も示唆された。しかし、MRI上、TFCC損傷は自賠責が認めるほどの所見はない。橈骨骨頭部の骨折から橈骨と尺骨のバランスが崩れ、尺骨の突き上げが起ることは理論的にはありうる。ただし、患部(TFCC)に明確な損傷が必要であり、また、手術をしなければ「その程度のケガ?」と判定されかねない。

【立証ポイント】

骨折を伴うケガは信憑性を得易いが、TFCC損傷はかなりレアな傷病名であるにも関わらず、ネット(おそらく火元は「交通事故110番」)でその存在が拡散したものと言える。専門医の確定診断もMRIだけに頼らず、かなり慎重に検証している。

自賠責での12級は明確な画像所見を要求する。一方、労災ではそれほどでもなく、専門医の診断名や顧問医の診断から12級を得易い。自賠責でコケたら、労災で12級認定を目指すプランとした。

結果として、自賠は14級判定に留まった。その後、労災申請を行い12級を確保。(あいまいな)TFCC損傷は、自賠と労災の審査基準の違いを明確に感じる傷病名でもある。

※ 併合の為、分離しています

(平成28年6月)  

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【事案】

スーパーマーケットの駐車場を歩行中、歩行者に気付かずに前進してきた前方不注意の車に接触、手関節と足関節を痛めた。以後、捻挫にしては長期の治療・リハビリが続いた。

【問題点】

当事者間の話し合いでその場を収めてしまったため、事故として受理されておらず、事故証明書もなかった。また、相談にいらしたときには、後遺障害診断書が既に病院から保険会社に直接提出されており、病院側からも、「もう来なくていい。」と断られていた。

しかも、診断名は手首、足首の単なる捻挫である。正直、後遺障害認定は無理と思った。

【立証ポイント】

正直、後遺障害認定は無理と思った。それでも最善を尽くすべく、保険会社から後遺障害診断書を回収した。予想通り不備だらけであった。診断書の追記依頼を行う前までにリハビリ継続を指示し、医師や理学療法士とのコミュニケーションを取らせて関係を修復させたのち、院長先生に協力を仰いだ。診断書に追記頂き、今度は万全の状態で被害者請求を行った。  

認定結果は、受傷から一貫した治療が評価され、奇跡的に14級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年1月)  

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【事案】

信号のない横断歩道を歩行中、左方から来た原動機付自転車に衝突され受傷、肘を骨折したもの。

【問題点】

後遺障害診断書を依頼する病院には、初期に転院してから一度も行っておらず、診断書を記載してくれるかどうかも不明確であった。さらに、高齢で独歩できず、家族の付き添いの必要から頻繁な検査通院は困難。一回の病院同行で全ての手続きを終わらせる必要があった。

【立証ポイント】

ご家族と病院同行し、主治医に今回の経緯を説明、まずは診断書の記載を快諾してくれた。肘に入っているボルトは抜かない方針であったため、その硬直から可動域の数値も疑いの余地がないものとなった。他の箇所で12級を狙えたので、可動域の12級を併合させるという目的をご家族が理解し、ご協力が得られたことが勝因であったと考える。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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【事案】

自転車搭乗中、前方から右折してきた自動車に衝突され受傷。手首に骨折があり、曲がりも悪くなった。 【問題点】

相談に来られたのが受傷初期で、現在までの治療経過を確認したころ、骨折が確認できる程度の初期XP画像のみで、立証に必要な検査も未実施であった。その他、顔面に線状痕もあったが、3㎝にギリギリ届かなかった。

【立証ポイント】

まず、自宅近くの整形外科に転院し、手首のCT、両手のXPの撮影依頼。その後、順調にリハビリを半年間継続して、症状固定とする予定だったが、医師の希望で9カ月まで延びてしまった。それでも可動域の計測は、なんとか12級の数値に収まった。その12級を確定させるためには画像所見を固める必要があった。後遺障害診断時に癒合状態を確認しない医師で、転院時の画像しかなかったためである。そこで、骨折部の画像打出しを作成・添付するなど、骨折の癒合状態や可動域制限の信憑性を高めて申請をする。

最近は、骨折事案でも厳しい等級認定が行われるため、本件の等級結果が出るまでは不安であったが、可動域制限の等級がつく最高の結果となった。

(平成29年8月)  

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【事案】

T字路で自転車同士自転車の出会い頭衝突。両手関節を痛め、特に右手関節は尺骨突き上げ症候群となった。下図青丸の部分が小指側の手関節部にある「三角線維軟骨複合体」を突き上げて激痛が起きるのです。前腕~手関節の骨折で発症し、これもTFCC損傷の原因と言えます。この場合、手術で尺骨を骨切りして短縮し、突き上げを抑えることになります。

