【事案】 バイクで走行中、交差点で左方よりの自動車と出合頭衝突したもの。その際、鎖骨の肩側を脱臼した。肩鎖靭帯、烏口肩鎖靭帯の断裂を伴うGradeⅢ型の脱臼である。手術で鎖骨のプレート固定が必要となった。

20141121_1

【問題点】

弁護士から紹介を受け、脱臼の程度から変形と可動域制限を予想し、堂々と併合9級の獲得を宣言した。

しかし、主治医は非常に難しいタイプの医師で「障害は残らない」と断言、患者以外の者の関与を嫌った。ここではまともな後遺障害診断書は無理と判断し、近隣にあるリハビリ先の整形外科で、ROM測定、裸体の写真撮影を行い、診断書を仕上げた。

【立証ポイント】

靭帯断裂を伴う脱臼の場合、鎖骨の転位を避けるためにプレートは抜釘できない。したがって変形はかなり微妙であったが、添付した写真からわずかなピアノキーサイン(鎖骨が盛り上がる)を認めて頂いた。かなりギリギリの併合9級だが、受傷の程度から予断し、しかるべく医師に診断いただければ目標等級に届く。弁護士も依頼者もびっくりの結果であったが、調査事務所も私もしっかり見ていますので。

(平成26年10月)  

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【事案】

原付バイクで走行中、交差点で信号無視の自動車と出合頭衝突したもの。その際、鎖骨と肋骨を骨折した。

【問題点】

受傷初期から弁護士に依頼していた。この弁護士は物損の交渉をしてくれたもの、後遺障害は事前認定(相手の保険会社に丸投げ)の方針。リハビリの甲斐なく、腕が上がらない被害者を心配したご長男から相談が入る。しかし、委任している弁護士がいる以上、限定的なアドバイスしかできない。正式に当方に契約をスイッチしたが、時すでに遅く、結果は「骨癒合が得られている」と「非該当」の通知。

【立証ポイント】

まず、XPとMRI画像を精査した。確かに骨癒合に問題はないもの、仮骨形成(骨の癒合の際にみられる、新しくできた不完全な骨組織)が不自然に膨らんでいる。新たに3.0テスラのMRI検査を実施、仮骨部が「軟骨化嚢胞」となっていることを突き止める。これが拳上不能の原因かもしれない。しかし、主治医はこれを可動域制限の原因とは認めず、疼痛による運動制限からくる関節硬縮と判断した。原因究明のため、放射線科医の画像鑑定を行ったところ、「肩峰下滑液包に液体貯留、棘上筋、肩鎖靭帯にも輝度変化を認める。」とあり、鎖骨下嚢胞化構造と相まって肩腱板も含めた複合損傷が明らかとなった。これを基に異議申立てを行い、改めて可動域制限を認めて頂いた。20141127_2このように、画像読影で医師の見解が分かれることがしばしばある。医師によっては「癒合良好」で済ましてしまう。立証側もしっかり画像所見を検討し、しかるべき精査をしなければならない。

本件は早くから法律家が関与しながら、障害の原因追求と精査を怠ったために大変な苦労を強いられた例といえる。

(平成25年10月)  

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【事案】

交差点で停車中に追突されたもの

【問題点】

リハビリ先の病院の選定に苦慮しておられた。

MRIを撮っていなかった。

受傷から間もない時期であり、どうすればいいのかまったくわからない、とおっしゃっていた。

【立証のポイント】

事故直後のご相談であったため、今後の通院実績の積み上げについてアドバイスを行い、通院計画を完成する。また、MRIの撮影を医師に依頼する。

特に問題なく進め、症状固定時には医師面談を行い理想的な後遺障害診断書の作成について依頼をする。快くご協力いただけたが、なかなか個性的な医師で説明にはやや困難を伴った。その甲斐あって、後遺障害診断書も問題のないものが完成。被害者請求を行う。14級9号が無事に認定された。

(平成26年12月)

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【事案】

自転車で走行中に、交差点で自動車と出会い頭衝突により受傷したもの

【問題点】

立証とは関係ないが、過失がこちら側に30~40程度ある事案であった。

通院実績の積み重ねが不十分であった。

MRIを撮っていなかった。

【立証のポイント】

早急にMRI撮影を依頼し、その後画像分析を行い症状との関連性を精査する。また、達成すべきな通院実績の積み上げについてアドバイスを行い、症状固定に向けた通院計画を作成する。

