【事案】

自転車に搭乗中、歩道から飛び出してきた自転車に衝突される。直後から頚部痛のみならず、顔面や手足のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが受傷から6ヶ月後だったが、画像から頚椎損傷や頚椎骨折については判然としなかった。しかしながら、神経症状については重篤であり、このまま14級認定で収めることにためらいがあった。

【立証ポイント】

12級を目指しての精査が望まれた。まず、脊椎の専門医にお連れして、画像検査を重ねた。指摘できるほどの画像所見はなく、手術をするレベルでもないとの回答から、14級に的を絞った。本件は自賠責ではなく個人賠償責任保険への請求だったため、より精度の高い後遺障害診断書を作成していただき、想定通りの14級9号回答を得た。

この方の神経症状をみると14級程度は正当な評価ではないように感じた。画像や数値に表れづらい頚椎症・・症状が軽いから14級、重篤な方は12級といった判別ができない後遺障害等級の奥深さや矛盾、様々なものが交錯する案件となった。

(令和1年5月)  

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【事案】

自動車搭乗中、後続車の追突を受けた。紹介筋の勧めもあり、早期に相談にいらした。

【問題点】

受傷機転、症状ともに軽度であった。また、通院回数も少なく、正直、認定は厳しいと思った。何より、ご本人が多忙で途中から音信不通となり、業務に支障が生じた。

【立証ポイント】

そもそも、本件のご相談を頂いたのが事故から2日後、面談をしたのが1週間後であったので、リハビリ設備の充実した整形外科に週3~4回の通院を継続し、半年後に症状が残存しているようであれば後遺障害申請を実施するというプランが早期に練られていた。

それでも仕事が忙しく、通院回数は少なめとなった。さらに、連絡不通等の問題が山積、画像や書類収集にも時間がかかり、早期に相談を頂きながら申請書類が整ったのは事故から1年3ヶ月も後であった。

誰もが後遺障害等級認定については諦めていたが、14級9号が認定された。令和初のサプライズ認定となった。

(令和1年5月)  

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【事案】

自転車で走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーし、衝突を受け受傷。大腿骨と脛骨それぞれ骨幹部を骨折した。通常、複数の後遺障害が視野に入るはず。

【問題点】

本人の「障害など残さない」強い意思から骨癒合後も懸命のリハビリを続け、明確な後遺障害等級に至らない状態で相談会に参加された。下肢には可動域制限などの機能障害はなく回復。変形や短縮、醜状痕・・あらゆる可能性を模索した。

【立証ポイント】

本来、後遺症など残さず治すことが最良であることは間違いない。それでも、わずかでも痛みや不具合は残るはす。自らの症状を説明する別紙を作成、受傷~治療・リハビリ~症状固定までの経過を克明に伝え、神経症状の残存=14級9号だけは確保した。

※ 併合のため、分離しています。

(令和1年5月)  

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【事案】

自転車で走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーし、衝突を受け受傷。鎖骨・肋骨を骨折、さらに下肢は大腿骨を骨折した。通常、複数の後遺障害が視野に入るはず。

【問題点】

本人の「障害など残さない」強い意志から骨癒合後も懸命のリハビリを続け、明確な後遺障害等級に至らない状態で相談会に参加された。下肢には可動域制限などの機能障害はなく回復。肋骨の癒合状態は裸体でわかるほどの変形はなく、鎖骨の癒合も変形なく良好、わずかに肩関節の挙上に難儀があった。ただし、これも鎖骨骨幹部骨折からでは(肩関節への影響は少ないもので)説明が難しい。 このままでは、痛み=神経症状の14級9号のオンパレードで、ケガの状態に比して相応する賠償金が得られない。本人の治療努力が仇となり、賠償金に結びつかない不合理なケースとなっていた。

【立証ポイント】

「14級の認定なら(当たり前なので)報酬0円でよいです」と宣言、12級を獲得するためのミッションがスタートした。

肩関節の可動域を説明するため、鎖骨部に限らず、広く肩関節と肋骨骨折部を描出した3DCTを追加検査、これを基に、主治医に「肋骨骨折の胸部変形が肩関節に影響している」旨の追記をして頂いた。つまり、複合的な作用から肩関節の機能障害が残存したことをポイントとした。さらに、自らの症状を説明する別紙を作成、受傷~治療・リハビリ~症状固定までの経過を克明に伝えた。

これら追加的な作業が功を奏し、肩関節は機能障害の12級に届いた。これで最終的な賠償金は4倍にも膨らみます。依頼者さまだけでなく、連携弁護士も思わずガッツポーズ!

