【事案】

自転車走行中、一時停止無視の自動車より側面衝突を受けたもの。

【問題点】

腰部画像所見明らかも主治医に神経学的所見を完全否定されている状況。

【証明ポイント】

医師同行の結果、主治医が神経学的検査に無関心なのではなく、詳しすぎるため検査がシビアであることが判明。【異常ナシ】という記録が積み重なってしまっており、【無い】ものは【無い】で進めるしかない。

せめて受傷直後より自覚症状が一貫していることを強く訴える申請書に仕上げたいと説明したところ、それは事実であり否定する理由が無いと理解をいただき、診断書作成。事故発生状況もわかりやすく資料化し、切実かつ簡潔な支障の訴えとともに被害者請求。申請後30日で14級9号認定。

(平成24年9月)

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【事案】

自動車運転中、後方より激しく追突されたもの。 20120822

【問題点】

・T2高輝度所見が不明瞭

・既往症、素因多数

・反射や握力など多くの神経所見が正常

【証明ポイント】

反射亢進ではなく正常で、画像所見も不明瞭。下手をすると14級?しかしそこで諦めず後遺障害診断書、その他書式一式について脊髄損傷前提でまとめ上げ、日常生活の支障も詳しく簡潔に作成し弁護士による被害者請求。誰もが驚きの9級10号認定。支障の書類は、主観に凝り固まった怨念たっぷりの文章ではなく、客観的で謙虚さを込めた簡潔なものが一番。

(平成24年9月)  

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【事案】

自動車直進中、側面衝突を受けたもの。

【問題点】

神経症状が強く画像所見も一定程度明確。しかし主治医は神経学的観点で対応している様子が無い。

【証明ポイント】

主治医を訪ね詳細な神経学的検査を依頼するも、反射その他正常所見。懇意にしている神経内科医を訪ね筋電図等の検討をするも、領域的整合性の欠如を指摘される。ここに至って無理は禁物、症状の一貫性のみを頼りに素朴に申請し今回等級認定。

(平成24年9月)

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【事案】

自動車運転中、物損損害額80万円の強烈な追突事故受傷。

【問題点】

T2強調画像が得られていない中での上記傷病名は危険。しかし、症状は両側性で受傷初期より痺れ、反射亢進、頻尿が確認されている。既往として重度OPLL(後従靭帯骨化)。結果的に椎弓形成術を行い頚部可動域制限残存。 sekitsui21-large

【証明ポイント】

複雑な状況。とにかく全てを追いかけようと行動開始。

① まずは神経症状を追いかけることに。MRIを持って脊髄専門医を訪ねるが「中心性脊髄損傷の他覚的立証はなされていない」「しかし周辺事情は十分に脊髄損傷を想起させる」との診断。刑事裁判において状況証拠のみで有罪判決が出せるか?というケースに似ていると感じた担当MCは、「それならとことん状況証拠を集めまくる作戦」開始。

② 推移の書類を流用し痺れや反射の一貫性を証明する資料を準備。頻尿は話題のウロダイナミクスで仙骨神経領域の知覚鈍麻、尿意亢進、排尿筋過活動を立証。

③ 以上の症状に既往OPLLが加わって手術の選択がなされたことは自然な流れか。椎弓形成によって脊柱変形障害+可動域制限残存。脊柱変形&可動域で8級2号も考えられる。

④ 果たして神経系統で12級13号?9級10号?まさか7級?それとも変形で8級2号?膀胱は単独で等級が付くか?

結果、神経系統で9級10号の認定。理由書を分析すると変形は11級7号レベルと読み取れる。膀胱も一定の評価。症状の一貫性や現在の支障、受傷機転、マイナス要因たるOPLLなど、全てを総合的に見て「脊髄損傷はあったのだろう」と認められたもの。

11級7号を状況証拠が9級10号に押し上げたと考えて良いでしょう!

後を引き継ぐ弁護士先生に高く評価され、依頼者様にも大大大感謝されるも、本件MVPはウロダイナミクス検査を被害者目線で実施して下さる●●先生と、同先生を紹介してくれた兄貴分AKB先生に他ならない。

この連携力こそが我々の武器。単独事務所では対応不可能でした。

(平成24年9月)  

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【事案】

横断歩道を歩行中、カーレースの如く交差点に進入した対向右折車に撥ね飛ばされ、右肩甲骨骨折、肩関節に異常を感じるも通院先の主治医は年のせいと取り合わない。

【問題点】

初診時から打撲の診断も、可動域回復せず、医師の診断自体が不透明の状態が続く。詐病を疑われているのかと思い悩み、苦しんだ末に当事務所に相談。

【立証ポイント】

まともなリハビリを受けられていない状況のため、即転院。3テスラMRIを備える北関東の画像診断専門病院を訪ね、鳥口突起後方にT2線状高信号域確認⇒棘上筋腱付着部断裂を発見。最も重要な器質的損傷を押さえることに成功。その後リハビリを継続し、正しい可動域計測を受け、スムーズに12級6号認定。弁護士に委任して最終決着。

