【事案】

横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。 c_y_164 【問題点】

①高次脳機能障害の有無と程度

・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明

・整形領域の障害の証明

・無保険者傷害保険への請求手続き

【対応】

①高次脳機能障害(7級4号認定)

当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。

②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定)

必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。

③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定)

後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。

④無保険者傷害保険への請求手続き

・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メソット」。

http://www.jiko110.com/contents/yakkan/muhoken/index.php?pid=3046&id=1136730041#1136730041

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【事案】

横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。

【問題点】

①高次脳機能障害の有無と程度 ・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明 ・整形領域の障害の証明 ・無保険者傷害保険への請求手続き

【対応】

①高次脳機能障害(7級4号認定) 当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。

②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定) 必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。

③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定) 後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。

④無保険者傷害保険への請求手続き ・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メソット」。 ・本件は弁護士特約が使えるが、同特約は「加害者側への損害賠償」には使えるものの無保険者傷害には使うことができない(これを使えると豪語するのは某有名法律事務所の弁護士さん。断言しますが、無理です)。

無保険者傷害の示談解決に経験のある弁護士に事案を引き継ぎ、対応を終了した。

※ 本件は併合事案のため、他の後遺障害に関する実績と内容が重複しています。

(平成25年2月)  

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【事案】

横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。

【問題点】

①高次脳機能障害の有無と程度

・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明

・整形領域の障害の証明

・無保険者傷害保険への請求手続き

【対応】

①高次脳機能障害(7級4号認定)

当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。

②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定)

必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。

③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定)

後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。

④無保険者傷害保険への請求手続き

・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メゾット」。

http://www.jiko110.com/contents/yakkan/muhoken/index.php?pid=3046&id=1136730041#1136730041

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【事案】

横断歩道を青信号で渡っているところ暴走自動車に跳ね飛ばされたもの。加害者は自賠責のみの無保険自動車。軽度意識障害有り、画像所見有り、日常生活を送る上での若干の違和感残存。周辺症状として嗅覚、味覚の異常。他、整形領域のダメージも大きい。

【問題点】

①高次脳機能障害の有無と程度

・脳損傷に付随して発生した嗅覚障害、味覚障害の証明

・整形領域の障害の証明

・無保険者傷害保険への請求手続き

【対応】

①高次脳機能障害(7級4号認定)

当初作成された意識障害に関する自賠責所見は慌てて作成された「異常なし」というものであったため(このこと自体は超多忙な医師、やむを得ないこともあります。これを責めてしまっては全員が不幸になります。理解する、ことを出発点とすれば以後の修正が可能となります)、カルテを取り付け内容を精査、家族や医療従事者の証言を集め、書式の内容が実情と解離している事実を資料化。再度医師と面談し事実の通りに訂正していただいた。その後、DWIやT2スターイメージなど画像所見が脳損傷を捉えていることを主治医とともに確認。器質的損傷の証明が十分であると確認し、程度の証明に移行。被害者本人、家族と何度も面談して日常生活状況報告書を仕上げ、神経心理学検査の専門的医療機関を訪ねて必要な検査を受け、一式レポートにまとめ、全て総合して被害者請求とした。

②付随する嗅覚、味覚障害(嗅覚12級相当認定、味覚14級相当認定)

必要な検査(オルファクト検査、アリナミンPテスト、ろ紙ディスク法における最高濃度液検査)をコーディネート。単体としての評価とは別に、高次脳機能障害の残存を周辺から裏付ける証明になるため、手は抜けない。

③整形領域・長管骨の変形(12級8号認定)

後遺障害診断時、整形主治医と面談。XPに角度計を当てて計測を受け、後遺障害診断書にその事実をありのまま記載していただいた。

④無保険者傷害保険への請求手続き

・まずは加害者本人を相手に損害賠償請求訴訟。返す刀で無保険者傷害保険への保険金請求訴訟。これがいわゆる「宮尾メゾット」。

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【事案】

自動車運転中に、車線変更してきたトラックと接触し、支柱に激突したもの

【問題点】

第一事故でも腰椎捻挫の傷病名があり(第一事故は既に示談)、今回の事故による傷病であるのか、因果関係を否定される懸念があった

【立証のポイント】

神経学的所見はすべて正常であったが、丁寧な後遺障害診断書の作成を依頼。第一事故の画像も提出した。治療実績も勘案され、無事に14級9号が認定される。

                                         (平成25年2月)

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【事案】

バイクで走行中、車線変更をしようとした自動車に側面を衝突され、受傷したもの

【問題点】

骨折部の骨癒合は良好で、膝関節の機能障害も健側に比して4分の3以上回復していた。足関節で機能障害が残っていたが、骨幹部の骨折で足関節に機能障害が残ることは考えにくく、足関節について精査したが足関節に異常は見当たらなかった。

【立証のポイント】

機能障害での後遺障害認定は難しいと思われたので、神経症状で12級13号を目指した。受傷部位の写真や日常生活状況報告書等で痛みと痺れを訴えたが、針筋電図などの医学的な所見で立証することはできなかったためもあり、14級9号の認定にとどまった。

