【事案】

信号待ちのため停止中、後続車の追突を受けた。その衝撃で前方の車両にも衝突した。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

早期から対応していたため、症状固定までの7ヶ月間、しっかりとリハビリを受けてから後遺障害診断に臨んだものの、主治医が「私の見立てでは非該当であるから治療期間を延ばしてあげた方がいい。」と、業者の言う事には聞く耳を持たないドクターだった。そこで、患者本人から直接伝えてもらい、なんとか後遺障害診断書を記載していただいたが、「これでは取れないだろう」というような出来であった。案の定、ちょうど1ヶ月で非該当通知が届いた。

【立証ポイント】

ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、病院へ異議申立に必要な資料を患者本人から依頼してもらい、我々は陰で動く方針に変えた。

患者には優しい医師であったため、依頼者さまと念入りに打ち合わせし、完璧な資料を完成させた。非該当通知から約1ヶ月で再申請したが、全ての病院に医療照会がかかったため、2ヶ月の審査期間を経て見事14級9号認定となった。

以前であれば、概ね主たる治療先の資料のみで審査が進むことが多かったが、近年は数回しか通院していない病院であっても厳密に資料も要求する傾向。14級と言えど、再申請の厳しさを痛感した。

(令和1年9月)  

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【事案】

原付搭乗中、交差点で左方から自動車が進入し、出会い頭衝突した。救急搬送され、左大腿骨は3箇所に骨折、他に膝蓋骨、鎖骨、左上腕骨も骨折となった。 【問題点】

既に事前認定で、大腿骨転子部と骨幹部骨折から股関節の可動域制限で12級7号、大腿骨顆上骨折と膝蓋骨骨折から膝の疼痛14級9号、併合12級が事前認定されていた。「この程度の認定でいいのかな?」と連携弁護士が相談を受けていた。確かに膝の14級は低評価と判断した。

【立証ポイント】

膝関節の14級を12級に引き上げる為に、まず、左右比較のレントゲンにて骨変形を描出した。これだけで骨変形の残存と判断されるにはやや弱い。

相談者は本件事故後、転倒して足関節を骨折していた。膝の安定性が低下していることから、懇意にしている膝の専門医に診て頂き、今後の回復を目指した。その過程で行ったMRI検査の画像を再申請中に追加提出した。

再申請の結果、膝についても12級13号に引き上げることが出来た。理由は「新たに提出されたMRI上、靭帯損傷が疑われ・・」と(診察名がないのに)好意的なものだった。

(令和1年7月)  

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【事案】

原付搭乗中、交差点で左方から自動車が進入し、衝突した。救急搬送され、鎖骨骨折と上腕骨骨折、他に大腿骨折、膝蓋骨骨折の診断となった。

【問題点】

既に事前認定で、股関節の可動域制限で12級7号、膝の疼痛14級9号で併合12級が認定されていたが、「こんなもんでいいのかな・・等級が低いのではないか?」と連携弁護士が相談を受けていた。鎖骨骨折した部位がまだ痛いことを聞き、肩を観察したところ、怪我をしていない方と比べて少し膨らんでいるように見えた。何故、鎖骨について何も認定されていないのか、後遺障害診断書を確認したところ、鎖骨骨折について全く記載がなかった。 【立証ポイント】

主治医に確認したところ、鎖骨については前任医師が診ていたため、失念していたことが分かった。後遺障害診断書に鎖骨について追記して頂く際、主治医に鎖骨変形を認めて頂き、かつ左右比較できるXPの撮影も依頼した。外観上も画像上も鎖骨変形が確認できた。

これら写真と画像を添えて再申請の結果、鎖骨の変形で12級5号が認定された。危うく後遺障害が見逃されるところだった。全国で鎖骨変形の認定を漏らしている被害者は大勢いると思う。

(令和1年7月)  

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

修理費が安く、物損資料を確認しても、どこにぶつかったかもわからないような軽微な事故であった。そのため、保険会社から4ヶ月で打ち切られており、そこからは労災に切り替えて治療をしていたが、症状固定をしてから3ヶ月もの間なにもしておらず、治療も終了していた。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、後遺障害診断書を依頼。後遺障害に精通している医師だったため、症状や診断書の内容について打合せし、完璧な後遺障害診断書を完成させた。物損資料は提出せずに、症状と神経学的所見をもって申請し、なんとか14級認定を勝ち取った。

(令和1年9月)