症状固定時には医師面談を行い、後遺障害診断書に盛り込んでいただきたいポイントを明示。ご協力をいただく。14級9号が認定される。

(平成26年12月)

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【事案】

原付バイクで走行中、交差点で左方よりの自動車と出合頭衝突したもの。その際、左太ももを強打した。初期診断名は左膝大腿四頭筋不全断裂。

【問題点】

事故当初から血腫の瘢痕があり、痛み、感覚低下が1年経っても残存した。治療も終了し、完治をみずにそのまま放置状態となり、相談会に参加された。瘢痕もほとんど目立たなくなっていた。

【立証ポイント】

とにかく症状固定し、後遺障害の審査に進めねばならない。治療終了から10か月となるが病院に同行し、MRIの再検査を行った。結果、「血腫の消失」が診断された。側副靭帯損傷を観察するマクマーレーテストも陰性。諦めムードでの申請だったが、”推測サンキュー14級”が認定された。受傷時の筋断裂と血腫が評価されたことに加え、血腫は消えてしまったが、自覚症状を神経症状として評価、つまり、痛み、感覚低下の残存を信じて頂いたよう。

本件は弊事務所ルーキーの山本が初めて単独担当した案件。決して諦めず、心を込めた立証作業から誠心が調査事務所に伝わったのだと思う。後遺障害の立証作業にビギナーズラックはない。訴えに真実があるのみ。

(平成26年11月)

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【事案】

自転車走行中、後方より250ccバイクに衝突され転倒、肩を痛める。

【問題点】

事前認定の結果は「非該当」。骨折等の器質的損傷がない痛みや可動域制限は後遺障害の対象にはならないのが原則。また、40歳以上の被害者が肩の痛みを訴えても、年齢からくる肩関節炎とされる可能性が避けれない。

【立証ポイント】

非該当の結果を受け、相談会にいらした。早速MRIを観たが、肩腱板損傷らしき所見は見当たらない。しかし、訴えに真実がある以上、異議申立を引き受けた。再度、精度の高いMRIを実施、検査前に技師に細かく注文させて頂いた。そして放射線科医に画像鑑定を依頼したところ、目立った損傷はなくとも「腱板疎部に炎症性変化あり」と読影された。

この結果をもとに、自覚症状、治療経過を文章で説明し、現在の仕事や家事への支障はもちろん、肩関節周囲炎と区別するために事故前のスポーツ歴やケガなど皆無な健康状態を主張した。

医学的な証明が弱くとも、症状の一貫性、そして訴えに信ぴょう性があれば道は開けます。

(平成26年2月)  

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【事案】

T字路で自動車停車中、右方より自動車が左折してきたため正面衝突した。その際、ペダルに掛けていた右足を骨折した。

【問題点】

骨折の診断だが、私から見ても骨折部が見当たらない。骨挫傷レベルも皆無。自覚症状も踵に体重をかけると痛む程度。

【立証ポイント】

CT検査も検討したが、骨折がないという「逆証明」をしてしまうようで怖い。また、MRIを撮れば内部に骨傷を発見できるかもしれない。でも、それならただ事じゃない痛みとなるはず。もやもやっとしたまま主治医の診断名と、残存する症状を丁寧に説明した診断書で申請をかけた。案の定、調査事務所の方から「骨折はどこ?」の問い合わせがきた。そこで、主治医に再度、レントゲンに骨折箇所をペンで記載(〇印)頂き、追加提出する。そして調査事務所の方と電話で、「まぁ、よくわからないけど14級をお願いできないかな?」と談判し、「しょうがないですね・・」と認定。 残存する症状にウソがなければ、推測で認めてくれるのが14級9号。でも、むち打ちではこのような談判は通用しませんよ。

(平成25年4月)

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【事案】

バイクで直進中、交差点で対抗右折自動車と衝突、転倒したもの。その際、右足中指の末節骨の開放骨折と踵(かかと)にざっくりと裂傷を負う。

【問題点】

末節骨の癒合は良かったが、踵の裂傷は抜糸まで時間がかかった。そもそも末節骨骨折も裂傷も後遺障害等級の対象から遠い。しかし、踵については痛み、しびれ、無感覚などの自覚症状が受傷6か月経っても治らなかった。