(平成24年9月)  

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【事案】

追突事故による受傷。

【問題点】

不眠や脈拍上昇、眩暈の自覚症状が強く、ペインクリニックと整形外科の両方に通院したいと本人希望。

【証明ポイント】

3テスラMRI、詳細な神経学的検査を経て後遺障害診断を受け14級9号認定。弁護士委任。

(平成24年9月)

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【事案】

追突事故による受傷。

【問題点】

自覚症状が強く、主治医も治療の必要性は認めるものの、交通事故の被害者を毛嫌いしているフシがあり新たな通院先を確保する必要性があった。

【証明ポイント】

単にホットパックを繰り返すだけではない、神経学的検査が丁寧な専門医を紹介。画像が軽度膨隆で反射正常が致命傷も無難に併合14級認定。弁護士委任。

(平成24年8月)

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【事案】

バイクで走行中、多重事故に巻き込まれた共同不法行為の事案。多部位骨折による併合認定のため分離して掲載。

【問題点】

・器質的損傷と骨癒合の程度

・神経症状の一貫性

・残存した神経症状の内容

・根拠資料の収集、検査

【ポイント】

骨折部の骨癒合良好かつ客観的かつ有意な医学的所見が無いとして14級9号。併合12級の認定。神経内科による電気的な検査を受診して12級13号の認定を受けられないか?弁護士も交えて異議申し立ての検討を行うも、本人の早期決着の意思は固く、ただちに弁護士委任、示談交渉開始。

(平成24年8月)  

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【事案】

バイクで走行中、多重事故に巻き込まれた共同不法行為の事案。多部位骨折による併合認定のため分離して掲載。

【問題点】

・器質的損傷と骨癒合の程度

・可動域の計測

【ポイント】

正しい計測を受けて併合12級の認定。器質的損傷はレントゲンの通り。弁護士も交えて異議申し立ての検討を行うも、本人の早期決着の意思は固く弁護士委任して示談交渉開始。

(平成24年8月)  

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【事案】

追突事故による受傷。

【問題点】

・受傷後から数ヶ月は経過診断書に「既存障害無し」とされていたものが、MRIを見た瞬間から、「既存障害有り」に変化。経年性のヘルニアは既存障害の欄に書き込むべき事情か否か。

・主治医の画像所見、神経学的検査の評価が自覚症状と大きく乖離しており、専門医の評価を受けてみたいとの希望有り。確かに、画像上ヘルニアの程度は重く神経根の圧迫もあるように見える。

【証明ポイント】

既存障害か?それとも単なる経年性変化か?主治医同行し後遺障害診断書上詳細記入を依頼。同時に神経学的検査を一通り依頼するも全て異常なしの評価。埼玉の脊髄専門医を尋ね、反射異常・神経根圧迫も見えるので手術適用という判断を受けるも本人意思により手術せず。

申請後の医療照会でも主治医は「神経学的検査異常無し」で勝負あり。早期に専門医を受診していれば12級13号の可能性も十分にあったものと思われる。全く同じコピー人間がいたとして、初期段階より専門医に通ったAは12級13号、本件Bさんは14級9号?やり切れない現実だが、非該当よりはマシとして弁護士委任して示談へ。

(平成24年8月)

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【事案】

一般的な追突事故。

【問題点】

画像上経年性変化が多く見られるものの受傷後に症状が出たことは間違いなく、12級13号を追いかけたい。しかし、通院先の医師が検査実施に非協力的で症状固定に踏み切れない。

【証明ポイント】

主治医と同行・面談し、高解像度MRI+神経学的検査の2点、外注を目的とする紹介状作成依頼。担当MC得意の検査機関で必要な検査を実施、反射正常にて今回14級9号認定を受ける。

(平成24年8月)

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【事案】

バイクで直進中、左側から急発進した自動車と接触、左手首を骨折する。 c_g_j_27【問題点】

橈骨をプレート固定、抜釘後もほぼ骨の癒合は問題ない。しかし可動域制限は深刻で、1/2制限の10級レベルに。さらに掌にしびれが残存。主治医も「経過は良好」、「リハビリで回復するはず」と後遺障害には消極的な姿勢。

そして毎度の事ながら「半分しか曲がらなくなった!」と言っても10級はそうやすやすとは認められない。橈骨の癒合が変形なく良好であれば、12級に落として判断されるからである。

