【事案】

山中の道路を2輪車で走行中、動物と衝突して受傷した。熊か鹿か猪か?・・いずれも自賠責保険未付保は間違いない。   ・・僕らは保険に入ってません

幸い、業務中であったので労災での補償が得られた。ただし、2輪車の任意保険は搭乗者傷害保険のみ(人身傷害がないことは仕方ないのですが、自損事故保険は不担保特約付きでした)。

【問題点】

労災の申請も基本的に自賠責に同じく、各種検査を実施、必要な診断書類をまとめることに変わりない。本件は年金支給となる7級を目標とした。遺漏のない審査に望むべく、ご家族から秋葉事務所への依頼となった。

【立証ポイント】

幼児から高齢者、1級から12級・・・あらゆる障害認定の経験と、数十件の高次脳機能障害申請で鍛えられていれば、労災の高次脳立証は容易と言える。まず、すべてのカルテ開示を行い、全容を把握した。リハビリ病院ではWaisⅢですら未実施であり、追加検査を依頼した。情動障害(易怒性・性格変化)は、毎度のごとく日常生活状況報告書の作成を精密に行った。また、顔面に陥没痕があり、これも7級を目指して診断書別紙を用意、写真を添えた。実際、労災でここまで申請書類の完備は珍しいと思う。労災の顧問医はじめ、審査員は大いに助かったことだろう。

顧問医の診察を経て、高次脳7級に顔面醜状痕7級が併合され、5級20号(≒併合5級)の認定となった。目指す年金支給を勝ち取った。

※併合の為、分離しています。

(平成29年12月)  

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【事案】

バイクで走行中、左折自動車の巻き込みで衝突・受傷、左右両脚の骨折となった。とくに左脚は膝上の大腿骨顆上部と脛骨近位端を粉砕骨折しており、癒合も長期化した。プレート固定+人工骨の埋没など、数度の手術を経たが、大腿骨の変形と短縮は当然に残存した。膝の靱帯も損傷、腓骨神経麻痺も併発し、足関節と足指の可動域も用廃状態、醜状痕も広範囲に残った。事務所開設以来、切断肢を除けば下肢の最重傷例となった。

【問題点】

骨癒合を果たせないまま転院を重ね、手術とリハビリの連続から、症状固定まで実に6年2ヶ月を要した。相手保険会社はその間、何度も治療費打ち切りを切り出してきた。秋葉は治療費を健保へ切替え、何度も医療調査に立会い、保険会社調査員の理解を促した。それでも、打ち切り攻勢は続き、連携弁護士が担当者と交渉を重ねてきたが、それも限界と判断し、症状固定とした。

【立証ポイント】

まず、本人、弁護士との3者打合せで、障害等級の設計図を書いた。 この設計図通りの認定に導くため、すっかり馴染みとなった専門医の診断に立会い、綿密な打合せを行った。続いて理学療法士の可動域計測にも立会って計測をフォローした。5病院の診断書・レセプト・検査データ・画像CDを集積し、数十枚の写真を撮り、4Pの申述書を作成、提出書類は電話帳2冊分の厚さに。

結果、機能障害(左膝10級11号、左足関節8級7号、左足指9級15号)で6級相当、変形(左大腿骨12級8号、左脛骨12級8号、※短縮障害13級は変形に内包)で併合11級、加えて醜状痕は12級相当、これら相当・併合のルールから5級(膝下切断肢が5級のため、これ以上の併合上位等級はない)・・ほぼ設計図通りの認定に。

複雑な認定内容ですが、完璧な準備=申請前に設計図が書けなければプロではありません。人生の後半がかかった被害者様に取りこぼしは許されないのです。

(平成29年8月)  

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【事案】

オートバイで直進道路を走行していたところ、対向車線から右折進入してきた相手方自動車と衝突、受傷した。直後救急搬送され、足関節脱臼骨折と診断される。

【問題点】

脱臼骨折した箇所の癒合を待ちつつ、リハビリを続けていたが、足関節の可動域が一向に改善しなかった。また、直接、受傷していないはずの足指(親指から小指)も曲がりが悪い。弊所で受任後、腓骨神経麻痺を疑い、主治医に神経伝導速度検査ができる病院を紹介して頂き、検査を実施したが神経の異状はなかった。

