【事案】

自動車にて一時停止中、後続車に追突され、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

相談を受けた受傷4ヶ月で、既に相手方から治療費が打ち切られており、ご本人も仕方がなく治療を終了しようとしていた。また、物件事故扱い、持病によりMRI検査を受けることができないなど、問題が山積していた。   【立証ポイント】

まだ症状が残存しているということだったため、打切り後は労災に切り替えて治療を継続する方針とし、会社との調整を図った。また、MRI検査が出来ないと言われていた点については、造影剤を使用したもののことであったことが判明したため、すぐさまMRI検査を手配した。

治療継続とともに症状も改善していき、常時痛はなくなったということだったため、半年経過後にすぐ後遺障害診断を実施、症状固定とした。主たる整形外科医は、以前お世話になったことのある「迷医」だったため、医師面談はせず打ち合わせのみで進めた。

どちらに転んでもおかしくない事案であったが、珍しく「迷医」からあがってきた診断書に信憑性があると感じたのか40日の審査にて14級9号認定となった。通院回数や受傷機転、画像所見、自覚症状など、全ての項目において平均以下ではあったが、相手保険会社もびっくり!の大逆転劇となった。

(令和3年11月)  

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【事案】

バイクで幹線道路を直進中、右折してきた車に衝突される。救急搬送され、目視(左手首は開放骨折)・XP・CTにて骨折が判明、ただちに手術となり、およそ2ヶ月の入院と長いリハビリ通院を余儀なくされた。

【問題点】

治療期間に体調悪化や新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、症状固定まで4年以上も費やしてしまった。傷が薄くなる危険性があった。   【立証ポイント】

3年半ぶりに形成外科を受診し、残存した線状痕を計測していただいた。また、モノフィラメント知覚テスターを用いた知覚検査も実施していただき、神経症状も乗せた結果、想定通り9級16号認定となった。

(令和3年11月)

※ 併合の為、分離しています。

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【事案】

バイクで幹線道路を直進中、右折してきた車に衝突される。救急搬送され、目視(左手首は開放骨折)・XP・CTにて骨折が判明、ただちに手術となり、およそ2ヶ月の入院と長いリハビリ通院を余儀なくされた。

【問題点】

治療期間に体調悪化や新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、症状固定まで4年以上も費やしてしまった。可動域制限の中途半端な回復が心配であった。   【立証ポイント】

本来であれば抜釘する案件ではあるが、経過や状況を鑑み症状固定となった。主訴は他部位であったため、自覚症状をしっかり伝えるだけで14級程度は堅いであろうと予想、案の定14級9号が認定された。

(令和3年11月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

バイクで幹線道路を直進中、右折してきた車に衝突される。救急搬送され、目視(左手首は開放骨折)・XP・CTにて骨折が判明、ただちに手術となり、およそ2ヶ月の入院と長いリハビリ通院を余儀なくされた。 【問題点】

治療期間に体調悪化や新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、症状固定まで4年以上も費やしてしまった。可動域制限の中途半端な回復が心配であった。   【立証ポイント】

本来であれば抜釘する案件ではあるが、経過や状況を鑑み症状固定とした。最後のリハビリから約2年経っており、両手関節とも拘縮が進んでいた。つまり、リハビリをサボったと疑われる可能性もあったが、ケガがあまりにも重篤であったせいか、両手関節とも難なく10級10号が認定(併合9級)となった。

(令和3年11月)

※ 併合の為、分離しています。  

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【事案】

自動車で走行中、路外より急な転回を試みた自動車に衝突され受傷する。直後から右脚の痛み、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

膝の血腫については1ヶ月ほどで消失するも、痛みを伴う神経症状が残ってしまった。しかし、主治医は腰椎からくる痺れ・神経症状と同視しており、MRI検査の紹介状にも膝のことは一切触れられていなかった。   【立証ポイント】

痛みの残存はあるが、歩行や可動域、正座・胡坐など問題なく行うことができるため、MRI検査の実施は諦め、認定を得やすい腰椎14級9号を主訴に、ついでに膝の認定を狙う方針とした。ご本人としては 腰 < 膝 であったが、渋々納得して頂く。

