【事案】

2輪車で直進道路で走行していたところ、左後方から合流してきた自動車と衝突、受傷した。直後、救急搬送され、距骨粉砕骨折(足関節脱臼骨折)、母趾基節骨骨折、と診断された。

【問題点】

加害者は任意保険に入っていなかった為、労災で治療費を確保することになった。骨折した箇所を創外固定したが、術後に感染症を発症する。デブリドマン洗浄し、抗生剤治療を実施、骨折箇所の癒合を待ちつつ、リハビリを続けることになった。

さらに、運が悪いことに、本件は労災の規定上、術後150日経過のリハビリ治療費は支給中止と決定された。感染症の為、骨の癒合が遅れた理由から、主治医に治療の継続を労災に伝えて頂くが、労災はそれでもリハビリ代を出さなかった。

【立証ポイント】

被害者さんと骨癒合まで辛抱の日々が続いた。

骨の癒合が確認できたと同時に症状固定し、診断書に可動域制限を細かくまとめて頂く。本件では足関節、母趾関節の可動域制限が残ったが、このままではリハビリ不足による筋拘縮によるものと自賠責が判断する恐れがあった。したがって、診断書では表現しきれないこれまでの治療努力や具体的な症状について日常面、仕事面での各支障を別紙にまとめて被害者請求を実施した。

その結果、自賠責は、可動域制限は本件骨折によるものと認め、足関節の機能障害で10級11号、母趾関節は12級12号、(同一系統の併合による)9級相当が認定された。

(平成30年2月)  

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【事案】

バイク搭乗中、信号のない交差点で左方から飛び出してきた自動車と出会い頭衝突、受傷した。

【問題点】

相談時には既に弁護士が介入しており、被害者もどのように進めていいか不安がっていた。

【立証ポイント】

受任後、直ちに病院同行し、主治医にMRI撮影依頼を行った。症状固定日にも同行して後遺障害診断に立ち会ったが、異常なまでに書類記載に拘る主治医だった為、全ての計測や診断を終えるまでに1時間もかかった。今まで見てきた後遺障害診断書の中で、最も余白の少ない診断書だったのではないだろうか。医師の執念で14級認定がおりた、そんな感覚に陥った案件であった。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年1月)

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【事案】

バイクで直進中、左折自動車に巻き込まれ受傷、右腕の肘(橈骨骨頭部)と第3指(中指)末節骨を骨折したもの。

【問題点】

自覚症状は第2指・第3指のしびれ感。幸い指の可動域に深刻な制限はなかったので、14級9号の認定を標準とした。そもそも、DIP関節(指の第1関節)以上は切断でも14級6号、機能障害でも14級7号と厳しい。

【立証ポイント】

念のため、指の可動域の計測を行って申請した。期待通り、治療実績が評価されて、14級認定となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成28年6月)  

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【事案】

バイク搭乗中、信号のない交差点で左方から飛び出してきた車に衝突され転倒、親指を骨折した。

【問題点】

救急の病院では骨折が発見されず、近隣の個人整形外科のレントゲンで判明した。何より、早々に相手保険会社は弁護士を介入、被害者もどのように進めていいか不安であった。

【立証ポイント】

すぐに病院に同行し、主治医に骨折について意見を求めた。続いてCT撮影を実施、初動は完璧であった。ただ、画像所見が微妙だった為、保険として頚椎捻挫でも14級を狙いに行く方針にし、様子をみることとなった。

症状固定日に再び病院同行し、後遺障害診断に立ち会ったが、異常なまでに書類記載に拘る主治医だった為、全ての計測や診断を終えるまでに1時間をかけた。今まで見てきた後遺障害診断書の中で、最も余白の少ない診断書だったのではないだろうか。医師の執念で14級認定がおりた、そんな感覚に陥った案件であった。

※併合の為、分離しています

(平成30年1月)  

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【事案】

自動車搭乗中、脇道から飛び出してきた車の衝突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛のみならず、手足のしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

被害者側の方から保険会社に4ヶ月弱までしか一括依頼をしなかった為、残りの1ヶ月半弱の治療費を健康保険(自費)で対応しなければならなかった。最大の問題は、事故概要が極めて軽微に思われるであろう事案だった。