健康で根性のある被害者さんにとっても、後遺障害等級の認定は簡単ではないのです。

※ 併合のため、分離しています。

(令和1年5月)  

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【事案】

自動車運転中、センターラインオーバーしてきた相手方自動車と衝突し、受傷する。直後から頚部痛、腕の痺れだけではなく、耳鳴りと難聴を発症した。

【問題点】

診断は頚椎捻挫。つまり、骨折はなく、神経や脳を損傷していないにもかかわらず耳鳴り、難聴を発症している。耳鼻科の通院・検査を継続していること、半年後の検査から一過性の症状か否か、なにより信憑性が問われる。

【立証ポイント】

おなじみの検査、聴力:オージオグラム、耳鳴り:ピッチマッチ検査を継続的に実施した。また、受傷機転”衝突の際、サイドエアバックの展開から右耳・側頭部を強打したこと”も判断材料とした。 被害者請求の結果、耳鳴りで12級相当、難聴で14級3号が該当し、自賠責のルールにより、下位等級の難聴は耳鳴りに含めて12級相当となった。

骨折等、器質的損傷のないケガから耳鳴り認定を受けることは簡単ではない。弊所では4例目の成功となった。

(平成31年4月)  

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【事案】

道路で作業中、前方不注意の自動車が工事中の表示を乗り越えて進入、跳ねられた。顔面の頬骨、頚椎、胸椎、胸骨、肋骨、骨盤、中足骨に至るまで20箇所以上の骨折に歯牙損傷、血気胸も加わる重傷となった。

【問題点】

症状が多肢に渡るが、その内で首を反らす「後屈」に制限が残存した。しかし、頚椎の骨折箇所が棘突起であった為、可動域制限は認めてもらえないだろうと予断した。C3とC4、C6とC7の棘突起の癒合が進むも、下のCT画像の通り癒着を起こしていた。これが後屈制限の原因である。せめて変形障害を主張するも、神経症状の14級9号の判断をされた。

尚、労災では顧問医の診断で後屈の制限から、素直に8級を認めて頂けた。

【立証ポイント】

本件は加害者が無保険であり、自身加入の人身傷害・無保険車傷害への請求、それも裁判基準での回収を目指すものであった。連携弁護士と打合せの上、相手に資力がなくとも訴訟を起した。その際、労災での頚椎8級認定と胸椎の11号の併合7級を前提に主張、あっさり判決で認められた。

次に計画通り、人身傷害にその判決額を請求も、「自賠責は併合10級ですから・・」と判決額はもちろん、後遺障害等級を盾に難色を示してきた。埒があかず、自賠責に対して再認定を得なければならなくなった。再度、病院に同行して主治医に協力を依頼、後遺障害診断書に再計測値を追記頂いた。続いて、労災と障害年金の診断書、そして判決文を添付し、複数の医師の計測値を集計した意見書と画像打出しを作成した。「実態上、首の運動障害が残存していること」について、経過的に医証を重ねた。

自賠責の基準上、頑なに否定してくることを覚悟したが、「裁判までの一連の経過」を尊重、頚椎の運動障害が再認定された。この8級2号に胸椎の変形:11級7号を併せて7級相当となり、さらに、胸骨の変形:12級5号が併合され、労災の認定等級を上回る併合6級となった。

前例のない判断に自賠責の柔軟性をみたが、本被害者の窮状をみれば当然の結果とも言える。後は、鬼の首(自賠責6級の頚部)を獲った連携弁護士から、保険会社に問答無用の請求を行うだけである。

※ 併合のため、分離しています。

(令和1年5月)  

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【事案】

道路で作業中、前方不注意の自動車が工事中の表示を乗り越えて進入、跳ねられた。顔面の頬骨、頚椎、胸椎、胸骨、肋骨、骨盤、中足骨に至るまで20箇所以上の骨折に歯牙損傷、血気胸も加わる重傷となった。 【問題点】

相手は外国人労働者、無保険で資力なく、会社(使用者)も逃げ腰、最悪のケースとなった、当然に労災を先行させ、賠償問題はもっぱら自身加入の自動車保険を頼るしかない状態となった。 さらに、複数回の手術を経て回復は良好も、数多くの後遺障害を検証する作業が続いた。

【立証ポイント】

弁護士からの依頼を受け、相手の支払い能力がない事を承知で、訴訟を計画した。判決後、返す刀で自身契約の人身傷害・無保険車障害に判決額=裁判基準額を請求する策である。しかし、近年の約款では、人身傷害基準での支払限度額を設定しているため、以前のように簡単に裁判基準額の回収は難しい。