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【事案】

自転車を押して歩いていたところ、後方から来た車に衝突され、負傷した。直後から頚部痛のみならず、指先の痺れなど、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが、事故から約1年が経過した段階であり、既に治療費は打ち切られており、後遺障害診断書については全く手をつけていなかった。

【立証ポイント】

幸い、健康保険使用にて週3回の継続通院をしていた。すぐに病院同行して、主治医に後遺障害診断書を依頼することとなった。症状固定日については、現在ではなく、打切り日となったため、自費分の領収書を添付して、連続性・一貫性の主張を整えての申請となった。

1ヶ月も経たずに認定され、本人も大満足の結果となった。

(令和1年6月)  

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【事案】

自動車の後部座席に搭乗し、信号のない交差点に進入したところ、右方より一時不停止で進入の自動車に衝突される。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷機転が軽微であること、また打ち切られてから2ヶ月間、診断書も依頼しておらず、リハビリについても3回のみであった。(打切り日ギリギリ1ヶ月以内の受診があったため、連続性・一貫性は保たれていた。)

【立証ポイント】

直ちに病院同行し、後遺障害診断書の記載を依頼した。主治医に今回の要点を説明し、治療内容や処方内容も記載していただき、症状の重さを補完する書類が完成した。

受傷機転に不安があったものの、40日で14級9号が認定された。診断名のある全ての箇所「右肩・左肩・背部・腰部・右膝、左足首」にも14級認定がなされたため、7箇所の14級9号という珍しい結果となった。

(令和1年9月)

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【事案】

通勤でバイク運転中、交差点で左方からの一時停止無視の自動車と衝突したもの。両手首は粉砕骨折し、左股関節の後方脱臼を伴う骨折、さらに左高原骨折・内側側副靱帯損傷も重なり、まともな四肢は右脚のみとなった。長期のリハビリを余儀なくされた。

【問題点】

当初から相手保険会社との関係が悪化、その後、弁護士対応とされる。早期から私達と連携弁護士が介入、症状固定まで密着して進めることになる。治療面では、4肢中3つの部位に手術が及び、治療・リハビリの長期化が懸念された。

受傷部位が多いため、手術の順番とリハビリの優先順位から最終的な後遺障害を組み立る周到な設計と準備が望まれる。つまり、四肢のあらゆる障害に対する経験が勝負を決する。

【立証ポイント】

股関節は可動域、膝は動揺性、それぞれ、12級7号に収める作業となった。

後方脱臼の股関節骨折は良く癒合したとしても、不具合の残存は必至。経験上、リハビリでは屈曲・伸展の回復を第一目標とする。歩く、イスに座るなど日常生活に直結するからである。対して、外転・内転=股を大きく広げる動作は重視されない。当初の想定通り外転・内転で左右差3/4制限を計測、12級7号を確保した。   続きを読む »

【事案】

大型バイクにて直進中、脇道から右折してきた車と衝突し受傷した。主に膝を痛めた。

【問題点】

症状について詳細に聴取すると、軽度の半月板損傷が予想された。画像で明瞭に損傷が確認できなくても、症状の一貫性と通院回数が14級認定の鍵である。半年での症状固定を提案するが、ご本人は治療継続を希望しており、どこで症状固定とするかが焦点となった。

【立証ポイント】

現存する症状と保険会社からの連絡の有無等、こまめに連絡を取り経過の把握に努めた。その中で、事故から8ヶ月での症状固定に本人も了承。はっきりとした画像所見はなかったものの、医師が「半月板損傷」と判断したであろうMRI画像にて水分反応を確認、その画像打出しを添付し、後遺障害申請を実施した。2ヵ所の病院・整形外科にて約100回の通院実績があり、問題なく40日での認定となった。

(令和1年6月)  

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【事案】

通勤でバイク運転中、交差点で左方からの一時停止無視の自動車と衝突したもの。両手首は粉砕骨折し、左股関節の後方脱臼を伴う骨折、さらに左高原骨折・内側側副靱帯損傷も重なり、まともな四肢は右脚のみとなった。長期のリハビリを余儀なくされた。

【問題点】

当初から相手保険会社との関係が悪化、その後、弁護士対応とされる。早期から私達と連携弁護士が介入、症状固定まで密着して進めることになる。治療面では、4肢中3つの部位に手術が及び、治療・リハビリの長期化が懸念された。

