【事案】

自動車にて左折待ち停止中、後続車に衝突される。直後から頚部痛、目眩(めまい)に悩まされる。

【問題点】

受傷機転が比較的軽微なこと、また、事故前にもメニエール病のような目眩が出ていたことがあるとの事で、事故との因果関係が不明確であった。また、耳鼻咽喉科の主治医が完治するまで後遺障害診断書を記載しないという頑な姿勢であった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、眼振検査の結果等を主治医に説明・開示していただく。その後、後遺障害診断書にも落とし込んでいただくことを予定していたが、後遺障害診断書について説明するも、全くお話を聞いてもらえなかった。それでも事務員の協力を得て、なんとか回収(こっそり検査結果の内容も記載頂いた)した。14級に落とされることを予想していたが、12級13号認定という結果にご本人、ご家族も大喜びであった。

(令和2年6月)

※ 本件は「右外側半規管耳石症(クプラ型)」と後遺障害診断書には記載があったので、少し解説します。

 人間は、耳の奥にある「内耳」で平衡感覚を感じるのですが、その内部は空洞で、内リンパ液という非常に粘性の高い液体で満たされています。その中にあるのが「クプラ」、「耳石」です。これが体の動きや重力の方向を感じ取るセンサーとなっています。「クプラ」は半規管にあり、半規管は3本のアーチ状の管が前、後斜め、水平(三半規管と呼ばれているものです)を向いています。体の回転を感じる役割を果たし、耳石は体の傾きを感じる役割を果たします。

 「耳石」は本来、耳石器という器官の中にあるのですが、それが剥がれて半規管に入り込むと、「クプラ」がその動きを感知し、目眩を発症させるといったメカニズムです。

 

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【事案】

バイクで直進中、左方脇道よりの自動車と衝突、鎖骨骨折したもの。鎖骨は肩に近い方、遠位端であるが亀裂骨折レベル。治療は、クラビクルバンドを着用、保存療法とした。

【問題点】

肩関節の可動域制限が続いたが、骨折様態から回復の方向へ。すると、神経症状の14級9号の確保が現実的となる。過度な可動域制限の数値で、機能障害を狙うと自賠責の怒りを買う。「骨折部の癒合良好であり、このような高度な関節可動域制限の原因となる客観的所見に乏しいことから・・・」とお決まりの回答が待っている。

【立証ポイント】

事前に画像を観ていれば、間違った等級申請はしない。肩関節の計測はするものの、主訴はあくまで痛みの継続。確実な等級認定へ誘導した。

(令和2年8月)

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【事案】

原付バイクで走行中、交差点で左折の際に転倒し、さらに後続車にひかれて受傷した。顔面の頬骨骨折、肋骨骨折、第11胸椎を圧迫骨折した。

【問題点】

胸椎の圧迫骨折は、受傷直後の画像から11級7号は固いと踏んだ。併合10等への繰り上げの為に、それ以外の受傷部位から13級以上を確保したかったが・・。

 

【立証ポイント】

胸椎以外は亀裂骨折で、保存療法による癒合を待った。その後の癒合に問題はなく、折れ方と癒合状態から12級は難しく、痛み・しびれの一貫性から、せめて14級9号の認定をとった。

※併合の為、分離しています

(令和2年7月)  

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【事案】

原付バイクで走行中、交差点で左折の際に転倒し、さらに後続車にひかれて受傷した。顔面や肋骨を骨折、第11胸椎を圧迫骨折した。

【問題点】

被害者にも過失が認められ、加害者側損保の一括払い(保険会社による病院への治療費直接払い)は拒否された。自身のバイクに任意保険の加入なく、人身傷害も使えない。また、家族を含む自動車保険に弁護士費用特約もなく、また、弁護士を頼んでも費用倒れが心配・・先の読めない、立ち往生の状態であった。

【立証ポイント】

これこそ、弁護士ではなく、保険手続きのプロの出番。加害者と相手保険会社への賠償はひとまず置いて、まずは、健保切り替え手続きを進めた。具体的には、病院窓口への折衝と第3者行為届けの記載をフォローした。続いて自賠責保険の傷害部分は120万円が限度なので、休業損害を節約するために、健保の傷病手当を請求、確保した。

