【事案】

自動車同乗中、運転手が信号柱に衝突した為、受傷した。直後から顔面部痛のみならず、しびれや目眩、複視等多岐にわたり強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から1年経過してからの相談だったため、すぐに医師面談して、今後の方針について打合せをした。また、目眩については耳鼻科を受診していなかった為、諦めとなった。

【立証ポイント】

骨折部と痺れの領域が一致していた為、形成外科の医師に働きかけたところ、専門外ながら後遺障害診断書に神経症状の残存を記載いただけた。提出時には受傷初期に撮影された3DCTを添付して12級13号認定を試みたが、骨癒合良好の為、神経症状の14級9号認定止まりとなった。

複視については、受傷直後から定期的にヘススクリーンテストを実施していたが、全ての結果で5度以上離れていなかった為、非該当となった。このように重篤な怪我で後遺症に苦しんでいるにも関わらず、14級9号認定に留まってしまうという認定基準の負の面を見た案件となった。

(平成31年1月)  

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【事案】

原動機付自転車にて走行中、交差点にて右折してきた車に衝突され受傷。事前認定で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

上腕骨の癒合を待っていたが、不全癒合が続き、偽関節化してしまった。腸骨移植手術を受け、事故から4年後に症状固定となったが、自覚症状には骨採取した腸骨についての記載のみであった。診断書のお粗末さも原因の一つだか、自賠責は簡単に判断してしまったよう。 【立証ポイント】

早速、医師面談の日程調整を図り、主治医に今回の趣旨を説明。上腕部の残存する症状について後遺障害診断書に記載していただいた。また、受傷直後から現在に至るまでの外貌写真、CT・XP画像打出しを時系列に添付し、いかに、本件の怪我が重篤であったかを視覚でも訴えた。

この労力が功を奏したのか、14級9号認定だけはくれた。また、腸骨採取による変形についても主張したが、腸骨のレントゲンが経時的に撮影されていないことを理由に非該当となった。申請から認定まで4ヶ月を要し、腸骨画像の追加提出依頼があり、延長通知は2回となった。自賠責は腸骨の変形について12級認定するか否か、今度は悩み、慎重に判断したに違いない。

(平成31年1月)  

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【事案】

歩行中、後方より走行してきた乗用車に衝突される。救急搬送され即入院、3日後に手術が施行され、約1ヶ月の入院を余儀なくされた。

【問題点】

主治医が障害について関心がなく、後遺症残存と潔しとせず、「よくここまで治した」ことを誇るタイプであった為、立証作業が困難となった。

主治医は抜釘後の診察にて、「これで完治。」と断言した。

【立証ポイント】

本件は腓骨が変形癒合しており、レントゲンではっきりと認識できるが、変形障害の「著しい変形」とまでは基準上難しい。それでも、足関節の不具合を事前に確認していた。 (参考画像)

迷惑顔の主治医に協力を乞い、MRIと両脚揃えたXPを依頼、追加検査の末に後遺障害診断とした。理学療法士による可動域計測に立ち会い、12級の機能障害の基準値であることを見届けた。後遺障害診断書が完成したが、可動域数値に不備があった為、修正依頼を実施して完璧な状態に仕上げてから申請した。このような苦労の末、狙い通り12級7号認定となった。

(平成30年8月)  

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【事案】

自宅で座っていたところ、車道から自動車が自宅に衝突してきた。直後から頚部痛、両手のしびれ等、強烈な神経症状を発症する。    ブロック塀でもあればよかったのですが・・・   【問題点】

交通事故での頚椎捻挫は自動車同士の事故(特に追突)ならよくある話であるが、本件は自宅で生活中に交通事故に遭うという稀なケースであった。

【立証ポイント】

事故直後に相談を受け、まず基本通り、半年は治療に専念し、治療費の打ち切りの打診の際に症状が残存した場合には症状固定して後遺障害申請手続きをする方針を固める。その後、半年経過したが残念ながら症状が残存したため、症状固定した。被害者請求では、自宅含む物損資料(自宅写真込)だけでなく、事故直後の自宅や自動車の写真を近所の方が撮影していたため、写真データを頂き、事故発生状況報告書に添付して申請する。結果、普通の交通事故に同じく14級9号が認定された。