【立証ポイント】

すぐに病院へ同行して、健康保険対応でも診断書を記載いただけるのかを主治医と面談し、承諾を得た。後遺障害に関する知識と経験が乏しい医師だった為に診断書の内容は散々であったが、却って自然であると判断し、提出。狙い通り2部位で14級認定となった。

(平成30年1月)

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【事案】

バイクで直進中、左折自動車に巻き込まれ受傷、右腕の肘(橈骨骨頭部)と第3指(中指)末節骨を骨折したもの。その後、尺骨突き上げ症候群を併発、手首のTFCC損傷の診断名が加わった。

【問題点】

手関節の専門医を受診したところ、手術適用も示唆された。しかし、MRI上、TFCC損傷は自賠責が認めるほどの所見はない。橈骨骨頭部の骨折から橈骨と尺骨のバランスが崩れ、尺骨の突き上げが起ることは理論的にはありうる。ただし、患部(TFCC)に明確な損傷が必要であり、また、手術をしなければ「その程度のケガ?」と判定されかねない。

【立証ポイント】

骨折を伴うケガは信憑性を得易いが、TFCC損傷はかなりレアな傷病名であるにも関わらず、ネット(おそらく火元は「交通事故110番」)でその存在が拡散したものと言える。専門医の確定診断もMRIだけに頼らず、かなり慎重に検証している。

自賠責での12級は明確な画像所見を要求する。一方、労災ではそれほどでもなく、専門医の診断名や顧問医の診断から12級を得易い。自賠責でコケたら、労災で12級認定を目指すプランとした。

結果として、自賠は14級判定に留まった。その後、労災申請を行い12級を確保。(あいまいな)TFCC損傷は、自賠と労災の審査基準の違いを明確に感じる傷病名でもある。

※ 併合の為、分離しています

(平成28年6月)  

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【事案】

高速道路を自動車で運転中、前方に事故車(停車中)を確認したが、ブレーキが間に合わず衝突し、道路右端に停車中のもう一台の事故車に追突してしまう。さらに、後ろから同じように事故車にぶつかった相手方自動車が追突してきた。受傷直後から腕のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

当事者が多く、責任関係が複雑で直ちに賠償請求することが困難であったため、依頼者は自らが加入の人身傷害特約を利用して治療を継続した。その後症状固定し、依頼者ご自身で当事者の一人の自賠責先に被害者請求をしたが、非該当となった。依頼者は納得いかず、はるばる東北から東京相談会に参加した。

【立証ポイント】

通院回数は80回を超えており、さらにMRIも撮影していた。さらに、手のしびれも受傷直後から発症し、症状固定時まで継続していた。明白な画像所見はないものの、通常であれば14級9号が認定されていてもおかしくない内容であった。

症状固定後であっても治療継続していることを確認し、初診日から症状固定時、その後の診察時の症状等を、「頚椎捻挫の症状の推移」「神経学的所見の推移」にそれぞれまとめて頂くため、主治医のいる宮城県へ向かった。続いて、未提出画像等、集積し直して異議申立書をまとめ、再申請した。

程なく、14級9号が認定された。

(平成30年1月)

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【事案】

オートバイで直進中、交差点で左方から相手方自動車が進入し、衝突、受傷した。

【問題点】

事故当初は頭部外傷の治療をメインにしていたため、味覚・嗅覚の検査が後回しになった   【立証ポイント】

リハビリ先を退院後、専門医がいる耳鼻科へ誘致した。そこで、ろ紙ディスク法、電気味覚検査、T&Tオルファクトメーター、アリナミン検査を実施したところ、味覚・嗅覚がすべて喪失していた。しばらく治療後、念のため、症状固定時にもう一度、上記各検査を実施し、味覚・嗅覚の各脱失について、後遺障害診断書を記載頂いた。

結果、味覚・嗅覚の各脱失につき、それぞれ12級相当が認定された。別に高次脳機能障害で7級4号も認定され、併合6級となった。

※ 併合の為、分離しています。

(平成29年12月)  

