【事案】

歩行中、猛スピードで走行してきた自転車に衝突され、脚を骨折した。

【問題点】

約半年の入院生活であったが、育ち盛りの小学生だった為、退院後はどんどん回復していった。手術痕、可動域では等級認定は狙えない為、痛みの一貫性を主張するしかないが、子供さん特有の(「これ以上病院に行きたくない!」)感情からか、「痛み」についてはほとんど訴えが無かった。

また、本件は自賠責ではなく個人賠償責任保険が相手、つまり、相手保険会社の判定となる。こちらが意図した等級認定をしてくれない可能性があった。この点、自賠責保険と違って読みづらい。

【立証ポイント】

ご両親に自宅での様子や本人が母親にしか訴えない自覚症状など詳細を伺い、医師面談に臨んだ。しかしながら、本人からの訴えしか「自覚症状欄には記載しない」方針の病院だった為、少々薄まってしまった。

また、症状固定時のレントゲンで軽度の屈曲変形があった為、再度受診して、両脚を左右比較したレントゲン撮影を追加実施した。全ての画像と母親の申述書を添付して、相手方に審査を依頼し、なんとか14級9号認定は果たした。子どもさんの骨折は治りが良く、後遺障害がほとんど残らない傾向にあるので、それなりに難しい案件であった。

(平成30年9月)  

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【事案】

原付バイクにて走行中、前方を走行していた車の左折に巻き込まれ受傷、足関節の脱臼骨折となった。相談に時点で、受傷から8ヶ月経過しており、可動域も回復傾向にあり、12級7号のボーダーラインであった。

【問題点】

早速、MRI検査と両足関節を揃えたレントゲン撮影依頼をおこなった。可動域計測も全てその日に出来るとのことだったが、主治医の可動域計測が目視であまりにもずさんな為、理学療法士にリハビリ室にて検査するよう依頼した。日整会方式によって正確な計測をしていただき、12級7号の数値となった。画像上からは、可動域制限の確固たる立証は出来なかったことが原因か、後遺障害申請するも、わずか40日程で12級13号認定となった。 【立証ポイント】

想定した7号を逃したことから、認定後ただちに病院同行し、可動域制限の原因を再度追求した。

本件は労災事故でもあった為、平行して労災でも後遺障害申請を行い、こちらは顧問医の計測で12級7号認定がおりた。そこで、労災の後遺障害認定理由書を開示し、労災顧問医の計測データを回収、その書面を提出、「複数の医師による、3度の計測のいずれも左右差3/4以下の数値となっている」ことを主張した。

初回申請は40日程で認定されたが、2度目の申請も40日程で号変更の認定がおりた。等級は同じであっても号数の違いで、被害者が勝ち取る賠償金は別物(試算によると500万円も増額する)となる為、依頼者にとっては大喜びの結果となった。

(平成30年10月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断の際、バイクと出会い頭衝突・転倒し、頭部を強打した。意識不明のまま救急搬送され、診断名は急性硬膜下血腫、くも膜下出血となった。緊急開頭手術で側頭葉の血腫を除去、命は取り留めた。  (参考画像)

【問題点】

本件は加害者側が自賠責保険のみであり、自身契約の人身傷害を頼るしかなかった。また、ご家族の回復への執念から、症状固定が延びた。

その後、外傷の回復は進んだが、記憶、注意機能に低下が見られた。なかでも易疲労性が顕著で、食が極端に細くなったことから体力の低下が進んだ。これには主治医もお手上げで、私達もこのように極端な症状は初めてである。セカンドオピニオン、漢方薬の服用等を併用したが、改善は見られなかった。   【立証ポイント】

体力低下が深刻であることから、私達は障害認定へ進めるよう促した。医師の診断書記載を急かし、受傷からおよそ3年後に症状固定となった。

3級の決め手になったのは、易疲労性・意欲低下に連なる摂食障害による、体力低下であった。脳損傷後の精神障害・神経症状は多肢に渡るが、本件の症状は命を縮める実に重いものである。

(平成30年9月)  

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【事案】

オートバイ運転中、交差点を直進中に左方から自動車が進入し衝突、受傷した。救急搬送され、足関節開放性脱臼骨折の診断となる。その後、プレート固定術を施行。

 (参考画像)