ムチウチは、追突のような不意打ちの場合に多く発症する。自宅で突然事故に遭うというのは、自動車事故以上にまったくの不意打ちであったといえる。

(平成31年2月)  

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【事案】

バイク搭乗中、青信号の交差点を直進中、相手方自転車が右方から侵入し、接触、転倒した。救急搬送された後、胸椎圧迫骨折の診断となった。  

【問題点】

本件では相手方が自転車であったため、自賠責が使えなかった。他方で、本件事故は労災事故であったため、労災申請手続きを同時に実施することになった。さらに、相手方は個人賠償責任保険に入っていたこと、相談者は人身傷害特約に入っていたことから、後遺障害等級が認定された場合には、弁護士がそれぞれに慰謝料や逸失利益を請求することもできることを確認した。では、肝心の等級申請をどのようにするべきか・・・。

【立証ポイント】

圧迫骨折の変形所見を調べるためには、圧潰率をMRI画像等で確認する必要がある。受傷直後、症状固定時期にそれぞれMRI撮影して頂き、水分反応が確認された。また、主治医は後遺障害診断書に圧壊率についても丁寧に記載して頂いた。本件では自社認定のため、相手方の任意保険会社が審査すると、不正はなかったとしても公平性に疑問が残る恐れがある。そこで、本件ではまず労災の障害給付請求を先行し、労災の等級を固めてから、依頼者の加入している保険会社に等級申請する方針とした。請求の順番にも繊細な配慮が必要なのです。

結果、労災でまず11級5号が認められ、その後、依頼者の加入している保険会社に申請し、予定通りこちらでも11級7号が認定された。

(平成30年12月)  

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【事案】

自動車運転中、センターラインオーバーの自動車に正面衝突される。頚部痛や頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けた時点でちょうど6ヶ月経過していたが、通院は5ヶ月半しかしておらず、6ヶ月目には一度も通院していなかった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行して、後遺障害診断を実施してもらうことになった。通院回数は90回と申し分ない為、病院の窓口と医師に事情を説明し、症状固定日は遡らずに後遺障害診断日としてもらった。後遺障害診断書上では、きっちり半年間通院したことになった。調査事務所から最終月の通院について問合せがあったが、なんとか併合14級が認定された。

因みに、今回も腰部のMRIは撮影せず、自覚症状に”痛み”の記載のみで14級が認定されている。毎度の「ついで認定」か。

(平成30年12月)  

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【事案】

自転車通勤で交差点を横断中、後方からの左折自動車の巻き込みにあい受傷。左脚は大腿骨遠位端・脛骨骨幹部開放・腓骨を骨折、右足は鐘骨骨折、その他骨盤骨折も重なり、とくに左脛骨は開放骨折によって感染症を発症、10回ものデブリ洗浄で脚を切開した。多くの骨折箇所から骨のプレート・スクリュー固定、癒合不良箇所への骨移植・骨採取、皮膚採取・形成術を含めると、実に合計21回の手術を行ったことになる。結果として、症状固定まで4年を要することになった。

【問題点】

治療期間が長期になったことが最大の問題。相手損保に休業損害は当然として慰謝料の先払いを求めた結果、「もう過払いなので・・」と初期に支払いを切られてしまった。では、今後の治療をどうするのか? 感染症を発症していることから、長期の治療は避けられない。自賠責の後遺障害保険金入金もずっと先となる。

また、1下肢・下腿の後遺障害で最大等級は、「 1下肢を足関節以上で失ったもの」=5級5号である。本件の場合、膝から下だけで6級相当まで引き上げたい。その為には骨折の無い足指の用廃を得る必要があった。

【立証ポイント】

ここは、何としても労災の使用である。早速、管轄の労働基準局はじめ会社の担当者に働きかけ、労災を適用させて治療費と休業給付を確保した。この一連の調整は弊所の得意とするところ。以後、労基と会社との連絡・手続きを3年半担当、症状固定まで漕ぎ着けた。

