【事案】
国道を徒歩で横断中に、自動車にはねられたもの。
【問題点】
治療先が神経心理学検査を拒否。その他、近隣の医療機関を当たるも、年齢を理由に拒絶される。
【立証のポイント】
仕方ないので、介護タクシーにて大阪の治療先までお越しいただき、神経心理学検査を行う。
また、新たにT2スターでMRIを撮り、脳萎縮について主治医の診断を取り付ける。
2級が認定されるかと思われたが、1級1号が認定された。
(平成26年5月) ★ チーム110担当
【事案】
国道を徒歩で横断中に、自動車にはねられたもの。
【問題点】
治療先が神経心理学検査を拒否。その他、近隣の医療機関を当たるも、年齢を理由に拒絶される。
【立証のポイント】
仕方ないので、介護タクシーにて大阪の治療先までお越しいただき、神経心理学検査を行う。
また、新たにT2スターでMRIを撮り、脳萎縮について主治医の診断を取り付ける。
2級が認定されるかと思われたが、1級1号が認定された。
(平成26年5月) ★ チーム110担当
【事案】
国道を徒歩で横断中に、自動車にはねられたもの。
【問題点】
線状痕の濃淡がポイントとなる。薄いものは長さに含めない、という独自の解釈をする主治医による計測に対して、どう対処すべきか。
【立証のポイント】
そこにあるものは長さに含めて診断する、という別の医師による計測による後遺障害診断で申請をする。
調査事務所の面談では、弁護士に立会いをお願いした。
無事に9級16号が認定される。
(平成26年5月)
【事案】
バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。
【問題点】
症状固定のタイミングについて。
母指の場合、用廃か否かは1/2以下の可動域制限が起きなければならない。正確な可動域測定が勝負となる。
【立証のポイント】
可動域について、医師に計測のやり直しを依頼。正確な可動域測定のため、立会いを行う。
正しく可動域が計測された結果、10級7号が認定された。
(平成26年10月)
【事案】
バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。
【問題点】
抜釘時期、症状固定時期の選定について。
主治医がリハビリについてまったく興味を示さない。
【立証のポイント】
診断書作成・等級申請に際し、主治医と綿密に打ち合わせ。そのうえでMRI画像の精査を行う。
無事に12級7号が認定される。
(平成26年10月)
【事案】
バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。
← 頸部は青の部分
【問題点】
抜釘時期、症状固定時期の選定について。
主治医がリハビリについてまったく興味を示さない。
【立証のポイント】
丁寧なリハビリを継続、そしてしかるべき時期に症状固定、正確な可動域計測を見守る。
骨折の形状から、関節面にまで損傷が及んでいるのかをMRIも含めて精査。
12級7号が認定される。
(平成26年10月)
【事案】
幹線道路を徒歩で横断中に、直進者にはねられたもの。
【問題点】
過失が高い事案であった。
画像所見が曖昧であった。
症状固定のタイミングについて。検討する必要があった。
【立証のポイント】
新たな画像所見を得るべく、3DCT、MRIの依頼を行い、その画像について主治医と面談し、所見の確認を行った。
再手術の可能性等を医師と確認しながら、適切な症状固定時期について検討、決定した。
症状固定時には可動域測定に立会い、間違いのない測定がなされているか確認をさせていただいた。
偽関節が認定され、12級8号が認定された。
(平成26年9月)
【事案】
自動車運転中に、後方より来た車に追突されたもの。
【問題点】
受傷態様が非常に大きな事故であり、何とか12級が認定されないかと方策を考える。そのためには、MRI画像の分析と検査所見の集積による、丁寧な立証が必要であるとの結論に。
【立証のポイント】
MRI撮影後、放射線科医に鑑定を依頼する。ヘルニアの有無を精査、顕著なヘルニアの圧迫所見を得ることに成功する。その後、ジャクソン、スパーリング、腱反射はもちろん、筋委縮検査等で神経学的所見を集積させていく。
