【事案】

自動車にて信号待ち停止中、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

整骨院での治療が体に合っていたらしく、初期から症状固定まで整形外科との併用にて治療を継続していた。

【立証ポイント】

5台が絡む玉突き事故であり、前後の車に何度も衝突したため、修理費も高額となった。受傷直後からサポートしていたため、通院先を整形外科>整骨院にするよう説明。保険会社との関係が良好だったため、介入せずに指示のみで対応し、7ヶ月をもって症状固定した。

別の案件でもお世話になった主治医であったため、しっかりとした内容の後遺障害診断書を受領し、ちょうど40日間の審査で14級認定となった。

(令和2年1月)

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【事案】

高速道路で渋滞の為停止中、後続車にノーブレーキで追突され、交通事故が発生、首を痛め神経症状に悩まされた。

事故から半年以上程経ち、通院回数もゆうに100回を超えも非該当。その後、事故から1年を超えた時期に相談を受けた。

【問題点】

提出した後遺障害診断書を確認すると、自覚症状が軽視される文言が記されている。

症状固定後の約半年間、病院に通院しない期間が続いていたので、医師も今更の診断書・意見書の記載を拒む傾向、実際に拒否された。 【立証ポイント】

医師に食い下がり、なんとかカルテに残っている期間の情報を限度にご記載頂けた。しかし、自覚症状の記載はまたしても不正確な記述が繰り返された。修正を依頼しに2度目の病院同行をするも、面談すら拒否されたので、当方作成の意見書で補足するしかなかった。

意見書で事実を説明し、事故写真から今までの治療経過、使用された薬等あらゆる部分と結び付け、現在の窮状を強く訴えかけた。これが審査員に信じてもらえたのか、見事14級9号を獲得した。

異議申立(再請求)はこのような苦戦の連続です。

(令和2年3月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛の神経症状に悩まされる。

【問題点】

むち打ちで治療を継続していたが、仕事の都合や家族の介護の必要性から通院が厳しくなり、通院回数がかなり減ることになった。やむを得ない事情があったことは間違いないが、後遺障害等級の申請上、自賠責調査事務所は症状軽減を疑う可能性があった。

【立証ポイント】

本人に問題点を説明して、6ヶ月目の症状固定を急いだ。また、やむを得ない事情があったこと、自覚症状について詳しく説明した内容の文書を作成・添付した上で被害者請求に臨んだ。

自賠責調査事務所はやはり症状が重いかどうかを疑い、各病院に医療照会をかけた。長い審査の結果、14級9号が認定された。

(令和2年3月)  

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【事案】

自動二輪車にて走行中、右折してきた対向車に衝突し、負傷。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。相談に来られたのが受傷から10ヶ月を経過後であり、症状は、四肢の麻痺がひどく、杖を使わなければならないほど重篤であった。

【問題点】

病院同行にて医師に診断名を確認すると、「非骨症性頚髄損傷」となっていた。あいまいな診断名のみで、脊髄損傷としての確定的な診断はなく、MRI画像上も脊髄損傷の画像所見が見当たらない。

脊髄損傷の立証には、↑のような明確な画像所見が必要です。

【立証ポイント】

まず、脊椎の専門医にセカンドオピニオン受診とした。「手術不要であり、MRI画像でも所見はないので、認定されたとしても14級くらいではないか。」とのご意見にて対応終了となった。

依頼者さんは諦めきれず、次は別の病院で「針筋電図検査」を実施したが、これも所見なしであった。

また、本人の意向で身体障害者手帳を申請すると2級が認定された。これを唯一の特記資料として添付するも、やはり14級9号しか認定されなかった。症状は重篤であるが、他覚的所見がない以上、12級以上に引き上げられる要素がないため、14級9号やむなしの案件となった。

(令和1年10月)  

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【事案】

バイクで直進中、右側道から右折進入した自動車と衝したもの。頭部を強打、ほぼ即死となった。 【問題点】

被害者は家族経営の自営業で収入・申告額が低く、逸失利益があまり見込めない。さらに、妻子も居なかった為、家族慰謝料もなく、事故状況からある程度の過失減額も止む無し。結果、ほとんど自賠責保険の死亡保険金の限度額3000万円に留まる計算に。