【問題点】

事故から3ヶ月目で相談を受けたが、癒合順調も家族はなかなか症状固定に踏み切れず、約10カ月目でようやく症状固定を検討することになり、受任となった。治療状況を確認したところ、主治医は骨の癒合を確認、プレート抜釘の手術を近時行う方針を固めていた。足関節の可動域制限は骨折様態の割には回復が良かった。

【立証ポイント】

足関節の可動域を計測したところ、可動域制限3/4で等級が狙えるギリギリの段階であったので、抜釘術後、直ちに症状固定に進めた。後遺障害診断書の可動域数値は、こちらで計測した数値と一致を確認、早急に被害者請求を実行した。急ぎ仕事で12級7号に収めた。

(平成30年8月)  

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【事案】

交差点で歩行横断中、自動車に跳ねられた。目撃証言によると、自動車側が青信号らしい。すると、過失割合は歩行者側に大きく、基本7割の厳しい状況。ケガは、上肢・下肢の骨折に加え、頭部外傷から高次脳機能障害と思われた。 【問題点】

歩行者の過失が大きいと、相手保険会社は一括対応(治療費支払等)を拒否、逆に自動車の修理費100万円を請求してくる始末。さらに、高齢者が上肢下肢骨折で入院すれば、即に介護状態に陥る。事実、車イスから脱却できなかった。何と言っても、周囲から頭部外傷による症状は元々の認知症と捉われていた。

治療費その他出費で、相手の自賠責保険の限度額120万円(過失減額され96万円に(泣))もとうにオーバー、貯金も取り崩し、相手自動車の修理代がのしかかる。そして、地元の弁護士含め、どこに相談しても、「これはどうしようもない」「あきらめましょう」の回答。

その後、介護の負担を抱えたご家族を見かねた知人からの紹介で秋葉に。「どうせダメですよね」「もう一円も払えない」と諦め顔のご家族に、「一か八か、高次脳機能障害を立証し、後遺障害保険金を獲得しましょう」、「着手金は要りません、経費も保険金から頂きます」と大見得を切った。

調査期間はほぼ1年、東京-静岡6往復の新幹線代や文章代でおよそ10万円も立替えが生じた。秋葉事務所、年に1回はこのような大博打を打ちます。   【立証ポイント】

本人は車イス・全介護で高度の認知症状(高次脳機能障害も加わった)のため、神経心理学検査等追加的な検査はできず、病院同行には毎度大変な苦労があったが、可能な限り診断書・画像を集めた。ご家族からの聞き取りから精密な文章を作成、後はどこまで自賠責保険に認知症との区別が、そして、窮状が伝わるか・・。

治療先3院の医師面談を重ね、それぞれの医師の認識=「高次脳機能障害と認知症の区別・割合」を探った。そして、事故前後の要介護等級が重く更新された事実から、市役所を訪問、前後それぞれの介護認定の記録を開示請求した。これらの資料を基に、3人の医師から意見書を記載いただいた。本件は最初から加重障害(今の症状-事故前の症状)を狙っており、ここで、ある意味勝機を見出したと思う。

結果は常時介護の1級に、既往症としての認知症状を7級と読み替え、計画通り加重障害の認定を得た。それでも保険金は2千万円を越え、自動車の修理代と秋葉への報酬は余裕で精算、およそ10年分を越える介護費用の確保が達成された。 ご家族・秋葉共々、賭けに勝った。

(平成30年8月)  

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【事案】

原動機付自転車で、信号のない交差点に進入したところ、左方から来た自動車に衝突され転倒、手首を骨折した。直後から手の痛みやしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。  【問題点】

本件は依頼者が非優先道路側で過失が大きい為、相手から一括支払い拒否されており、労災にて治療していた。また、主治医からは「処置もよかったので、後遺症は残らず治る。」と言われており、後遺障害診断書を記載してくれるかどうか不安であった。

【立証ポイント】

ただちに医師面談し、可動域計測を実施。事故から4ヶ月経過していたが、骨癒合も良く、可動域制限もほとんどなかったので、”痛みの残存”狙いに切り替えてリハビリ継続を指示した。地元ではあまり評判が良くない病院であったようだが、こちらの熱意が伝わったのか、予想に反して後遺障害診断書も無難に仕上げて頂き、約2ヶ月の審査を経て14級9号認定となった。

