【事案】

250ccバイクを運転中に、交差点で自動車に側面衝突されたもの。

【問題点】

足関節の可動域については改善していたため、神経症状での等級認定を求めていくほかなかった。

抜釘時期と症状固定時期について、的確に判断する必要があった。

主治医がコロコロと変わっており、症状固定時には今まで会ったことがない医師であった。

【立証のポイント】

症状固定時期にまた突然主治医が替わり、なんと症状固定日会う医師が初めて診察を受ける医師、という凄まじい展開であった。そのため、自覚症状について、受傷時から現在に至るまでの経過を書類にまとめて提出つせていただいた。

画像では関節内に小骨片が残存しており、そのことによる疼痛が考えられた。そのため、足関節の骨棘形成についての所見と、内反時の内果痛との整合性について後遺障害診断書に落とし込んでいただいた。痛みで14級9号が認定された。

(平成27年2月)  

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【事案】

高速道路で渋滞停車中、後続車に追突された。衝撃が強く、CT検査で第六頚椎の棘突起骨折が判明した。大事に至らずも、頚部の痛み、左上肢のしびれが継続した。  【問題点】

椎体自体の骨折ではないので、安静して癒合を待てば後遺障害の心配はない。しかし、頚部に相当のダメージを受けたことから、神経症状の残存は十分想定される。 いつも通り、診断書の記載をお願いするため医師面談したが、医師が患者以外の介入を非常に警戒してしまい、直接交渉は断念した。おまけに後遺障害診断書は患者に渡さず、直接、保険会社に渡す方針とのこと。ここまで患者側を信用せず、保険会社を信頼している医師も珍しい。

【立証ポイント】

こうなったら医師の機嫌を損ねないよう、事前認定で進めることにした。被害者と綿密に打ち合わせし、医師に記載事項を伝達した。そして、診断書は相手保険会社へそのまま提出。普段は被害者請求にて申請書類を精査してから提出している。不安であったが、意外に医師は丁寧に診断書を書いて下さった。

後遺障害の申請は被害者請求が原則と考えています。しかし、等級を取るために有利であれば、本例のように事前認定の選択をします。申請方法はあくまでも手段、目的は等級認定なのです。

ちなみにもう一人の同乗者も頚椎捻挫。この方は違う病院に通院していたため、いつも通り、医師面談を経て被害者請求にて14級認定。申請方法は違うが、仲良く合流させて連携弁護士の賠償交渉へ進めた。

(平成26年12月)  

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【事案】

自動車運転中、停車時に後続車に追突されたもの

【問題点】

リハビリ先の選定で苦慮していた。

主治医との関係も良好でなく、また通院実績についても修正すべき点がいくつか見受けられた。

【立証のポイント】

連携している治療先へご案内し、転院。その後、計画的な治療を行っていただき、症状についても経過を細かく把握していただいた。ペインクリニックも併設しているため、バレ・リューの症状についても対応が可能であった。症状固定時には医師に後遺障害診断書についての打ち合わせを行い、そのうえで医証をご作成いただいた。14級9号が認定される。

(平成27年1月)

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【事案】

タクシーの後部座席に搭乗中、運転手が居眠りで路肩に停車中のトラックに追突、その反動で後部座席からフロントガラスまで投げ出され、顔面を強打したもの。額に大きなキズを残してしまった。

【問題点】

前額部の形成手術が数度に及び、治療期間が長くかかったのは仕方ないが、目や耳の検査が後手に回り、有用な検査結果を残せていない。また、症状固定に向けて様々な検査が必要でありながら、依頼した弁護士が適切なアドバイスをせず、「診断書を待っています」だけの姿勢。その後、相手の保険会社が治療打切りを打診してきたので対応を頼むと、「正式に受任していないので・・」と逃げ腰。依頼者はてっきり委任しているものと思っていたが、丸々1年何もしないで打切りを迎えてしまった。

【立証ポイント】

形成外科はもちろん、整形外科、眼科に医師面談し、実施済の検査結果の回収、追加検査の依頼に奔走する。しかし、検査結果は事故から時間が経ちすぎたので数値が回復傾向、もしくは時期を逸して有用なデータとならかった。顔の傷も手術を重ねた結果、かなり薄くなっていた。それでも顔面醜状痕は弁護士の立会いの下、面接でギリギリ7級の評価を確保した。結局、醜状痕以外は2つの14級9号の認定に留まり、併合7級となった。

早い時期に検査し、計画的に立証を進めれば、違う結果を望めたかもしれない。後遺障害を知らない代理人を選ぶと往々にして等級を取りこぼす。リカバリーするのは大変なのです。