その後、症状固定時期に病院同行。医師面談を通じて間違いのない等級を申請し、一緒にこれまでの治療費(自己負担分30%)、入院雑費、通院交通費、文章代に加えて、傷害慰謝料を自賠責保険から限界まで回収した。

傷病手当と自賠責保険で当面の補償は確保できた。あとは、過失割合の交渉と裁判基準の賠償金へ追加請求・・弁護士の登場はここからでも十分です。しかも、賠償金の見通しが読めるようになった弁護士は、容易に受任判断ができます。

※併合の為、分離しています

(令和2年7月)

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【事案】

自動車搭乗中、交差点信号待ちで後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛に悩まされ、以後、9か月にわたり理学療法を継続した。

【問題点】

症状固定時に相談会に参加された。後遺障害診断書他、書類をチェックさせて頂いたが、このままの提出で認定は取れると予想した。認定後、弁護士の仕事かと思っていたところ、非該当の結果となり、再度の相談となった。今度は正式に受任して再請求を試みた。

【立証ポイント】

コロナ渦中の病院同行は大変気を遣う。万難を排して、主治医に追加の診断書・意見書の記載をお願いした。ポイントは、「上肢・下肢のしびれが継続している」と判定して頂く事であり、その点、医師面談にてよく協議できた。

ほどなく、頚、腰ともに14級認定の報が届いた。

(令和1年7月)  

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【事案】

バックしてきた車に衝突され転倒した際に、左手関節の豆状骨を骨折。

【問題点】

豆状骨には小指外転筋・尺側手根屈筋が付着している。この骨が骨折すると、小指の可動域、手関節の可動域が制限されることにもなりかねない。幸い可動域制限を残すほどの折れ方ではなかったため大事に至らなかったが、仕事柄デスクワークも多い上で、文字を書いたりマウスを操作する際は机に豆状骨が当たり、痛みが発生する事が多い。

【立証ポイント】

診断書には、「朝晩の痛み」と書かれてしまったが、より具体的に、日常生活上あらゆる場面で痛みを感じていることを別紙でまとめ、確実に14級9号の認定とした。

※ 併合の為、分離しています

(令和2年6月)  

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【事案】

駐車場内でバックしてきた車にひかれ、左脛骨のプラトー骨折、左橈骨頭骨折、左豆状骨骨折をした。救急搬送先で応急処置後、かかりつけの病院に搬送され観血的整復固定術(スクリュー固定)を受けた。

←骨折様態はこのタイプに近い

【問題点】

診断書の既往歴に「下腿開放骨折の治療中」と記載されていた。話を聞くと、以前、左足の開放骨折をしており、その治療先の病院が、今回の事故で手術をした同じ病院であった。開放骨折をしたのは同じ左足でも、“足首”の辺りとの事。“下腿”に間違いはないが、この表現だと今回の怪我と同視される危険性があった。

【立証ポイント】

診断書既往歴に記載されている「下腿」を「下腿遠位端」と修正して頂くために病院へ出向き説明。今回の事故の怪我は下腿近位端であるところ、遠位端と補記すれば事故と切り離されるので、この作業は軽視できない。もし、このままだと、要らぬ医療照会がかかって、審査が長引くかもしれない。

無事、既往症欄は「下腿遠位端(足首付近)」と修正され、審査上、完全に事故とは切り離された。結果、膝の可動域制限で無事に12級7号の認定。

プロである以上、この慎重さは必携です。

※ 併合の為、分離しています。

(令和2年6月)  

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【事案】

自転車で歩道を直進中、路外からの自動車の衝突を受けて転倒。腰椎症の他、顔面・頭部への打撃から、開口障害、そしゃく障害を発症したもの。

【問題点】

専門医への受診を進めるも、慣れない診断書・意見書の記載、費用請求に苦戦が続き、途方もない面倒と時間を浪費することになった。

【立証ポイント】

それでも、基本通り必要な診断書とそしゃく状況報告書を作成して審査に臨んだ。自賠責の医療照会でも一悶着あったが、自賠責・調査事務所の柔軟な対応でクリア、認定に漕ぎつけた。

※ 併合のため分離しています。

(令和2年7月)  