【立証ポイント】

幸い早くから受任していたので、適時、写真を残し、残存する症状を丁寧に説明した別紙を添えて申請することができた。医師にも無駄とわかっていながら診断書に線条痕の計測、神経症状(チネルサイン:陽性)の記載を促した。 結果、痛み、しびれ等の窮状を汲んでいただき14級9号の認定となった。

(平成25年6月)

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【事案】

原付バイクで交差点内で右折待ちをしていたところ、後方から自動車に追突されたもの。

【問題点】

脊柱の変形についていかに画像所見と後遺障害診断書に落とし込むか?

可動域については機能障害としては認定されないところまで回復していた。

【立証のポイント】

椎体の圧潰が25%を上回っているかどうか?またご年配の被害者様であるため、骨折の状態はどうか?これらを丁寧に追いかけていく必要があった。

3DCT等を駆使し、医師に後遺障害診断書に所見を落とし込んでいただく。さらに、骨折が陳旧性の物ではなく、新鮮な骨折であることもMRIから補足的に立証。脊柱の変形が認められ、11級7号が認定される。

(平成26年11月)  

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【事案】

横断歩道を歩行中に自動車にはねられたもの。

【問題点】

機能障害は残存しているものの、10級の認定にはぎりぎりであった。

【立証のポイント】

適切な症状固定時期を選定し、医師に症状固定を依頼する。医師はまだ症状固定は早い、とのご見解であったが、主旨をご説明したところご納得いただけた。

可動域測定が本件の要となるため、可動域測定の立会いを依頼し、立ち会う。正しく間違いのない測定であるかを見させていただき、無事に10級に該当する可動域とを立証できた。

また、画像所見について医師と面談を行い、可動域制限の原因について認識を共有しておいた。

無事に10級10号が認定された。

(平成26年11月)  

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【事案】

自動車運転中、信号待ち停車中に追突されたもの。

【問題点】

治療先から、もう通院しなくていいと言われていた。症状は残存しているのに・・・そのため、通院先について非常に悩んでおられた。

MRIを撮っていなかった。

【立証のポイント】

近隣の整形外科をご紹介し、そこでリハビリ通院をしていただく。また、医師にMRI撮影を依頼し、画像所見を得る。

順調に通院実績を積み上げ、症状固定時には医師面談を行い、適切な後遺障害診断書の作成にご尽力いただいた。その甲斐あって、14級9号が認定された。

(平成26年11月)

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【事案】

青信号の横断歩道を歩行中に、右折してきた自動車にはねられたもの。

【問題点】

可動域が健側の4分の3以上に改善しており、機能障害での等級認定は不可能な状態であった。

【立証のポイント】

画像を分析し、関節面の不正癒合の有無を確認する。その後、医師に3DCTの撮影を依頼する。

症状固定時に医師面談を行い、不正癒合の残存をしっかりと医証に落とし込んでいただく。

右膝関節の疼痛の原因をできる限りクリアに医証にまとめたことにより、12級13号が認定された。

(平成26年11月)  

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【事案】

オートバイを運転し、交差点右折レーンから黄色信号で右折したところ、赤信号で交差点に進入してきたオートバイと衝突したもの。

【問題点】

骨折部を確認するとあまり可動域制限が残らない部位の骨折であるように思われたが、高齢なこともあり、実際は制限が残存していた事に加え、抜釘の有無に関して主治医と本人との間で意見の相違があった。

 転子下とはオレンジと黄色の境辺り

【立証のポイント】

主治医面談し、抜釘を行う前に症状固定したい理由を丁寧に説明したところ、主治医もこちらの意見に賛成してくれ、快く後遺障害診断書の作成をしていただけた。本にも仕事復帰への不安なく納得して固定する事が出来た。予想通り12級7号が認定される。

(平成26年4月)  

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【事案】

オートバイを運転し信号交差点に進入したところ、対向車線から自動車がUターンを始め、避けきれずに衝突したもの。

【問題点】

骨幹部骨折ということもあり、大きな障害を残さずに症状固定時期を迎える。

【立証のポイント】

念のために下肢長差を計測してもらうが、やはり大きな左右差はなし。ここでの認定の可能性は、疼痛を残すということでの14級9号のみ。この認定をもらったところで最終等級に変化がないことは分かっていましたが、この部分についてもしっかり後遺障害診断書に記載していただくよう依頼する。想定通り14級9号が認定される。 ※ 併合のため分離しています。

