【事案】

原付バイク走行中、交差点で一時停止無視の自動車と出会い頭衝突、頭部を強打し、救急搬送された。脳挫傷の診断となった。 【問題点】

受傷初期は、家族を唖然とさせるせん妄(脳外傷で暴れる、性格が攻撃的なる等の症状)が続いた。その後、リハビリを数ヵ月継したところ、他人から見ればまったくわからない程に回復をみせた。その間、弁護士に依頼したものの、高次脳機能障害に経験なく、具体的な指揮・誘導ができていなかった。見かねた家族からの相談で弁護士交代に踏み切った。

【立証ポイント】

幸いリハビリ病院では高次脳機能障害の評価が可能で、既にいくつかの神経心理学検査を行っていた。数値は軒並み正常値に近づいていたので、障害の主訴である易怒性に焦点を当て、繊細な症状を掘り出す必要があった。そこで、他県にお住まいのご実家両親、ご姉妹、そして職場の方、合計5人から事故前後の変化について、文章で質問・回答等、やり取りを合計6回繰り返した。こうして、何度も修正・加筆を重ねて20ページに及ぶ日常生活状況報告書を完成させた。性格面の変化は、この作業が勝負を決めるからである。

こうして、復職不能レベルの障害の立証に成功し、結果を待っていた(重傷分野で国内No.1の)弁護士に引き継いだ。

(平成30年6月)  

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【事案】

自動車に搭乗中、交差点を直進で進入したところ、左方から衝突される。その衝撃で縁石にぶつかり、車は大破。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から対応しており、通院先も信用できる整形外科だった為、何ら問題なく進めていった。

【立証ポイント】

打切り時期について相手保険会社の医療調査員とともに医師面談し、7ヶ月まで一括支払いOKとなった。その間しっかりとリハビリ継続してもらい、症状固定時には神経学的検査も実施してもらった。通常であれば、診断書完成に4ヶ月ほどかかる病院だが、今回は40日で完成したため、スムーズに申請手続きが完了、自賠責審査の推奨期間通り40日で14級9号認定となった。

(平成30年6月)  

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【事案】

自動車の助手席に搭乗・走行中、交差点で右方よりの一時停止無視の自動車と出会い頭衝突、右膝を強打、骨折したもの。プレート固定後、理学療法となった。

【問題点】

受傷半年後、地元の弁護士に委任した。骨癒合を待つのはいいが、抜釘をしない方針でありながら、症状固定までだらだら2年近く置かれた。膝の可動域も中途半端な回復で、12級ピンチのレベルに。

さらに、弁護士は「被害者請求で!」と張り切ったものの、提出まで3ヶ月以上もかかり(任意社からコピーをもらうだけだが・・)、さらに、提出後、画像不足、基本的なミス満載の後遺障害診断書から修正・追加要請が入る。全てに「遅い」「不正確」であった。

【立証ポイント】

さすがに、この弁護士を見限って、当方と連携弁護士が受任、各病院に回って追加画像を集め、主治医に診断書の記載を直してもらい、速やかに申請をかけた。認定結果も1ヶ月を待たずに返って来た。

(平成30年3月)  

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【事案】

横断歩道歩行中、右方から左折進入してきた相手自動車の衝突を受け、受傷した。事故の衝撃で鎖骨を骨折し、救急搬送された。

【問題点】

骨の癒合が済んだら症状固定する方針であったが、年齢の影響か、事故から半年経過しても癒合しなかった。骨の癒合が出来ないと症状固定に踏み切れない。治療を継続するため、相手方保険会社に治療費を捻出して頂く。

鎖骨はプレートが入っている状態であったが、事故から約1年経過してようやく骨の癒合を確認、即座にCTを医師に依頼し、症状固定に踏み切った。画像確認したところ、変形癒合していたが、外観上、鎖骨変形はプレートによる突起であり、12級5号の認定は微妙であった。

 (鎖骨のプレート固定 参考写真)

【立証ポイント】

主治医に後遺障害診断書に変形を記載して頂き、外観写真と画像打出しを作成した上で被害者請求をする。結果、予想通り、鎖骨変形は認められなかったが、器質的損傷が認められ、12級13号が認定された。

鎖骨変形が認められない状態で、器質的損傷前提の12級13号認定・・・弊所でも例の少ない、珍しいケースです。

(平成30年5月)  

