【事案】
自動車の後部座席に搭乗中、交差点で信号無視の自動車の側突を受け、自動車が横転したもの。頚椎、鎖骨を骨折、頭部は硬膜下出血、顔面は切創、以後、強度の神経症状が続いた。 【問題点】
顔面には縫い創が残った。症状固定時期にも、この5cmを超える線状痕は残り、認定上の問題はないと言える。
【立証ポイント】
主治医には、傷の長さを計測、診断書別紙に図示して頂いた。写真を付して提出、問題なく9級16号となった。
※ 併合のため分離しています。
(令和3年4月)
【事案】
自動車の後部座席に搭乗中、交差点で信号無視の自動車の側突を受け、自動車が横転したもの。頚椎、鎖骨を骨折、頭部は硬膜下出血、顔面は切創、以後、強度の神経症状が続いた。 【問題点】
顔面には縫い創が残った。症状固定時期にも、この5cmを超える線状痕は残り、認定上の問題はないと言える。
【立証ポイント】
主治医には、傷の長さを計測、診断書別紙に図示して頂いた。写真を付して提出、問題なく9級16号となった。
※ 併合のため分離しています。
(令和3年4月)
【事案】
渋滞により停止していた所、後方から追突を受けて受傷。翌日から首の痛みにより首を動かすことが困難となり、手にかけての神経症状に悩まされた。
【問題点】
被害車両は自走可能で、自身で運転して帰宅できる程度の衝撃度合いだった。翌日に痛みを訴え整形外科を受診した。その後、身体に様々な不調を感じ、歯科医院・鍼灸院・整体院などに通いだした状態での相談。
あれこれ通うと、保険会社だけでなく、医師からも不興を買います 【立証ポイント】
幸い事故から2週間程で、紹介により相談となったため、直ちに軌道修正をする。
保険会社に余計な不信感を持たれないよう、整形外科以外は一旦ご自身で立替えをして頂く。様々な不調を訴え、鍼灸・整体まで通って一括対応を求めたら、受傷機転や前後の様子から、早々に治療費を打ち切られる可能性が高いからである。
整形外科の通院を6ヵ月間受けられる環境を作り、症状固定には病院へ同行し医師と打合せ、手堅い診断書を完成させた。
計画通り14級9号の認定となった。後は病院に限定することなく、自由に好きな治療先へ通えば良いのです。
(令和3年4月)
【事案】
幹線道路を直進中、センターラインオーバーの対向車に正面衝突を受ける。瞬間から腰の痛み・足趾の骨折により、救急搬送された。 【問題点】
加害者は無保険、そして亡くなってしまった。治療費は、健康保険と自身加入の人傷保険から捻出したが・・この理不尽にもやもや感が収まらない。
事故から12ヶ月目に相談を受けた時点で、人傷保険からの治療費支払いも終わっており、通院しない期間が空いてしまっていた。神経経状を裏付ける治療の一貫性は弱く、MRI検査もしていない。何より病院側が「健保を使用した場合は後遺障害診断書は書かない」と。
「健保治療で書けるかっ(怒)」 【立証ポイント】
MRI検査の取り付けに一苦労、何度も病院に通い、診察の度に頭をさ下げて、後遺障害診断書の記載依頼を続けた。事務方を味方につけ、事務方から院長にアプローチをかけたりと、とにかく粘り強く交渉の末、やっとの思いで記載頂けた。
認定の可能性は低い案件であったが、相手唯一の保険である自賠責から保険金を取ることが一矢の報い、泥臭くもがき続けた結果、14級9号の認定となった。
(令和3年3月)
【事案】
信号待ちにて停止中、後方よりトラックがノーブレーキで追突、被害車両は衝撃により横転。頚椎・腰椎捻挫に留まらず、肋骨と腰椎横突起を骨折した。
【問題点】
相談があった時点でMRIの撮影を行うよう誘導し、症状の推移を見守った。対する相手保険会社の担当者さんは、非常に細かく通院記録等を病院に問い合わせているようだった為、病院の先生から間違った情報が担当者に伝わらないよう細心の注意が必要だった。
【立証ポイント】
事故初期から弊所がサポートできていた為、毎月1回の診察日に、医師の診察を受ける前に必ず電話にて打合せを行った。現在の症状を聞き、医師へ簡潔、明確に伝わるよう言葉選び等をアドバイス。毎月の診断書がどのような形で保険会社に送付されているか、大体の内容を予想する事が出来た。
