【事案】
バイクで直進中、対抗自動車が駐車場に入るため右折してきて衝突、顔面と左大腿骨、両恥骨を骨折した。大腿骨は骨幹部を骨折、プレート固定後、抜釘を待って症状固定とした。
【問題点】
顔面の頬骨の癒合は陥没等無く、まずは良好。しかし、しみのような瘢痕が残存した。
【立証ポイント】
神経症状の14級9号の確保を前提とし、外貌醜状痕の認定を焦点に進める。醜状痕の面接立会いでは女性の連携弁護士を派遣、やや甘い判定を引き出した?
※ 併合のため分離しています。
(平成27年5月)
【事案】
自転車で交差点を横断中、後方からの左折ダンプカーに巻き込まれた。右脚下腿をひどくひかれてしまった。 脛骨は癒合、腓骨は偽関節で癒合せず。さらに、下腿の剥脱創の形成のために植皮術を行った。
【問題点】
植皮手術を行うも、かかとの部分に潰瘍形成を繰り返し、大変難儀した。
【立証ポイント】
別紙にて詳細な計測記録を写真と共に提出、余裕で12級相当を得た。 しかし、植皮部・キズあとの大きさだけではなく、かかとに及ぶ皮膚の突っ張り感が残って歩行に困難をきたすレベル。12級を超える症状が残存したと言える。自賠責ではこれ以上の等級は望めず、連携弁護士の交渉に委ねることに。
(平成27年5月)
※ 併合の為、分離しています
【事案】
自転車で交差点を横断中、後方からの左折ダンプカーに巻き込まれた。右脚下腿をひどくひかれてしまった。 脛骨は癒合、腓骨は偽関節で癒合せず。さらに、創部の形成のために植皮術を行った。
【問題点】
相談会にいらしたときは症状固定の段階であった。早速、会場で計測したところ、足関節は12級7号の可動域制限、膝は12級を逃すか否かの微妙なレベル。医師面談を急ぐ必要があった。
【立証ポイント】
医師の計測に立ち会ったが、やはり膝は120度を計測、泣く泣く12級を逃す。足関節は文句なしの12級の数値を得た。偽関節の腓骨は当然ながら「長官骨に変形を残すもの」として12級8号とした。さらに下肢長を計測も5mmの差に留まり13級を逃す。醜状痕は別紙にて詳細な計測記録を写真と共に提出、余裕で12級相当を得た。
結果は併合11級止まり。いずれもわずかな数値で上位等級を逃す結果に。もう少し早ければ・・非常に悔しい思いのまま、連携弁護士に引き継いだ。等級以上の窮状は交渉、もしくは訴訟で実現させるしかない。
※ 併合の為、分離しています
(平成27年5月)
【事案】
道路を歩行横断中、左方よりの自動車に跳ねられ脛骨を骨折、プレート固定とした。
【問題点】
連携弁護士よりの相談内容は「膝の可動域制限が12級7号のレベル(4分の3以下制限)だが、主治医による膝の可動域計測では正常値に近い」とのこと。改めて私も計測したが、どうも過度に曲がらないように演技しているよう。骨癒合状態からも医師が正しいと思った。
【立証ポイント】
被害者には可動域制限は諦めさせ、プレートを抜釘していない状態から正座が出来ない等、細やかに症状を主張して「機能障害ではない障害」として医師の理解を得ることにした。医師面談で計測値から7号を逃すも、それら症状をまとめて13号を期待する診断書を作成した。さらに、膝の外側にプレートが出っ張っている様子が伝わる写真も添えた。
結果は狙い通り12級13号。この被害者さん、年齢が60代なので13号でも7号と変わらない逸失利益が得られる。私も当然にそれを計算しているのです。何より可動域の演技は医師だけではなく、自賠責調査事務所にもバレますよ。
(平成27年2月)
【事案】
バイクで直進中、対抗自動車が駐車場に入るため右折してきて衝突、顔面と左大腿骨、両恥骨を骨折した。大腿骨は骨幹部を骨折、プレート固定後、抜釘を待って症状固定とした。
【問題点】
大腿骨、恥骨は癒合も歩行時に膝が内側に曲がるような異変が続いた。これをどう後遺障害等級に繋げるか・・複合的に下肢の障害を検討する必要があった。
変形癒合はいかに?
