【事案】

自動車で停車中、後続車の追突を受け受傷。   【問題点】

8年前の事故で頚椎捻挫で14級9号が認められていた。加害者車両は逃走したが後に捕まった。任意保険なく自賠責保険のみ。   【立証ポイント】

今回の事故で14級が認定されたとしても加重障害の判断で0円か、そもそも非該当にされやすい。相手が無保険であることから、人身傷害保険への請求・認定とした。

また、今回は腰椎の症状が強かったので、主訴を腰椎捻挫に絞った内容にまとめた。

頚椎・腰痛の両方がすぐに認定された。人身傷害認定はお客様に対しての認定であり、自賠責よりも易しい印象。

(令和4年3月)  

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【事案】

自転車で直進中、交差点で左折自動車の巻き込みを受けたもの。左恥骨・座骨を骨折、受傷直後のレントゲンを観ると、骨盤が左右歪んでいた。

【問題点】

① 事故後、認知症から施設に入居、介護状態となった。したがって、骨盤の画像検査は3カ月後までの撮影分しかなかった。さらに、施設入居後はコロナ下の外出禁止から、症状固定時の診察や検査がまったくできなかった。クラスターが起きやすい老人施設では仕方ない。

② 元々頭部の病気で手術を受けていたが、回復が進み完治と思われた矢先の事故ある。本件受傷以来、認知症状が劇的に進行したが、事故での頭部外傷がない為、因果関係の立証は困難であった。認知症の進行は二次的なものか・・高齢者の交通事故では毎度の問題。   【立証ポイント】

早速、医師面談にて整形の主治医に事情を説明し、3か月後の画像で変形の判断をして頂いた。症状固定時までの画像検査ができなかった理由を文章にまとめて、連携弁護士に託した。結果、現在の癒合状態や整復状態は不明ながら、変形の5号が認められた。

認知症については、追加的に自賠責から医療照会及び資料の要請があった。わずかの期待から、(以前かかった)脳外の主治医に家族と面談し回答書を記載頂いた。また、市役所に介護の認定資料を請求、症状を説明する文章も加え、できるだけの資料を集めて提出した。

高次脳機能障害・審査会まで上げて頂き、半年の審査となったが、やはり認知機能低下による神経症状は非該当。やるだけのことはやった結果、この努力は後の賠償金請求につなげたい。

(令和4年3月)  

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【事案】

信号のない交差点を原付バイクで走行中、右方より一時停止せずに進入してきた自動車に衝突され、負傷した。ドクターヘリも出動したが、救急車にて総合病院に運ばれた。   【問題点】

既に後遺障害診断書が完成した段階でのご相談であったが、後遺障害診断書上、指の可動域は「用廃」の13級6号を逃す中途半端な回復値に。せめて「痛み」による神経症状は・・自覚症状欄にまったく記載がなかった。

このままでは何の等級もつかない。本件は受傷直後にPIP関節が脱臼しており、骨片は癒合も症状固定時にはDIP関節が軽度の屈曲拘縮(※)を起こしていた。残る画像はレントゲンが数枚のみ。実際、ご本人は健側と比べても腫れが引いておらず難儀していた。

※ 曲げることはできるが、伸ばすことはできない(曲がったまま)   【立証ポイント】

拘縮の原因を精査するため、治療先に同行し、専門医への紹介状を取り付けた。専門外来を受診し、CTを撮影したところ、脱臼後の整復が真っすぐになっておらず、靭帯の損傷・動揺性が指摘された。しかし、健側も多少の動揺性があるため、元々の体質も影響している可能性が高いらしく、手術を望まないのであれば、MRI検査まで必要はないとの見解となった。

その日撮影した画像とともに、具体的な困窮点を別紙にまとめて自覚症状を補強し、速やかに被害者請求を実施したところ、最低限の14級9号(神経症状)には届いた。

本件は症状固定時期が遅すぎたことや、すぐに専門医の意見を仰がなかったことが上位等級を取り漏らす結果になった。指の障害に経験豊富な弊所が早期から準備すれば、「13級:1手の小指の用を廃したもの」、あるいは「14級7号:1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」を狙う案件であった。

事故後、周囲に相談も有効な策は得られず・・相談の遅れが惜しい。被害者にとって「専門家を見抜く目」が求められる時代となった。   ※ 併合の為、分離しています

(令和4年3月)  