症状固定時には医師面談を行い、後遺障害診断書にこれまでのすべての所見を落とし込んでいただくように依頼。計画通り、12級13号が認定された。
(平成26年9月)
【事案】
自動車運転中、交差点で信号待ち中に、タクシーに追突されたもの。
【問題点】
主治医がきわめて非協力的であった。
症状固定をいつにすべきなのか、迷いをお持ちであった。
症状の訴えが、主治医に対していまいちうまくできていなかった。
【立証のポイント】
医師面談を行い、症状についての確認・認識の共通化を行う。
症状固定に向けて具体的に計画を作成し、そのとおりに進めていった。
症状固定時には医師面談を行い、理想的な後遺障害診断書の作成を依頼する。
14級9号が認定された。
(平成26年9月)
【事案】
原付バイクで交差点を走行中、後続の左折車に巻き込まれた。
【問題点】
骨癒合は良好であり、変形もほとんどわからない状態であった。遠位端ではないが、肩関節に可動域制限が残存しており、この原因をどうつきとめていくかが問題であった。
抜釘は行わないとの主治医の見解であった。
【立証のポイント】
まず、なぜ抜釘を行わないか、について主治医に面談をして確認をした。すると、「ブルガタ症候群」という不整脈のため、全身麻酔が危険である、とのご意見であった。
そこで、抜釘を行わない旨、また受傷時も大がかりな手術不可であった旨を診断書にまとめていただいた。
その後、MRI撮影を依頼し、放射線科医に鑑定を依頼。肩関節唇の損傷を明らかにする。
肩甲骨の精査を行うため、3DCTの撮影を依頼する。
決定的な原因はつきとめることはできなかったが、様々な所見を少しずつ積み上げていくことはできた。それらをすべてまとめあげ、申請を行う。無事に機能障害で10級10号が認定された。
(平成26年8月)
【事案】
バイクで青信号の交差点を走行中、信号無視をした自動車に側面から衝突された。
【問題点】
神経心理学検査の検査結果が非常に良好であった。
神経心理学検査では立証できない、情動障害について丁寧に立証する必要があった。
事故後微妙な変化を主張する者がいなかったため、症状が見逃されてしまっていた。
【立証のポイント】
まず、画像を徹底的に精査する。
その後、高次脳機能障害に理解のあるリハビリ病院へ誘致し、主治医、作業療法士と共にリハビリ計画を策定する。諸先生方の熱意とご理解のおかげで、本件被害者さんは落ち着いて神経心理学検査を行うことができた。
その後は情動障害の立証の要となる、「神経系統の障害に関する医学的意見」を医師と何度も協議のうえで、入念に作り上げる。本件のキモはここである、と考えていたため、ここは非常に時間とエネルギーを費やした。その後、すべての神経心理学検査の検査所見、画像所見をまとめた画像鑑定結果報告書、日常生活状況報告書、神経系統の障害に関する医学的意見、後遺障害診断書を医証として申請。7級4号が認定される。
(平成26年7月) ★ チーム110担当
【事案】
バイクで青信号の交差点を走行中、信号無視をした自動車に側面から衝突された。
【問題点】
相談時、症状固定時期について迷っておられた。
MRIが撮られていなかった。
通院中の病院が閉院してしまった。
【立証のポイント】
MRI、CTの撮影を依頼し、ただちに症状固定の依頼を主治医に行う。
画像について精査を行い、また肩の腱板についての精査も行った。
損傷を一つの角度からではなく、さまざまな角度から想定してみることが大切であり、本件はまさにその一例である。
症状固定時期について主治医の理解をいただき、また可動域測定の立会いをさせていただき、正しい計測がなされているかどうかを確認させていただいた。
機能障害で、10級10号が認定される。
(平成26年7月)
【事案】
バイクで青信号の交差点を走行中、信号無視をした自動車に側面から衝突された。
【問題点】
通院していた整形外科が閉院してしまう。
相談時に、症状固定時期について非常に迷っておられた。
【立証のポイント】
ただちに症状固定とすべく、主治医に面談を行い、症状固定を今行うことについて主旨をご説明する。