医師とも問題なく面談が出来たので、的確な後遺障害診断書が上がった。もちろん、速やかに14級9号が認定された。事故初期から相談を頂いていた為、安心できる案件だった。
(令和3年4月)
【事案】
交差点にて横断道路を歩行中、前方不注意の右折車に衝突を受ける。転倒した際、小指を脱臼し負傷。事故から 6ヵ月目、相手保険から打切り打診があった段階での相談となった。
【問題点】
受傷した小指は、可動域制限あるも、13級6号「1手のこ指の用を廃したもの」に届かない数値だった。残るは靭帯損傷か神経症状の残存か・・選択は厳しくなった。
【立証ポイント】
左小指の軟部組織状態を精査する為、急遽主治医にMRIの紹介状を貰うよう手配。MRI撮影後、本人から画像のコピーを速達で送って頂き確認。軟部組織に異常が無いと判断し、症状固定の日取りを調整した。
無事、医師面談も終わり、上出来な診断書が完成した。過去撮影したレントゲン画像もコピーをして頂き、補強できる医証が無いか確認したところ、受傷初期の画像に遊離骨片(脱臼の際に折れた骨のかけら)のような影が映っていた。
症状固定後の現在、骨片が残存しているか不明、何よりレントゲンの費用は自己負担になる。依頼者さんの時間とお金を使わせて良いのか悩みに悩んだ末、一か八かレントゲンを追加依頼した。
結果は、骨片は残っていた。医師もMRI上問題なかったため見落としていたとの事。後遺障害診断書へ骨片の残存を追記して頂き、自賠責へ申請した。
これが決め手となり、14級6号「1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」の認定となった。わずか3㎜の骨のかけらであるが、基準通りの”指骨の欠損”に導くことができた。 (令和3年3月)
【事案】
自転車で交差点右折の際、左方よりの自動車と衝突、転倒したもの。右肩の激痛から、レントゲン検査したところ、肩甲骨の肩峰が骨折、数日後、転院先で手術(鋼線での固定)となった。
【問題点】
肩関節、挙上の回復が進まなかった。就職を控えている事情から、リハビリ通院を続けることなく、抜釘後に症状固定とした。計測値は10級レベルであった。一応、肩関節に隣接する骨折であること、肩関節が下方転位していることを理由に、この数値で申請をかけた。肩峰骨折後の肩関節・機能障害、新たな挑戦である。 初回申請の結果、機能障害ではなく、変形での認定となった。自賠責の判断は、「肩峰骨折は肩関節の可動に影響しない」とのこと。肩鎖関節脱臼後の鎖骨上方転位による変形の評価に留まった。本件は、肩鎖関節脱臼後の鎖骨の上方転位(ピアノキーサイン)の例外で、むしろ、右肩関節が下方に落ちている。 【立証ポイント】
直ちに異議申立を行ったが、回答はオウム返し。次いで、自賠責・共済紛争処理機構に申立ても、より丁寧な説明になったが認めてくれなかった。3度の申請から、”肩峰は肩関節に影響しない”との立場、”癒合上も問題ない”との評価が鮮明になった。裁判での立証を残すも、若さからか可動域の改善も進んでいたため、自賠責の判断を受け入れることとした。
依頼者さまには長期間の浪費となり、迷惑をかけてしまった。久々の完全敗北だが、これも実績に刻んでおきたい。
(令和2年5月)
【事案】
路地裏を歩行中、左折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、さらに後進したため、合計2回轢かれてしまった。主に、左鎖骨、肋骨、両恥座骨、足関節、中足骨をそれぞれ骨折した。
【問題点】
事故以来、精神的に不安定であり、逐一連絡できず業務に支障あり。症状固定についても予定が立たなかった。
【立証ポイント】
事故から2年後に後遺障害診断を受けることが決まった。癒合状態と関節裂隙(関節のすきま)を左右すべく、医師に両足を揃えたレントゲン撮影を依頼した。
また、可動域計測に立ち会ったが、医師の計測方法が日整会方式ではなく、屈伸運動時の姿勢で計測していたため、日整会の計測方法を促し再計測をお願いするも、計測方法を変えていただくことはできなかった。 それでも、患側が健側の1/2の数値であったため、その計測値を後遺障害診断書に落とし込むことに成功した。他の障害もあったため、審査に5ヶ月要したが、無事に10級の認定を受けることができた。