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【事案】

信号のない交差点を原付バイクで走行中、右方より一時停止せずに進入してきた自動車に衝突され、負傷した。ドクターヘリも出動したが、救急車にて総合病院に運ばれた。

【問題点】

既に後遺障害診断書が完成した段階でのご相談であったが、後遺障害診断書上、3センチに満たない醜状瘢痕が記載されており、線状・瘢痕のどちらで審査されても12級の数値に満たないものであった。

【立証ポイント】

後遺障害診断書だけでは面接の可能性は乏しい。瘢痕ではなく線状で判断してもらうべく写真を添付し、面接に賭けたが空振り、瘢痕で10円銅貨大に満たないことを理由にあっさりと非該当の判断となった。

ところが、「知覚障害」という自覚症状から神経症状の14級9号が認定された。本件は別部位で14級9号が認定されていたため、ついで認定か?という形となったが、他部位でのケガがなければ、醜状痕=非該当のみであった結果が高いように思う。「14級がいくつ認定されても等級が繰り上がらない」ということが、この珍しい結果を生んだのかもしれない。

※ 併合の為、分離しています

(令和4年3月)    

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【事案】

自動車で直進中、左から合流する自動車からほぼ正面衝突を受けて受傷。以後、痛み上肢のしびれが続いた。   【問題点】

衝撃度から、頭部や胸部の画像検査を実施、幸い骨に異常なく大事無かった。しかし、頚腰部の痛みや上肢のしびれが収まらなかった。その総合病院では理学療法が出来なかったため、転院先を探すことになったが、近隣の整形外科は事故治療にに消極的で、「事故で保険会社ともめてる?」とでも思ったのか、受け入れ拒否された。   【立証ポイント】

仕方なく、交通事故で毎度お世話になっている整形外科に誘致、リハビリを続けた。 最初に転院のつまずきがあると、症状の一貫性や信憑性に疑念を持たれることがある。それは杞憂に終わり、無事に認定の報が届いた。

(令和3年3月)  

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【事案】

側道に駐車中、後方からノーブレーキで自動車が突っ込んできたため、負傷した。直後から頚・腰部痛に悩まされる。

  【問題点】

被害自動車は全損、「大破」だったため、保険会社の対応も柔らかく、7ヶ月間治療を継続することができた。また、通院先の整形外科にはMRIも完備されており、14級認定を待つばかりと申請したところ、なぜかわずか11日間で「非該当 通知」が届いた。門前払いの対応に納得がいかず、すぐに再申請する方針となった。   【立証ポイント】

ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、追加資料の依頼は容易かった。交通事故に不慣れな医師だったため、病院同行した上で、自覚症状と書類の内容を丁寧に説明し、再度勝負できる資料が完成した。

再申請の審査中も自賠責の執拗な疑念が尽きず、救急搬送先と翌日の整形外科の2ヵ所(その後、主たる整形外科に通院を開始)に医療照会がかかった。そのせいで審査に時間を要したが、3ヶ月の審査期間を経て無事に併合14級認定となった。

本件は14級認定に自信があったため、門前払いのような「非該当」に驚きを隠せなかった。14級に関わらず全体的に近年、審査期間の短さが目立つ案件が増えてきているように思う。従来と変わらない丁寧な審査もあれば、粗い認定も散見される。長時間待たされた依頼者さん、半ば諦めていた中、吉報に大喜びであった。

(令和4年3月)  

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【事案】

自動車で走行中、交差点で左方よりの自動車と出合い頭衝突、主に頚部と腰部を痛めた。   【問題点】

通院日数はそれなりであったが、「肩こり」などの症状が書かれた”ぼやけた診断書”の記載・回収に4か月、申請の遅れから非該当の回答はさらに3か月後。

そこからも行動が遅く、面談・打ち合わせの実施まで3か月待ち・・グズグズした申請は良くない結果になりがちです。   【立証ポイント】

秋葉が預かれば、即座に病院同行です。流れるように画像検査の追加、医師・病院をせっせと急かして意見書を短期間で回収、再申請まで2カ月の巻きで進めた。

申請内容は、受傷初期からラセーグ検査で腰椎に神経症状がみられたので、頚部より説得力のある腰部の症状に絞った主張とした。

  成果は2か月後に届いた。「兵は拙速を尊ぶ」の通り、素早い行動・手続きこそ往々に良い結果になります。

(令和4年2月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、右折してきた車に衝突され受傷。鎖骨、肋骨を骨折したもの。   【問題点】

