【事案】
バイクを運転中に、自動車に追突され、受傷したもの。
【問題点】
初回の申請で非該当になっていた。
治療実績については問題がなかったが、どうも受傷起点と受傷直後のカルテについて、問題視がなされているようであった。
【立証】
症状固定後の診断書・レセプトを新資料の幹とし、異議申立を行う。
無事に14級9号が認定される。
(平成24年12月)★ チーム110担当
【事案】
バイクを運転中に、自動車に追突され、受傷したもの。
【問題点】
初回の申請で非該当になっていた。
治療実績については問題がなかったが、どうも受傷起点と受傷直後のカルテについて、問題視がなされているようであった。
【立証】
症状固定後の診断書・レセプトを新資料の幹とし、異議申立を行う。
無事に14級9号が認定される。
(平成24年12月)★ チーム110担当
【事案】
トラック運転中に、並走していたトラックと接触し、受傷したもの。
【問題点】
・MRI未実施
・年齢変性であると初診の医師が必要以上に強調していた
【立証のポイント】
神経学的検査をで異常所見が得られなかったが、治療実績についてのアドバイスと、丁寧な後遺障害診断書の作成を医師に依頼したことにより、特に問題なく14級9号が認定された。
(平成24年11月
【事案】
自転車走行中バイクに衝突され、肩鎖関節脱臼。 【問題点】
12級レベルの可動域制限残存も、画像上の根拠が弱く、万が一の非該当を考えると変形障害の認定は外せない。
【立証ポイント】
可動域の計測で最も大切なことは被害者本人が正しい計測方法を理解していること(実は担当MCや弁護士が理解していても診察室での行動は制限されるため意味が無い)。事前に練習を重ね、本番では代償を防ぎながら正しく関節を可動させ12級レベルの数値が記載された(ただし6号は認められなかった)。
保険として追いかけた変形障害は、角度を変えて何枚も写真を撮影し、一目で骨変形があるとわかる資料を作成。最終的に12級5号確定で弁護士に案件を引き継いだ。
(平成24年11月)
【事案】
側面衝突の事案。主治医とコミュニケーションがうまくいかない状況。
【問題点】
・MRI未撮影 ・主治医と仲が悪く、通院・転院の選択で悩んでいる。
【証明ポイント】
神経学的検査が丁寧な病院をご紹介して転院。同時に3テスラMRIもコーディネートして異常確認、ただし神経学的検査の結果整合性に欠ける所見。全体像として14級9号妥当か。弁護士特約が使えないこともあり自身で紛争処理センターに出かけるとのこと。対応終了とした。
(平成24年11月)
【事案】
歩行中に対向車にはねられ、田んぼに転落し受傷したもの。
【問題点】
神経学的所見正常。画像所見正常。その中での症状残存を立証する必要があった。
【立証のポイント】
間違いのない後遺障害診断書の作成について医師にご協力を仰ぐ。無事に14級9号が認定される。
(平成24年11月)
【事案】
瓶の蓋が開けられない、など左手指に強い痺れを訴えていた
【問題点】
自覚症状としては中心性脊髄損傷に近い症状を訴えているが、有力な画像所見が得られないのが最大の問題点であった。
【立証ポイント】
頚椎の専門医をご紹介し、中心性脊髄損傷の可能性を徹底的に検査していただいた。しかし、画像、MMEP、SEPいずれの検査も異常所見なしで、中心性脊髄損傷の立証は難しい状況となった。あとは主治医に現在の症状をなるべく丁寧に後遺障害診断書に落とし込んでいただき、日常生活状況報告書も作成して申請を行った。しかし、14級9号の認定であった。
(平成24年11月)
【事案】
バイク運転中、自動車に衝突されて転倒。下肢大腿骨骨幹部骨折。
【問題点】
見た目に派手な骨折も、癒合完璧。若干の神経症状は残すが果たして。
【立証ポイント】
骨折が派手な場合ついつい本質を見誤るが、骨幹部骨折は機能障害を残さないため偽関節でもない限り等級認定とは縁がない傷病。若干の神経症状につき神経内科を訪ね12級13号~14級9号を目指すも望み薄。
対応中、顎に傷があることが気になり本人・ご家族に確認したところ事故による傷と判明。初期経過診断書にも治療の記録有り。程度、長さについて正しい評価を得られるように書類を整理し、無事に12級認定。弁護士に対応を引き継いだ。
担当MCにとっての、平成22年6月以前、旧基準最後の醜状痕事案となった。
(平成24年11月)
【事案】
信号待ち停止中、大型トラックに追突を受けたもの。自車もトラックであったため重傷には至らなかったものの、腰部痛、下肢痺れの症状に悩んでいる。
【問題点】
・MRI未撮影 ・既に後遺障害診断書作成後のご相談 ・主治医が過去最高レベルの無関心、無気力ドクター。画像も見ず、被害者にも触れず、しかし後遺障害診断書は「いずれも異常ナシ」、地元では「〇〇にかかるとガンすら風邪にされる」ともっぱらの評判。
医証上は異常ナシ⇒普通に考えて打つ手無しだが、果たして。
【証明ポイント】
一か八かの泣き落とし申請。どうせ無駄とわかっていながら、主治医にあれやこれや書類作成を依頼⇒患者に触れもせずに全て異常ナシ⇒こんなに酷い対応を受けました!と調査事務所に詳細レポート。
重ねて、衝撃の強さが見て取れる事故発生状況の資料に力を込め、他の専門医を頼って神経学的検査結果とMRI所見を意見書(診断書)にまとめる。
さすがに気の毒と思ってもらえたか、今回14級9号認定。弁護士に引き継いで対応終了とした。
(平成24年10月)
【事案】
バイクを運転中、路線を変更してきた自動車と接触し転倒、負傷したもの