【立証ポイント】

深刻な可動域制限の原因についてあらゆる可能性を追求することから始めた。

まず手根管症候群を疑い、神経伝達速度検査を行う。若干の異常数値を得たが、これでは弱い。

続いて3.0テスラMRIで徹底検査し、TFCC損傷が疑われる画像所見を見出す。まだ決定的ではない。

しかし、この画像から尺骨の先端(茎状突起)が骨片化(折れた骨の破片がくっついてない)している?ことを発見。そこで受傷時からのXP(レントゲン写真)を徹底的に見直し、主治医に「先生、尺骨茎状突起が骨片化していませんか?これ偽関節と言えませんか?」と意見具申。ここまでくると当方の熱意、執念に医師も呆れ顔、「参った」とばかりに「尺骨遠位端骨折」の診断名を追加、茎状突起の偽関節化を診断書に記載して頂いた。

(参考画像)

最後に手首の可動域の測定だけではなく、回内・回外の測定もお願いし、完全無欠の診断書を完成させた。

結果は「可動域制限」10級10号、「長管骨の変形」12級8号が認められ、併合9級に。10級を追いかけ、追い抜いてしまった・・・。

お医者さんには迷惑でしたが、我ながらいい仕事をしたと自画自賛。

(平成24年8月)  

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【事案】

歩行中、後方から来た自動車に跳ねられる。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫・・・つまり頭部、脳に器質的損傷を受ける。その後めまいに悩まされる。 【問題点】

専門医の検査を受けるが、めまいを証明する具体的な数値がでてこない。主治医も診断書上、「職務には問題ない」との所見。自覚症状を記載するのが精一杯となってしまった。

【立証ポイント】

職務に問題なければ非該当かよくて14級に留まってしまう。既に書かれてしまった診断書の「職務には問題ない」を「事務仕事に限定すれば問題ない」と修正してもらう。結果的にこれが12級認定のポイントとなる。

さらに刑事記録を添付し、受傷機転、つまり事故の状況と骨折の関係性を緻密に表現する。具体的には自動車に後方から跳ねられ、ボンネットに乗り上げ後頭部~頚部をフロントガラスに強打、そして路面に肩部から転倒・・・「これだけの衝撃でこのように骨折した」と写真(蜘蛛の巣状ガラス破損)を添えて受傷機転の説明を補強する。検査上の数値が乏しくても、事故と損傷の因果関係が明確であれば、推定=認定される例である。

ちなみにこの受傷状況、高次脳機能障害が想定できる内容であったため、調査事務所から高次脳機能障害を疑う医療照会が入った。これは平成23年4月の新基準による、高次脳を見落とさない為の調査である。早速の運用に感心した次第。

※ 併合の為、分離しています。

(平成24年7月)  

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【事案】

自動車で直進中、対向車がセンターラインをオーバー、正面衝突される。幸い軽傷であったが、直後から原因不明の軽度半身麻痺、性格変化やストレス性心身症の症状を示す。

【問題点】

脳に器質的損傷を伴わない精神障害を立証すること・・・誰しも事故に遭えば、多かれ少なかれ心を痛め、心身症の症状を示すものです。具体的にはストレスによる不眠、鬱(うつ)、情緒不安定、フラッシュバック等です。これらは後遺障害(長く続くもの)とは認めづらく、そもそも大げさな表現だけでは審査上、信用されません。 多くの場合、非該当で判断されることが多く、深刻度を示す専門医の正確な観察がなければ12級には届かない。 c_g_ne_83

【立証ポイント】

精神科医の一貫した診断と相応な治療内容、そして症状をつぶさに観察した記録などを丁寧にそろえることに尽きる。画像や検査数値にでないものを判断しなければならないのだから当然である。 精神科の主治医に「初診から症状固定までの記録」を専用診断書に詳しく記述していただく。何度か書類を往復し、自覚症状を裏付ける診断書を完成させた。

心の病気、それは専門医の治療はもちろん、本人の努力と家族・周囲の愛情で治すものです。等級が認定されたとはいえ、一層の回復を祈るばかりです。

(平成24年7月)  

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【事案】

歩行中、後方から来た自動車に跳ねられる。

【問題点】

肩関節脱臼の既往症あり。医療照会を予想、習慣性脱臼(脱臼ぐせ)ではないことを事前に確認しておいた。可動域も3/4以下制限の12級狙いであればそれほど神経質にならなくても大丈夫と判断した。

【立証ポイント】

刑事記録を添付し、受傷起点、つまり事故の状況と骨折の関係性を緻密に表現する。具体的には自動車に後方から跳ねられ、ボンネットに乗り上げ後頭部~頚部をフロントガラスに強打、そして路面に肩部から転倒・・・「これだけの衝撃でこのように骨折した」・・・これが伝われば、既往症を凌駕する重症であることが容易に推察できる。

刑事記録(実況見分調書)は事故状況の資料として、過失相殺の判定、事故の責任割合の判定に有用であるが、受傷機転を説明し、ケガの詳細を伝える・・・このような使い方もある。