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【事案】

スーパーマーケットの駐車場を歩行中、歩行者に気付かずに前進してきた前方不注意の車に接触、手関節と足関節を痛めた。以後、捻挫にしては長期の治療・リハビリが続いた。

【問題点】

当事者間の話し合いでその場を収めてしまったため、事故として受理されておらず、事故証明書もなかった。また、相談にいらしたときには、後遺障害診断書が既に病院から保険会社に直接提出されており、病院側からも、「もう来なくていい。」と断られていた。

しかも、診断名は手首、足首の単なる捻挫である。正直、後遺障害認定は無理と思った。

【立証ポイント】

正直、後遺障害認定は無理と思った。それでも最善を尽くすべく、保険会社から後遺障害診断書を回収した。予想通り不備だらけであった。診断書の追記依頼を行う前までにリハビリ継続を指示し、医師や理学療法士とのコミュニケーションを取らせて関係を修復させたのち、院長先生に協力を仰いだ。診断書に追記頂き、今度は万全の状態で被害者請求を行った。  

認定結果は、受傷から一貫した治療が評価され、奇跡的に14級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年1月)  

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【事案】

オートバイで直進中、交差点で左方からの相手方自動車と出会い頭衝突、頭部を受傷した。

【問題点】

本人との面談は受傷後、数ヶ月経過してからであった。既にリハビリ中、ほとんどの神経心理学検査を実施していた。また、幸い回復も良好であった。神経心理学検査はほぼ完了していたことや、自覚症状(家族から確認していた症状)と表れていた検査数値と一致していため、検査を追加することはなかった。しかし、性格変化で幼児退行、極度の不安症等、神経心理学検査では判別が難しい情動障害も目立っていた。

治療をもうしばらく継続して、事故から1年後に症状固定する方針であったが、症状が目立たないためか、相手方保険会社が休損を途中で打ち切ってきた。

【立証ポイント】

治療費を打ち切られたのならしょうがない。ただちに後遺障害申請に進めた。いつものことであるが、主治医は高次脳機能障害を認めるも、日常生活での変化、情動障害について詳しく把握しきれていなかった。そこで、家族と綿密に打ち合わせして、上記各症状から生じる日常生活面での支障内容を主治医に報告、診断書の精度を上げた。さらに、これら報告内容をより詳細に日常生活状況報告書にまとめて被害者請求をした。   その結果、高次脳機能障害で7級4号が認定された。なお、本件では味覚嗅覚も喪失しており、それぞれ12級相当が認定され、併合6級となった。当初の設計通りの認定結果に収めることができた。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)    

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【事案】

自転車で横断歩道を走行中、右折車に衝突される。頭部外傷から髄液耳漏、難聴が発症した。

【問題点】

病院・保険会社・労災とのやりとりで疲弊していた。事故から既に5ヶ月経過していたが、聴力検査は行っていたもの、耳鳴りの検査は未実施だった。

【立証ポイント】

急ぎ病院同行し、ピッチマッチ検査・ラウドネスバランス検査の依頼をすると、「ちょうど一カ月前に来たスタッフが、耳鳴りの検査が出来るかもしれない。」ということですぐに検査が実施された。耳鳴りの検査を実施できる病院は少ない為、ラッキーであった。他院への紹介状依頼を想定していたからである。

検査結果をみると、12級が狙える数値であったため、全ての期間の聴力検査を精査・提出し、無事に12級相当が認定された。 ※併合の為、分離しています

(平成30年1月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を走行中、右折車に衝突される。わずかながら、CTで頭蓋骨骨折とくも膜下出血が発見された。   【問題点】

事故から既に5ヶ月経過していたが、病院・保険会社・労災とのやりとりで疲弊しており、検査が不十分であった。何より、依頼者さんは耳鳴りの立証を強く希望しており、頭部外傷後の諸症状について、ご家族も深刻な認識を持っていなかった。弊所としても、当初から高次脳機能障害の認識は乏しく、主訴とは考えていなかった。