※ 併合のため分離しています

(平成26年11月)

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【事案】

タクシーに搭乗中、運転手が居眠り運転で停車中のトラックに追突、後部座席から前席から飛ばされフロントガラスに顔面を強打した。額を受傷、線状痕・瘢痕は形成外科の数度の手術で回復に近づけた。その他、肩・腰部の痛み、視野の狭窄、難聴などの不調が生じた。

【問題点】

前額部の形成手術が数度に及び、治療期間が長くかかったのは仕方ないが、目や耳の検査が後手に回り、有用な検査結果を残せていない。また、症状固定に向けて様々な検査が必要でありながら、依頼した弁護士が適切なアドバイスをせず、「診断書を待っています」だけの姿勢。その後、相手の保険会社が治療打切りを打診してきたので対応を頼むと、「正式に受任していないので・・」と逃げ腰。依頼者はてっきり委任しているものと思っていたが、丸々1年何もしないで打切りを迎えてしまった。

【立証ポイント】

形成外科はもちろん、整形外科、眼科に医師面談し、実施済の検査結果の回収、追加検査の依頼に奔走する。しかし、検査結果は事故から時間が経ちすぎたので数値が回復傾向、もしくは時期を逸して有用なデータとならかった。肩関節は受傷初期のMRIで水腫が見られるが、その後、目立った所見を得ずに治療が継続された。 結局、治療経過から14級9号だけを確保するに留まった。

※ 併合のため分離しています

(平成26年11月)

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【事案】

バイクで直進中に、突然左折してきた自動車に巻き込まれたもの。

【問題点】

右環指のオーバーラッピングが見られた。骨折部の関節面の不整を確認する必要があった。 c_g_j_48 【立証のポイント】

MRI撮影を依頼し、関節面の状態について明らかにする。

オーバーラッピングについては写真を添付。後遺障害診断書にもその旨ご記載いただいた。

14級7号の認定の可否が要点であったが、神経症状として14級9号の認定であった。骨癒合の状態からすると、14級9号の認定は残念ではあるが妥当であると思われる。

(平成27年1月)    

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【事案】

バイクで直進中、後方より追い越ししてきた自動車が急に左折したため接触、転倒したもの。その際、右の鎖骨・肩甲骨・肋骨・橈骨・尺骨を骨折した。 5a70f3c738c69a35df4c65fb69bb2364 【問題点】

この被害者は若く体力十分、元々頑強な体で仕事も医療関係から知識も十分、そしてリハビリもアスリートのような根性で・・・結果、驚異的な回復をみせる。相談会に参加された時に「骨癒合を待ち、なるべく早期に症状固定する」方針とした。もちろん「できるだけ治す」ことが最大目標である。しかし、一定の障害が残ることが確実なケガながら、中途半端な回復によって適切な等級を取りこぼすことを懸念したからである。

【立証ポイント】

砕けた鎖骨、ぱっくり横断骨折した肩甲骨の画像をしっかり撮って提出すること、後は可動域の計測を間違いなく記録することに尽きる。主治医はもちろん理学療法士と打合せしを済まし、受傷から7か月後に症状固定、診断書を作成した。

結果、可動域は文句なしの10級、これに鎖骨と肩甲骨の双方の変形12級5号が併合された。これは写真を添付すれば一目瞭然。

普通の人なら1年間は症状固定できない受傷様態である。しかし回復力の差や体力差を考慮し、適切な時期に症状固定する必要がある。

(平成26年11月)  

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【事案】

8年前に自動車事故で両大腿骨、恥骨を骨折、頭部は外傷性くも膜下出血となる。本人・家族は後遺症を残さないことを目標、治療に全力を注ぎ、以後の小中高校生活をリハビリで過ごすことになる。しかし、歩行や生活全般に様々な不具合を残すが完治ならず。ようやく賠償問題解決に進む決意のもと相談会に参加された。

【問題点】

長い治療年数から症状はある程度回復をみせ、微妙な検査数値・画像ばかりで後遺障害の的が絞れない。つまり、本件最大の問題ははっきりした等級に集約できないことであった。画像の保管期間5年も超過しており、集積に苦労の連続、完全取得とはならなかった。もっとも成長に伴って変化するので、頭部、骨折部すべて撮り直しを行った。