初診時からの一貫性と通院回数によって狙い通り、腰と膝両方に14級が認定された。最初から膝一本に絞っていたら、非該当だったのではないかと思われる。

※ 併合のため、分離しています

(令和3年9月)  

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【事案】

自動車で走行中、路外より急な転回を試みた自動車に衝突され受傷する。直後から右脚の痛み、強烈な神経症状に悩まされる。また、症状は膝より軽いが腰椎捻挫の診断名もついた。

【問題点】

頚椎や腰椎に負荷のかかる仕事柄のため、事故以前にも同じ整形外科へ何度か通院していた。幸い院長が交代しており、通院歴については全く問題にならなかった。   【立証ポイント】

早期にご相談をいただいたため、膝より腰を主訴とする認定方針にご理解頂き、MRI検査の実施を指示した。多忙の中、なんとか週2~3回の通院を継続(保険会社がのんびりしていたため、約10ヶ月通院することができた)していただき、通院回数も十分となったところで症状固定とした。

非常にシンプルな提出書類ではあったが、想定通り腰椎捻挫の認定は容易、1ヶ月もかからずにすんなり14級9号認定となった。

※ 併合のため、分離しています。

(令和3年9月)  

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【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。 【問題点】

肘の回復は痛みを残すのみで良好であったが、足背背部(足甲)はその痛みはもちろん、腫大(腫れ)がひかず、足指も硬直気味で歩行に難儀をきたしていた。そして以下、問題だらけの状態で相談を受けた。

1、すでに後遺障害診断書は記載されていたが、案の定、足指の可動域は未計測で、足甲の腫れやなども不記載、これでは等級をいくつも取りこぼす。

2、足指の可動域を計測、健側(ケガをしていない方)と比べたところ、左右1/2も差がなく(1/2で用廃)、後遺障害の対象外。理由は健側が元々の外反母趾で可動域が制限されていた。

3、最も困窮している障害は、左右同じサイズの靴が履けなくなったほどの足甲の腫脹と痛み。しかし、過去の申請ではすべて14級9号止まり。軟部組織とはいえ、器質的変化とその残存は12級13号の対象ではないか?

4、先に受任していた弁護士が急遽退職から、宙ぶらりんの状態に。   これらの問題すべて、秋葉事務所ならクリアして見せます。引き継いだ弁護士と綿密に打ち合わせし、直ちに主治医と面談した。まず、足指の計測を追加頂き、”外反母趾の影響から日整会の標準値との比較すべき”と記述頂いた。

これらの診断書に足部を左右比較した写真とXP画像の打出しを添付、審査側にわかり易いように訴えかけた。醜状痕も別紙に図示頂き、写真も面談の手間をかけないよう、メジャーをあてた写真を添付した。

その他、困窮点を別紙にまとめ、障害の詳細を説明し尽くした。主治医の先生には大変な迷惑をお掛けしたものの、万全の体制で申請を行ったつもりだった。   ところが、母趾の機能障害は認めず非該当、小指の14級8号のみ。その他は醜状痕は14級5号、肘と足甲は14級9号止まり。これら併せて併合14級の結果に。   【立証ポイント】

初回審査の結果にやるせなさを感じるも再請求へ。提出する資料が限られる中、新しい医証の提出が必須の再請求であるところ、放射線科医に画像鑑定をかけた。母趾・基節骨の変形癒合と中足骨の癒合不良に関する鑑定、そして、足背部の腫脹に関する意見をまとめて頂いた。

提出後、医療照会がかかったようで、またしても主治医に負担をかけてしまった。それでも、待つこと3か月、今度は第5指に加えて母指も用廃が認められ、「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」として11級9号に届いた。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年9月)   

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【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。

【問題点】

本件は上図のようなキルシュナー鋼線ではなく、折れ方から金属ピンで固定した。癒合は良好で、幸い可動域制限なく回復となった。また、線状の手術痕が残った。   【立証ポイント】

回復よくも、痛みや不具合は残存した。診断名と自覚症状の記載だけで14級9号がついた。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年9月)

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【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。   【問題点】