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【事案】

自転車で歩道を直進中、路外からの自動車の衝突を受けて転倒。腰椎症の他、顔面・頭部への打撃から、開口障害、そしゃく障害を発症したもの。

【問題点】

腰椎症そのものはとくに問題はなかったが、そしゃく障害の診断書・意見書収集で途方もない面倒と時間を浪費することになった。

【立証ポイント】

半年を超える審査となった。そしゃく障害で12級が認められたので、腰椎の14級はおまけみたいなものに。

※ 併合のため分離しています。

(令和2年7月)  

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【事案】

原付バイクで直進中、路外からの自動車と衝突、頭部を受傷、硬膜下血腫の診断。 【問題点】

幸い、言語障害や麻痺等の症状は残らず、順調に回復が進んだ。医師も「出血も微量で問題はない」との認識。周囲からまったく後遺症を感じさせず、些細なことは高齢からくる衰えにみえた。

しかし、家族にしかわからない微妙な変化が散見された。また、障害を明らかにしようにも、高齢であるが故、神経心理学検査が制限され、検査の数値も年齢相応の衰えを考慮すると、判定は非常に難しい。

【立証ポイント】

受傷直後からご依頼を受けており、「微妙な変化」について丁寧に観察を続けることができた。検査はWaisだけ施行した。年齢を差し引いても、軽度の注意機能低下が診断された。また、家族からは活力低下(元気がなくなった、疲れ易くなった)のエピソードを聴取、わずかながら性格変化や易疲労性について、主治医と共有するに至った。

一見、まったく障害を感じさせない状態でも、些細な変化を9級10号と評価することに成功しました。家族・医師とのコミュニケーションを促進、見逃さずに済みました。

(令和2年6月)  

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【事案】

125ccバイクにて直進中、ガソリンスタンドに入ろうと右折してきた対向車に衝突される。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

本件は依頼者にも過失が見込まれるため、是が非でも労災で治療をしたかったが、会社の担当者が労災適用に懐疑的であり、なかなか了承をいただけなかった。

【立証ポイント】

ご家族、代理店様と協力しながら粘り強く説得を続け、なんとか労災適用の了承を得た。ご本人も治療に専念することができたため回復が早く、1年後の抜釘予定を待たずに症状固定、無事に11級7号認定となった。コロナ渦で審査に時間がかかると予想されたが、2ヶ月かからずの認定に依頼者も大喜びであった。

(令和2年6月)  

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【事案】

自動車搭乗中、対向車の居眠り運転により正面衝突された。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

MRI画像上、外形の圧壊がはっきりと出ており、11級認定は堅かった。しかしながら、休業損害等で保険会社とやりやった結果、早期の段階で弁護士対応とされていた。

【立証ポイント】

症状と癒合状態を鑑み、8ヶ月での症状固定とした・しかし、「圧迫骨折ではうまくいっても14級しか取れない。また現代の医学では、MRIで骨癒合は分からないので、撮る必要があるのか?」という主治医・・・どうにかなだめ、MRI検査に進め、後遺障害診断書の記載へ誘導した。

ここに至ってやる気がでたのか、「作文力が大事だ」と力説しはじめた医師に記載箇所を説明し、ノリノリで仕上げていただいた。MRI画像の打出しも添付し、40日程度で11級7号認定となった。

(令和2年6月)  

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【事案】

バイクで横断歩道前に停車のところ、後続の自動車に追突を受けた。骨折した第12胸椎は脊椎の圧迫骨折でも好発部位となる。椎骨の安定を図るため、上下の椎骨と3椎体固定、また、腸骨を採取して骨折箇所に補充。椎体の圧壊であるが、圧迫骨折や破裂骨折と違い、診断名は単に胸椎骨折とされた。

【問題点】

痛み・しびれ他諸々の神経症状を併発していたが、完全回復を期して長期の観察は避けるべき。それら諸症状は、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に値するが、これを11級7号の認定に含ませる必要がある。このちょっとした心配りが後の賠償金の多寡を決する。

【立証ポイント】

依頼者さんの理解を得て、抜釘すら待たずに6か月で症状固定、問題なく11級を確保した。後遺障害診断書に記録さした神経症状については、認定理由にしっかり明記させた。これに基づき、連携弁護士は逸失利益10年獲得の交渉へ。

高額となる逸失利益の賠償金を得れば、後の治療費など高が知れています。

(令和2年6月)   

