【事案】

自転車で交差点を横断中、後方からの左折ダンプカーに巻き込まれた。右脚下腿をひどくひかれてしまった。 脛骨は癒合、腓骨は偽関節で癒合せず。さらに、下腿の剥脱創の形成のために植皮術を行った。

【問題点】

植皮手術を行うも、かかとの部分に潰瘍形成を繰り返し、大変難儀した。 c_g_s_6 【立証ポイント】

別紙にて詳細な計測記録を写真と共に提出、余裕で12級相当を得た。 しかし、植皮部・キズあとの大きさだけではなく、かかとに及ぶ皮膚の突っ張り感が残って歩行に困難をきたすレベル。12級を超える症状が残存したと言える。自賠責ではこれ以上の等級は望めず、連携弁護士の交渉に委ねることに。

(平成27年5月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

直進道路の左側を自転車で走行、右側へ横断した際、後続の自動車に衝突された。その際、右側頭部を自動車フロントガラスに打ちつけ、次に道路に飛ばされて左側頭部を路面に打ちつけた。意識不明の重態で救急病院に搬送され、緊急手術となった。診断名は主に右側頭骨骨折・右急性硬膜外血腫と左急性硬膜下血腫、左右両側の脳損傷である。

顔面2箇所に線状痕、そして開頭手術の痕が頭部に広範囲に及んだ。

【問題点】

頭部は数箇所の手術痕を計測、顔面は頭髪部を除くと2~3cmの線状痕の計測になった。自賠責の認定条件としては12級14号止まりとなる。

【立証ポイント】

しかし、労災・自賠責の判定は相当性が考慮される。「目立つか目立たないか」によって等級は微調整される。逆を言えば基準に満たなくとも全体的・総合的に判断する余地がある。ここは連携弁護士の立会い・活躍により、額の線状痕を5cm以上と判断していただけた。

これで醜状痕は7級となり、高次脳機能障害障害3級と併せ、併合1級とした。

※併合のため分離しています。

(平成27年7月)

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【事案】

交差点を歩行横断中、対抗右折自動車に跳ねられ受傷。右前頭葉脳挫傷、右眼窩吹抜け骨折、右脛骨プラトー骨折となった。

【問題点】

最初に依頼した弁護士は高次脳機能障害の知識に乏しく、後遺障害診断書の1枚のみの記載で十分との認識であった。主治医は「他にも必要な書類があるのでは?」と心配したが、「必要ない」との返事。

不安に思った奥さんから当方にセカンドオピニオンとして相談を頂いた。そこで必要な手順、解決までのロードマップを説明した結果、ご本人ご家族は既契約弁護士に払った着手金を無駄にしてでも依頼を切り替える決心となった。

【立証ポイント】

高次脳をメインに追っかけている間、右額にうっすらと線状のキズに気付いた。聞くと事故でのキズとのこと。薄くなっているが計測すると3cmを超えている。早速、最初に救急搬送された病院で処置をした科、医師を探した。結局、眼科の先生にカルテの記録から診断書の別紙に線状痕として計測・記載をしていただいた。

写真を添えて提出後、おなじみ自賠責調査事務所から面接の要請があり、連携弁護士が立会い無事に12級を確保。障害を余すところ無く等級認定しなければなりません。

※併合のため分離しています。

(平成27年8月)

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【事案】

高速道路で先頭車の急停止に伴い、後続5台の連続衝突。4台目に搭乗中の被害者はその衝撃で頭部をダッシュボードに強打、閉鎖性外傷性脳内血腫、頭部が潰れて深刻な脳内出血を起こした。救急搬送され、緊急開頭手術した。その後、乳幼児の専門医院にヘリコプターで転院し、再度の手術を受けた。 c_y_132 【問題点】

幼児期の頭蓋骨を戻すにも成長のため頭部の大きさが変わり、大きさが適合しない。一部頭蓋骨欠損を残し、頭部の変形は容易に視認できる。

【立証ポイント】

醜状痕は頭蓋骨を着脱したこともあり、左額部~側頭部が隆起、瘢痕の対象となっていた。当然、面接に備えて写真も備えた。それでも、面接の呼び出し前に醜状痕の大きさの計測依頼や不足する画像の追加依頼があるなど、どうも慎重、結論を先延ばしするような調査事務所の対応が続いた。

14ヶ月の審査期間を経て高次脳は3級3号、頭部瘢痕は7級12号、併合1級の認定となった。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年11月)  

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【事案】

ツーリング中、後続バイクの追突で転倒、右下肢の脛骨・腓骨を開放骨折。創外固定、受傷部の皮膚移植を施行。その後、危惧していた感染症を併発し、治療は2年以上を要した。既に弁護士に委任も、症状固定を前に後遺障害の医証まとめに特化した依頼を受けた。