【立証ポイント】
まず、画像の読影である。大腿骨にやや回旋変形が窺われる。ただし、変形障害の条件である30°の内旋には満たない。それでも、恥骨骨折と併せた股関節の可動域制限、下肢長差が2cmあること、下肢の手術痕・瘢痕などを全方位かつ丁寧に診断書に落とし込む。
結果は股関節の外転+内転の可動域制限でまず12級7号を確保。さらに大腿骨(長官骨)の変形で12級8号、下肢長の短縮障害で13級相当が競合し、これは12級8号が優位認定。下肢の醜状痕は14級4号に満たず非該当。結果、併合11級とした。
障害を複眼的に追求した結果、回旋変形はやや甘い認定を引き出すことになった。この辺りのニュアンスは貴重な経験則となった案件でもあった。
※ 併合のため分離しています。
(平成27年5月)
【事案】
自転車後部座席に同乗中、その自動車がセンターラインオーバーして対抗自動車に正面衝突。ほぼ100:0の事故。運転手は死亡、同乗者もそれぞれ骨折等ケガを負った。中でも本件の被害者は4本の手足すべて骨折した。
【問題点】
高齢のために骨癒合に時間がかかった。可動域は回復傾向であるものの、自力歩行が不能、車イスとなる。それでも自賠責の基準上では手足の機能障害から等級を重ねるしかない状況。
賠償金については運転手の任意保険(対人賠償)に請求した。被害者にとって運転手は親戚かつ好意同乗(みずから進んで乗せてもらった)、そして故人のため、裁判上のやり取りを避けたい意向があった。
【立証ポイント】
高齢者とはいえ、できるだけ早期の固定を目指し、受傷1年で症状固定とした。しっかり可動域計測に立ち会い、右膝は可動域制限で12級7号、左脚は短縮障害で13級8号とした。
これ以上の請求については引き継いだ弁護士に委ねた。しかし、訴訟上の訴えをせずに保険請求と交渉のみでは限界があり、忸怩たる思いが残った案件であった。
※ 併合のため分離しています。
(平成26年10月)
【事案】
自転車で直進走行中、前走バイクが急転回し、衝突したもの。頬骨骨折により、顔面に神経性疼痛、嗅覚・味覚の異常も生じた。また、脳挫傷があり頭痛やめまいに悩まされる。その他、歯を数本折った。リハビリ後も完全回復とならず、現場の仕事から内勤に転任を余儀なくされていた。
【問題点】
相談会で高次脳機能障害の精査を必要と感じた。早速、主治医に面談し各種検査を行ったが、家族の観察に比して整合性のある結果とならかった。果たして脳障害はあるのか?迷いの中、作業が進んだ。
高次脳機能障害で一くくりにできれば良いのだが・・・高次脳が否定された場合、はっきりと数値に出る検査のない頭痛、めまい・ふらつき、顔面の痛み、これらを神経系統の障害としてまとめる作業となる。
【立証ポイント】
脳障害は神経症状の12級13号の判定。仲間内で言うところの「高次脳崩れ」の結果となった。ご本人ご家族の意見、および検査結果からでは高次脳機能障害とは言い切れなかった。頬骨骨折の痛みは神経症状14級9号の判定に。
諸々の症状から盛りだくさんの障害を集めて併合11級。それは高度なパズルを組み合わせるような作業。
※ 併合のため分離しています。
(平成27年7月)
【事案】
自転車で直進走行中、前走バイクが急転回し、衝突したもの。頬骨骨折により、顔面に神経性疼痛、嗅覚・味覚の異常も生じた。また、脳挫傷があり頭痛やめまいに悩まされる。その他、歯を数本折った。 リハビリ後も完全回復とならず、現場の仕事から内勤に転任を余儀なくされていた。
【問題点】
高次脳機能障害の立証が最優先。
【立証ポイント】
味覚・嗅覚はおなじみの検査を実施するのみ。歯については既存障害歯と事故で欠損した歯を分けて把握する必要がある。歯科医と打合せし、XP画像を預かり、専用診断書に記載頂く。
結果、味覚喪失で12級相当、嗅覚減退で14級相当とした。歯については事故前からの障害歯から新たに折れた歯をおなじみの既存障害を差し引く計算で13級5号。
諸々の症状から盛りだくさんの障害を集めて併合11級。それは高度なパズルを組み合わせるような作業。
※ 併合のため分離しています。
(平成27年7月)
【事案】