【立証ポイント】

まず、労災の申請を急ぎ、相手保険会社と相手弁護士に対して治療費面での安心を促す。続いて、リハビリを進めつつ可動域の計測に余念なく注意を払い、1年9ヶ月目で症状固定に誘導した。

手関節は左右共に受傷のため、日本整形外科学会の標準値との比較になる。主治医と面談を重ね、症状固定時の計測に立会った。右手関節は屈曲・伸展位で標準値の3/4以下を示し、問題なく12級7号となった。ちなみに回内・回外は1/2に至らず、認定はなかった。計測に際して、事前に被害者側で数値を計測し、何級となるかを整理しておくことが、誤計測を防ぐことになる。   続きを読む »

【事案】

通勤でバイク運転中、交差点で左方からの一時停止無視の自動車と衝突したもの。両手首は粉砕骨折し、左股関節の後方脱臼を伴う骨折、さらに左高原骨折・内側側副靱帯損傷も重なり、まともな四肢は右脚のみとなった。長期のリハビリを余儀なくされた。

【問題点】

当初から相手保険会社との関係が悪化、その後、弁護士対応とされる。早期から私達と連携弁護士が介入、症状固定まで密着して進めることになる。治療面では、4肢中3つの部位に手術が及び、治療・リハビリの長期化が懸念された。

【立証ポイント】

まず、労災の申請を急ぎ、相手保険会社と相手弁護士に対して治療費面での安心を促す。続いて、リハビリを進めつつ可動域の計測に余念なく注意を払い、1年9ヶ月目で症状固定に誘導した。

手関節は左右共に受傷のため、日本整形外科学会の標準値との比較になる。主治医と面談を重ね、症状固定時の計測に立会った。左手関節は屈曲・伸展位で10級の基準である1/2にやや及ばずも、橈屈・尺屈の参考数値で10級10号に繰り上げを確認した。ギリギリの数値の場合、計測に立ち会うことが絶対に必要である。 続きを読む »

【事案】

自転車搭乗中、交差点で右折しようとしたところ、自動車が進入し衝突、受傷した。顔面挫創の診断。

【問題点】

被害者にも過失が認められるため、治療費は労災を利用を推進、申請を急いだ。その後、症状は徐々に緩和され、顔面の傷跡も事故から半年でかなり薄くなってきた。

【立証ポイント】

このままだと、完全に後遺障害等級が認定されなくなってしまうため、症状固定を急ぐ。傷跡については追加で手術する方針もないことを医師から確認し、後遺障害診断書を依頼する。キズは薄くなっていたが、病院同行で医師に後遺障害の対象として説明、線状痕の長さも丁寧に計測して頂いた。

速やかに後遺障害等級申請(被害者請求)を提出した。醜状痕の場合、自賠責から傷跡の確認のために面談があると予想も、書面で判断され、迅速に5cm以上の線状痕=9級16号が認定された。

(令和元年8月)  

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【事案】

交差点で道路を横断中、後方からの右折自動車に跳ねられた。直後、救急搬送され、頭蓋底骨折、急性硬膜外血腫、くも膜下出血、鎖骨骨折の診断となる。

【問題点】

幸い予後の経過よく、本人と面談したが特に高次脳機能障害としての症状は読み取れなかった。もちろん、それは良いことではあるが、海外出張中の御主人及び、同居のご長男(社会人で多忙)に対し、限られた時間であっても綿密に症状・変化を観察・記録頂くよう要請した。

【立証ポイント】

ご本人、ご家族と頻繁に連絡を取りつつ、神経心理学検査を重ねて11ヶ月目で症状固定とした。易怒性と呼ぶほどは酷くはないが、怒りやすく繊細に過ぎる部分、固執性などをフォーカスすること、つまり、微々たる性格変化の立証が決め手となった。ご家族の観察を主治医に伝えるべく、3度にわたる医師面談で繊細な障害の共通認識を深めた。

申請後まもなく、高次脳機能障害で7級4号が認定された。なお、本件では鎖骨骨折後の変形で12級5号が認定され、併合6級となっている。

※ 併合の為、分離しています。

(令和元年6月)  

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【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。直後から意識がなく救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

【問題点】

本人との面談時、腎損傷の影響や肋骨骨折の症状は軽減しており、ほぼ回復していた。しかし他方で、事故後のめまいや耳鳴りが残存した。高次脳機能障害の兆候はほとんど見受けられなかったが、慎重に判断するように心がけた。