【問題点】

重傷で苦しんだ以上、等級の取りこぼしは許されない。できうる最大の等級獲得を検討した。醜条痕は写真を提出するだけ。しかし、面接は避けられないであろう。

【立証ポイント】

醜状痕の面接には連携弁護士の立会いをお願いした。事前に打合せしておいた通りなので問題なく12級相当をゲット、下肢の11級を併合10級に引き上げた。これがお金を頂くプロの仕事。

※ 併合のため分離しています

(平成27年1月)  

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【事案】

タクシーの後部座席に搭乗中、運転手が居眠りで路肩に停車中のトラックに追突、その反動で後部座席からフロントガラスまで投げ出され、顔面を強打したもの。額に大きなキズを残してしまった。

【問題点】

前額部の形成手術が数度に及び、治療期間が長くかかったのは仕方ないが、目や耳の検査が後手に回り、有用な検査結果を残せていない。また、症状固定に向けて様々な検査が必要でありながら、依頼した弁護士が適切なアドバイスをせず、「診断書を待っています」だけの姿勢。その後、相手の保険会社が治療打切りを打診してきたので対応を頼むと、「正式に受任していないので・・」と逃げ腰。依頼者はてっきり委任しているものと思っていたが、丸々1年何もしないで打切りを迎えてしまった。

【立証ポイント】

形成外科はもちろん、整形外科、眼科に医師面談し、実施済の検査結果の回収、追加検査の依頼に奔走する。しかし、検査結果は事故から時間が経ちすぎたので数値が回復傾向、もしくは時期を逸して有用なデータとならかった。顔の傷も手術を重ねた結果、かなり薄くなっていた。それでも顔面醜状痕は弁護士の立会いの下、面接でギリギリ7級の評価を確保した。結局、醜状痕以外は2つの14級9号の認定に留まり、併合7級となった。

早い時期に検査し、計画的に立証を進めれば、違う結果を望めたかもしれない。後遺障害を知らない代理人を選ぶと往々にして等級を取りこぼす。リカバリーするのは大変なのです。

※ 併合のため分離しています

(平成26年11月)

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【事案】

自動車運転中に他の自動車に側面衝突され横転し、右上肢が車の下敷きになったもの。

【問題点】

すでに初回申請で非該当となっていた。

後遺障害診断書においては醜状痕についても記載されていたが、認定票を見る限り頸椎捻挫のみの審査で、醜状痕については審査がなされていないようであった。

【立証のポイント】

頸椎捻挫については、MRI画像を分析しその所見を医師に記載していただいた診断書を作成していただく。

醜状痕については形成の医師に医師面談を行い、整形ですでに後遺障害診断書は作成されていたものの改めて形成で醜状痕についての後遺障害診断書の作成を依頼する。

それらを添付して異議申立を行う。14級4号が認定される。上肢の痛みについても14級9号が認定されたが、それらも醜状痕の等級に含む、とのことであった。

(平成26年12月)  

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【事案】

横断歩道のない道路を徒歩で横断中、対向駐車場から出て来た車にはねられたもの。

【問題点】

骨折後の醜状が下腿全体に広がっているが、手の平の3倍あるか微妙なことろ。14級であれば併合しても等級は上がらない。

【立証のポイント】

各方向からの写真を添付し、見落としのないようにする。弁護士に面接に同行していただき、無事12級相当が認定される。

※併合のため分離しています。

(平成26年4月)  

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【事案】

国道を徒歩で横断中に、自動車にはねられたもの。

【問題点】

線状痕の濃淡がポイントとなる。薄いものは長さに含めない、という独自の解釈をする主治医による計測に対して、どう対処すべきか。

【立証のポイント】

そこにあるものは長さに含めて診断する、という別の医師による計測による後遺障害診断で申請をする。

調査事務所の面談では、弁護士に立会いをお願いした。

無事に9級16号が認定される。

(平成26年5月)

 

 

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【事案】

自転車で走行中、信号のない四つ角で出合いがしらの衝突。

【問題点】

頭蓋骨骨折による平衡機能障害があるも、その点に関してあまり積極的に立証されていないまま、症状固定直前でのご相談。

【立証ポイント】

総合病院に通院して見えたので、そこの耳鼻咽喉科を紹介してもらい医師面談。協力的な先生でしたが、検査機械があまり充実していないため、検査が可能な病院をさらに紹介していただく。紹介先で何度も先生と打ち合わせして、何とか事故後のめまいが立証できないか話し合う。当初通院していた脳神経外科と2枚の後遺障害診断書を付けて申請、顔面醜状痕で9級16号、平衡機能障害で12級13号、併合8級が認定される。