自転車走行中、交差点の横断歩道上で対抗自動車が右折進入して衝突した。右頬骨を骨折し、プレート固定術を受けた。
【問題点】
右頬骨を骨折し、顔面のしびれが残存した。また、頚椎捻挫も診断され、頚部痛、手のしびれ、さらに肩部痛も訴えていた。重傷であったにもかかわらず、物損で揉めて弁護士対応された。また、医師は肩の痛みを頚椎捻挫が原因とみており、肩についての診断がなかった。
【立証ポイント】
相談された際に肩の外転運動をして頂き、動きに一部制限が確認できた。本件では右頬骨骨折と頚椎捻挫を主軸として立証し、肩については腱板損傷しているかどうかを確認する必要があった。病院は右頬骨骨折と頚椎捻挫(リハビリ通院)とで2か所通っていた。前者で3DCTを撮り、自覚症状についてしっかりまとめて頂いた。後者は頚椎捻挫の診断があったが、肩部痛の原因を頚椎捻挫としており、肩腱板の損傷等についての診断がなかった。そこで、肩のMRIを入手後、改めて主治医に腱板損傷の有無を診断して頂くことにした。結果、肩腱板は部分的に損傷している程度であることがわかり、可動域制限の等級が認められるレベルではなかったので、画像所見と自覚症状として肩部痛をしっかりまとめて頂くことにした。
結果、右頬骨骨折については12級13号が、頚椎捻挫で14級9号、さらに、肩腱板損傷についても明確な画像所見が認められなかったものの14級9号が認められた。全体の等級は上がらなくても後の弁護士の賠償交渉上、材料は多い方がよい。
※ 併合のため分離しています。
(平成27年6月)
【事案】
自転車走行中、交差点の横断歩道上で対抗自動車が右折進入して衝突した。右頬骨を骨折し、プレート固定術を受けた。
【問題点】
右頬骨を骨折し、顔面のしびれが残存した。また、頚椎捻挫も診断され、頚部痛、手のしびれ、さらに肩部痛も訴えていた。重傷であったにもかかわらず、物損で揉めて弁護士対応された。
【立証ポイント】
病院は右頬骨骨折と頚椎捻挫(リハビリ通院)とで2か所通っていた。前者で3DCTを撮り、自覚症状についてしっかりまとめて頂いた。
結果、右頬骨骨折については12級13号が、頚椎捻挫で14級9号、さらに、肩腱板損傷についても明確な画像所見が認められなかったものの14級9号が認められた。全体の等級は上がらなくても後の弁護士の賠償交渉上、材料は多い方がよい。
※ 併合のため分離しています。
(平成27年6月)
【事案】
自転車でT字路を右折のところ、右方からの自動車と衝突、転倒したもの。歩行不能で救急搬送され、診断は股関節脱臼。搬送先では手に負えず、転院先にて股関節を数人がかりで徒手整復した。
【問題点】
レントゲンでも股関節は問題なく整復されている。リハビリの経過もよく、歩行できるまで回復した。しかし、痛み、違和感はそう簡単に消失するものではない。
【立証ポイント】
依頼を受けて、まずCT検査を行った。すると股関節の関節内にほんのわずかながら骨片を発見した。その存在を放射線科医に読影頂いた鑑定書を添えて自賠責審査に提出した。器質的損傷が画像上確認できるのであれば12級がターゲットとなる。
しかし、結果は14級に留まる。「脱臼後の整復および骨癒合は良好であり・・」との判断。骨片には触れてもこない。それでも疼痛・回復の程度や依頼者の意向を踏まえて14級を容認した。
このように立証側と審査側は画像を巡ってギリギリの攻防をしているのです。今回は勝ちを譲りましょう。
(平成26年1月)
【事案】
直進道路の左側を自転車で走行、右側へ横断した際、後続の自動車に衝突された。その際、右側頭部を自動車フロントガラスに打ちつけ、次に道路に飛ばされて左側頭部を路面に打ちつけた。意識不明の重態で救急病院に搬送され、緊急手術となった。診断名は主に右側頭骨骨折・右急性硬膜外血腫と左急性硬膜下血腫、左右両側の脳損傷である。
顔面2箇所に線状痕、そして開頭手術の痕が頭部に広範囲に及んだ。
【問題点】
頭部は数箇所の手術痕を計測、顔面は頭髪部を除くと2~3cmの線状痕の計測になった。自賠責の認定条件としては12級14号止まりとなる。
【立証ポイント】