【立証ポイント】

それでも、自賠責保険で終わるなど、到底、ご遺族にとって認められることではない。連携弁護士は裁判に利がないため、粘り強く追加的な賠償金を求めて2年に渡る交渉を続けた。

弊所では、自賠責保険の請求事務と携行品損害の明細を作成するなど、連携弁護士のバックアップを務めた。平行して、財産目録と相続分割協議書を作成、相続手続きを進めた。

相手の(任意)保険会社も名目をつけて賠償金を上乗せし、できるだけの努力をしてくれたよう。しかし、もはや金額の多寡が問題ではない。ご遺族にとって、事故を解決させるために、2年の月日が必要だったのだと思う。

(平成30年2月)  

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【事案】

横断歩道歩行中、対抗右折自動車が衝突、受傷した。意識不明のまま救急搬送され、外傷性クモ膜下出血の診断となった。

 (参考画像)

意識が回復後、外科的な処置が済むとリハビリの為、転院となった。幸い、記銘力(記憶力)は深刻な問題はなかったが、注意能力、同時処理能力がそれぞれ低下がみられた。また、歩行は可能だが、軽度の半身麻痺も残存してした。

【問題点】

退院後、続けてリハビリ通院を希望も、主治医の判断は「必要なし」。また、後遺障害診断書の作成についても打診したが、これも拒否される。紹介元である救急搬送先の病院の主治医に戻って、後遺障害の診断を求めたところ、ここでも神経心理学的検査の実施、及び後遺障害診断書の記載に否定的であった。

つまり、2箇所の治療先共々、高次脳機能障害の認識がない。

【立証ポイント】

やむを得ず、主治医に紹介状を書いて頂き、高次脳機能障害の専門院にお連れした。ここでようやく、リハビリ治療の継続と神経心理学的検査の実施をして頂けることになった。そして、一定の治療後に後遺障害診断書を作成して頂いた。

また、家族から退院後、本人が日常生活を送る上で現れた症状のエピソードをメモに残して頂き、最後に日常生活状況報告書に詳細にまとめた。

被害者請求の結果、高次脳機能障害で7級4号が認定された。なお、半身麻痺は高次脳機能障害の症状の一つに含まれての評価であった。

(令和元年12月)  

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【事案】

2輪車で交差点を直進、信号無視の4輪車と衝突、頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、びまん性脳損傷、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断。間もなく急性脳腫脹にて亡くなった。

【問題点】

加害者が自賠責のみで無保険であった。最悪である。

【立証ポイント】

まず、自賠責保険の請求事務を担い、その書類収集を担うことになった。相手の自賠責保険から3000万円をいち早く回収した。続いて、相続手続きをフォロー、私達の仕事はここまで。

その後、連携弁護士は即座に訴訟提起した。加害者の支払能力など関係ない、裁判上で判決額を決めたいのである。矢継ぎ早に判決を得て、その1億円を超える判決額を自身加入の保険会社に対して請求する計画とした。  加害者の懐など、最初からあてにしていません 毎度のことだが、自身が契約者である保険会社であっても、弁護士を介して敵対、「約款の規定で自社基準額の上限までしか払えません」とのファースト回答。残念ながら、この約款を楯にした回答に納得してしまう弁護士が多い。

しかし、約款の性質を熟知している連携弁護士は、事件の深刻性と、裁判等で公にされたくない(自社基準を押し付ける)保険会社の立場を追及、結果、保険会社は軟化、代理人弁護士の回答を取り下げて、裁判の判決額のほぼ満額を支払っていただけた。

人身傷害保険・無保険車傷害の回収に慣れた連携弁護士、その力量を発揮した解決となった。

(平成30年1月)  

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【事案】

自転車にて走行中、原動機付自転車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断にて入院するも、外科的処置にての救命は不可能と判断され、事故から6日後に息を引き取った。

【問題点】

加害者が自賠責のみで無保険であった。また、本件事故に目撃者がおらず、細かな事故態様が不明であったが、被害者の過失は避けられない様子。高齢であることからも、逸失利益等が見込めず、自賠責保険のみで決着が濃厚だった。