足甲背部(足甲)の腫脹(腫れ)と痛みがひかないことが最大の障害となった。当然、足甲の圧挫創部の皮膚は変色し、手のひら大を超える醜状痕が残った。   【立証ポイント】

医師が診断書に図示、記載はしてあった。ただし計測値の記載がなかったので、メジャーをあてた写真を添付して申請した。

提出後、写真上で○cmと数値は明らかながら、医師による計測値の記載が必要との要請が入る。この場合、メジャーを観れば一目瞭然で、今までもメジャーをあてた写真の追加提出で認定して頂いたはず。先に計測値付の写真を提出したので、本件の審査員がへそを曲げたのかもしれない。

主治医に平謝りを繰り返し、再び追加記載頂いた。審査する担当者によって、立証側の苦労は加算されます。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年9月)    

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【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足背部(足甲)に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。   【問題点】

一番困窮している障害は、左右同じサイズの靴が履けなくなったほどの足甲の腫脹と痛み。しかし、同部位の過去の申請ではすべて14級9号止まり。軟部組織とはいえ、器質的変化とその残存は12級13号の対象ではないか?   【立証ポイント】

初回申請の結果は、やはりと言うか14級9号。変形は骨だけのこと、靭帯以外の軟部組織は再生するものからか、器質的変化とは認めない。足指でおかしな認定が返ってきたので、併せて足背部の腫脹と痛みについて、12級13号を求める方針で再請求した。

再度、事故後数年を経るも腫れの回復がない実状を訴え、第5中足骨の癒合不良を画像鑑定で別医師の意見と共に示したものの、14級9号は変わらず。今回も軟部組織の12級は否定された。やはり、自賠責の限界か・・。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年9月)  

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【事案】

徒歩にて通勤中、信号の無い交差点で前方不注意の車に衝突を受ける。鎖骨を骨折し、プレートにより固定するも、患部の痛み・可動域制限に悩まされていた。   【問題点】

相談を受けた時点で、事故から約2年が経とうとしていた。その為、肩関節可動域制限が3/4を超えており、機能障害の獲得は難しかった。可動域の回復は嬉しきことではあるが、事故から6ヵ月の時点で可動域を測定していたら・・3/4以下の状態、つまり12級6号の認定となったかもしれず、やや悔しさが残った。   【立証ポイント】

すると、変形での12級を目指すことになる。健側と患側の鎖骨を確認すると、僅かな変形が確認できた。体表から確認できる僅かな差を、撮影角度を工夫し、画像打出しを作成した。

また、後遺障害診断書にも、きちんと変形について記載頂かないと等級は獲得できない。病院へ同行し、医師に直接事情を説明、依頼した。さらに、鎖骨変形のみだと、後の遺失利益の獲得が難航する場合がある為、痛みについても診断書へ記載頂き、変形に含まれる症状として自賠に認めてもらう方針とした。

丁寧に医証を揃えた結果、無事12級5号の認定となった。労災でも同様の認定へ手続き中。

(令和3年8月)  

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【事案】

トラック同士の追突事故。路肩に停止中、後方より追突され負傷、頚部・腰部の痛みを発症した。 【問題点】

500万円近くで購入したトラックだったが、加害車両の保険会社による賠償提示は150万円程度・・・物損は当然に難交渉、相手保険会社は弁護士対応としてきた。トラックは幸い車両保険の加入があり、物損交渉はその保険金で収めるとして、実利ある解決は後遺障害の認定にかかっていた。ただし、物損で恨みを買ったのか、相手保険会社は4か月で治療費の打ち切りを宣告。   【立証ポイント】

早期からの紹介が功を奏した。連携弁護士が早速介入、相手保険会社・弁護士との摩擦を避けた。その間、私達は地道に通院の継続を指導、近隣の整形外科を紹介した。病院同行にて、”打ち切り後の健保治療であっても後遺障害診断書を記載頂くこと”の約束を取り付けた。

申請後、2か月待たせて14級の認定が届いた。依頼者はもちろん、弁護士共にほっとした瞬間だった。

(令和3年9月)  

