【事案】

バイクで高速道路を直進していたところ、前方の車両に追突した。全身を強打し、特に両手関節の手根骨を骨折した。 20110829_2 【問題点】

両手は舟状骨骨折以外にも母指中手骨骨折や橈骨遠位端骨折等、多発骨折であった。補償は明らかに本人の過失が100%で相手の自賠責が使えない。さらに、自身も任意保険未加入で、相手自動車の修理費を弁償しなければならない。

幸いにも会社で傷害保険に唯一加入していた。一週間後に入院し、手関節を手術、それぞれ入通院と手術について保険金を得ることができた。

その後、肩腱板損傷も判明したものの、事故から一定期間を過ぎてからの診断で疑われる可能性が高い。いずれにしても、しっかり後遺障害を立証して、後遺障害保険金を得る事が最大目標となった。

【立証ポイント】

まず、両手首のCTと肩のMRIを撮影依頼。主治医も協力的であり、快諾いただけた。手首には依然として痺れや痛みがあるが、癒合状態は問題ないとのこと。肩腱板に軽微な損傷があったが、可動域は痛みのみではなく、拘縮の方が強いとの事。念の為に肩と手首両方の可動域を計測していただいた。

診断書には両手首の疼痛や可動域を記載してもらい、自社認定で申請する。両手関節は2週間もかからずに併合9級が認定されたが、やはり、肩腱板損傷の可動域は否定された。もっとも、肩関節は14級レベルなので認定・併合しても保険金は増えない。

最後に、相手自動車への弁償はこの保険金から支払うことができた。

(平成28年2月)

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【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と出会い頭衝突、鎖骨、中手骨、脛骨を骨折した。

【問題点】

年齢からプレートによる固定術を避けた。すると高い確率で変形癒合となり、12級5号が視野に入る。しかし、骨折部は鎖骨の中央部(骨幹部)で、折れ方も亀裂骨折であることから、微妙な判定を覚悟した。 d0e84d8b 【立証ポイント】

症状固定時期に確認した所、やはり外見上は目立たなかった。何と言っても、主治医が頑なに変形を否定したため、リハビリ先の医師に診断書を依頼、変形に○を付けていただいた。さらに、変形が否定された場合、何としてでも14級評価を得るため、痛みや日常生活の困窮点の記載に留意頂いた。

結果、変形の12級を逃すも、神経症状の14級は確保した。

※ 併合のため分離しています。

(平成28年6月)  

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【事案】

青信号の横断歩道を歩行中、相手自動車が右折進入し、両足をひかれた。片足は大きく損傷、そのダメージから整復不能で切断となった。もう一方の足甲も中足骨多発骨折、膝下からデグロービング損傷と重篤。

※ デグロービング損傷とは”広範囲皮膚剥脱”創のことで、皮膚が組織ごとはがれてしまった状態です。ひどいと傷口が壊死し、植皮等が必要となります。

【問題点】

事故から1年以上経過後、症状固定し、後遺障害診断書が出来てから相談に来られた。

下肢の切断については、特に立証作業はない。診断書を確認したところ、切断肢以外の傷病名として、中足骨骨折、肘骨頭骨折、デビロービング損傷、が記載されていた。

一方、切断しなかった片足の足関節の可動域は、他動値で背屈が0度、底屈が35度であったが、足関節に器質的な損傷がみられない。しかし、本件ではひどいデグロービング損傷がある。これにより皮膚が固まり、足関節の可動域制限が生じていると推測した。

また、診断書に足指5本とも用廃レベルの可動域制限があった。

このように、もう一方の脚について、精密に等級を定めなければならない。残った脚の立証作業を開始した。

【立証ポイント】

調査事務所は足関節の機能障害について、片方の足が無いゆえ、参考数値と比較の結果12級7号を認定した。理由は明記されていなかったが、こちらの推測通り、デグロービング損傷の影響から足関節の可動域制がある事を認めたのだろう。

