【事案】

歩行中自動車に轢かれ、足関節と鎖骨を骨折したもの。

【問題点】

日整会方式による正常値は背屈20度・底屈45度。対して本件被害者の健側他動値は背屈45度・底屈60度(合計105度)、患側他動値は背屈5度・底屈40度(合計45度)であった。事実としての可動域で比較した場合は2分の1以下10級の要件を満たすが、日整会方式正常値(合計65度)との比較では4分の3以下12級となる。

被害者はスポーツマンで関節に柔軟性があり、事故前と同じように運動することが出来なくなった事実と、日整会方式正常値との関係でどのような申請をするべきか。

【立証ポイント】

日整会方式にとらわれない相対的な認定を目指し、日常生活の苦痛・支障を丹念に書類にまとめた。結果、2分の1の制限ありとして10級11号が認定される。これにより鎖骨変形12級5号との併合で9級が確定。弁護士に案件を引き継いだ。

※ 併合のため分解しています

(平成23年12月)  

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【事案】

歩行中、自動車に轢かれ、足関節と鎖骨を骨折したもの。

【問題点】

足関節で12級以上が認定される可能性が非常に高いため、併合を意識すると鎖骨変形12級5号を取り逃がすことは出来ない。骨変形が外形で確認出来る事実を、いかにしてありのまま調査事務所に伝えるか。

【立証ポイント】

角度を変えて何枚も写真を撮影し、一目で骨変形があるとわかる資料を作成。12級5号が認定された。足関節10級11号との併合で9級が確定。弁護士に案件を引き継いだ。

※ 併合9級の事案であるため分解して掲載しています

(平成23年12月)  

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【事案】

飲み会の帰り道、自動車後部座席で寝ていたところ、運転者がハンドル操作を誤って民家の塀に激突した。

【問題点】

1.当初骨盤打撲と診断され4ヶ月ほど治療したものの、腰痛・下肢のシビレについて改善が悪い。シビレについては特に医師に訴えていない。

2.腰部MRIを撮影していない。

【立証のポイント】

当事務所が懇意にする専門医をセカンドオピニオン受診。筋萎縮、反射低下等、異常所見が確認されたため、急遽MRI撮影を手配。突出所見が確認された。

最終的には 「自覚症状」⇒「神経学的所見(萎縮・反射・筋力、SLR等)」⇒「画像所見(MRI、ミエロ)」 +日常生活状況報告書 によって、症状固定日時点では完璧な立証となった。ただし、当事務所関与前、受傷直後の対応の拙さ(自覚症状を伝えきっていない⇒そのため正しい診断を受けていない)は、医師にカルテの修正を拒否され、最後まで解消できなかった。

最終結果は、予想通り受傷直後の問題を指摘され14級認定。初期段階から正しい対応をしていれば12級13号認定の可能性もあった事案である。異議申し立てをせずに弁護士に案件を引き継ぎ、対応終了とした。

(平成23年12月)

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【事案】

自動車運転中に追突されたもの。

【問題点】

1.交通事故の立証に協力的な医療機関が見つからない。

2.既往症でヘルニアがある。

3.今回撮影したMRIにて脊髄空洞症と診断された。

【立証のポイント】

http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/keiyoubunennza/index.php?pid=3001&id=1136524843#1136524843

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【事案】

助手席搭乗中、スリップした前車が自車の前方を塞ぎ、高速道路上で激しく衝突したもの。

【問題点】

自身の契約する損保会社の支援が無い中、治療打ち切りの話があった。重いものを扱う仕事をしているため、自覚症状である上下肢の痺れが労働に負荷をかけており、万が一にでも後遺障害等級の認定を外すことは出来ない状況。主治医は治療のプロであり親切であるものの、損害賠償・立証を意識して行動している様子は感じられない。

【立証のポイント】

無料相談として栃木県最北部に訪問したものの現地で弁護士特約利用不可と判明。着手金の準備等後回しで、同日、医師同行から何から何までリスク度外視一発勝負。医師の人柄を確認(これは特に重要)・MRI及び神経学的所見の精査依頼・衝撃の強さを証明する事故状況調査を依頼者との連携でスムーズに進行させ、頚腰部併合14級の認定を受けた。