【立証ポイント】

通常、死亡事案の多くは弁護士の仕事が中心となるが、本件のほとんどは自賠責保険の請求事務であり、その書類収集を担うことになった。

2ヵ所の病院の診断書・画像、全ての戸籍を取り寄せた。本件は年金受給者であったため、自賠責調査事務所から「年金額についての通知の提出と、年金以外の収入についての回答」を求められた。依頼があった書類を送付したところ、2ヶ月後に「死亡認定」が無事になされた。

連携弁護士は、これ以上の賠償金は望めないと判断、そのまま解決となった。

(令和1年7月)  

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【事案】

歩行中、自身が車道にはみ出た為、自動車と衝突した。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、側頭骨骨折の診断が下された。そして、受傷以来、意識が戻らない。

【問題点】

家族の願いは当然に意識回復である。しかし、医師の見通しは厳しく・・いつか症状固定の決断をしなければならない。

【立証ポイント】

家族の気持ちを考える必要がある。1年後、医師を交えて話し合いを重ね、決断をして頂いた。

全ての書類を整え提出後、自賠責調査事務所から(無駄とも思える)「日常生活状況報告書」の提出を求められたため、ご家族と作成の上、直ちに提出、そこから約40日で認定の結果を受け取った。

後の賠償交渉に関しても、過失割合で大変不利な状況であったが相手損保は同情的で、高額賠償ながら早期の交渉解決となった。

(平成31年3月)

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【事案】

歩行中、後方からの自動車の衝突を受け、脳挫傷、急性硬膜下血腫で救急搬送された。以来、意識不明の状態に。

【問題点】

意識の回復は絶望的と診断されるも、あきらめきれず、家族とあらゆる治療を検討した。

賠償上の問題点は、退職後の事故であった為、逸失利益が見込めないこと。

他に、成年後見人の設定など、待ったなしに諸事務を進める必要があった。

【立証ポイント】

直ちに連携弁護士が成年後見人の設定を進めた。弊所は症状固定を急がず、ご家族の希望で「神経への電気刺激」などを試みた。しかし、本人の衰弱を見るに家族も決断、1年2ヵ月後に転院先の医師との面談・打合せを経て、症状固定とした。

問題なく別表1の1級1号の認定となったが、その後、みるみる体力的に消耗、体重も落ちていき、示談を前に亡くなってしまった。すると、将来介護料の請求は下げざるを得なく、連携弁護士は裁判で本人慰謝料と家族慰謝料の増額を果たすに留まった。それでも、受傷から裁判・和解までご家族とニ人三脚、できるだけのことは尽くせたと思う。

(平成29年2月)  

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【事案】

バイク走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーして衝突、そのまま逃走したもの。翌日、ひき逃げ犯として逮捕された。幸い任意保険の加入が確認され、治療費の確保は叶った。診断名は掲題に加え、肘関節の脱臼骨折。 右下肢は感染症を避けることができたものの、膝関節の手術を繰り返すことになった。まず、骨癒合を優先し、完全に膝関節の可動を犠牲にプレート固定した。後にわずかの可動を得る為に受動術を施行、その結果、覚悟はしていたが動揺性を帯びることなった。このように、出来るだけの回復を期してあらゆる治療法を検討、治療の目処がつくまで、つまり症状固定までおよそ4年を要した。   【問題点】

複数の障害が重なる重症例である。比較的、初期から弁護士介入と弊所の対応が出来た為、相手保険会社との長期の折衝、治療上のセカンドオピニオンを容易とした。

後遺症は・・膝関節は重度の機能障害、足関節と足指の機能障害はそれぞれ神経麻痺で用廃に。さらに下肢短縮障害、醜状痕・・これらを余すところ無く、後遺障害等級に変換する作業が望まれる。

神経系の検査は当然に実施

【立証ポイント】

過去の下肢重症例に倣い、後遺障害の設計図を作成、それに沿って立証作業を進めた。問題点は回復状態をどのように描くかである。膝関節については可動域制限と動揺性、いずれかの障害を受容しなければならない。国内屈指の難治性骨折の治療先や、膝関節の権威である専門医の診断に誘い、依頼者さまの回復の希望を優先に方針を定めていった。