【立証ポイント】

ただちに高次脳機能障害とは思えなかったが、基本通り病院同行し、MRI検査(T2スター)と「意識障害についての所見」を依頼し、初動はひとまず完了した。日常生活状況報告書を後送し、高次脳機能障害としても審査がなされた。

申請から約4ヶ月で9級10号が認定された。予想外の高次脳認定となった。いくら症状が軽度であっても、高次脳機能障害の3要件が揃っていれば、厳しく症状を追求すべきである。今後、反省すべき案件となった。

※併合の為、分離しています

(平成30年1月)  

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【事案】

自転車搭乗中、交差点で右方から来た車に衝突され、前歯を折った。

【問題点】

相談時には、歯で後遺障害申請が出来るとは思っておらず、治療完了からそのまま放置していた為、歯科医には診断書の依頼をしていなかった。

【立証ポイント】

事故前に奥歯を1本治療しており(既存障害)、今回の事故で破折が1本、さらに治療を行った歯牙打撲が2本、計4本が現存障害歯と計算できた。すぐに歯科医の予約を手配し、歯科専用の診断書を依頼した。通常、歯科医は自賠責の加重計算のルールを知らない。歯科医と診断書記載についての打合せを重ねた結果、無事に14級認定となった。

※併合の為、分離しています

(平成29年12月)  

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【事案】

自動車の後進を誘導中、誘導していた車と駐車場の柵に挟まれたため、すねを骨折した。直後から強烈な痛みに悩まされる。

【問題点】

相手保険会社から示談の案内=傷害慰謝料の提示があったことを機に、相談会に参加された。

髄内釘で固定後、骨癒合促進のため超音波治療を続けた。その効果から変形や機能障害も残さず、回復は良好であった。相談時には既に1年半以上経過しており、最終診察は8か月前も前だった。

   ①が髄内釘、②がプレート+スクリュー(代表的な固定術)

【立証ポイント】

後遺障害がなければわずかの慰謝料で終わる。急ぎ病院に同行し、症状固定とする。主治医・本人・ご家族と相談して、治療の一貫性を重視するために症状固定日を最終診察日に遡ることにした。後遺症の残存はわずかに痛みのみ、調査事務所の心情に訴えることで、なんとか14級9号認定となった。同様のケースでは非該当をみることがある。調査事務所が甘い認定してくれたのではないか?と好意的に考えてしまう。後遺障害の世界は奥が深いと改めて感じた新年一発目の認定事案であった。

(平成29年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛、両膝の痛みを発症する。 追突で膝も打ったのか?

【問題点】

相手保険会社は一連の症状に疑問を持ったのか、治療からわずか3カ月後に治療費打切りとした。その後、健康保険で約1年に渡り治療を継続する。とくに、片膝は転院を繰り返し、手術まで実施した。ところが、膝の診断名は受傷初期になく、レントゲンすら手術時まで撮ってないかった。

なお、弊所に相談に来る前に既に弁護士に依頼していた。依頼者の話を聞く限りでは、その弁護士も膝の対応に苦慮して逃げ腰、もはや、解任したがっている様子。

【立証ポイント】

依頼を受ける前に、膝については後遺障害等級が認定は厳しいこと、立替治療費や通院慰謝料等は請求困難であることを説明した。つまり、膝を捨てた方がスムーズに解決へ誘導できる。この方針で現弁護士から当方に切替えた。

まず、腰椎捻挫の治療歴を明らかにする必要がある。これまで通院してきた各病院に診断書を依頼し、同時にレセプト開示請求も進めた。診断書、レセプトを確認したところ、1カ月間治療していない空白期間が存在していることに気付いた。この空隙を埋めるべく、当時通院していた接骨院の施術証明書を揃えた。

こうして、腰部痛の一貫性を立証、提出に漕ぎ着けた。膝は仮に事故由来の痛みを立証したとしても、その認定は14級9号が限界であり、膝へのこだわりを排除したと言える。審査中、相手方保険会社から、症状についての回答書の要請があったが、これも丁寧に記載・回答した。