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【事案】

自動車搭乗中、センターラインオーバーの対抗車に衝突され、足(距骨)を骨折した。

【問題点】

相談時には既に1年半が経過しており、可動域制限を残さず回復し傾向であった。後遺障害なしの保険会社提示を拝見したところ、相手方の責任がほとんど100%ながら、加害者と自身所有の自動車保険の保険会社が同じであった為、安直に人身傷害保険(の支払基準)を適用した目に余る示談内容であった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、患部の3DCTと両足関節が同時に写るようなXP撮影の依頼を行った。抜釘手術の際にスクリュー1本が骨内に残存しているため、MRIについては紹介状のみ取り付けるに留めた。主治医も協力的であり、それら全てを診断書に落とし込むことが出来た。また、「正座が出来ない」点について別紙でまとめ上げ、上記検査の画像打出しによって器質的損傷を明らかにした結果、機能障害ではなく神経症状の12級13号をおさえた。

(平成30年3月)  

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【事案】

自動車搭乗中、信号待ち停車中、相手方自動車の追突を受けた。直後から腰痛のみならず、手から指にかけてのしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

リハビリ可能な整形外科が自宅近くにはなく、接骨院と総合病院のみ。総合病院ではリハビリは一応可能であったが、継続的な通院が厳しい状況であった。。

【立証ポイント】

やむを得ず、接骨院と総合病院での通院を並行して進めることにした。その後、症状固定したが、病院の通院回数は約50回と少なめであった。被害者請求を実施する際、接骨院にも通うことになった経緯、家庭の事情を説明した文書も添えた。

程なく14級9号が認定の報が届いた。自賠責調査事務所は通院回数のみならず、様々な事情を総合評価した上で審査して頂けることを改めて実感した。

(平成30年5月)  

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【事案】

自動車で交差点を直進横断中、対抗右折車の急な右折で衝突。その衝撃で、シートベルトの食い込みで一番上の肋骨が亜脱臼したと思われ、以後、激しい痛みが続いた。 【問題点】

胸部の痛みの原因を明らかにし、器質的損傷として12級にもっていく・・・簡単なミッションではない。受傷機転から痛みに疑いはないものの、脱臼・骨折がレントゲン、CTからは不明瞭。骨のズレ(転位)や、明らか骨折と変形がなければ、12級13号にならない。このままでは14級が限度となる。

【立証ポイント】

肋骨の状態について、事故前後の比較が出来ないながら、初回申請から3D・CT画像を入念に検証した。また、内在的な理由を求めて、内視鏡を使った食道の検査、嚥下障害の検査も実施した。ついには、都内の大学病院・専門医を渡り歩き、原因追求の手を休めなかった。

想定していたとは言え、初回申請では14級の判断、経過的な画像を打ち出しと画像分析表を付した再請求を試みたが変更なく・・

結果として、12級の壁は厚かった。秋葉事務所としては久々の敗北となった。唯一の救いは、依頼者様の感謝と、納得の上で解決を迎えたことか。

(平成30年3月)  

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【事案】

自転車で直進走行中、相手方自動車が左折進入し衝突、顔面を受傷した。左側前歯2本、右側前1本の歯を破損した。

【問題点】

受傷直後に相談を受けたが、その時点で口の痛みがほぼなくなり、食事も可能であった。歯だけに後遺障害を絞ることに。

【立証ポイント】

歯の後遺障害はリハビリの必要がない。事故から3ヶ月目に、歯の治療を終えてすぐに症状固定した。虫歯等の既存障害歯はなく、シンプルに3歯以上の歯牙欠損で14級2号が認定された。

(平成30年5月)  

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【事案】

バイク運転中、対向車線からの右折自動車の衝突を受ける。手指の骨折・脱臼の他、リスフラン関節脱臼骨折となった。

【問題点】

症状固定時には骨の癒合に問題なく、歩行も正常であったので、痛みが残存から14級9号を狙う方針となった。しかし、後遺障害診断書上、足部の疼痛について漏れていた。

【立証ポイント】

早速、主治医に自覚症状の追記を依頼してから申請、14級9号が認定された。賠償金への影響はないが、症状のすべてを認めていただいた。尚、手指は10級相当が認定され、併合10級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年4月)  

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【事案】

歩行中、自動車の衝突を受け、骨盤を骨折した。自動車は逃走したが、後に逮捕され、幸い任意保険の存在を確認できた。

内臓損傷は数箇所に及び、大腸・小腸の切除と一時的な人工肛門の増設を含め、腹部に数度の手術を施行した。胸腹部の手術瘢に加えて、植皮のために背部・臀部の広範囲から皮膚採取を行った。