【問題点】

幸い、相手に個人賠償責任保険の加入があったが、長期の治療・リハビリからか、弁護士が介入してきた。相手弁護士は治療費と入通院の慰謝料を認め、自賠責基準程度での示談を画策のよう。

【立証ポイント】

私達の対応は普通の自動車事故と変わりません。手術の効果及びリハビリ努力の結果、両手関節ともに可動域は回復傾向で、機能障害は断念した。病院に同行し、主治医は面談拒否するも、疼痛の残存を記録した診断書を記載頂いた。今までお会いした手関節の専門医は、何故かすべて職人肌で頑固です。

診断書を提出後、相手からの回答は、疼痛の残存を認めて14級9号となった。連携弁護士の賠償交渉によって、赤本満額の賠償金に引き上げ中である。

(平成29年5月)  

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【事案】

自転車搭乗中、信号のない交差点で右方から来た車に衝突され転倒、肘と肋骨を骨折したもの。肘は手術でワイヤー固定した。

【問題点】

相談時には受傷から1年が経過しており、さらに、3か月前に保険会社から打切りをされていた。骨折部位・様態から、本来であれば肘関節の機能障害で申請を行うケースだが、可動域は既に12級を逃す数値まで改善していた。

【立証ポイント】

急ぎ、病院同行、症状固定とする。手術痕も残存したが、面積は等級認定には厳しい。可動域制限も若干は残存しているため、医師に計測していただき申請する。14級9号認定となったが、この診断名でムチウチと同様の等級は寂しい。少なくとも受傷から半年が経過する前に相談に来ていただければ、違った結果になったのではないかと考える。

※併合の為、分離しています

(平成29年6月)  

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【事案】

オートバイ走行中、交差点で対抗右折自動車と衝突、その衝撃で道路左側に逸脱、転倒したもの。直後から、両手首、左膝、右足首、臀部に強烈な痛みが生じる。

【問題点】

当初の診断名が右橈骨遠位端骨折、左手関節部挫傷・打撲となっていたが、その後すぐに自宅近くの病院に転院し、左手に関しては左有鉤骨骨折の診断名に変更された。その時点では前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が記載されていなかった。

事故から2カ月経過後、ようやく左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷の診断名が確認できた。その後、PTSD、網膜裂孔等次々に診断が増えていくことになった。

また、業務上支障が出ること、さらに転勤で大阪から東京に移転のため、手術などできる治療先の確保を急ぐ必要があった。

【立証ポイント】

相談会では、まず、現在の症状の確認と手持ちのすべての画像を確認することから始まった。網膜裂孔についてはすでに後遺障害診断書にまとめられていたが、診断書や症状・検査内容を確認して、PTSDと共に等級は認められない可能性を説明し、残りの両手首の疼痛・可動域制限、左膝の疼痛と不安定感、右足首の疼痛でそれぞれ等級を確保する方針とした。

手関節は左右共に受傷しているので、可動域は日本整形外科学会の標準値と比較することになる。症状固定の際には大阪の病院に同行し、左右の手首の可動域は正確な数値を確保できた。しかし、主治医は下肢については関心がなく、下肢は東京の専門医へ誘致、下肢の検査を平行して進める。

受傷直後の手関節CTを確認したところ、右手の豆状骨等を骨折し、その後癒合不全や骨片が残存している可能性があった。しかし、この点は事故から時間が経ちすぎており、追加の診断して頂くことはできなかった。そこで、症状固定後に撮影した3DCTと事故当初のCTと併せて画像打出しを作成して申請した。後日、調査事務所から「この打ち出し画像の診断はどこでされたのか確認したい」連絡があったが、診断名はどこにもないことを伝えたところ、上部審査に回す運びとなった。顧問医の判断に委ねられたのであろう。

申請から約4か月後、両関節の可動域制限が認められ、併合9級が認定された。尚、この件は左前十字靭帯損傷、右距骨骨挫傷でも等級が認定されている。大阪と東京を往復し、作業内容も大変なボリュームとなった。

(平成29年3月)

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【事案】

自動車で交差点を直進のところ、右方より一時停止無視の自動車に側面衝突を受けた。頚椎捻挫の診断のほか、右手の甲、人差指~中指のMP関節部を傷めた。

【問題点】

右手の診断名は伸筋腱脱臼となった。手の甲(中手骨)から示指(人差指)、中指にかかる指の靱帯が、指の屈曲時に左右に動くようになってしまった。これは、どのような後遺障害に該当するのか? 20141217_1 【立証ポイント】