それは後の問題として、後遺障害については病院同行を重ね、多くの症状から認定等級を絞り込んだ。(胸部の凹凸を描出した)写真や自覚症状を説明する文章を付して、各部位の認定を確保した。

※ 併合のため、分離しています。

(平成30年11月)  

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【事案】

道路で作業中、前方不注意の自動車が工事中の表示を乗り越えて進入、跳ねられた。顔面の頬骨、頚椎、胸椎、胸骨、肋骨、骨盤、中足骨に至るまで20箇所以上の骨折に歯牙損傷、血気胸も加わる重傷となった。 【問題点】

相手は外国人労働者、無保険で資力なく、会社(使用者)も逃げ腰、最悪のケースとなった、当然に労災を先行させ、賠償問題はもっぱら自身加入の自動車保険を頼るしかない状態となった。 さらに、複数回の手術を経て回復は良好も、数多くの後遺障害を検証する作業が続いた。   【立証ポイント】

弁護士からの依頼を受け、相手の支払い能力がない事を承知で、訴訟を計画した。判決後、返す刀で自身契約の人身傷害・無保険車障害に判決額=裁判基準額を請求する策である。しかし、近年の約款では、人身傷害基準での支払限度額を設定しているため、以前のように簡単に裁判基準額の回収は難しい。

それは後の問題として、後遺障害については病院同行を重ね、多くの症状から認定等級を絞り込んだ。CT画像打出しや自覚症状を説明する文章を付して、「脊柱に変形を残すもの」として認定を得た。第4~6胸椎まで固定術を施したので、この部位は立証いらずとも言えた。

※ 併合のため、分離しています。

(平成30年11月)  

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【事案】

公園で遊んでいる際、関係のない他の子に腕を引っ張られ受傷した。骨折部の癒合が進むが、しびれ、感覚麻痺、握力の低下が残存した。

【問題点】

相手方の親御さんに個人賠償責任保険の加入があったのは幸いも、相手方は単なる子供のケンカとして無関心、保険会社もケンカ両成敗=五分五分の責任と回答してきた。また、上肢の障害も軽度の神経症状と判断され、14級9号相当の回答がきた。確かに、診断書も記載ミスが散見され、症状の原因に踏み込んだ内容ではなかった。

【立証ポイント】

不当な対応にご両親は憤慨、相談会に参加された。上肢の骨折部のレントゲン、MRIを丹念に確認も明確な異常は見出せず、3DCTと神経伝導速度検査の実施を提案した。神経伝導速度検査の結果、とくに「SCV(感覚神経速度)に著明な遅延」との所見から、「正中神経障害」の診断名を確実にした。新たな検査結果を付して主治医に診断書の修正を依頼、これらの資料を基に詳細な意見書を作成して、連携弁護士に託した。

<引用:『神経伝検査と筋電図を学ぶ人の為に』 医学書院>

  再び後遺障害請求書を提出した結果、相手方保険会社は顧問医に諮問、「12級の可能性あり」との回答に至った。後はご両親が丹念にまとめた事故状況の資料を基に、一方的な暴力による傷害事件であると押し切り、正当かつ十分な賠償金を勝ち取った 

本件は、お母様の法的知識と、なにより執念が解決の原動力となった。

(平成31年4月)  

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【事案】

バイクにて走行中、左の脇道から出てきた車と衝突して負傷。別事務所の主導により、事前認定で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

後遺障害診断書は、変形よりも「醜状痕と可動域制限」が主となっており的外れ、自覚症状についても一致しておらず、内容がちぐはぐであった。また、救急搬送されているにもかかわらず、「物件事故」扱いとなっており、全体的に疑問が多かった。

【立証ポイント】

主治医が既に転勤しているため、元勤務先の部長の診察を予約、面談となった。医師に今回の趣旨を説明し、両肩の写るXP撮影を依頼した。予想通り、XPにて関節の隙間が広がっていることを立証することができた。さらに、外見からも鎖骨の出っ張りを照明の加減を調整して撮影。内外両面から変形の立証を果たした。 (参考画像)

これら正しい立証作業にて、12級5号認定を受けた。直接担当した患者ではないが、親身になって立証作業に付き合ってくださった医師には感謝しかない。

(令和1年5月)  

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【事案】

自動車搭乗中、交差点で信号待ちをしていたところ、自動車の追突を受ける。直後から頚部痛、左肩部痛の各神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちでリハビリ通院していたが、仕事の関係上、整形外科だけでは通院が厳しかったため、接骨院にも通院していた。相談を受けた段階では、症状固定までに通院回数を延ばしてもギリギリであった上にMRI検査も未実施であった。