【問題点】

後遺障害診断書には書ききれないので、別紙記載が望まれる。

「日常露出しない部位(胸部+腹部、背部+臀部)の表面積の2分一以上の面積に醜いあとを残すもの」

【立証ポイント】

生殖機能障害、排尿障害、神経系統の障害の立証を進める中で、最後に形成外科で後遺障害診断書をお願いした。特に、別紙の図表に細かく計測値を書き込んで頂いた。その際、写真を数十枚撮影、編集したものを添付した。

胸腹部の手術痕は、瘢痕としての基準(1/4、1/2の面積)に至らなかったが、背部・臀部について、「全面積の1/2程度以上の範囲に瘢痕を残すもの」として12級相当の認定を得た。

臓器で6級、神経系統で7級、これらが併合され、2級上位である併合4級となった。結果として、醜状痕の認定があってもこれ以上、上位等級にはならないが、後の賠償交渉の材料としたい。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年4月)  

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【事案】

歩行中、自動車の衝突を受け、骨盤を骨折した。自動車は逃走したが、後に逮捕され、幸い任意保険の存在を確認できた。

内臓損傷は数箇所に及び、大腸・小腸の切除と一時的な人工肛門の増設を含め、腹部に数度の手術を施行した。不幸にも、最初の術中に低酸素脳の状態が生じ、脳にも障害を残すことになった。

低酸素脳を原因とする「神経系統の機能又は精神の障害」は、弊所初の受任である。

【問題点】

主な症状は、軽度の言語障害と易疲労性、体感バランス・筋力の低下、4肢への軽度麻痺が確認できた。加えて、精神面でもダメージがあり、落ち込む、鬱になるなど、派生する症状も見逃すことはできない。

【立証ポイント】

深刻な知能・記憶の障害はなく、従前と変わらないことから、高次脳機能障害との診断名は採用されていない。それでも、立証の手法は高次脳機能障害を踏襲することなる。リハビリ科の主治医と面談を重ね、神経症状を大きく2つに分けて、立証作業を進めた。

1、運動機能の低下 → 医師と日常生活動作検査表を作成し、麻痺の詳細を明らかにした。加えて、言語障害は言語聴覚士の先生と協議、リハビリ過程で実施したディサースリア検査(発声発語器官の検査)に加えて、SLTA検査をリクエスト、”話し方がゆっくりになった”点について客観的データを揃えた。

2、精神機能の低下 → 既にWaisⅢ(知能)、WMS-R(記憶)、CAT(注意機能)、BADS(遂行機能)が実施されていた。追加検査は必要ないと判断し、検査結果と実際の症状を文章7ページにまとめた。あくまで本人の主観的データ(自己判断、自己申告)に過ぎませんが、審査側にしっかり伝えなければならない、重要なものと考えています。

SLTA検査シート(参考)

軽度の言語障害、四肢麻痺、易疲労性、そして、精神面での意欲・活動の低下が認められ、総合的な判断から7級に押し上げた(臓器の障害と併合され、併合4級に)。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年4月)  

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【事案】

歩行中、自動車の衝突を受け、骨盤を骨折した。自動車は逃走したが、後に逮捕され、幸い任意保険の存在を確認できた。

内臓損傷は数箇所に及び、大腸・小腸の切除と一時的な人工肛門の増設を含め、腹部に数度の手術を施行した。不幸にも、最初の術中に低酸素脳の状態が生じ、脳にも障害を残すことになった。

主な症状を列挙すると、生殖機能、排便・排尿の障害、脳由来の神経症状から軽度の言語障害と易疲労性、体感バランス・筋力の低下、4肢の軽度麻痺、さらに、胸腹部・背部・臀部の広範囲に瘢痕・手術痕を残した。

【問題点】

非常に多くの障害を残したことから、検査、診断書記載について、それぞれ担当した専門科の医師の協力を取り付ける必要があった。

自賠責保険が規定する障害の系列について、立証作業を整理・構築でき、必要な検査を熟知している事務所に依頼できるか否か・・本件事故の解決の第一歩を誤ってはいけない。

【立証ポイント】

ご本人・ご家族は各事務所を吟味し、その評価から弊所を選んでいただいた。ご期待に応えるべく、まず、後遺障害を系列ごと3つに作業を分類し、それぞれの主治医に面談を重ねた。

生殖機能障害の立証については、2つの面から試みた。   1、物理的側面:生殖器へのダメージから、ED障害の検査(リジスキャン検査)   2、内在的側面:睾丸亡失からテストステロン(男性ホルモン)の検査(血液検査・FSH値の計測)   それぞれ、1、から勃起不全、2、から無精子症を明らかにした。結果、「生殖機能を完全に喪失したもの」として、7級相当を確実にした。