【立証ポイント】

退院後、職場復帰をすることになった。家の中では目立たなかった頭部の症状も、家族のいない職場や難しい作業中に出てくることもあるため、家族には職場によく注意してもらうように伝えて頂く。

その後、自宅近くで、頭部外傷や高次脳機能障害に強い病院情報を家族に説明し、医師に紹介状を書いて頂いて転院することになった。転院先の主治医に、病院同行で家族と共に日常生活や職場での状況を伝え、必要なリハビリ・検査内容を設定し治療を進めて頂く。

    (検査の一例:トレイルメイキングテスト)

一連の検査から、注意力や遂行機能の低下が明らかになった。これら神経心理学検査を確認し、自覚症状(家族から確認していた症状)と表れていた検査数値と比較し、家族が重くとらえすぎている症状や逆に軽く感じすぎている症状を整合、詳細に日常生活状況報告書にまとめて被害者請求へ進めた。

その結果、高次脳機能障害で7級4号が認定された。なお、本件では頭部外傷による感音難聴で14級3号、嗅覚の減退で14級相当がそれぞれ認定され、併合7級となっている。

※ 併合の為、分離しています

(令和元年6月)  

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【事案】

自動車搭乗中、交差点で信号待ちしていたところ、後続車の追突で受傷する。頚部・腰部の痛みの他、手のしびれが生じた。

【問題点】

はじめに通っていた整形外科が治療後3ヶ月で治療を打ち切ろうとした。すぐに病院同行して事情を確認したところ、MRIで後縦靭帯骨化症の疑いが見つかり、これが事故と関係ない既往症との認識から、主治医は賠償問題に巻き込まれることを懸念したよう。

しかし、それが既往症であったとしても、神経症状を惹起したのは事故受傷であり、保険会社も半年程度は治療費をみてくれることが多い。ここで諦めるわけにはいかなかった。 【立証ポイント】

医師が完全に治療打ち切り宣言をする前に、職場近くや自宅近くで通える整形外科を探し、転院することにした。主治医には紹介状を書いて頂き、保険会社には治療継続の為、紹介状を書いたことを伝えて頂く。その後、無事に残り3ヶ月間治療を継続に成功した。

継続治療により腰部痛は改善できたが、頚部の神経症状は残存した。症状固定時に症状を主治医に丁寧にまとめて頂き、被害者請求に進めた。その結果、後縦靭帯骨化症には触れることなく、頚椎捻挫で14級9号が認定された。

(令和元年7月)    

ムチウチの後遺症の立証をする為には必要な事があります

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受け、その衝撃で前方車にも衝突した。受傷後、手のしびれ、足のしびれ等の神経症状に加えて、膝の痛みを訴えた。

【問題点】

自動車に乗っていいた際に、膝もぶつけたらしく、主治医に頚部、腰部の他、膝の各箇所でMRI検査を実施して頂いた。頚部、腰部では神経孔が狭くなっていることを確認、他方で膝については半月板損傷(疑い)の診断となった。

【立証ポイント】

自動車搭乗中に膝の半月板を損傷したことを主張する相談者は過去にもいたが、歩行中やバイク・自転車搭乗時に跳ね飛ばされたケースと比べて、等級は非常に狙いにくい。仮に追いかけても、歩行に支障の無いレベルであり、半月板の損傷が画像上明確でなければ14級止まりとなる。そこで、膝の治療は主治医に進めて頂くとして、メインは頚部や腰部で等級を狙う方針とした。

予定通り、頚部・腰部でそれぞれ14級9号が認定された。念のため診断名を記載した膝については非該当となった。

(令和元年6月)    

ムチウチの後遺症の立証をする為には必要な事があります

弊所が立証するために何をするか、下記ページをご覧ください ⇒ 交通事故被害者の皆さまへ

 

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【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。6台が絡む玉突き事故で衝撃はかなりのものだった。直後から頚腰部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談にいらした時点で、既に提出書類を整えずに後遺障害診断書を保険会社に送付してしまっていた。

【立証ポイント】

リハビリ先は何度もお世話になり、診断書の記載内容も読める病院のため、後遺障害診断書の内容は心配ないと判断、その他の書類を整えて申請した。

問題なく14級9号認定となったが、MRIを撮影した頚椎以外にも「右肩」」「左肩」「右肩甲部」「左肩甲部」の各4部位にもご丁寧に14級認定の大サービス? なぜか腰椎だけ非該当?という不思議な結果となった。