(平成30年8月)  

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【事案】

自転車に搭乗中、道路工事の工事中の標識がなかった為、工事現場に進入してしまい転倒、膝を強打、膝のお皿を骨折した。

【問題点】

相談時には既に約1年が経過しており、症状固定を急いで行う必要があった。また、本件は自賠責ではなく、工事業者が加入の請負業者賠償責任保険への請求の為、こちらが意図した等級認定をしてくれない危惧があった。

【立証ポイント】

まずは、依頼者の加入の保険精査を行った。所有自動車の保険に自転車事故補償の特約があった為、工事業者と加入保険会社双方に後遺障害申請を行う方針を固めた。通常であれば、加入保険会社には後遺障害診断書の写しを送付すれば済むことだが、あえて後遺障害診断書の原本を2枚記載いただくことにした。これは、双方に原本を提出、12級か14級の選択をさせて、どちらかの12級認定を、一方の会社が14級判定した場合に対して示し、12級認定を求める根拠とするためである。つまり、両天秤策。

医師面談では、両膝揃えてのレントゲン撮影依頼で左右を比較した。矢状断でお皿の癒合に変形を確認、その旨を主治医に記載していただいた。続いて、両会社に同時申請を行い、工事業者からは1ヶ月で12級がスピード認定がされた。次いで、連携弁護士の介入・交渉によって、ほぼ赤本基準満額の解決となった。

(参考画像:膝蓋骨の破裂骨折)

自身が加入の保険会社は審査に半年かかったが、12級での解決に引っ張られた形で12級13号認定となった。保険の有無・性質によって、請求方法や解決の糸口を模索した案件であり、保険請求に精通している秋葉事務所らしい解決となった。

(平成29年12月)  

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【事案】

バイクで信号のない交差点に進入したところ、自動車と出会い頭衝突。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折の診断が下された。

【問題点】

本件は依頼者側の過失が大きく、相手から一括支払いを拒否されていた為、ご家族が自賠責に120万円を求償すると同時に労災を申請しており、支払いや書類等が複雑になりつつあった。また、高次脳機能障害認定の3要件の一つである「意識障害」がやや弱かった為、審査の入口ではねられる危険も十分であった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、主治医と面談。高次脳機能障害に多少の理解はあるものの、どのような検査立証が必要か、また、その検査設備についても心もとなく、全ての検査を別病院で実施する方針となった。

書類作成作業では、ご家族からより具体的なエピソードを伺った。特に仕事面では、専門職である仕事の工程から、どのようなことを頭の中で組み立てていくか、各工程からどのような工夫が必要か、そして、出来ない理由は等々、具体的にお聞きした。そのエピソードをもとに「易疲労性」、「遂行機能障害」を明らかにする文章が出来上がった。 仕事面は別として、ご本人が一番困られていることは「不眠」と「味覚障害」であったが、この2つは直接後遺障害等級に結びつかなかった。人間にとって最も重要である「睡眠」と「食事」の楽しみを日常生活から奪われたご本人のことを考えると、想像を絶する苦悩があったに違いない。脳障害から、様々な症状を引き起こすことを目の当たりにした案件であった。

(平成30年6月)  

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【事案】

交差点で信号待ち停車から青信号で発進のところ、左方からの信号無視の自動車の衝突を受けた。直後から上肢・下肢の痺れを発症、救急搬送された。1週間後に症状が急変し、緊急手術となった。急いで頚髄への圧迫を除去する必要があり、椎弓の拡大術並びに、椎間の固定術を行った。

術後も、4肢のしびれ・運動障害・筋力低下に留まらず、あらゆる神経症状(排尿障害、生殖機能の障害、わずかに嗅覚・味覚低下)が発露した。リハビリを2年続けるも、改善が進まなかった。

【問題点】

年齢相応の脊柱管狭窄症、さらに、後縦靱帯骨化症の兆候がみられた。相手損保は既往症の主張をすること必至と思われる。予想される紛争に対し、等級認定まで隙の無い治療経緯と、万全の検査が勝負を分けることになる。