認定結果は設計図通りに・・下肢は、膝関節:10級11号、足関節:8級7号、足指:9級15号、これらから6級相当に。これに短縮障害10級8号、下肢醜状痕12級相当、肘関節12級6号が併合され、併合5級となった。

※ 併合の為、3部位に分離しています。

(平成31年2月)  

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【事案】

バイク走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーして衝突、そのまま逃走したもの。翌日、ひき逃げ犯として逮捕された。幸い任意保険の加入が確認され、治療費の確保は叶った。診断名は掲題に加え、肘関節の脱臼骨折。 右大腿骨の開放骨折は感染症を避けることができたものの、以後、膝関節の手術を繰り返すことになった。まず、骨癒合を優先し、完全に膝関節の可動を犠牲にプレート固定した。後にわずかの可動を得る為に受動術を施行、その結果、覚悟はしていたが膝関節に動揺性を帯びることなった。このように、出来るだけの回復を期してあらゆる治療法を検討、治療の目処がつくまで、つまり症状固定までおよそ4年を要した。

【問題点】

複数の障害が重なる重症例である。当然に下肢の治療が優先され、肘関節の尺骨はプレート固定術後、経過観察となった。リハビリは下肢が中心となったが、肘関節の回復も限界があり、可動域制限は避けられない。

ちなみに、尺骨骨折に伴って橈骨が脱臼したものは、「モンテジア骨折」と呼ばれます。   【立証ポイント】

関節部の脱臼骨折、しかも、プレート固定のままであれば12級レベルの機能障害は当然と言える。これも、忘れることなく可動域を計測、12級6号に収めた。

認定結果は、下肢の機能障害をまとめて6級相当に。これに下肢短縮障害10級8号と下肢醜状痕12級相当、肘関節12級6号が併合され、併合5級となった。

※ 併合の為、3部位に分離しています。

(平成31年2月)  

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【事案】

バイク走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーして衝突、そのまま逃走したもの。翌日、ひき逃げ犯として逮捕された。幸い任意保険の加入が確認され、治療費の確保は叶った。 右大腿骨の開放骨折は感染症を避けることができたものの、以後、膝関節の手術を繰り返すことになった。まず、骨癒合を優先し、完全に膝関節の可動を犠牲にプレート固定した。後にわずかの可動を得る為に受動術を施行、その結果、覚悟はしていたが膝関節に動揺性を帯びることなった。このように、出来るだけの回復を期してあらゆる治療法を検討、治療の目処がつくまで、つまり症状固定までおよそ4年を要した。   【問題点】

開放創の瘢痕と手術痕が脚に8箇所あり、これらを「手のひら3つ分」の大きさにまとめる必要がある。

【立証ポイント】

主治医には、下肢醜状痕専用の診断書添付用紙に細かく図示、計測値を記入頂いた。本件では写真撮影を2度実施。本人による撮影画像を加え、12枚に編集した。

認定結果は、下肢の機能障害をまとめて6級相当に。これに下肢短縮障害10級8号と下肢醜状痕12級相当、肘関節12級6号が併合され、併合5級となった。

※ 併合の為、3部位に分離しています。

(平成31年2月)  

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【事案】

自動車搭乗中、停車していたところ、後方から自動車の追突を受ける。救急搬送され、左上腕骨頸部骨折の診断となった。

【問題点】

受傷から半年後、左肩の可動域制限が残存したため、後遺障害・被害者請求を実施したよう。しかし、結果は神経症状の14級9号のみ認められた。本人は納得できず、弊所に相談に来た。後遺障害診断書と画像を確認したところ、診断書の可動域の数値が10級レベルになっているのに対し、画像上、髄内釘は入ったままだが骨の癒合自体は良好であった。つまり、可動域制限は信用されなかったのである。

【立証ポイント】

可動域制限で等級が認定されるには、怪我をした箇所に画像上明確な証拠が認められ、関節が曲がらないことが理論上説明できる状態である場合であることが大原則である。しかし、本件では10級レベルの可動域制限(約180度中90度以下)で診断書がまとまっていた。画像上、12級レベル(約180度中120度以下)の可動域制限であれば、ギリギリ等級が狙えそうではあるが、10級など大げさに取られたと考えられる。実際、相談中に可動域を事務所で計測してみたところ、症状固定後、肩をあまり動かさなかった故の筋拘縮の影響あるも、本人が頑張れば12級レベルまでいけそうであった。