全病院が原因不明ないしは手術を実施すれば何かわかるかも?という観測が出るのみで、抜本的な治療法がないまま時間が過ぎた。そこで、遠方になるが専門医に診て頂くため、後任の主治医にその病院を紹介して頂くこととなった。専門医の診察後、再手術することになったが、足関節、足指のいずれの可動域の回復はいまいちであった。このままでは、「リハビリをさぼったもの」とみなされ、自賠責は往々に機能障害を認めない。

【立証ポイント】

ここで症状固定を決断した。しかし、足関節の可動域はもちろん、特に足趾の可動域も制限される原因が、足関節脱臼骨折に伴うものであるだろうという医師の診察のみであり、明白な所見がないことに変わりない。そこで、これまでの治療の経緯を詳しく説明するため、診断書上把握しきれない全容を文章にまとめた。リハビリ等治療努力をしてきたことを訴え、また、これまで撮影してきたMRI画像、CT画像、神経伝導速度検査等のすべての検査内容(所見に関係なく)をすべてそろえて被害者請求した。

その結果、可動域制限は治療努力に反して残存したものであり、かつ、事故との因果関係も認められた。内訳は足関節は用廃で8級7号、足指は母指の用廃で12級12号、双方が併合し、7級が認定された。 あるがままの障害認定を導く・・・本件の結果は決して簡単ではありません。

(平成29年5月)  

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【事案】

信号のない横断歩道を歩行中、左方から来た原動機付自転車に衝突され受傷、肘を骨折したもの。

【問題点】

後遺障害診断書を依頼する病院には、初期に転院してから一度も行っておらず、診断書を記載してくれるかどうかも不明確であった。さらに、高齢で独歩できず、家族の付き添いの必要から頻繁な検査通院は困難。一回の病院同行で全ての手続きを終わらせる必要があった。

【立証ポイント】

ご家族と病院同行し、主治医に今回の経緯を説明、まずは診断書の記載を快諾してくれた。肘に入っているボルトは抜かない方針であったため、その硬直から可動域の数値も疑いの余地がないものとなった。他の箇所で12級を狙えたので、可動域の12級を併合させるという目的をご家族が理解し、ご協力が得られたことが勝因であったと考える。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点で信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛や手のしびれのみならず、耳鳴りも発症した。

【問題点】

相談を受けた当時、整形外科の他、接骨院にも通院していたことから、まず整形外科で集中的に治療するよう指示した。また、本件では頚椎捻挫の診断名ながら、事故当初から耳鳴りも発症していた。オージオグラム検査上、検査数値は8000Hzで60dB以上、6分平均で35dB以上出ていたが、診断書上、耳鳴りの記載が登場したのは、事故から1ヶ月後で、かつ、耳鼻科での治療先を探すのに時間がかかったため、耳鼻科での治療開始時期が事故から2カ月以上経ってからとなっていた。

自賠責保険の申請で最高難度の一つと言える、骨折などの器質的損傷がない、「むち打ちで耳鳴り12級」の立証が課せられた。

【立証ポイント】

初診の遅れから事故との因果関係で非該当となる可能性があった。耳鳴りの発症時期を確認するため、カルテ開示も検討したが、主治医による、事故受傷から1ヶ月以内に耳鳴りが発症し、耳鼻科へ検査依頼した紹介状を発見!、後遺障害診断書に添付して被害者請求をした。これで信憑性が担保されたはず。

申請から4ヶ月後、器質的損傷が認められないにも関わらず、耳鳴り12級の認定となった。かつて、むち打ちによる嗅覚障害で12級、排尿障害で11級を引き出してきた秋葉事務所の真骨頂と言える。

なお、本件は頚椎捻挫、腰椎捻挫でそれぞれ14級9号も認定されたため、併合12級となった。

(平成29年12月)  