→ 使い切っているので文句は言わせません!  症状固定に際しては、事前に設計図を描き、主治医との面談・打合せを重ね、すべての後遺障害を漏らすことなく認定を得る作業となった。これだけ長い治療期間だったので、今更慌てる必要はない。足指は別表で丁寧に記載頂いた。続いて、写真を多数撮影し、別途文章を作成、自賠責保険はもちろん、労災、障害年金の申請までじっくり取組んだ。

認定結果は懸念材料であった足指も、下肢全体の骨折に伴う神経障害を理由に機能障害を認めてもらい、この12級12号が加わることによって、左脚は6級相当に届いた。すべての後遺障害は以下の通り。

① 左下肢=6級相当「膝関節10級11号・足関節8級7号・足指機能障害12級12号」、     13級8号「短縮障害」 、12級相当「下肢醜状痕」 ② 右足=14級9号「神経症状」 ③ 骨盤=12級5号「変形」  ・・・以上から併合5級。

※ 併合の為、分離しています。

(平成30年10月)  

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【事案】

自転車通勤で交差点を横断中、後方からの左折自動車の巻き込みにあい受傷。左脚は大腿骨遠位端・脛骨骨幹部開放・腓骨を骨折、右足は鐘骨骨折、その他骨盤骨折も重なり、とくに左脛骨は開放骨折によって感染症を発症、10回ものデブリ洗浄で脚を切開した。多くの骨折箇所から骨のプレート・スクリュー固定、癒合不良箇所への骨移植・骨採取、皮膚採取・形成術を含めると、実に合計21回の手術を行ったことになる。結果として、症状固定まで4年を要することになった。

【問題点】

計測せずとも、見た目だけで手の平の三倍の面積を越える瘢痕。21回の手術で切開創だけではなく、皮膚は変色し、筋肉も痩せてしまった。12相当を越える認定等級すら望みたい。

【立証ポイント】

写真を多数撮影し、別途文章を作成、自賠責保険はもちろん、労災、障害年金の申請までじっくり取組んだ。

なお、皮膚移植や骨移植で採取した背部・臀部・腰部の瘢痕は面積が至らず、醜状痕の該当ではなかった。しかし、若い女性である故、後の賠償交渉で強く主張したいところである。   

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【事案】

歩行中、自動車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜下血腫、脳挫傷の診断が下された。

(参考画像)

【問題点】

本件事故以前に「中心性頚髄損傷」の手術を受けており、他にてんかん等様々な既往症があった。したがって、事故以前の症状を知るべくカルテ開示からスタートした。カルテの精査とご家族、代理店さんからお話を伺い、既存障害が本件脳損傷とはほとんど関係ないことを確認したつもりであった。

【立証ポイント】

最後に実施した検査が2年も前だった為、病院同行で検査を改めて検査依頼し、いつも通りに、ご家族、代理店さん、医師、臨床心理士と一緒に本人の障害についてあぶりだしていった。書類作成作業では、奥様から具体的なエピソードを伺った。職人らしい一本気な性格だったせいか、医師も「元々そういう性格が今回の事故で助長された。」と話しており、元々の性格と事故外傷による症状を切り離すことに苦労した。「記憶障害」、「易怒性」、「固執性」に特化した文章を完成させ、調査事務所がどう判断するか審査を待った。

高次脳審査会も調査に時間を要し、延長通知が4回届き、結果が出たのは申請から10ヶ月後であった。3級認定に喜んだのも束の間、既存障害の「中心性脊髄損傷:5級2号」が加重障害としてマイナスされていた。早速、医療照会資料を開示し、ご家族や代理店さんにも以前の事故について聞き取りをした。その結果、「中心性脊髄損傷」は事前にうかがっていた自損事故での申請ではなく、政府の補償事業で5級2号が認定されていたことが判った。

異議申立は諦め、3級3号-加重障害5級2号にて後遺障害手続きは終了となった。何年も前の既往症で家族も良く覚えておらず、聞き込みに頼った医療調査で事前に把握できていなかったことは、反省すべきであった。