(令和3年3月)
※併合の為、分離しています
【事案】
道路を横断中、自動車の衝突を受けたもの。骨折箇所は、上肢は左上腕骨骨幹部、下肢の脛骨・腓骨は骨幹部、右肋骨、左骨盤、右足趾は母指・基節骨、第2~5中足骨。加えて頭部・顔面の打撲。
【問題点】
足趾(足指)を除いては、骨折箇所が関節に直接影響を及ぼさない所ばかり。上肢・下肢は骨幹部で、予後の癒合は良好。また、肋骨と骨盤(恥座骨)も癒合さえすれば、深刻な障害は残らない。しかし、高齢者である。上肢は肩関節、下肢は足関節の拘縮が進み、可動域制限が残存した。
高齢者にこれだけの骨折があれば、もはや、歩行は不能となる。事実、リハビリを重ねても車イス脱却とならなかった。
最初の相談時、これらの可動域制限は、自賠責の認定基準から認定されない可能性が大であることを説明、足趾など認定されるところを確実に抑えること、高齢故の2次的な障害は後の賠償交渉に委ねること・・高齢者の交通事故解決の現実を予告しての受任となった。
【立証ポイント】
高齢者の後遺障害は日本一を名乗りたい位、様々な実績を重ねてきた弊所、本件もその挑戦の一つとなった。 医師面談を重ね、主治医の信頼と協力を得た。症状固定の際も立ち会い、二次的な拘縮であろうと肩関節、足関節、そして認定が見込める足趾一本一本を主治医に丁寧に計測頂いた。
特別な資料として、リハビリ記録を入手し、要介護認定の申請・認定資料の開示を実施、それら資料からリハビリ努力と介護の実態を訴えた。また、ご家族と協力して、障害の実態を訴える文章を作成、万全の申請を敢行した。これは、後の賠償交渉を見据えての書類収集とも言える。 認定は早々と届いた。足趾は、「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」=11級9号に。しかし、肩と足首の可動域は、”関節に直接の骨折がない”ことから認めず、予想通りの認定結果に。介護状態も、事故外傷と直接因果関係がないので、まったくのスルー。
本件のように、二次的な関節拘縮=リハビリ不足は被害者の責任・・これを高齢者に当てはめるなど、老若男女均一の認定基準である自賠責の欠点と言える。本件に限らず、弁護士と共に「正当な後遺障害」の評価を追及・追求・追究していきたい。
(令和2年2月)
※ 併合の為、分離しています
【事案】
原付バイクで信号のない交差点に進入したところ、右方より走行してきた車に衝突され、受傷した。直後から強烈な痛み・不具合に悩まされる。
足関節外果とは、外側のくるぶしです。腓骨遠位端骨折とも言います。
【問題点】
救急搬送され、骨折が見つかったにも関わらず、「物件事故扱い」となっていた。また、主治医がプレートを抜かなければ症状固定は出来ないと仰っていたため、初期の段階で神経症状の14級止まりが予想された。
【立証ポイント】
「物件事故扱い」は後遺障害の審査では好ましいものではないと説明も、相手方に行政罰が課されると、業務に支障が生じてしまうことを懸念、つまり、加害者への情けです。その意を酌んで、「人身事故入手不能理由書」に事情を記入するしかなかった。
症状については、病院でのリハビリに加え、日常生活でも毎日散歩をするなど精力的に取り組んだため、事故後半年で順調に癒合し、可動域制限も既に残っていなかった。術後1年を経過した段階で抜釘手術、続く最終診察日に症状固定の進行も、コロナ禍ということもあり、依頼者の希望で医師面談はせずに、打合せのみで後遺障害診断書作成を依頼した。
案の定、満足のいく後遺障害診断書が上がらず、郵送にて追記・修正を依頼、14級を確実とする内容に直した。レントゲン画像の打出しを添付し主張を補強、きっかり40日での認定となった。
(令和3年3月)
【事案】
路地裏を歩行中、左折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、さらに後進したため、合計2回轢かれてしまった。主に、左鎖骨、肋骨、両恥座骨、足関節、中足骨をそれぞれ骨折、顔面にも切傷。
【問題点】