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【事案】

山中の道路を2輪車で走行中、動物と衝突して受傷した。熊か鹿か猪か?・・いずれも自賠責保険未付保は間違いない。   ・・僕らは保険に入ってません

幸い、業務中であったので労災での補償が得られた。ただし、2輪車の任意保険は搭乗者傷害保険のみ(自損事故保険は不担保特約だった)。

【問題点】

労災の申請も基本的に自賠責に同じく、各種検査を実施、必要な診断書類をまとめることに変わりない。本件は年金支給となる7級を目標とした。遺漏のない審査に望むべく、ご家族から秋葉事務所への依頼となった。

【立証ポイント】

顔面の写真はもちろん、前額部の陥没を明確にするため、CT画像を打ち出し、顧問医の面接に備えた。

結果、高次脳7級が併合され、5級20号(≒併合5級)の認定となった。目指す年金支給を勝ち取った。

※併合の為、分離しています。

(平成29年12月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点で右方から来た車に衝突され、右すねを開放骨折した。

【問題点】

相談時には既に1年が経過しており、感染症もなく、手術後の回復も良好であった。骨の変形・短縮もなく、膝、足首ともに可動域制限を逃す数値まで改善しており、14級しか認定されないだろうと想定された。

【立証ポイント】

相談時にはまだ髄内釘で固定されていた為、抜去手術後に病院同行することとなる。せめて短縮の13級認定を狙うべく、両脚のXP撮影を依頼、脚長差の立証を試みたが、左右差もなく、疼痛の残存で14級9号認定に留まる。回復が良いのはもちろん良い事なのだが、開放骨折で14級9号は・・少々寂しい結果であった。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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【事案】

信号のない横断歩道を歩行中、左方から来た原動機付自転車に衝突され受傷、肘を骨折したもの。その他、下肢に皮膚のはがれた痕が広範囲に残存していた。

 

【問題点】

高齢のため、本人を連れ立っての通院は制限される。さらに、醜状痕の審査には面接があるが、出向く事は難しく、考慮してもらう必要があった。

【立証ポイント】

1、転院先の形成外科に依頼するも、事故の部分は診ていないので、転院前の病院を勧められる。すぐにご家族と共に病院同行し、主治医に今回の経緯を説明し、診断書の記載に了解を得た。

2、最初の段階でご自宅まで出張、時間をかけて後の醜状痕計測に備えた写真を撮った。面接をしなくても等級認定できる写真の完備によって、自賠責調査事務所も「これだけ資料があれば面接はしなくてもOK」と快諾。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点で右方から来た車に衝突され、左脛骨近位端・外果部を骨折したもの。

【問題点】

相談時には既に1年が経過しており、回復も良好であった。手術も実施されたため、本来であれば膝関節の可動域制限が想定される部位だが、既に等級を逃す数値まで改善しており、14級しか認定されないだろうと想定された。

【立証ポイント】

相談時にはまだ髄内釘で固定されていた為、抜去手術後に病院同行することとなる。12級認定を狙うべく、CT・MRI・XPの撮影依頼をして、あらゆる可能性を模索したが、骨癒合は正常で14級9号認定に留まる。回復が良いのはもちろん良い事なのだが、関節内骨折で14級9号とは・・どうも腑に落ちない案件であった。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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【事案】

50CCバイクに搭乗中、自宅駐車場から突然出て来た車の衝突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院していた病院の医師が途中で治療不要と判断し、通院を拒んだため急遽転院先を探してリハビリを継続した。5ヶ月目で治療費を打切られたため、医師に相談すると、「最初から診ていないので、後遺障害診断書は書けない。」と断られてしまった。

【立証ポイント】

最終手段として、弊所の医療情報から病院を紹介し、健康保険で約4か月間リハビリを行い、後遺障害診断書を記載いただいた。

理学療法と針治療のおかげで神経症状は治まり、痛みだけの主張となったが、治療実績が評価され14級認定となった。症状が劇的に改善されて、その上、後遺障害も認定されたので、大満足の結果となった。