足趾の可動域が診断書上、用廃レベルであったが、足指の骨折について、中足骨骨折以外の記載はなかった。そこで事故当初の画像を精査したところ、CT上で中足骨の骨折だけではなく、第3~5末節骨が砕けて脱臼骨折していることが確認できた。相談時にはすでに症状固定していたことから、ここで細々と診断名を加えることは躊躇われたので、改めて3DCTを医師に依頼することにした。 最新の画像からも、足指全体の不正癒合、変形、転位は明らかだった。この画像CD及び画像打出しを申請時に提出して、調査事務所に足指の用廃をアピールした。

 2016073010060000片方との比較ができないので模型と比較

結果、右足趾すべての用廃で9級15号が認定された。調査事務所は診断書上に傷病名がなくても、画像から足趾の機能障害を判断した。

残った脚は前述した足関節の機能障害で12級7号、足趾の機能障害で9級15号が認定され、本来異なる系列の障害であるが、同一の系列として取り扱われて8級相当に収めることに成功した。

最終的に切断肢5級と併わせ、併合3級となった。なお、本件ではデビロービング損傷による醜状痕で12級相当が認定されており、これは併合ルールにより等級そのものは上がらないが、上記したように足関節の機能障害の立証で重要な役割を果たしたと言える。

(平成28年6月)  

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【事案】

バイクで交差点を横断中、対抗右折自動車と衝突。右股関節の寛骨臼、右足の踵骨を骨折した。 20160310_1 【問題点】

受傷初期、手術後のレントゲン画像を観ると水平に亀裂が走り、それを斜め上からスクリュー2本で固定していた。最新の画像を観ると骨癒合を果たすも、やや変形が残っていた。しかし、関節面の不整とまでは言えず、事実、底屈・背屈の可動域には問題は残らなかった。医師も外反・内反のみ問題があるとのこと。自賠の審査基準では外反・内反の制限は評価外である。  【立証ポイント】

そこで、CT画像をもう一度見直した。踵骨の裏面に骨棘(骨が癒合する際に残った余分な出っ張り)があることを、転勤で代わった新しい主治医と一緒に発見した。骨棘について、外反・内反の直接原因ではないが、歩行痛や可動痛の原因となることを記載いただき、12級13号の認定に導いた。

13号は神経症状なので逸失利益は10年が相場である。しかし、股関節で機能障害の7号を確保できることから、「逸失利益は67歳まで!」と強交渉ができる。想定通りの併合9級として弁護士に引き継いだ。

※ 併合の為分離しています。

(平成28年6月)  

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【事案】

バイクで交差点を横断中、信号無視の対抗右折自動車と衝突。 脛骨遠位端、腓骨骨幹部、足関節脱臼、足根骨、中足骨を骨折、プレート固定術を施行。この情報だけで10級以上を予断した。

【問題点】

骨癒合が進み、リハビリも順調、しかし、足関節及び足の親指は自らの意志では、わずかしか動かない。腓骨神経麻痺である。症状固定まで周到な準備を重ねる必要がある。

【立証ポイント】

完全麻痺ではなかったが、神経伝導速度検査を指示、早くに有用なデータを備えた。症状固定時は主治医に面談、足関節・足指は自動値での計測をお願いした。  sinkei1(参考)検査表

余裕を持った立証作業で足関節は10級11号、足指は12級12号の認定。同症状について経験豊富な弊事務所にご依頼頂いた結果、横綱相撲で併合9級としました。

(平成28年3月)  

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【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と出会い頭衝突、鎖骨、中手骨、脛骨を骨折した。脛骨は「プラトー骨折」で、骨折部をスクリュー(ねじ状の金属)で固定した。 c_g_l_55 【問題点】

幸い各部の骨癒合は順調であった。年齢から脛骨のスクリューは抜釘しない方針だったが、骨折は関節面であったため、可動域への影響から抜釘することに。また、膝関節症の既往症があった。