    【立証ポイント】

まず、速やかに労災手続きをとって、治療費の圧縮を図る。0:100の事故ながら、相手損保に対して過度なプレッシャーを抑制、つまり、治療費の増大を押さえた。続いて、症状の緩和を優先、鍼灸マッサージを併用したリハビリの延長をしぶとく取り付けた。それでも、1年半経過で、相手損保がしびれを切らした。以後は、労災の休業給付を引っ張り続けて、諸症状の検査を推進、泌尿器科(排尿、生殖機能)、耳鼻科(嗅覚)、歯科(歯牙欠損)受診後、すべてをまとめた後遺障害診断書と申述書を完成させた。

神経系統の障害は諸症状を総合して判断するので、症状を漏らさずコツコツ積み上げることが等級を決める。歯の障害を除き、すべての神経症状を含めた最高等級が認定された。それが、介護状態に至らずも就労不能とされる3級である。今後の賠償交渉に十分なアドバンテージを得たことになる。

身体障害者手帳の申請を既に済まし、平行して労災の障害給付の手続きを推進中、こちらも年金支給の3級を確保する予定。受傷直後からのフォローは確実にして王道、もめてからの受任とは比べ物にならないのです。

(平成30年7月)  

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【事案】

自動車運転中、直進道路で後続車の追突を受ける。通院を継続していたところ、再び追突事故に遭う。

【問題点】

ふたつの事故により、同じ個所をそれぞれ痛めたと相談に来たが、1回目事故では頚、腰部痛、手関節痛を認めていたが、2回目の事故は診断書上、手関節について途中から診断されているように記載されていた。なお、事故はそれぞれ別々ではあるが、同じ医師が治療していた。

【立証ポイント】

本件の場合、後遺障害等級の申請にあたっては、1回目、2回目事故についてばらばらに申請するのではなく、異時共同不法行為という自賠責特有のルールで申請して、主訴となる手関節痛についても等級を狙うことにした。

主治医に1回目、2回目それぞれの事故日を後遺障害診断書にまとめて頂き、申請した。その後、自賠責から回答書の依頼もあったが、丁寧に症状をまとめて回答した結果、頚、腰部痛を含め、手関節痛にもすべて14級9号が認定された(それぞれ併合して14級である)。

(平成30年5月)  

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【事案】

自動車運転中、渋滞の為減速のところ、後続車から追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足の痺れ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には既に4ヶ月が経過しており、それまでは整骨院との併用であった為、通院回数がやや少なかった。また、今回の事故が3回目であり、以前の2回は整骨院中心の通院で、いずれも非該当であった。

本事故では、整骨院の通院をやめて整形外科1本でリハビリするよう指示した。また、半年では通院回数に不安を感じたため、治療延長依頼をするよう指示し、なんとか7ヶ月までOKとなった。支払終了日に病院同行し、後遺障害診断としたが、受傷機転、通院回数、診断書の内容も問題ないにも関わらず、1ヶ月で非該当の知らせが届いた。

【立証ポイント】

理由書の精査、症状の一貫性、症状固定後の通院等から異議申立を決意し、非該当通知からわずか4日後に再度病院同行となった。主治医に経緯を説明し、すぐに追加資料の作成をしてくださったため、非該当通知から約1ヶ月でスピード再申請(異議申立)となった。初回申請同様、約1ヶ月で認定が覆り、併合14級認定を勝ち取った。ご本人も諦めかけていたが、三度目の正直で大満足の結果となった。

(平成30年8月)  

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【事案】

原付に搭乗中、渋滞の為停止していたところ、後続車に追突される。その衝撃によって前方の車に衝突。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが受傷から約11ヶ月後だったにもかかわらず、まだMRI撮影未実施であった。また、相手が無保険なのか所属会社が全て支払っており、今後の賠償についても不安な様子であった。

【立証ポイント】

指示通り、本人がMRI撮影を依頼、主治医の承諾を得た。撮影後すぐに後遺障害診断に同席し、神経誘発テスト等も実施してもらう。症状固定時には神経学的検査も実施してもらった。なかなか診断書が完成せず、何度も催促するも、完成までになんと半年を要した。主治医も申し訳ないと思ったのか、非常に良い診断書が出来上がった。申請後、40日で14級9号認定となった。