(平成25年2月)  

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【事案】

自動車運転中、一時停止無視の加害車両に側面衝突を受けたもの。

【問題点】

・主治医が全て天候のせいにする ・主治医が画像所見を全て否定する (当事務所紹介の画像分析機関では異常が指摘されている) ・主治医が神経学的な異常所見を認めない (当事務所紹介の神経内科医の検査では異常が指摘されている)

【証明ポイント】

後遺障害診断書は全て主治医のネガティブ(賠償の視点)な所見で埋め尽くされているため、当初修正を目指すも失敗。主治医の所見に真っ向から対立する医学的資料を集められるだけ集め、判定は全て調査事務所に委ねる。名付けて【両極端申請】。

結果、14級9号認定。

(平成25年2月)

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【事案】

夏祭りの屋台でたこ焼きを購入中、暴走する原付バイクに衝突され左膝を受傷したもの

【問題点】

MCL損傷も軽症は何より。初回本人申請時(当事務所関与前)、12級動揺関節前提の請求で非該当。

【ポイント】

資料上靭帯損傷は無理があっても、疼痛残存であれば正しく説明可能。全てやり直しで異議申立。難なく14級9号認定。事実は事実の通りに。当たり前のことを当たり前に行えば良いだけの話です。

(平成25年2月)

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【事案】

飲み会の帰り道、歩行中に自動車にはねられ、頭部を受傷したもの

【問題点】

高次脳機能障害に付随して発生した嗅覚障害の立証。 c_n_2

【対応】

必要な検査(オルファクト検査)をコーディネート。12級相当認定。

※本件は併合事案のため、もう一つの後遺障害である高次脳機能障害5級2号と分解して掲載しています。

(平成25年2月)  

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【事案】

飲み会の帰り道、歩行中に自動車にはねられ、頭部を受傷したもの c_y_63c_y_87 【問題点】

①通院先の大学病院、チームでの対応で主治医が定まらず、ドクターによって高次脳機能障害への理解にバラつきがあった。誰に後遺障害診断を依頼すればよいのか?

②受傷直後の意識障害の所見、飲酒に関する言及があり、果たして意識障害は「脳損傷」によるものか、それとも「酔っ払い」状態だったのか、慎重な調査が必要。

③神経心理学検査がリハビリのスケジュールに組み込まれておらず、それでは自覚症状を裏付けられないことからコーディネート必須の状況。嗅覚障害の証明にオルファクト検査も手配した。

【対応】

①高次脳機能障害の損害賠償について主治医に説明し、理解を得て下地を整えた。

②事故発生前~事故状況~その後の経緯を丹念に資料化、救急搬送時の記録、担当医の証言なども集めて飲酒問題を排除した。

③必要な検査一式をコーディネートした。

以上の資料を集約し、日常生活状況報告書も時間をかけてまとめ上げ、5級、7級、9級、下手をすると非該当、いずれの可能性もある中で後遺障害申請。結果、高次脳機能障害について5級2号が認定される。

※本件は併合事案のため、もう一つの後遺障害である嗅覚障害12級相当と分解して掲載しています。

(平成25年2月) ★ チーム110担当   

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【事案】

強烈な追突を受け、頚部・腰部を捻挫したもの。

【問題点】

・医師が非協力的

・保険会社が適切な案内をせず、事故から1年間、後遺障害の申請を放置。示談を担当する弁護士を知らないか?と声がかかる。

【ポイント】

主治医は非協力的な態度に徹しており、他の被害者様の結果とも総合すると地元では最悪クラスと思われた。周辺資料で衝撃を説明、最低の後遺障害診断書、治療経過、1年のブランクを乗り越え、どうにかこうにか14級9号でソフトランディング。

(平成25年1月)

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【事案】

スクーターで走行中に、自動車の左折巻き込みで受傷、上腕骨の骨頭部を骨折したもの。 6210a26a【問題点】 初回申請では14級が認定されていた。右肩の可動域は12級相当であったが、後遺障害診断書に『可動域は症状固定間際で制限が現れた』と記載されていた。

またカルテをとりつけたところ、確かに事故後一貫して12級に満たない可動域が記載され続けていた。異議申立をするにあたっては、骨癒合と肩関節可動域制限との関係について、改めて医師の所見が必要であった。

【立証のポイント】

カルテを分析した結果、可動域で12級を求めるのは不可能であると判断。神経症状での12級認定を目指す方針にする。懇意にさせていただいているスポーツ外来で右肩について徹底的に精査受診を依頼した結果、右肩に腱板断裂があることを発見。関節造影を行い画像所見を獲得し、さらに医師に肩の痛みについて、器質的損傷に伴うものであるという所見をいただいた。

可動域制限には一切触れない内容で異議申立書を作成し、あくまでも12級13号の認定を求めて異議申立を行った。無事に12級13号が認定される。

(平成25年1月)     

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【事案】

歩行中に自動車にはねられ、頭部を受傷したもの

【問題点】

相談に来られたときは後遺障害診断書は既に完成しており、神経心理学検査もなにも受けていない状態で申請直前であった。医学的意見もなし、意識障害についての所見もなし、の状態で申請しようとしていたので、まさに、相談に来られたタイミングが『ぎりぎりセーフ』の状態であった。