(平成23年12月)

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【事案】

自動車走行中、前車の追い越しをかけた際、前車が急に右折した為接触、路外逸脱したもの。

【問題点】

頚部から手指にかけてのしびれが深刻であった。しかし仕事を休むことができず、症状の軽減が進まないばかりか、週1程度の少ない通院日数では後遺障害を残すものとは到底思えなかった。過失割合においても事故証明書上、甲(責任が重い方)となっており、おまけに物損事故扱いだった。そして8か月が経過、保険会社の打ち切りは至近に迫る。

【立証のポイント】

後遺障害申請に向けて「非該当から14級認定へ」残り2か月の逆転計画を実行。 症状の軽減を図るためと治療実績のため、思い切って有給1か月を取って集中的な治療をしてもらう。並行して神経症状について主治医の協力のもと綿密な検査を進める。さらに申述書で「前半少ない通院→集中通院」の経緯について詳細説明を加え、説得力を加える。

結果14級獲得。充実した立証作業を完遂した価値ある14級と思う。

何級であろうと被害者には重大な問題。基本に立ち返る仕事でもあった。

(平成23年12月)

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【事案】

バイクで走行中に、自動車に側面衝突され、受傷したもの

【問題点】

正しい可動域を、日整会方式との関連においていかにして後遺障害認定として結びつけるか。

【立証ポイント】

神経麻痺の有無を入念に医師に確認し、そのうえで画像との整合性のある後遺障害診断書案を作成し、医師に提示。また、可動域測定日には立会いをお願いし、痛みを押しての測定になっていないか測定方法はそもそも正しく行われているかを現場でチェック。無事に足関節で8級、母趾で12級が認定され、7級相当として認定を受ける。正しい可動域を正確に後遺障害診断書上に立証することができた。

(平成23年12月)  

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【事案】

前方渋滞により停車中、追突される。

【問題点】

治療期間が長くなっていたので、症状固定時期について検討。

【立証のポイント】

画像診断先を紹介し、撮影して頂いたあと、当初から通院していた病院の先生と 診断書記載内容について相談。14級9号が認定される。                                               (平成23年11月)

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【事案】

横断歩道を自転車を押して歩行中、オートバイにひき逃げされる。

【問題点】

特になし。

【立証のポイント】

ゴールドマン視野鏡で検査後、後遺障害診断書記載についてアドバイス。 13級9号が認定される。

ゴールドマン

※ 併合のため分解しています。

(平成23年11月) ★ チーム110担当  

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【事案】

横断歩道を自転車を押して歩行中、オートバイにひき逃げされる。

【問題点】

受傷機転及び、ケガの程度から重篤な症状が予想された。画像所見も圧迫所見が顕著であった。12級に収める必要がある。 keitui

【立証のポイント】

画像診断先を紹介、撮影して頂いたあと、当初から通院していた病院の先生と診断書記載内容について相談。画像所見と神経学的所感の一致をみた結果、12級13号が認定される。

※ 併合のため分解しています。

(平成23年11月)  

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【事案】

自動車運転中に追突されたもの。

【問題点】

MRI上腰椎が綺麗で、画像所見が無い。

【立証のポイント】

過去の記録から自覚症状の一貫性を強く主張。医師に詳細な神経学的検査を依頼。SLR、ラセーグ兆候とも陽性を示し、筋萎縮、MMTにも一定の症状が認められた。

(平成23年11月)

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【事案】

自転車で走行中、自動車と出合い頭衝突し転倒、腰部を強打する。

【問題点】

保険会社も年齢的な腰痛との認識を持ち、医師に症状固定を迫る。医師も外傷性の起因度は低いものと認識していた。

【立証のポイント】

半信半疑の主治医に14級認定を予告、ヘルニアが年齢変性だとしても外傷性腰部症候群の引き金論を根拠に丁寧な検査を依頼する。

SLR検査、ラセーグ兆候とも陽性を示し、一定の症状が認められる。

(平成23年11月)

 