相談会で指の症状を確認、とりあえず頚椎と平行してリハビリの継続とした。その後、症状固定時に主治医と症状についてどのように診断書に記載するか打合せの上、診断書を作成、頚椎でも14級を確保できる内容に仕上げた。また、秋葉事務所ではおなじみのビデオ立証にて、指の曲げ伸ばしで伸筋腱が外れる?様子を撮影した映像を添付して申請を行った。

結果、細かいこと抜きに、症状の一貫性から頚椎と指の双方に14級9号が認められた。

(平成28年11月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進のところ、右方よりの自動車と出会いがしら衝突。衝突により、母指基節骨、膝蓋骨、肋骨をそれぞれ骨折した。このうち、母指基節骨については粉砕骨折であった。

【問題点】

症状固定時期には母指、膝の各箇所に痛みが残存し、かつ、母指のIP関節(指節間関節)に可動域制限が残存した。前任弁護士が後遺障害の申請をするも非該当であった。IP関節の機能障害の立証・・経験のない先生では限界か。前任弁護士を解任した上で受任した。なお、異議申立をする頃には、膝の痛みは軽減していた。

【立証ポイント】

相談会で母指の基節骨をCTで確認したところ、関節面の不整を確認した。後遺障害診断書にもその旨の記載及び、それによる可動域制限についても記載があるにもかかわらず、可動域の数値が2分の1以下になっていなかった。日本整形外科学会の計測方法でもう一度計測を主治医に依頼したところ、2分の1以下の数値を計測した。ここまでは基本作業である。 kansetu_27 続いて、関節の変形が事故によるものであることを説明する必要があり、ケガをしていない健側の母指のCTを今回新たに撮影した。両方の指を比較、上記変形については本件事故によるものであることを改めて主治医に診察して頂いた。さらに、弊所得意のビデオ映像にて、指の関節を実際に曲げるところを撮影して提出した。

審査は5ヶ月を要したが、数値通り10級7号が認定された。このように10級をとるには緻密な立証作業が必要なのです。

MP関節(親指の根元)では認定経験があるが、IP関節では事務所初の認定となった。

(平成29年2月)  

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【事案】

自動車搭乗中、右方から相手方自動車が衝突、受傷した。事故直後から肘関節痛を訴え、半年後も痛みは持続した。

【問題点】

主治医の診断は捻挫に近いとの前提ながら、右肘関節靱帯損傷の診断名としていた。画像上、損傷が明確であれば12級13号が認められる可能性があるが、当然、調査事務所は明確な画像所見がない場合の靱帯損傷については否定する。そもそも、MRI撮影がされていなかった。

【立証ポイント】

主治医にMRI検査をお願いするところからスタートした。案の定、明確な画像所見は得られなかった。そこで、事故直後から右肘の疼痛が生じており、かつ、それが症状固定時まで継続していることから、症状一貫性を訴えた14級9号を目標に切り替えた。主治医には後遺障害診断書の他に、症状の経過について別紙に記載頂いた。結果、右肘関節靱帯損傷の器質的損傷なくとも、疼痛の遷延化が信用され、14級9号が認定された。

ムチ打ちはじめ器質的損傷のない後遺症をいかに自賠責調査事務所に伝えるか・・秋葉事務所での立証は医学的証明だけではなく、依頼者の訴える症状の信憑性を大事にしています。

(平成28年11月)  

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【事案】

自動車搭乗中、交差点内で右折待ち中、前方から飲酒運転の車が右折専用レーンを直進してきたため、正面から衝突を受ける。骨折した手関節を主訴に後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

相談に来られた時点で受傷から1年以上経過しており、病院にも5ヶ月以上行っていなかった。他にも多数骨折していたが、後遺障害の対象部位は手関節のみ、しかし、時間の経過と共に可動域制限は回復していた。  20141203_2 【立証ポイント】

まず、手首のCT撮影依頼。Drも協力的であり、快諾。CT画像から茎状突起と月状骨から遊離骨片がみられた。橈骨茎状突起の変形と疼痛の残存を理由に12級8号、あるいは13号を目指した。しかし、遊離骨片程度での変形狙いに調査事務所の怒りを買ったのか、1か月もしないうちに非該当の通知が来る。しかも神経症状(12級13号)の認定すらない。このような大怪我で非該当は納得がいかないため、異議申立をすることになった。Drに事情を説明し、再度書類を依頼。異議申立は長管骨の変形よりも、痛みの残存を主訴に立証を固めた。

申請をすると今回も1ヶ月も経たないうちに12級13号が認定される。まるで自賠責調査事務所はミスジャッジを認めたかのよう。審査には最低でも3ヶ月はかかると依頼者に説明していたので、このスピード認定には依頼者も驚いていた。本件のMVPは患者想いのDrである。

(平成28年12月)  

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