【立証のポイント】

意識障害についての所見を早急にとりつけ、その後は懇意にしている医療機関で神経心理学検査の依頼をする。様々な症状があったが、一日中塞ぎこんでいる『発動性の低下』が特に顕著であったため、そのために家族の見守りが必要不可欠である点を医学的意見の中で医師に特に入念にご記載をお願いした。 c_n_91 日常生活状況報告書も家族と共同作業で時間をかけてまとめあげ、できうる限りの医証を揃え申請を行う。2級1号が認定される。

(平成25年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

五台の自動車による玉突き事故の先頭車に乗車していた

【問題点】

医師が非協力的であったこと

【立証のポイント】

医師面談で丁寧にご説明をしたところ、医師に何とか協力的な対応をしていただくことができた。14級9号が認定される。

                                                  (平成25年1月)

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【事案】

歩行中に自動車にはねられ、頭部を損傷したもの

【問題点】

高次脳機能障害を伴っていたのでオージオグラムの添付のみでは信用性が薄いと思われるのではないか、という点。

【立証のポイント】

上記の理由から、純音聴力検査に加え、ABR(聴性脳幹反応)検査を医師に依頼をした。60dB以上の障害が認められたことから、9級7号が認定された。

※ ABR は音の刺激で脳が示す電気生理学的な反応を読み取って、波形を記録するシステムです。被害者の意思でコントロールすることはできません。

(平成25年1月)★ チーム110担当   

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【事案】

歩行中に、原付バイクにはねられたもの

【問題点】

寝たきりで話すことはできず、そのために神経心理学的検査を行うことが不可能であった。c_y_113【立証のポイント】

寝たきり、画像によって著名な脳室拡大が認められたため、1級は想定されていたが、万全を期するために問題のない後遺障害診断書、神経系統の医学的意見の作成を医師に依頼した。

また、日常生活状況報告書は家族との共同作業で入念に作成を行う。また被害者請求のほか、障害年金手続き、労災手続き、身体障害者手帳の手続きのサポートをさせていただいた。

想定通り、1級1号が認定される。

(平成25年1月) ★ チーム110担当  

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【事案】

自動車を運転中に、後方より来た自動車に追突されたもの

【問題点】

治療費の打ち切りが比較的早い段階でなされていた

【立証のポイント】

医師面談で、神経学的検査、問題のない後遺障害診断書の作成を依頼。その結果、問題のない後遺障害診断書が完成する。被害者請求を行い、無事に14級9号が認定される。

                                           (平成25年1月)

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【事案】

原付バイクを運転中に、後方より来た自動車に追突されたもの。

【問題点】

ひき逃げ事故であったため、やや煩雑な手続きが必要であった。

【立証のポイント】

受傷直後からのご相談であったので、万全の態勢でサポートを行うことができた。医師も非常に協力的で、何もかもが上手くいった。問題なく14級9号が認定された。

                                              (平成25年1月)

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【事案】

信号待ち停止中の追突事故。

【問題点】

・ヘルニア治療歴有り ・目立つ神経学的所見無し ・主治医が後遺障害診断書を書きたがらない

【証明ポイント】

後遺障害診断書を書きたがらない主治医を前にすると、前向きに後遺障害申請に打って出たい被害者と、症状固定に持ち込みたい加害者損保の利害が一時的に一致する。被害者様から加害者損保担当者に協力要請をしてもらい、妙なタッグマッチで症状固定、後遺障害診断に進む。しかし被害者請求(担当者サンゴメンナサイ・・・)。

結果、14級9号認定。

(平成25年1月)

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【事案】

幼少時代、自転車運転中にバイクに接触され、下肢に重傷を負ったもの。手術によって極度の短縮(7cm)が生じる。この時点で症状固定とはせず、イリザロフ法により骨延長。患側は成長が止まり、健側は成人まで成長を続けるため、患側をわざと長めに延長し、様子を見ることに。月日は流れ、成人時の計測にて左右差はほぼ無いとの診断(主治医の技術、読みが素晴らしい!)。 最終的な損保担当者の損害賠償提示額が驚くほど低く、ご相談。

【問題点】

最も短縮が酷かった当時に症状固定の選択は無かったか?損害賠償提示の際に後遺障害申請の説明は無かったか?確認したところ、一切説明が無いとのこと。このような対応は残念。左右差はほぼ無いとのことだが本当に1cm未満なのか?事故から10年以上が経過しており、後遺障害が認定されれば遅延損害金が馬鹿にならないため、慎重で確実な計測が求められる。

【立証のポイント】

主治医によるパソコン上の計測が認定基準ギリギリであったため、念のため第三者的医療機関も受診し、XPフィルムを繋いで定規で計測、正確な左右差を明らかにした。結果、下肢の短縮で13級8号、同神経症状で14級10号、下肢露出面のてのひら大瘢痕で14級5号、以上の併合13級が認定された。

(平成25年1月)  

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