排尿障害については、頻尿の症状を示していたが、その程度・頻度から、被害者の負担になるウロダイナミクス検査は必要ないと判断した。医師の診断と本人の尿頻度の申告を書面にまとめて提出し、11級10号を確保した。ちなみに大腸・小腸の切除は基準以下の長さであり、栄養吸収・消化機能への障害は残らなかった。

胸腹部臓器の障害としてこれらを併合し、6級相当の認定に。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年4月)  

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【事案】

バイク運転中、交差点で自動車と出会い頭衝突、足を受傷。足関節開放骨折に加え、足指すべての指がやられた。それぞれの症状は以下の通り。

・母指(親指)→ 硬直、可動域制限

・示指(人さし指)→ 硬直、可動域制限

・中指 → 壊死、欠損

・環指(薬指)→ 壊死、欠損

・小指 → 変形、可動域制限 【問題点】

長期のリハビリも機能回復が進まず、数年が経っていた。自賠責の申請をしていないことに気付き、相談会に参加された。足指の申請はマニアックな分野であり、欠損は見た通りで問題ないが、機能障害については正確な計測が必要である。専門性を評価いただき、ご依頼となった。

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【事案】

バイク運転中、対向車線からの右折自動車の衝突を受ける。手指を損傷、診断名は以下の通り。

・母指(親指)→ 伸筋腱断裂

・示指(人さし指)→ 中手骨開放骨折、伸筋腱断裂

・中指 → 伸筋腱断裂

・環指(薬指)→ DIP関節脱臼

・小指 → 伸筋腱断裂 【問題点】

症状固定時期には、人さし指のMP関節とPIP関節の可動域が2分の1制限、中指のPIP関節も可動域が2分の1制限、それぞれギリギリであったため、症状固定を急いだ。さらに、薬指のDIP関節も関節可動域に制限を残した。このDIP関節はどのように等級判断されるかを注目した。

前任弁護士は手指の障害をあまり理解していない様子で、事故から1年たっても具体的な方策なく、症状固定に踏み込めずにいた。

【立証ポイント】

漫然と医師の診断を待っているわけにはいかない。依頼者の理解を促して、弁護士を交代して進めることになった。

主治医のいる病院と手術を実施した病院の医師とが分かれており、それぞれに検査、診断書の依頼で往復が続いた。一番の問題は、伸筋腱断裂とあったにもかかわらず、MRIは一度も撮影していなかったことである。急いで検査を実施し、可動域もしっかり計測を行い、専用用紙にまとめた。最後に、すべての画像、前任弁護士が集めきれていなかった診断書、レセプトを集積して被害者請求へ。

約3ヶ月も審査を経て、認定等級は以下の通り。

① 親指は可動域制限等なく、痛み・しびれ等の症状から、お馴染みの14級9号に。

② 人さし指のMP関節とPIP関節の可動域2分の1制限、及び、中指のPIP関節可動域2分の1制限から、「親指以外の2の手指の用を廃したもの」として、問題なく10級7号が認定。

③ 薬指のDIP関節は、「1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」として、14級7号という、事務所初の認定が加わった。

尚、②と③の障害は同一系統(機能障害)の障害であったため、併合ではなく、10級相当と認定された。ただし、① 別系統(神経症状)の認定等級が加わり、最終的には併合10級に。

※ 併合の為、分離しています。

(平成30年4月)

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【事案】

バイク運転中、交差点で自動車と出会い頭衝突、足を受傷。診断名は足関節内果(内側のくるぶし)・開放骨折。

【問題点】

長期のリハビリも機能回復が進まず、数年が経っていた。自賠責の申請をしていないことに気付き、相談会に参加された。専門性を評価いただき、ご依頼となった。

【立証ポイント】

医師面談の末、正確な計測を促した。時間は経っていたが、受傷程度から難なく認定となった。

※ 併合の為、分離しています。

(平成30年4月)  

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【事案】

歩行中、自動車に衝突された。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折の診断となった。

【問題点】

面談時に易怒性が顕著に現れていたものの、記憶障害やその他の障害については精査の必要があった。ご家族の話では、能力面において事故前との落差が激しいとのことだった。しかし、お住まいの地域に高次脳機能障害を検査・評価できる病院がなく、交通の便も良いとは言えない為、転院先の選定が課題となっていた。