一番の問題は主治医が診断書の記載や、後遺障害診断に非協力的、リハビリ希望も「うちではやらない」、そして、「後遺症は無い」と常に患者に対して高圧的。本件被害者も「もう、あの先生に会いたくない」とまで言う始末。

【立証ポイント】

何度か主治医に面談したが、見切りをつけた。新しいリハビリ先へ誘致、そこで後遺障害診断と診断書記載をお願いした。膝はGradeⅠ程度の膝関節症があり、既往症と切り離す必要があった。そこで、可動域の計測及び、数値の記載内容を主治医と打ち合わせした上で記載頂いた。結果、間違いのない等級評価につなげた。

全体的にケガのわりに回復良く、それが何よりの幸いでした。

※ 併合のため分離しています。

(平成28年6月)   

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【事案】

青信号の横断歩道を歩行中、相手自動車が右折進入し、両足をひかれた。片足は大きく損傷、そのダメージから切断し、もう一方の足甲も中足骨多発骨折、膝下からデグロービング損傷と重篤。さらに、肘も骨折した。

※ デグロービング損傷とは”広範囲皮膚剥脱”創のことで、皮膚が組織ごとはがれてしまった状態です。ひどいと傷口が壊死し、植皮等が必要となります。

【問題点】

事故から1年以上経過後、症状固定し、後遺障害診断書が出来てから相談に来られた。切断肢はある意味、立証作業はない。しかし、もう一方の脚については、精密に等級を定めなければならない。残った脚の立証作業を開始した。

【立証ポイント】

後遺障害診断書の他に写真を添付して申請する。申請後、提出した写真では足りず、自賠責調査事務所から醜状痕の面接の要請があった。

c_g_s_6下肢の醜状痕は12級の認定条件である、”手のひらの大きさの3倍以上”あることは明白であった。しかし、相談者は高齢かつ片足切断で車イスのため、介護施設で生活している。このような状況で面接に行くことは非常に酷であり、メジャーをあてた写真を改めて撮影して提出することにした。

自動車に轢過された際、膝から下の下肢に広くやけどを負ったことで、デグロービング損傷をしていた。 具体的にはは ① 脛側 → ② ふくらはぎ側 → ③ 脛側(①よりも下側)→ ④ 足首 → ⑤ 足の甲・踵までらせん状に広がっており、さらに、周辺の皮膚が溶けて固まっている。脛側から見ると、らせん状(線状)ではなく、一面状に醜状痕があるように見える。脛側の面の計測はすぐにできたが、らせん状の部位についてはメジャーをあてて撮影するのは困難、写真のみでは伝わりにくいと感じた。

そこで、醜状痕を動画撮影し、映像ディスクに焼いた。写真と映像のCDをそれぞれ調査事務所に提出し、無事に12級相当が認められた。

※ 本件は、下肢切断、足関節機能障害、足趾用廃も等級が認められ、最終的に併合3級が認定されている。

(平成28年6月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点を横断する際、左方から自動車が進入し衝突した。顔面に裂傷、傷跡が残る。 c_h_85

【問題点】

症状固定、後遺障害診断書を主治医に依頼後に相談を受けた。後遺障害診断書を確認したところ、線状痕の記載があり、長さは約3cm以上あった。既にレーザー治療を実施しており、傷は消えてきつつあった。実際、線状痕は診断書の内容よりも薄く短くなっていた。3cmは超えていたが、目立たないことが懸念。

【立証ポイント】

したがって、唯一の女性スタッフ堀越を伴い、急ぎ写真を撮りに長野まで。メジャーを当てて計測する方法を採用した。

結果、ちょっと甘い審査にも助けられ、顔面醜状痕は12級14号が認定された。なお、本件では別に骨盤骨折による生殖器の障害についてでも11級相当が認められ、結果として併合10級が認められた。

