【事案】

助手席に同乗中、右方から信号無視で交差点に進入してきた自動車に衝突され、横転。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

手の裂傷があったため、救急搬送先の病院で頚椎捻挫の傷病名がついておらず、リハビリ開始が遅れてしまったという点はあるものの、受傷機転◎、通院回数〇、症状の一貫性〇、MRI検査〇であったため、14級認定は堅いと予想していたが、まさかの2週間で門前払いかのような非該当通知が届いた。   【立証ポイント】

症状固定後もリハビリを継続していたこともあり、初診時から直近時までも推移の書類を医師に依頼し、ご協力いただくことができた。「鉄は熱いうちに打て」ということで、非該当通知から40日で異議申し立てを行った。審査中に運転手の14級認定連絡があったため、運転手の申述書とドライブレコーダーの映像を追加提出したところ、4週間で14級認定となった。なお、ついで認定として手の裂傷でも14級が認定された。

2人のうち一方しか認定されないとあっては、今後の関係性にも影響を及ぼしかねないため、無事に認定されて全員が安堵した案件であった。

(令和6年7月)  

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【事案】

右折待ち停車中、後方から追突を受けた。直後から、頚部、腰部とも神経性の痛みが生じ、治療が長引く事に。    【問題点】

初期からの相談であったので、物損交渉から始まった。被害者・加害者共に同じ損保であったので、相手損保が提示するであろう低い査定額をけん制する為、車両保険の先行請求をほのめかしたところ、値切られることなくスムーズに対物の交渉は済んだ。

本丸と言うべき、後遺障害申請だが、初回申請は非該当。又しても、2回の申請を強いられた。     【立証ポイント】

主治医はじめ、「認定は難しいよ」との見解に意気消沈だったが、秋葉だけは「二度目で認定を取ります」と再び病院同行、追加書類を揃えた。

程なく、認定通知が返ってきた。後は、弁護士が強交渉するのみ。   (令和6年5月)    

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【事案】

バイクで走行中、減速したところ、後続の自動車に追突され負傷した。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事前認定で非該当、次いで既に相手方から賠償額の提示が出ている状況からのご相談であった。症状固定日後、3ヶ月は通院していたが、相談時は既に通院を止めており、再申請を急ぐことに。   【立証ポイント】

資料を精査すると、整形外科と鍼灸を併行受診していたが、「整形外科と鍼灸が連携している」ことが判明したため、異議申立手続きで認定の可能性を感じた。急ぎ、面談の2日後に病院同行した。後遺障害申請に理解ある主治医だったため、記載内容について踏み込んだ打合せをすることができ、勝負できる医証が仕上がった。

面談から40日あまりで提出、結果を待つばかりだったが、調査事務所から「救急搬送先(最初にたった1回しか通院していない)治療先」に医療照会をかけたいとの連絡があったた。先回りして、主治医の記載した資料をそれぞれの病院に提出し、やれるだけのことをして結果を待った。

受理日から3ヶ月の審査期間を経て、無事に14級9号が認定された。1回だけ通院の病院に対して、経緯書を確認したところで、新たな発見や経過について分かるはずないと思うが、最近は全ての病院に医療照会がかかる傾向にある気がする。14級9号の認定には、通院先をなるべく少なくすることも留意すべきか・・。   (令和6年3月)  

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【事案】

何でもない郊外の交差点を自動車で通過する際、右方から信号無視の自動車と出合い頭衝突、乗っていた奥さんと一緒に受傷した。   【問題点】

仕事をしながらの通院で、症状の改善が進まなかった。半年後に夫婦共々、後遺障害申請したが、何故か奥様だけ14級9号が認定され、ご主人は非該当となった。同じ事故で、同じような症状で、同じような治療をして、同じ程度に通院したが、結果が違う。認定基準に照らした結果ではあるが、後遺障害審査がAIでなく、最後は人の感性で決まるからか・・。   【立証ポイント】

早速、医師に奥様と同じように追加の意見書をご記載頂き、提出した。程なく、ご主人にも14級9号が付いた。

(令和6年3月)  