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【事案】

青信号で横断歩道上を歩行中、右折車に衝突される。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談に来られた時点では、治療費が打ち切られた日からちょうど1年後であった。当人たちは肩甲骨に亀裂骨折が入っていると主張、打ち切り後に通った近所の整形外科の治療費を求めてほしいというご相談であった。

保険会社から資料を取り寄せてみると、肩甲骨骨折の明確な記載はなかったが、なんと胸椎と腰椎の圧迫骨折が判明した。

【立証ポイント】

直ちに元の病院に診察予約を入れたが、当時の主治医は転勤しており、1年以上も前の後遺症など、診断自体を断らわれた。

粘り強く事情を説明し、なんとか押し切り整形外科部長の診察を予約、診断書の記載をお願いした。1年以上前の打切り日を症状固定日にしてもらい、後遺障害診断書の作成に漕ぎつけた。

苦労の甲斐あって、審査期間2ヶ月で11級7号認定となった。とくに腰椎の圧壊が11級に評価された。当初は、非該当か14級9号かの議論だったので、依頼者夫妻は大喜びであった。

(令和2年3月)  

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【事案】

自動車搭乗中、交差点にて信号待ち停車時に追突を受ける。直後から頚部痛、腰痛、肘痛、下腿の痛みなどに悩まされた事案。

【問題点】

事故から約4か月目で保険会社から打切りを迫られた。単なるむち打ちでは毎度のパターン。

【立証ポイント】

受傷直後に、その地域で弊社が勧める整形外科に通うよう指示、順調にリハビリを継続できた。相手保険会社からの治療費打切り打診に対しても、6か月目までの延長を相手保険会社に懇願し、担当者の承諾を取り付けた。

症状固定、後遺障害申請の段階で連携弁護士が正式に介入、コロナ渦中で審査期間2か月を要したが難なく14級認定を引き出した。

主治医との折衝、保険会社との交渉から、おかしな方向に行ってしまうのが交通事故。そうならぬよう、受傷から症状固定までの6カ月間、丁寧に準備を進める周到さが必要である。本例も好解決につながる典型例となった。

(令和2年5月)  

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【事案】

道路を直進中、交差点で右方より走行してきた乗用車に衝突される。救急搬送され緊急手術が施され、そのまま入院、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。

【問題点】

受傷から1年半経過してもなお骨の癒合が悪く、偽関節化してしまった。筋力を保つためのリハビリを続けるしかなかった。    【立証ポイント】

現在の治療先に見切りをつけて、専門医へ誘致、スペシャル医療チームに最後の望みを託すこととなった。そこで説明された治療方針は前病院とは全く異なり、依頼者も即転院・手術を決断した。それまではひどい神経痛と脚長差に悩んでいたが、専門医によって改善、脚長差はなくなり、疼痛も劇的に改善した。

しかしながら、緊急手術にて臀部の筋肉が削られていたため、股関節の可動域にはある程度の制限が残ってしまった。股関節の可動域について信憑性を高める臀部の写真やレントゲン写真等、あらゆる資料を提出し12級7号認定となった。つまり、治療と賠償の両立を果たしたことになる。

執刀する病院・医師次第で、患者の人生がここまで変わるのかという驚きの案件となった。

(令和2年2月)    

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【事案】

自転車で走行中、店舗の駐車場から後進してきた車と衝突し、受傷。直後から膝の痛みに悩まされる。

【問題点】

事前認定で申請するも結果は非該当。理由としてはストレスXP撮影がなされていないことが記されていたが、「事故態様(物件事故)・骨折がないこと」が不利になっていることも予想された。

【立証ポイント】

主治医にストレスXP撮影若しくは他院への紹介状を依頼すると、幸いなことに立証作業に興味を持ってくださり、主治医自らストレスXP撮影をしていただけることとなった。元々、後遺障害診断書上、他覚的所見があったが、より詳細な書面=「膝関節の動揺性について」に記載頂き、ストレスXPの画像を添付して異議申立手続きに進んだ。

(参考写真:これはテロスという専用機材を使ったもの)   事故態様(物件事故であること)や骨折がないことに不安はあったものの、約40日程度の審査で12級7号が認定された。両親としては、最愛の子がここまで苦しんだにもかかわらず、「非該当」とは何事だ!というようなテンションであったため、「お金」<「子どもの苦しみが認められた」ということに大満足していただけた。

後遺障害は認定されたが、将来ある子供さんの更なる回復を祈りたい。

(令和年2月)  