もし、レーザー治療をする前に相談に来た場合、その治療をする前に等級申請を勧めていたでしょう。しかし、多くの被害者さん、とりわけ若い女性はキズを消すことに全力を尽くします。等級認定にて先に賠償金を確保し、後に健康保険で治療して総合的に実利を得る・・この理解に及ぶためにも早めの相談を待っているのです。 本人だけではなく、ご家族、主治医とよく相談して、納得できる解決を目指す必要があるのです。

(平成28年6月)

※ 併合により分離しています   

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【事案】

原付バイクで交差点を横断中、左方よりの右折自動車と出会い頭衝突。股関節の脱臼骨折加え、顔面鼻部を強打、鼻骨骨折及び裂傷となり、切創部を縫合した。

【問題点】

股関節の脱臼骨折の整復が治療の中心となり、鼻のキズは縫った後、特に処置はなかった。症状固定時に確認のところ傷は消えたが、少し鼻りょうが曲がっているように見えた。 c_g_ea_7 【立証ポイント】

股関節で12級を固めるとして、もう一つ等級を引き上げられないか? そこで、新たに鼻部のCT検査を依頼、その画像を精査した。その画像から鼻骨骨折による変形について、断面図を印刷して示した。もちろん、外貌写真も、事故の前後それぞれ揃え、わずかの変形ながら主張した。もちろん、主治医にも醜状痕の欄に鼻部変形の追記を頂いた。何とか面談での判断までつなげたい。

予想通り、調査事務所から面談の要請があり、実際に確認頂いた。判定は「鼻骨の変形については、直接に認定基準上、評価対象とならないが、人目につく線状痕として」12級14号の評価となった。線状のキズは薄く目立たないが、なかなかに柔軟な判断を頂いた。過去の経験からも、鼻が曲がった場合、この評価方法が常套手段のようです。

おかげで等級は併合11級と、一つ引き上げに成功した。

※ 併合の為分離しています。

(平成28年6月)  

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【事案】

バイクで直進していたところ、信号のない交差点で対向車が急に右折してきたため衝突、受傷。直後から全身の痛みのみならず、下腹部に激しい痛みや違和感を覚える。

【問題点】

受傷後翌日に緊急手術となり、精巣摘出術を行ったが、事故前に既往症として「陰嚢水腫」があったことにより、加重障害により否定される可能性があった。 【立証ポイント】

精巣の立証については、主治医にお会いして後遺障害診断に精巣摘出の旨、術式の記載をいただいた。また視覚的な観点から、外傷を裏付けるためにCT画像の打ち出しやレポートを作成していただいた。その結果、自賠責調査事務所の判断は「陰嚢水腫」を既存障害と評価せずに13級相当を認定した。

※併合の為、分離しています

(平成28年6月)  

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【事案】

通勤時、自動車で直進走行中、対向車がセンターラインオーバー、正面衝突したもの。自動車の前部は潰れ、左脛骨・腓骨を開放骨折、腹部を強打し、肝損傷の診断となる。

腹部は胆管狭窄・胆のう障害で以後、数度のステント交換手術を強いられる。 ステントとは血管・気管・消化管・胆管などを内側から広げるために用いられる、金属製の網状の筒。

かんぞう たんのう肝臓くんと胆のうくん

【問題点】

手術実績から認定されるものなので、これと言った立証作業はないといえる。問題は手術を重ねても13級止まりで、将来予想される胆のうの障害悪化について、現時点では判断できないこと。

【立証ポイント】

主治医の術式記載のみで「肝損傷による肝機能酵素上昇」は13級11号、「肝損傷による胆のう摘出」にて13級11号がそれぞれの判定。以上、多臓器の障害が複合的に作用した場合の複合評価となり、11級10号と認定となった。

尚、足関節の8級相当がが併合され、最終的には併合7級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成27年5月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点を横断する際、左方から自動車が進入し衝突した。骨盤(恥骨、仙骨)を骨折した。事故直後から臀部痛、大腿骨後面のしびれに悩まされる。 【問題点】