(平成30年7月)  

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【事案】

原付に搭乗中、安全確認の為停止していたところ、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けた時点で受傷から1年後だった為、直ちに症状固定を指示し、病院同行の日程調整を行った。

【立証ポイント】

診療報酬明細書を精査してみると、自由診療にも関わらず治療費が驚くほど安価だったため、保険会社が治療費を出し続けた理由も納得であった。後遺障害診断に同席し、自覚症状、画像所見、知覚・握力低下を主に記載いただいた。約1ヶ月での14級9号認定となり、ご本人も大満足の結果となった。

(平成30年8月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故後、通院を継続していたが、休業損害を初期から多く請求していたため、自賠責の120万円を突破してしまったのか、半年を待たずに保険会社が治療費を打ち切ってきた。

【立証ポイント】

本人は、症状は辛いため、治療費を打ち切られても健康保険で通院したいと言っていたので、治療費打切り後は健康保険を使用、通院状況も治療費打切り以前と同じレベルで継続するよう指示した。事故から半年後に、通院回数やMRI検査の実施を確認し、症状固定に踏み切る。被害者請求した結果、14級9号が認定される。

(平成30年7月)  

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【事案】

オートバイ直進中、交差点で対向車線から相手方オートバイが右折進入し、衝突した。幸い、骨折はなかったが、手足のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

相手方は任意保険に入っていなかったため、健康保険で通院を継続していた。相手は責任を全く認めず、ケンカ腰。

【立証ポイント】

事故証明書を確認したところ、相手方は自賠責保険には入っていたため、事故から半年後、主治医に自賠責様式の後遺障害診断書や通院分の診断書をそれぞれ依頼した。レセプトは通院の度に発行していたものすべてを本人が保管していたため、診断書完成後、すぐに被害者請求を実施した。

その結果、併合14級が認定され、後遺障害保険金のみならず、これまで本人が支払っていた治療費をすべて自賠責から回収できた。

(平成30年7月)  

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【事案】

青信号の横断歩道を歩行中、右方から自動車が進入、衝突された。救急搬送され、脛骨高原骨折の診断となる。

【問題点】

幸い予後の癒合よく、膝の可動域に影響を残さず、症状固定時には膝に疼痛が残存を主訴に被害者請求をした。通常、癒合に問題なければ、最低でも14級が認定されると考える。しかし、非該当の結果で連携弁護士に相談に来られた。後遺障害診断書、非該当通知書の理由部分を確認してみると、自覚症状欄に違和感としか記載されていなかったため、疼痛について審査されていなかったことがわかった。

【立証ポイント】

異議申立をするにあたって、主治医に症状固定時に疼痛が残存していることを再度確認して頂き、後遺障害診断書に疼痛の残存を追記して頂いた。また、初期申請時にすべての画像を提出していなかったことが判明したため、病院ですべての画像を依頼した。症状固定時から再申請まで間、まったく通院していないほど回復は良かったが・・。

再審査の結果、器質的損傷が明確で、かつ、新たな医証(追記した後遺障害診断書)により症状固定時の疼痛が評価され、12級13号が認定された。画像上、再申請では変形癒合や不正癒合が評価されたのか不明であり、初回申請と再申請両方の判定に疑問が残った。

(平成30年7月)  

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【事案】

オートバイ走行中、交差点で相手方自動車が左方から衝突、さらに、その衝撃で道路右側に激突した。腰と左膝を受傷した。

【問題点】

救急搬送先で腰部打撲、左下腿打撲の診断名に留まり、その後、自宅近くの整形外科に転院・リハビリを開始後、左脛骨不全骨折の診断となった。左膝については痛みの他、動揺性もあったため、主治医に相談したところ、事故から5カ月目のMRI検査によって、左膝後十字靱帯損傷の診断名が加わった。相談に来たのその頃で、医師から手術を打診されたが、保険会社はとても手術費を出してもらえそうになかった。