事故から1年半以上経過してからのご相談であり、すでに4ヶ月前に治療費を打ち切られていた。そのため、後遺障害申請をすることなく、相手保険会社から提示を受けている状況であった。

また、肋骨の変形癒合(12級5号)による後遺障害は、「裸体で確認できる」ほどが条件なので、等級はつきにくい。 【立証ポイント】

肋骨部に関しては、目立つ変形はなく、肩甲部から背部にかけての痛みが残っていたが、肋骨骨折による影響なのか鎖骨骨折の影響か不明瞭であった。肩の可動域制限は数値上、10級のレベルであったが肩に器質的損傷はないとの判断から認定はされなかった。その代わりなのか、癒合状態も良好なはずの肋骨部の器質的損傷から、自覚症状の裏付けになることから12級13号認定となった。

「鎖骨の骨幹部ではどうしても可動域を認定することはできないが・・・。しかし、12級5号だけではあまりにも可哀想である。」というように審査員が判断してくれたのかは謎のままであるが、今までの認定パターンから外れる、なんとも不思議な結果となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年12月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、右折してきた車に衝突され受傷。鎖骨、肋骨を骨折したもの。

【問題点】

事故から1年半以上経過してからのご相談であり、すでに4ヶ月前に治療費を打ち切られていた。そのため、後遺障害申請をすることなく、相手保険会社から提示を受けている状況であった。   【立証ポイント】

すぐにご自宅へ伺い、鎖骨の変形具合を確認したところ、今までの被害者の中でもトップクラスに変形が目立っていた。高齢者の場合、変形や転位があろうと手術を回避する傾向なので仕方ない。後遺障害診断は予約制とのことで後日、医師面談し、鎖骨の変形と可動域制限、自覚症状を丁寧に説明し、後遺障害診断書をご記載いただいた。しかしながら、ここからが長く、後遺障害診断書を受け取るのに3ヶ月半もかかってしまった。

既にこちらの準備(外貌写真作成等)はできていたため、書類完成後は1週間以内に提出、申請からわずか3週間で12級5号認定となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年12月)  

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成していたが、後方固定術の記載がなく、詳細は主たる病院に記載してもらうようにという内容だったため、救急搬送先の病院に作成依頼をしに行かなければならなかった。

(参考画像:腰椎の固定術)   【立証ポイント】

面談後、ちょうど経過観察のために主たる病院受診が予定されていることを伺い、病院同行となった。ご本人は高齢者施設に入居しているため、ケースワーカーさんと一緒に主治医と面談、後方固定術の記載を依頼した。ご本人の体調を鑑みて脊椎の可動域計測は実施しなかったが、医療照会により可動域制限も認められ8級2号が認定された。

器質的損傷がないにもかかわらず、可動域制限が認定されたケースは弊所での前例がない。もちろん、固定術をしたという点から自賠責の基準に照らしての判断であるが、本件は全身を相当程度損傷しているため、審査側の温情を思わせる認定となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。心臓損傷から血気胸、さらに脾臓・腎臓に損傷が及んだ。  

【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成しており、臓器の損傷に術式等の記載があり問題はなかった。   【立証ポイント】

緊急手術にて脾臓を摘出していたため、問題なく13級11号認定となった。毎度、臓器の等級は低め。比較的回復するものだからだろう。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

入居している介護施設に面談に行った際、変形等を目視で確認したが(骨盤・肋骨は確認できず)、特に変形はなかった。

 

【立証ポイント】

後遺障害診断書上でも「変形癒合」との記載はなく、外貌写真すら添付しなかったが、レントゲン画像(レントゲンでも変形は見られなかったが・・)で判断したのか表題の3部位全てに12級5号が認定された。もっとも全身にわたって認定を受けているため、最終的な等級に変化はない。

ムチウチの”ついで認定”はよく目にするが、外貌で分かるレベルでないと認定されない変形障害について、こんなにもあっけなく認めてしまうという、なんとも不思議な案件であった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成していたが、可動域の記載がなかったため、計測の依頼をしに行かなければならなかった。

【立証ポイント】

面談にて可動域を確認すると、10級レベルの制限が残存していたため、病院と介護施設での日程調整を図り、理学療法士さんに計測をしていただいた。両足関節に可動域制限が残存していたため、医師に「左右差ではなく、日整会の基準値と比較してほしい。」と記載していただいたが、左足関節には器質的損傷がないことから非該当、右足関節は12級7号認定となった。