骨盤が癒合して症状固定、後遺障害診断書を主治医に依頼した後に相談を受けた。 後遺障害診断書を確認したところ、骨盤の変形により自然分娩が将来困難になる可能性がある旨の記載があった。記載した医師は整形外科であったことから、産婦人科にも分娩への影響を診て頂き、障害の予断をお願いしたが、地元の産婦人科医は協力的ではなかった。さらに、依頼者は本件事故によって留年し、受験も控えていることから、遠方の病院へ通うなど時間をかけた立証作業は望めなかった。

そもそも、将来の出産の影響について、現時点で評価することには限界があった。

【立証ポイント】

産婦人科で診て頂くことを諦めて、新たに画像CDを病院から取得し、連携先の放射線科医に鑑定を依頼した。 その結果、分娩時に影響が出る可能性があることを認める記述を得た。この鑑定書と新たに取得した画像CDを、改めて後遺障害診断書に添付して提出した。

申請から約4ヶ月後、生殖器の障害について骨盤骨折に伴う狭骨盤で11級相当が、また、大腿骨後面のしびれについても14級9号が認められた。さらに本件では、顔面醜状痕で12級14号が認められ、併せて併合10級となった。

なお、本件申請後、知人の産婦人科医に意見を伺ったところ、骨盤が変形しても、児頭の大きさは個人差があり、分娩時は柔らかいため変形できることから、分娩への影響について、本当のところはわからないとの意見であった。

申請側は、将来への禍根なき障害認定・解決を目指し、厳しく障害等級を追求しなければならない。対して、被害者が10代の女性であるゆえ、自賠責調査事務所は寛大な判断をしたのかもしれない。

※ 併合により分離しています

(平成28年6月)  

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【事案】

バイクで交差点を横断中、対抗右折自動車と衝突。右股関節の寛骨臼、右鐘骨を骨折した。 【問題点】

この部位の骨折は関節内骨折であり、多くの場合で股関節の可動域に制限が残る。治療途中で病気になったこともあり、2年以上の長いリハビリの成果から可動域は中途半端に回復傾向、症状固定を急ぐ必要があった。

【立証ポイント】

股関節と足関節は別の病院で治療が続いており、それぞれの医師に面談、診断書の記載を頂いた。特に股関節の可動域、屈曲と伸展は12級、内転・外転は10度足らずで10級を逃す数値であり、内旋・外旋の参考数値に勝負をかける必要があった。   続きを読む »

【事案】

原付バイクで交差点を横断中、左方よりの右折自動車と出会い頭衝突。右股関節、骨盤の接合部である寛骨臼(大腿骨の骨頭が納まっている臼蓋骨)を骨折した。  【問題点】

この部位の骨折は多くの場合で股関節の可動域制限が残る。しかし、骨癒合良く、抜釘後も可動域はほぼ回復した。

【立証ポイント】

画像を確認のところ、関節面の不正は軽微ながら、骨折の癒合部周辺に異所性骨化(本来、骨のできない軟部組織の中に骨ができてしまう)が顕著であることがわかった。それでも可動域制限は残存していない。そこで、主治医に異所性骨化の存在と、痛みはもちろん胡坐をかけない等、日常生活の困窮点を自覚症状に記載頂いた。つまり、変形の12級5号ないしは、12 級13号狙いに切替えた。

調査事務所は秋葉と同じ判断、神経症状(12級13級)の評価に。この骨折で機能障害(12級7号)を逃すのはもったいないが、可動域制限など残らない方がよい。

※ 併合の為分離しています。

(平成28年6月)  

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【事案】

自動車搭乗中、高速道路で後続車の追突を受け、玉突き衝突となる。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談に来た時には既に症状固定し、後遺障害診断書まで完成していた。しかし、まだMRIを撮影しておらず、主治医にMRI撮影の紹介状を記載頂くことが急務となった。 また、受傷から1ヶ月間は数回しか通院しておらず、徐々に回数が多くなるという通院遍歴であった。