キズが眉にかかっており、一見すると目立ちにくい線状痕であった。また、傷についてご自身で見たくない、写真もできるだけ撮られたくないという精神状態であった。その気持ちはわかりますが・・。
眉を剃るわけにいかない? 【立証ポイント】
傷痕は眉にかかっていたが、事故から受傷部に眉毛が生えてこなくなったことを医師に説明し、後遺障害診断書の醜状障害欄にその旨記載いただいた。
写真ではなかなか目立ちにくいこともあり、面接にて判断を委ねるべく写真添付を行わなかったが、コロナ禍ということもあり、醜状面接の代わりにカラー写真と「交通事故外傷後の傷痕に関する所見(本人若しくは代理人署名・捺印のもの)」の提出を求められた。
その書類を追加提出後、間もなく12級14号認定となった。
(令和3年3月)
※併合の為、分離しています
【事案】
路地裏を歩行中、左折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、さらに後進したため、合計2回轢かれてしまった。主に、左鎖骨、肋骨、両恥座骨、足関節、中足骨をそれぞれ骨折した。
【問題点】
事故以来、精神的に不安定であり、逐一連絡できず業務に支障あり。症状固定についても予定が立たなかった。
【立証ポイント】
事故から2年後、ようやく後遺障害診断を受けることとなった。主治医に両肩双方写るレントゲン撮影を依頼した。また、可動域計測に立ち会ったが、最後のリハビリから2ヶ月も経過していたために拘縮が進行、以前に目測で計測したよりもだいぶ悪くなっていた。 本来、3/4制限が妥当な骨折様態である。1/2制限では疑われるのではないかと危惧したため、現在は10級であるが、拘縮が進行する前は12級レベルであったと、真正直な説明を付して申請した。
複数個所の障害ゆえに、審査に5ヶ月要したが、なんと肩関節は10級10号認定の結果であった。
これは邪推かもしれないが、本件は4部位で認定等級がついており、肩関節の可動域が10級であろうが12級であろうが、最終的な併合等級は同じ結果となる。そのため、診断書の数値が10級である以上、そのまま認定されたのではないかと思う。
なお、鎖骨変形については、ご本人のご意向もあり、外貌写真を添付せずにレントゲンの打出しを添付して申請した。写真提出や面接もなく、これはすんなり12級5号が認定された。これで、上肢は併合9級の計算に。
(令和3年3月)
※併合の為、分離しています
【事案】
道路を横断中、自動車の衝突を受けたもの。骨折箇所は、上肢は左上腕骨骨幹部、下肢の脛骨・腓骨は骨幹部、右肋骨、左骨盤、右足趾は母指・基節骨、第2~5中足骨。加えて頭部・顔面の打撲。
【問題点】
額の擦り傷は、時間と共に消えるはず、後遺障害の計算に入れていなかった。
【立証ポイント】
症状固定時まで傷の炎症を繰り返した。高齢者なので、抵抗力弱く無理はない。写真と共に申請の対象とした。
これは、高齢者故の「治りが悪い」事情に関わらず、顔面瘢痕として認定された。
(令和3年2月)
※ 併合の為、分離しています
【事案】
狭い路地で歩行中、後方から自動車の衝突を受け受傷した。主な診断名は、腓骨近位端開放骨折、腓腹筋部分断裂、そして前十字靭帯損傷。前十字靭帯は再建術を行ったが、膝関節の不安定感は解消しなかった。
また、膝関節の複合的な損傷から、動揺性の程度は12級を上回っており、事実、硬性装具を常時使用していた。つまり、10級の立証が到達点と覚悟して受任した。 初回および再審査の結果は ⇒ 非該当⇒12級7号:前十字靭帯損傷 異議申立(30代男性・埼玉県) 【問題点】
前十字靭帯の再建術後もなお残る動揺性について、その程度から12級を10級に引き上げるミッションである。靭帯、筋腱の複合的な損傷であることから、前方動揺性だけではない、高度な不安定感を立証しなければならない。 【立証ポイント】
まず、セカンドオピニオンで他の医師の見解を求めた。ここで、膝関節の外旋(下図)のゆるみを確認した。続いて、虎の子である膝関節・専門医の受診に進めた。その診断によると、同じく前方動揺性に加え、回旋動揺性の指摘を受けた。その動揺性について徒手検査で明らかにして頂き、それぞれ検査数値を意見書にまとめて頂いた。 こうして、最後の勝負にでた。