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【事案】

交差点で信号待ち停車中、後続車の玉突き衝突で前車にも衝突したもの。   【問題点】

救急搬送先の病院は1回だけ、その後、自宅近く整形外科に通院を始めた。2カ月後、職場の異動により、通院の便から職場近くの病院に転院することになった。

いつも通り、病院同行後、丁寧に書類を揃えて申請したが、治療先の変遷が不自然に思われたのか、初回請求は非該当の結果が返ってきた。   【立証ポイント】

いつも通り、2院に対して意見書の記載を頂き、再請求した。それでも、医療照会がかかり、その度に病院の不興をかいつつ4か月経過、ようやく14級の回答となった。

すんなり1回で認定されない案件も度々です。むち打ちの14級認定は、(症状を)疑われることが前提の審査・・そんな気分にさせられます。

(令和5年11月)   

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【事案】

自動車にて直進中、左脇道から侵入の自動車と衝突、受傷したもの。主訴は頚部痛、肩痛、腰痛。   【問題点】

事務所の経験上、追突されるより、出合頭衝突の方が軽傷、したがって認定率が低いように感じる。衝突の瞬間、身構えることができるからかもしれない。

半年リハビリを重ねたが、主治医はそれ程に重篤とは思わなかったようで、後遺障害診断書に「経時的に改善する」と残した。修正をお願いしたが聞き入れられなかった。案の定、その言葉を示した非該当の回答。あきらめようかと考えていた。   【立証ポイント】

言葉は重い。どう覆すか・・医師に『頚椎捻挫の症状の推移について』の意見書で、症状の見通しについて、より詳しく記載頂いた。3カ月程度で軽減する部位は、肩痛・腰痛で、頚部痛は「不変」として頂き、その経緯と言うか、ほぼ言い訳を書きこんだ申立書を提出した。

正直、認定は厳しいと踏んでいたが、久々に予想を覆す判定が届いた。知らせを受けた依頼者さまの涙に、思わず「よかったねぇ」とつぶやいた。

(令和5年6月)  

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【事案】

自動車にて渋滞のため停止中、後続車に追突されて負傷した。直後から頚腰部痛に加え、手の痺れ・目眩等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から4ヶ月経過してからのご相談であったが、整形外科と接骨院を併用して治療していた。そのため、今後は「整形外科>接骨院」という頻度でリハビリ通院することを指導した。5ヶ月目からは順調に整形外科での治療実績を重ねることができたため、事故後半年で後遺障害診断書を依頼し、後遺障害申請を行ったが、非該当であった。   【立証ポイント】

再び病院同行、医師に一貫性を主張する書類を依頼した。医師は「このケガでは後遺障害認定はおりないから、作成しても無駄である。」と言うも、患者に寄り添った書類を作成いただけた。弊所も日常生活の困窮点等をまとめあげ、非該当から1ヶ月半で再申請を実施した。

本件は症状の残存があるものの、受傷機転が「小破」、すなわち被害自動車の損傷は軽微であったことから、非該当を覆すことができるかどうか不安であった。結果、上部審査を経てなんとか14級認定を勝ち取った。以前から「小破」=非該当といった結果が頻発していたが、大逆転! 依頼者さまも大満足の結果となった。   (令和4年12月)  

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【事案】

側道に駐車中、後方からノーブレーキで自動車が突っ込んできたため、負傷した。直後から頚・腰部痛に悩まされる。

  【問題点】

被害自動車は全損、「大破」だったため、保険会社の対応も柔らかく、7ヶ月間治療を継続することができた。また、通院先の整形外科にはMRIも完備されており、14級認定を待つばかりと申請したところ、なぜかわずか11日間で「非該当 通知」が届いた。門前払いの対応に納得がいかず、すぐに再申請する方針となった。   【立証ポイント】

ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、追加資料の依頼は容易かった。交通事故に不慣れな医師だったため、病院同行した上で、自覚症状と書類の内容を丁寧に説明し、再度勝負できる資料が完成した。