【立証ポイント】

症状固定後であったため、主治医の紹介状には苦労すると思いきや、そこは患者と医師の信頼関係が出来上がっていたために、快諾。すぐにMRI撮影をして資料を添付して頂いた。 また、通院遍歴については一貫性を損なうほどのことはなく、普通に申請して14級9号の認定となった。

(平成28年6月)

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【事案】

自動車運転中、交差点で左方から信号無視した相手方自動車が交差点に進入、衝突した。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ち、腰椎捻挫で通院していたところ、事故から8ヶ月後に保険会社が治療費を打ち切りを打診してきた時点で、友人の紹介で相談にいらした。医師に急いで症状固定して頂き、後遺障害診断書を依頼する運びとなった。

【立証ポイント】

仕事の都合で最後の通院から1ヶ月少々期間が空き、症状固定日が翌月になったが、通院回数は100を超えるほどの実績があったため、問題はないと踏んだ。 症状が残存していたため、症状固定後も主治医に健康保険を適用した上で通院して頂けるようお願いしたところ、主治医は快く承諾してくれた。

残りの書類、画像を集積・確認したのち、被害者請求で等級申請した。結果は頚部、腰部でそれぞれ等級が認められ、併合14級となった。

(平成28年5月)  

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【事案】

自動車搭乗中、赤信号で停車中に後方から追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院している整形外科が自宅の隣で、お仕事が昼夜逆転していることもあり、日課のようにほぼ毎日通院していた。整形外科も休診日がないこともあり、通院日数がゆうに200日を超えていた。また、診断名が頚椎・腰椎捻挫であったが、MRI撮影は頚椎のみであった。完璧な通院実績が、かえって心配。

【立証ポイント】

通院日数が不自然に多すぎても疑われる可能性があるため、すぐに同行し症状固定に進める。本人は腰部も痛いとのことだったが、頚部の方がひどいと主治医から伺っていた。念のため腰椎も神経症状等を診察して頂いたが、やはりMRIを撮影するほどではないとの見解のため、今回は腰部のMRIは撮らずに頚部のみで申請をかけることにした。

当然ながら、頚椎捻挫で14級9号認定を得た。しかし何故か、MRIを撮影していない腰椎にまで14級9号が認定された。自賠責調査事務所の深い考え(?)を勘ぐる認定結果となった。

(平成28年6月)  

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【事案】

旅行先でレンタカー搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、頭痛、耳鳴り等の他、異常に鼻づまりが生じ、しばらくしてから嗅覚や味覚が喪失していることに気が付く。

【問題点】

鼻の骨折はなく、神経や脳を損傷していないにもかかわらず味覚と嗅覚を喪失しているという。相談を受けた際には嘘をついている様子はなかった。相手保険会社は味覚嗅覚の喪失については信用しておらず、味覚嗅覚の治療費を出さなくなってた。 T&t 【立証ポイント】

まず、基本的検査を進めた。味覚については電気味覚検査とろ紙ディスク法検査、嗅覚についてはアリナミンテストとT&Tオルファクトメーター検査を実施した。

この点、アリナミンテストは通っていた耳鼻科の病院で実施されていたが、フルスチルアミンによるものと、プルスチルアミンによるものとに分けられ、調査事務所が重要視している検査はプルスチルアミンの方である。本件病院ではどちらで行われているのか医師も不明であった。やむを得ず、通院を継続していた整形外科に上記検査をやって頂ける病院を紹介して頂き、検査を実施した。

結果、味覚検査双方を喪失している検査結果が出た。紹介元の医師だけではなく、以前通っていた耳鼻科にも検査結果を持参して診察して頂いた後、症状固定した。

器質的損傷が認められない状況での味覚嗅覚の喪失であるため、ある種、むち打ち14級と同様、信じて頂くしかないので、後遺障害診断書や上記検査結果だけではなく、事故後の症状について詳しくまとめた申述書を調査事務所に提出した。