日整会の基準値と比べたのか、左右差で比べたのか理由は判然しなかったが、高齢者が事故によって車いす生活になったことによる左足関節の拘縮については、やはり認めないという点を改めて感じた案件となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成していたが、可動域の記載がなかったため、計測の依頼をしに行かなければならなかった。

【立証ポイント】

面談にて可動域を確認すると、12級レベルの制限が残存していたため、病院と介護施設での日程調整を図り、理学療法士さんに計測をしていただいた。

両手関節に受傷、両方、可動域制限が残存していたため、医師に「左右差ではなく、日整会の基準値と比較してほしい。」と記載していただき、無事に両手関節それぞれ12級6号認定となった。このような賠償上のことなど治療者は知りません。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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【事案】

自転車にて直進中、前方に停車していたタクシーのドアが突然開いたため、避けきれず衝突し、負傷。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

救急搬送されておらず、初診も事故から2日後であった。   【立証ポイント】

ご相談にいらしたときは既に半年が経過しており、通院回数やMRI検査等も全てクリアしていた。主治医との間で後遺障害診断の話も出ていたようなので、すぐに病院同行し、自覚症状を裏付ける神経誘発テストを実施していただき、所見を記載いただいた。 受傷機転や初診日の懸念材料はあったものの、あえてその点には触れず(言い訳をすると余計に怪しくなるので)、申請したところ、わずか3週間程度で併合14級認定となった。

(令和4年1月)  

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【事案】

車イスにて交差点を横断中、左折してきた対抗自動車に衝突され横転したもの。全身打撲、とくに強打した肩の痛みに悩ま され、リハビリを継続するも挙上不能が続いていた   【問題点】

主治医の見落としにより、肩腱板断裂の発見が救急搬送から約3ヶ月後、そこからの専門科の受診となった。その後、専門医によって関節鏡下・腱板再生(縫合)術が施された。術後は良好、執刀医は「MRIの画像所見がないと後遺障害診断書を作成できない」との判断、診断書の記載を断られてしまった。

あきらめて示談に応じるところ、見かねた保険代理店さまからの相談が入った。   【立証ポイント】

直ちに自宅へ訪問し、現状の把握と可動域の計測を実施した。ご本人曰く、腕は上がるようになったそう。しかし、それはリハビリ指導から、上がり易いように斜めに挙上訓練した結果であり、正しく計測すると1/2超えるのがやっとであった。

これで「治った」とする主治医を説得すべく病院同行へ。今度は私達から事情を説明、主治医の理解を得て、肩関節の計測と診断書記載までこぎつけた。可動域計測については、外転が3/4以下の数値となり、理想的な診断書が完成した。 (参考:肩腱板損傷・棘上筋の断裂)

その診断書に手術前のMRI画像の打出しを添付し、盤石な申請書類を整えた。およそ1ヶ月半の審査期間を経て、無事に12級6号認定となった。

医師の言うことを真っ正直に聞き、後遺障害申請をせずに進めていたら、どれほど低額な示談金で解決していたのだろうか・・・と考えさせられる案件となった。

(令和4年1月)  

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【事案】

自動車にて直進中、対向車が中央線を越えて走行してきたため、避けきれず衝突、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

本件被害者さん、20年ほど前に頚椎で14級9号認定を受けていた。   【立証ポイント】

以前に14級が認定されたとはいえ、立証作業は変わらないので、しっかりと整形外科でのリハビリを継続していただいた。相手保険会社がのんびりしていたため、8ヶ月半に及ぶ通院にて実績を万全とした。また、主治医が非常に優秀かつ親身だったため、丁寧な後遺障害診断書が仕上がった。

過去に等級認定を受けている件では、「一方、○○様においては、本件事故前△△年の事故により14級の認定がなされており~」という文言が運命を分ける。本件はその文言が記載されておらず、普通に14級認定となった。過去にはなんと33年前の認定を持ち出され、非該当になった案件もあった。諦め半分で申請したが、ご本人も大喜びの結果となった。

このような、「二度目の同部位14級認定」、弊所では3件目となりました。

(令和3年12月)

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【事案】

自動二輪車にて走行中、右車線から追い抜いてきた車が急に左折したため、巻き込まれるような形となり衝突、受傷した。直後から強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から半年が経過してからのご相談だったが、既に膝の可動域制限は12級の数値を逃しており、靭帯や半月板に問題なく、膝関節の動揺性もなかったので、神経症状の等級認定に向けてサポートすることとなった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、現状の把握と主治医の方針を伺った。術後1年で抜釘し、1~2ヶ月後に終了予定とのことだったので、その間、復職へ向けてリハビリ病院でリハビリをこなすこととなった。