そこで、主治医にもう一度診察を受け、肩の運動リハビリの治療のアドバイスを頂き、約2カ月間治療に励んで頂くことにした。その後、主治医に再度計測して頂いたところ、12級レベルの制限にまで回復できた。さらにMRI検査を追加、髄内釘固定用のスクリューが若干三角筋に摩擦を起こしている様子を、可動域制限の根拠とした。

これらの事情を説明した申請書を作成、自賠責に再請求したところ、今度は可動域制限が信用され、12級6号が認定された。可動域制限による等級が認定されるためには、画像をある程度確認してからでないと狙いどころを大外ししてしまい、信用されなくなるので注意が必要である。これを教訓とした案件であった。

(令和元年12月)  

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【事案】

高速道路を直進中、併走車が雨でスリップして衝突、次いでその反動で側壁に激突したもの。同乗者は衝撃で腰を受傷、診断名は腰椎破裂骨折となった。

【問題点】

本件は既に地元の弁護士により解決していた。解決の内容は、1、物損は相手損保の提示額が不服として、被害自動車の全損額請求の裁判で勝利、40万円ほどを獲得。2、人身は相手損保と交渉解決、入通院慰謝料と休業損害で約300万円で示談済み。その後、被害者さんも病気で逝去。それから2年が経過していた・・・。

これは、肝心の腰椎骨折の後遺障害が完全に無視された解決である。それに気づいた保険代理店さまより相談を受け、既に亡くなった被害者さんの名誉の為にも、事故解決のやり直しに挑戦した。秋葉事務所では3例目となる、”故人の後遺障害認定”のミッションとなった。

【立証ポイント】

まず、遺族となったご家族から契約を取り付ける為、代理店さまと説得に訪問した。先の弁護士により、(勝訴?)解決とされていたことから、「事故は終わったもの」と戦意なく、半信半疑ではあったが、なんとか契約に漕ぎ着けた。

取り寄せたすべての画像を確認したところ、腰椎の圧壊は2椎体に及んでいる。11級どころか8級狙いに変更した。この画像を当時の主治医に読影頂き、後遺症診断の理解を促した。生前の退院日に遡って症状固定日を設定し、後遺障害診断書の確保に成功した。

あとは、できるだけ資料を集積し、被害者さんが病気とは関係なく、亡くなる以前に後遺障害に陥っていた事実を明らかにした。このような立証作業は経験が物を言う。かつての経験則をフル動員した。

最後は故人の保険金を支払う為、相続人特定が必要となった。戸籍関係の集積と遺族全員の委任状の取り付けに、「2年前に亡くなった母の後遺症の請求ですって?」と、これまた半信半疑の遺族数名の協力を得ることに苦心することとなった。

自賠責保険側も、この前代未聞の申請に苦慮したと思う。実に8ヶ月に渡る審査の末、8級相当(819万円の収入)が認定された。この結果を受けて、代理店さまと搭乗者傷害保険や他保険の請求にも着手、さらに数百万円の追加収入となった。

現在、連携弁護士に引き継ぎ、相手任意保険会社に追加の賠償請求も予定している。前代理人と結んだ示談を撤回させて、正しい解決の完遂を目指したい。「死んでしまったら終わり」ではないのです。

(令和1年10月)  

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【事案】

直進車と対抗右折車の衝突事故。直進車の運転者は衝撃で腰椎を圧迫骨折したもの。

【問題点】

事故当初の診断名は全身打撲、腰の痛みがひどいようなので、レントゲンで胸椎の骨折が確認された。その後コルセットを装着、保存療法となった。レントゲンではよく確認できないが、椎体が垂直に潰れているように思えた。

【立証ポイント】

圧迫骨折の疑いを持ち、直ちに主治医にMRI検査をお願いした。高齢者の場合、陳旧性骨折(年齢変性から元々脊椎が潰れている)の場合があるので、早期にその疑いを払拭しておきたかった。

受傷6ヵ月後に症状固定、問題なく11級の認定を得た。

(令和1年5月)  