(平成28年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。その衝撃で前方に停車していた自動車に追突する。いわゆる玉突き事故である。直後から頚部痛・腰部痛等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

治療費は労災任せ。事故直後から頚部痛・腰部痛の他、耳鳴り、めまいも発症するも、耳鼻科に関しては相手方保険会社が認めず、健康保険で通院していた。つまり、保険会社は何も対応せずに否定ばかり、これだけの事故にも関わらず・・。

【立証ポイント】

相談を受けた段階では耳鳴りやめまい等の症状が緩和していたことや、治療経緯、医師の見解など総合的に検討した結果、頚部痛、腰部痛の残存が酷かったため、各疼痛で後遺障害申請することになった。症状固定後、相手方保険会社に対し、せめてこれまでの通院分診断書の写しを送るよう依頼したところ、本件は労災任せで、何も取得していなかった(労災からの求償も自賠責にするようにしたのか?)。やむを得ず、こちらですべての病院に診断書、画像を請求し、レセプトについては開示手続きを実施した。

すべての申請書類をそろえた後、被害者請求を実施し、結果、併合14級が認定される。

 (平成29年9月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を直進中、左方から自動車が衝突、受傷した。救急搬送され、脳挫傷、頭蓋底骨折の診断となった。硬膜をはく離し、縫い付ける手術?を含む「前頭蓋底修復術」を行った。額に陥没痕を残したが、外傷的には予後順調であった。

【問題点】

面談当時、事故から6年近く経過していた。手術痕は大部分が頭髪内に隠れており、額に及ぶ陥没痕がやや確認できた。この陥没痕が基準上、認められるか。  

【立証ポイント】

主治医は高次脳機能障害を中心に診断書をまとめていたが、陥没痕については特に診ていなかった。診断書に陥没痕も一緒にまとめて頂くよう依頼した。そして、髪の毛をかき上げ、陥没痕を確認できるよう撮影した写真を添付した。その後、弁護士と家族と共に面接にて確認を行った。

結果は、陥没痕が鶏卵大であることを認められ、7級12号が認定された。なお、本件は高次脳機能障害で9級10号が認定され、併合6級となった。

(平成29年10月)

※ 併合のため分離しています  

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【事案】

250ccバイクに搭乗中、左方向から来た車の衝突を受ける。転倒し、膝をざっくり切った。救急搬送され、50針以上の縫合となった。

【問題点】

主な治療先が整骨院であった。既に治療終了とされていた総合病院の主治医に診断書を打診するも、「後遺症はない」と断られていた。また、下肢の醜状痕は瘢痕の面積で判断されるが、裂傷の線状痕であるため、認定基準外か・・。     

上肢・下肢の醜状痕は、手のひら大で14級、手のひら3つ大で12級となる

  【立証ポイント】

痛みでの14級9号を標的に、まず、病院同行にて、診断書の記載について主治医を説得した。思っていたよりもあっさりと診断書記載の承諾を得る。裂傷の疼痛、痺れ、知覚麻痺を主訴に、醜状痕も念のため主張する写真を添付した。ひどい傷跡が調査員の心に響いたのか、狙っていた14級9号を内包した説明で、想定外の14級5号認定となった。

(平成29年10月)  

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【事案】

歩行中、後方で自動車同士が衝突し、弾かれた自動車の巻添いとなり受傷する。直後から右脚の痛みに悩まされる。

【問題点】

交通事故業界で有名な整形外科に遠方から通院しており、医師からも半年で症状固定を言い渡される。全ての病院での診断名があやふやであり、画像所見も特に異常はなかった。毎度、骨挫傷は医師によって評価が分かれる。

骨挫傷(参考画像)

【立証ポイント】

事故直後から擦過傷や内出血の跡がひどく、症状固定時にも擦過傷が残存、皮膚も変色してしまった。痛々しさを感じたため、醜状痕としてではなく、痛みの立証で患部の写真を添付した。MRI検査でも異常所見が見当たらない為、受傷機転と写真を軸に調査事務所の判断を仰いだ結果、14級9号が認定された。視覚に訴えかけることにより、調査事務所の心証を得たよう。

