【事案】

サイクリング中、対向自動車が急に右折してきたため衝突、転倒したもの。その際、顔面と大腿骨転子部を骨折した。

【問題点】

頬骨、大腿骨共に骨の癒合良く、目立った障害を残さず症状固定日を迎えた。本人のリハビリ努力から完治と思われた。しかし、骨が折れてすべてが元通りとはならないはずである。

【立証ポイント】

この場合、骨折後の神経症状として14級9号を確保する仕事が求められる。主治医に面談し、顔面部のしびれや感覚異常などを自覚症状に書き加えていただいた。わずかな症状でも、しっかり主張すれば、ケガの程度や治療経過から神経症状を認めてくれる余地がある。

(平成26年6月)  

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【事案】

歩行中、後方よりの自動車に撥ねられ、頭部と首を受傷。数日後、慢性硬膜下血腫を併発、またCT検査で頚骨の椎弓骨折が判明。幸い予後の経過よく、手にしびれを残すも仕事・日常生活に復帰する。

【問題点】

相談のきっかけは相手保険会社であるJAから140万円ほどの示談金提示があり、「この数字で示談して良いのか?」見て欲しいとのこと。後遺障害等級は14級9号。ケガの重篤度と残存する症状から、「これはないな」と直感。

【立証ポイント】

椎弓骨折と頭部の内出血、つまり器質的損傷がある上、しびれなど自覚症状も重篤であること。これでなぜ12級とならないのか憤慨。早速、主治医と面談、再検査等を踏まえ、周到に医証を収集し異議申立。依頼者さんは穏やかな人柄で、「14級でもいいですけど・・」と謙虚。しかしあるべき結果、12級13号の認定に変更させる。

続いて連携弁護士に引き継いだが、弁護士の請求額とJAの回答は桁が違うほど相容れない。したがって紛争センターにて逸失利益の赤本満額獲得を争点に戦う。弁護士は引き継いだ「異議申立で明らかとなった障害の原因、経過、程度」を理路整然と主張。画像所見を突きつけ、JAの見解、JA顧問医の意見書を一蹴。このように医学的考察を踏まえた交渉を続けた結果、見事、満額の慰謝料はもちろん、67歳まで満額の逸失利益を勝ち取る。金額は1500万を超えた。最初の140万提示はなんだったのか。

後遺障害等級を軽く判断されたら大変なのです。そして後遺障害に精通した弁護士が妥協なき交渉をしなければ、なめた金額で示談させられる現実があります。

(平成25年10月)

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【事案】

自転車で走行中、信号のない四つ角で出合いがしらの衝突。

【問題点】

頭蓋骨骨折による平衡機能障害があるも、その点に関してあまり積極的に立証されていないまま、症状固定直前でのご相談。 【立証ポイント】

総合病院に通院して見えたので、そこの耳鼻咽喉科を紹介してもらい医師面談。協力的な先生でしたが、検査機械があまり充実していないため、検査が可能な病院をさらに紹介していただく。紹介先で何度も先生と打ち合わせして、何とか事故後のめまいが立証できないか話し合う。当初通院していた脳神経外科と2枚の後遺障害診断書を付けて申請、顔面醜状痕で9級16号、平衡機能障害で12級13号、併合8級が認定される。

※ 併合のため分離しています

(平成25年3月)  

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【事案】

バイクで走行中、多重事故に巻き込まれた共同不法行為の事案。多部位骨折による併合認定のため分離して掲載。

【問題点】

・器質的損傷と骨癒合の程度

・神経症状の一貫性

・残存した神経症状の内容

・根拠資料の収集、検査

【ポイント】

骨折部の骨癒合良好かつ客観的かつ有意な医学的所見が無いとして14級9号。併合12級の認定。神経内科による電気的な検査を受診して12級13号の認定を受けられないか?弁護士も交えて異議申し立ての検討を行うも、本人の早期決着の意思は固く、ただちに弁護士委任、示談交渉開始。

(平成24年8月)  

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【事案】

歩行中、後方から来た自動車に跳ねられる。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫・・・つまり頭部、脳に器質的損傷を受ける。その後めまいに悩まされる。 【問題点】

専門医の検査を受けるが、めまいを証明する具体的な数値がでてこない。主治医も診断書上、「職務には問題ない」との所見。自覚症状を記載するのが精一杯となってしまった。

【立証ポイント】

職務に問題なければ非該当かよくて14級に留まってしまう。既に書かれてしまった診断書の「職務には問題ない」を「事務仕事に限定すれば問題ない」と修正してもらう。結果的にこれが12級認定のポイントとなる。

さらに刑事記録を添付し、受傷機転、つまり事故の状況と骨折の関係性を緻密に表現する。具体的には自動車に後方から跳ねられ、ボンネットに乗り上げ後頭部~頚部をフロントガラスに強打、そして路面に肩部から転倒・・・「これだけの衝撃でこのように骨折した」と写真(蜘蛛の巣状ガラス破損)を添えて受傷機転の説明を補強する。検査上の数値が乏しくても、事故と損傷の因果関係が明確であれば、推定=認定される例である。

ちなみにこの受傷状況、高次脳機能障害が想定できる内容であったため、調査事務所から高次脳機能障害を疑う医療照会が入った。これは平成23年4月の新基準による、高次脳を見落とさない為の調査である。早速の運用に感心した次第。

※ 併合の為、分離しています。

(平成24年7月)  

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