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【事案】

自動車に搭乗、信号待ち停止中に、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

相談を受けたのが事故から8ヶ月後だったが、頚椎の神経圧迫がひどく、固定術を受けるかどうかで悩まれていた。その後、手術を受けることを決断されたため、術後の経過を観察しながらサポートを続け、手術から5ヶ月後に症状固定となった。自覚症状と手術について記載していただき、画像打出し等を添付し、あわよくば11級を狙って申請したが、固定術については「因果関係なし」、おまけに神経症状までも医療照会の末に非該当となった。

頚椎の固定術は、受傷直後なら直接のダメージから11級7号が検討されるが、これだけ期間が空いてしまったので難しいとしても、神経症状すべての否定は酷である。   【立証ポイント】

固定術との因果関係は年齢変性の壁から困難であるが、少なくとも症状の一貫性と被害者さんの困窮だけは立証したい。医療照会にて自賠責調査事務所が取得した書類を開示し、非該当の理由を探った。神経症状が否定された記述について、執刀医と面談し、嫌がる医師を説得してなんとか追記・修正していただいた。そして、固定術での認定(脊椎に奇形を残すもの)は諦め、神経症状の14級9号一本に狙いを絞った。

調査事務所はあくまで慎重、診療記録提出の要請がきたが、提出後約1ヶ月半で無事に14級9号認定の知らせが届いた。診療記録提出の要請が出たときには半ば諦めムードではあったが、最後まで必死にやり遂げたことによって報われた案件であった。申請の入口を間違えると、大きな代償を払うことになるということを改めて感じた案件となった。

(令和3年9月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を渡り始めたときに、信号無視の自動車に衝突された。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事前認定とはいえ、骨折案件で整形外科にしっかりと通院していたにもかかわらず非該当であった。精査してみると、画像を見落としたのか骨折について否定されており、常時痛ではないという点(他覚的所見欄に「運動時痛」との記載)が原因のよう。

また、MRI検査を実施していないにもかかわらず「足関節靭帯損傷」という診断がされており、医師のレベルの低さという点から、全体的に診断内容に信頼がなかったのかもしれない。

【立証ポイント】

症状の一貫性、常時痛を主張すべく、主治医に診断書を依頼しに同行したが、診察・診断書記載を拒否された。なんでも「保険会社若しくは調査事務所から回答書が届いた場合にのみ対応している。」という理由であった。

そこで、本件の骨折を発見した医師(当時とは違う病院に転勤していた)を追いかけ、相談したところ、快く協力してくださることとなった。しかし、またしても後日になって病院事務員から(理由の説明なく)「診断書を作成することはできない」との連絡があり、新たな医証を入手することができなかった。

医師の協力が得られない中、剥離骨折部を目を皿に探して骨折箇所の打出しを作成、これに受傷直後の生々しい写真打出しを新たに提出、更に自覚症状や日常の困窮点を細かく記載し補強した。

審査に半年を要したが、なんとか14級9号認定を得た。医師の判断はさておき、被害者の主張が認められた。

(令和3年8月)  

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【事案】

原付バイクで走行中、前方車に隠れていた対向車が突然出てきたため、避けきれず衝突し、負傷した。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

キズが眉にかかっており、一見すると目立ちにくい線状痕であった。   【立証ポイント】

きわどい判定となる本件は、あえて写真添付なしで申請し、自賠責の判断を待つこととした。その後、調査事務所から面接、もしくは写真を送付するよう求められた。

ご本人と相談し、写真送付を選択した。ご来所いただき、眉を整え、アングルや照明等を工夫して傷痕を際立たせる写真打出しを作成、追加提出したところ、1ヶ月で無事に12級14号が認定された。

(令和3年8月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

原付バイクで走行中、前方車に隠れていた対向車が突然出てきたため、避けきれず衝突し、負傷した。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から1年以上が経過してからの相談であり、味覚・嗅覚の検査については未実施であった。   【立証ポイント】

眼窩吹き抜け骨折しており、鼻副鼻腔手術を実施していたため、1年以上経過後の検査でも認定上問題ないと判断した。

検査先の紹介状を取り付け、T&Tオルファクトメーターを用いた検査を実施、検査結果を証拠として後遺障害診断書に記載していただいた。一部に嗅覚の低下がみられ、14級相当が認められた。なお、味覚はわずかに風味障害を感じさせたが、検査上、有意な数値とならず、等級認定には至らなかった。