事故から1年3ヶ月後の後遺障害診断時には、自覚症状をまとめたものを主治医に渡し、12級を確保すべく丁寧な後遺障害診断書に仕上げた。また、関節面の癒合状態にわずかな不整がみられた。ここが運命を分けるポイント、それをアピールすべく事故当日のCT画像と症状固定時のレントゲン画像の打出しも添付し、勝負をかけた。

14級か12級か・・・関節面の不整を認めていただき、見事12級13号認定となった。

(令和3年11月)  

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【事案】

自動車に搭乗、信号待ち停止中に、左方より右折車の正面衝突を受けたもの。以後、頚部・腰部及び、肩関節の痛みに悩まされる。   【問題点】

本件は弁護士からの調査依頼で、受任時にはすでに後遺障害診断書が記載されていた。頚椎捻挫・腰痛捻挫など、おなじみの診断名に、肩腱板損傷(棘上筋不全断裂)の診断名が続いた。さらに、肩関節の可動域の外転が90°と、左右差1/2(10級10号?)となっていた。

受傷機転から、肩関節に棘上筋が断裂するほどのダメージがあったのかが問われるが・・・自賠責の怒りを買う事必至と思った。この場合、医師の診断名は患者サービスに過ぎ、正しくは「棘上筋損傷の疑い」に留まるもので、多くは頚部神経由来の頚肩腕症、肩関節炎の発症、痛みからの関節拘縮であることが多い。毎度のことだが、このまま提出するにためらわれる内容であった。

ためらわれる理由 ⇒ 肩腱板損傷の認定、過去記事から 発端編   【立証ポイント】

出来るだけ受傷機転他、事情を説明した文章を添付したが、案の定、自賠責から「怒りの非該当」回答が戻った。

実は認定結果がでる前から、肩関節の症状を究明する為、専門医に誘致していた。そこでのエコー検査では断裂を示す所見はないと、専門医は明言した。痛みから動かさないことで拘縮が進んだもので、事故との直接因果関係からは遠いことになる。

そこで、2つの対策をとった。一つ目は、同医師の指導の下、理学療法を再開して肩関節の回復を進めること。90°の可動域など、賠償金以前に日常生活への支障を取り除く必要がある。

2つ目は、最低限の後遺症を認めてもらうこと。肩関節はひとまず置いておき、主治医に意見書を記載頂き、少なくとも頚部・腰部の神経症状が続いていることを主訴に、14級9号に絞って再申請に臨んだ。

結果、頚・腰共に症状の一貫性から14級の認定を受け、あるべき解決の軌道に戻した。

(令和3年12月)  

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【事案】

バイクにて走行、左折のため減速したところ、後続車に追突され受傷。直後から膝の痛み・不具合に悩まされる。

救急搬送先で作成された警察提出用診断書では、「顆間隆起骨折の疑い」、「前十字靭帯損傷の疑い」とあり、保険会社に提出された診断書には打撲となっていた。また、以前にも、反対の膝で機能障害の等級認定を受けていた。

  【問題点】

曖昧な診断名をはっきりさせたかった。面談にて詳細を聴取した際、ちょうど3週間後に膝の専門医(前の事故で膝の執刀を行った医師)の経過観察受診があるとのことだったため、骨折や靭帯損傷を明らかにしてもらうよう指示した。診察の結果、付着部の剥離骨折、前十字靭帯損傷の確定診断を得て、提携する整形外科にてリハビリする流れを作ることができた。

もちろん、弊社では基本通りストレスXP他検査結果、その他所見を示し、膝関節の動揺性を立証したつもり。しかし、初回申請の結果は、動揺性については全く触れず、機能障害の7号ではなく、神経症状の13号の判定。これでは障害の系統が違う。   【立証ポイント】

直ちに異議申立をする方針とした。しかし、既に立証尽くされた書類を提出していたため、せめて装具着用写真を添付し、膝関節の機能障害をアピール、わずか2週間で異議申立を提出した。   今度は上部機関にもあがり、2ヶ月の審査期間を経て12級7号へ正した。以前の審査であれば、初回申請で機能障害として認定されてもおかしくない事案と思う。新型コロナウイルス蔓延後では、上部審査に上げることなく、安易な回答が返ってくる二度手間請求が増加傾向。大喜びの依頼者と対照的に、弊所では暗たんたる思い。

(令和3年11月)

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