(平成30年10月)  

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【事案】

自動車に搭乗中、急な右折で専用レーンに割り込んできた車に衝突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足の痺れ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には既に8ヶ月が経過しており、相手保険会社に治療費を打ち切られた後だった。さらに、MRI検査が未実施、受傷機転も軽微な接触、事故も物件扱い、初診が事故から2日後・・・マイナス要素がいくつも絡んでいた。できるだけ全てを取り繕い、後遺障害申請を試みるも結果は非該当であった。

【立証ポイント】

早速、病院に同行し、主治医にMRI検査を依頼した。今までMRIの紹介状など書いた事がないという年配の医師をなんとか説得してMRI検査を実施、続いて後遺障害診断書を記載いただいた。通院回数は十分であったが、1ヶ月で非該当の知らせが届いた。

理由書の精査、症状の一貫性、症状固定後の通院等を鑑みて、異議申立は諦めの方針だったが、念のためもう一度申請してみることになった。主治医に追加書類を依頼し、非該当通知から約1ヶ月でスピード申請(異議申立)を敢行、初回申請同様約1ヶ月で認定が覆り、併合14級認定を勝ち取った。ご本人は諦めていたが、大満足の結果となった。「簡単に諦めない」初心を忘れてはいけないと感じた案件となった。

(平成30年12月)  

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【事案】

歩行中、バイクに衝突される。全身を強く打ち、下肢の多発骨折。救急搬送され他の地、すぐに手術が施行され、2ヶ月以上の入院を余儀なくされた。

【問題点】

足関節は抜釘手術を行わないことが決まっていた為、主治医は立証作業にそこまで協力的ではなかった。また、治療努力の成果もあり、可動域もどんどん回復していった。 対して、腓骨は癒合進まなかった。

【立証ポイント】

骨癒合も進んだ頃合いで病院同行し、まず、足関節の3DCTと両足関節が比較できるよう、同時に写るようなXP撮影の依頼を行った。その後、後遺障害診断では、可動域計測に立ち会い、12級の基準値であることを見届けた。後遺障害診断書が完成したが、診断名と可動域数値に不備があった為、修正依頼を実施して完璧な状態に仕上げてから申請した結果、狙い通り12級7号認定となった。

一方、腓骨はレントゲン画像をみたところ、骨折部にわずかの空隙があり、偽関節(くっつかなかった)となっていた。プレート固定している為、安定性は確保されており、医療的なアクションを起こすことはないが、医師に丁寧に説明して長管骨の変形欄に追記いただいた。過去の経験から自賠責は腓骨変形に関する等級認定に厳しい印象だか、偽関節の画像打出しを添付してアピールしたことから、こちらも狙い通り12級8号認定となった。結果、併合11級に収めて、連携弁護士に引き継いだ。

※ 併合の為、分離しています。

(平成30年11月)  

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【事案】

歩行中、バイクに衝突される。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。 【問題点】

受傷後3ヶ月(退院して早期の段階)で相談に来られたので、傷跡もくっきりと残っていたが、口腔外科での手術によって正面からでは目立ちにくくなった。 また、足関節部にも傷跡が残ったが、瘢痕の基準である手のひらの大きさには至っていない。

【立証ポイント】

主治医に今回の趣旨を説明し、顔面は後遺障害等級認定が終わるまで形成手術を保留、長さをきっちり記載いただいた。調査事務所で面接をした際には、12級を想定していた弊所と医師の計測値を大きく超えて、9級の基準値となった。後遺障害診断書の内容と面接の結果、どちらを優先するのか分からなかったが、面接から約2週間で等級認定の通知があり、関係者一同驚く結果となった。

下肢については、調査事務所で面接をした際、こちらも非該当を想定していた弊所計測値に対して、医師の計測値を大きく超えた面積を見てくれたため、14級の認定となった。

※併合の為、分離しています。

(平成30年11月)  