※ 併合の為、分離しています。

(平成24年7月)

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【事案】

通勤途中の追突事故。受傷後3ヶ月経過時点でご相談。

【問題点】

・主たる通院先が整骨院で最終的に誰が後遺障害診断書を作成するのか?明確でない。 ・後遺障害診断を見据えて通院すべき医療機関に心当たりが無い。 ・任意保険が3ヶ月時点で一括対応の停止を宣告。その後労災対応を受けようとするも、担当者より「任意保険が一括対応を止めるということは=症状固定であり、労災も対応不能」との回答。

【証明ポイント】

最初に、労災担当者に一言。 「何を言っているの?」 一括対応停止=症状固定 という論理が成り立つならば、事故当初より任意保険会社が対応を拒否すれば被害者が現実に怪我をしていても治療の必要無し?それを決めるのは加害者側の保険会社??そんな馬鹿な話がどこにあるのか。

紆余曲折ありつつも、どうにかこうにか落ち着いて、紹介医療機関でのリハビリ開始。詳細な神経学的検査を受けて12級には明らかに不足も手堅く14級9号認定。

狙うは常にソフトランディング。羊の皮を被って、被ったまま解決出来ればそれが一番で、狼は弁護士ただ一人というのが交通事故解決の理想形。最終決着を担当する弁護士に事案を引き継いで対応終了とした。

(平成24年8月)

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【事案】

勤務中に衝突被害を受けたもの。

【問題点】

中心性脊髄損傷の診断名ながら明確な画像所見無し。自覚症状との整合性はあるものの神経学的所見の結果次第では非該当のリスクがある。

【証明ポイント】

画像の根拠を欠く「中心性脊髄損傷」や「脊髄不全損傷」は非該当一直線。一応は主治医の診断をベースに3テスラMRIや神経学的な詳細検査で追いかけたがやはり結果は出ない。最後に、脊柱の専門家による再度の診断を試みたが脊髄損傷は完全に否定されてしまった。

http://www.jiko110-yamazaki.com/results/part4/1924.html

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【事案】

単純な信号待ち中の追突事故であったはずが、予想もしない展開を見せる。

【問題点】

本件事故より6年前にも追突事故を受け、頚部で14級9号の認定を受けている。本件自覚症状も頚部痛+右上肢神経症状であるため14級9号では加重扱い。12級13号の認定を受けられるか否かの勝負、となるはずだった。

【証明ポイント】

3テスラMRIや詳しい神経学的検査など、いつも通りのスタンダードな対応。幸い順調に医証は集まり、場合によっては12級13号の可能性も?

【驚きの結果】

後遺障害診断書記載の反射「正常」によって、まるでお葬式のような被害者請求。非該当若しくは14級9号により加重判定を予想した担当者は、前回事故の喪失年数が4年であることに着目し、事案を引き継ぐ可能性のある弁護士に 「前回喪失年数が4年で、6年後の事故がどうして加重になるの?」 と大騒ぎしてもらう準備を進めていた。

ところがどっこい、自賠責の回答は・・・頚部痛+右上肢神経症状の自覚症状について、頚部痛は加重障害だが右上肢神経症状に14級9号を認める・・・というものであった。まさか上肢が単独で14級9号とは全くの想定外、関係者全員がひっくり返った事件であった。

(平成24年8月) 

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【事案】

既に傷害部分の示談が完了している事案。相手保険会社から後遺障害の手続きを案内されておらず、事前認定手続きの対応も無し。症状の継続に悩む被害者は3割負担で通院し続けていた。

【問題点】

・傷害部分示談完了後、一定時間経過後の相談であること。 ・傷害部分示談まで通院していた病院が非協力的であること。 ・過去の医証から、さしたる画像所見、神経学的所見が確認出来ていないこと。

【証明ポイント】

テキパキと事前認定されてしてしまえば非該当であった可能性が非常に高いと考えるが、不誠実に放置されたのが被害者にとって不幸中の幸い、深い考えは無く、単に辛いからと3割負担で治療継続していた実績に意味有りと踏んだ担当MCが徹底アピールの資料を作成して被害者請求⇒14級9号認定。最終決着は当然に弁護士対応。

【担当MCより一言】

不誠実な担当者にとっては泣きっ面に蜂だと思いますが、不誠実だったのだから仕方ないですね。

(平成24年8月)

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【事案】

信号待ち追突事故での治療終了直前に高速道路上で側面衝突を受けたもの。一歩間違えれば死亡していてもおかしくない事故状況。

【問題点】

異時共同不法行為?治りかけである以上は別個の事故とすべき?

【証明ポイント】

複合的事故状況で申請書類の仕上げが簡単ではなかった。なぜ被害者請求としたのか?全体が自然な流れになるように事故をコーディネート。受傷直後の相談であったため医療機関の紹介も行った。

(平成24年8月) 

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