その結果、読み通り、膝は因果関係から否定されたが、腰部痛での14級9号を確保した。

(平成29年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、信号待ちしていたところ、後続車の追突を受ける。頚部痛だけではなく、追って腰部痛と耳鳴りも加わった。

【問題点】

むち打ちの症状だけでなく、耳鳴りや腰部痛の症状もあるが、診断書上、事故直後は頚椎捻挫しか診断名がなかった。腰椎捻挫や耳鳴りも事故当初から訴えていたようだが、それぞれの診断名や症状の記録は、事故から数カ月経過してからであった。

また、既に依頼していた弁護士から、「後遺障害は認定されないから、申請しても意味がない」との方針を受けていた。本人は納得いかず、当方の相談会に参加された。

【立証ポイント】

頚部、腰部の各MRIを確認したところ、画像上、確かに腰部の方が酷そうに見えるが、実際の神経症状は頚部の方が重篤のよう。

さらに、耳鳴を突き詰めても、オージオグラムの数値から14級が限界。14級は何個集まっても併合14級のままであり、併合で繰り上がることはない。そこで、頚椎捻挫以外の症状を捨てて、頚椎捻挫一本で安全に14級9号を確保する方針で被害者請求に進めた。

主治医は腰椎捻挫の治療も続けていたが、主訴を頚椎捻挫に絞り診断書を作成頂いた。おもいきって耳鳴りは不記載に。

申請後、予想通り、腰椎捻挫は因果関係から否定されるも、頚椎捻挫で14級9号が認定された。

(平成29年11月)  

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【事案】

スーパーマーケットの駐車場を歩行中、歩行者に気付かずに前進してきた前方不注意の車に接触、手関節と足関節を痛めた。以後、捻挫にしては長期の治療・リハビリが続いた。   【問題点】

当事者間の話し合いでその場を収めてしまったため、事故として受理されておらず、事故証明書もなかった。また、相談にいらしたときには、後遺障害診断書が既に病院から保険会社に直接提出されており、病院側からも、「もう来なくていい。」と断られていた。

しかも、診断名は手首、足首の単なる捻挫である。正直、後遺障害認定は無理と思った。   【立証ポイント】

それでも最善を尽くすべく、保険会社から後遺障害診断書を回収した。予想通り不備だらけであった。診断書の追記依頼を行う前までにリハビリ継続を指示し、医師や理学療法士とのコミュニケーションを取らせて関係を修復させたのち、院長先生に協力を仰いだ。診断書に追記頂き、今度は万全の状態で被害者請求を行った。  

認定結果は、受傷から一貫した治療が評価され、奇跡的に14級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年1月)  

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【事案】

山中の道路を2輪車で走行中、動物と衝突して受傷した。熊か鹿か猪か?・・いずれも自賠責保険未付保は間違いない。   ・・僕らは保険に入ってません

幸い、業務中であったので労災での補償が得られた。ただし、2輪車の任意保険は搭乗者傷害保険のみ(人身傷害がないことは仕方ないのですが、自損事故保険は不担保特約付きでした)。

【問題点】

労災の申請も基本的に自賠責に同じく、各種検査を実施、必要な診断書類をまとめることに変わりない。本件は年金支給となる7級を目標とした。遺漏のない審査に望むべく、ご家族から秋葉事務所への依頼となった。

【立証ポイント】

幼児から高齢者、1級から12級・・・あらゆる障害認定の経験と、数十件の高次脳機能障害申請で鍛えられていれば、労災の高次脳立証は容易と言える。まず、すべてのカルテ開示を行い、全容を把握した。リハビリ病院ではWaisⅢですら未実施であり、追加検査を依頼した。情動障害(易怒性・性格変化)は、毎度のごとく日常生活状況報告書の作成を精密に行った。また、顔面に陥没痕があり、これも7級を目指して診断書別紙を用意、写真を添えた。実際、労災でここまで申請書類の完備は珍しいと思う。労災の顧問医はじめ、審査員は大いに助かったことだろう。

顧問医の診察を経て、高次脳7級に顔面醜状痕7級が併合され、5級20号(≒併合5級)の認定となった。目指す年金支給を勝ち取った。

※併合の為、分離しています。

(平成29年12月)  