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【事案】

自動車で交差点を直進中、右方から相手方自動車が衝突した。直後から頚部痛、肩部痛、腰痛等の神経症状を発症する。

【問題点】

リハビリ先の医師はムチウチの治療に積極的ではない為、転院を決意、リハビリ先を変更した。

【立証ポイント】

受傷後半年経過した頃に相手方保険会社から、症状固定の打診があった。依頼者はあと1カ月の通院を希望したため、連携先の弁護士に症状固定を1カ月後にすることを条件に治療費を出して頂く交渉をお願いした。約束通りに症状固定、被害者請求、併合14級が認定された。

(平成30年10月)

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【事案】

駐車場を歩行中、前方不注意の車に衝突され、脚を骨折した。直後から強烈な膝の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談時には既に半年が経過しており、回復も良好であった。また、受傷直後のレントゲンでは骨折は見つからず、10日後のCTで骨折が発覚した。

【立証ポイント】

CT画像を観たが、はっきりとした骨折箇所が見当たらない。幸いにもしっかりと整形外科にてリハビリを重ねていた為、症状の連続性・一貫性の主張は十分であった。そこで、画像所見をはっきりさせる為、主治医に説明を依頼したところ、レントゲンフィルムに骨折箇所をマーク、後遺障害診断書にも分かりやすいイラストを記載してくださった。調査事務所も「骨折は判然としないが、症状、治療状況を勘案して~」という回答を示し、14級9号認定となった。もはやレトロな作業であるが、レントゲンフィルムが役に立った。

(平成30年11月)  

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【事案】

自動車に搭乗中、センターラインを越えて走行してきた対向車の衝突を受ける。頚部痛と顔面に傷跡が残った。

【問題点】

受傷後1ヶ月で相談に来られたが、既にその時点で目立つ傷跡ではなかった。

【立証ポイント】

醜状痕は面接があるとはいえ、まずは主治医の診断が必要である。今回の趣旨を説明し、後遺障害診断書に長さを正確に記載いただいた。調査事務所での面接では、明らかに3センチ以上であった為か、そこまでシビアに計測することなく、確認程度であっという間に終わってしまった印象を受けた。面接から約2ヶ月経過したところで、無事に等級認定の通知、関係者一同安堵となった。

(平成30年10月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点で出会い頭衝突。右方からの自動車に側面衝突を受け、次いでガードレールに衝突して停止。全身に衝撃を受け、特に親指をドアとハンドルに挟まれて、以後、関節可動域に制限が続いた。   【問題点】

幸い骨折等はなかったが、指の可動域は回復せず、2年以上ダラダラと理学療法が続いた。知人に紹介された弁護士に依頼も、何ら治療面の対策をせず、(無意味と思える)症状固定を延ばす策に。そして、治療先(大学病院・近所のリハビリ先クリニック)双方に、後遺障害診断書を依頼したのはいいが、大学病院の指関節・可動域の計測結果のコピーをクリニックに提出、丸々同じ数値で記載するよう指示したよう。

数本の指の関節可動域すべて、まったく同じ計測数値・・・誰がみても不自然です。当然、自賠責から、「何故ぴったり同じか?ちゃんと計測したのか?」と疑問の回答がくることに。疑わしい診断書、まるで誰かが裏で絵を書いたような計測値・・このような稚拙な申請では、自賠責から信用されず、認定は得られない。そもそも、骨折・脱臼、靱帯損傷などの器質的損傷がなければ、可動域制限はまず認められない事を知らないのか・・。

このままでは、治療による改善はおろか、賠償金の両方を失うことになる。提出書類も不備、不足だらけ。さすがに見かねた知人から、当方への相談に。

【立証ポイント】

自賠責から書類を全部返してもらい、やり直し申請に。両者の病院に同行、医師面談からスタートした。やはり、可動域計測は前任者の入れ知恵のよう。この件に関しては、自賠責に経緯説明書を提出した。

さらに、指関節の機能障害について原因究明と改善を目指し、放射線科医に鑑定を依頼した。原因は関節の骨棘形成(骨の関節部に変形)が浮かび上がった。そこで、専門医に誘致、手術による改善を目指した。結果として、手術するには拘縮(関節が固まって)がひどく、もはや簡単な手術で済まなくなっていた。高齢であることからも、本人の希望で手術は断念とした。