【問題点】
主治医の診断では、骨癒合は良好であるとの診断であった。また、相談会時に画像をお見せいただくも、骨癒合は良好であるように思われたため、肩の可動域制限の具体的な理由・原因が相談会の時点では不明であった。
【立証のポイント】
肩の専門医をご紹介し、肩の機能障害についての原因を診察していただいた。健側の画像と比較し、専門医はあっさりと原因が上腕骨骨頭の内反変性骨癒合のためであることを診断。 その診断内容を記載した診断書の作成をお願いし、新たな画像もとりつけ、それらを添付して申請を行い、無事に10級10号が認定された。
(平成24年10月)
【事案】
自動車に同乗中、停車中に後方より来た自動車に追突されたもの
【問題点】
医師面談を行ったところ、協力的な医師であった。治療実績も良好。
【立証のポイント】
医師面談を行い、問題のない後遺障害診断書の作成を依頼した
(平成24年10月)
【事案】
自動車運転中、後方より来た自動車に停車中に追突された事案
【問題点】
医師面談をしたところ、非常に協力的な医師であった
【立証のポイント】
医師面談により問題のない後遺障害診断書の作成の依頼を行った
(平成24年9月)
【事案】
国道上での正面衝突により受傷。奇跡的に頚椎捻挫で済むもしつこい症状に悩まされている。
【問題点】
症状固定直前期でのご相談。主治医が・・・しかし転院するにはタイミングが遅い。画像所見は一定程度明確も神経学的所見無し。全て100点の12級13号には届かなくとも症状残存は明らかで受傷機転から考えて14級9号は認められて然るべき。
どのように資料を整えるか?
【証明ポイント】
明確な医学的所見でどこまで追えるか?追えないのか?TCS経験豊富(手前味噌)な担当MCが即座に判断、資料作成の方向性を見切ってスムーズに14級9号認定。弁護士特約は無いものの21万自費負担で弁護士委任は好判断。必ず納得の決着をすると確信して対応終了。
【担当MCより】
素晴らしい好青年、医学的な異常所見がほぼ無い状況ながら実績投稿できる終わり方をして一安心。ご近所&ご縁もあり趣味も合う。迷惑でなければこれからもぜひ仲良くして欲しいです。
(平成24年10月)
【事案】
右折レーンで信号待ち停車中、後ろから追突された事故
【問題点】
依頼を受けた時点で、 どこの病院でもきちんと話を聞いていただけないとのことで複数の病院を転々とされていた
【立証のポイント】
きちんと話を聞いていただける病院を紹介。 本人も納得して数か月通院後、後遺障害診断書への記載を依頼し14級9号認定 (平成24年9月)
【事案】
優先道路を走行中、渋滞している反対車線側道から飛び出してきた自動車に衝突される
【問題点】
器質的損傷のない外傷性頸部症候群から来る耳鳴りで、どもまでの等級が認定されるか
【立証のポイント】
事故当初からの通院実績やオージオメーター、スピーチオージオメーター、耳鳴り検査の認定基準にのっとった間違いない検査結果などを申述書にまとめ12級相当認定。
(平成24年9月) ★ チーム110担当
【事案】
信号待ち停車中、後ろから追突された複数台の玉突き事故
【問題点】
依頼を受けた時点で病院同行したところ協力的な先生で、 「患者さんのためになるのに協力しない先生が何故いるのか分からない」とおっしゃっていた。
【立証のポイント】
ところが、数か月通院していざ後遺障害診断書記載を依頼すると、 こちらがお願いする検査を全く行っていただけません。 仕方なくその場は何も言わず退散し、別の病院を紹介。 そこで、きちんと検査を行っていただき14級9号認定 (平成24年9月)
【事案】
ご自身が加害者の立場での相談
【問題点】
相談を受けた時点で接骨院主体の通院だったため、きちんとリハビリをしていただける病院を紹介
【立証のポイント】
今回は人身傷害に対する申請のため被害者請求が出来ないが、 間違いのない後遺障害診断書を作成していただくよう医師に依頼し14級9号認定 (平成24年8月)
【事案】
横断歩道を歩行中、突然動き出した車に衝突された事故。
【問題点】
相談を受けた時点で、後遺障害診断書が保険会社にすでに提出されていたが、 本人が治療継続を望んだためいったん後遺障害診断書を回収、 医師の協力の下、数か月治療を継続し新たな後遺障害診断書を作成していただく。
【立証のポイント】
間違いのない後遺障害診断書を作成していただくよう医師に依頼し14級9号認定 (平成24年8月)
【事案】
追突事故による受傷。
【問題点】
後遺障害診断書作成直後のご相談。MRI未実施、神経学的検査の記載も無い。
【証明ポイント】
北関東最強の3テスラMRI画像専門病院をコーディネート。医師同行によって詳細な神経学的検査の追記も実現させた後に被害者請求。14級9号認定。
(平成24年9月)
【事案】
追突事故による受傷。
【問題点】
後遺障害診断書作成直後のご相談。MRI未実施、神経学的検査の記載も無い。
【証明ポイント】
北関東最強の3テスラMRI画像専門病院をコーディネート。医師同行によって詳細な神経学的検査の追記も実現させ被害者請求。14級9号認定。
(平成24年9月)
【事案】
歩行中前方より走って来た自動車に衝突され、激しく転倒したもの。
【問題点】
8級レベルの脊柱の障害とは?
【証明ポイント】
脊柱の障害全体としては交通事故110番の↓が詳しく http://www.jiko110.com/contents/gaisyou/spine/index.php?pid=19