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【事案】

交差点で横断歩道を歩行中、右折自動車が進入し、衝突・受傷した。意識がなく、救急搬送され、急性硬膜外血腫、腎損傷、肋骨骨折の診断となる。

高次脳機能障害の諸症状に加え、難聴と耳鳴りに悩まされていた。

【問題点】

被害者請求をしたところ、高次脳機能障害で7級4号が認定された。

耳鳴りは事故当初から発症しており、ピッチマッチ、ラウドネスバランス検査も実施していた。被害者請求時にはすべての検査結果も添付していたが、何故か耳鳴りの12級相当ではなく、難聴の14級3号の認定となった。これは、認定ルール上おかしい。単純なミスなのか・・。

【立証ポイント】

念のため、症状固定した病院で同じ検査(ピッチマッチ、ラウドネスバランス)を再検査の上、異議申立書を急いで作成し、再申請をかけた。

今度は間違いなく、耳鳴り12級相当が認定され、併合6級となった。

(令和元年11月)  

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【事案】

自動二輪車にて直進中、前方の車が急に左折したため、巻き込まれるような形となり、負傷した。直後から頚腰部痛に悩まされる。

【問題点】

相手方が非を認めず、保険を使わないと言い出してきたため、通勤災害の手続きをサポートし、治療に専念できる環境を整えた。

8ヶ月で症状固定とし、後遺障害申請を実施したが、なぜかわずか12日で「非該当通知」が届いた。門前払いの対応に納得がいかず、ご本人もそのような扱いをされるような覚えはないとご立腹。

【立証ポイント】

ご本人は症状固定後も健康保険にてリハビリを継続していたため、再び病院同行。幸い、別件でお世話になったことがある医師であったため、精度の高い資料を整えることができた。今度はしっかりと審査する気になったのか、医療照会を通じで2ヶ月で14級9号認定となった。

まるで最初から「非該当」という結果が決まっていたかのような初回申請の扱いに、久々に燃えた案件となった。 (令和1年10月)

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【事案】

自動車にて右折待ち停止中、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

通院回数が70回に満たないこと、受傷機転が軽微な損傷であること、なにより事故から6日後にようやく初診となっていること等、問題点が山積していた。相談時には既に症状固定となっており、後遺障害診断を残すのみであった。治療先が交通事故界において有名な医師であったため、医師面談はしなかったが、予想通り完璧な診断書が完成した。すぐに後遺障害申請を試みるも結果は非該当であった。

【立証ポイント】

先に記載したマイナス要素を依頼者と検討・相談し、症状固定後も継続してリハビリしていたことを主張して、わずかな可能性ながら挑戦することにした。今回も異議申立資料依頼時には同行せず、フォローのみで作業を進めた。書類は完璧なものが仕上がってくるという確信があったため、並行して異議申立書を作成し、書類完成と同時に申請できるよう準備していた。書類は完璧なものが出来上がったが、完成までに2ヶ月も待たされることは想定外であった。事務的な診断書修正を経て、すぐさま異議申立手続きを実施すると、わずか18日でのスピード認定となった。

いくらマイナスな要素が多くあったとしても、それは「要素」でしかなく、丁寧に医証を揃え、諦めないことこそが重要なのではないか。「14級を見極める」ということがいかに難しいか、考えさせられる案件となった。

(令和1年10月)  

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【事案】

渋滞のため停止中、後続車に衝突された。直後から頚部痛のみならず、手の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

初回申請では、MRI検査を実施していないにもかかわらず、保険会社の担当者に「14級が取れると思うので、後遺障害診断書を書いてもらってください。」と珍しく親切。言われた通り、お任せした結果は非該当であった。そもそも、事故証明書上「物件事故扱い」であった。

【立証ポイント】

相談を受けてから、直ちに病院同行し、MRI検査の紹介状を取り付けた。その結果をもとに異議申立資料を依頼した。書類には2種類あるが、後遺障害診断書上、「神経学的所見を認めない。」との記載があったため、あえて神経学的所見の推移は依頼せずに、症状の推移についてのみで勝負をかけた。

初診から1ヶ月半通院していた整形外科に医療照会がかかったため不安を残すも、提出から3ヶ月、なんとか14級9号認定を取り戻した。

(令和1年10月)  

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