【立証ポイント】

事故直後のXP画像上、不全骨折箇所が不明確だった。通常、靱帯損傷するレベルの衝撃があると、脛骨骨折の併発が多いため、このまま申請しても膝の動揺性については疑われる危険性があった。それでも、基本通りに膝の靱帯損傷の立証を進めた。まず、主治医に後方押し込みテストを実施して頂き、これは陽性となった。ストレス撮影については拒否されたため、検査可能な病院へ、紹介状を書いて頂き実施した。 結果、膝の動揺性は認められ、12級7号が認定された。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年6月)  

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【事案】

オートバイ走行中、交差点で相手方自動車が左方から衝突、さらに、その衝撃で道路右側に激突した。腰と左膝を受傷した。

【問題点】

救急搬送先で腰部打撲、左下腿打撲の診断に留まり、自宅近くの整形外科に転院・リハビリを開始してから、左脛骨不全骨折の診断となった。また、事故から5カ月目のMRI検査によって、腰椎圧迫骨折、左膝靱帯損傷の診断となった。これら診断の遅れが問題。相談に来たのもその頃で、さらに保険会社から治療費の打ち切りを打診されていた。

【立証ポイント】

事故直後のXP画像上、腰部圧迫骨折と見られる箇所はかろうじて確認できたが、他方で事故から数カ月経過後のMRIを確認したところ、年齢が若いためか、水分反応が希薄になっていた。臨床上、骨折が後になって見つかることはあるが、後遺障害等級の審査では因果関係を否定されやすい。主治医に後遺障害診断書に腰椎の圧壊具合を丁寧にまとめて頂き、事故当初のXP画像やMRI画像から骨折箇所をピックアップして画像打出しを作成、補強した。

申請から約1カ月後、首の皮一枚で11級7号が認定される。

※ 併合の為、分離しています

(平成30年6月)   

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【事案】

自転車に搭乗中、青信号で交差点に進入したところ、右方向から来た信号無視の車の衝突を受け受傷。

【問題点】

画像ではあまり分からなかったが、患部を触ってみると、確かに肩鎖関節の脱臼により肩鎖靭帯が伸びている可能性が伺えた。しかし、元々ふっくらとした体形であった為、鎖骨の変形が全く外見上に表れていなかった。可動域制限もあったが、早期の相談だったため回復の余地があった。また、主治医が鎖骨の変形を後遺症と思っておらず、診断書作成についても後ろ向きであった。 【立証ポイント】

鎖骨の変形が明らかになるよう、10~15kgのダイエットをお願いした。最初の1ヶ月で5kg落としたという報告を聞き、交通事故解決の本気度を垣間見た瞬間であった。

その後も本人の継続的な努力の甲斐あって、見事目標をクリア、症状固定時には脂肪で埋もれていた鎖骨が外見に表れた。リハビリも頑張っていたが、可動域制限は改善せず、3/4以下の数値で申請をした。見事、変形の12級5号と可動域制限の12級6号認定となった。ダイエットと後遺障害認定によって、本人はもちろんのこと奥様も大満足の結果となった。

※併合の為、分離しています

(平成30年6月)  

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【事案】

自動車で国道を直進中、信号のない交差点を右折してきた車に衝突され、その勢いでガードレールに衝突。車は大破し炎上。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

MRI画像上、外形の圧壊がはっきりと出ており、11級認定は堅かった。しかし、MRI画像を経過的に観ると、圧壊が徐々に進行を示しており、内在的な病的変化も疑われた。また、相談された段階で事故から既に2年が経過しており、1年間は自費でリハビリ継続していた。

   (参考画像:胸椎の圧迫骨折、MRI画像)

【立証ポイント】

初動前に画像を全て精査していた為、追加の撮影依頼はせずに、すぐに症状固定すべく病院へ同行した。後遺障害診断書を依頼したが、後遺障害認定には程遠い内容であった為、修正していただく。

その後、わずか1ヶ月で8級相当認定となった。受傷機転、画像所見から純粋に判断してくださった自賠責調査事務所に感謝したい案件となった。

尚、本件は尿失禁、めまいも併発しており、その立証作業も視野に入れていたが、症状は軽く、事故から2年経つも、泌尿器科や耳鼻科への受診がなかったので立証は断念となった。

(平成30年6月)  

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