弊所では初となる、回旋動揺性の立証を果たして10級を獲得、今後の経験則に大いに寄与することになった。専門医の知見と協力に感嘆・感謝はもちろん、長い戦いについてきて頂いた、本件被害者さんの執念には頭が下がる思い。
(令和3年3月)
【事案】
狭い路地で歩行中、後方から自動車の衝突を受け受傷した。主な診断名は、腓骨近位端開放骨折、腓腹筋部分断裂、そして前十字靭帯損傷。前十字靭帯は再建術を行ったが、膝関節の不安定感は解消しなかった。
また、膝関節の複合的な損傷から、動揺性の程度は12級を上回っており、事実、硬性装具を常時使用していた。つまり、10級の立証が到達点と覚悟して受任した。 【問題点】
基本取り、ストレスXP(動揺関節を明らかにするレントゲン撮影)を実施、膝関節の動揺性について、専用の意見書の記載も併せ審査に提出した。しかし、わずか1か月後に「骨の癒合は問題ない」、「明らかな靭帯断裂は認められない」ことから「非該当」、ストレスXPを無視した信じられない結果に。ついた等級は、わずかに下肢の神経症状14級9号と醜状痕の12級相当のみ。
今まで、膝関節の動揺性についての読影と判断は本部審査(上部審査)がデフォと期待したが、地区審査で素人判断をされたよう。 (参考画像:テロスを使ったストレスXP) 【立証ポイント】
通常、本部審査に上がり、顧問医あるいは専門医の判断で動揺性が認められるべき案件である。仕方なく即座に再請求を行った。初回の提出資料でほぼ問題ないはずだが、今度は本部審査でしっかり見て頂く前提で、画像鑑定を依頼、前十字靭帯及び外側側副靭帯の損傷と腓腹筋断裂の影響を執拗に説明した。加えて、初回同様に該当画像の打ち出しを多数用意して提出した。
今度はまともに審査され、動揺性が認められ12級7号、最低限の回答を得た。しかし、本件はここからが勝負、再々申請に臨むことに。
初回申請はまったくの無駄。自賠責の審査に不審感が残った。
(令和2年6月)
【事案】
狭い路地で歩行中、後方から自動車の衝突を受け受傷した。主な診断名は、腓骨近位端骨折、腓腹筋部分断裂、そして前十字靭帯損傷。
【問題点】
膝関節の動揺性の立証が最大のポイント、醜状痕は開放骨折ゆえに、明らかな開放創と、靭帯再建術による手術創があったため、容易と言えた。
【立証ポイント】
写真の提出から、問題なく認定に。
※併合の為、分離しています
(令和2年6月)
【事案】
停車後、降車の際に転倒し、手をついて手首を骨折したもの。
【問題点】
骨折後にわずか変形癒合があり、手首の動きがギリギリ12級の数値を示していた。ただし今回は相手がいない事故なので、相手保険会社や自賠責は使えない。相手がいる事故であれば自信をもって12級を狙いに行くのだが、相手のいない事故で自身の保険会社に請求する上で、強交渉は遠慮がち。
【立証ポイント】
まずは手首の状態を確認する為3DCTを撮影、次に本人の診察時に病院へ同行し、レントゲン記録や治療記録等も確認した結果、14級を確実に抑えつつ、12級も狙える内容にする方針を固める。2回目の病院同行前にその3DCTの打出しを作成した。その打ち出しを主治医に提示したものの、変形癒合の判断までは難色を示す。あくまでも本人は治療結果に満足をしている意思を伝え、対保険請求としての意見を求めなんとか記入頂けた。
その他、診断書に12級妥当となる情報をカルテから引っ張って記入頂いた結果、12級の判断を頂いた。
ちなみに、人身傷害の保険金提示では、毎度のことだが逸失利益の少額示など、支払い渋り、否、厳しい査定が続いた。納得のいかないご家族の粘り強い交渉から、70万円近く増額となった。場合によりますが、人身傷害保険も交渉次第なのです。
(令和2年11月)
【事案】
歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクから衝突される。腰椎破裂骨折、頚髄損傷の他、顔面を強打した。
【問題点】
額に皮下血腫、顎下に4cm以上の線状痕があったが、線状痕については、正面からは分からない場所にあった。また、皮下血腫については、10円玉以上の瘢痕があったが、7級の「組織陥没」に皮下血腫の凹凸が適用されるのかが問題となった。