【立証ポイント】

嚥下障害は口腔外科でVF検査を実施、脳神経外科では視覚認知検査、神経心理学検査を数種、整形外科では下肢のXP、CT検査を実施、耳鼻科ではT&Tオルファクトメーター検査、醜条痕の写真撮影・・・立証作業のオンパレード。あらゆる可能性を排除せず、徹底的な検査を重ねに重ね、病院同行は18回に及んだ。  enge(参考画像:嚥下造影検査) 結果は神経症状をすべて高次脳機能障害の7級に包括して評価、下肢は短縮の13級8号と股関節の可動域制限12級7号が併合された。特に嚥下障害(11級レベル)、嗅覚障害(14級レベル)、めまい・ふらつき(12級13号レベル)・・など多くの症状から9級評価を7級に押し上げた感がある。立証側も大変だったが、調査事務所の柔軟かつ誠実な評価にお疲れさまと言いたい。

弁護士に引継ぎ後の賠償交渉も、相手保険会社は請求額全額をあっさり認め、異例の全面勝利。また、家族契約の人身傷害保険に請求した過失分も「人傷先行するぞ!(人身傷害を先に請求する)」と強硬姿勢を見せた弁護士に対し、こちらも裁判基準での支払いを容認した。このように立証が強固であれば、弁護士の戦いも強力な論陣が展開できる。複雑かつ年数が経っている本件は、保険会社も反証にうんざりだからだろう。

被害者とご家族にとって長く険しいリハビリと立証作業だったが、その苦労は賠償の完全勝利で結実した。

(平成26年6月)  

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【事案】

駐車場内で着替え中、自車と駐車しようと後進してきた自動車に脚を挟まれ受傷。脛骨近位端不全(≒挫滅)骨折となる。足関節、足指の自動運動がほぼ不能となる。

【問題点】

ポキンと折れた骨折より深刻な障害を残すケースである。筋電図、神経伝達速度検査の数値は一定の麻痺を計測、しかし下腿の広範囲に筋組織の挫滅、瘢痕化もある。腓骨神経麻痺とコンパートメント症候群双方の障害と認識して立証作業に入る。7級ともなれば、曖昧な医証など提出できない。東京-札幌の飛行機往復が続く。   

【立証ポイント】

リハビリ先のPTさんがマメで下腿周径の定期計測を記録していた。それならばと、足関節はもちろん、手間のかかる足指すべての計測を共同作業で行う。さらに、実施・提出する検査結果を主治医と綿密に打合せした。とくに診断名の特定、絞込みには医師と一緒に悩んだ。

万全に医証を揃えて提出した結果、7級を抑え込む。また、下肢の装具をオーダーメイドで制作し、費用明細と写真を添えて弁護士に引き継いだ。このように準備万全であれば賠償交渉も好調に進む。

「全国対応」とうたいながら文章のやり取りで済ます専門家が多い中、被害者の一生がかかっている大事な局面に飛行機代など気にしていられない。地の果てまでも病院同行! 看板に偽りなしの対応をさせて頂いた。

(平成26年10月)  

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【事案】

8年前に自動車事故で両大腿骨、恥骨を骨折、頭部は外傷性くも膜下出血となる。本人・家族は後遺症を残さないことを目標、治療に全力を注ぎ、以後の小中高校生活をリハビリで過ごすことになる。しかし、歩行や生活全般に様々な不具合を残すが完治ならず。ようやく賠償問題解決に進む決意のもと相談会に参加された。

【問題点】

長い治療年数から症状はある程度回復をみせ、微妙な検査数値・画像ばかりで後遺障害の的が絞れない。つまり、本件最大の問題ははっきりした等級に集約できないことであった。画像の保管期間5年も超過しており、集積に苦労の連続、完全取得とはならなかった。

【立証ポイント】

画像をなるべく集めた。もっとも成長に伴って骨の状態も変化するので、頭部から下肢まで骨折部をすべて撮り直した。さらに下肢長差の計測も、医師にうるさがれつつも強引にお願いした。

高次脳機能障害他、神経系統の障害は7級4号の認定となった。これに下肢短縮の13級8号と股関節の可動域制限12級7号が併合され、併合6級とした。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年6月)  

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【事案】

自動車の助手席に搭乗中、交差点で信号無視の自動車に左方より側面衝突を受け、受傷。第二頚椎(軸椎)を骨折、スクリュー2本で軸椎・環椎を固定した。

【問題点】

受傷箇所は命に係わる部位、医師は第1~2頚椎の安定を最優先とした。当然なが頚部の可動域は半分以上失われた。それでもリハビリ努力でかなりの回復を見せたと言える。また、比較的高齢であるので、スクリューを抜釘しないものと思っていたが、医師は1年半後に抜釘を行った。これが可動域の回復にどの程度影響するか・・2分1の以下の可動域制限で8級となる。可動域制限の理由を明らかにすることが本件のミッション。

