【事案】

信号待ち停車中、自車全損の強烈な追突事故の被害者となる。

【問題点】

自覚症状重度ながら素因として重度の腰椎すべり症がある事案。既に一定期間通院していることから簡単に転院は出来ない。コワモテの主治医に、いかに検査協力の必要性を理解してもらうかが受任者の腕の見せ所。

【解決のポイント】

①前提整備 ≪変な被害者(失礼!)が変なお願いをしようとしているのではありません!?≫ 医師に安心していただくことを主眼に行動し、結果、検査協力を依頼できる土壌を整えることが出来た。

②検査依頼 早速手配していただいたMRIによってL3/4に異常確認。L3神経根症という診断名がつく(参考までに、神経の呼び方はC2/3ならC3神経、T・L2/3ならT・L2神経と表記する)。神経学的検査ではFNS陽性、膝蓋腱反射低下。自覚症状も領域的に一致し、MRI、神経学的所見、自覚症状、それぞれの一貫性・整合性が明らかとなるが、受任者はそう簡単に12級認定は通らないと予測。針筋電図検査を提案。

③諸刃の剣、筋電図  ≪異常が無い事≫ を証明してしまうリスクもある針筋電図だが、腰椎に経年性変化のある本件は踏み込んで検査しないことにはどの道14級止まりである。最終的に被害者は検査受診を決断。主治医に打診したところ快く紹介状を発行していただけたため、事故110番医療ネットワークの専門医をコーディネート。以下の診断が下され、後遺障害等級12級13号認定で決着した。

(平成24年4月) 

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【事案】

正面衝突の事案。

【問題点】

相手方共済の誠意の無い対応により戦争状態に。相談前の通院状況・医療機関の姿勢が損害賠償の視点ではマイナスポイントだらけ(自覚症状の記載が甘い、訴えたはずの症状がカルテに記載されていない、中断を治癒と書いてしまう、MRI不要論、など)。通院日数が全部で20日程度と極端に少ない点がどう評価されるか。

【立証のポイント】

戦争などどこ吹く風。やるべきことをやれば大丈夫、後のことは認定を受けてから考えましょう!と全体をクールダウンさせることを意識して行動した。専門医の紹介と、これまでの通院先の記録を(間違い→事実)に修正、この2つを同時進行。3テスラMRI(実際には数値よりソフトや技師の技量が重要)で画像所見を確保し、詳細な神経学的検査と医師の意見を統合して後遺障害申請。

(平成24年3月)

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【事案】

正面衝突の事案。

【問題点】

相手方共済の誠意の無い対応により戦争状態に。相談前の通院状況・医療機関の姿勢が損害賠償の視点ではマイナスポイントだらけ(自覚症状の記載が甘い、訴えたはずの症状がカルテに記載されていない、中断を治癒と書いてしまう、MRI不要論、など)。

【立証のポイント】

専門医の紹介と、これまでの通院先の記録を(間違い→事実)に修正、この2つを同時進行。3テスラMRI(実際には数値よりソフトや技師の技量が重要)で画像所見を確保し、詳細な神経学的検査と医師の意見を統合して後遺障害申請。

(平成24年3月)

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【事案】

自動車運転中に追突されたもの。

【問題点】

整骨院が治療先の主であったこと、保険会社から弁護士対応をされていたこと。

【立証のポイント】

神経学的検査所見、画像所見、自覚症状を整合性をもって後遺障害診断書に落とし込んだ。

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【事案】

追突事故による頚・腰部捻挫。前回の事故の治療中に新たな事故受傷をしてしまった異時共同不法行為の事案。

【問題点】

整骨院中心の通院であったために後遺障害診断書の作成が出来る主治医がいない。画像所見は得られていないものの神経学的所見と自覚症状に整合性が見られるだけに、的確な診断力のある医師のサポートが求められる。

【解決のポイント】

奥の手である専門医の紹介を行う。神経学的視点で全体をまとめあげる専門医ならではの診断書で被害者請求。併合14級の認定となる。

(平成24年3月) 

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【事案】

追突事故による頚・腰部捻挫の事案。

【問題点】

特に損害賠償のことを意識せず症状固定直前期まで来てしまったものの、症状が改善しない。強烈な治療打ち切りの打診を受けている。このまま後遺障害診断書を作成してもらって大丈夫なのだろうか?