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【事案】

病院のエントランスでタクシーに跳ねられる。おかげで即治療、入院となる。顔面を強打し、既存障害歯8本を加え合計12歯の欠損となる。

【問題点】

歯はインプラントで修復されたので後遺障害とならないような説明を受けており、後遺障害を意識していなかった。 c_g_m_2

【立証のポイント】

早速歯科医と面談、後遺障害診断書の内容について打ち合わせをする。既存障害歯と事故欠損歯の整理する。

12歯の欠損で11級、ここから既存障害歯8歯の12級を加重障害として差し引く結果に。調査事務所の正確な判定・計算は毎度正確でした。

※ 併合のため分解しています

(平成23年11月)  

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【事案】

病院のエントランスでタクシーに跳ねられる。おかげで即治療、入院となる。脛骨骨幹部・開放骨折、腓骨・骨顆部骨折の診断。

【問題点】

医師の尽力で骨癒合は良好。膝の可動制限も最小限に回復した。しかし、足首は下垂足を示し、足関節の可動域制限が残存するものの、根拠となる診断名のない診断書が書かれた。このまま提出を急かす保険会社に不安を覚える。

下垂足・・・足が垂れ下がったまま。尖足(せんそく)ともいう。

   【立証のポイント】

骨折と足首の可動域制限から腓骨神経麻痺を疑い、主治医に針筋電図と神経伝達速度検査を依頼する。検査結果は案の定陽性を示し「腓骨神経麻痺」の確定診断に結び付けた。さらに足指の可動制限を追加検査し、母指+その他の指の用廃を加える。

足首10級+足指9級=併合8級 漏らさずきっちり立証しました。

※ 併合の為、分離しています

(平成23年11月)   

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【事案】

自動車運転中に衝突を受けたもの

【問題点】

既に非該当の結論が出ており、異議申し立てを受任。

【立証】

栃木県にて3テスラMRIを撮影。専門医より新たな診断書を取り付け、経過診断書上明らかな一貫性とともに強く訴えた。 pics325 (平成23年10月)★ チーム110担当  

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【事案】 自動車運転中に衝突を受けたもの

c_b_k_2 【問題点】

既に非該当の結論が出ており、異議申し立てを受任。

【立証】

栃木県にて3テスラMRIを撮影。専門医より新たな診断書を取り付け、経過診断書上明らかな一貫性とともに強く訴えた。

(平成23年10月)★ チーム110担当  

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【事案】

仕事中にフォークリフトの荷物が落下し、脚が荷物の下敷きとなり受傷

【問題点】

日常、その時間帯などで筋肉の程度が大きく変わるため、可動域や神経症状の立証が困難であった。

【立証のポイント】

神経伝達速度検査の結果、神経麻痺はなかったので、筋肉の挫滅によって可動域の制限があらわれていること、特に仕事に大きく影響していることを報告書を添付して詳しく立証した。時間帯や労働後に可動域の制限や左下腿の膨張、痺れ、痛みが増幅することを時系列で意見書としてまとめ、また可動域は疼痛のため自動運動による測定を採用すべきであることを説明した。

(平成23年10月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点で右手より左折してきた自動車と衝突、受傷したもの

【問題点】

受傷後六か月の時点でご依頼いただいたが、主たる治療先が整骨院であったため、早期での申請は断念。治療先の選定と治療内容について、大幅な修正が必要であった。

【立証のポイント】

MRI画像、必要な神経学的検査所見を集め、後遺障害診断書にて整合性をもって立証。治療実績については治療先を変更して着実に治療実績を積み重ね、無事に14級9号が認定された。(平成23年10月)

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【事案】

オートバイを運転中、路外より飛び出した自動車に衝突される

【問題点】

特になし。

  

【立証のポイント】

主治医に、残存する症状に対する各検査を確実に行って頂き、 後遺障害診断書に漏れのない様に記入して頂いた。

(平成23年9月)  

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【事案】

歩行中に駐車場においてバックではねられる。

【問題点】

事故受傷から3ヶ月で保険会社から治療を打ち切られ、通院していた病院にも通院する事を拒否された。

【立証のポイント】

当事務所で治療先を紹介し診断して頂いた結果、継続治療の必要ありとの診断。 健康保険を使用し、実費で4か月の通院後、14級が認定される。                                           (平成23年9月)

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