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【事案】

バイクで走行中、左折自動車の巻き込みで衝突・受傷、左右両脚の骨折となった。とくに左脚は膝上の大腿骨顆上部と脛骨近位端を粉砕骨折しており、癒合も長期化した。プレート固定+人工骨の埋没など、数度の手術を経たが、大腿骨の変形と短縮は当然に残存した。膝の靱帯も損傷、腓骨神経麻痺も併発し、足関節と足指の可動域も用廃状態、醜状痕も広範囲に残った。事務所開設以来、切断肢を除けば下肢の最重傷例となった。

【問題点】

骨癒合を果たせないまま転院を重ね、手術とリハビリの連続から、症状固定まで実に6年2ヶ月を要した。相手保険会社はその間、何度も治療費打ち切りを切り出してきた。秋葉は治療費を健保へ切替え、何度も医療調査に立会い、保険会社調査員の理解を促した。それでも、打ち切り攻勢は続き、連携弁護士が担当者と交渉を重ねてきたが、それも限界と判断し、症状固定とした。

【立証ポイント】

まず、本人、弁護士との3者打合せで、障害等級の設計図を書いた。 この設計図通りの認定に導くため、すっかり馴染みとなった専門医の診断に立会い、綿密な打合せを行った。続いて理学療法士の可動域計測にも立会って計測をフォローした。5病院の診断書・レセプト・検査データ・画像CDを集積し、数十枚の写真を撮り、4Pの申述書を作成、提出書類は電話帳2冊分の厚さに。

結果、機能障害(左膝10級11号、左足関節8級7号、左足指9級15号)で6級相当、変形(左大腿骨12級8号、左脛骨12級8号、※短縮障害13級は変形に内包)で併合11級、加えて醜状痕は12級相当、これら相当・併合のルールから5級(膝下切断肢が5級のため、これ以上の併合上位等級はない)・・ほぼ設計図通りの認定に。

複雑な認定内容ですが、完璧な準備=申請前に設計図が書けなければプロではありません。人生の後半がかかった被害者様に取りこぼしは許されないのです。

(平成29年8月)  

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【事案】

オートバイで直進道路を走行していたところ、対向車線から右折進入してきた相手方自動車と衝突、受傷した。直後救急搬送され、足関節脱臼骨折と診断される。

【問題点】

脱臼骨折した箇所の癒合を待ちつつ、リハビリを続けていたが、足関節の可動域が一向に改善しなかった。また、直接、受傷していないはずの足指(親指から小指)も曲がりが悪い。弊所で受任後、腓骨神経麻痺を疑い、主治医に神経伝導速度検査ができる病院を紹介して頂き、検査を実施したが神経の異状はなかった。

全病院が原因不明ないしは手術を実施すれば何かわかるかも?という観測が出るのみで、抜本的な治療法がないまま時間が過ぎた。そこで、遠方になるが専門医に診て頂くため、後任の主治医にその病院を紹介して頂くこととなった。専門医の診察後、再手術することになったが、足関節、足指のいずれの可動域の回復はいまいちであった。このままでは、「リハビリをさぼったもの」とみなされ、自賠責は往々に機能障害を認めない。

【立証ポイント】

ここで症状固定を決断した。しかし、足関節の可動域はもちろん、特に足趾の可動域も制限される原因が、足関節脱臼骨折に伴うものであるだろうという医師の診察のみであり、明白な所見がないことに変わりない。そこで、これまでの治療の経緯を詳しく説明するため、診断書上把握しきれない全容を文章にまとめた。リハビリ等治療努力をしてきたことを訴え、また、これまで撮影してきたMRI画像、CT画像、神経伝導速度検査等のすべての検査内容(所見に関係なく)をすべてそろえて被害者請求した。

その結果、可動域制限は治療努力に反して残存したものであり、かつ、事故との因果関係も認められた。内訳は足関節は用廃で8級7号、足指は母指の用廃で12級12号、双方が併合し、7級が認定された。 あるがままの障害認定を導く・・・本件の結果は決して簡単ではありません。

(平成29年5月)  

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