さらに、受傷6ヶ月目で持病の治療のために入院し、事故での通院が中断してしまった。

【立証ポイント】

持病で入院のため、事故での通院に中断があったが、退院後すぐに整形外科に行って症状固定の打診とMRI検査のための紹介状を書いて頂く。保険会社の担当者にMRI検査の実施を伝え、通院期間を延長を取り付けた。。 持病での通院中断・・・このようなケースでも弊所では過去に経験があり、難なく14級9号の認定を得た。

(平成30年11月)  

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【事案】

自動車運転中、高速道路で追突を受ける。直後から頚部痛や手足の痺れを発症する。

【問題点】

むち打ちでリハビリ通院していたが、最初の通院先の治療方針に納得がいかず、相談会に参加した。

【立証ポイント】

相談会にて、自宅や職場、通勤経路から通いやすい整形外科を探して転院させることにした。事故から半年後、症状が残存してしまったので、主治医に症状固定して頂き、被害者請求をした。 結果は頚部で14級9号が認定された。

(平成31年2月)  

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【事案】

自転車を停めてコンビニエンスストアに入ろうとしたところ、歩道を走行してきた自転車に衝突され、負傷。直後から頚腰部痛のみならず、手足の痺れ、頭痛、めまい等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

本件は自賠責ではなく個人賠償責任保険の為、相手方への請求については通常とは少し異なるアプローチが必要であった。まずは本人名で後遺障害申請を試みるも、わずか9日間で非該当の連絡があった。

【立証ポイント】

自賠責ではないので仕方がないと思いつつも、舐められた対応に火がつき、再度、後遺障害を主張する方針となった。異議申立用の資料作成を医師に依頼し、非該当通知から約3週間でスピード申請(異議申立)となった。今回は弁護士名での委任請求を行った為、約2ヶ月の審査を経て併合14級の回答を勝ち取った。

交通事故被害者は常日頃からこのような冷たい対応を受けているのかもしれない。まだまだ全国には困っている交通事故被害者が大勢いるのではないだろうか。弊所の声が届く事を祈るしかない。

(平成31年2月)  

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【事案】

自動車に搭乗中、交差点を右折する為に停車していたところ、後方から衝突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から対応していた為、通院回数やMRI検査等問題なく進めることができたが、届出が「物件事故」になっていることと、自動車の破損状態についても、見た目ではそこまではっきり分からない。さらに、何度もお会いしている主治医ではあるが、診断書の記載がいつも同じで、不要な記載までしてしまう。これらが審査にどう影響するか懸念した。

【立証ポイント】

後遺障害診断書にMRI画像の打出し等、資料を添付して主張の補強を行った。

自賠責窓口の対応が非常に厳しく、書類の追完をしてから約3週間で14級9号認定となった。診断書の出来が悪くとも、個別具体的に判断してくださった調査事務所に感謝すべく案件であった。

(平成31年3月)  

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【事案】

自動車に搭乗、高速道路渋滞のために停止していたところ、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷から半年経過してからのご相談だったが、通院回数が少し足りないように思えた。その他、受傷機転やMRI撮影などは申し分なかったが、少し保険会社と揉めたよう。 【立証ポイント】

まずは、保険会社へ「通院期間延長の依頼」を実施してもらい、なんとか1ヶ月延長することに成功した。その期間でなるべくリハビリするよう指示し、症状固定時には80回を超える通院実績となった。後遺障害診断書が完成するまでに約2ヶ月を要したため、それまでのリハビリ領収書を添付し、症状の一貫性を主張した。

申請後に医療調査が入ったため、審査に約4ヶ月かかったが、無事に14級認定となった。

(平成31年2月)  

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【事案】

ワゴン車に搭乗中、高速道路で併走車の割り込みを受け、側壁に衝突した。首を車内に打ちつけて頚椎を骨折、頚髄を損傷したもの。首から下はまったく動かず、感覚も失われ、自力排泄も不能、絶望的な四肢麻痺となった。

【問題点】

後遺障害について、立証するほどの作業はない。しかし、諸保険の請求手続きや転院等リハビリ環境の調整に加え、社会福祉をフル活用する必要がある。身体障害者手帳やNASVA申請など、賠償交渉以前の作業が膨大となった。

リハビリの目標は、電動車イスの自力操作。わずか数cm動く右上肢に望みを託すことになった。しかし、不可逆的(治らない)障害である以上、相手保険会社は早期の治療費打切りを切望、その折衝が続くことになる。