結果、非常に長い審査期間を経て嗅覚の喪失は認められたが、味覚の喪失は認められなかった。双方の等級が認められた場合、それぞれ12級相当が認められ、併合11級になるが、器質的損傷が認められない場合、少し厳しい。毎度、風味障害(匂いがしないと、ある程度、味も無くなる状態)として、一くくりにされるのか、嗅覚のみが認められる傾向がある。やはり、少し疑いが残っているのか?。

(平成28年3月)  

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【事案】

旅行先でレンタカー搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、頭痛、耳鳴り等の他、異常に鼻づまりが生じ、しばらくしてから嗅覚や味覚が喪失していることに気が付く。

【問題点】

骨折はなく、神経や脳を損傷していないにもかかわらず耳鳴りを発症している。普通に会話できる分には特に問題なさそうであったため、耳鳴りについては検査で異常が検出されない限り、自覚症状を訴えるのみとなる。各種検査の実施が急がれた。

20140205_1

【立証ポイント】

本件では別に味覚嗅覚の喪失も主訴となっており、耳鼻科で味覚嗅覚の喪失を立証するため、病院同行をしたが、その際、耳鳴りの検査は既になされいたことが分かった。検査結果の写しを頂くことができたので、内容を確認したところ、オージオグラムを数回実施して頂いていたが、いずれも40dBを超えておらず、約18~16dBにとどまっていた。耳鳴りについては12級は困難と覚悟した。

しかしながら、高音域で難聴が計測されていることから14級は確保できた。嗅覚喪失で12級相当の認定が得られるので、等級そのものについては併合12級で等級は上がらない。しかし、耳鳴りについての治療費や通院慰謝料について、弁護士は強い交渉材料を得ることになる。

通常、オージオグラム検査で40dB超えていなければ、耳鳴りでの障害等級は否定され、等級がつかないことが多いのですが、本件では事故の当初から耳鳴りを訴えており、かつ、必要な検査を実施したことで、調査事務所に症状を信じて頂けたと言えそうです。

※ 併合の為、分離しています。

(平成28年3月)  

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【事案】

タクシーに乗っていたところ、タクシー運転手が信号無視で交差点に進入し、右方から自動車が衝突した。事故の衝撃で鎖骨を粉砕骨折し、救急搬送された。

【問題点】

鎖骨の骨幹部を骨折していたが、受傷直後の画像を確認したところ、可動域に制限が生じてもおかしくないレベルであった。しかし、事故当初は20代と若く、手術した医師の腕がよかったこと、事故から1年6カ月近く経過していたことから、回復状態がよく、相談に来られた時には可動域はかなり回復していた。

しかし、外見上、微妙であるが左右差が出ていたこと、疼痛がいまだ残存していることから、これらを立証して等級を狙う方針を打ち立てた。

医師に症状固定して頂き、鎖骨の変形も認めてくださったので、後遺障害診断書にまとめて頂くことに成功した。その後、写真も添付して外見上に左右差があることを証明しようとしたが、写真撮影時に服を脱いでいただいたところ、芸術的な刺青が出現、一緒に写る事になった。この写真を添付して被害者請求をしたが、申請から1ヶ月も経たないうちに非該当が届いた。

【立証ポイント】

本件の鎖骨骨折はひどく、痛みや変形が残ってもおかしくないものであったため、異議申立をすることにした。今回は新しく3DCTで左右の鎖骨を撮影し、それぞれ並べて左右差が出ていることを比較して頂けるように書類をまとめた。

長い審査期間を経て、変形障害を諦めかけていた頃に12級5号の認定の知らせが届いた。もちろん、刺青が審査に影響したわけではない。しかし、事故から相手・保険会社ともめたこともあり、相手保険会社にバッドイメージであったことが響いたかもしれない。刺青に対する見解は欧州と日本とで差があり、偏見が生じたことが疑われる案件であった。

(平成28年5月)

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