(令和1年6月)

弁護士による交通事故慰謝料の増額は、後遺障害の等級で決まります

【実績】後遺障害 初回認定率84% 【実績】異議申立の認定率55%(全国平均5%)

後遺障害を立証する方法を下記ページで一度お読みください →交通事故被害者の皆さまへ

 

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【事案】

商店街にて買物中、マイクロバスに後方から衝突される。直後から頚部痛のみならず、頭痛、目眩等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から目眩がひどかったため、3ヶ月経過した段階では通院日数が少なく、また、3ヶ月間、主治医からリハビリの許可が出なかったため、主治医の判断によっては転院も視野に入れることになった。

【立証ポイント】

何度もお会いしている主治医ではあるが、今回はあえて同席せずに患者本人から説明・依頼をすることとなった。その方針が功を奏したのか、当日からリハビリが開始された。保険会社の担当者がおよそ1年間も治療費をみてくれたこともあり、十分な通院回数を確保することができた。

MRI画像の打出し等資料を添付して後遺障害診断書の補強を行い提出、14級9号認定となった。審査に約2ヶ月を要したため、通常よりも慎重に判断されたよう。

(令和1年6月)

ムチウチの後遺症の立証をする為には必要な事があります

弊所が立証するために何をするか、下記ページをご覧ください →交通事故被害者の皆さまへ

 

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【事案】

バイクで走行中、高速道路の渋滞を確認したため減速をしていたところ、後続車に追突され、股関節部、大腿骨の根本が折れた。

【問題点】

救急搬送された後、即日手術となったが、その後、骨癒合不全が続き、人工股関節置換術となった。

【立証ポイント】

人工関節にしたことによって、等級は10級11号か8級7号の選択となるが、幸い可動域制限は1/2制限に及ばず回復傾向に。置換術前後のXPを添付して申請、10級11号が認定された。

※ 併合の為、分離しています

医師から「胸腰椎に後遺障害は無し」と言われるも諦めず、作戦を立て直し 胸椎・腰椎圧迫骨折による11級7号を獲得! 見事併合9級にすることになった部位別実績

(令和1年6月)

後遺障害を立証するためには必要な事があります。

弊所がどのように立証するのか、こちらのページをご覧ください。

交通事故被害者の皆さまへ

 

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【事案】

バイクで走行中、高速道路の渋滞を確認したため減速をしていたところ、後続車に追突される。股関節の骨折に加え、胸椎Th11と腰椎L2に軽度の圧迫骨折が確認できた。

【問題点】

約1ヶ月後に撮影されたMRIにて外形の圧壊について所見が取れていたが、リハビリ先の主治医の性格に難があり、後遺障害診断書に記載してくれるかどうかが問題であった。

【立証ポイント】

痛みは軽減、骨の癒合・再生もしっかりしてきた1年後に症状固定とした。初回の病院同行では「胸腰椎の圧迫骨折は完治しているので、後遺障害はなし!」との剣幕、大変なご立腹。臨床上の判断かもしれないが、現に骨は潰れている。 数ヵ月後の後遺障害診断では、十分な事前打合せの上、ご本人のみで診察に臨んだ。今度は機嫌がよかったのかすんなり記載してくれた(ツンデレ医師です)。同時にMRIの再検査を加え、万全な立証を行い11級7号認定となった。

尚、本件は大腿骨の障害(人工関節)で10級確実であったので、併合繰上げに是非とも欲しい11級であった。。

10級11号:大腿骨頚部骨折 人工関節に今回の11級7号の認定により見事併合9級を獲得。

※併合の為、分離しています

(令和1年6月)

後遺障害を立証するためには緻密な医療調査が必要です。

弊所が立証するために何をするか、こちらのページをご覧ください。

交通事故被害者の皆さまへ

 

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【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。直後から意識がなく救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

【問題点】

高次脳機能障害の諸症状の他、事故後、めまいや耳鳴りが残存した。感覚器の障害は複数に及ぶこと多いことから、視覚・味覚・嗅覚等についても症状を聞き取り、精査の必要があった。

【立証ポイント】

ご本人から「匂いが変」と聞き、念のため、T&Tオルファクトメーターの検査に誘致した。検査結果から嗅覚の減退レベルである14級相当が認定された。

※ 併合の為、分離しています

(令和元年6月)  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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