【立証ポイント】

CT画像を精査すると軸椎と環椎の不自然な癒合がみられた。医師にそれを指摘すると、スクリュー固定中に両頚椎間の一部が不正癒合したと判断された。これを後遺障害診断書に変形と可動域制限の原因として追記頂き、確実に8級をおさえた。 医師によると、固定したままでは患者の苦痛はもちろん、予後に様々な症状が併発されるので最近は抜釘を積極的にするようにしているとのこと。

(平成26年8月)  

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【事案】

渋滞で停車中、後続車に追突された。頚部と肩部に痛みを残す。いわゆる頚肩腕症の症状。後遺障害認定に向け、弁護士から当方へ対応の依頼を受けた。

【問題点】

頚椎捻挫は目立った神経学的所見なし。また、肩関節周囲炎が事故外傷によるものか否かが問題。

【立証ポイント】

肩に関してはMRI所見に加え、オブライエン・テスト、CATテスト、HFTテストにて陽性を記載いただく。肩に造詣が深い医師で助かった。しかし、決め手は症状の一貫性と比較的若い年齢。中高年の肩関節周囲炎は加齢が原因とされるからです。

頚椎捻挫もついでに14級認定、併合14級とした。

(平成25年3月)    

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【事案】

自動車走行中、交差点で右方よりの自動車と出合頭衝突。

【問題点】

目立った神経学的所見はなし。事故も物損扱いのまま。また自身の過失も見込まれるため健保治療。やり辛いです。

【立証ポイント】

それでも医師面談し、神経学的所見をうかがわせる自覚症状を診断書に丁寧に記載いただき、なんとか14級の認定を得る。症状は決して嘘ではなく、それなりに重篤であっても、他覚的な所見がなければ非該当を食らう可能性があるのです。

(平成25年4月)

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【事案】

横断歩道を横断中、後方よりの右折バイクに跳ねられ受傷した。相手は任意保険未加入。

【問題点】

治療費は健保使用で自費。相手は賠償する気があるのかないのか、はっきりしない。無保険車との事故で相手が賠償してくれることは、残念ながらほとんどない。 したがって、まず相手の自賠に被害者請求、続いて訴訟にて賠償金を確定させる。最後に自身が加入の自動車保険の無保険車傷害特約に請求を予定した。

【立証ポイント】

自賠責に後遺障害申請をして、まず14級を確保。続いて相手に対し、弁護士から訴訟を提起する計画だったが、依頼者の希望で訴訟は断念。これでは自保の無保険車傷害特約に請求をあげるも、自社基準で低い賠償金しか得られない。そこで日弁連の斡旋を利用、弁護士に損害の積算書を作成していただき、本人が斡旋申請、赤本満額に近い金額を得る。当初は自保への保険金請求事件は前例少なく、日弁連も困ったようだった。このように訴額によっては、斡旋機関を利用した解決方法もある。

(平成24年12月)

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【事案】

信号待ち停車中、後続車に追突され受傷。

【問題点】

頚部、腰部、疼痛がひどく通院が長引いたが、相手保険会社は治療費を打切った。以後、健保で通院中に相談にいらした。長引く症状から後遺障害の認定を受けなければならない。しかし打切りされた病院では「転院したのでうちでは診断書はかけない」と言われ、レントゲンの貸し出しも拒否。さらに転院先=健保通院の病院は「事故と切り離されたので後遺障害診断書を書けない」と言われ・・。 これが交通事故で保険会社に治療費を打切られた被害者の最悪パターン。

【立証ポイント】

健保治療でも診断書を書いていただくよう医師を説得したいが、面談拒否。仕方ないので患者の後方に回って指示を続け、なんとか診断書の記載に漕ぎ着ける。画像収集は直接私が病院に交渉、渋々貸し出しを受ける。さらに健保のレセプト開示申請の為、市役所に同行した。第三者行為の届出すらしていなかったので、併せて手続した。市役所の担当者も大助かりだったよう。

このように難航を極めた原因は適切な時期に症状固定し、後遺障害の認定を受けずにだらだら治療を続け、保険会社に打ち切られたことにつきます。さっさと事故を解決させなければ面倒なことになるのです。交通事故被害者は保険会社や病院、健保など様々な機関の関与を避けられません。圧倒的に不利な環境なのですよ。

(平成25年8月)