こうした状況で行政書士やNPOが普段から懇意にしている医療機関を紹介することは簡単だが、「症状固定直前期になぜ医療機関を変えるのか?」 不自然極まりない行動となるため、紹介は最終手段として温存、これまでの主治医を中心に据えることを前提として、満点の後遺障害診断書を入手することを目標に行動開始。

【解決のポイント】

君は誰だ!?行政書士による医師同行の際、怒られながらも、検査して欲しい最低限のポイントだけは何とか押さえてもらうことが出来た。怒られ慣れている成果である。他、ある程度経験を積むと見えてくる「付け足すよりもそぎ落とす」感覚で、結局のところ本件被害者が一番辛いことは何なのか?一点突破での認定を目指し、問題なく併合14級が認められた。

(平成24年3月) 

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【事案】

交差点での正面衝突事故。異時共同不法行為では無いものの、1年前にも交通事故の被害を受けていた。すっかり、憔悴しきっての相談。   【問題点】

医療機関同行によって協力的なドクターであることが判明。自覚症状、神経学的所見に一貫性があるとの説明を受ける。他覚的所見次第では12級13号の可能性有りと踏んだ担当行政書士が、北関東地域で最も頼りとする医療機関でのMRI撮影をコーディネート。    【立証のポイント】

撮影された画像は以下の通り。

t1-300x207(T2 矢状断)

t3-300x287(T2 水平断)

(椎間板ヘルニアによるC6右優位)の画像所見を得て被害者請求。

やられ損では終わらせない12級13号の認定を受けて弁護士に案件を引き継いだ。12級認定に足るレベルの画像所見とはどのようなものか?他の方に参考にしていただければうれしい、とは被害者様の弁。   (平成24年2月)

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【事案】

2回の追突を受けた異時共同不法行為の事案。

【問題点】

脊椎の専門医により手術適応との診断を受けるものの、体重が障害となり手術不可。ダイエット作戦を開始したものの断念。14級9号を目指して被害者請求を行う。

調査事務所の担当者より、あと一押しがあれば認定可能。2回ほど通院した病院に医療照会をかけるので結論に時間がかかるとの連絡。

【解決のポイント】

後から医療照会をかけた病院が回答をよこさず、しかしそれを待たずに結論を出せば非該当とのこと。調査事務所担当者に平謝りで時間を確保してもらい、担当行政書士・被害者がタッグを組んで医療機関に回答を急ぐよう必死の依頼。その後9ヶ月ほどかかり、いよいよ待てないと担当行政書士が医療機関に怒りの一撃。やっと戻った医療照会に、認定に足るだけの自覚症状の記載があり、何とか併合14級にこぎつける。調査事務所のホンネ・裏の事情が色々わかった事件であった。

(平成24年2月) 

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【事案】

基本的な追突事故。

【問題点】

被害者自身で徹底的に学習を重ね、○○病院への通院?メディカルスキャニング? お客様本当はプロなのではありませんか? という徹底的な立証。問題点と言えば行政書士が担当する仕事が無いくらいのもの。

【立証のポイント】

成功報酬ナシで手続きの最終チェックのみ受任。当然のごとく14級9号が認定され、現在は弁護士対応中。ここから先、その辺の行政書士事務所では「弁護士に頼むなんてとんでもない!私がやりますよ!!」というインチキな対応を受けるのかと思うと、もっと私たちが頑張らなければいけないと気持ちに熱がこもる。

(平成24年1月) 

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【事案】

赤信号停車中、後ろからノーブレーキで追突され交差点中央まで押し出された事故。

【問題点】

事前認定で申請するも非該当との結果で、症状固定から約1年経過していた。

【立証のポイント】

病院を紹介し、そこで現状残存する症状について精査検査し、 症状固定後実費で通院していた通院実績とともに異議を申し立て、 14級9号が認定される。

(平成24年1月)★ チーム110担当   

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【事案】

労災事案。通勤途中、後方から来た乗用車に強烈に追突されたもの。破損状況、修理費用、実況見分調書記載の事故状況から、他の事案との比較で圧倒的衝撃であったことが容易に推定できる。

【問題点】

上肢に重篤な神経症状がありMRIでT2輝度変化が確認されているにも関わらず、主治医の見立ては 「経年性であり気のせい。普通の鞭打ちと同じ」 というものであった。このようなドクターに一定期間通院してしまうと、自覚症状や神経学的所見の記載、後遺障害診断書や医療照会回答書の作成がいい加減で、被害者が不当かつ取り返しのつかない不利益を被る可能性がある。

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【立証のポイント】

受傷後早期の相談であったため即座に当時の主治医を見限り、専門医を紹介して通院開始。反射を中心とする神経学的所見を定期的に記録してもらうよう段取りを組み、後遺障害診断に備えた。