(平成26年2月)  

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【事案】

オートバイを運転し信号交差点に進入したところ、対向車線から自動車がUターンを始め、避けきれずに衝突したもの。

【問題点】

最初左橈骨骨幹部骨折と尺骨茎状突起骨折のみの診断で、舟状骨骨折に関する治療が行われていなかった。その後、遅れて手術するもなかなか癒合が得られず、2度にわたる手術で何とか癒合。 20150701_1【立証のポイント】

尺骨茎状突起が偽関節になっていたため、その部分も漏らさず後遺障害診断書に記載頂く。無事に12級8号が認定される。

※併合のため分離しています。

(平成26年2月)        

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【事案】

オートバイを運転し信号交差点に進入したところ、対向車線から自動車がUターンを始め、避けきれずに衝突したもの。

【問題点】

最初左橈骨骨幹部骨折と尺骨茎状突起骨折のみの診断で、舟状骨骨折に関する治療が行われていなかった。その後、遅れて手術するもなかなか癒合が得られず、2度にわたる手術で何とか癒合。 20141208_1【立証のポイント】

幸いなことに、手術後早い段階から大きな可動域制限はなかったため、現状ある制限を間違いのないよう記載していただくために計測に立ち会う。無事に12級6号が認定される。

※併合のため分離しています。

(平成26年2月)    

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【事案】

横断歩道のない道路を徒歩で横断中、対向駐車場から出て来た車にはねられたもの。

【問題点】

骨折後の醜状が下腿全体に広がっているが、手の平の3倍あるか微妙なことろ。14級であれば併合しても等級は上がらない。

【立証のポイント】

各方向からの写真を添付し、見落としのないようにする。弁護士に面接に同行していただき、無事12級相当が認定される。

※併合のため分離しています。

(平成26年4月)  

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【事案】

横断歩道のない道路を徒歩で横断中、対向駐車場から出て来た車にはねられたもの。

【問題点】

本人と主治医が話し合った症状固定時には可動域が制限値ギリギリで、間違いのない計測をお願いしなければ正当な等級認定が望めないことに加え、可動域制限が起こっている理由を明確にする必要があった。

【立証のポイント】

主治医に依頼し、固定時にX-PとCTを撮っていただき、関節面の軟骨損傷と関節の変形を立証。同時に理学療法士の計測に立ち会い、何度も再計測をお願いすることで、間違いのない可動域を記載していただく。無事に10級11号が認定される。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年4月)  

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【事案】

横断歩道を自転車で横断中、右折してきた自動車と衝突したもの。

【問題点】

診断書上ではいろんな傷病名があり、一見重傷を思わせるが、通院状況などから考えると後遺障害の可能性があるのは嗅覚の障害のみになりそうであった。そのため、何としてもその部分だけは確保する必要があったが、嗅覚脱臭まではなかった。

【立証のポイント】

当初通院していた耳鼻科ではT&Tオルファクトメータ検査が出来ないと言われたため、こちらが指定する病院に紹介状を書いてもらう。検査後、元の病院に戻って、検査結果とともに間違いのない後遺障害診断書作成を依頼。無事に14級相当が認定される。

(平成26年3月)  

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【事案】

大型二輪を運転中、交差点で自動車と出会い頭衝突したもの。

【問題点】

骨折部を画像で確認すると、機能障害が残りにくい部位であった。しかし、足関節に可動域制限が残存していた。そのため、疼痛による等級認定を目指しつつも、拘縮による可動域制限の残存をいかに医証に落とし込んでいくかが勝負どころであった。

【立証のポイント】

骨折後の変形については、15度以上の屈曲が認められないため変形としての認定は難しい。しかしながら、変形が残存しているのは事実であるので、その変形による疼痛の残存と、それにともなう拘縮の存在を医師に丹念に医証に落とし込んでいただく。医師面談は計3回に及んだ。

それでも、機能障害としての認定は困難かと思われたが、認定結果は無事に機能障害として12級7号が認定された。

(平成26年11月)  

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