これでは、指での等級認定は難しい。そこで、頚椎・腰椎捻挫の診断名を活かし、全身の痛み等の症状について14級9号をキープさせる方針を加えた。もちろん、本人の強い希望もあり、指での認定も諦めず詰めて行ったが、やはり、頚椎・腰椎の認定に留まった。

最初から弊所で対応していたら、違う結果になったと思う。何より、早期の正しい治療で改善を果たしていたかもしれない。手遅れながら、最低の結果だけを残したに過ぎない。まるで、敗戦処理、誰を恨めばよいのだろう。

(平成30年5月)    

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【事案】

庭にいたところ、道路からハンドル操作を誤った自動車が家に突っ込んできた。自動車と家の壁に挟まれ、脚を受傷。膝関節挫傷の診断となる。

【問題点】

奇跡的に骨折等はなかったが、膝関節に疼痛及び痣(瘢痕=醜状痕)が残存した。醜状痕での認定を申請することになるが、相談会に参加した時点で既に半年以上経過していたので、薄くなってきていた。

【立証ポイント】

急ぎ症状固定するため、病院同行したが、主治医は非協力的であった。他方リハビリの担当者が協力的であったため、症状の確認のついでに醜状痕の計測をして頂き、そのまま主治医に伝えて頂けた。おかげで、後遺障害診断書を確認したところ、正確に記入されていた。その他必要書類を集積し、被害者請求を実施した。

自賠責の醜状痕を確認する面談もスムーズに進み、14級5号の認定となった。

(平成30年10月)  

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【事案】

自動車走行中、交差点で左方から自動車が進入し、衝突したもの。直後から首の痛みだけではなく、上肢のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

交通事故に強いという前任の弁護士に依頼していたが、非該当となり、相談会に参加された。症状固定時に上肢のしびれが残存していおり、症状固定後も治療を継続していた。前任の弁護士は「あきらめましょう」と、異議申立てをしない方針であったため、やむを得ず、弁護士解任に踏み切った。  「後遺障害は無理だと思います・・」

【立証ポイント】

異議申立をするにあたって、主治医に症状固定時にしびれが残存していることを再度確認、診断書に追記頂き、さらに現在に至るまでの症状の推移を診断書にまとめて頂いた。

ほどなく、認定が届いた。これからようやく弁護士の出番です。初回申請でしっかり症状を後遺障害診断書に記載すべきところ、まったく時間を無駄にした。

(平成30年7月)  

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【事案】

乗合タクシーに乗車中、運転手が標識柱に衝突・自爆事故を起こして受傷。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが受傷から9ヶ月後だったが、MRI検査すら実施していなかった。また、当日に病院に行ったにもかかわらず、加害者からお願いされて物件事故扱いのままになっていた。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、MRI検査依頼をおこなった。「この程度では後遺障害等級はつかない。」という主治医をなんとか説得して、後遺障害診断書を作成いただいた。今更、人身事故扱いには出来ない為、『人身事故取得不能理由書』を添付して申請。

不安はあったものの、約2ヶ月での14級9号認定となり、ご本人も大満足の結果となった。

(平成30年8月)  

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【事案】

自動車に搭乗中、信号待ちの為停止していたところ、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

相談を受けたのが受傷から5ヶ月後だったが、保険会社から打切りを打診されていた。また、事故当日に病院へ行かなかったことも不安要素となっていた。

【立証ポイント】

相手保険会社にすぐに残り1ヶ月の治療延長依頼を指示し、なんとか支払ってもらえることになった。その後、日程を合わせて医師面談し、間違いのない後遺障害診断書を作成いただいた。

相談会では、MRI画像上、ヘルニアがあまりにもひどく、これは久々の12級13号の対象と色めき立った。しかし、自覚症状は比較的軽く、通院回数としても物足りない。総合的には14級9号認定も仕方ないところ。

(平成30年6月)  

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