しかし、労災・自賠責の判定は相当性が考慮される。「目立つか目立たないか」によって等級は微調整される。逆を言えば基準に満たなくとも全体的・総合的に判断する余地がある。ここは連携弁護士の立会い・活躍により、額の線状痕を5cm以上と判断していただけた。
これで醜状痕は7級となり、高次脳機能障害障害3級と併せ、併合1級とした。
※併合のため分離しています。
(平成27年7月)
【事案】
直進道路の左側を自転車で走行、右側へ横断した際、後続の自動車に衝突された。その際、右側頭部を自動車フロントガラスに打ちつけ、次に道路に飛ばされて左側頭部を路面に打ちつけた。意識不明の重態で救急病院に搬送され、緊急手術となった。診断名は主に右側頭骨骨折・右急性硬膜外血腫と左急性硬膜下血腫、左右両側の脳損傷である。
数度の開頭手術、長期の理学療法を続けたが、知能低下、短期記憶障害、失語(ウェルニッケ型)、注意・遂行能力低下、右片麻痺(右足関節・自動運動不能)、学習障害、情動障害が残存した。
最後の手術の直後、母と相談会にみえられた。
【問題点】
学習障害によって普通校の授業は不可能、知能は小学生低学年~幼児レベルに低下した。情動障害は特に深刻で、体力の回復と共に易怒性が強く表出して凶暴な行動にでるようになった。加えて幼児退行、羞恥心の欠如がみられ、周囲とのコミュニケーションが困難となった。女子高生としては相当に悲惨な状態である。
母子家庭なので受任後は仕事を持つ母親の合間に合わせて、何度も病院同行を重ねることになった。当初は私の仕事について、病院側の理解が得られずにやりづらい状況であった。さらに、本件最大の問題は現在進行形で情動障害が変化・重度化している点である。体力の回復によって、また、普通の年齢相応の情緒不安定も加わり、家庭内で暴れだすと手に負えずに警察を呼ぶような事態に発展する。何度か心療内科へ入院となり、その都度、症状固定とできない状態が続いた。
【立証ポイント】
診療を受けたすべての科の医師と面談した。主治医の脳神経外科医はもちろん、言語聴覚士、作業療法士、整形外科、リハビリ科、心療内科、ついには院長と面談し、すべての記録をまとめた診断書類を完成させた。泊まりも含め、長野へは10回も足を運ぶ結果となった。
神経心理学検査は言語系、知能系を中心に選択したが、知能・学習能力の低下から下位数値となった。下肢の麻痺については足関節、足趾(足指)を正確に記録した。日常生活状況は母親と作成、エピソードをもらさず文章化、看護記録なども添付した。事故前後の学力低下を克明にするため、高校の担任教師、(事故後の)支援校の担任教師にそれぞれ報告書を依頼した。
一番の仕事は、母親と深夜も含めてこまめに電話で連絡を取り合ったことです。高次脳機能障害を抱える家族へのメンタルケアは非常に重要です。(過去、家族が心身症になり自殺、自殺未遂となった件を経験しています。)
親子に寄り添い2年、ようやく申請、そして介護を伴わない等級では最高の3級の認定を受けた。現在、連携弁護士により賠償交渉中。また、20歳を待って、障害年金の申請手続きが控えています。最後まで徹底的に寄り添う必要があります。
※併合のため分離しています。
(平成27年7月)
【事案】
バイクで交差点を直進中、対抗右折自動車と衝突した。主な診断名は急性硬膜下血腫、左尺骨神経麻痺、左脛骨高原骨折、左腓骨骨折。
尺骨神経は手術で縫合、知覚障害は残るが運動性を取り戻した。左脚は脛腓骨の骨折により腓骨神経麻痺が残った。また、左上肢・下肢の傷跡は醜状痕が残った。脳障害については物忘れ、注意力低下、遂行能力の低下が目立った。
【問題点】
血腫はほどなく消失し、医師も継続的な検査・治療を行わなかった。画像上、「脳への器質的損傷なし」、また「意識障害なし」、これでは自賠責での高次脳機能障害認定は絶望的。 また、被害者の業務歴、学習歴から知能が高く、一見、障害が分からない。検査でも知能系の数値が平均より高く、障害が見えづらいケースである。
受傷から2年後、高次脳機能障害の評価ができる拠点病院にて専門医が検査を実施、高次脳機能障害と診断されたが、案の定、自賠責保険での高次脳機能障害は否定された。認定結果は上肢知覚障害、腓骨神経麻痺、醜状痕等の評価で併合9級止まり。