【立証ポイント】

受傷後約1ヶ月時に相談にいらして頂けたので、転院から密着してお手伝いとなった。本来であれば、高次脳機能障害は1年後に症状固定するのが通例だが、本人とご家族の意見から早期解決を目指し、事故後半年で症状固定する方針とした。

元々活動的で多趣味、周囲からの人望も厚く、多くの人に愛されていたであろうという事が分かるエピソードや資料が豊富に残っていた。さらに、ご家族に日常生活での問題行動を記録するよう指示、写真等も加えて集積した。

これらの資料から、受傷前後の対比が非常に分かりやすくなり、日常生活状況報告書でも具体的な主張ができた。高次脳審査会も本件の症状が容易に判断できたのか、わずか48日という期間で5級2号が認定された。弊所の高次脳機能障害の最短認定記録を更新した案件となった。

(平成30年3月)  

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【事案】

自転車で走行中、併走する自動車と接触、転倒した。頭部を強打、意識不明状態で救急搬送されて、脳挫傷、くも膜下出血の診断となる。

  <参考画像:右前頭葉への脳挫傷>

【問題点】

本人との面談時、外見上はとても元気そうで、職場や相手方保険会社の担当者からも症状は軽く見られていた。ケガをした本人も自分はもう大丈夫だと元気さをアピールしていた。しかし、家族の話を聞いてみると、本人が自覚しきれていない症状が多くあり、とても仕事復帰できる状況ではなかった。

【立証ポイント】

実施した神経心理学検査を病院同行で確認し、自覚症状(家族から確認していた症状)と表れていた検査数値と比較し、家族が重くとらえすぎている症状や、逆に軽く感じすぎている症状を浮き彫りにする作業が続いた。

とくに、神経心理学検査で判別が難しい、性格変化がクローズアップされた。事故前よりも性格が明るくなりすぎた事や、幼児退行、事故前から持っていた趣味への関心がまったくなくなったこと等が明らかになった。家族は性格が明るくなった面(周囲からは歓迎されうる性格変化?)について違和感を覚え、戸惑っている様子だった。そこで、弁護士事務所での面談や病院同行でのエピソードを採用、これらをもとに、日常生活状況報告書をまとめて被害者請求をした。

その結果、主治医の予想を上回る5級2号が認定された。なお、本件では味覚・嗅覚障害もあり、それぞれ14級相当が認定され、併合5級となった。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年3月)  

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【事案】

自転車で走行中、併走する自動車と接触、転倒した。頭部を強打、意識不明状態で救急搬送されて、脳挫傷、くも膜下出血の診断となる。

【問題点】

本人との面談時、外見上はとても元気そうで、職場や相手方保険会社の担当者からも症状は軽く見られていた。ケガをした本人も自分はもう大丈夫だと元気さをアピールしていた。

【立証ポイント】

受傷箇所が前頭葉であったので、感覚器障害を疑い、本人・家族から、味覚と嗅覚の異常を聞き出した。 (味覚・嗅覚などの感覚器障害は、前頭葉へのダメージで頻発します)

主治医の病院では、T&Tオルファクトメーターやろ紙ディスク検査設備が無かった為、設備と専門医のいる病院へ誘致した。その後、結果結果を持ち帰り、後遺障害診断書にまとめて頂いた上、被害者請求を実施した。

味覚・嗅覚ともに一部の低下がみられ、それぞれ14級相当が認められた。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年3月)  

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【事案】

自動車運転中、飲酒運転の自動車に正面衝突される。頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

事故当日は独歩で帰宅したが、あとから症状がひどくなり3日後には入院してしまった。また、車がなくては不便な場所の為、ある程度回復するまでは一人で病院に通院することが出来ないことが懸念された。

【立証ポイント】

入院中にご子息と打合せをして立証作業を進めていた為、退院してからのMRI撮影も順調であった。また、ご子息に送迎等の協力を仰ぎ、症状固定まではとにかく通院を継続してもらった。主治医も協力的であった為、非常に良い立証が出来た結果、併合14級が認定された。

因みに、今回も、腰部はMRIは撮影していなにもかかわらず14級が認定されている。

(平成30年3月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点で左方から相手方自動車が進入し衝突、受傷した。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

面談時では、通院回数が少なく、事故から半年経過しても少なすぎる懸念があった。

【立証ポイント】

保険会社の担当者にお願いをして、何とか事故から7カ月間治療費を出して頂き、通院実績を延ばすことが出来た。幸い医師も協力的で、画像所見も丁寧に後遺障害診断書にまとめて頂き、被害者請求を実施した。結果、頚部・腰部でそれぞれ14級9号が認定された。

(平成30年3月)  

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