(平成29年9月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

自動車搭乗中、追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷日から3か月間は接骨院偏重型であった。

【立証ポイント】

相談に来られたタイミングが事故後3か月過ぎていたため、すぐに整骨院の通院をやめさせ、その後は整形外科にのみ通院させた。治療の継続に待ったをかけたい相手保険会社の医療調査員の医師面談に、医師・本人を交えての4者面談を行った。調査員はなんとか1か月の治療延長を認めてくれたため、ある程度の通院回数を確保し、後遺障害申請を行った。頚椎捻挫での14級9号を狙ったのだが、MRIを撮影していない腰椎捻挫の14級もおまけで認定されてしまった。これもお馴染みの”ついで認定”か。

初期の治療先が接骨院であったが、治療の一貫性を評価してくれた調査事務所に感謝したい。

(平成29年10月)  

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【事案】

自動車搭乗中、渋滞で停止中に追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛のみならず、手足のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

7ヶ月目の治療をしていたところ、保険会社が「半年分までしか治療費を支払わない。」と遡って打切りを強行したため、支払いが滞ってしまった。本人はもちろんのこと、病院側も手続き等に困惑していた。また、ケガで会社から退職を打診されたため、金銭面、保険手続きに苦慮していた。

【立証ポイント】

既に保険会社からの一括払い解除で宙ぶらりん状態であったところ、病院側に事情を説明して、遡って健保へ切替えて頂いた。健保は職場の退職手続きによって社会保険を脱退させ、同居家族の扶養健保に異動させた。後遺障害については、画像所見はなかったものの、症状と通院の一貫性、症状固定以降の通院が評価され、併合14級認定となった。

本件は、後遺障害申請以前に、保険切替手続きや病院への支払い等、複雑になった治療費の交通整理が急務であった。職場や病院側をも助ける、弊所らしい横断的な保険知識を活かした解決となった。

(平成29年9月)  

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【事案】

歩行中、後方で自動車同士が衝突し、弾かれた自動車の巻添いとなり受傷する。直後から手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

交通事故業界で有名な整形外科に遠方から通院しており、医師からも半年で症状固定を言い渡される。

【立証ポイント】

医師の判断により、症状固定日が保険会社の一括支払い期限日まで遡ってしまったため、通院回数が大幅に減ってしまった。通院回数を補填するためにリハビリの領収書を添付し、症状の重篤度、治療の継続性を訴え、併合14級認定となった。

(平成29年9月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を直進中、左方から自動車が衝突、受傷した。救急搬送され、脳挫傷、頭蓋底骨折の診断となった。硬膜をはく離し、縫い付ける手術?を含む「前頭蓋底修復術」を行った。額に陥没痕を残したが、外傷的には予後順調であった。

【問題点】

面談当時、事故から6年近く経過していた。高次脳機能障害の症状がうかがわれるが、事故のショックが大き過ぎたのか、事故後、平行して心療内科でPTSDの治療も進められていた。高次脳機能障害と2次的な発症と言えるPTSDとを峻別して立証する必要があった。主治医の見解を確認すべく、医師面談からスタートした。

【立証ポイント】

主治医は高次脳機能障害を認めていたが、後にPTSDも発症してしまい、どうやら症状が徐々に重くなっていったようである。特に易疲労性や性格変化については、家族からの報告から重度であり、情動性についての神経心理学検査を主治医に依頼した。しかし、その病院では実施できないものであったため、弊所で抑えていた検査が可能な病院への紹介状を書いて頂き、紹介先の病院で検査を実施した。その結果、易疲労性等は検査上確認できたが、それが高次脳機能障害由来のものか、PTSDの症状かの判別までは至らない。