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【事案】

信号待ち停車中、後続車に追突され受傷。

【問題点】

それぞれ頚椎捻挫、腰椎捻挫となった。症状に軽重の差があり、全員に14級の認定を得ることが最大のミッション。また、事故扱いが物損事故となっていた。

【立証ポイント】

まずは、警察に同行して人身事故扱いに切り替える。事故から1カ月以内であったので、お巡りさんも怒ることなく受理してくれた。人身か物損か・・事故扱いは認定に関して重大な要素ではないが、やはり物損扱いのままでは事故を軽く判断される可能性があり、心配。 続いて病院に同行し、3人まとめてリハビリ計画を医師と作成、半年後の症状固定に備えた。

結果は3人すべてに14級9号を確保、弁護士に引き継いだ。

(平成25年4月)

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【事案】

歩行中に、路外から車道に出てきた車にはねられたもの。

【問題点】

MRI検査が早期に実施されていなかった。事故から既に三か月あまり経過していた。そのため、膝の痛みについて早急につきとめる必要性に迫られていた。

【立証のポイント】

早急にMRI検査を実施し、その画像について放射線科の医師も交えて検証を行った。それにより、PCL損傷が発覚。膝の痛みについて原因が明らかとなる。

傷病名も『右膝打撲』から『右後十字靭帯損傷』に変わる。立証の時期としてはそんなに早い対応とは言えないため、一抹の不安は感じていたものの、無事に14級9号が認定された。なお、右膝関節の可動域や動揺性については問題がなかった。 (平成26年12月)  

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【事案】

自動車運転中に他の自動車に側面衝突され横転し、右上肢が車の下敷きになったもの。

【問題点】

すでに初回申請で非該当となっていた。

後遺障害診断書においては醜状痕についても記載されていたが、認定票を見る限り頸椎捻挫のみの審査で、醜状痕については審査がなされていないようであった。

【立証のポイント】

頸椎捻挫については、MRI画像を分析しその所見を医師に記載していただいた診断書を作成していただく。

醜状痕については形成の医師に医師面談を行い、整形ですでに後遺障害診断書は作成されていたものの改めて形成で醜状痕についての後遺障害診断書の作成を依頼する。

それらを添付して異議申立を行う。14級4号が認定される。上肢の痛みについても14級9号が認定されたが、それらも醜状痕の等級に含む、とのことであった。

(平成26年12月)  

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【事案】

自転車で走行中、交差点で対抗右折の二輪車と衝突、転倒したもの。その際、右鎖骨の骨幹部(真ん中辺り)を骨折した。その11か月前も交通事故で右鎖骨の肩寄り(遠位端)を骨折して癒合したばかり。

【問題点】

11か月前の遠位端骨折は「非該当」となっていた。異議申立も検討したが、可動域は回復し、今回の骨折でプレート固定をしたため、今更感が漂う。仮に狙っても14級9号ならば、加重障害となるだけなので今回の事故で14級9号を取ることにした。 可動域制限や変形がなくとも、痛みや違和感はすぐに消えるものではない。数年苦しむのであれば、せめて14級9号を確保するのが私たちの仕事。

【立証ポイント】

一年後の抜釘を待ち、症状固定とした。癒合状態良く、変形も皆無、周辺靭帯も問題なし。それでも痛み、違和感を丁寧に説明した診断書を主治医に記載いただく。この辺の細やかな説明が14級9号認定の確率を高める。提出後、わずか3週間で認定いただいた。

ちなみに数年前には左の鎖骨も折っていた。私がいれば3回とも14級獲ってあげたのに・・・。

(平成26年8月)  

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【事案】

自転車で走行中、左路側帯に駐車中の自動車が急発進し、右転回したために前方をふさがれて衝突。肩から路面に落ちた。GradeⅡ型の亜脱臼となり、クラビクルバンドで固定した。 k 【問題点】

主治医は「靭帯が固まればもうやることはない」「少し変形するのは仕方ない」と治療を終了した。しかし、痛みは激しく、肩の可動域制限もあったので、ある行政書士に相談したところ、(提携している?)接骨院を紹介された。しかし、ここでは後遺障害診断書が書けないので、結局、また病院に戻った。ところが「最初から見ていないので診断書を書けない」との対応。このように迷走した状態で相談会に参加された。

【立証ポイント】

肩鎖関節の治療に実績のある病院にお連れし、疼痛の緩和と肩関節可動域の回復を目標に治療を継続させた。痛みどめの注射と運動療法の効果はあったものの、やはり変形(ピアノキーサイン)だけは残った。しかるべき時期に症状固定、ROM計測と写真撮影を行い、12級5号を確保。

疼痛緩和や可動域回復について、接骨院に効果があることは承知している。しかし、急性期から症状固定までしっかりリハビリを行う整形外科も存在する。そして診断書は病院でしか書けない。被害者は良く考えて治療先を選ぶべきだろう。

(平成25年6月)  

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