再申請の審査中も自賠責の執拗な疑念が尽きず、救急搬送先と翌日の整形外科の2ヵ所(その後、主たる整形外科に通院を開始)に医療照会がかかった。そのせいで審査に時間を要したが、3ヶ月の審査期間を経て無事に併合14級認定となった。

本件は14級認定に自信があったため、門前払いのような「非該当」に驚きを隠せなかった。14級に関わらず全体的に近年、審査期間の短さが目立つ案件が増えてきているように思う。従来と変わらない丁寧な審査もあれば、粗い認定も散見される。長時間待たされた依頼者さん、半ば諦めていた中、吉報に大喜びであった。

(令和4年3月)  

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【事案】

自動車に搭乗、信号待ち停止中に、左方より右折車の正面衝突を受けたもの。以後、頚部・腰部及び、肩関節の痛みに悩まされる。   【問題点】

本件は弁護士からの調査依頼で、受任時にはすでに後遺障害診断書が記載されていた。頚椎捻挫・腰痛捻挫など、おなじみの診断名に、肩腱板損傷(棘上筋不全断裂)の診断名が続いた。さらに、肩関節の可動域の外転が90°と、左右差1/2(10級10号?)となっていた。

受傷機転から、肩関節に棘上筋が断裂するほどのダメージがあったのかが問われるが・・・自賠責の怒りを買う事必至と思った。この場合、医師の診断名は患者サービスに過ぎ、正しくは「棘上筋損傷の疑い」に留まるもので、多くは頚部神経由来の頚肩腕症、肩関節炎の発症、痛みからの関節拘縮であることが多い。毎度のことだが、このまま提出するにためらわれる内容であった。

ためらわれる理由 ⇒ 肩腱板損傷の認定、過去記事から 発端編   【立証ポイント】

出来るだけ受傷機転他、事情を説明した文章を添付したが、案の定、自賠責から「怒りの非該当」回答が戻った。

実は認定結果がでる前から、肩関節の症状を究明する為、専門医に誘致していた。そこでのエコー検査では断裂を示す所見はないと、専門医は明言した。痛みから動かさないことで拘縮が進んだもので、事故との直接因果関係からは遠いことになる。

そこで、2つの対策をとった。一つ目は、同医師の指導の下、理学療法を再開して肩関節の回復を進めること。90°の可動域など、賠償金以前に日常生活への支障を取り除く必要がある。

2つ目は、最低限の後遺症を認めてもらうこと。肩関節はひとまず置いておき、主治医に意見書を記載頂き、少なくとも頚部・腰部の神経症状が続いていることを主訴に、14級9号に絞って再申請に臨んだ。

結果、頚・腰共に症状の一貫性から14級の認定を受け、あるべき解決の軌道に戻した。

(令和3年12月)  

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【事案】

自動車に搭乗、信号待ち停止中に、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

相談を受けたのが事故から8ヶ月後だったが、頚椎の神経圧迫がひどく、固定術を受けるかどうかで悩まれていた。その後、手術を受けることを決断されたため、術後の経過を観察しながらサポートを続け、手術から5ヶ月後に症状固定となった。自覚症状と手術について記載していただき、画像打出し等を添付し、あわよくば11級を狙って申請したが、固定術については「因果関係なし」、おまけに神経症状までも医療照会の末に非該当となった。

頚椎の固定術は、受傷直後なら直接のダメージから11級7号が検討されるが、これだけ期間が空いてしまったので難しいとしても、神経症状すべての否定は酷である。   【立証ポイント】

固定術との因果関係は年齢変性の壁から困難であるが、少なくとも症状の一貫性と被害者さんの困窮だけは立証したい。医療照会にて自賠責調査事務所が取得した書類を開示し、非該当の理由を探った。神経症状が否定された記述について、執刀医と面談し、嫌がる医師を説得してなんとか追記・修正していただいた。そして、固定術での認定(脊椎に奇形を残すもの)は諦め、神経症状の14級9号一本に狙いを絞った。