※併合のため分離しています

(平成25年3月)  

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【事案】

優先道路をオートバイで直進中、脇道から出出来た車に衝突される。

【問題点】

下肢の醜状痕と、下肢の神経症状でどこまでの等級が獲得できるか。

【立証ポイント】

何度も主治医と面談し、どのような検査をすれば下肢の神経症状が残存している事を証明できるか打ち合わせをする。 こちらがオーダーした検査を、すべて快く行っていただけた。 手術中の写真もお貸し頂き、万全の態勢で申請。 下肢醜状痕で12級相当、下肢の神経症状で12級13号、併合11級が認定される。

(平成25年1月)

※併合のため分離しています

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【事案】

バイクで走行中に右折車に巻き込まれる

【問題点】

10円銅硬貨大以上の陥没であることは明らかであったが、『人目に付く』とはやや言い切れない部位であった。

【立証のポイント】

写真を添付し、医師には正確な大きさの記載をお願いした。また、調査事務所の面接時には弁護士に立会いをお願いした。7級12号が無事に認定される。

(平成25年4月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を横断中、自動車にはねられる。顔面に4cmほどの切り傷が残る。

【問題点】

陽に焼けた顔、丸刈りで男らしい風貌。そして薄い4cmの線状痕。一見、エグザイルのatsushiの剃り込みにも見える。 お洒落かどうかは別として、目立つつか否か?も醜状痕の審査ポイントです。面接官の印象で「目立ない」とされれば非該当。

【立証ポイント】

面接官の主観で決められてはたまらない。連携弁護士を同席させ、計測に睨みを利かせる。不本意そうに面接官は4cmを計測する。

ケガを負う前の元々あった身体的特徴は障害の素因(原因)となりません。風貌ももちろんです。それはいくつかの判例で決着がついています。 そして醜状障害の男女差別は無くなりました。若いい女性の傷といかつい男性の傷では障害に差があるように思えますが・・・。

※ 併合のため分離しています

(平成25年2月)  

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【事案】

バイク運転中、自動車に衝突されて転倒。下肢大腿骨骨幹部骨折。

【問題点】

見た目に派手な骨折も、癒合完璧。若干の神経症状は残すが果たして。

【立証ポイント】

骨折が派手な場合ついつい本質を見誤るが、骨幹部骨折は機能障害を残さないため偽関節でもない限り等級認定とは縁がない傷病。若干の神経症状につき神経内科を訪ね12級13号~14級9号を目指すも望み薄。

対応中、顎に傷があることが気になり本人・ご家族に確認したところ事故による傷と判明。初期経過診断書にも治療の記録有り。程度、長さについて正しい評価を得られるように書類を整理し、無事に12級認定。弁護士に対応を引き継いだ。

担当MCにとっての、平成22年6月以前、旧基準最後の醜状痕事案となった。

(平成24年11月)  

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【事案】

大型ダンプカーとの正面衝突。生き死にの点では奇跡的に無傷と言えるが、顔に傷跡は残った。

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【問題点】

傷が薄いが事実としてそこに存在する。果たしてー

【立証ポイント】

傷の度合いが微妙な薄さであったが、女性である被害者にしてみれば一大事。光の加減で見え方が変化するため、複数の状況・複数の角度、多角的に写真を準備して申請に臨んだ。

※ 併合の為分離しています。

(平成24年5月)  

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【事案】

バイクで直進中、対向自動車の急な右折による衝突。

【問題点】

事故受傷からの7か月が経過しており、顔面の8cmの醜状痕も薄まりつつあり、被害者請求を急がなければならない状況であった。

また、手関節可動域については3/4以上の可動域制限はない状況であった。

【立証ポイント】

醜状痕については被害者の職業柄、人と接する仕事で客に不快感を与える可能性があること等を訴え、醜状のデジカメ画像を多用するなどして後遺障害診断書を作成した。

手関節可動域は12級レベルには達していないため、骨癒合の不整と神経障害による疼痛の持続を立証して臨む。

結果、醜状9級+手関節12級=併合8級の認定となる。

※ 併合の為、分離しています

(平成24年1月)  

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【事案】

自転車走行中、自動車と衝突、顔面から転倒した。

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【問題点】

線状痕の濃淡が焦点となる。薄いものは長さに含めない、という独自の解釈をする主治医による計測では2.7センチ。

【立証ポイント】

そこにあるものは長さに含めて診断する、という別の医師による計測では2箇所の線状痕を合計して3.7センチ。面接を経た自賠責の判断は12級15号であった。

(平成21年1月) ★ チーム110担当  

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