他方、器質的損傷が明らかで神経学的所見の記録が確実であれば、最後は「服することが出来る労務の程度」 の勝負になる。そこで、高次脳機能障害の過去の事案を参考にしながら日常生活状況報告書の作り込みを開始。ここでは、嘘や誇張は論外としつつ、事故状況~自覚症状~仕事上での支障~私生活での支障~これらを写真を交えながら一つずつ資料に起こした。

全ての下地を整えて症状固定日を向かえ、診断力のあるドクターに安心して後遺障害診断書の作成を依頼。あらかじめ用意した下書き(自覚症状については本人が下書きしても問題は無い)を提出して脊髄症状判定用紙も事実をありのままに記載していただいた。

自賠責の認定は甘い世界ではなく12級~良くて9級と依頼者・行政書士双方見込みを立てていたが、最終結果は後遺障害7級4号。被害者の自覚症状がそのまま評価された格好となった。

【後日談】

主治医に御礼を伝え、手土産のお酒をバックから取り出すと、そんなものは不要ですと受け取りを拒否された。そして、「酷い症状が酷いと正しく評価されたのであればそれだけで私は納得です」 と優しい笑顔で迎えてくれた。

依頼者の希望により最終決着を担当する弁護士に事案を引き継ぎ、行政書士としての対応を終えた。担当行政書士には総力戦で挑んだ仕事で全ての苦痛を調査事務所に伝えきることが出来た満足感が残った。これぞ行政書士法に定める予防法務的事実証明。誰とも争わずに結果を出した。たまには自画自賛もご容赦願いたい。

(平成24年2月)  

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【事案】

自動車運転中に、Uターンしようとした他車に進路を塞がれるかたちで衝突し、受傷したもの

【問題点】

診断書では、腱板損傷の疑い、となっており、確定的な所見・診断が得られていない状態であった。できるだけ早期に腱板損傷の確定的な診断を得る必要があった。 20141126_2【立証のポイント】

専門医をご紹介して、精査受診をお願いする。肩関節造影によって右肩腱板損傷の確定診断を得る。その後はその診断結果をもとに主治医のもとで治療を続け、症状固定。

腱板損傷の立証に必要なポイントを網羅した後遺障害診断書案を医師に提示。医師が非常に協力的であったこともあり、理想的な後遺障害診断書が完成。問題なく10級10号が認定された。

(平成24年1月)  

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【事案】

労災事案。業務中に道路脇から飛び出してきた自動車と出会い頭の衝突。

【問題点】

治療打ち切りを契機に弁護士事務所に相談に行ったもののムチウチは引き受けないと対応を拒否された経緯がある。受傷直後はA、現在はB医院に通院中。Bの医師は不親切で後遺障害診断を依頼するのは不安があるとのこと、既に事故から半年経過しており今さら医療機関の変更は考えられず、一か八かでBに突撃同行、しかし散々な結果に終わる。

【立証のポイント】

次第に集まってきたレセプトや経過診断書、カルテに目を通すと、A医師が【見るべき所を見て、書くべきことを書く医師】であることを発見。早速A医師を訪ねると【プロに全て任せなさい】頼もしい言葉を頂く。行政書士より必要な検査や文書作成を依頼して医療機関対応は終了。日常生活の状況を文書にまとめて後遺障害申請。スムーズに14級認定を受ける。

弁護士特約が使えない事案であるものの当事務所連携弁護士は14級でも依頼者にメリットのある報酬設定であるため、迷う事なく弁護士に事件を引き継ぐこととなった。

(平成24年1月)

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【事案】

バイクで直進中、対向自動車の急な右折による衝突。

【問題点】

事故受傷からの7か月が経過しており、顔面の8cmの醜状痕も薄まりつつあり、被害者請求を急がなければならない状況であった。

また、手関節可動域については3/4以上の可動域制限はない状況であった。

【立証ポイント】

醜状痕については被害者の職業柄、人と接する仕事で客に不快感を与える可能性があること等を訴え、醜状のデジカメ画像を多用するなどして後遺障害診断書を作成した。

手関節可動域は12級レベルには達していないため、骨癒合の不整と神経障害による疼痛の持続を立証して臨む。

結果、醜状9級+手関節12級=併合8級の認定となる。

※ 併合の為、分離しています

(平成24年1月)  