ご家族から本人の日常生活上の問題点を確認、詳細にまとめ、受傷直後から一貫した症状、性格の変化や易疲労性等を中心に日常生活状況報告書にまとめた上で、被害者請求をした。その結果、高次脳機能障害を認めつつ、他方でPTSDによって症状が重くなったことが考慮されたのか、総合判断の結果、9級10号が認定された。神経心理学検査を総覧、できるだけの資料を揃えた結果、自賠責は総合的に判断、9級に留めたのであろう。なお、本件は醜状痕で7級12号が認定された、こちらはやや甘めの判断。併合6級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成29年10月)  

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【事案】

自転車信号のない横断歩道を走行中、右方から自動車が衝突、受傷した。救急搬送され、開頭術を実施、一命をとりとめた。診断名は急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、脳挫傷。

【問題点】

依頼者は受傷当時学生で、復学後留学し、優秀な成績で卒業も果たしてした。そして、事故から3年近くが経過していた。外見上、まったく問題ないようにみえることから、受任した弁護士も障害の残存に懐疑的、秋葉への相談となった。

改めて、ご家族同席で綿密に聞き取ると、ご家族からは日々の日常でおかしいところがあるとのこと。これより、高次脳機能障害の追求が始まった。  元々のIQも高い?

【立証】ポイント

主治医はわずかに高次脳機能障害を認めていたが、もともと、基礎学力が高く、偏差値も非常に高かった。「作動記憶」が全体に比して若干低い程度で、神経心理学検査の点数も軒並み高かった。神経心理学検査のみでは高次脳機能障害の立証は限界と判断し、ご家族(母親や兄弟)から本人の日常生活上の問題点を聴取、綿密な打合せを何度も繰り返した。

その結果、勉強はかなりできるが集中力が従前より低下したため、勉強時間と量がかなり増えてしまったこと、また、得意だった家事全般が苦手になったこと、事故前と後で性格変化からか、いい加減になったこと、そのせいで友人から指摘が絶えないこと等を把握した。これらの内容を、特に、神経心理学検査で判別が難しい、性格の変化等を詳細に日常生活状況報告書にまとめて被害者請求をした。

その努力は実り、訴える症状について自賠責が最大限に評価、客観的なデータが乏しいながらも7級4号が認定された。

(平成29年9月)  

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【事案】

自転車走行中、交差点で自動車と出会頭衝突したもの。脳挫傷、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血の診断で救急搬送、その後、保存的加療で改善が進んだ。

まず、弁護士に相談があり、後遺障害の立証について協力の要請を受けた。

【問題点】

左半身に軽度の麻痺が残るも、リハビリでの改善は良好。学校成績もほぼ復調に。子供特有の回復力は何よりであるが、例によって、周囲から障害の残存が理解されない。しかし、親からのシビアな観察では、記憶力や注意力の低下、怒りっぽい(易怒性)、幼児低下があり、さらに、疲れやすく(易疲労性)、運動神経の低下、巧緻運動の低下がみられた。これら微細な症状、潜在的な症状を克明に立証する必要がある。

【立証ポイント】

仙台で2度、リハビリ科の主治医と打合せを行った。既に実施されたWaisⅢ(知能検査)のIQは正常どころか、むしろ高いレベルを維持しており、waisや他の再検査をしても正常値、高得点が予想された。これは医師の見解とも一致した。そこで、検査数値に表れない家族の観察・エピソードを徹底的に集積し、日常生活状況報告と学校生活状況報告の別紙にまとめた。これらの情報を積み重ねた上で、医師に診断書を記載頂き、提出した。自賠責も判定が難しくなったはず。

提出後、危惧してはいたが、やはり自賠責はWaisの再検査を要求してきた。医師に再検査の意味合いを説明した手紙を託し、実施に及んだ。高得点は予想通りであるが、本人の学力を反映する「言語性IQ」が高数値を維持するも、比して「動作性IQ」が低く、両者に極端な差が現れた。また、「言語理解IQ」が平均以上に高いにも関わらず、「作動記憶」や「処理速度」の低さが目立った。これは、注意機能の低下や易疲労性を裏付ける結果になったと思う。

 wais3のキット

以上から、やや甘いながらも5級認定。少年の障害を最大限に見積もったと言える。

(平成29年10月)  

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