【立証ポイント】
症状固定時に顔面部の写真を撮影し、後遺障害診断書に添付した。あえてメジャーをあてた写真とせず、面接審査での判定を期待した。しかし、コロナ禍の影響からか、調査事務所から毎度の「目盛を当てた状態での写真提出」を求められ、指示に従い追加提出したところ、12級14号の判定となった。
血腫の隆起による醜状痕では、回復余地の為かその大きさからか、7級の評価はやはり厳しかった。
顎下の線状痕についても、認定されれば12級14号相当の長さであるが、「正面視で確認できる」ことが条件、真正面から見えない場所にあるため、該当せず。
(令和3年3月)
※ 併合の為、分離しています
【事案】
歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクから衝突される。全身の痛みに留まらず、手指のしびれ等、神経症状を発症していた。
手指のしびれは頚椎由来から「中心性頚髄損傷」と診断された
【問題点】
入院先へ訪問すると、「頚髄損傷」の診断名はあるものの、上肢の麻痺までの重篤な症状は見受けられなかった。また、後日、MRI画像等を確認しても、頚髄に高輝度所見が見当たらなかった。
【立証ポイント】
退院後、諸症状は軽減も、手指のしびれ等、神経症状は続いた。後遺障害診断書では、自覚症状欄に「疼痛や可動域制限、手の痺れ等」の記載に留めた。申請後、自賠責も初期診断名を気にしてか、頚髄損傷に関する医療照会が入った。自賠責は、頚部神経症状と脊髄損傷の境界線で程度を検討したよう。
この自賠責の慎重な姿勢から審査に時間を要したが、妥当に14級号認定となった。今後、弁護士が賠償交渉する上で、脊柱の変形と醜状痕だけでは、逸失利益が見込めない可能性もあったため、価値のある14級9号となるであろう。
(令和3年3月)
※ 併合の為、分離しています
【事案】
歩行中、信号のない道路を横断中、原付バイクに衝突され、救急搬送された。
原付は無保険が多い・・
【問題点】
CT・MRI画像上、骨折がはっきりと出ており11級認定は堅く、8級狙いでもおかしくはなかったが、半年後の癒合次第か。また、加害者には自賠責加入があったものの、無保険であった。
【立証ポイント】
入院・通院費用については、全て人身傷害保険で支払ってもらえたため、治療に専念できた。当初は症状が重篤であったが、徐々に回復してきたこともあり、主治医と相談して8ヶ月での症状固定に踏み切った。椎体の内部がつぶれた画像の打出しを添付し、8級の望みをかけるも、通常通り11級7号認定となった。
(令和3年3月)
※ 併合の為、分離しています
【事案】
ゴルフのプレイ中、キャディが操縦するリモコン式カートが背後から衝突、転倒したもの。直後から全身の痛みに悩まされる。診断名は胸椎と腰椎の圧迫骨折となった。
【問題点】
本件は自賠責ではなく、恐らくゴルフ場が加入する施設賠償責任保険の為、相手方への請求については通常とは少し異なるアプローチが必要であった。
また、ゴルフ場が素直に責任を認めない態度も気になるところ。事実、何故かゴルフ場が加入する傷害保険の支払い提示で、賠償の体を取ろうとしない。このしょぼい金額提示でごまかそうとしてきた。
【立証ポイント】
後遺障害の面では、2椎体の圧迫骨折があったが、画像を精査してみると11級レベルであった。今回は自賠責の審査ではないため、8級回答を引き出すべく、あえて本人名で請求する方針を取った。申出書類を本人・弁護士と打合せしながら作成、弊所では診断書はじめ書類の収集に加え、画像打出しを作成した。回答は当初の想定通り11級であった。
書面にて11級回答を引き出した後に、控えていた弁護士が登場、賠償交渉に臨むこととなった。交通事故に準じた赤い本基準の賠償金を突きつけ、ゴルフ場(が加入の保険会社)はようやく諦めたのか、ほぼ満額での示談となった。 交通事故に限らず、相手加入のどの保険を適用させるのか・・あらゆる保険の知識がなければ、良い解決はできない。交通事故以外でもお怪我でお困りの方は、まず一度ご相談ください。
(令和2年10月)