それからさらに2年後、方向性が定まらない状態で受任となった。 絶対に諦めるわけにはいかない。被害者との面談、ご家族の聞き取りから、本件はMTBIではなく、高次脳機能障害であると確信したからである。高次脳機能障害は訴訟での認定を目指すことになった。
【立証ポイント】
まず、受任していただける弁護士探しからとなった。大御所弁護士が断る中、当時、独立したての弁護士先生が引き受けて下さった。 逆転勝利のためには徹底的な準備と新たな医証が必要である。手持ち資料から訴訟認定したケースの訴状等を準備、弁護士に託した。新たな医証としては別の専門病院で神経心理学検査を一からやり直し、記憶障害、注意・遂行能力の低下を示すデータを揃えた。 また、奥さんから事故前後の変化について徹底的に聞き込み、時間をかけて詳細な記録を作成した。些細な情報ですら漏らすことは出来ない。これは後の口頭弁論に活かされる資料となった。 腓骨神経麻痺については足関節の可動域制限しか認定されていなかったので、足指の可動域制限を追加計測した。これで負けても併合等級は一つ上がる計算となる。
裁判は相手保険会社の強硬な姿勢で長期化、しかし、2つの専門病院の検査及び専門医の診断から裁判官は脳障害の存在に肯定的であった。和解の内容は高次脳機能障害9級の提示、相手保険会社も9級なら飲むよう。しかし、これは腓骨神経麻痺の追加評価からでも上げられる等級である。勝ったとは到底言えない。連携弁護士は徹底抗戦を決断し、交通事故裁判では異例の証人出廷(本人と奥さんの口頭弁論)となった。裁判官も実際に被害者を観察したかったよう。
結果、相手保険会社が根負けして7級を容認、併合6級での勝訴判決に近い和解となった。事故から10年、受任から4年を経ての勝利であった。
(平成27年9月)
【事案】
交差点を歩行横断中、対抗右折自動車に跳ねられ受傷。右前頭葉脳挫傷、右眼窩吹抜け骨折、右脛骨プラトー骨折となった。
【問題点】
最初に依頼した弁護士は高次脳機能障害の知識に乏しく、後遺障害診断書の1枚のみの記載で十分との認識であった。主治医は「他にも必要な書類があるのでは?」と心配したが、「必要ない」との返事。
不安に思った奥さんから当方にセカンドオピニオンとして相談を頂いた。そこで必要な手順、解決までのロードマップを説明した結果、ご本人ご家族は既契約弁護士に払った着手金を無駄にしてでも依頼を切り替える決心となった。
【立証ポイント】
高次脳をメインに追っかけている間、右額にうっすらと線状のキズに気付いた。聞くと事故でのキズとのこと。薄くなっているが計測すると3cmを超えている。早速、最初に救急搬送された病院で処置をした科、医師を探した。結局、眼科の先生にカルテの記録から診断書の別紙に線状痕として計測・記載をしていただいた。
写真を添えて提出後、おなじみ自賠責調査事務所から面接の要請があり、連携弁護士が立会い無事に12級を確保。障害を余すところ無く等級認定しなければなりません。
※併合のため分離しています。
(平成27年8月)
【事案】
交差点を歩行横断中、対抗右折自動車に跳ねられ受傷。右前頭葉脳挫傷、右眼窩吹抜け骨折、右脛骨プラトー骨折となった。
【問題点】
最初に依頼した弁護士は高次脳機能障害の知識に乏しく、後遺障害診断書の1枚のみの記載で十分との認識であった。主治医は「他にも必要な書類があるのでは?」と心配したが、「必要ない」との返事。
不安に思った奥さんから当方にセカンドオピニオンとして相談を頂いた。そこで必要な手順、解決までのロードマップを説明した結果、ご本人ご家族は既契約弁護士に払った着手金を無駄にしてでも依頼を切り替える決心となった。
【立証ポイント】
受任時には既に視力検査、調整能力検査を済ませていた。右視力は「S1」となってほぼ失明状態、視野は失明では検査の必要なく、また左眼の調節機能の低下も年齢(50歳オーバー)から障害評価とならない。後遺障害診断書だけではなく、別紙「眼科の各種検査の所見等について」を追加、これら検査結果を整理した。
※併合のため分離しています。
(平成27年8月)