主治医の理解が得られ、症状固定。その際に、可動域測定の立会いを行い、間違いのない測定がなされているかどうかを確認されていただく。
また、CTで骨折後の状態の所見を得る。
無事に、12級12号が認定される。
(平成26年7月)
【事案】
250ccバイクを運転中、ローソンに入ろうとした対向右折車と衝突した。
【問題点】
痛みは残存するものの、右膝関節の可動域が健側の4分の3以上に改善していた。
【立証のポイント】
機能障害での等級認定は捨て、右膝関節の動揺性について探っていく方針を固める。
某大学病院へストレスXPの依頼を行い、右膝関節の動揺性についての所見を得る。
その所見を得たうえで、主治医と医師面談を行う。
主治医も自らのクリニックで再びストレスXPを行っていただき、その動揺性について画像ソフトを使用して明示していただいた。
動揺性で、12級7号が認定される。
(平成26年7月)
【事案】
自動車運転中に、他車に交差点で追突された自動車がぶつかってきた出会い頭衝突。
【問題点】
整骨院に偏重した治療実績であった。
不定愁訴が非常に多く、事故との関係性について精査が必要な症状が存在した。
淡路島の被害者で、治療先の選定が困難であった。
【立証のポイント】
MRI画像を放射線科医に依頼し、画像の精査を行う。
その後、主治医に面談を行い、症状の今後の見通しと個別の症状について診断書まとめていただき、その診断書を保険会社に提出した。
その後に症状固定を行い、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼する。
14級9号が認定された。 (平成26年7月)
【事案】
250ccバイクで走行中、路地から出てきた自動車に衝突された。
【問題点】
治療が非常に長引いていた。
保険会社ともめていた。
ご自身の保険について、精査ができていない状態であった。
【立証のポイント】
ひとまず保険について精査し、今後の対応方法についてアドバイスをする。
その後、早急に症状固定とし、打ち切り等で問題化する前に後遺障害申請を行う。
症状固定時には医師面談を行い、後遺障害診断書の作成時のポイントのご説明と諸検査の依頼をさせていただく。14級9号が認定された。
(平成26年7月)
【事案】
原付運転時、二段階右折のため直進しているところを、追い越そうとした後方の車に衝突された。
【問題点】
MRIが撮られていない。
主治医の理解が得られていない。
治療期間が長引いており、適切な症状固定時期を失う恐れがあった。
【立証のポイント】
早急にMRIの撮影を依頼し、その画像を放射線科医に分析とていただく。
その後、適切な症状固定時期を選定し、主治医と症状固定時期について面談。
症状固定時期についてご理解をいただき、その後症状固定を行う。その際には可動域検査に立会いの許可をいただき、正しい計測がなされているかを確認させていただいた。
肘関節で10級10号、手関節で12級6号が認定され、併合9級となった。
(平成26年6月)
【事案】
原付運転中、対向自動車が急に右折してきて衝突した。
【問題点】
鎖骨に偽関節が疑われた。
骨癒合について、新たな画像所見を撮り、なおかつその状態について医師と共通の認識を持つ必要性があった。
【立証のポイント】
MRI、CTの撮影を依頼し、その後主治医と面談、偽関節についての認識のすり合わせを行う。
鎖骨の変形については、写真撮影を行った。ただし、プレート固定がなされ関節授動術を受けており、変形については認定は難しいと思われた。
症状固定時には後遺障害診断書に、間違いのない可動域についての記載を求め、偽関節についての所見、変形についての所見をご記載いただいた。
変形としての認定はなかったが、機能障害で10級10号が認定される。
(平成26年6月)
【事案】
バイクで直進中、左路外から飛び出してきた自動車と衝突。その際、右膝を自動車とバイクに挟まれ膝蓋骨、脛骨を骨折、さらに転倒の際に左手をつき手根骨(大菱形骨・小菱形骨)と橈骨茎状突起(剥離骨折)を骨折。
【問題点】
事前認定での結果は膝の疼痛で14級9号。この結果をもって相談会に参加された。