調査事務所はあくまで慎重、診療記録提出の要請がきたが、提出後約1ヶ月半で無事に14級9号認定の知らせが届いた。診療記録提出の要請が出たときには半ば諦めムードではあったが、最後まで必死にやり遂げたことによって報われた案件であった。申請の入口を間違えると、大きな代償を払うことになるということを改めて感じた案件となった。

(令和3年9月)  

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【事案】

高速道路内合流地点付近にて、渋滞の為ブレーキをかけ静止した瞬間、後方よりノーブレーキ衝突で受傷、頚部痛・腰部痛に悩まされる。

【問題点】

初回申請で他事務所の弁護士に依頼したが結果は非該当。症状が酷いことから、異議申立を弁護士にお願いするが、弁護士はすっかり消極的に。その後、いくつかの事務所へ相談、弊所が選ばれた。

【立証ポイント】

診断書を確認すると、受傷時から後遺障害診断書、自覚症状の記載内容の一貫性が保たれておらず、経過の診断書内容に「痛み軽快」等の文言を発見した。本人に確認したところ、他の部分は軽快してはいるが、頚・腰については受傷時から症状固定、現在に至っても不変であるとの事。

医師には伝えていたことと診断書の内容が食い違う事は珍しくない。初回申請の時点で弁護士が気付き、修正に向かえばよかったのだが、普通の弁護士事務所では医療調査はしていない為、その期待はできない。

早速病院へ同行し、首・腰の症状は不変と言う内容の意見書を主治医に追加で作成して頂いた。無事、非該当から併合14級9号の認定を勝ち取った。

(令和3年5月)  

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【事案】

自動車にて高速道路上での渋滞待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故受傷時、本件依頼者さまは妊婦であり、予定日が症状固定日よりも前であった。転院を希望していたため、近隣でリハビリができ、且つ産前産後のケアもできる整形外科をピックアップして、通院を続けた。 その後、出産のため、1ヶ月強の入院と緊急事態宣言による病院閉鎖に伴い、リハビリが約3ヶ月できなかったため、通院回数が激減してしまった。リハビリ中断の理由について、書面を添付し後遺障害申請を実施したが、1ヶ月強で「非該当」の通知が届いた。

【立証ポイント】

症状のひどさはもちろん、運転していた夫と同時申請したにも関わらず、通院回数の違いだけで夫には14級、本人には非該当という結果は納得できるものではなかった。追加の書類を主治医にお願いし、夫には意見書を記載してもらい、「なぜ症状や受傷機転が同等で、むしろ私より重篤な妻の結果が違うのか(怒)」との意見を加えた異議申立を提出した。また、今回の治療中断には相応の理由があったことを書面にて再度説明し、勝負をかけた。

審査の期間中に2度目の緊急事態宣言が発令されたため、結果まで4ヶ月を要したが、狙い通りの14級認定となった。夫婦どちらかだけでの認定によって、夫婦仲が悪くなることはないだろうが、揃っての14級認定に安堵した案件であった。

今回は自賠責・調査事務所に特別な事情を考慮して頂いた。最初(初回申請)から考慮はしてくれませんでしたが・・。

(令和3年2月)  

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【事案】

住宅地を自動車で走行中、交差点で出合い頭衝突、自動車は大破してレッカー移動となった。救急搬送され画像検査、幸い骨折はなかった。翌日からは近隣の病院で頚部・腰部の理学療法の継続となった。   【問題点】

リハビリ継続中、主治医がコロナに罹患した。ここでの通院は危険で、急きょ転院を余儀なくされた。その事情を知らない自賠責に不自然に映ったのか、後遺障害は非該当の結果に。頼んでいた大手法人事務所もこれと言った対策がなく、見限ることに。   【立証ポイント】

交代した弁護士事務所からの依頼となった。基本通り、追加の意見書を取得後、申立書で転院の事情を説明、陳述書にて症状の深刻度を訴え、物損資料、症状固定後の治療記録を収集、訴えの信憑性と症状の一貫性を修繕した。

「14級取れますよ」、受任前の宣言通りに認定となった。

(令和3年1月)  