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【事案】

歩行者横断禁止の直線道路をオートバイで直進中、横断してきた歩行者を避けようとして、停車中の自動車に衝突・受傷した。救急搬送され、上下顎骨骨折、歯牙欠損、下顎口唇挫創の診断となった。口元の傷跡(線状痕)は5cmに及んだ。

【問題点】

相手が歩行者であるので、個人賠償責任保険の加入を探る必要がある。また、相談者は通勤中の事故の為、労災申請も必須としなけらばならない。まずは労災から、治療費や休業損害を確保を目指した。

【立証ポイント】

自賠責調査事務所に被害者請求する場合とほぼ同じように診断書・レセプト(開示請求)・後遺障害診断書・画像を収集し、相手方の個人賠償責任保険に対して後遺障害の自社認定を依頼した。このパターン、連携弁護士との歩調は慣れたもの。

申請から約8ヶ月の審査の結果、9級16号が認められた。一連の審査は、恐らく自賠責保険・調査事務所への諮問を経たものであると思う。時間はかかったが障害の評価は妥当なものであった。

※併合の為、分離しています。

(令和元年10月)  

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【事案】

歩行者横断禁止の直線道路をオートバイで直進中、横断してきた歩行者を避けようとして、停車中の自動車に衝突・受傷した。救急搬送され、上下顎骨骨折・下顎口唇挫創、歯牙欠損の診断となった。

治療を続けた結果、噛み合わせが悪くなり、咬合障害とそしゃく障害、顎のしびれが生じていた。また、治療の必要は歯(補綴歯)は3本となった。さらに、口元に傷跡(線状痕5㎝)が残った等の症状が残存した。

【問題点】

相手が歩行者であるので、個人賠償責任保険の加入を探る必要がある。また、相談者は通勤中の事故の為、労災申請も必須としなければならない。まずは、労災から治療費や休業損害確保を目指した。

【立証ポイント】

噛み合わせ・咀嚼障害の原因究明のため、CT、MRI検査を主治医に依頼した。画像上、骨折部位の偽関節が確認できたため、症状固定の際には後遺障害診断書に画像所見の記載を主治医に依頼した。他方、歯牙欠損も含め、顎の骨の変形等により咬合がうまくできず、補綴治療を継続する方針となったが、一旦暫定的に症状固定として、将来発生する予定である治療費を請求できるように見積もりを作成して頂くことになった。

自賠責調査事務所に被害者請求する場合とほぼ同じように診断書・レセプト(開示請求)・後遺障害診断書・画像を収集し、相手方の個人賠償責任保険に対して後遺障害の自社認定を依頼した。このパターン、連携弁護士との歩調は慣れたもの。

申請から約8ヶ月の審査の結果、下顎骨骨折後のしびれで12級13号、そしゃく障害12級相当、歯牙欠損13級5号がそれぞれ認定、ここまでで併合11級となった。最終的に傷跡(線状痕)9級16号が最高等級となり、併合8級となった。

※併合の為、分離しています。

(令和元年10月)  

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【事案】

原付バイクで直進中、対抗自動車が路外駐車場に進入しようと急に右折して衝突、受傷したもの。脛骨・腓骨共に折れてプレート固定とした。

【問題点】

開放骨折であったが感染症は免れた。しかし、骨癒合に時間がかかり、症状固定まで22ヶ月を要した。

通勤災害であったので労災の申請が最初の関門となった。自己に10%程度の過失が見込まれる事故なので、是非とも労災を使いたい。

また、骨幹部の骨折ながら、足関節(足首)の可動域に制限が起きた。

【立証ポイント】

労災のフォローと治療先への同行を進め、万全の準備の元、症状固定を迎えた。しかし、労災レセプトの開示や診断書の収集にかなりの時間をとられた。審査もおよそ4ヶ月、待つ事の辛い案件であった。

結果は、両脚の比較画像を医師に依頼し、足関節の関節裂隙の狭小化を立証、機能障害の12級7号を抑えた。さらに、腓骨の変形癒合を訴え、こちらも12級(変形の5号 or 神経症状の13号)を狙ったが、自賠責の変形の基準に及ばず、下腿の神経症状14級9号に留まった。併合11級は労災の後遺障害認定で雪辱する予定。

(令和2年3月)  

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