後遺障害診断書上、手首に関する記述は診断名のみでまったくのスルー。もちろん計測は未実施、MRI上も異常なし。医師は膝の後遺症だけを捉えているよう。
相談会で即座に手関節の可動域を計測したところ、手首の屈曲・伸展には明確な制限を残していた。そして、MRI画像を観て「これはTFCC損傷の高信号では?」と読み取った。
※ TFCC = 三角線維軟骨複合体損傷(さんかくせんいなんこつふくごうたいそんしょう)
【立証ポイント】
受任後、再度MRI検査を行い、画像鑑定を行った。案の定、手根骨骨折を起因としたTFCC損傷が明らかとなった。橈骨茎状突起部の剥離骨折からも尺骨茎状突起の突き上げを促し、TFCCの損傷に繋がったとも説明可能である。続いて主治医に診断名の追加と手関節の計測を促し、新たに診断書を完成させた。
再申請の結果、12級6号が新たに認定、膝も等級を12級13号に引き上げて併合11級とした。(膝の等級変更はまた別の機会に解説したい。)
いかに事故相談での画像読影(能力)が重要か痛感した次第。医師も日々の治療に忙しかったり、専門外であったり、手術や治療の必要が無くなった以降は・・・じっくり画像を観ていないことがあります。MRIから判断すべきTFCC損傷は医師から見落とされやすい症例の一つです。本件は典型的な例と言えます。
(平成26年9月)
【事案】
バイクで直進中、交差点で並走自動車の急な左折に巻き込まれ転倒したもの。肋骨が一本折れた。さらに右手の第一中手骨を骨折した。これがベネット骨折。
【問題点】
ベネット骨折処置の基本通り、折れた中手骨を鋼線で固定(経皮ピンニング)してシーネで外固定した。後はなるべく関節硬縮を起さないよう、早めの可動域訓練が望まれる。しかし、相手運転手勤務の会社が社有車の保険を使ってくれず、相手保険会社も一括払い拒否状態。治療費の心配から健保を使用し、自宅でのリハビリを中心とした。
本人は慰謝料などは無理と、あきらめムードで相談にいらした。
【立証ポイント】
そんなバカな話は許さない。弁護士から相手の会社及び、相手保険会社への対応を任せ、こちらは直ちに病院同行した。そして親指の可動域計測に立会い、MP屈曲・伸展はもちろん橈側外転・掌側外転までしっかり計測いただく。さらに写真と申述書で可動域制限を丁寧に説明した。
ベネット骨折はその性質から癒合しづらく、可動域制限も頻発する骨折です。そして親指の可動域制限は10級と高いのです。
(平成26年8月)
【事案】
バイクで直進中、T字路で対向自動車が急に右折、衝突したもの。初期診断名は左足関節脱臼骨折、左脛骨天蓋骨折、右橈骨遠位端骨折、モンテジア骨折、外傷性肝損傷、腹腔内出血、びまん性脳損傷(脳の障害はなし)・・以上、左脚と右腕に障害必至の重傷である。
【問題点】
モンテジア骨折(尺骨骨折による橈骨の肘関節脱臼)による肘関節の可動域はほぼ正常に回復、回内・回外も12級の基準以下、わずかの変形癒合が確認できる。これでは神経症状の残存による12級13号が限界。なんとか橈骨遠位端骨折による手関節の可動域制限で10級10号としたいが、わずかに基準外。他には正中神経の軽度麻痺によるしびれ、手術痕である醜条痕が残存した。
【立証ポイント】
手関節の掌屈・背屈の可動域は10級の基準である1/2制限にわずか5°オーバーしている。この場合、参考運動である橈屈・尺屈が1/2となれば繰り上げ10級となる。ここでモンテジア骨折の影響が大きく寄与する。モンテジア骨折により、尺骨の長さが微妙に伸長、やや転位もあるため、手関節、特に尺屈の可動域に影響があった。この参考運動の1/2制限による繰り上げで10級を確保した。なによりのポイントは上記すべての計測の意味を医師に説明し、理解を得た上で正確に記録したことに尽きる。 ちなみに尺骨の変形は「15°以上の屈曲」はなく、正中神経麻痺もしびれを残す程度のため、等級とはならなかった。もちろん手術の傷も掌以下の面積で非該当。
2か所の損傷を複合的に一つの障害として観察していくこと、さらに複数の症状について、最も高い等級にまとめる設計図を描くことが大事です。
※ 併合のため分離しています
(平成26年5月)