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【事案】

自動車にて右折信号で右折を開始したところ、赤信号で交差点内に侵入してきた対向車と衝突し、負傷した。直後から頚部・胸部・腰部痛、とくに腰椎の神経症状に悩まされていた。    【問題点】

ご相談を受けたときには、既に6ヶ月目であり、保険会社から月末での打切りを宣言されていた。通院中の整形外科には以前お世話になったことがあるので、MRI検査依頼については同行せず、ご本人に任せることとなった。

その後、後遺障害診断書を依頼し、全期間の診断書・診療報酬明細書を精査すると、頚椎と胸椎の捻挫は初診時から診断名があるものの、腰椎捻挫が出現したのは”初診から1ヶ月経過後”であったことが判明した。MRI検査は症状が重い腰椎のみ撮影しており、バランスの悪い申請となってしまった。その嫌な予想は的中し、40日で「非該当」の通知が届いた。   【立証ポイント】

腰は1ヶ月後から出現しており、因果関係で否定されたため、再請求(異議申立)では腰を捨てて、頚椎1本で申請する方針を固めた。

主治医に追加資料を作成していただくだけでは弱いと感じたため、追加で頚椎のMRI検査を依頼し、すぐに手配していただいた。新型コロナウイルス第2波の影響で、MRI検査に時間を要したため、再申請まで2ヶ月かかったが、頚椎に的を絞った完璧な医証が整った。

通院回数はやや物足りないものの、それを補うだけの受傷機転だったため、「事故の衝撃の大きさ」と「症状の一貫性」を主張したところ、わずか40日で認定が覆り、14級認定に。おまけで(どうでもいい)胸椎まで14級がついたのはいつものことである。

本件被害者はケガの痛みに加え、購入したばかりの車が今回の事故で廃車になってしまったため、ひどく落ち込んでいた。是が非でも14級を勝ち取り、良い解決ができればと思っていたので、大満足の結果となった。

(令和2年11月)  

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【事案】

タクシー乗車中、後続車に追突され、負傷した。直後から頚部痛、神経症状に悩まされる。

【問題点】

大変ご多忙のため、なかなか通院ができないところを、職場近くの整形外科になんとか時間を見つけてリハビリ通院していただいた。被害者様本人は後遺障害など考えることなく、症状の改善と早期示談の希望であった。

その後、回復は進まず7か月目、後遺障害申請すべきと説得することに。ところが、申請後1ヶ月で「非該当通知」が届いた。

【立証ポイント】

非該当の通知が届いたのは、緊急事態宣言の出る直前の見通し不明瞭の時期。それでも、急ぎ病院へ追加の診断書を依頼し、1ヶ月後には異議申立手続きが完了、提出とした。こちらの本気度を自賠責調査事務所に示せたのではないか。

資料は整っているはずだったが、初日だけの救急病院と3ヶ月しか通院しなかった地元の町医者にも医療照会が入った。自賠責から疑われたのか?

結果は、約3ヶ月を待って無事に14級9号認定となった。元々、後遺障害申請に消極的だった依頼者を半ば強引に申請させた手前、汚名返上となった。

(令和2年8月)  

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【事案】

自動車搭乗中、交差点信号待ちで後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされ、以後、9か月にわたり理学療法を継続した。

【問題点】

症状固定時に相談会に参加された。後遺障害診断書他、書類をチェックさせて頂いたが、このままの提出で認定は取れると予想した。認定後、弁護士の仕事かと思っていたところ、非該当の結果となり、再度の相談となった。今度は正式に受任して再請求を試みた。

【立証ポイント】

コロナ渦中の病院同行は大変気を遣う。万難を排して、主治医に追加の診断書・意見書の記載をお願いした。ポイントは、「上肢・下肢のしびれが継続している」と判定して頂く事であり、その点、医師面談にてよく協議できた。

ほどなく、頚、腰ともに14級認定の報が届いた。

(令和1年7月)  