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【事案】

バイクで直進中、対向自動車の急な右折による衝突。

【問題点】

事故受傷からの7か月が経過しており、顔面の8cmの醜状痕も薄まりつつあり、被害者請求を急がなければならない状況であった。

また、手関節可動域については3/4以上の可動域制限はない状況であった。

【立証ポイント】

醜状痕については被害者の職業柄、人と接する仕事で客に不快感を与える可能性があること等を訴え、醜状のデジカメ画像を多用するなどして後遺障害診断書を作成した。

手関節可動域は12級レベルには達していないため、骨癒合の不整と神経障害による疼痛の持続を立証して臨む。

結果、醜状9級+手関節12級=併合8級の認定となる。

(平成24年1月)  

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【事案】

自転車走行中、左側駐車場からバックで出庫した自動車に側面から衝突され、転倒。第2、3腰椎の圧迫骨折となる。

【問題点】

11か月経過も腰を曲げる事ができず、リハビリの継続をしながらも症状固定とする。腰椎の圧壊率は25%を超え、脊椎の変形障害をクリア、さらに腰の2分の1以下の可動域制限が認められるかどうかの勝負となった。

【立証ポイント】

数度の医師面談を重ね、理学療法士の可動域測定にも立ち会う。しかしその計測値に対し、正しい方法での測り直しを強く主張、医師の再計測を促した。 結果は労災と違い、単なる2分の1以下制限では8級を認めない自賠責の運用基準に阻まれる。敗北を認めざるを得ないが、万全の努力は尽くしたと思う。あとは訴訟での再戦にかける。

脊椎全般における調査事務所の(未公表)判定基準を把握する経験となった。

(平成23年8月)  

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【事案】

自動車で右折待ち停車中、後続車に追突を受け、そのまま反対車線に突き出されて対抗車のトラックに正面衝突したもの。右手首TFCC(軟骨)損傷、頚部軸椎骨折、第2腰椎圧迫骨折、顔面挫傷となった。 【問題点】

手首は手術の成功とリハビリ努力で可動域を回復、12級の4分の3制限とならず非該当。頚部の骨折も小さく、保存療法で完治。腰椎は後屈に大幅な可動域制限を残すものの変形癒合11号にとどまる。それぞれの受傷か所について自力回復が功を奏し、障害認定は低めとなってしまった。そのような状態から異議申立てを受任。

【立証のポイント】

腰椎の可動域制限について専門医の診断を受け原因を追求。関節硬縮ではないことを主張も、受け入れられず同等級のまま。労災より厳しい自賠責の審査基準が壁に。これは訴訟で再度主張していくことにする。

手首は器質的損傷と疼痛が認められ、12級を新たに認定、結果併合10級となる。ケガの重篤度に対し後遺障害が軽い為、全体的なバランスを考慮してくれた結果と思う。

調査事務所の厳しさと温情、両方を感じる異議申立てであった。

(平成23年12月)  

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【事案】

自転車で走行中、路外から発進した自動車に側面から衝突され転倒、左足の脛骨、膝蓋骨を骨折、シーネ固定となる。 【問題点】

骨折部の癒合は良好で、可動域も回復状況にあったが、膝関節に4分の3以下の制限が残った。問題は以前から患っていた膝関節炎で、その既存障害との合併が素因と判断され、審査上のマイナス点となる危惧があった。

【立証のポイント】

診断書作成・等級申請に際し、主治医と綿密に打ち合わせ。既存の関節炎は両膝であること、そのグレード(関節炎の程度)を明記し、調査事務所の医療照会に備えておいた。

既存障害を正直に記載すること、その因果関係についてきちんと説明できる下地を作っておくこと、主治医との意思の疎通が勝利につながった。

(平成24年1月)  

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【事案】

自転車走行中、後ろから来たトラックに追突され激しく転倒したもの。

【問題点】

びまん性軸策損傷の事案。他覚的所見の確保、間違いの無い診断書の作成、事実を書き漏らさない日常生活報告書の作成など、基本をしっかり押さえることが出来るかどうかが問われた。

【立証ポイント】

重要な順番に箇条書きでご説明します。

1.MRI他覚的所見の確保を最優先、脳室拡大や脳萎縮の時系列的な変化を捉えることが出来た。

2.頭部外傷後の意識障害についての所見について、初診時の意識障害を事実のまま、かつ詳しく記載してもらうようコーディネートを行った。

3.神経系統の障害に関する医学的意見について、医師や家族と相談しながら書式を完成させた。

4.日常生活状況報告書を徹底的に作り込んだ。

5.1度で確実に1級が認定されるよう、事実の全てが後遺障害診断書に記載されるようコーディネートを行った。 suiheidan

(平成24年1月) ★ チーム110担当  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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