  家族は奇跡を期待します。保険会社と違って、簡単に諦められないのです。

  【立証ポイント】

事故直後からの依頼であったことが幸いした。保険会社との折衝は連携弁護士が担い、秋葉事務所は平行して次々と手続きを進めた。本人と家族を励まし、リハビリ病院は2ヶ所梯子して十分な訓練を果たすことができた。おかげで奇跡的に片腕の可動は拡大し、電動車イスの操作を可能とした。

次いで、自宅介護に備えた住宅改造費用の請求の為、介護住宅専門の建築士による鑑定書を依頼した。さらに、介護施設から資料を取り寄せ、公的保険適用の介護人と職業介護人を併用した介護計画表、介護に必要な消耗品明細を作成、それぞれ将来損害の金額を明瞭化した上、連携弁護士に託した。

逸失利益と介護費用を完全に賠償させるには、周到な準備と緻密な立証が必要なのです。介護費用は詳細な資料を基に積算、個別具体的な立証につきます。過去の判例から類似例を列挙するだけの弁護士では、裁判をしても十分な介護費用は取れません。

(平成30年9月)  

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【事案】

交差点で信号待ち停車中、後続車の追突を受けた。直後から頚腰部痛、上肢下肢のしびれに加え、飛蚊症(小さい虫が飛んでいるように見える)の症状も表れた。

【問題点】

眼科でヘスコルジメーター等、各種検査を重ねるも、明確な所見は得られなかった。頚部神経症状から目耳鼻口に異常が生じることを多数経験しているが、明確な検査結果を得る件は非常に少ない。訴える症状が軽微であることから、追っても14級相当である以上、神経症状の14級9号の確保を第一優先とした。

しかし、肝心の整形外科医が症状固定に際して、急に「もっと治療を延ばすべき」などと言い出し、その調整に苦慮した。

【立証ポイント】

主治医には半年で症状固定、その後は健保で継続と約していたが、相手保険会社から自由診療の治療費をもっと引っ張れると思ったのか、単に思いつきなのかは今となってはわからない。現場では、診断権を持つ医師の判断に左右されることも多い。もちろん、患者さんの希望を押し通して、診断書を回収、無事に認定を得ることができた。

(平成31年1月)  

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【事案】

オートバイ搭乗中、交差点で信号待ちしていたところ、自動車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手指のしびれ等が残存した。

【問題点】

整形外科に通っていたが、途中で仕事が忙しくなり、整骨院も併せて通院するようになっていた。今後の方針として、仕事が繁忙期を過ぎたら、リハビリ設備が整っている整形外科に通うようアドバイスをする。

【立証ポイント】

事故から3か月後、保険会社から治療費の打ち切りの打診があった。事故から半年までは治療費を出して頂けるよう、お願いをするが、その後、保険会社から連絡が途絶えた。事故から半年後も症状が残存していながら、通院回数が少なく、14級を狙うには心もとなかった。そこで、保険会社から正式に治療費打切りの連絡があるまではリハビリに励むことになった。

事故からちょうど7カ月目あたりで、突然思い出したのかのように、担当者から治療費打切りの連絡があった。通院回数はギリギリ間に合ったので、勝負(申請)をかけた。なんとか14級9号が予定通り認定された。

(平成31年1月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷後半年まで保険会社から治療費を出して頂けたが、症状が続いていた。治療費打切り後、本件は労災事故だったらしく、遅れて労災申請、適用し、さらに治療を継続した。その後、労災からも治療費が打ち切られ、この段階で相談の連絡があった。事故から1年以上経過していた。

【立証ポイント】

治療を延ばして症状の軽減を目指すことを否定しないが、症状固定が遅れると症状は軽減傾向となり、認定を難しくしてしまう。相談を受けてから直ぐに症状固定に向けて動くことになった。後遺障害診断書の他、保険会社から治療費が出ていた期間より後の分は弊所ですべて取得する(レセプトは労災に開示請求)。急いですべての書類を揃えて被害者請求をした。結局、事故から1年半以上経過も、頚椎・腰椎でそれぞれ14級9号が認定された。

(平成31年1月)  

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【事案】

自動車にて高速道路のトンネルを走行していたところ、対向車に正面衝突される。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

当日撮影されたMRIにて外形の圧壊についても所見が取れており、11級認定は堅かった。  

(参考画像)

【立証ポイント】

痛みについてはどんどん回復していた為、きっちり半年で症状固定。症状固定時のレントゲンでも圧壊がはっきりわかる為、11級7号認定となった。

(平成31年1月)  

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