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【事案】

高速道路で渋滞の為停止中、後続車にノーブレーキで追突され、交通事故が発生、首を痛め神経症状に悩まされた。

事故から半年以上程経ち、通院回数もゆうに100回を超えも非該当。その後、事故から1年を超えた時期に相談を受けた。

【問題点】

提出した後遺障害診断書を確認すると、自覚症状が軽視される文言が記されている。

症状固定後の約半年間、病院に通院しない期間が続いていたので、医師も今更の診断書・意見書の記載を拒む傾向、実際に拒否された。 【立証ポイント】

医師に食い下がり、なんとかカルテに残っている期間の情報を限度にご記載頂けた。しかし、自覚症状の記載はまたしても不正確な記述が繰り返された。修正を依頼しに2度目の病院同行をするも、面談すら拒否されたので、当方作成の意見書で補足するしかなかった。

意見書で事実を説明し、事故写真から今までの治療経過、使用された薬等あらゆる部分と結び付け、現在の窮状を強く訴えかけた。これが審査員に信じてもらえたのか、見事14級9号を獲得した。

異議申立(再請求)はこのような苦戦の連続です。

(令和2年3月)  

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【事案】

自動二輪車にて直進中、前方の車が急に左折したため、巻き込まれるような形となり、負傷した。直後から頚腰部痛に悩まされる。

【問題点】

相手方が非を認めず、保険を使わないと言い出してきたため、通勤災害の手続きをサポートし、治療に専念できる環境を整えた。

8ヶ月で症状固定とし、後遺障害申請を実施したが、なぜかわずか12日で「非該当通知」が届いた。門前払いの対応に納得がいかず、ご本人もそのような扱いをされるような覚えはないとご立腹。

【立証ポイント】

ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、再び病院同行。幸い、別件でお世話になったことがある医師であったため、精度の高い資料を整えることができた。今度はしっかりと審査する気になったのか、医療照会を通じで2ヶ月で14級9号認定となった。

まるで最初から「非該当」という結果が決まっていたかのような初回申請の扱いに、久々に燃えた案件となった。 (令和1年10月)

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【事案】

自動車にて右折待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院回数が70回に満たないこと、受傷機転が軽微な損傷であること、なにより事故から6日後にようやく初診となっていること等、問題点が山積していた。相談時には既に症状固定となっており、後遺障害診断を残すのみであった。治療先が交通事故界において有名な医師であったため、医師面談はしなかったが、予想通り完璧な診断書が完成した。すぐに後遺障害申請を試みるも結果は非該当であった。

【立証ポイント】

先に記載したマイナス要素を依頼者と検討・相談し、症状固定後も継続してリハビリしていたことを主張して、わずかな可能性ながら挑戦することにした。今回も異議申立資料依頼時には同行せず、フォローのみで作業を進めた。書類は完璧なものが仕上がってくるという確信があったため、並行して異議申立書を作成し、書類完成と同時に申請できるよう準備していた。書類は完璧なものが出来上がったが、完成までに2ヶ月も待たされることは想定外であった。事務的な診断書修正を経て、すぐさま異議申立手続きを実施すると、わずか18日でのスピード認定となった。

いくらマイナスな要素が多くあったとしても、それは「要素」でしかなく、丁寧に医証を揃え、諦めないことこそが重要なのではないか。「14級を見極める」ということがいかに難しいか、考えさせられる案件となった。

(令和1年10月)  

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【事案】

渋滞のため停止中、後続車に衝突された。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

初回申請では、MRI検査を実施していないにもかかわらず、保険会社の担当者に「14級が取れると思うので、後遺障害診断書を書いてもらってください。」と珍しく親切。言われた通り、お任せした結果は非該当であった。そもそも、事故証明書上「物件事故扱い」であった。

【立証ポイント】

相談を受けてから、直ちに病院同行し、MRI検査の紹介状を取り付けた。その結果をもとに異議申立資料を依頼した。書類には2種類あるが、後遺障害診断書上、「神経学的所見を認めない。」との記載があったため、あえて神経学的所見の推移は依頼せずに、症状の推移についてのみで勝負をかけた。

初診から1ヶ月半通院していた整形外科に医療照会がかかったため不安を残すも、提出から3ヶ月、なんとか14級9号認定を取り戻した。

(令和1年10月)  

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