(令和3年8月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

原付バイクで走行中、前方車に隠れていた対向車が突然出てきたため、避けきれず衝突し、負傷した。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から1年以上が経過しており、可動域制限は12級の数値を若干上回っていたが、そもそも舟状骨は可動域に制限を及ぼさないため、癒合状態を見極めた上で、痛みの残存=14級狙いの方針とした。

  【立証ポイント】

すぐに病院同行し、症状固定の話を進め、CT撮影をしていただいた。体内に金属が残ったままであるが、抜かない方針であると説明されたため、安心して後遺障害診断を実施した。完成した後遺障害診断書の自覚症状欄には「手関節を時々、軽度認める。」という訳の分からない記載があったため、修正を依頼、無事に14級が認定されうる自覚症状の記載とした。

約2ヶ月の審査を経て14級号認定となった。

(令和3年8月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

原付バイクで走行中、前方車に隠れていた対向車が突然出てきたため、避けきれず衝突し、負傷した。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

吹き抜け骨折を含む眼窩底・側壁の骨折の場合、視覚・嗅覚・味覚など、感覚器障害を観察、丁寧に検証する必要がある。 事故から1年以上が経過していたが、これから検査を重ね、残らず等級を付けたい。   【立証ポイント】

訴えるに症状について、すべての検査を実施、滞りなく症状固定とした。診断名と画像で等級は決まっていたようなもの。自覚症状を記載してもらい、スムーズに14級9号認定となった。

(令和3年8月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

路上で横臥していたところ、自動車にひかれた。頭部は頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫との診断。顔面は右頬骨骨折により、顔面神経麻痺を併発、さらに、視神経管骨折により、片目を失明した。 【問題点】

幸い、高次脳機能障害の兆候はなく、片目の失明と顔面の陥没と線状痕が残存した。

本件の問題は事故状況と責任関係。路上横臥中では判例でも50:50が相場、半分は自己責任となる。何より、自動車が頭部・顔面に接触したかが不明瞭だった。加害車両の保険会社は不明瞭ながら対応してくれたものの、やはり、後遺障害保険金が莫大となるので、最終的に裁判基準の賠償額を請求すれば、過失を全否定してくる懸念があった。弁護士を介入させたら相手保険会社に火をつけることになるので、あくまで、保険会社と穏便に直接交渉を続ける方が得策だった。

また、自身加入の保険会社に対して、減額された50%分を人身傷害保険で回収する問題も残った。この請求も一筋縄ではいかない。弁護士を使わずの請求・・苦戦は必至となった。

【立証ポイント】

後遺障害の立証は毎度の手順で、病院同行にて検査結果を回収、医師と打ち合わせの上、間違いのない診断書を確保した。もちろん、等級は想定通りに認定された。

弁護士に頼らず、また、相手保険会社の顔色を伺いながら、交渉での限界数字に引き上げた。この点、行政書士は法律上、介入できない。だからと言って、弁護士に頼めず、裁判や紛争センターでの解決も避けるべきで、保険会社基準での妥協した金額は仕方ない。

最後に、人身傷害を2社(2台分加入があった)に請求、それぞれ渋った対応であったが、すったもんだの末、提示額の多い方の会社にて妥結、保険会社基準ながら100%の回収にて本件を終えた。

※ 併合の為、分離しています。

(令和3年2月)  

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【事案】

路上で横臥していたところ、自動車にひかれた。頭部は頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫との診断。顔面は右頬骨骨折により、顔面神経麻痺を併発、さらに、視神経骨折により、片目を失明した。

【問題点】

手術痕を含めた線状痕の他に、こめかみから頬にかけて陥没痕とゆがみが見られた。事故前の写真と比べると、人相が変わってしまったくらいはっきりしていた。いつもの通り、経過的な写真を残し、申請に備えた。

【立証ポイント】

醜状を示す詳細な写真(事故前、事故直後、症状固定時期の最新)の打ち出しを準備、提出した。面談の要請もあったが、これも問題なくクリアした。

※ 併合の為、分離しています。

(令和3年2月)  

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